カテゴリー: 保険法

  • 保険請求の期限超過と訴訟提起:フィリピン最高裁判所の見解

    保険請求の期限超過と訴訟提起に関する主要な教訓

    Alpha Plus International Enterprises Corp. v. Philippine Charter Insurance Corp., G.R. No. 203756, February 10, 2021

    火災保険請求の期限超過は、企業にとって壊滅的な結果をもたらす可能性があります。フィリピン最高裁判所のAlpha Plus International Enterprises Corp.対Philippine Charter Insurance Corp.の判決は、この問題がどれほど重要であるかを明確に示しています。この事例では、請求者が期限内に訴訟を提起しなかったために、3億ペソの請求が却下されました。企業や個人は、保険契約の条件を理解し、期限を厳守することがどれほど重要であるかを理解する必要があります。

    この事例では、Alpha Plus International Enterprises Corp.(以下、Alpha Plus)がPhilippine Charter Insurance Corp.(以下、PCIC)から取得した火災保険に関するものです。Alpha Plusは2008年に火災で被害を受けた後、保険金を請求しましたが、PCICはこれを拒否しました。Alpha Plusは2010年に訴訟を提起しましたが、最高裁判所は、請求が期限超過しているとして訴訟を却下しました。この判決は、保険請求の期限と訴訟提起のタイミングに関する重要な問題を提起しています。

    法的背景

    フィリピンの保険法では、保険請求が拒否された場合に訴訟を提起する期限が定められています。保険法第63条は、「保険契約の条件、規定または合意により、訴訟を提起する期限を原因発生日から1年未満に制限するものは無効とする」と規定しています。これは、保険契約者が不当に短い期限で訴訟を提起することを強制されないようにするための保護措置です。

    また、保険契約自体にも「Action or suit clause」と呼ばれる条項が含まれることが一般的です。これは、保険請求が拒否された場合、保険者に対する訴訟を提起する期限を定めるものです。この事例では、火災保険契約の条件27に「Action or suit clause」が含まれており、請求が拒否された日から12ヶ月以内に訴訟を提起する必要があるとされていました。

    このような法的原則は、保険契約者が保険請求を拒否された場合に迅速に行動を起こす必要性を強調しています。例えば、企業が火災で被害を受けた場合、保険会社が請求を拒否した場合、1年以内に訴訟を提起する必要があります。これを怠ると、請求は期限超過となり、回収が困難になる可能性があります。

    関連する法的条項の具体的なテキストは以下の通りです:

    Sec. 63. A condition, stipulation or agreement in any policy of insurance, limiting the time for commencing an action thereunder to a period of less than one year from the time when the cause of action accrues, is void.

    27. Action or suit clause – If a claim be made and rejected and an action or suit be not commenced either in the Insurance Commission or any court of competent jurisdiction within twelve (12) months from receipt of notice of such rejection, or in case of arbitration taking place as provided herein, within twelve (12) months after due notice of the award made by the arbitrator or arbitrators or umpire, then the claim shall for all purposes be deemed to have been abandoned and shall not thereafter be recoverable hereunder.

    事例分析

    Alpha Plusは、2007年6月9日から2008年6月9日までの期間に有効な火災保険契約をPCICと締結していました。2008年2月24日、Alpha Plusの倉庫が火災で焼失し、機器や機械が破壊されました。Alpha Plusは保険金を請求しましたが、PCICは2009年1月22日の手紙でこれを拒否し、Alpha Plusは同月24日にこれを受領しました。両者はその後も交渉を続けましたが、和解に至りませんでした。

    2010年1月20日、Alpha Plusはマロロス市の地方裁判所に訴訟を提起し、PCICおよびその役員に対して具体的履行、金銭の回収、損害賠償を求めました。その後、2010年2月9日にAlpha Plusは訴状を修正し、3億ペソの実際の損害賠償を具体的に請求しました。この修正訴状により、Alpha Plusは追加の訴訟費用として605万6465ペソを支払いました。

    PCICは訴訟の却下を求める動議を提出し、訴訟費用の不足や訴訟の期限超過を理由に挙げました。しかし、地方裁判所はこれを却下しました。その後、PCICは控訴裁判所に提訴し、控訴裁判所はAlpha Plusの訴訟が期限超過しているとして地方裁判所の命令を無効にし、訴訟を却下するよう命じました。

    最高裁判所は、控訴裁判所の判断を支持しましたが、期限の計算方法については異なる見解を示しました。最高裁判所は、12ヶ月を365日として計算し、Alpha Plusが修正訴状を提出した2010年2月9日は期限超過であると判断しました。以下は最高裁判所の重要な推論からの直接引用です:

    …the 12-month period in Condition No. 27 of the parties’ fire insurance policies should refer to the period of one (1) year, or 365 days, in line with Section 63 of the Insurance Code and prevailing jurisprudence.

    …the suit of the latter is deemed to have been commenced on the date of filing of the Amended Complaint on February 9, 2010. During this time, prescription had already set in as petitioner had only until January 24, 2010 within which to file its insurance claim.

    この事例の重要な手続きのステップは以下の通りです:

    • 2008年2月24日:Alpha Plusの倉庫が火災で焼失
    • 2009年1月22日:PCICが保険請求を拒否
    • 2009年1月24日:Alpha Plusが拒否の通知を受領
    • 2010年1月20日:Alpha Plusが地方裁判所に訴訟を提起
    • 2010年2月9日:Alpha Plusが訴状を修正し、3億ペソの請求を具体化
    • 控訴裁判所が地方裁判所の命令を無効にし、訴訟を却下
    • 最高裁判所が控訴裁判所の判断を支持し、訴訟が期限超過であると確認

    実用的な影響

    この判決は、保険請求の期限超過に関するフィリピンの法律の厳格な適用を強調しています。企業や個人は、保険請求が拒否された場合、迅速に行動を起こし、保険契約に定められた期限内に訴訟を提起する必要があります。この事例は、修正訴状が新たな請求を含む場合、訴訟の開始日が修正訴状の提出日に遡及しないことを示しています。

    企業や不動産所有者に対しては、保険契約の条件を詳細に理解し、期限を厳守することが重要です。また、保険請求が拒否された場合、速やかに法律専門家に相談し、適切な訴訟手続きを進めることが推奨されます。

    主要な教訓は以下の通りです:

    • 保険請求が拒否された場合、1年以内に訴訟を提起する必要があります。
    • 修正訴状が新たな請求を含む場合、訴訟の開始日は修正訴状の提出日となります。
    • 保険契約の条件を理解し、期限を厳守することが重要です。

    よくある質問

    Q: 保険請求が拒否された場合、どのくらいの期間内に訴訟を提起する必要がありますか?
    A: フィリピンの保険法では、保険請求が拒否された場合、拒否の通知を受領してから1年以内に訴訟を提起する必要があります。

    Q: 修正訴状を提出すると、訴訟の開始日はどのように変わりますか?
    A: 修正訴状が新たな請求を含む場合、訴訟の開始日は修正訴状の提出日となります。元の訴状の提出日には遡及しません。

    Q: 保険契約の「Action or suit clause」とは何ですか?
    A: 「Action or suit clause」は、保険請求が拒否された場合、保険者に対する訴訟を提起する期限を定める条項です。この事例では、拒否の通知を受領してから12ヶ月以内に訴訟を提起する必要がありました。

    Q: 保険請求が拒否された場合、どのような手順を踏むべきですか?
    A: 保険請求が拒否された場合、速やかに法律専門家に相談し、保険契約の条件に基づいて適切な訴訟手続きを進めることが推奨されます。

    Q: この判決は日本企業や在フィリピン日本人にどのような影響を与えますか?
    A: 日本企業や在フィリピン日本人は、フィリピンの保険法の厳格な適用を理解し、保険請求が拒否された場合に迅速に行動を起こす必要があります。特に、期限超過を防ぐために、保険契約の条件を詳細に理解することが重要です。

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。保険請求の期限超過や訴訟提起に関する問題について、バイリンガルの法律専門家がサポートします。言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • フィリピン保険法における訴訟時効:期限厳守の重要性

    保険請求における訴訟時効の遵守:フィリピン最高裁判決から学ぶ

    Alpha Plus International Enterprises Corp. v. Philippine Charter Insurance Corp., et al., G.R. No. 203756, February 10, 2021

    火災保険の請求が却下された後、迅速な行動を取ることは、多くの企業にとって生死を分ける問題です。フィリピンのAlpha Plus International Enterprises Corp.が経験したように、訴訟時効の期限を逃すと、数百万ドルの損失を招く可能性があります。この事例では、保険請求の訴訟時効がどのように適用されるか、またその期限を遵守することがいかに重要であるかを詳しく見ていきます。

    Alpha Plusは、火災保険を引き受けたPhilippine Charter Insurance Corp.(PCIC)に対して、火災で被った損害の補償を求めました。しかし、保険会社が請求を却下した後、Alpha Plusは訴訟を提起するために1年以内の期限を逃してしまいました。この事例では、保険契約の条件に基づく訴訟時効の計算方法と、訴訟の遅れがもたらす結果について探ります。

    法的背景

    フィリピンでは、保険契約における訴訟時効は、保険法(Insurance Code)第63条によって規定されています。この条項は、保険請求の却下から1年未満の期間内に訴訟を開始することを制限する契約条件を無効としています。具体的には、次のように述べられています:「Sec. 63. A condition, stipulation or agreement in any policy of insurance, limiting the time for commencing an action thereunder to a period of less than one year from the time when the cause of action accrues, is void.」

    また、保険契約には通常、アクションまたは訴訟条項(Action or Suit Clause)が含まれており、請求が却下された後、保険委員会または管轄権を持つ裁判所に訴訟を提起するために12ヶ月以内の期限を設定しています。この事例では、契約条件27(Condition No. 27)が適用され、次のように規定されています:「27. Action or suit clause – If a claim be made and rejected and an action or suit be not commenced either in the Insurance Commission or any court of competent jurisdiction within twelve (12) months from receipt of notice of such rejection, or in case of arbitration taking place as provided herein, within twelve (12) months after due notice of the award made by the arbitrator or arbitrators or umpire, then the claim shall for all purposes be deemed to have been abandoned and shall not thereafter be recoverable hereunder.」

    これらの法的原則は、保険請求が却下された後に迅速に行動する必要性を強調しています。例えば、企業が火災で重要な設備を失った場合、保険会社が請求を却下した後、1年以内に訴訟を提起しなければ、補償を受ける権利を失う可能性があります。

    事例分析

    Alpha Plusは、2007年6月9日から2008年6月9日までの火災保険をPCICから取得しました。2008年2月24日、Alpha Plusの倉庫が火災に見舞われ、設備や機械が破壊されました。Alpha Plusは保険請求を行いましたが、2009年1月22日の手紙でPCICから却下されました。この手紙は、Alpha Plusが2009年1月24日に受け取りました。

    Alpha Plusは、2010年1月20日にPCICおよびその役員に対して訴訟を提起し、具体的履行、金銭の回収、損害賠償を求めました。その後、2010年2月9日に、3億ペソの実際損害賠償を具体的に請求する修正訴状を提出しました。修正訴状では、保険金の支払いに対する法定利息の2倍を求めました。

    PCICは、訴訟を却下するよう求め、訴訟時効が既に経過していると主張しました。地域裁判所(RTC)は、PCICの却下の動議を却下しましたが、控訴裁判所(CA)は、訴訟時効が既に経過しているとして、RTCの決定を無効化し、訴訟を却下するよう命じました。最高裁判所は、CAの決定を支持し、次のように述べました:「In this case, it is settled that respondents’ rejection of petitioner’s claim was embodied in a Letter dated January 22, 2009, copy of which was received by petitioner on January 24, 2009. Hence, in accordance with the parties’ Condition No. 27 of their fire insurance policies, the prescriptive period should be reckoned from petitioner’s receipt of the notice of rejection, specifically on January 24, 2009. One (1) year or 365 days from January 24, 2009 would show that petitioner’s prescriptive period to file its insurance claim ends on January 24, 2010.」

    最高裁判所はまた、修正訴状が新たな要求を導入したため、元の訴状は放棄されたと判断しました。したがって、修正訴状の提出日である2010年2月9日から訴訟が開始されたと見なされ、この時点で訴訟時効が既に経過していました。最高裁判所は次のように述べています:「An amended complaint supersedes an original one. As a consequence, the original complaint is deemed withdrawn and no longer considered part of the record.」

    この事例から学ぶ重要な手続きのステップは次の通りです:

    • 保険請求の却下通知を受領した日から1年以内に訴訟を提起する必要があります。
    • 修正訴状が新たな要求を導入する場合、元の訴状は放棄されたと見なされます。
    • 訴訟時効の計算は、最初の却下通知の受領日から開始されます。

    実用的な影響

    この判決は、保険請求における訴訟時効の期限を厳守する重要性を強調しています。企業は、保険請求が却下された場合、迅速に行動し、必要な訴訟を提起する必要があります。特に日系企業や在フィリピン日本人にとっては、保険契約の条件を理解し、訴訟時効の期限を逃さないようにするために、バイリンガルの法律専門家と協力することが重要です。

    この事例から得られる主要な教訓は次の通りです:

    • 保険請求の却下通知を受領した日から1年以内に訴訟を提起する必要があります。
    • 修正訴状を提出する場合、新たな要求を導入しないように注意してください。
    • 訴訟時効の期限を逃さないために、法律専門家と協力して迅速に対応することが重要です。

    よくある質問

    Q: 保険請求の訴訟時効はどのように計算されますか?

    保険請求の訴訟時効は、保険会社からの却下通知を受領した日から1年以内に訴訟を提起する必要があります。この事例では、却下通知を受領した日から365日以内に訴訟を提起しなければなりませんでした。

    Q: 修正訴状が新たな要求を導入した場合、元の訴状はどうなりますか?

    修正訴状が新たな要求を導入した場合、元の訴状は放棄されたと見なされ、訴訟は修正訴状の提出日から開始されたと見なされます。この事例では、修正訴状が新たな要求を導入したため、元の訴状は放棄され、訴訟時効が経過しました。

    Q: 訴訟時効を逃さないために企業は何をすべきですか?

    企業は、保険請求が却下された場合、迅速に行動し、法律専門家と協力して訴訟を提起する必要があります。また、保険契約の条件を理解し、訴訟時効の期限を逃さないように注意することが重要です。

    Q: フィリピンと日本の訴訟時効の違いは何ですか?

    フィリピンでは、保険請求の訴訟時効は1年です。一方、日本では、保険請求の訴訟時効は通常3年とされています。企業は、これらの違いを理解し、適切に対応する必要があります。

    Q: フィリピンで事業を展開する日系企業はどのような法的サポートが必要ですか?

    日系企業は、フィリピンの法律制度を理解し、保険契約や訴訟時効などの問題に対応するためのバイリンガルの法律専門家と協力することが重要です。ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。保険請求の訴訟時効やその他の法的問題に関するサポートを提供し、言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • フィリピンの海上運送における保険会社の代位求償権:実務への影響

    フィリピンの海上運送における保険会社の代位求償権:実務への影響

    C.V. GASPAR SALVAGE & LIGHTERAGE CORPORATION, PETITIONER, VS. LG INSURANCE COMPANY, LTD., (UNITED STATES BRANCH)/WM H. MCGEE & CO., INC., RESPONDENTS.

    [G.R. No. 207035]

    FORTUNE BROKERAGE AND FREIGHT SERVICES, INC., PETITIONER, VS. LG INSURANCE COMPANY, LTD. (UNITED STATES BRANCH) AND WM H. MCGEE & CO., INC., C.V. GASPAR SALVAGE & LIGHTERAGE CORPORATION, AND VENANCIO MESINA, RESPONDENTS.

    D E C I S I O N

    フィリピンでビジネスを行う企業にとって、海上運送中の貨物損失は深刻な問題です。特に、保険会社が損害賠償を求める際に、代位求償権がどのように機能するかを理解することは重要です。この事例では、LG Insurance Companyが被保険者であるGreat Harvestに代わって、運送会社のC.V. Gaspar Salvage & Lighterage CorporationとFortune Brokerage and Freight Services, Inc.に対して損害賠償を求めたケースを取り上げます。この事例を通じて、保険会社がどのように代位求償権を行使し、運送会社がどのような責任を負うかを明らかにします。

    本事例では、Sunkyong America, Inc.がペルーのチンボテからフィリピンのマニラへ魚粉を輸送する際に、C.V. Gasparのバージ「AYNA-1」が使用されましたが、運送中に貨物が損傷しました。Great Harvestは保険会社であるLG Insuranceに請求し、LG Insuranceは代位求償権を行使して運送会社に損害賠償を求めました。主要な法的問題は、LG Insuranceが有効に代位求償権を行使できるか、また運送会社が責任を負うかどうかです。

    法的背景

    フィリピンの民法典第2207条は、保険会社が被保険者の損害を補償した場合、被保険者が有する損害賠償請求権を代位取得することを規定しています。これは「代位求償権」と呼ばれ、保険会社が被保険者の立場に立って損害賠償を求める権利です。具体的には、次のように規定されています:

    Article 2207. If the plaintiff’s property has been insured, and he has received indemnity from the insurance company for the injury or loss arising out of the wrong or breach of contract complained of, the insurance company shall be subrogated to the rights of the insured against the wrongdoer or the person who has violated the contract. If the amount paid by the insurance company does not fully cover the injury or loss, the aggrieved party shall be entitled to recover the deficiency from the person causing the loss or injury.

    この条項は、保険会社が被保険者の損害を補償した時点で、自動的に代位求償権が発生することを示しています。代位求償権は、契約上の合意や書面による権利の譲渡を必要とせず、保険金の支払いによって自然に発生します。この原則は、例えば、企業が製品を輸送中に損害を受けた場合、保険会社がその損害を補償し、その後に運送会社に対して損害賠償を求めるシナリオに適用されます。

    また、民法典第1732条では、公共の運送業者(common carrier)を「陸、水、または空で乗客または貨物またはその両方を運送する事業に従事する者、企業、会社または団体で、報酬を受け取り、一般にサービスを提供する者」と定義しています。運送業者は、貨物の運送に対して特別な注意義務を負っており、貨物の損失や損傷が発生した場合、過失が推定されます。この義務は、例えば、トラックや船舶を使用して商品を運ぶ企業に適用されます。運送業者がこの義務を果たさなかった場合、保険会社は代位求償権を行使して損害賠償を求めることができます。

    事例分析

    1997年8月5日、Sunkyong America, Inc.はペルーのチンボテからフィリピンのマニラへ23,842袋の魚粉を輸送しました。この貨物はGreat Harvestが受け取り、LG Insurance Companyが全リスクに対して保険をかけました。貨物はC.V. Gasparの4隻のバージに積み込まれ、マニラ港からバレンゼラのGreat Harvestの倉庫へ運ばれる予定でした。しかし、運送中にバージ「AYNA-1」がパシグ川で停泊中に水没し、3,662袋の魚粉が損傷しました。

    Great Harvestは運送会社であるFortune BrokerageとC.V. Gasparに対して損害賠償を求めましたが、両社は支払いを拒否しました。そこで、Great HarvestはLG Insuranceに対して保険金を請求し、LG Insuranceは保険金を支払いました。その後、LG Insuranceは代位求償権を行使し、Fortune BrokerageとC.V. Gasparに対して損害賠償を求める訴訟を提起しました。

    この訴訟は、以下の手順を経て進められました:

    • 地域裁判所(RTC)は、C.V. Gasparが特別な注意義務を尽くさなかったことを理由に、LG Insuranceの代位求償権を認め、運送会社に対して連帯責任を課しました。
    • 控訴裁判所(CA)は、RTCの決定を支持し、運送会社の責任を確認しました。ただし、弁護士費用の支払いを削除しました。
    • 最高裁判所は、CAの決定を支持し、LG Insuranceの代位求償権と運送会社の責任を確認しました。

    最高裁判所は、以下のように述べています:

    Article 2207 of the Civil Code is founded on the well-settled principle of suborgation. If the insured property is destroyed or damaged through the fault or negligence of a party other than the assured, then the insurer, upon payment to the assured, will be subrogated to the rights of the assured to recover from the wrongdoer to the extent that the insurer has been obligated to pay.

    The Court agrees with the CA that AYNA-1 is a common carrier within the definition under Article 1732 of the Civil Code because it is one of the four barges commissioned to transport 23,842 bags of fishmeal from the Port of Manila to Great Harvest’s warehouse in Valenzuela, Bulacan.

    この事例では、C.V. Gasparがバージ「AYNA-1」の底部に穴が開いていることを証明できず、特別な注意義務を尽くさなかったと判断されました。また、Fortune Brokerageもサービス契約に基づいて責任を負うとされました。

    実用的な影響

    この判決は、フィリピンで海上運送を行う企業や保険会社に重要な影響を与えます。保険会社は、被保険者の損害を補償した後に代位求償権を行使することが可能であり、運送会社は特別な注意義務を果たさなかった場合、責任を負うことが明確になりました。この判決により、企業は運送契約を締結する際に、運送会社の責任と保険の範囲を明確にする必要があります。

    企業や不動産所有者、個人に対しては、以下の実用的なアドバイスがあります:

    • 運送契約を締結する前に、運送会社の責任と保険の範囲を明確にする
    • 運送中の貨物に対して適切な保険をかける
    • 運送会社が特別な注意義務を果たしているかを確認する

    主要な教訓

    この事例から学ぶ主要な教訓は、保険会社が被保険者の損害を補償した後に代位求償権を行使する権利があること、そして運送会社が特別な注意義務を果たさなかった場合、責任を負うことです。これらの教訓を踏まえて、企業は運送契約を慎重に検討し、適切な保険をかけることが重要です。

    よくある質問

    Q: 代位求償権とは何ですか?
    A: 代位求償権は、保険会社が被保険者の損害を補償した後に、被保険者が有する損害賠償請求権を代位取得する権利です。保険会社は被保険者の立場に立って損害賠償を求めることができます。

    Q: 運送会社はどのような責任を負いますか?
    A: 運送会社は、貨物の運送に対して特別な注意義務を負っています。貨物の損失や損傷が発生した場合、運送会社は過失が推定され、責任を負う可能性があります。

    Q: フィリピンと日本の代位求償権の違いは何ですか?
    A: フィリピンでは、民法典第2207条に基づいて代位求償権が自動的に発生しますが、日本では保険法第25条に基づいて代位求償権が規定されています。ただし、基本的な原則は同じで、保険会社が被保険者の損害を補償した後に代位求償権を行使することができます。

    Q: 運送契約を締結する際の注意点は何ですか?
    A: 運送契約を締結する際には、運送会社の責任と保険の範囲を明確にする必要があります。また、運送会社が特別な注意義務を果たしているかを確認することも重要です。

    Q: フィリピンで事業を行う日本企業はどのような対策を講じるべきですか?
    A: 日本企業は、フィリピンでの運送契約を締結する前に、運送会社の責任と保険の範囲を明確にし、適切な保険をかけることが重要です。また、運送会社が特別な注意義務を果たしているかを確認することも必要です。

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。海上運送や保険に関する問題、特に代位求償権の行使や運送会社の責任についてのサポートを提供しています。バイリンガルの法律専門家がチームにおり、言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • 火災保険の非開示がもたらすリスク:フィリピン最高裁判所の判例から学ぶ

    火災保険契約における非開示の影響とその教訓

    Multi-Ware Manufacturing, Corporation, Petitioner, vs. Cibeles Insurance Corporation, Western Guaranty Corporation, and Ernesto Sy, Doing Business Under the Name and Style “Pan Oceanic Insurance Services,” Respondents.

    G.R. No. 230528, February 01, 2021

    火災保険は、企業や個人が予期せぬ災害から財産を保護するための重要な手段です。しかし、保険契約の条件を遵守しないと、保険金の請求が拒否されるリスクがあります。この事例では、フィリピン最高裁判所が、保険契約における「他の保険条項」の非開示がもたらす影響について判断しました。Multi-Ware Manufacturing Corporationが複数の保険会社から火災保険を契約し、その一部を他の保険会社に開示しなかった結果、保険金の請求が拒否されました。この判決は、保険契約者にとって、保険契約の条件を完全に理解し遵守することがいかに重要であるかを強く示しています。

    この事例の中心的な法的問題は、Multi-Wareが火災保険契約の「他の保険条項」を遵守しなかったために保険金の請求が拒否されたことです。具体的には、Multi-Wareは同様の財産に対する複数の火災保険を契約し、その一部を他の保険会社に開示しなかったため、保険金の請求が拒否されました。

    法的背景

    フィリピンの保険法では、保険契約者は「他の保険条項」に従って、他の保険会社から同様の財産に対する保険を契約している場合、そのことを保険会社に開示する義務があります。この条項は、過剰保険を防ぎ、不正行為を防止するためのものです。過剰保険とは、財産の価値を超える保険金額で複数の保険契約を結ぶことを指し、保険金を不正に得る動機を生み出す可能性があります。

    「他の保険条項」は、火災保険契約において一般的に見られるもので、保険契約者が他の保険会社から同様の財産に対する保険を契約している場合、そのことを保険会社に通知することを要求します。これを遵守しない場合、保険契約は無効となり、保険金の請求が拒否される可能性があります。

    具体例として、ある企業が自社の工場設備に対して複数の保険会社から火災保険を契約した場合、それぞれの保険会社に他の保険契約の存在を通知しなければなりません。そうしないと、火災が発生した際に保険金の請求が拒否される可能性があります。この事例では、Multi-Wareが契約した火災保険の「他の保険条項」は以下のように規定されています:「被保険者は、既に効力が発生しているか、または今後効力が発生する可能性のある、ここに保険されている在庫品、加工中の商品および/または在庫に関する他の保険または保険について、会社に通知しなければならない。該当する保険または保険の詳細が記載され、保険コード第50条に基づき、損害または損失が発生する前に会社によってまたは会社に代わってこの保険証券に記載または裏書されない限り、この保険証券に基づくすべての利益は無効とみなされる。ただし、損害または損失発生時の総保険額が200,000ペソを超えない場合、この条件は適用されない。」

    事例分析

    Multi-Ware Manufacturing Corporationは、プラスチック製品の製造に従事するフィリピンの国内法人です。1999年12月14日、Multi-WareはWestern Guaranty Corporationから1,000万ペソの火災保険を契約しました。保険対象は、Valenzuela市のPTA Compound内のビル1および2に保管されている機械や設備、工具、予備部品および付属品でした。2000年2月20日、Multi-WareはCibeles Insurance Corporationから700万ペソの火災保険を契約しました。この保険も同様の財産を対象としていましたが、モールドを除外していました。さらに、Multi-WareはPrudential Guarantee Corp.からも同様の財産に対する火災保険を契約していました。

    2000年4月21日、PTA Compoundで火災が発生し、Multi-Wareの財産に損害が生じました。Multi-WareはCibeles InsuranceとWestern Guarantyに保険金の請求を行いましたが、両社はMulti-Wareが「他の保険条項」を遵守しなかったことを理由に請求を拒否しました。Multi-Wareはこれに対し、Manilaの地域裁判所に訴訟を提起しましたが、裁判所は保険会社の主張を支持し、Multi-Wareの請求を却下しました。

    控訴審では、控訴裁判所も地域裁判所の判決を支持しました。最高裁判所は、Multi-Wareが他の保険契約を開示しなかったことは「他の保険条項」の違反に該当し、保険金の請求が拒否される正当な理由であると判断しました。最高裁判所は以下のように述べています:「被保険者は、既に効力が発生しているか、または今後効力が発生する可能性のある、ここに保険されている在庫品、加工中の商品および/または在庫に関する他の保険または保険について、会社に通知しなければならない。」また、「他の保険条項」は、過剰保険を防ぎ、不正行為を防止するためのものであると説明しています。

    手続きのステップは以下の通りです:

    • Multi-Wareが複数の保険会社から火災保険を契約
    • 火災発生後、保険金の請求が拒否される
    • Multi-WareがManilaの地域裁判所に訴訟を提起
    • 地域裁判所が保険会社の主張を支持し、Multi-Wareの請求を却下
    • 控訴審で控訴裁判所が地域裁判所の判決を支持
    • 最高裁判所が「他の保険条項」の違反を理由にMulti-Wareの請求を却下

    実用的な影響

    この判決は、保険契約者が保険契約の条件を遵守する重要性を強調しています。特に「他の保険条項」は、過剰保険を防ぐために重要であり、遵守しないと保険金の請求が拒否される可能性があります。企業や不動産所有者は、複数の保険会社から保険を契約する場合、それぞれの保険会社に他の保険契約の存在を通知する必要があります。これにより、保険金の請求が拒否されるリスクを回避できます。

    主要な教訓は以下の通りです:

    • 保険契約の条件を完全に理解し、特に「他の保険条項」を遵守すること
    • 複数の保険会社から保険を契約する場合、それぞれの保険会社に他の保険契約の存在を通知すること
    • 保険契約の条件を遵守しないと、保険金の請求が拒否される可能性があることを認識すること

    よくある質問

    Q: 火災保険の「他の保険条項」とは何ですか?
    A: 「他の保険条項」は、保険契約者が他の保険会社から同様の財産に対する保険を契約している場合、そのことを保険会社に通知することを要求する条項です。これは過剰保険を防ぐために設けられています。

    Q: 「他の保険条項」を遵守しないとどうなりますか?
    A: 「他の保険条項」を遵守しないと、保険契約が無効となり、保険金の請求が拒否される可能性があります。

    Q: 過剰保険とは何ですか?
    A: 過剰保険とは、財産の価値を超える保険金額で複数の保険契約を結ぶことを指します。これにより、保険金を不正に得る動機が生じる可能性があります。

    Q: この判決は日系企業にどのような影響を与えますか?
    A: 日系企業は、フィリピンで事業を展開する際に、火災保険契約の条件を完全に理解し、特に「他の保険条項」を遵守することが重要です。そうしないと、火災が発生した際に保険金の請求が拒否されるリスクがあります。

    Q: フィリピンと日本の保険法の違いは何ですか?
    A: フィリピンと日本の保険法にはいくつかの違いがあります。例えば、フィリピンでは「他の保険条項」が一般的に採用されていますが、日本では必ずしもそうではありません。また、フィリピンの保険法は過剰保険を防ぐための規定がより厳格です。

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。火災保険契約の条件や「他の保険条項」に関するアドバイス、および日系企業が直面する特有の課題に対応するためのサポートを提供しています。バイリンガルの法律専門家がチームにおり、言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • フィリピン保険契約における故意行為と保険金請求の可能性

    フィリピン保険契約における故意行為と保険金請求の可能性:主要な教訓

    UCPB General Insurance Co., Inc. v. Asgard Corrugated Box Manufacturing Corporation, G.R. No. 244407, January 26, 2021

    フィリピンで事業を展開する企業にとって、保険契約はリスク管理の重要な一部です。しかし、保険金請求が却下されるリスクを理解することも同様に重要です。UCPB General Insurance Co., Inc. v. Asgard Corrugated Box Manufacturing Corporationの事例は、故意行為が保険金請求に与える影響を示す典型的な例です。この事例では、Asgard Corrugated Box Manufacturing CorporationがUCPB General Insurance Co., Inc.に対して保険金を請求しましたが、故意行為が原因で請求が却下されました。この判決は、企業が保険契約を結ぶ際に考慮すべき重要なポイントを提供します。

    この事例では、AsgardとMilestone Paper Products, Inc.の間のトール製造契約(TMA)が中心的な役割を果たしました。Asgardは、Milestoneが故意にその機械を損害したと主張し、保険金を請求しました。しかし、UCPBは、Milestoneが保険契約の被保険者であり、その故意行為により保険金請求が却下されるべきだと主張しました。主要な法的疑問は、Milestoneが損害発生時に保険金請求権を有していたかどうか、そしてその故意行為が保険金請求を無効にするかどうかでした。

    法的背景

    フィリピンの保険法、特に保険コードのセクション89は、被保険者の故意行為により生じた損害に対する保険者の責任を免除します。これは、故意の不正行為に対する経済的利益を否定し、故意の不正行為を奨励しないという公共政策に基づいています。保険契約では、被保険者が故意に損害を引き起こした場合、保険者はその損害に対して責任を負わないと明記されています。

    故意行為とは、意図的に行われた行為を指します。これは過失とは異なり、被保険者が損害を意図的に引き起こしたことを示します。フィリピンの保険法では、故意行為により生じた損害は保険の対象外とされています。これは、被保険者が損害を制御できるため、保険のリスクとはみなされないからです。

    例えば、企業が故意に自社の設備を破壊し、その損害に対して保険金を請求しようとした場合、その請求は却下される可能性が高いです。これは、企業が故意に損害を引き起こした場合、その損害が保険の対象外となるためです。

    この事例に関連する主要条項の正確なテキストは以下の通りです:「保険者は、被保険者の故意の行為または共謀によって引き起こされた損害に対して責任を負わない」(保険コードセクション89)。

    事例分析

    AsgardとMilestoneの間のトール製造契約(TMA)は、2006年2月1日から2008年1月31日まで有効でした。契約の終了後も、双方が新たな契約を結ばなかった場合、月単位で自動的に更新されるとされていました。2007年、MilestoneはAsgardの機械の一部を交換し、Asgardの工場で使用するために新しい部品を設置しました。しかし、2010年7月15日、MilestoneはAsgardの工場からその機械と部品を引き上げ、その過程でAsgardの機械に故意に損害を与えました。

    AsgardはUCPBに対して保険金を請求しましたが、UCPBはMilestoneが被保険者であり、その故意行為により保険金請求が無効であると主張しました。地域裁判所(RTC)は当初、Asgardの請求を却下しましたが、その後、2017年2月17日の決定でAsgardに有利な判決を下しました。控訴裁判所(CA)は、UCPBの控訴を一部認め、模範的損害賠償と弁護士費用の支払いを削除しましたが、UCPBの保険金請求に対する責任を認めました。

    最高裁判所は、Milestoneが損害発生時に保険金請求権を有していたかどうかを検討しました。最高裁判所は、TMAが有効であったため、Milestoneが被保険者であり、その故意行為によりUCPBが保険金請求に対して責任を負わないと判断しました。以下の引用は最高裁判所の重要な推論を示しています:「保険者は、被保険者の故意の行為または共謀によって引き起こされた損害に対して責任を負わない」(保険コードセクション89)。また、「故意の損害は、保険契約の対象外である」と述べています。

    手続きのステップは以下の通りです:

    • AsgardがUCPBに対して保険金を請求
    • RTCがAsgardの請求を却下
    • RTCがAsgardに有利な判決を下す
    • CAがUCPBの控訴を一部認めるが、保険金請求に対する責任を認める
    • 最高裁判所がUCPBの請求を認め、Asgardの請求を却下

    実用的な影響

    この判決は、フィリピンで事業を展開する企業が保険契約を結ぶ際に、故意行為のリスクを考慮する必要性を強調しています。企業は、故意行為が保険金請求を無効にする可能性があることを理解し、適切な措置を講じるべきです。例えば、企業は故意行為を防止するための内部ポリシーを確立し、従業員が故意の不正行為を行わないように教育する必要があります。

    また、この判決は、保険契約の条項を注意深く検討し、故意行為が保険金請求に与える影響を理解することが重要であることを示しています。企業は、保険契約を結ぶ前に、故意行為に関する条項を確認し、必要に応じて追加の保険を検討するべきです。

    主要な教訓は以下の通りです:

    • 故意行為が保険金請求を無効にする可能性があることを認識する
    • 保険契約の条項を注意深く検討し、故意行為に関する条項を確認する
    • 故意行為を防止するための内部ポリシーを確立し、従業員を教育する

    よくある質問

    Q: 故意行為が保険金請求に与える影響は何ですか?

    故意行為が原因で生じた損害は、保険契約の対象外となることが一般的です。フィリピンの保険法では、被保険者の故意行為により生じた損害に対する保険者の責任を免除しています。

    Q: 企業は故意行為を防止するために何ができますか?

    企業は故意行為を防止するための内部ポリシーを確立し、従業員が故意の不正行為を行わないように教育することが重要です。また、保険契約を結ぶ前に、故意行為に関する条項を確認し、必要に応じて追加の保険を検討することも有効です。

    Q: 保険契約の条項を検討する際、何に注意すべきですか?

    保険契約の条項を検討する際には、故意行為に関する条項を確認することが重要です。これらの条項は、故意行為が保険金請求に与える影響を明確に示しています。また、保険契約の他の条項も注意深く検討し、企業のニーズに合った保険を選択する必要があります。

    Q: フィリピンで事業を展開する日本企業は、どのような保険を検討すべきですか?

    フィリピンで事業を展開する日本企業は、故意行為を含むさまざまなリスクをカバーする保険を検討すべきです。特に、火災、地震、洪水などの自然災害に対する保険だけでなく、故意行為や過失による損害に対する保険も重要です。

    Q: 日本企業がフィリピンで直面する法的課題は何ですか?

    日本企業がフィリピンで直面する法的課題には、言語の壁、文化の違い、現地の法規制への対応などがあります。これらの課題を克服するためには、フィリピンの法律に精通した法律専門家のサポートが不可欠です。

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。保険契約に関する問題や故意行為による損害のリスク管理など、日本企業が直面する特有の課題に対応します。バイリンガルの法律専門家がチームにおり、言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • 生命保険の受益者変更:フィリピン最高裁判所の重要な判例

    生命保険の受益者変更に関する主要な教訓

    エディタ・A・デ・レオン、ララ・ビアンカ・L・サルテ、レンゾ・エドガー・L・サルテ対マニュファクチャラーズ・ライフ・インシュアランス・カンパニー(フィリピン)インク、ゼナイダ・S・サルテ、ジェシカ・サルテ・グスティロ、ヴィルマ・C・カパロス、エドガー・アルヴィン・C・カパロス、ロベルト・モレノ

    生命保険は、家族の財政的安定を確保するための重要な手段です。しかし、受益者の指定や変更に関する手続きが不適切に行われると、遺族間での紛争を引き起こす可能性があります。この事例では、フィリピン最高裁判所が、生命保険の受益者変更に関する重要な原則を明確にしました。エドガー・H・サルテが亡くなった後、彼の三つの家族が彼の生命保険の受益者を巡って争いました。この紛争は、受益者変更の手続きとその法的効力についての重要な教訓を提供します。

    この事例では、エドガー・H・サルテが2002年7月31日に受益者変更フォーム(BDF)を提出したにもかかわらず、保険会社がそれを登録しなかったことが問題となりました。最高裁判所は、サルテが保険会社の内部規則に従う義務がないと判断し、BDFが提出された時点で受益者変更が有効であるとしました。これは、保険契約者が受益者を指定する権利を尊重するために重要な判決です。

    法的背景

    生命保険契約は、被保険者の死亡時に特定の受益者に保険金を支払うことを約束する契約です。フィリピンの保険法(Presidential Decree No. 612)では、生命保険契約は被保険者の死亡時に受益者が保険金を受け取る権利を有するとされています(Section 180)。また、保険契約者は受益者を変更する権利を有し、保険会社はその変更を認める義務があります(Section 11)。

    生命保険契約の文書は「保険証券」と呼ばれ、契約の全ての条件を含むものとされています(Section 49)。保険証券には、受益者の指定や変更に関する条件が明記されており、これに従うことが求められます。しかし、保険会社の内部規則は契約者に法的拘束力を持たないため、保険証券に記載されていない条件は適用されません。

    例えば、ある父親が子供たちの教育費を確保するために生命保険を契約したとします。もしその父親が受益者を変更するために必要な手続きを正しく行った場合、その変更は有効とされ、保険会社の内部規則に従っていなくても受益者が変更されることになります。この事例では、受益者変更フォームが提出された時点で受益者変更が有効とされたため、保険金は指定された受益者に支払われるべきです。

    この事例に関連する主要な条項は、保険証券に記載されている「受益者の指定」と「受益者の変更」に関するものです。具体的には、「受益者はこの証券または所有者による書面での宣言により指定され、指定された受益者は、生命被保険者の死亡時に保険金を受け取る権利を有する」とされています。また、「所有者は、生命被保険者の存命中に、会社に満足する形式で書面による通知により、受益者指定を時折変更することができる」とされています。

    事例分析

    エドガー・H・サルテは、2003年12月23日に亡くなりました。彼は生前に三つの家族を持ち、それぞれの家族に対して生命保険を契約していました。2002年3月1日に最初の受益者変更を行いましたが、2002年7月31日に再度変更を行いました。この変更は、彼の秘書であるヴェネランダ・C・ゲアロゴによって準備され、サルテ自身が署名しました。

    しかし、この変更は保険会社のマニュライフに登録されませんでした。マニュライフの代理人であるベティ・Q・アレハンドロ(ベティ・セペダ)は、受益者が未成年であるため、受託者を指定する必要があると主張し、BDFを返却したと述べました。一方、サルテの秘書は、セペダが受託者の指定を求めた後、2004年1月19日に受託者のリストをファックスで送信したと証言しました。

    サルテの死後、彼の三つの家族が保険金を巡って争い、マニュライフは訴訟を提起しました。地域裁判所(RTC)は、2002年7月31日のBDFがマニュライフの内部規則に従っていないため無効であると判断しました。しかし、控訴裁判所(CA)は、BDFの原本が提出されなかったため、証拠として認められないとしました。

    最高裁判所は、以下のように判断しました:「保険証券の条項は、被保険者が受益者を指定する権利を尊重するために解釈されるべきであり、マニュライフの内部規則は契約者に法的拘束力を持たない」。「被保険者が受益者を変更するために必要な手続きを正しく行った場合、その変更は有効とされ、保険会社の内部規則に従っていなくても受益者が変更される」。「サルテが2002年7月31日にBDFを提出した時点で受益者変更が有効である」。

    この事例の手続きの旅は以下の通りです:

    • 2004年8月12日:マニュライフが訴訟を提起
    • 2015年12月22日:RTCが判決を下す
    • 2017年7月20日:CAが控訴を棄却
    • 2018年12月13日:CAが再考を棄却
    • 2021年1月12日:最高裁判所が最終判決を下す

    実用的な影響

    この判決は、生命保険の受益者変更に関する手続きが今後どのように扱われるかを大きく変える可能性があります。保険契約者は、保険会社の内部規則に従う必要がなく、受益者変更フォームを提出するだけで変更が有効となることが明確になりました。これにより、遺族間の紛争を防ぐためのより明確なガイドラインが提供されました。

    企業や個人に対する実用的なアドバイスとしては、生命保険の受益者変更を行う際には、保険証券に記載されている手続きに従うことが重要です。また、保険会社の内部規則に頼るのではなく、受益者変更フォームを提出する際に必要な書類をすべて揃えることが推奨されます。

    主要な教訓

    • 生命保険の受益者変更は、保険証券に記載されている手続きに従って行うことが重要です。
    • 保険会社の内部規則は契約者に法的拘束力を持たないため、受益者変更の有効性に影響を与えません。
    • 受益者変更フォームを提出するだけで変更が有効となるため、遺族間の紛争を防ぐために適切な手続きを行うことが推奨されます。

    よくある質問

    Q: 生命保険の受益者変更はどのように行うべきですか?
    A: 生命保険の受益者変更は、保険証券に記載されている手続きに従って行う必要があります。通常、受益者変更フォームを提出することで変更が有効となります。

    Q: 保険会社の内部規則は受益者変更に影響しますか?
    A: いいえ、保険会社の内部規則は契約者に法的拘束力を持たないため、受益者変更の有効性に影響を与えません。

    Q: 受益者が未成年の場合、受託者の指定は必要ですか?
    A: 保険証券に記載されていない限り、受益者が未成年である場合でも受託者の指定は必須ではありません。

    Q: 受益者変更フォームを提出した後、保険会社がそれを登録しなかった場合、変更は有効ですか?
    A: はい、受益者変更フォームを提出した時点で変更は有効となります。保険会社の登録は必須ではありません。

    Q: 生命保険の受益者変更に関する紛争を防ぐためには何が必要ですか?
    A: 受益者変更フォームを適切に提出し、必要な書類をすべて揃えることが推奨されます。また、遺族間のコミュニケーションを密にし、変更の意図を明確に伝えることも重要です。

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。生命保険の受益者変更に関する紛争やその他の保険関連の問題について、バイリンガルの法律専門家がサポートします。言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • フィリピン保険会社と病院の間で争われた白内障手術の補償問題:PHIC対USHH事件の詳細

    PHIC対USHH事件から学ぶ主要な教訓

    Philippine Health Insurance Corporation v. Urdaneta Sacred Heart Hospital, G.R. No. 214485, January 11, 2021

    フィリピンで事業を展開する日本企業や在住日本人にとって、フィリピン保険会社(PHIC)と病院(USHH)の間で争われた白内障手術の補償問題は、重要な法的教訓を提供します。この事件は、PHICがUSHHの白内障手術の補償を拒否したことに対する法廷闘争を中心に展開されました。具体的には、PHICが医療ミッション中に行われた手術の補償を禁止する規則に基づき、USHHの請求を拒否したことが問題となりました。この事件は、医療機関がPHICの規則にどのように対応すべきか、そして行政手続きを尽くすことの重要性を示しています。

    導入部

    フィリピンで事業を展開する日本企業や在住日本人にとって、医療保険の補償問題は大きな懸念事項です。フィリピン保険会社(PHIC)とウルダネタ聖心病院(USHH)の間の事件では、PHICがUSHHの白内障手術の補償を拒否したことが問題となりました。この事件は、PHICが医療ミッション中に行われた手術の補償を禁止する規則に基づき、USHHの請求を拒否したことに対する法廷闘争を中心に展開されました。重要な事実は、USHHが2008年から2010年にかけて374件の白内障手術の補償を請求し、そのうち199件が補償され、15件が拒否され、160件が未処理のままだったことです。中心的な法的疑問は、USHHがPHICの規則に違反して白内障手術を行ったかどうか、またその結果として補償を拒否されるべきかどうかという点にあります。

    法的背景

    この事件では、フィリピンの国家健康保険法(NHI法、Republic Act No. 7875)およびその実施規則(IRR)が主要な法的枠組みとなります。NHI法は、PHICが健康保険の補償を管理する責任を負っていることを規定しています。特に、PHIC Circular No. 17およびNo. 19、2007年シリーズは、医療ミッション中に行われた白内障手術の補償を禁止しています。これらの規則は、医療機関が患者を募集する手段として医療ミッションを利用することを防ぐために設けられました。

    「医療ミッション」とは、特定の地域やコミュニティに対して無料または低コストで医療サービスを提供する活動を指します。PHICは、このようなミッション中に行われた手術の補償を認めないことで、公正な医療サービスの提供を確保しようとしています。また、NHI法の実施規則では、補償請求に関する手続きが詳細に規定されており、医療機関はPHICの地域事務所(RO)に請求を提出し、必要に応じて再審請求(MR)やPHICの社長兼最高経営責任者(CEO)オフィス内の抗議および上訴審査部門(PARD)への上訴を行うことが求められています。

    日常的な状況では、これらの規則は、医療機関がPHICの規則に従って補償請求を行う際に重要な役割を果たします。例えば、ある病院がPHICのメンバーに対して手術を行い、その補償を請求する場合、PHICの規則に従って手続きを進める必要があります。これにより、PHICは補償の適正性を評価し、不正な請求を防ぐことができます。

    具体的な条項として、PHIC Circular No. 17、2007年シリーズは「Philhealthは、医療ミッションやその他の募集スキームを通じて行われた白内障手術の補償を中止する」と規定しています。また、PHIC Circular No. 19、2007年シリーズは「Circular No. 17、2007年シリーズに従い、以下の条件下で行われた白内障手術の補償は認められない」と規定しています。

    事例分析

    USHHは、2008年から2010年にかけて374件の白内障手術の補償をPHICに請求しました。PHICはそのうち199件を補償し、15件を拒否し、160件を未処理のままとしました。USHHは、PHICが60日以内に請求を処理しなかったとして、地域裁判所(RTC)に訴えを提起しました。PHICは、USHHが医療ミッション中に白内障手術を行ったとして、補償を拒否しました。USHHは、PHICの事実調査検証報告書がこれらの手術が医療ミッション中に行われたものではないと示していると主張しました。

    裁判所の手続きの旅は以下の通りです:

    • USHHは、PHICが補償請求を処理しなかったとしてRTCに訴えを提起しました。
    • RTCは、USHHが行政手続きを尽くしていないと指摘しましたが、強い公益が関与しているとして事件を審理しました。最終的に、RTCはUSHHに補償を命じました。
    • PHICはこの決定を不服として控訴裁判所(CA)に控訴しました。CAはRTCの決定を支持しました。
    • PHICは最高裁判所に上訴し、最高裁判所は最終的にPHICの主張を認め、USHHの訴えを却下しました。

    最高裁判所の推論の一部として、以下の直接引用があります:

    「USHHは、PHICの規則を間接的に違反しました。特に、PHIC Circular Nos. 17および19、2007年シリーズに違反して、白内障手術を医療ミッション中に行いました。」

    「PHICの事実調査検証報告書は、USHHが無料の白内障スクリーニングを行った結果、白内障手術の請求が急増したことを示しています。」

    「PHICは、USHHが患者を積極的に募集したことを証明しました。これは、PHIC Circular No. 19、2007年シリーズに違反しています。」

    最高裁判所は、USHHがPHICの規則に違反して白内障手術を行ったと判断し、補償を拒否する決定を支持しました。

    実用的な影響

    この判決は、フィリピンで事業を展開する日本企業や在住日本人が医療保険の補償問題に直面する場合に重要な影響を及ぼす可能性があります。特に、医療機関がPHICの規則を遵守する重要性を強調しています。企業や個人は、PHICの規則に従って補償請求を行う必要があり、医療ミッション中に行われた手術の補償を求めることはできないことを理解する必要があります。また、行政手続きを尽くすことの重要性も強調されており、裁判所に訴えを提起する前にPHICの内部手続きを利用することが推奨されます。

    主要な教訓は以下の通りです:

    • PHICの規則に従って補償請求を行うことが重要です。特に、医療ミッション中に行われた手術の補償は認められません。
    • 行政手続きを尽くすことが重要です。PHICの内部手続きを利用することで、補償請求の適正性を評価することができます。
    • 医療機関は、患者の募集方法に注意する必要があります。PHICの規則に違反する方法で患者を募集すると、補償が拒否される可能性があります。

    よくある質問

    Q: PHICの規則に違反して白内障手術を行った場合、補償は拒否されますか?
    A: はい、PHICの規則に違反して白内障手術を行った場合、補償は拒否されます。特に、医療ミッション中に行われた手術の補償は認められません。

    Q: 行政手続きを尽くさずに裁判所に訴えを提起することは可能ですか?
    A: 通常は、行政手続きを尽くすことが求められますが、強い公益が関与している場合や緊急性が高い場合には、例外的に裁判所に訴えを提起することが可能です。

    Q: PHICの事実調査検証報告書が手術が医療ミッション中に行われなかったことを示している場合、補償は認められますか?
    A: 必ずしもそうとは限りません。PHICは、報告書が推奨的なものであり、最終的な補償の決定はPHICの規則に基づいて行われると主張しています。

    Q: フィリピンで事業を展開する日本企業や在住日本人は、どのようにPHICの規則に対応すべきですか?
    A: 日本企業や在住日本人は、PHICの規則を理解し、補償請求を行う前に内部手続きを利用することが重要です。また、医療機関との契約において、PHICの規則に違反しないように注意する必要があります。

    Q: この判決は、将来の補償請求にどのような影響を及ぼしますか?
    A: この判決は、PHICの規則に違反して手術を行った場合の補償拒否を強調しています。将来の補償請求においても、PHICの規則を遵守することが重要です。

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。医療保険の補償問題やPHICの規則に関する法務サポートを提供し、言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • フィリピンの企業再生と保全手続き:法制度と実際の影響

    フィリピンの企業再生と保全手続きから学ぶ主要な教訓

    Securities and Exchange Commission & Insurance Commission v. College Assurance Plan Philippines, Inc. [G.R. No. 218193, September 9, 2020] and Insurance Commission v. College Assurance Plan Philippines, Inc. [G.R. No. 213130, September 9, 2020]

    フィリピンの企業再生と保全手続きは、財政難に陥った企業や保険会社が再起を図るための重要な手段です。しかし、これらの手続きは、企業の資産や子会社の扱い、管轄権の問題など、多くの法的課題を伴います。特に、College Assurance Plan Philippines, Inc. (CAPPI)とその子会社であるComprehensive Annuity Plans and Pension (CAP Pension)のケースは、企業再生と保全手続きの複雑さとその影響を浮き彫りにしています。この事例では、CAPPIが企業再生を申請し、CAP Pensionが保全手続きにかけられたことで、両手続きの相互作用と法的な解釈が争点となりました。

    この事例の中心的な法的疑問は、CAPPIの再生手続きがCAP Pensionの資産を含むか、また保全手続きが再生手続きに優先するかどうかという点にあります。これらの疑問は、企業の再生と保全の法制度がどのように機能し、企業や株主、そして計画加入者にどのような影響を与えるかを理解する上で重要です。

    法的背景

    フィリピンでは、企業再生は財政難に陥った企業が新たなスタートを切るための手段として提供されています。再生手続きは、Presidential Decree No. 902-AInterim Rules of Procedure on Corporate Rehabilitationに基づいて行われます。これらの法律は、再生手続きを裁判所が監督する形で実施し、企業が債務を返済しながら事業を継続できるように支援します。一方、保全手続きは、Republic Act No. 9829(フィリピンのプレニードコード)によって規定されており、財政的に困難な保険会社に対して保全者を任命し、資産の保護と事業の再建を目指します。

    企業再生とは、企業が債務を返済できない状況に陥った際に、裁判所の監督の下で事業を再建するためのプロセスです。これにより、企業は債務を整理し、新たな資金を調達し、事業を再開することが可能になります。例えば、ある小売企業が不況により債務超過に陥った場合、再生手続きを通じて店舗を閉鎖し、債務を再編し、再び黒字化を目指すことができます。

    保全手続きは、保険会社が財政難に陥った際に、保全者が任命され、資産を保護し、事業を再建するためのプロセスです。保全者は、保険会社の資産を管理し、計画加入者の利益を保護するために必要な措置を講じます。例えば、ある生命保険会社が資金不足に陥った場合、保全手続きを通じて保全者が任命され、保険契約者の利益を保護しながら会社の再建を図ることができます。

    Republic Act No. 9829の主要条項には、以下のようなものがあります:「SECTION 5. Supervision. – All pre-need companies, as defined under this Act, shall be under the primary and exclusive supervision and regulation of the Insurance Commission.」これは、プレニード会社が保険委員会の監督下に置かれることを示しています。

    事例分析

    CAPPIは2005年に企業再生を申請し、マカティ市の地域裁判所にその手続きを委ねました。この再生計画には、CAPPIが所有するCAP Pensionの株式の売却が含まれていました。2006年に、裁判所はCAPPIの再生計画を承認し、CAP Pensionの株式を2008年までに売却するよう命じました。しかし、2009年にRepublic Act No. 9829が施行され、CAP Pensionは保険委員会の監督下に置かれることとなりました。

    2010年、保険委員会はCAP Pensionの財政状況を調査し、資本や信託基金の不足を発見しました。その結果、CAP Pensionは保全手続きにかけられ、保全者が任命されました。CAPPIはこれに対抗し、CAP Pensionの資産が再生手続きの下にあると主張しました。この争いは、CAP Pensionの資産が再生手続きに含まれるかどうか、また保全手続きが再生手続きに優先するかどうかという問題に発展しました。

    裁判所は、CAP Pensionの資産が再生手続きの下に置かれていないと判断しました。裁判所の推論は以下の通りです:「The 2006 Resolution did not place CAP Pension and its assets under custodia legis.」「The subsidiary is not a mere asset of the parent corporation.」これにより、CAP Pensionの資産は保全手続きの下に置かれ、CAPPIの再生手続きには含まれないとされました。

    手続きのステップは以下の通りです:

    • CAPPIが2005年に企業再生を申請
    • 2006年に再生計画が承認され、CAP Pensionの株式の売却が命じられる
    • 2009年にRepublic Act No. 9829が施行され、CAP Pensionが保険委員会の監督下に
    • 2010年にCAP Pensionが保全手続きにかけられ、保全者が任命される
    • 裁判所がCAP Pensionの資産が再生手続きに含まれないと判断

    実用的な影響

    この判決は、企業再生と保全手続きの相互作用を明確にし、子会社の資産が親会社の再生手続きに自動的に含まれるわけではないことを示しました。これにより、企業は再生計画を立てる際に、子会社の資産を慎重に考慮する必要があります。また、保全手続きが優先される場合、親会社の再生計画に影響を与える可能性があります。

    企業や不動産所有者、個人のための実用的なアドバイスとしては、企業再生や保全手続きに着手する前に、法律専門家と相談し、手続きの影響を十分に理解することが重要です。特に、子会社や関連会社の資産が関与する場合、法的な解釈や管轄権の問題に注意が必要です。

    主要な教訓

    • 企業再生と保全手続きは異なる法制度に基づいており、相互作用が複雑である
    • 子会社の資産は親会社の再生手続きに自動的に含まれるわけではない
    • 保全手続きが優先される場合、親会社の再生計画に影響を与える可能性がある

    よくある質問

    Q: 企業再生と保全手続きの違いは何ですか?

    A: 企業再生は、財政難に陥った企業が裁判所の監督の下で事業を再建するためのプロセスです。一方、保全手続きは、財政的に困難な保険会社に対して保全者が任命され、資産を保護し、事業を再建するためのプロセスです。

    Q: 子会社の資産は親会社の再生手続きに含まれるのですか?

    A: 必ずしもそうではありません。この事例では、CAP Pensionの資産がCAPPIの再生手続きに含まれないと判断されました。子会社の資産は、親会社の再生計画に自動的に含まれるわけではなく、法的な解釈や管轄権の問題が重要になります。

    Q: Republic Act No. 9829はどのような影響を与えますか?

    A: Republic Act No. 9829は、プレニード会社を保険委員会の監督下に置くことを規定しています。この法律により、CAP Pensionは保全手続きにかけられ、CAPPIの再生手続きに影響を与えました。

    Q: 企業再生手続きを申請する前に何を考慮すべきですか?

    A: 企業再生手続きを申請する前に、子会社や関連会社の資産の扱い、法的な解釈や管轄権の問題を十分に理解する必要があります。法律専門家と相談し、手続きの影響を評価することが重要です。

    Q: 在フィリピン日本企業はどのような法律サービスを利用できますか?

    A: ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。企業再生や保全手続きに関するアドバイス、フィリピンの法制度と日本の法制度の違いの理解、そしてバイリンガルの法律専門家によるサポートを提供しています。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • 保険金請求の時効:再考の要求が訴訟期間を延長しない

    保険契約における訴訟のタイムリミットは、保険会社が最初の請求を拒否した時点から始まります。再考を求めても、この期間は延長されません。裁判所は、契約条件を尊重し、請求が拒否されてから12か月以内に訴訟を開始する必要があることを強調しました。これは保険金請求者にとって重要な教訓です。保険金請求を拒否された場合、迅速に行動し、訴訟を起こすための時間制限を守ってください。

    保険契約と時間との戦い:Integrated Microの訴え

    Integrated Micro Electronics, Inc. (Integrated Micro) は、その資産を「火災を含む物理的な損失、破壊、または損害のすべてのリスク」から保護する保険契約を結びました。しかし、火災が発生し、Integrated Micro が保険会社である Standard Insurance Co., Inc. (Standard Insurance) に保険金を請求したところ、拒否されました。訴訟が遅れたため、訴訟は時効により却下されるという危機に瀕していました。この訴訟は、保険契約条件、保険金請求のタイムリミット、および召喚状の適切な送達に関する重要な法的問題を提起しました。

    訴訟の時効は、保険金請求において重要な要素です。保険契約には通常、請求が拒否された場合、一定期間内に訴訟を提起する必要があることが明記されています。Integrated Micro の場合、保険契約では、請求が拒否された通知を受け取ってから12か月以内に訴訟を開始する必要がありました。裁判所は、この条項を明確かつ明確なものとして解釈しました。Integrated Micro は当初、2010年2月24日に拒否通知を受け取りましたが、訴訟を開始したのは2011年4月11日であり、12か月の期間を超過していました。Integrated Micro は、その後の再考の要求により訴訟期間が延長されたと主張しましたが、裁判所はこれに同意しませんでした。

    この判決において裁判所は、保険契約条件の明確さを強調しました。裁判所は、契約の規定が明確で曖昧でない場合、その規定は平易で通常の意味で理解する必要があると述べました。裁判所は、保険契約には当初の拒否か最終的な拒否かを区別するものが何もなかったため、訴訟期間は請求が最初に拒否された時点から始まると判断しました。裁判所は、Eagle Star Co., Ltd. V. Chia Yuの事例における Integrated Micro の主張を却下しました。この事件では、裁判所は最終拒否が保険金請求訴訟の原因を構成すると判示しましたが、保険契約自体に別段の条項がない限り、これは再考の拒否を意味しません。

    裁判所は、Standard Insurance に送達された召喚状の有効性についても検討しました。Philippine Rules of Court には、被告が法人である場合、召喚状は社長、支配パートナー、ゼネラルマネージャー、会社秘書役、会計役、または社内弁護士に送達する必要があると規定されています。Integrated Micro は、召喚状は Standard Insurance の社内弁護士の法務アシスタントに送達したと認めました。裁判所は、召喚状は指定された人物に送達されていなかったため、サービスは無効であると判断しました。この判決は、民事訴訟における適切なサービスの重要性を強調しています。訴訟を開始するために、召喚状は関連する法律に従って被告に適切に送達される必要があります。

    裁判所は、Integrated Micro の主張は訴訟期間を超過しているため、訴訟は不適切であり、召喚状の送達が無効であると判断しました。したがって、控訴裁判所は、下級裁判所の判決を覆し、Standard Insurance を支持しました。この判決は、保険契約における訴訟のタイムリミットを明確にする上で役立ちます。また、民事訴訟において法人に訴状を送達するための厳格な要件を強調しています。

    FAQs

    この訴訟の主要な問題は何でしたか? 主要な問題は、Integrated Micro が Standard Insurance を訴える際にタイムリミットを超過していたかどうか、そして Standard Insurance への召喚状が適切に送達されていたかどうかでした。
    裁判所は保険契約の期間に関する Integrated Micro の主張をなぜ却下したのですか? 裁判所は、保険契約の文言が明確であり、当初の請求拒否後の12か月以内に訴訟を開始する必要があることを明確に定めており、その文言に再考請求を求めることによる延長は含まれていなかったと判断したため、請求を却下しました。
    保険契約にはどのような条件が適用されましたか? 保険契約には、請求が拒否された場合、通知の受領から12か月以内に訴訟または訴えを起こすことが要求される条項が含まれていました。
    Integrated Micro は訴訟をいつ起こしましたか?訴訟は期間制限に違反していましたか? Integrated Micro は2011年4月11日に訴訟を起こしました。拒否通知を受け取ってから12か月以上経過していたため、裁判所は訴訟が遅すぎると判断しました。
    なぜ、訴状は Standard Insurance に適切に送達されなかったのですか? 訴状は、法人への訴状の送達を許可されている担当者(この場合は社内弁護士)ではなく、法務アシスタントに送達されました。
    判決の法的意味合いとは? 判決は、保険契約の正確な条項を順守すること、および指定された時間制限内で訴訟を開始する必要性を強調しています。
    この判決は保険金請求者にどのような影響を与えますか? この判決は、保険金請求者が保険会社からの拒否後、直ちに行動し、可能な訴訟のために法律顧問に相談することが不可欠であることを保険金請求者に通知しています。
    類似訴訟における「実質的コンプライアンス」の原則は、この訴訟においてどの程度重要でしたか? 裁判所は、Philippine Rules of Courtの改正を遵守することを義務付けていることを考えると、訴状の送達に関する訴訟では「実質的コンプライアンス」の原則は適用されないと述べています。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせまたは電子メール(frontdesk@asglawpartners.com)にてASG Lawまでご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    ソース:Integrated Micro Electronics, Inc. v. Standard Insurance Co., Inc., G.R. No. 210302, 2020年8月27日

  • 保険契約の成立と保険金請求:フィリピン最高裁判所の重要な判例

    フィリピン最高裁判所の判例から学ぶ主要な教訓

    LOYOLA LIFE PLANS INCORPORATED (NOW LOYOLA PLANS CONSOLIDATED INC.) AND ANGELITA D. LUMIQUED, PETITIONERS, VS. ATR PROFESSIONAL LIFE ASSURANCE CORPORATION (NOW ASIAN LIFE AND GENERAL ASSURANCE CORPORATION), RESPONDENT.

    [G.R. No. 222912]

    ATR PROFESSIONAL LIFE ASSURANCE CORPORATION (NOW ASIAN LIFE AND GENERAL ASSURANCE CORPORATION), PETITIONER, VS. LOYOLA LIFE PLANS INCORPORATED (NOW LOYOLA PLANS CONSOLIDATED INC.) AND ANGELITA D. LUMIQUED, RESPONDENTS.

    D E C I S I O N

    保険契約の成立と保険金請求の問題は、多くのフィリピン人にとって重要な関心事です。特に、家族の生活を守るための保険が適切に機能するかどうかは、経済的な安定に直結します。LOYOLA LIFE PLANS INCORPORATED対ATR PROFESSIONAL LIFE ASSURANCE CORPORATIONの事例は、保険契約がどのように成立し、保険金がどのように請求されるべきかについて重要な教訓を提供しています。この事例では、被保険者の死亡後に保険金の支払いが争われたケースで、保険会社が支払いを拒否した理由と、最終的に最高裁判所がどのように判断したかが焦点となりました。

    この事例では、被保険者であるドワイト・L・ルミクエドがロヨラ・ライフ・プランのタイムプランを購入し、その保険金請求が争われた経緯が明らかになります。中心的な法的疑問は、ドワイトが初回の保険料を支払った時点で保険契約が成立したかどうか、またその死亡が保険契約の対象となるリスクであったかどうかです。

    法的背景

    保険契約は、一定の条件の下で保険者が被保険者の損失を補償する契約です。フィリピンの保険法(Insurance Code)では、保険契約が成立するためには以下の要素が必要とされています:(1)被保険者が保険可能な利益を持つこと、(2)被保険者が指定された危険によって損失のリスクにさらされていること、(3)保険者がリスクを引き受けること、(4)そのリスクの引き受けが多くの類似のリスクを持つ大勢の人々の間で実際の損失を分配する一般的な計画の一部であること、(5)保険者の約束の対価として被保険者が保険料を支払うことです。

    保険契約の成立は、保険者が被保険者に保険証券を発行し、被保険者が保険料を支払い、かつその時点で健康である場合に完結します。保険契約の条項は、契約の成立や保険料の支払いに関する具体的な条件を定めています。例えば、ロヨラとATRの間のマスターポリシーGCL-878では、個々の保険の効力発生日について以下のように規定しています:「すべての現行および将来の適格なPLANHOLDERの保険カバーは、以下の日付のうち最も遅い日に効力が発生する:(1)CREDITORとの契約が合法的に完結した日、(2)初回の支払いおよび/またはダウンパイメントの日、(3)書面による申請が完了した日、(4)必要な場合、保険会社が保険の証拠を承認した日、(5)保険会社が対応する保険料を受領した日。」

    事例分析

    ドワイト・L・ルミクエドは2000年4月28日にロヨラのタイムプランを購入し、初回の月額保険料として5,040ペソを支払いました。彼は現金と小切手を使用して支払いを行い、その日のうちにロヨラのエージェントから正式な領収書を受け取りました。しかし、ドワイトは2000年5月1日に複数の刺傷により死亡し、妻のアンジェリタが保険金を請求しました。

    ATRは、ドワイトの初回の保険料支払いが完了していなかったことを理由に保険金の支払いを拒否しました。ATRはまた、ドワイトの申請書に署名が偽造されていたと主張しました。しかし、ロヨラとアンジェリタは、ドワイトがタイムプランを購入した時点で保険契約が成立していたと反論しました。

    この事例は、地域裁判所(RTC)、控訴裁判所(CA)、そして最高裁判所(SC)を経て進行しました。RTCは、ドワイトがタイムプランを購入した時点で保険契約が成立していたと判断し、ATRに保険金の支払いを命じました。CAはこの判断を一部支持し、保険金の額を修正しました。最終的に、最高裁判所は以下のように判断しました:「ATRは、ドワイトのタイムプラン申請が偽造されていたことを十分に立証できなかった。ドワイトはタイムプランに対する初回の月額保険料を2000年4月28日にロヨラのエージェントに支払ったため、保険契約が成立した。」

    最高裁判所はまた、ドワイトの死亡が保険契約の対象となるリスクであったと判断しました。ATRの主張する「殺人または挑発された襲撃」による死亡の除外条項は、ドワイトの死亡に適用されないとされました。さらに、最高裁判所は、ドワイトのタイムプランがグループクレジットライフ保険とグループ年間更新可能定期保険の対象となると判断しました。

    • 地域裁判所(RTC)は、ドワイトがタイムプランを購入した時点で保険契約が成立していたと判断し、ATRに保険金の支払いを命じました。
    • 控訴裁判所(CA)は、保険金の額を修正し、一部の損害賠償を削除しました。
    • 最高裁判所(SC)は、ドワイトのタイムプラン申請が偽造されていなかったこと、保険契約が成立していたこと、ドワイトの死亡が保険契約の対象となるリスクであったことを確認しました。

    実用的な影響

    この判決は、フィリピンにおける保険契約の成立と保険金請求に関する重要な先例を提供しています。保険会社は、保険料の支払いが完了していないことを理由に保険金の支払いを拒否することはできません。また、保険契約の成立は、被保険者が保険料を支払い、保険証券を受け取った時点で完結します。この判決は、保険契約の条項を明確に理解し、適切に履行する重要性を強調しています。

    企業や個人は、保険契約を締結する際に以下の点に注意する必要があります:

    • 保険契約の条項を詳細に確認し、理解する
    • 保険料の支払いが適時に行われるようにする
    • 保険金請求の際に必要な証拠を準備する

    主要な教訓

    保険契約の成立は、被保険者が保険料を支払い、保険証券を受け取った時点で完結します。保険会社は、保険料の支払いが完了していないことを理由に保険金の支払いを拒否することはできません。また、保険契約の条項を明確に理解し、適切に履行することが重要です。

    よくある質問

    Q: 保険契約はいつ成立しますか?
    A: 保険契約は、被保険者が保険料を支払い、保険証券を受け取った時点で成立します。ただし、保険契約の条項に従って、初回の支払いやダウンパイメントが行われた時点でも成立することがあります。

    Q: 保険料の支払いが完了していない場合、保険金の請求は拒否されますか?
    A: いいえ、保険契約の条項に基づいて、初回の支払いやダウンパイメントが行われた時点で保険契約が成立している場合、保険料の支払いが完了していなくても保険金の請求は拒否されません。

    Q: 保険金請求が拒否された場合、どのような対策を取るべきですか?
    A: 保険金請求が拒否された場合、保険契約の条項を確認し、必要な証拠を準備して保険会社に再申請を行うことが重要です。必要に応じて、法律専門家に相談することも有効です。

    Q: フィリピンと日本の保険契約の違いは何ですか?
    A: フィリピンと日本の保険契約には、いくつかの違いがあります。例えば、フィリピンでは保険契約の成立がより柔軟に解釈されることが多いです。また、フィリピンでは保険金請求に関する訴訟が比較的一般的です。

    Q: フィリピンで事業を行う日本企業は、どのような保険契約に注意すべきですか?
    A: 日本企業は、フィリピンでの事業活動に関連するリスクをカバーするために、グループクレジットライフ保険やグループ年間更新可能定期保険などの契約に注意する必要があります。また、保険契約の条項を詳細に確認し、適切に履行することが重要です。

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。保険契約の成立や保険金請求に関する問題、特に日本企業や日本人が直面する特有の課題について専門的なサポートを提供します。バイリンガルの法律専門家がチームにおり、言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。