カテゴリー: 企業統治

  • 株式譲渡の記録不備:議決権行使の可否と定足数への影響

    本件は、フィリピンの家族企業における株式総会の有効性を争うものです。最高裁判所は、株式譲渡が会社の株主名簿に記録されない場合、その譲渡は会社に対して無効であり、譲受人は株主としての権利(議決権を含む)を行使できないと判断しました。この決定は、企業の株式管理と株主総会の運営に重要な影響を与えます。

    家族企業の株式総会、譲渡記録の不備が招く混乱

    フィリピンの家族企業であるPhil-Ville Development and Housing Corporation(以下、「Phil-Ville」)の株主総会の有効性を巡る争いです。創業者であるGeronima Gallego Que(以下、「Geronima」)の死後、彼女の株式の譲渡を巡り、親族間で意見の対立が生じました。特に、Geronimaの株式が正式に譲渡されたにもかかわらず、Phil-Villeの株主名簿に記録されていなかったことが問題となりました。この記録の不備が、その後の株主総会の定足数(quorum)の成立に影響を与え、取締役の選任の有効性も争われることになりました。

    本件では、まず、地方裁判所(RTC)が株主総会の無効を宣言しました。しかし、控訴裁判所(CA)は、RTCの判決が憲法に定める要件を満たしていないとして無効と判断しました。ただし、CAは、Cecilia Que Yabutらが2014年1月25日に開催した株主総会は、定足数不足により無効であると判断しました。さらに、CAは、無効な総会に基づいて行われた行為(証券取引委員会への一般情報シートの提出など)を、権限外行為(ultra vires acts)としました。これに対し、Carolina Que Villongcoらが最高裁判所に上訴しました。

    裁判所はまず、Cecilia Queらが答弁書提出期間の延長を求めたことは、裁判所の管轄に自発的に服することを意味すると判断しました。したがって、裁判所は彼らに対する管轄権を有するとしました。次に、RTCの判決は、事実と法律の根拠を明確に示していないため、憲法の要件を満たしていないと判断しました。判決は単にCarolinaらの主張を採用しただけであり、裁判所がそのように判断した理由を明確に説明していません。したがって、CAの判断を支持しました。

    本件の核心は、株主総会の定足数の成立要件です。会社法第52条によれば、定足数は、発行済株式総数の過半数を代表する株主で構成されます。また、同法第137条は、「発行済株式総数」とは、払込済みか否かを問わず、拘束力のある株式引受契約に基づいて株主または株式引受人に発行された株式の総数を意味すると定義しています。ただし、自己株式は除きます。

    裁判所は、**議決権行使は株式の所有権に付随する権利**であり、未発行株式は議決権を行使できないと指摘しました。重要な点として、法律や判例は、株式について争いがあるかどうかを区別していません。法律が区別しない場合、裁判所も区別すべきではありません。したがって、Phil-Villeの発行済株式総数である200,000株を基準として、定足数の有無を判断すべきであり、異論のある株式とそうでない株式を区別する必要はありません。したがって、本件においては、100,001株以上の出席が定足数を満たすために必要となります。ところが、2014年1月25日の株主総会では98,430株しか出席していなかったため、定足数は満たされませんでした。

    さらに裁判所は、Geronimaの3,140株が正式に譲渡されたという証拠がないと指摘しました。**会社法第63条**は、譲渡が当事者間では有効であっても、会社の帳簿に記録されるまでは会社に対して無効であると定めています。株式譲渡が会社の株式譲渡簿に記録されない場合、会社は譲受人を株主として認識する義務を負いません。

    第63条 株式の証券と株式の譲渡。- 株式会社の資本は株式に分割され、株式については、定款に従い、取締役または副取締役が署名し、秘書役または補佐秘書役が副署し、会社印が押印された証券が発行されなければならない。このように発行された株式は動産であり、証券または証券の交付によって譲渡できるものとし、所有者またはその弁護士である事実上の人物またはその他の法律上譲渡を行う権限を有する人物によって裏書されるものとする。ただし、いかなる譲渡も、当事者間においては有効とするが、譲渡の日、証券または証券の番号および譲渡された株式の数を記載した会社の帳簿に譲渡が記録されるまでは、会社の帳簿に記録されるまでは無効とする。

    最高裁は、株主は会社の帳簿を閲覧する権利を有すると指摘し、その権利を拒否された場合は、**会社法第144条**に基づく訴訟を提起できると述べました。本件では、Geronimaの3,140株がPhil-Villeの株式譲渡簿に記録されていないため、会社としては譲渡は存在しないものとして扱われます。したがって、当該株式の譲受人は、株主としての権利(議決権を含む)を行使できません。

    FAQs

    本件における重要な争点は何でしたか? 重要な争点は、株主総会における定足数の成立と、株式譲渡が正式に記録されていない場合の株主の権利でした。具体的には、株式譲渡が会社の株式譲渡簿に記録されない場合、譲受人が株主として議決権を行使できるかどうかが争われました。
    定足数はどのように決定されますか? 定足数は、通常、発行済株式総数の過半数で構成されます。これは、出席または代理出席した株主が保有する議決権のある株式の総数に基づきます。
    株式譲渡が会社の帳簿に記録されない場合、どうなりますか? 株式譲渡が会社の帳簿に記録されない場合、その譲渡は会社に対して無効となります。つまり、譲受人は会社の株主として認められず、議決権などの株主としての権利を行使できません。
    本件において、RTCとCAの判断はどのように異なりましたか? RTCは当初、株主総会を無効と判断しましたが、CAはその判決が憲法上の要件を満たしていないとして無効としました。ただし、CAは独自に株主総会が無効であると判断し、その理由をRTCとは異なる根拠で説明しました。
    裁判所は、RTCの判決をどのように評価しましたか? 裁判所は、RTCの判決が事実と法律の根拠を明確に示していないため、憲法の要件を満たしていないと判断しました。特に、裁判所はCarolinaらの主張を単に採用しただけで、その理由を明確に説明していませんでした。
    裁判所は、Phil-Villeの発行済株式総数をどのように評価しましたか? 裁判所は、Phil-Villeの発行済株式総数である200,000株を基準として、定足数の有無を判断すべきであり、異論のある株式とそうでない株式を区別する必要はないと判断しました。
    株主は会社の帳簿を閲覧する権利がありますか? はい、株主は会社の帳簿を閲覧する権利があります。この権利は会社法で保障されており、拒否された場合は法的救済を求めることができます。
    株式譲渡記録の重要性は何ですか? 株式譲渡記録は、会社が株主を誰であるかを認識するために非常に重要です。株式譲渡記録は、会社の記録において株主の身元を確立するのに役立ち、譲受人が株主としての権利(議決権を含む)を行使できるようにします。
    なぜ訴訟でGeromimaの株式譲渡の問題が起きたのですか? 理由は、彼女の株式の譲渡がPhil-Ville Development and Housing Corporationの株式譲渡簿に記載されていなかったためです。フィリピンの法律によると、譲渡は会社との関係では記録されるまで無効であるため、株式譲渡簿に譲渡を記録することの重要性が浮き彫りになっています。

    本判決は、株式譲渡の記録が会社の運営に与える影響を明確にしました。特に、家族企業においては、株式管理の徹底が不可欠であり、株主名簿の正確な記録が株主総会の有効性を左右することを強調しています。正確な株主管理は、企業の健全な運営と紛争防止のために不可欠です。

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    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:カロリナ・ケ・ビヨンコ対セシリア・ケ・ヤブット、G.R. No. 225024、2018年2月5日

  • 株主の検査権:企業解散後も存続する義務

    本件は、株式会社の役員が、株主の帳簿閲覧要求を不当に拒否した場合の責任について争われたものです。最高裁判所は、株式会社が解散後であっても、一定期間は清算目的で存続し、株主の帳簿閲覧権は依然として認められるとの判断を示しました。つまり、企業の解散は、役員の義務を直ちに免除するものではないということです。本判決は、会社が解散しても、役員には引き続き株主の権利を尊重する義務があることを明確にするもので、企業の透明性と説明責任を確保する上で重要な意味を持ちます。

    会社の終焉と株主の権利:帳簿閲覧拒否は許されるか

    本件は、チョア・ティー・コーポレーション・オブ・マニラ(CTCM)の株主であったジョセリン・チュアが、役員であるアルフレド・L・チュア、トマス・L・チュア、メルセデス・P・ディアスに対し、帳簿閲覧を求めたものの拒否されたため、会社法第74条違反で告訴した事件です。問題は、CTCMが既に事業を停止していた時期に、株主の帳簿閲覧権が認められるかどうかでした。メトロポリタン裁判所(MeTC)は被告らに有罪判決を下し、地方裁判所(RTC)と控訴裁判所(CA)もこれを支持しましたが、最高裁判所は刑罰を懲役から罰金に変更しました。以下、判決の背景、法的根拠、影響について詳しく解説します。

    ジョセリンはCTCMの株主であり、アルフレドは社長兼取締役会議長、トマスは会社秘書役兼取締役、メルセデスは会計担当で帳簿の保管責任者でした。ジョセリンは2000年8月24日頃、会社法第74条に基づき、会社の帳簿、取締役会および株主総会の議事録、財務諸表の閲覧を求めました。弁護士を通じて要求書を送付しましたが、拒否されたため、会計事務所の者を伴って改めて帳簿の検査を試みましたが、正式な提示は行われず、検査を完了できませんでした。これにより、ジョセリンは被告らを会社法違反で告訴しました。一方、被告らは、記録の保管責任はなく、検査を妨害した事実はないと主張しました。

    裁判では、検察側がジョセリンと会計事務所職員の証言を提示し、被告らは証拠を提出しませんでした。MeTCは、株主の検査権は自己保護のために必要であり、合理的な時間内に認められるべきであると判示し、被告らに有罪判決を下しました。RTCもこれを支持し、被告らは検察側の証拠を覆すべきであったと指摘しました。CAは、技術的な理由で控訴を却下しましたが、最高裁判所はCAの判断を覆し、実質的な正義のために手続き上の瑕疵を克服すべきであると判断しました。

    最高裁判所は、会社の解散後も清算目的で3年間は法人格が存続し、株主の検査権もその期間中は維持されると判断しました。会社法第122条は、会社の解散後も一定期間、法人格が存続することを明記しています。また、同法第145条は、役員の責任は会社の解散によって免除されないことを定めています。これらの規定に基づき、ジョセリンはCTCMの株主として、帳簿閲覧を要求する権利を有していたことになります。

    最高裁判所は、ジョセリンが実際に帳簿を閲覧できなかった事実を認めつつも、被告らが閲覧を許可した事実は認められると判断しました。しかし、完全な検査が実現しなかったことは、株主としての権利を侵害したことになります。また、特別法である会社法違反においては、悪意や故意の証明は必ずしも必要ではありません。これらの事情を考慮し、最高裁判所は被告らの有罪判決を維持しつつ、刑罰を懲役から罰金に変更しました。判決では、①悪意が明確でなかったこと、②ジョセリンが既に亡くなっていること、③ジョセリンの母親が告訴を取り下げていることなどが考慮されました。

    会社法第74条:取締役、監査役、株主又は社員は、合理的な時間内に会社の業務日の営業時間内に会社の取引に関する記録及び議事録を閲覧することができ、その費用で当該記録又は議事録の抜粋を請求することができます。

    本件の主な争点は何でしたか? 本件では、事業停止後の株式会社において、株主が帳簿閲覧を要求した場合、会社の役員がこれに応じる義務があるかどうかが争われました。
    最高裁判所はどのような判断を下しましたか? 最高裁判所は、株式会社が解散後であっても、清算目的で一定期間は法人格が存続し、株主の帳簿閲覧権もその期間中は維持されると判断しました。
    会社法第74条は何を定めていますか? 会社法第74条は、取締役、監査役、株主などが、合理的な時間内に会社の帳簿や議事録を閲覧する権利を定めています。
    会社法第122条は会社の解散についてどのように規定していますか? 会社法第122条は、会社の解散後も、清算目的で3年間は法人格が存続することを定めています。
    会社法第145条は何を規定していますか? 会社法第145条は、会社の役員の責任は、会社の解散によって免除されないことを定めています。
    なぜ最高裁判所は刑罰を懲役から罰金に変更したのですか? 最高裁判所は、①悪意が明確でなかったこと、②ジョセリンが既に亡くなっていること、③ジョセリンの母親が告訴を取り下げていることなどを考慮しました。
    告訴取り下げは裁判にどのような影響を与えますか? 告訴取り下げは、裁判の進行を妨げるものではありませんが、刑罰の軽減などの判断に影響を与える可能性があります。
    本判決の重要なポイントは何ですか? 本判決は、会社が解散しても、役員には引き続き株主の権利を尊重する義務があることを明確にし、企業の透明性と説明責任を確保する上で重要な意味を持ちます。

    本判決は、企業が解散後も株主の権利を尊重する義務を負うことを改めて確認するものであり、企業の透明性と説明責任の重要性を示唆しています。企業は、解散後も株主の権利を適切に保護し、円滑な清算手続きを進めることが求められます。

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    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:Chua v. People, G.R. No. 216146, 2016年8月24日

  • 株式総会通知の有効性:送達義務と株主名簿の重要性

    本判決は、株式会社の株式総会における通知義務の履行と、株主としての権利行使における株主名簿の重要性を明確にしています。裁判所は、総会通知が会社の定款に従い適切に発送された場合、たとえ一部の株主が実際に通知を受け取っていなくても、総会は有効であると判断しました。この判決は、企業が株主総会を適切に運営し、株主がその権利を適切に行使するために、会社の定款と関連法規を遵守することの重要性を強調しています。

    株式総会は有効か?通知義務と議決権を巡る家族内紛争

    本件は、フィリピンの家族経営企業Goodland Company, Inc. (GCI) における、株式総会の有効性を巡る紛争です。少数株主であるSimny G. Guyは、2004年9月7日に開催された特別株主総会における取締役選任が無効であると主張し、訴訟を提起しました。Simnyは、自身とGrace Guy Cheuが総会の通知を受け取っておらず、総会が適切な人物によって招集されなかったと主張しました。これに対し、GCIの取締役であるGilbert G. Guyは、総会は合法的に招集・開催され、通知は会社の定款に従って発送されたと反論しました。

    地方裁判所(RTC)および控訴院(CA)は、特別株主総会の有効性を支持し、Simnyの訴えを棄却しました。最高裁判所は、この判断を支持し、株式総会の通知が適切に送付されたことを確認しました。重要な争点となったのは、会社法および定款が定める通知義務の履行方法でした。裁判所は、会社が通知を送付すれば義務は果たされたと判断し、受領証明書の実際の受領を必須とはしませんでした。これは、株主が確実に情報を受け取る責任をある程度共有することを意味します。裁判所はまた、株式譲渡が会社の帳簿に記録されるまで、譲受人は会社の株主としての権利(議決権など)を行使できないことを確認しました。今回の判決は、会社が株式総会を適切に運営する上で、会社法と定款を遵守することの重要性を示しています。

    会社法第50条では、株主総会(通常総会・特別総会)の開催と通知について規定しています。通常総会は定款に定められた日に、定款に定めがない場合は毎年4月に行われます。通常総会では、少なくとも2週間前に株主への通知が必要です。特別総会は必要に応じて随時開催できますが、少なくとも1週間前に書面による通知が必要です。ただし、定款に別段の定めがある場合は、定款に従います。

    SECTION 50. Regular and Special Meetings of Stockholders or Members. — Regular meetings of stockholders or members shall be held annually on a date fixed in the by-laws, or if not so fixed, on any date in April of every year as determined by the board of directors or trustees: Provided, That written notice of regular meetings shall be sent to all stockholders or members of record at least two (2) weeks prior to the meeting, unless a different period is required by the by-laws.

    Special meetings of stockholders or members shall be held at any time deemed necessary or as provided in the by-laws: Provided, however, That at least one (1) week written notice shall be sent to all stockholders or members, unless otherwise provided in the by-laws.

    今回のGCIの定款では、株主総会の通知は開催日の5日前までに郵送する必要があると定められています。最高裁判所は、GCIの定款と会社法に基づき、通知義務は適切に履行されたと判断しました。また、裁判所は、Grace CheuがGCIの株主名簿に登録されていなかったため、株主としての通知を受け取る権利がないことを確認しました。これにより、株主名簿への登録が、株主としての権利行使の前提条件であることが明確になりました。

    株主総会における通知義務は、株主が企業の方針決定に参加し、自身の権利を保護するために不可欠です。しかし、本判決は、企業が合理的な努力をもって通知を送付した場合、株主が実際に通知を受け取っていなくても、総会の有効性が損なわれないことを示唆しています。これは、株主自身も積極的に会社の情報を収集し、権利を行使する責任を負うことを意味します。また、裁判所は、会社の業務に精通していることが、株式総会の有効性を判断する上で重要な要素であることを示唆しています。この判決は、少数株主が株式総会の有効性を争う際のハードルを高める可能性があります。

    今後の実務においては、企業は、株主総会の通知を確実に行うために、定款の規定を遵守し、発送記録を適切に保管することが重要になります。また、株主は、自身の連絡先情報を会社に登録し、株主名簿への登録状況を定期的に確認することで、通知の未達を防ぐことができます。本判決は、企業と株主の双方にとって、情報伝達の重要性と責任を再認識する機会となるでしょう。

    FAQs

    本件の重要な争点は何でしたか? 本件の主要な争点は、特別株主総会の通知が株主に適切に送付されたかどうか、そして株主名簿に登録されていない者が株主としての権利を主張できるかどうかの2点でした。
    裁判所は株主総会の通知について、どのような判断を下しましたか? 裁判所は、会社が定款に従い適切に通知を発送すれば、たとえ一部の株主が実際に通知を受け取っていなくても、総会は有効であると判断しました。重要なのは発送義務の履行です。
    株主名簿に登録されていない者は、株主として認められますか? いいえ。株式譲渡が会社の帳簿に記録されるまで、譲受人は会社の株主としての権利(議決権など)を行使できません。
    なぜGrace Cheuは株主として認められなかったのですか? Grace Cheuは、Goodland Company, Inc.の株主名簿に登録されていなかったため、株主として認められませんでした。株主名簿への登録が、株主としての権利行使の前提条件です。
    会社は株主総会の通知をどのように行うべきですか? 会社は、会社法および定款の規定に従い、通知を発送する必要があります。発送記録を適切に保管することも重要です。
    株主は何に注意すべきですか? 株主は、自身の連絡先情報を会社に登録し、株主名簿への登録状況を定期的に確認することで、通知の未達を防ぐことができます。
    本判決は、少数株主にどのような影響を与えますか? 本判決は、少数株主が株式総会の有効性を争う際のハードルを高める可能性があります。会社が通知を送付したという証拠があれば、総会は有効とみなされるため、少数株主は総会の開催を阻止することが難しくなります。
    本判決から、企業と株主は何を学ぶべきですか? 本判決は、企業と株主の双方にとって、情報伝達の重要性と責任を再認識する機会となります。企業は、通知義務を適切に履行し、株主は、積極的に会社の情報を収集し、権利を行使する責任を負うことを意味します。

    本判決は、フィリピンの会社法における株式総会の有効性と通知義務に関する重要な先例となります。企業は、本判決の趣旨を踏まえ、株主総会の運営をより透明かつ公正に行うよう努めるべきです。また、株主は、自身の権利を適切に行使するために、会社の情報に注意を払い、株主名簿への登録を確実に行う必要があります。

    For inquiries regarding the application of this ruling to specific circumstances, please contact ASG Law through contact or via email at frontdesk@asglawpartners.com.

    Disclaimer: This analysis is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. For specific legal guidance tailored to your situation, please consult with a qualified attorney.
    Source: SIMNY G. GUY VS. GILBERT G. GUY, G.R. No. 184068, April 19, 2016

  • 株式会社の資産売却: 取締役会決議の瑕疵と株主による追認の効果

    本判決は、株式会社の資産売却における取締役会決議の瑕疵と、その後の株主総会による追認の効果について判断を示したものです。最高裁判所は、取締役会決議に瑕疵がある場合でも、株主総会において適切な数の賛成を得て追認された場合、その瑕疵は治癒され、売却は有効となると判示しました。これにより、株式会社の内部手続上の瑕疵が、外部の第三者との取引に重大な影響を与えることを防ぎ、取引の安全を確保することが可能となります。

    取締役会通知の欠如は資産売却を無効にするか?追認による効力発生の岐路

    本件は、ロペス不動産株式会社(以下「LRI」)が所有する不動産の一部を、取締役会決議に基づき売却したことに関わる訴訟です。問題となったのは、取締役会決議において、一部の取締役に対する招集通知が欠けていたという瑕疵が存在したことです。しかし、その後の株主総会において、この売却が追認されました。この追認が、取締役会決議の瑕疵を治癒し、売却を有効とするかどうかが争点となりました。

    LRIの株主構成は、アスンシオン・ロペス=ゴンザレス(以下「アスンシオン」)が7,831株、アルトゥロ・F・ロペス(以下「アルトゥロ」)が7,830株、テレシータ・ロペス=マルケス(以下「テレシータ」)が7,830株、その他の株主が少数株を所有していました。1981年7月27日の株主総会で、貿易センタービルのLRIの持分1/2の売却が議論されました。売却価格は400万ペソに設定され、タンジャンコ夫妻からのオファーは360万ペソに売掛金の50%を加えた総額380万ペソでした。アスンシオンは500万ペソでの売却を主張しましたが、最終的に、アスンシオンに優先的にタンジャンコのオファーを受ける権利が与えられました。しかし、アスンシオンは期限内にこの権利を行使しませんでした。

    その後、1981年8月17日の取締役会において、アルトゥロにタンジャンコ夫妻との売却交渉権限が付与されました。しかし、この取締役会にはアスンシオンへの招集通知がなされなかったため、決議の有効性が争われることとなりました。8月25日、アルトゥロはLRIを代表して、タンジャンコ夫妻に不動産を売却する契約を締結しました。アスンシオンはこの売却に反対し、訴訟を提起しました。主要な争点の一つは、この売却に対するLRIの同意の有効性と、アルトゥロがLRIを代表する権限を有していたかどうかでした。下級裁判所は当初、アスンシオンに通知がなかったため、8月17日の取締役会は違法であると判断しました。さらに、必要な数の賛成票がなかったため、LRIとタンジャンコ夫妻の間の売却は有効に批准されなかったとしました。

    控訴院は、1981年8月17日の取締役会の有効性は以前に最高裁判所で争われたことがあると判断しました。Lopez Realty, Inc.対Fontecha(247 SCRA 183 [1995])事件で、同じ原告(アスンシオン)が、取締役への事前通知なしに会議が開催されたとして、会社従業員への退職金とその他の給付金の付与を認める取締役会決議の有効性を争ったことが想起されました。最高裁判所は、通知の欠如により違法であった取締役会の行動は、その後の法的な会議での取締役の行動によって明示的に、またはその後の会社の行動によって黙示的に追認される可能性があると判示しました。最高裁判所は、その会合を有効であると判断し、会社が退職金の支払いを認める取締役会決議を破棄または無効にする決議を発行しなかったこと、アスンシオン・ロペス・ゴンザレスが上記の義務を知っており、退職金の支払いのために2通の小切手に署名することで暗黙の了解をしていたことなどを考慮しました。本件では、タンジャンコ夫妻への不動産の売却問題は、その後の会社の会議で取り上げられ、1982年7月30日の会議で、株主がタンジャンコ夫妻への貿易センタービルの売却だけでなく、上記の売却に関するすべての議事録を批准し、確認しました。同様に、前述の1982年7月30日の会議にはゴンザレスが出席し、他の株主によって明らかに否決されました。

    会社資産の売却には、取締役会の過半数の賛成と、発行済資本株式の少なくとも3分の2を表す株主の投票が必要となります。1982年7月30日の会議の議事録では、問題の財産の売却は「株主と取締役の出席者」の間で投票にかけられました。取締役の過半数とは、リベラ、ベルナルディーノ、デレオンの投票のことであり、取締役会によって必要とされる承認となります。株主側では、2人の主要株主を代表するレオ・リベラ、ロゼンド・デレオン、フアニト・サントス、ベンジャミン・ベルナルディーノがタンジャンコ夫妻への財産の売却を批准することに投票しました。これらの投票の累積は67%、つまり同社の株式資本の3分の2となります。したがって、契約は有効に批准されました。

    最高裁判所は、本件において、1982年7月30日の株主総会において、必要な数の賛成を得て売却が追認されたことを重視しました。株主総会は、会社の最高の意思決定機関であり、その決議は、取締役会の決議よりも上位に位置づけられます。したがって、取締役会決議に瑕疵があったとしても、株主総会による追認によって、その瑕疵は治癒され、売却は有効になると判断されました。さらに、本判決は、株主総会における議決権の行使についても重要な判断を示しました。株主総会においては、自己の利益のために議決権を行使することが必ずしも禁止されているわけではありません。株主は、会社の利益を考慮しつつ、自己の経済的な利益を追求することも可能です。しかし、その議決権の行使が、著しく不公正であったり、他の株主の権利を侵害するものであったりする場合には、その議決権の行使は無効となる可能性があります。つまり、議決権の行使は、信義則に則って行われる必要があり、濫用は許されないということです。

    以上の判断により、本判決は、株式会社の資産売却における内部手続の重要性と、株主総会の追認の効果を明確化しました。これにより、株式会社の取引の安全性が確保され、経済活動の円滑な推進に寄与することが期待されます。

    FAQs

    この訴訟の主な争点は何でしたか? 取締役会決議の瑕疵と、株主総会による追認が売却を有効とするかどうか。招集通知の欠如が問題視されました。
    取締役会決議に瑕疵があった場合、どのような結果になりますか? 原則として、その決議は無効となります。ただし、株主総会による追認があれば、瑕疵が治癒される場合があります。
    株主総会による追認とは、具体的にどのような手続きですか? 株主総会において、売却を承認する決議を行うことです。この決議には、法令で定められた一定数以上の賛成が必要となります。
    株主総会での議決権行使は、どのように制限されますか? 議決権の行使は、信義則に則って行われる必要があり、濫用は許されません。著しく不公正な議決権の行使は無効となる可能性があります。
    アスンシオンの主張はどのようなものでしたか? アスンシオンは、取締役会決議の瑕疵と、売却価格の不当性を主張しました。また、売却に対する同意が有効に得られていないと主張しました。
    裁判所は、なぜ株主総会による追認を重視したのですか? 株主総会は、会社の最高の意思決定機関であり、その決議は取締役会の決議よりも上位に位置づけられるためです。
    本判決は、今後の株式会社の取引にどのような影響を与えますか? 株式会社の取引の安全性が確保され、経済活動の円滑な推進に寄与することが期待されます。
    この判決で重要な教訓は何ですか? 取締役会での招集通知など、企業統治は慎重に履行され、問題がある場合は、迅速に修正する必要があります。

    結論として、本判決は、株式会社における資産売却の有効性について重要な法的原則を明らかにしました。特に、取締役会決議の瑕疵が、株主総会による追認によってどのように治癒されるかについて、明確な指針を示しました。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawのお問い合わせ、またはfrontdesk@asglawpartners.comまでご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典: LOPEZ REALTY, INC. VS. SPOUSES TANJANGCO, G.R. No. 154291, 2014年11月12日

  • 取締役の任期満了後の辞任:残存取締役による後任選任の可否

    本判決は、フィリピン企業の取締役の任期と、任期満了後に辞任した場合の取締役の選任に関する重要な判断を示しました。取締役の任期は1年であり、後任者が選任されるまで職務を継続する(hold-over capacity)ことができますが、このhold-over期間は任期の一部ではありません。したがって、任期満了後に取締役が辞任した場合、その後任は株主総会で選任される必要があり、残存取締役が選任することはできません。この判断は、企業の取締役選任における株主の権利を保護し、コーポレート・ガバナンスの透明性を高める上で重要な意味を持ちます。

    取締役の任期とは何か:ホールドオーバー取締役の辞任と後任選任の正当性

    本件は、バジェ・ベルデ・カントリークラブ(VVCC)の取締役会における取締役の選任に関する紛争です。1996年の年次株主総会で選任された取締役のうち、ディンガラス氏とマカリンタル氏がそれぞれ1998年と2001年に辞任しました。残存取締役会は、ロハス氏とラミレス氏を後任として選任しましたが、会員のアフリカ氏はこの選任の有効性を争いました。アフリカ氏は、会社法第29条に照らし、残存取締役会による選任は無効であると主張しました。争点は、取締役が任期満了後も職務を継続している場合(hold-over capacity)、その辞任によって生じた欠員を、残存取締役が補充できるか否かという点です。

    裁判所は、会社法第23条および第29条の解釈を通じて、この問題に取り組みました。まず、取締役の「任期(term)」は、その役職を権利として保持できる期間を指し、これは法律で固定されていると判示しました。一方、「在職期間(tenure)」は、実際に役職を保持する期間を意味し、hold-over期間を含む場合があります。会社法第23条は、取締役の任期を1年と定めていますが、後任者が選任されるまで職務を継続することを認めています。しかし、このhold-over期間は任期の一部ではないため、任期満了後の辞任によって生じた欠員は、会社法第29条に基づき、株主総会で選任される必要があります。

    VVCCは、マカリンタル氏の辞任が「任期満了」ではなく「辞任」によるものであると主張し、取締役会による後任選任が正当であると主張しました。しかし、裁判所はこれに対し、マカリンタル氏の任期は1997年に満了しており、その後の辞任は欠員の性質を変えるものではないと判断しました。取締役会が企業を管理・運営する権限は、株主から委託されたものであり、取締役は株主に対し責任を負う必要があります。株主による取締役選任は、取締役の責任を明確にし、企業統治の正当性を担保するために不可欠です。

    会社法第29条は、取締役の欠員が任期満了ではなく、解任など他の理由で生じた場合に限り、残存取締役による後任選任を認めています。この場合でも、後任の任期は前任者の残任期間に限られています。これは、株主の取締役選任権を尊重し、取締役会の権限を制限するためです。エル・ホガール事件では、取締役会による欠員補充が認められましたが、これは現行の会社法が制定される前の判例であり、本件には適用されません。本判決は、会社法第29条が想定する欠員は、取締役の任期内に生じたものであると解釈しました。任期満了によって生じた欠員には、残任期間という概念が存在しないため、株主が後任を選任する必要があります。

    したがって、本件において、VVCCの残存取締役がラミレス氏を後任として選任した時点で、マカリンタル氏の任期は既に満了していたため、残任期間は存在しませんでした。会社法に基づき、マカリンタル氏の辞任によって生じた欠員を補充する権限は、VVCCの株主にあると裁判所は判断しました。取締役会の権限は株主からの委任に基づいており、株主の意向を反映した取締役選任が重要であるという原則が、本判決の根底にあります。

    FAQs

    本件の争点は何ですか? 取締役が任期満了後に辞任した場合、残存取締役が後任を選任できるかどうかという点です。
    取締役の「任期」と「在職期間」の違いは何ですか? 「任期」は役職を権利として保持できる期間であり、法律で固定されています。「在職期間」は実際に役職を保持する期間を指し、hold-over期間を含む場合があります。
    会社法は何条で取締役の任期を定めていますか? 会社法第23条で取締役の任期は1年と定められています。
    任期満了後の取締役の辞任によって生じた欠員は、誰が補充する権限を持っていますか? 株主総会です。
    残存取締役が後任を選任できるのは、どのような場合ですか? 取締役の欠員が任期満了ではなく、解任など他の理由で生じた場合に限られます。
    この判決は、株主の権利にどのような影響を与えますか? 株主の取締役選任権を強化し、企業のコーポレート・ガバナンスにおける株主の役割を明確にします。
    エル・ホガール事件の判例は、本件に適用されますか? 適用されません。エル・ホガール事件は現行の会社法が制定される前の判例であり、本件とは異なる法的背景を持っています。
    取締役会の権限は、どこから来ているのですか? 株主からの委任です。取締役会は株主に対し責任を負う必要があります。

    本判決は、取締役の任期に関する会社法の解釈を明確化し、取締役選任における株主の権利を保護する上で重要な意義を持ちます。取締役会が企業を管理・運営する権限は株主から委託されたものであり、株主の意向を反映した取締役選任が重要であるという原則が再確認されました。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせ または frontdesk@asglawpartners.com まで ASG Law にご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:Short Title, G.R No., DATE

  • 企業の株式投票権:政府の介入と株主の権利

    政府による不当な株式投票権の制限から企業を守る方法

    G.R. NO. 172556, June 09, 2006

    株式投票権は、企業の所有権の重要な要素です。しかし、政府が不当に介入し、この権利を制限することがあります。今回の最高裁判所の判決は、政府による不当な株式投票権の制限から企業を守るための重要な教訓を提供しています。本稿では、この判決を詳細に分析し、企業が直面する可能性のあるリスクと、それに対する具体的な対策について解説します。

    法的背景:株式投票権と政府の介入

    フィリピン法では、株主は所有する株式数に応じて企業の意思決定に参加する権利を有します。これは、企業統治の根幹をなす原則であり、株主の利益を保護するために不可欠です。しかし、政府は、違法に取得された資産の回復を目的として、企業の株式を没収(Sequestration)することがあります。没収された株式の投票権を誰が行使できるかは、常に議論の的となってきました。

    関連法規:

    • フィリピン会社法第24条:株主は、取締役の選任において、所有する株式数を累積して投票する権利を有します。
    • PCGG(大統領府不正蓄財回復委員会)規則:没収命令は、少なくとも2名の委員の承認を得て発行されなければなりません。

    重要な先例:

    • Republic v. Sandiganbayan:最高裁判所は、没収命令が少なくとも2名の委員によって署名されなければならないと判示しました。

    ケースの分析:Trans Middle East (Phils.) vs. Sandiganbayan

    Trans Middle East (Phils.) Equities Inc.(TMEE)は、Equitable-PCI Bank(EPCIB)の株式を所有していました。1986年、PCGGは、これらの株式が違法に取得された資産であるとして没収しました。その後、PCGGは、TMEEがこれらの株式の投票権を行使することを阻止しようとしました。

    訴訟の経緯:

    1. 1986年:PCGGがTMEEの株式を没収。
    2. 1991年:Sandiganbayan(不正事件特別裁判所)が、TMEEの株式投票権を認める決定を下す。
    3. 1992年:最高裁判所が、Sandiganbayanの決定を一時的に差し止める命令(TRO)を発行。
    4. 1995年:最高裁判所が、TROを維持する決定を下す。ただし、Sandiganbayanが、その後の証拠に基づいてTROを修正または解除する権限を有することも明示。
    5. 1998年:Sandiganbayanが、TMEEの株式投票権を再び認める決定を下す。
    6. 2003年:Sandiganbayanが、没収命令が無効であると宣言。
    7. 2006年:PCGGが、最高裁判所のTROを再発行するようにSandiganbayanに要請。
    8. 2006年:Sandiganbayanが、最高裁判所のTROが依然として有効であると宣言。

    裁判所の判断:

    最高裁判所は、Sandiganbayanの決定を覆し、TMEEの株式投票権を認めました。裁判所は、以下の点を重視しました。

    • Sandiganbayanは、1998年と2003年の決定で、既に最高裁判所のTROを修正していた。
    • 没収命令は、PCGG規則に違反して1名の委員によって署名されたため、無効である。
    • 株式の没収だけでは、株主の投票権を剥奪する正当な理由にはならない。

    「裁判所は、Sandiganbayanが、その後の証拠に照らして、その健全な裁量を行使して、同じものを修正または終了させる権限を有することを認める。」

    「登録された株式の所有者は、原則として、政府によって没収された場合でも、企業の株式の投票権を行使する。」

    実務上の影響:企業が取るべき対策

    今回の判決は、企業が政府の介入から株式投票権を保護するために、以下の対策を講じるべきであることを示唆しています。

    • 没収命令の有効性を慎重に評価する。
    • 投票権の制限に対する法的根拠を明確にする。
    • 裁判所が、その後の証拠に基づいてTROを修正または解除する権限を有することを認識する。

    主な教訓:

    • 株式投票権は、企業の所有権の重要な要素であり、不当に制限されるべきではありません。
    • 政府が株式を没収する場合でも、株主は、その投票権を保護するために法的措置を講じることができます。
    • 裁判所は、政府の介入が正当であるかどうかを慎重に審査する責任があります。

    よくある質問

    Q:政府が企業の株式を没収できるのはどのような場合ですか?

    A:政府は、違法に取得された資産の回復を目的として、企業の株式を没収することができます。ただし、没収命令は、関連法規および規則を遵守して発行されなければなりません。

    Q:株式の没収だけでは、株主の投票権を剥奪する正当な理由になりますか?

    A:いいえ、株式の没収だけでは、株主の投票権を剥奪する正当な理由にはなりません。政府は、株式が違法に取得されたものであるという十分な証拠を提示する必要があります。

    Q:株主が政府の介入から株式投票権を保護するために、どのような法的措置を講じることができますか?

    A:株主は、没収命令の有効性を争ったり、裁判所に差止命令を求めたりすることができます。

    Q:今回の判決は、今後の同様のケースにどのような影響を与えますか?

    A:今回の判決は、政府による不当な株式投票権の制限に対する重要な先例となります。今後の同様のケースにおいて、裁判所は、株主の権利をより強く保護する可能性があります。

    Q:企業が政府の介入に直面した場合、どのようなアドバイスがありますか?

    A:企業は、まず弁護士に相談し、法的選択肢を検討する必要があります。また、政府との交渉を通じて、友好的な解決を目指すことも重要です。

    ASG Lawは、企業統治および政府規制に関する豊富な経験を有しています。私たちは、お客様が直面する複雑な法的問題に対し、専門的なアドバイスとサポートを提供します。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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  • 株式譲渡の有効性:最高裁判所が示す企業解散における重要な教訓

    株式譲渡の未登録は無効:会社解散における株主の権利を守るために

    [G.R. No. 112941, February 18, 1999] NEUGENE MARKETING INC. VS. COURT OF APPEALS

    企業の株式譲渡は、単なる当事者間の合意だけでは完了しません。フィリピン最高裁判所のNeugene Marketing Inc.対控訴院事件は、株式譲渡が会社の株式名簿に登録されない限り、第三者に対抗できないという重要な原則を明確にしました。この判例は、企業が解散する際の株主の権利、特に必要な賛成票数を判断する上で、株式名簿の重要性を強調しています。株式譲渡の手続きを怠ると、意図しない結果を招き、企業の運営に重大な影響を与える可能性があります。

    株式譲渡と会社法:フィリピンの法的枠組み

    フィリピン会社法典第63条は、株式譲渡の有効性について明確な規定を設けています。この条項によれば、株式譲渡は当事者間では有効ですが、会社および第三者に対して有効となるためには、会社の株式名簿に登録される必要があります。条文を直接見てみましょう。

    会社法典第63条:

    「株式の譲渡は、当事者間においては有効とする。ただし、会社に対しては、譲渡が(a)取締役の指示による場合、または(b)譲渡人またはその代理人による場合、および(c)譲受人の氏名、住所、譲渡された株式数または株式の種類、および譲渡の期日を記録した会社の帳簿に登録されるまでは、有効とはならないものとする。」

    この規定は、株式譲渡の二重の有効性を定めています。当事者間では譲渡契約が成立した時点で有効となりますが、会社や第三者(他の株主や債権者など)に対して権利を主張するためには、株式名簿への登録が不可欠です。登録によって、会社は誰が正式な株主であるかを把握し、株主総会での議決権行使や配当の支払いなどを適切に行うことができます。

    また、会社法典第118条は、会社の任意解散に必要な株主の賛成について規定しています。原則として、発行済株式総数の3分の2以上の賛成が必要とされています。この賛成票数を計算する際、誰が株主であるかを判断する基準となるのが、まさに株式名簿なのです。

    今回のNeugene Marketing Inc.事件では、この会社法典第63条と第118条が重要な役割を果たしました。株式譲渡が株式名簿に登録されていなかったことが、解散決議の有効性を左右する決定的な要素となったのです。

    Neugene Marketing Inc.事件の経緯:株式譲渡と解散決議の攻防

    Neugene Marketing Inc.は、1978年に設立された貿易会社でした。設立当初からの株主には、後に訴訟の当事者となるリー氏、スン氏、シー氏などがいました。時が経ち、会社の経営を巡って株主間で対立が深まり、最終的に会社解散の是非が争われることになります。

    事件の背景には、複雑な株式譲渡の経緯がありました。スン氏、シー氏、ヤン氏(以下、私的回答者)は、保有していた株式を白地裏書でウイ一族に譲渡したと主張しました。しかし、この譲渡は会社の株式名簿には登録されていませんでした。その後、私的回答者は株主総会を開催し、会社の解散を決議しました。これに対し、リー氏らは、自身らがスン氏らから株式を譲り受けたとして、解散決議の無効を訴えました。リー氏らは、株式譲渡は有効であり、解散決議時に必要な3分の2以上の賛成票は得られていないと主張したのです。

    訴訟は、証券取引委員会(SEC)から始まり、控訴院、そして最高裁判所へと進みました。各審級での判断は以下の通りです。

    • 証券取引委員会(SEC):リー氏らの主張を認め、解散決議を無効としました。SECは、株式譲渡は有効であり、解散決議時に私的回答者は必要な議決権数を保有していなかったと判断しました。
    • 控訴院:SECの決定を覆し、解散決議を有効としました。控訴院は、株式譲渡は株式名簿に登録されておらず、会社に対して有効とは言えないと判断しました。また、リー氏らが株式譲渡の対価を支払っていない点も重視しました。
    • 最高裁判所:控訴院の決定を支持し、上告を棄却しました。最高裁判所は、控訴院の判断を是認し、株式名簿の重要性を改めて強調しました。

    最高裁判所は、控訴院の判決を支持する理由として、以下の点を挙げました。

    「株式譲渡を有効とするためには、株券が交付され、その交付が株券の譲受人を構成する意図と結びついていなければならない。(Fetcher Cyc Corp., Sec. 5484)」

    さらに、最高裁判所は、株式譲渡の対価が支払われていない点、および株式譲渡が株式名簿に登録されていない点を指摘し、リー氏らの株式取得は有効ではないと結論付けました。

    「控訴院が強調したように、問題の株式譲渡が会社の帳簿に記録されたという証拠が全くないという単純な理由から、問題の株式譲渡は有効かつ効果的であり得ない。」

    これらの理由から、最高裁判所は、解散決議は有効であり、Neugene Marketing Inc.は適法に解散されたと判断しました。

    実務上の教訓:株式譲渡と企業運営における注意点

    Neugene Marketing Inc.事件は、企業運営において株式譲渡の手続きを正しく行うことの重要性を改めて示しました。この判例から得られる実務上の教訓は多岐にわたりますが、特に重要な点を以下にまとめます。

    1. 株式譲渡は株式名簿への登録が必須:株式譲渡契約を締結しただけでは、会社や第三者に対して株主としての権利を主張することはできません。必ず会社の株式名簿に譲渡を登録する必要があります。
    2. 株式名簿の正確な管理:会社は、株式名簿を正確に管理し、株主の異動を迅速に反映させる必要があります。株式名簿は、株主の権利を確定するための最も重要な証拠となります。
    3. 譲渡の対価の支払い:株式譲渡を有効とするためには、原則として譲渡の対価が支払われる必要があります。無償譲渡や名義貸しのようなケースでは、譲渡の有効性が争われる可能性があります。
    4. 解散決議における株主の確認:会社解散などの重要な決議を行う際には、株式名簿に基づいて株主を確定し、必要な賛成票数を正確に計算する必要があります。
    5. 専門家への相談:株式譲渡や会社解散の手続きは複雑であり、法的な専門知識が必要です。不明な点や不安な点があれば、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

    よくある質問(FAQ)

    Q1. 株式名簿とは何ですか?なぜ重要なのですか?
    A1. 株式名簿は、会社が株主の情報を記録・管理するための法定帳簿です。株主の氏名、住所、保有株式数、株式の譲渡履歴などが記載されます。株式名簿は、株主の権利を確定し、会社運営を円滑に行う上で非常に重要な役割を果たします。
    Q2. 株式譲渡の手続きはどのように行うのですか?
    A2. 一般的な株式譲渡の手続きは、以下の通りです。(1)譲渡契約の締結、(2)株券の交付、(3)会社への譲渡通知、(4)株式名簿への登録。会社によって手続きが異なる場合があるため、事前に会社の定款や内規を確認することが重要です。
    Q3. 株式譲渡が株式名簿に登録されないとどうなりますか?
    A3. 株式譲渡が株式名簿に登録されない場合、譲受人は会社や第三者に対して株主としての権利を主張できません。議決権の行使、配当の受領、株主代表訴訟の提起などが制限される可能性があります。
    Q4. 会社解散の決議に必要な株主の賛成数は?
    A4. フィリピン会社法典では、任意解散の場合、原則として発行済株式総数の3分の2以上の賛成が必要です。ただし、定款でより高い賛成数を定めている場合は、定款の規定が優先されます。
    Q5. 株式譲渡の有効性について争いが生じた場合、どのように解決すればよいですか?
    A5. 株式譲渡の有効性に関する争いは、訴訟によって解決する必要があります。証拠を収集し、弁護士に相談の上、適切な法的措置を講じることが重要です。

    企業法務に関するご相談は、ASG Lawにお任せください。当事務所は、株式譲渡、企業再編、紛争解決など、幅広い分野で専門的なリーガルサービスを提供しております。企業の成長と発展を法務面からサポートいたします。まずはお気軽にご連絡ください。

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    出典: 最高裁判所電子図書館
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  • 株主代表訴訟を起こすための要件:フィリピン最高裁判所の判決分析

    株主代表訴訟における原告適格の厳格な証明

    G.R. No. 123553, July 13, 1998

    はじめに

    企業の不正行為は、株主の財産権を侵害するだけでなく、企業全体の健全な運営を脅かします。株主代表訴訟は、そのような不正行為に対して株主が企業に代わって法的措置を講じるための重要な手段です。しかし、この訴訟を起こすには、厳格な要件を満たす必要があります。本稿では、フィリピン最高裁判所のBitong v. Court of Appeals判決を分析し、株主代表訴訟における原告適格の重要性と、その立証に必要な要素を解説します。この判決は、株主代表訴訟を検討するすべての株主、特にフィリピン法域における企業に関わる方々にとって、不可欠な指針となるでしょう。

    法的背景:株主代表訴訟と原告適格

    株主代表訴訟は、会社の取締役や経営陣が会社の利益に反する行為を行った場合に、株主が会社のために提起する訴訟です。この制度は、会社自身が訴訟を提起することを期待できない状況において、株主が会社の権利を保護するためのものです。フィリピンの会社法(改正会社法)では、株主代表訴訟に関する具体的な規定はありませんが、判例法によってその要件が確立されています。

    株主代表訴訟を提起するためには、原告である株主が「原告適格」(locus standi)を有している必要があります。原告適格とは、訴訟を提起する当事者が、訴訟の対象となる権利または利益について、法律上の保護を受けるに値する直接的かつ実質的な利害関係を有することを意味します。株主代表訴訟においては、原告株主は、訴訟提起時および問題となった取引の発生時に、会社の株主でなければならないとされています。これは、株主が不正行為が行われた時点から株主であり続け、その不正行為によって損害を被っていることを示す必要があるためです。

    フィリピン会社法第63条は、株式の譲渡と株券の発行について規定しており、株主としての権利行使の根拠となります。条文の重要な部分は以下の通りです。

    第63条 株券及び株式の譲渡 株式法人の資本は株式に分割され、定款に従い、社長又は副社長が署名し、書記又は副書記が副署し、法人の印章が押印された株券が発行されるものとする。このように発行された株式は動産であり、株券又は株券に所有者又はその委任を受けた者又はその他法律上譲渡を行う権限を有する者が裏書することにより譲渡することができる。ただし、譲渡は、当事者間においては有効であるが、譲渡が法人の帳簿に記録されるまでは有効とはならない。帳簿には、取引の当事者の氏名、譲渡日、株券の番号又は株券の番号、及び譲渡された株式数を記載するものとする。…

    この条文は、株主が株主としての権利を有効に行使するためには、株式の譲渡が会社の帳簿に記録される必要があることを明確にしています。株主代表訴訟においても、原告株主は、この規定に基づいて、自らが適法な株主であることを証明する必要があります。

    事件の概要:ビトン対控訴裁判所事件

    本件は、ノラ・A・ビトンが、Mr. & Ms. Publishing Co., Inc.(以下「Mr. & Ms.」)の取締役および財務担当者であったと主張し、同社のために株主代表訴訟を提起した事件です。ビトンは、エウヘニア・D・アポストルとその夫であるホセ・A・アポストル(以下「アポストル夫妻」)らが、Mr. & Ms.の経営において不正行為、虚偽表示、不誠実、背任行為、利益相反、経営 mismanagement を行ったと主張しました。特に、Mr. & Ms.からPhilippine Daily Inquirer (PDI)への多額の資金貸付が問題となりました。

    ビトンは、自身がMr. & Ms.の株主であり、取締役であったと主張しましたが、被告のアポストル夫妻らは、ビトンが真の株主ではなく、JAKA Investments Corporation (JAKA) の名義上の株主(holder-in-trust)に過ぎないと反論しました。アポストル夫妻らは、Mr. & Ms.は親しい友人同士のパートナーシップのような関係で運営されており、エウヘニア・アポストルが経営を主導し、株主間の合意に基づいて事業が運営されてきたと主張しました。

    本件は、証券取引委員会(SEC)の聴聞委員会、SEC本委員会、そして控訴裁判所へと進みました。SEC聴聞委員会は、当初ビトンの原告適格を認めましたが、実質的な審理の結果、ビトンの訴えを退けました。しかし、SEC本委員会はこれを覆し、アポストル夫妻らに会計報告と不正利得の返還を命じました。控訴裁判所は、SEC本委員会の決定を再び覆し、ビトンは株主代表訴訟を提起する原告適格を欠くと判断しました。最終的に、本件は最高裁判所に上訴されました。

    最高裁判所の判断

    最高裁判所は、控訴裁判所の判断を支持し、ビトンの上訴を棄却しました。最高裁判所は、以下の理由から、ビトンは株主代表訴訟を提起する原告適格を欠くと判断しました。

    • 株主としての地位の立証不足:ビトンは、株券と株主名簿の記載を根拠に株主であることを主張しましたが、最高裁判所は、これらの証拠が十分な証明力を持たないと判断しました。特に、株券の署名日が実際の発行日と異なっていたこと、株主名簿の信頼性に疑義があったことなどを指摘しました。
    • JAKAとの関係:証拠によれば、ビトンはJAKAの従業員であり、JAKAの株式を信託的に保有していた可能性が高いことが示唆されました。ビトン自身も、取締役会でJAKAを「プリンシパル」と繰り返し言及していました。最高裁判所は、ビトンがJAKAの代理人として行動していた可能性を重視しました。
    • 実質的な株主ではない:最高裁判所は、ビトンが問題となった取引の時点でMr. & Ms.の真の株主ではなかったと結論付けました。したがって、ビトンは株主代表訴訟を提起するための原告適格を欠くと判断しました。

    最高裁判所は、判決の中で、株主代表訴訟を提起する株主は、訴訟提起時および問題となった取引の発生時に、真の株主でなければならないことを改めて強調しました。また、株主としての地位は、単に株券や株主名簿の記載だけでなく、株式の取得経緯や実質的な支配関係など、総合的な証拠によって判断されるべきであるとしました。

    最高裁判所は、以下の裁判所の重要な言葉を引用しました。

    株主代表訴訟の最も重要な要件は、訴訟の原因となった取引の時点で、株主が自己の権利において株式を善意で所有していることであり、これにより、株主は会社の利益のために代表訴訟を提起する資格を得る。

    実務上の教訓:株主代表訴訟と原告適格

    本判決は、株主代表訴訟を提起する際の原告適格の重要性を明確に示しています。特に、フィリピン法域において株主代表訴訟を検討する際には、以下の点に留意する必要があります。

    実務上のポイント

    • 株主としての地位の確実な立証:株主代表訴訟を提起する株主は、訴訟提起時および問題となった取引の発生時に、自らが会社の真の株主であることを確実な証拠によって立証する必要があります。株券、株主名簿、株式譲渡契約書、株式取得資金の出所など、客観的な証拠を十分に準備することが重要です。
    • 名義株主のリスク:名義株主(holder-in-trust)は、原則として株主代表訴訟を提起する原告適格を認められません。名義株主として株式を保有している場合は、実質的な株主との間で権利関係を明確にしておく必要があります。
    • 訴訟提起のタイミング:株主代表訴訟は、問題となる不正行為が発覚した後、速やかに提起する必要があります。訴訟提起が遅れると、時効の問題や、原告適格が争われるリスクが高まる可能性があります。
    • 社内救済手続きの履行:多くの法域では、株主代表訴訟を提起する前に、まず社内での救済手続き(取締役会への是正要求など)を履行することが求められます。フィリピン法においても、判例法上、社内救済手続きの履行が要件となる可能性があります。

    主要な教訓

    • 株主代表訴訟における原告適格は、訴訟の成否を左右する重要な要素である。
    • 株主としての地位は、客観的な証拠によって厳格に立証する必要がある。
    • 名義株主は、原則として原告適格を認められない。
    • 訴訟提起のタイミングや社内救済手続きの履行も重要である。

    よくある質問(FAQ)

    Q1: 株主代表訴訟とはどのような訴訟ですか?

    A1: 株主代表訴訟とは、会社の取締役や経営陣が会社の利益に反する行為を行った場合に、株主が会社のために提起する訴訟です。会社自身が訴訟を提起することを期待できない状況において、株主が会社の権利を保護するための制度です。

    Q2: 株主代表訴訟を提起できるのはどのような株主ですか?

    A2: 株主代表訴訟を提起できるのは、訴訟提起時および問題となった取引の発生時に、会社の株主であった者です。ただし、単に名義上の株主ではなく、実質的な株主であることが求められます。

    Q3: 株主代表訴訟を提起するためにはどのような証拠が必要ですか?

    A3: 株主代表訴訟を提起するためには、株主としての地位を証明する証拠(株券、株主名簿など)、取締役や経営陣の不正行為を証明する証拠、会社が損害を被ったことを証明する証拠などが必要です。特に、原告適格を立証するためには、株式の取得経緯や実質的な支配関係を示す客観的な証拠が重要です。

    Q4: フィリピンで株主代表訴訟を提起する場合の注意点は?

    A4: フィリピンで株主代表訴訟を提起する場合には、まず原告適格を確実に立証できる準備をすることが重要です。また、訴訟提起前に社内救済手続きを履行することも検討すべきです。フィリピンの会社法や判例法に精通した弁護士に相談することをお勧めします。

    Q5: 株主代表訴訟で勝訴した場合、どのような救済が認められますか?

    A5: 株主代表訴訟で勝訴した場合、取締役や経営陣に対して、損害賠償、不正利得の返還、違法行為の差止めなどの救済が認められる可能性があります。救済の内容は、個別の事案によって異なります。


    ASG Lawは、フィリピン法、特に会社法および株主代表訴訟に関する豊富な経験と専門知識を有する法律事務所です。本稿で解説したBitong v. Court of Appeals判決のような複雑な訴訟案件についても、クライアントの皆様に最適なリーガルサービスを提供いたします。株主代表訴訟、その他企業法務に関するご相談は、ASG Lawまでお気軽にお問い合わせください。

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  • フィリピン会社法:定款に反する取締役の選任は無効 – グレース・クリスチャン・ハイスクール事件解説

    定款に反する取締役の選任は無効

    G.R. No. 108905, 平成9年10月23日 (October 23, 1997)

    フィリピンの企業統治において、取締役会の構成は企業の健全性と有効性に不可欠です。取締役が適切に選任されず、定款や法律に違反している場合、その企業の意思決定や運営に重大な影響を及ぼす可能性があります。グレース・クリスチャン・ハイスクール対控訴裁判所事件は、まさにそのような取締役の選任に関する重要な判例です。本件では、ある非営利団体の取締役会に、選挙を経ずに特定の団体の代表者を恒久的に参加させるという慣行の有効性が争われました。最高裁判所は、フィリピンの会社法に基づき、取締役は会員による選挙で選任される必要があり、定款に反する慣行は無効であるとの判断を示しました。この判決は、フィリピンにおける企業統治の基本原則を再確認し、定款と法律の遵守の重要性を強調しています。

    法的背景:取締役選任と定款の役割

    フィリピン会社法(旧法および現行法)は、企業の取締役会が株主または会員によって選任されることを明確に義務付けています。これは、企業の所有者である株主または会員が、企業の経営を担う取締役を選ぶ権利を持つという、民主的な企業統治の原則に基づいています。定款は、企業の組織、運営、および株主・会員の権利に関する基本的な規則を定めるものであり、法律に反しない範囲で企業の実情に合わせた規定を設けることができます。しかし、定款の内容が法律に抵触する場合、その部分は無効となります。取締役の選任方法についても、定款で詳細を定めることはできますが、選挙による選任という根本原則を覆すことはできません。

    旧会社法第28条および第29条、現行会社法第23条は、取締役の選任について以下のように規定しています。

    旧会社法 第28条: 「別段の定めがない限り、本法に基づいて設立されたすべての法人の企業権限は、株式を保有する者または株式がない場合は法人の会員の中から選出される5名以上11名以下の取締役会によって行使され、すべての事業は遂行され、そのような法人のすべての財産は管理および保有されるものとする。」

    旧会社法 第29条: 「最初の定款を採択するための会議、またはその後決定される会議において、取締役は1年間、および後任者が選出され資格を得るまでその職務を保持するために選出されるものとする。その後、法人の取締役は、株式会社の場合は株主によって、非営利法人の場合は会員によって毎年選出されるものとし、定款に選挙の時期に関する規定がない場合は、1月の第1月曜日の後の最初の火曜日に実施されるものとする。」

    現行会社法 第23条: 「取締役または理事会。本法に別段の定めがない限り、本法に基づいて設立されたすべての法人の企業権限は、株式を保有する者、または株式がない場合は法人の会員の中から選出される取締役または理事会によって行使され、すべての事業は遂行され、そのような法人のすべての財産は管理および保有されるものとし、取締役または理事は1年間、および後任者が選出され資格を得るまでその職務を保持するものとする。」

    これらの条項は、取締役が選挙によって選ばれるべきであることを明確に定めており、例外規定も限定的です。非営利法人であっても、取締役(理事)の選任は原則として選挙による必要があります。

    事件の経緯:慣行と定款、そして法的挑戦

    グレース・クリスチャン・ハイスクール事件は、グレース・ビレッジ・アソシエーションという非営利団体における取締役選任の慣行が発端となりました。この団体では、1975年以降、グレース・クリスチャン・ハイスクールの代表者が選挙を経ずに取締役会の「恒久的取締役」として参加することが慣例となっていました。しかし、1990年になり、団体の選挙委員会がこの慣行を見直し、学校代表者の恒久的取締役としての地位を再検討することを決定しました。これに対し、学校側は、長年の慣行に基づき、恒久的取締役としての既得権を主張し、選挙なしでの取締役会参加を求めました。

    訴訟は、まず住宅保険・保証公社(HIGC)に提起されましたが、HIGCは学校側の請求を棄却。その後、控訴裁判所もHIGCの決定を支持し、学校側は最高裁判所に上告しました。学校側の主な主張は以下の3点でした。

    • 学校は団体の取締役会の恒久的議席に対する既得権を取得している。
    • 1975年に委員会によって作成された定款修正案は有効かつ拘束力を持つ。
    • 選挙を経ずに学校代表者を恒久的取締役に含める慣行は法的に許容される。

    一方、団体側は、登録された1968年の定款では取締役は会員の選挙によって選任されるべきであり、1975年の修正案は会員の承認を得ていないため無効であると反論しました。また、証券取引委員会(SEC)も、選挙を経ない取締役の選任は会社法に違反するという見解を示しました。

    最高裁判所は、下級審の判断を支持し、学校側の上告を棄却しました。判決の中で、最高裁は以下の点を強調しました。

    「問題となっている規定が法律に反している以上、たとえ15年間異議が唱えられず、むしろ協会の会員によって実施されてきたように見えても、その有効性に対する後の異議申し立てを阻止することはできない。また、同意によって有効になることもない。法律に反する場合、協会員がその無効性を放棄する権限を超えるからである。その点で、協会員は問題となっている規定を正式に採択したかもしれないが、定款のいかなる規定も法律に反する場合は採択しても無駄であろう。」

    最高裁は、1975年の定款修正案が正式な手続きを経て会員の承認を得ていないため、有効な定款修正とは認められないと判断しました。また、長年の慣行も、法律に反する規定を有効にするものではないとしました。重要なのは、定款の内容が会社法に適合しているかどうかであり、慣行や会員の黙認は、法律違反を正当化する理由にはならないということです。

    実務上の意義:定款と取締役選任の適法性

    本判決は、フィリピンで事業を行う企業、特に非営利団体にとって、非常に重要な教訓を示しています。まず、企業の定款は、会社法をはじめとする関連法規を遵守して作成・運用されなければならないということです。定款の内容が法律に抵触する場合、その規定は無効となり、長年の慣行によっても有効になることはありません。取締役の選任についても、会社法が定める選挙による選任という原則を遵守する必要があります。特定の団体や個人に恒久的取締役の地位を自動的に与えるような規定や慣行は、原則として認められません。

    企業は、定期的に定款を見直し、現行法規との整合性を確認することが重要です。特に、取締役の選任方法、任期、資格など、企業統治に関わる規定については、細心の注意を払う必要があります。定款の修正が必要な場合は、会社法が定める手続き(会員または株主総会での承認、SECへの届出など)を厳格に遵守しなければなりません。違法な定款規定や取締役選任の慣行は、後々法的紛争の原因となるだけでなく、企業の健全な運営を損なう可能性もあります。

    主な教訓

    • 定款の合法性:定款は常に会社法などの関連法規に適合している必要があり、法律に反する規定は無効です。
    • 選挙による取締役選任:取締役は原則として株主または会員による選挙で選任される必要があり、特定の団体や個人への恒久的取締役地位の自動付与は認められません。
    • 慣行の限界:長年の慣行も、法律に反する定款規定や取締役選任を正当化するものではありません。
    • 定款修正手続きの重要性:定款を修正する場合は、会社法が定める手続きを厳格に遵守する必要があります。

    よくある質問(FAQ)

    Q1. 取締役は必ず選任が必要ですか?
    はい、フィリピン会社法では、株式会社および非営利法人を問わず、取締役は株主または会員による選挙で選任されることが原則です。
    Q2. 定款と法律が矛盾する場合、どちらが優先されますか?
    法律が常に優先されます。定款は法律の範囲内で効力を持ちます。定款の規定が法律に反する場合、その規定は無効となります。
    Q3. 過去の慣行は違法な定款規定を有効にできますか?
    いいえ、過去の慣行が長期間継続していたとしても、法律に反する定款規定を有効にすることはできません。法律違反は解消されません。
    Q4. 定款を変更する際の手続きは?
    定款を変更するには、原則として会員または株主総会での承認が必要です。その後、変更された定款を証券取引委員会(SEC)に届け出る必要があります。手続きの詳細は会社法および定款に定められています。
    Q5. 非営利法人の取締役選任も同じですか?
    はい、非営利法人(非株式法人)の理事(取締役)の選任も、原則として会員による選挙が必要です。会社法は、営利法人と非営利法人で取締役選任に関する基本的な原則を区別していません。
    Q6. 取締役の任期は?
    会社法では、取締役の任期は1年とされていますが、定款で異なる期間を定めることも可能です。ただし、任期が長すぎる場合や、任期に関する規定が不明確な場合は、法的問題が生じる可能性があります。
    Q7. 定款違反のリスクは?
    定款に違反した場合、法的措置を受ける可能性があります。例えば、取締役の選任方法が定款に違反している場合、その選任の有効性が争われ、訴訟に発展する可能性があります。また、定款違反が企業の運営に重大な影響を与える場合、規制当局からの指導や処分を受けることもあります。

    フィリピンの会社法務、企業統治に関するご相談は、この分野に精通したASG Lawにお任せください。私たちは、企業の皆様が法令を遵守し、健全な企業運営を実現できるよう、専門的なリーガルサービスを提供しています。ご相談は、konnichiwa@asglawpartners.com までお気軽にご連絡ください。詳細はこちら:お問い合わせページ





    Source: Supreme Court E-Library

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  • 取締役報酬と会社法:背任罪と文書偽造罪における無罪判決の事例分析 – ウェスタン・インスティテュート・オブ・テクノロジー対サラス事件

    取締役報酬:取締役としての報酬と役員としての報酬の区別

    G.R. No. 113032, 1997年8月21日

    不正行為や職務怠慢が疑われる取締役に対する訴訟は、企業法務において頻繁に発生します。しかし、取締役が役員としても活動している場合、報酬の扱いは複雑さを増します。本稿では、フィリピン最高裁判所のウェスタン・インスティテュート・オブ・テクノロジー対サラス事件(G.R. No. 113032)を詳細に分析し、取締役報酬に関する重要な教訓と、同様の状況下での企業の適切な対応について解説します。この事例は、取締役が役員としての職務に対して報酬を受け取る場合、それが取締役としての職務に対する報酬とは区別されることを明確にしました。

    法的背景:取締役の報酬に関するフィリピン会社法

    フィリピン会社法第30条は、取締役の報酬について以下のように規定しています。

    「定款に報酬に関する規定がない限り、取締役は取締役としての報酬を受け取ることはできない。ただし、合理的な日当を除く。ただし、取締役への報酬(日当を除く)は、定時株主総会または臨時株主総会において、発行済株式の過半数を代表する株主の賛成により承認される場合に限り、付与することができる。いかなる場合も、取締役の年間総報酬は、取締役としての報酬として、前年度の法人所得税前の純利益の10%を超えてはならない。」

    この条項は、取締役がその職務遂行に対して当然に報酬を得られるわけではないことを示しています。原則として、取締役の職務は無報酬であり、株主としての利益がその動機付けとなると考えられています。しかし、例外として、定款の規定または株主総会の決議があれば、報酬を支払うことが可能です。重要なのは、「取締役として」の報酬に限定されている点です。

    会社法は、取締役が会社の役員(会長、副会長、秘書役、会計役など)を兼任することを禁じていません。実際、多くの中小企業では、取締役が経営の主要な役割を担うことが一般的です。この事例の核心は、取締役が役員としての職務に対して報酬を受け取ることが、会社法第30条の制限に抵触するかどうかという点にありました。

    事例の詳細:ウェスタン・インスティテュート・オブ・テクノロジー対サラス事件

    ウェスタン・インスティテュート・オブ・テクノロジー(WIT)は、家族経営の教育機関であり、サラス家が経営権を握っていました。少数株主であるビラシス家は、サラス家の取締役兼役員が受け取る報酬が不当であるとして、背任罪と公文書偽造罪で刑事告訴しました。

    訴訟の経緯は以下の通りです。

    1. 取締役会決議:1986年6月1日、取締役会は決議第48号を採択し、サラス家の役員(会長、副会長、秘書役、会計役)に対して月額報酬を遡及的に支払うことを決定しました。
    2. 刑事告訴:少数株主は、この決議が会社法第30条に違反し、役員報酬が不当に高額であるとして、サラス家を刑事告訴しました。公文書偽造罪は、役員報酬の支払いを1985-1986年度の財務諸表に記載した際に、決議日を遡らせたことが問題視されました。
    3. 地方裁判所の判決:地方裁判所は、背任罪と公文書偽造罪について、サラス家に無罪判決を言い渡しました。ただし、民事責任については判断しませんでした。
    4. 上訴:少数株主は、刑事訴訟における民事責任部分について上訴しました。
    5. 最高裁判所の判断:最高裁判所は、地方裁判所の無罪判決を支持し、少数株主の上訴を棄却しました。

    最高裁判所は、判決理由の中で以下の点を強調しました。

    「会社法第30条の文言を注意深く見ると、『取締役として』の報酬を制限していることが明らかです。この文言は、取締役または理事としての純粋な立場で提供されるサービスに対する報酬に限定されています。したがって、取締役または理事が取締役/理事以外の立場で会社にサービスを提供する場合、合理的な日当に加えて報酬を受け取ることができるという明白な意味合いがあります。」

    最高裁判所は、決議第48号がサラス家に報酬を支払ったのは、「取締役として」ではなく、「役員として」の職務に対するものであると認定しました。したがって、会社法第30条の制限は適用されないと判断しました。さらに、最高裁判所は、本件が少数株主代表訴訟(デリバティブ訴訟)ではないこと、そして仮にそうであっても、管轄裁判所(証券取引委員会:SEC)を誤っていることを指摘しました。

    実務上の教訓:取締役と役員の役割の明確化

    本判決から得られる実務上の教訓は多岐にわたりますが、特に重要なのは以下の点です。

    • 取締役と役員の役割の明確化:取締役会は、取締役の職務と役員の職務を明確に区別し、それぞれの職務内容と報酬体系を文書化する必要があります。役員報酬は、取締役としての報酬とは別に、役員としての職務内容に見合った適切な水準で設定されるべきです。
    • 報酬規定の整備:定款または取締役会規則において、役員報酬に関する規定を明確に定めることが重要です。報酬の決定プロセス、算定基準、支払い方法などを具体的に規定することで、将来的な紛争を予防できます。
    • 株主総会の承認:会社法第30条は、取締役報酬について株主総会の承認を求めています。役員報酬についても、株主総会で情報開示を行い、理解と支持を得ることが望ましいです。特に、少数株主が存在する場合は、透明性の高い情報開示が不可欠です。
    • 少数株主代表訴訟(デリバティブ訴訟)の理解:少数株主が会社の不正行為を訴える場合、デリバティブ訴訟という法的手続きを利用できます。しかし、デリバティブ訴訟には厳格な要件と手続きがあり、管轄裁判所もSECとなります。本件は、訴訟要件を満たしていないだけでなく、裁判所も誤っていたため、訴えが却下されました。
    • 刑事訴訟と民事責任:刑事訴訟で無罪判決が出た場合でも、必ずしも民事責任が免除されるわけではありません。ただし、無罪判決が「犯罪行為そのものが存在しなかった」という事実認定に基づいている場合、民事責任も否定されることがあります。本件では、裁判所が無罪判決の理由として、サラス家の行為が犯罪行為に該当しないと判断したため、民事責任も否定されました。

    よくある質問(FAQ)

    Q1: 取締役は無報酬が原則ですか?

    A1: はい、フィリピン会社法では、定款に別段の定めがない限り、取締役は取締役としての職務に対する報酬を受け取ることはできません。ただし、合理的な日当は認められます。

    Q2: 取締役が役員を兼任する場合、役員報酬はどのように考えればよいですか?

    A2: 取締役が役員(会長、副会長、秘書役など)を兼任する場合、役員としての職務に対する報酬は、取締役としての報酬とは別に支払うことができます。ただし、役員報酬の額は、役員の職務内容に見合った適切な水準である必要があります。

    Q3: 役員報酬を決定する際の注意点は?

    A3: 役員報酬を決定する際は、以下の点に注意が必要です。

    • 定款または取締役会規則に役員報酬に関する規定を設ける。
    • 報酬水準が役員の職務内容に見合っているか、客観的な基準で評価する。
    • 株主総会で情報開示を行い、理解と支持を得る。
    • 少数株主がいる場合は、特に透明性の高い情報開示を心がける。

    Q4: 少数株主代表訴訟(デリバティブ訴訟)はどのような場合に提起できますか?

    A4: デリバティブ訴訟は、取締役の不正行為や職務怠慢によって会社が損害を被った場合に、少数株主が会社のために提起できる訴訟です。ただし、以下の要件を満たす必要があります。

    • 株主が会社に対して是正措置を求める書面を提出したが、会社が対応しない場合。
    • 株主が訴訟提起時に株主であり、問題となった行為発生時にも株主であった場合。
    • 訴訟が会社の最善の利益になると合理的に判断される場合。

    Q5: デリバティブ訴訟の管轄裁判所は?

    A5: デリバティブ訴訟は、証券取引委員会(SEC)が管轄権を有します。地方裁判所(RTC)に提起しても、管轄違いとして却下される可能性があります。

    Q6: 刑事訴訟で無罪になった場合、民事責任も免除されますか?

    A6: 刑事訴訟と民事訴訟は別個の手続きですが、刑事訴訟の無罪判決が民事責任に影響を与える場合があります。特に、無罪判決が「犯罪行為そのものが存在しなかった」という事実認定に基づいている場合、民事責任も否定されることがあります。


    取締役報酬、役員報酬、デリバティブ訴訟に関するご相談は、ASG Lawにお任せください。当事務所は、企業法務に精通した弁護士が、貴社の状況に合わせた最適なリーガルアドバイスを提供いたします。まずはお気軽にご連絡ください。

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    出典: 最高裁判所E-ライブラリー