カテゴリー: Litigation

  • 入札資格:会社目的条項の有効性が政府調達に与える影響

    本判決では、フィリピン最高裁判所は、企業目的の有効性をめぐる紛争を解決し、政府の調達手続に影響を与える重要な前例を示しました。最高裁判所は、Smartmatic-TIM社の主たる目的条項の欠陥の主張にもかかわらず、その入札が有効であると判示し、適格性の要件と政府による企業憲章の解釈との複雑な相互作用を明らかにしました。本判決は、企業目的の適用を拡大することにより、他の入札者や潜在的な政府契約者に対し、契約を確実に執行できるように自らの企業状態を精査するよう促しています。

    選挙自動化契約における会社目的条項の有効性の議論

    レオ・Y・ケルービンら対選挙管理委員会(COMELEC)の訴訟は、Smartmatic-TIM社の入札における有効性に関する訴訟として始まりました。Smartmatic-TIM社(SMTC)が、当初、自社の事業の主たる目的として2010年国民・地方選挙の自動化のみを定めていたという事実から、論争が生まれました。原告であるケルービン氏らは、COMELECに対し、23,000台の光学式マーク読取装置を購入するための調達プロジェクトに入札する資格がないと主張しました。その主な主張は、SMTCの事業の主たる目的が限定的であったため、さらなる選挙活動に関与することは違法となるというものでした。原告は、SMTCが、事業の主たる目的の限界にもかかわらずプロジェクトを遂行できるとBACに誤解させたこと、また、フィリピン企業であると主張しながら、実際には100%外国資本であると主張したことによって、自己を偽ったと主張しました。COMELECはこれに対し、唯一の争点はプロジェクトの技術的側面のみであると反論しました。

    最高裁判所は、いくつかの問題を取り上げなければなりませんでした。特に、RULE 64がCOMELECの判断に対する正しい救済策であるかどうか、また、最高裁判所が請願を審理する権利を有するかどうかという問題を提起しました。しかし、さらに重要なことに、裁判所はCOMELECが、SMTCと他のジョイントベンチャーの入札が、最低価格で提出された応答性の高い入札であると宣言したことで、裁量権を著しく逸脱したかどうかを検討しました。判決にあたり、裁判所はこれらの複雑な問題に取り組み、政府の入札慣行における会社目的の法的なニュアンスと重要性を明らかにしました。SMTCの会社目的が、それ以降の選挙に関する調達への参加を妨げるか否かを分析しました。本判決は、会社の目的の条項を解釈し適用する方法、および国の入札プロセスの有効性に与える影響について、貴重な見解を提供しました。

    裁判所は、RULE 64はCOMELECがその裁量的権限を行使して下した判断、つまり選挙、資格、役職への復帰に関連する争議から生じた場合にのみ適用されると判示しました。この場合、SMTCの光学式マーク読取装置23,000台の入札資格に対する異議は、その行政権限の範囲内にあり、したがって裁判所は、申請が不適切な申立書を通じて提起されたため、申請の即時却下の対象になると判断しました。裁判所は、階層性の原則、すなわち救済手段を最初に下位裁判所に求めなければならない原則を再確認しました。裁判所は、事件の特殊な状況から直接訴訟の例外規定が認められる可能性があると判断しました。重大な憲法上の問題があった場合、問題が非常に重要である場合、および憲法機関の行為を審査していた場合です。

    入札書類を検討した結果、最高裁判所は、申請書を提出する目的でAOIを提出することは義務ではなく、これがないことは応募者の適格性に致命的な影響を与えることはないとの判断を下しました。さらに、審査の段階では、契約エンティティは提出された情報を確認することだけを許可され、入札書類のチェックリストを超えた判断をすることは許可されていません。また、最高裁判所は、COMELECがSmartmatic JVの入札参加資格の審査において著しく裁量権を逸脱したかどうかについて詳しく調べました。SMTCの会社目的に関連する論争点について、最高裁判所は、Smartmatic JVは入札期間中に同社のAOIの修正をSECに申請中であり、2010年選挙だけに限定されていることを公表しました。したがって、SMTCは会社目的を超過したとして応募資格がないという原告の主張は、認められませんでした。

    最後に、SMTCの国籍に関する告発に応えて、最高裁判所はSmartmatic JVは、フィリピン国籍の要件を満たさなければならないことを再確認しました。裁判所は、SMTCは関連法のもとでフィリピンの会社であると宣言しました。これらの調査結果に照らして、最高裁判所は、Smartmatic JVを入札手続に参加する資格がないと宣言する上での誤りまたは管轄権の逸脱があったとする主張を退けました。この裁定により、裁判所はCOMELECの判決を支持しました。

    FAQ

    本件訴訟における重要な問題点は何でしたか? 本件訴訟の重要な問題点は、ジョイント・ベンチャーの参加者の1社が、もはや営業許可を持たなくなっているために、COMELECが入札者に入札を認めるのは、著しい裁量権の濫用であったか否かでした。原告は、企業目的に限定されているSMTCの入札への参加を、ウルトラ・バイアス(権限外)行為と主張しました。
    Rule 64は本件に適用されましたか? 裁判所は、Rule 64はComelecの行政的権限行使による判決には適用されないと判断しました。本件は行政訴訟であり、選挙紛争ではなく、Rule 64ではなく、管轄権が地方裁判所にあるRule 65の手続が適切でした。
    企業目的が審査のためにComelecに提出されたことは必須要件でしたか? 最高裁判所は、関連する法令および関連する入札書類を精査した上で、企業のAOIを審査のために提出することが応募者が適格と認められるための必須要件ではなかったと確認しました。これにより、Comelecは法的に応募資格を却下できませんでした。
    「管轄試験」とは何ですか?SMTCにどのように適用されましたか? 支配試験は、会社の資本の少なくとも60%がフィリピン国民によって所有されているかどうかを判断するために使用されます。COMELECの文書により、この支配は確保されているため、裁判所はSMTCがフィリピン企業として正式に認められることに満足していました。
    Comelecが決定を下す際に従うべき階層は存在しましたか? いいえ。Rule 65が優先されるべき場合、紛争はまず、その申立の管轄権を有する裁判所または控訴裁判所に提起されるべきであるからです。最高裁判所はまた、原告は申し立てが審査を受けなければならない階層プロセスの一環として地方裁判所に審議してもらう必要はないとも述べています。
    裁判所は、SMTCの国籍に関する争いをどのように対処しましたか? 原告は、Smartmatic Limitedの2013年次報告書と連結財務諸表を提出して、SMTCが100%外国資本であることを立証しました。裁判所は、これは、支配権検査、つまり会社の株式の60%を支配している者の国籍を決定することによって立証され、60%をはるかに超えている、これはフィリピンの会社でした。
    原告は、申し立てにおいて国民を代表していましたか? 申し立ては、納税者および登録投票者の権利において、個人として登録された原告、および国民の個人的代表として行われました。これは国民によって広く受け入れられません。
    裁判所の決定は、契約とウルトラ・バイアス(権限外)の行為にどのように関連付けられていましたか? 裁判所は、2010年の地方および国民選挙が特定の参考点であるにもかかわらず、その後もSMTCが事業活動を制限することを妨げなかったことを強調しました。地方の入札法がそれを許可する場合、法律で規定された範囲を広く解釈するのは、州に許容されます。

    要約すると、裁判所の判決は入札を支持し、この判決はフィリピンの法律制度における会社目的条項の範囲を明確にすることで政府入札に新たな明確さを与えたと結論付けました。企業は、地方選挙法を精査し、それに従って自分自身を調整することで、将来入札される事業における完全な法令順守と競争力のある優位性を確保する必要があります。この判決の影響を受ける状況へのこの判決の適用に関するお問い合わせは、問い合わせ、またはメールfrontdesk@asglawpartners.comまで、ASG Lawにご連絡ください。

    免責事項:本分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。状況に応じた特定の法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:ショートタイトル、G.R No., DATE

  • 契約上の合意なしに仲裁を強制することはできません:アボイティズ対チョンビアン事件

    最高裁判所は、カルロス・A・ゴトン・ラインズ(CAGLI)とアボイティズ・エクイティ・ベンチャーズ(AEV)の間に、特定の在庫に関する仲裁を行うという明示的な合意がない場合、AEVが仲裁を行うことを強制できないと判示しました。この判決は、仲裁は契約上の合意に基づいて行われるべきであり、関係のない第三者を巻き込むことはできないという原則を明確にしました。この事件は、ビジネス上の合意における契約条項の重要性と、義務がどのように企業グループ内で移転するかを理解することの重要性を強調しています。

    契約関係のない第三者に対する仲裁要求:アボイティズの勝利

    アボイティズ・エクイティ・ベンチャーズ(AEV)とカルロス・A・ゴトン・ラインズ(CAGLI)の紛争は、1996年にさかのぼります。このとき、アボイティズ・シッピング・コーポレーション(ASC)、CAGLI、ウィリアム・ラインズ(WLI)の3社が合意に達しました。ASCとCAGLIは、WLIの株式と引き換えに、自社の海運資産をWLIに移転することに合意し、合併後の事業体はWG&Aと呼ばれるようになりました。WLIとCAGLIの間で締結された契約の添付文書であるSL-Vには、WLIがCAGLIの特定の在庫を最大4億ペソで取得するという約束が記されていました。

    しかし、AEVはこの合意の当事者ではありませんでした。後にアボイティズ家がチョンビアン家とゴトン家のWG&Aに対する持分を買収し、AEVが株主となったときに、紛争が発生しました。CAGLIは、WLI/WG&Aが未返却の在庫に対する支払いを怠ったと主張し、仲裁を要求しました。AEVは、自社がSL-Vまたは原契約の当事者ではないため、この紛争において仲裁を行う義務はないと主張し、要求を拒否しました。AEVは、この件が地元の裁判所に持ち込まれたときに、複数の理由で訴訟の却下を求めました。

    最高裁判所は、AEVを支持し、裁判所が却下を拒否したことは誤りであると判示しました。裁判所は、仲裁は、関連する当事者の間に有効な合意が存在する場合にのみ強制できることを強調しました。WLIとCAGLIとの間の契約の添付文書SL-Vに、仲裁条項が含まれていないことに注目しました。また、AEVはSL-Vの当事者ではなく、債務はAEVではなくWLI、WG&A、ATSCが負うべきであるため、別個の法人として保護されるべきであることを強調しました。SPA(株式譲渡契約)が、仲裁契約が不存在な関係を構築することを意味しないことも示唆しています。つまり、SPAの存在が、SL-V契約上の独立した義務に対する義務を意味するわけではありません

    RA 876の第2条(仲裁法)には、次のことが適切に規定されています。

    第2条。仲裁の対象となる人と事項–2人以上の人または当事者は、提出時に自分たちの間に存在する紛争、および訴訟の対象となる可能性のある紛争を1人以上の仲裁人に提出する可能性があります。または、契約の当事者は、契約の中で、自分たちの間にその後発生する紛争を仲裁によって解決することに合意する可能性があります。そのような提出または契約は、有効で、執行可能で、取り消し不能でなければなりません。ただし、契約の取り消しにおいて法に存在する根拠がある場合は除きます…。(強調は筆者による)

    裁判所は、当事者が仲裁に同意していなければ、企業株主としての立場はそれ自体では紛争を仲裁するのに十分ではないと判示しました。裁判所は、民事訴訟37004号訴訟は既判力によって阻止されており、民事訴訟34951号訴訟がすでに同様の要件を満たしているため、AEVが訴訟費用を回避できるようにする必要があると明確に述べました。

    したがって、その義務は別個の事業体に委ねられていました。したがって、この判決は、第三者契約上の紛争に関して、関連性のないエンティティに不当に仲裁を強制することはありません。同様の論理によれば、民事訴訟事件番号37004の訴訟は、フォーラムショッピングを構成するため、解任する必要があります。

    FAQ

    この事件の主な問題は何でしたか? 主な問題は、AEVがSL-V契約の当事者ではなかったため、AEVとCAGLIとの間で紛争を仲裁する必要があるかどうかでした。裁判所は、AEVにSL-Vに基づく仲裁を行う義務はないと判示しました。
    なぜアボイティズ・エクイティ・ベンチャーズ(AEV)はこの訴訟の判決を勝ち取ったのですか? 最高裁判所は、仲裁義務の法的根拠となる既存の契約上の合意がないことを発見しました。WLI(後のWG&A、ATSC)との契約のみが存在し、WLIとは別に事業体として活動するAEVとの契約は存在しませんでした。
    「既判力」とはどういう意味ですか?また、今回のケースとの関係は? 既判力とは、最終的な裁判所の判決または命令により、同一の当事者、主題、訴訟原因を伴う訴訟における同様の訴訟が阻止される法的原則です。この訴訟では、同じ申立てを争う訴訟が以前の決定に基づいてすでに却下された場合、カルロスA.ゴトンライン(CAGLI)は訴訟(民事訴訟第34951号訴訟)に対する裁判官アゲーレスによって提起されました。
    フォーラムショッピングとは何ですか?CAGLIがこの活動に関与しているとみなされたのはなぜですか? フォーラムショッピングとは、別の裁判所が好意的な判決を下すか、当事者が好意的な決定や行動を得る可能性を高めることを期待して、当事者が同一の訴訟または関連する訴訟を複数の異なる裁判所に提起する場合に発生します。この訴訟では、同じ訴訟を起こしていたため、第20支部からの決定の後、裁判が最終的な合意なしに否定的な判決を下したときにそれが起きました。
    本件の契約条項は、なぜ仲裁訴訟において決定的なものであったのですか? SL-V契約書に仲裁条項が存在しないことが重要でした。法廷は、仲裁は一方の当事者を拘束するため、法的に有効にするには両方の当事者の合意が必要であり、そのような条項がないことから、法的義務は生じないことを明確にしました。
    本件判決は、仲裁プロセスに関連する企業の責任について、どのような教訓をもたらすでしょうか? 裁判所は、親会社であっても、親会社の負債や信用の責任を直接引き受けたり、別会社の負債を吸収すると明確に指定した契約がない限り、親会社の活動や義務から債務や義務を負うことを強制することはできないと、厳格な法的債務遵守を求めました。
    株式購入契約書(SPA)には本訴訟におけるCAGLIの主張との関連性はありましたか? 裁判所の意見では、SPAには、債務が発生する理由についてSL-V契約の対象にAEVを追加する明示的な取り決めがありませんでした。その裁判所の意見には、本案には影響を与えない程度の曖昧さしか含まれていませんでした。
    将来、同様の状況にならないようにするには、事業上の当事者はどのように注意すればよいでしょうか? ビジネスは、契約条件を慎重に定義する必要があり、企業の活動範囲を検討し、義務を明確に委任することで、企業の事業体が意図せず仲裁されることがないようにします。これには、あらゆる事業上の取り決めに関する特定の仲裁規定に関するリーガルガイダンスを求めることも含まれます。

    最高裁判所は、仲裁は契約上の合意を必要とする原則を確認することで、企業構造内での当事者の権利と義務を明確にしました。この判決は、仲裁要求の根拠となる契約に明示的に関与していない事業体に仲裁を強制できないことを強調しており、ビジネス界にとって大きな意味を持ちます。このケースでは、仲裁および一般的なビジネス契約における法的助言を得て、事業運営に携わるすべての人に明確かつ簡潔に法的合意を確立することが重要です。

    For inquiries regarding the application of this ruling to specific circumstances, please contact ASG Law through contact or via email at frontdesk@asglawpartners.com.

    Disclaimer: This analysis is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. For specific legal guidance tailored to your situation, please consult with a qualified attorney.
    Source: ABOITIZ EQUITY VENTURES, INC. VS. VICTOR S. CHIONGBIAN, BENJAMIN D. GOTHONG, AND CARLOS A. GOTHONG LINES, INC. (CAGLI), G.R. No. 197530, July 09, 2014

  • 懲戒処分におけるIBP理事の責任:準司法機関の免責に関する最高裁判所の判断

    準司法機関は誠実な職務遂行において訴追から免責される:弁護士懲戒事例からの教訓

    G.R. No. 178941, July 27, 2011

    弁護士の懲戒処分を勧告する統合フィリピン弁護士会(IBP)理事会のメンバーは、当事者の意見書と証人の宣誓供述書に基づいて弁護士の資格剥奪を早期に勧告した場合、損害賠償責任を負うのでしょうか?この最高裁判所の判決は、準司法機関として活動するIBP理事会のメンバーが、その職務遂行において一定の免責を享受することを明確にしました。

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    法的背景:準司法機能と免責

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    準司法機能とは、行政機関や委員会が、裁判所に類似した手続きで事実認定や法的判断を行う権限を指します。フィリピン法において、IBPは弁護士の懲戒処分に関する準司法機関として機能します。これは、弁護士の専門職倫理を維持し、公共の利益を保護するために不可欠な役割です。

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    この文脈において、公務員の職務遂行における免責原則が重要となります。フィリピンの法制度は、公務員が誠実に職務を遂行する中で過ちを犯した場合、特定の条件下で法的責任から保護されることを認めています。この原則は、公務員が萎縮することなく、独立して職務を遂行できるようにするために設けられています。

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    最高裁判所は、以前の判例で、準司法機関のメンバーが職務遂行中に下した決定について、悪意または不正な意図がない限り、損害賠償責任を負わないという立場を明確にしています。この原則は、職務の独立性と公正性を確保するために不可欠です。

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    関連する法規定として、フィリピン最高裁判所規則139-B条第12項は、IBP調査官および理事会のメンバーが、弁護士の懲戒処分に関する職務遂行において免責される可能性を示唆しています。ただし、この免責は絶対的なものではなく、職務遂行における悪意や重大な過失は免責の対象外となる可能性があります。

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    事件の経緯:ガコット弁護士の訴訟

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    本件は、IBP理事会が弁護士グレン・C・ガコット氏に対する懲戒処分を勧告したことに端を発します。事の発端は、2003年2月23日、リリア・T・ベントゥーラ氏とコンセプション・タバン氏がガコット弁護士を不正行為、欺瞞、重大な不正行為で告発する行政訴訟をIBP理事会に提起したことでした。IBP理事会は、リディア・A・ナバロ理事を調査委員に任命し、事件の調査を開始しました。

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    ナバロ委員は、当事者双方に義務的協議への召喚状を送付し、その後、意見書の提出を求めました。これらの意見書に基づき、ナバロ委員は報告書と勧告をIBP理事会に提出しました。IBP理事会は審議の結果、ナバロ委員の調査結果を採用しましたが、勧告された懲戒処分の内容を弁護士業務停止6ヶ月から資格剥奪へと引き上げました。その後、IBP理事会はその報告書を最高裁判所に提出しました。

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    しかし、2004年9月29日、最高裁判所は、当事者に十分な弁明の機会を与えるため、事件をIBP理事会に差し戻しました。最高裁判所は、ガコット弁護士に対する告発が重大であることを考慮し、調査委員は当事者の証人を召喚し、尋問すべきであったと指摘しました。ナバロ委員は、意見書と証人の宣誓供述書のみに基づいて報告書を作成していたのです。

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    IBP理事会が最高裁判所の指示に従っている間、ガコット弁護士はプエルトプリンセサ市地方裁判所(RTC)に、理事会の現職メンバーを相手取り損害賠償請求訴訟を提起しました。これに対し、IBP理事会は、訴状に訴因の記載がないことを理由に積極的な抗弁を提起し、訴えの却下を申し立てました。2006年3月9日、裁判所は申立てを却下し、IBP理事会は特別民事訴訟certiorariを通じて控訴裁判所(CA)に事件を上訴しました。

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    2006年12月29日、控訴裁判所は、地方裁判所が重大な裁量権の濫用を犯していないと指摘し、上訴を棄却しました。IBP理事会には、裁判手続きに進み、地方裁判所が訴えを却下しなかった場合に控訴するという、他の平易かつ迅速な救済手段があったとされました。控訴裁判所は、2007年7月12日付の決議でIBP理事会の再審理申立てを棄却し、これによりIBP理事会は本件上訴を提起するに至りました。

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    最高裁判所の判断:訴えの却下

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    最高裁判所は、ガコット弁護士の損害賠償請求には訴因が欠如していると判断しました。裁判所は、IBP委員および理事会は、ガコット弁護士に対する訴状を調査し、報告書と勧告を裁判所に提出する委任された権限を行使したに過ぎないと指摘しました。彼らは、準司法機能を遂行する上で犯した誠実な誤りについて責任を問われることはありません。また、彼らが悪意を持って、または不正な動機に基づいて行動したことを示す具体的な事実関係の申し立てはありませんでした。もしそうでなければ、控訴裁判所が重大な裁量権の濫用を理由に判決を取り消した多く下級裁判所の裁判官が、損害賠償訴訟の標的となるでしょう。

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    さらに、ガコット弁護士自身が、自身と告訴人が提出した意見書と証人の宣誓供述書に基づいて、IBPに懲戒処分手続きの解決を委ねていました。IBP理事会は、これらの書類に基づいて最高裁判所への報告書と勧告を作成しました。

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    最高裁判所は、控訴裁判所の判決を破棄し、ガコット弁護士による損害賠償請求訴訟を訴因の欠如を理由に却下しました。この判決は、準司法機関が誠実に職務を遂行する限り、訴訟のリスクから保護されることを再確認しました。

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    実務上の教訓:準司法機関の保護と責任

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    この判決は、フィリピンにおける準司法機関の活動に重要な影響を与えます。特に、弁護士会、医師会、その他の専門職団体など、懲戒処分権限を持つ機関にとって、そのメンバーが職務遂行において不当な訴訟リスクに晒されることなく、独立して活動できる環境を保障します。

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    重要なポイント:

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    • 準司法機関のメンバーは、誠実な職務遂行において損害賠償責任を負わない。
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    • ただし、悪意または不正な意図を持って職務を遂行した場合は免責されない。
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    • 手続き上の誤りや判断の誤りは、それ自体では損害賠償責任の根拠とならない。
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    • 当事者が手続きに同意した場合、後から手続きの瑕疵を主張することは制限される。
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    実務上のアドバイス:

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    • 準司法機関は、手続きの透明性と公正性を確保することが重要。
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    • 記録を適切に保管し、手続きの正当性を立証できるようにする。
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    • 当事者には、手続きの権利と義務について明確に説明する。
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    • 疑義がある場合は、法律専門家のアドバイスを求める。
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    よくある質問(FAQ)

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    1. 準司法機関とは何ですか?
      準司法機関とは、行政機関や委員会でありながら、裁判所のように事実認定や法的判断を行う権限を持つ機関です。IBP理事会は、弁護士の懲戒処分に関する準司法機関として機能します。
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    3. 準司法機関のメンバーは、どのような場合に責任を問われますか?
      準司法機関のメンバーは、悪意または不正な意図を持って職務を遂行した場合に責任を問われる可能性があります。誠実な職務遂行における誤りや手続き上の瑕疵は、通常、責任を問われる理由とはなりません。
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    5. 今回の判決は、どのような機関に適用されますか?
      今回の判決は、IBP理事会のような弁護士懲戒機関だけでなく、医師会、会計士協会など、他の専門職団体や行政委員会など、準司法機能を遂行するすべての機関に適用される可能性があります。
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    7. 弁護士が懲戒処分を受けた場合、どのような法的救済手段がありますか?
      懲戒処分を受けた弁護士は、最高裁判所に再審理を申し立てることができます。また、手続きに重大な瑕疵があった場合、司法審査を求めることも可能です。
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    9. 準司法機関との間で紛争が発生した場合、どのように対応すべきですか?
      まずは、準司法機関の手続きを尊重し、誠実に対応することが重要です。手続きに疑問がある場合は、弁護士に相談し、適切な法的アドバイスを受けることをお勧めします。
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    ASG Lawは、フィリピン法における訴訟、紛争解決、および専門職責任に関する豊富な経験を有しています。準司法機関との紛争や懲戒処分に関するご相談は、konnichiwa@asglawpartners.comまでお気軽にお問い合わせください。詳細については、お問い合わせページをご覧ください。専門家が日本語で丁寧に対応いたします。

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    Source: Supreme Court E-Library
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  • フィリピン労働判例:労働紛争における疑義は労働者に有利に解釈される原則

    労働紛争における疑義は労働者に有利に解釈される原則

    G.R. No. 161787, July 27, 2011

    労働者と使用者の間のあらゆる紛争において、証拠から合理的な疑義が生じた場合、その疑義は労働者に有利に解決されるべきです。

    本稿では、控訴裁判所(CA)の判決を支持し、国家労働関係委員会(NLRC)および労働仲裁官(LA)が下した、請願者(使用者)と被請願者(労働者)との間に雇用関係が存在しないという統一的な判断を覆した判決を再確認します。

    請願者であるマシング・アンド・サンズ・デベロップメント・コーポレーション(MSDC)とクリスピン・チャンは、2003年10月24日の判決[1]を不服として訴えています。この判決において、CAは、NLRCの2000年1月28日付の決定(LAの決定を支持し、被請願者の退職給付請求を、被請願者は請願者に雇用されていたのではなく、別の使用者に雇用されていたことを理由に却下したもの)を覆しました。

    経緯

    1997年5月19日、被請願者であるグレゴリオ・P・ロヘリオ(ロヘリオ)は、チャンに対し、共和国法第7641号[2]に基づく退職金、労働法第287条に関連して、休日および休息日の割増賃金、サービス奨励休暇、13ヶ月分の給与、生活費手当(COLA)、賃金不足、および弁護士費用を請求する訴訟を提起しました。1998年1月20日、ロヘリオは訴状を修正し、MSDCを共同被請願者として含めました。彼の主張は以下の通りです。

    ロヘリオは1949年にMSDCの前身であるパン・フィル・コプラ・ディーラーに最初に雇用されました。同社はアクラン州イバハイでコプラの売買に従事しており、本社はアクラン州カリボにありました。マシング・チャンはパン・フィル・コプラ・ディーラーを所有・経営しており、イバハイ支店の支店長はソー・ナという人物でした。1965年、マシング・チャンはパン・フィル・コプラ・ディーラーの商号をヤオ・ムン・テクに変更し、ホセ・コナナン・ヤップをイバハイ支店の支店長に任命しました。1970年代には、ヤオ・ムン・テクの商号はアクラン・ランバー・アンド・ジェネラル・マーチャンダイズに変更され、レオン・チャンがイバハイ支店の支店長になりました。最後に、1984年、マシング・チャンはマシング・アンド・サンズ・デベロップメント・コーポレーション(MSDC)の商号を採用し、ウィンまたはウェイン・リム(リム)をイバハイ支店の支店長に任命しました。クリスピン・チャンは1990年に父であるマシング・チャンに代わって事業全体の経営者となりました。

    その間、ロヘリオはイバハイ支店で、他の12人の従業員とともに労働者として働いていました。1974年1月、ロヘリオは社会保障制度(SSS)の適用対象として報告されました。10年以上SSSに保険料を払い続けた後、彼はSSSから退職給付金を受け取る資格を得ました。したがって、1991年、彼はSSSの退職給付金を利用しましたが、そのような給付金の付与を円滑にするために、チャンとMSDCとの間で内部協定を結びました。その協定の趣旨は、彼がイバハイ支店で労働者として働き続けるにもかかわらず、MSDCが彼の雇用終了証明書を発行するというものでした。

    その証明書の内容は以下の通りです。[3]

    クリスピン・アミーゴ・チャン – コプラ・ディーラー
    イバハイ、アクラン

    1991年8月10日

    雇用終了証明書

    関係各位

    これは、SSS ID番号07-0495213-7を持つ私の従業員グレゴリオ・P・ロヘリオが、1974年1月から1989年6月30日まで適用されていたが、1989年7月1日をもって正式に雇用を終了したことを証明するものです。

    ご査収ください。

    (署名)クリスピン・アミーゴ・チャン
    所有者
    SSS ID番号07-0595800-4

    1997年3月17日、ロヘリオは最後の給与を受け取りました。当時イバハイ支店長だったリムは、ロヘリオに対し、同日をもって退職とみなされると伝えました。ロヘリオがカリボの本社に行って自分の状況を確認したところ、チャンは彼がすでに強制退職年齢に達していることを確認しました。当時ロヘリオは67歳でした。

    ロヘリオは1997年まで日給70ペソを受け取っていたとされていますが、13ヶ月分の給与、サービス奨励休暇、休日および休息日の割増賃金、COLA、さらには1997年3月の退職時にMSDCからの退職給付金も受け取っていなかったため、これらの給与および給付金の請求を開始しました。

    立証のために、ロヘリオは1998年1月19日付の同僚、すなわちドミンゴ・ゲバラ[4]、フアニート・パロマタ[5]、およびアンブロシオ・セネレス[6]の宣誓供述書を提出しました。彼らはそれぞれ宣誓の下に、MSDCの前身が1950年代に彼らをイバハイ支店に雇用した時点までに、ロヘリオはすでにイバハイ支店で働いていたこと、そしてMSDCとチャンは彼らを彼ら自身の退職まで継続的に雇用していたこと、すなわちゲバラは1994年に、そしてパロマタとセネレスは1997年に退職したことを宣言しました。彼らはそれによって、ロヘリオが述べたMSDCの歴史と様々な支店長の氏名を裏付け、ロヘリオと同様に、彼らもチャンとMSDCから退職時に退職給付金を受け取っていないことを確認しました。

    彼らの弁護において、MSDCとチャンは、イバハイでコプラの買い付けに従事したことを否定し、政府機関にそのような事業として登録したことは一度もないと主張しました。彼らは、リムは彼らの代理人または従業員ではなかったと主張しました。なぜなら、彼は独立したコプラの買い付け業者だったからです。しかし、彼らはロヘリオが以前の従業員であり、1977年1月3日に雇用され、1989年6月30日に退職したと主張しました。[7]そして、ロヘリオはその後、1989年7月1日から訴訟提起までリムに雇用されていました。

    MSDCとチャンは、リムの宣誓供述書を提出しました。リムは宣誓供述書の中で、ロヘリオは1989年から彼のサービスの終了まで彼の従業員の1人であったと述べました。[8]彼らはまた、SSSフォームR-1A、リムの従業員メンバーのSSS報告書(ロヘリオとパロマタがリムの従業員として報告されていることを示すもの)[9]、リムのコプラ買い付け業者としての登録申請書[10]、チャンの宣誓供述書[11]、およびゲバラ[12]とセネレス[13]の宣誓供述書を提出しました。これらの宣誓供述書において、宣誓供述者はロヘリオが提出した1998年1月19日付の宣誓供述書に署名または署名したことを否定しました。

    ゲバラは宣誓供述書の中で、彼がチャンとMSDCに雇用されていたという彼の発言を撤回し、彼がリムの従業員であったと宣言しました。同様に、ゲバラの娘は宣誓供述書[14]を作成し、彼の父はリムの従業員であり、彼の父は1998年1月19日付の宣誓供述書に署名していないと主張しました。

    1999年4月5日、LAはチャンとMSDCに対する訴訟を却下し、次のように裁定しました。

    上記の証拠から、1989年7月1日から本訴訟提起日まで、当事者間に雇用者と従業員の関係は存在しなかったというのが、当委員会の熟慮された見解です。被請願者はウェイン・O・リムの従業員でした。したがって、彼の退職金の請求は後者に対して提起されるべきでした。なぜなら、彼は1998年6月9日付の宣誓供述書で、彼が本件被請願者の使用者であったことを認めているからです。

    共和国法第7641号に基づく本件被請願者の被請願者に対する退職給付金の請求は、それが金銭債権の性質を帯びており、その発生から3年後に時効消滅することを考慮すると、時効により妨げられています。

    残りの請求も、ウェイン・O・リムとの雇用期間中に発生したものであるため、同様に却下されます。

    したがって、以上の点を考慮し、本件は理由がないため却下されることを命じます。

    以上、命令します。[15]

    ロヘリオは上訴しましたが、NLRCは2000年1月28日にLAの決定を支持し、民間部門で二重退職はあり得ないこと、二重退職によってロヘリオは政府の費用で不当に利益を得ることになること、そして1991年に退職したロヘリオは、1993年1月7日に発効したばかりの共和国法第7641号「事業所における退職金制度が存在しない場合に、資格のある民間部門の従業員に退職金を支給することにより、大統領令第442号(改正労働法として知られる)第287条を改正する法律」に基づく給付金を利用することはできないと述べました。[16]

    NLRCはロヘリオの再考の申し立てを却下しました。

    CAの判決

    ロヘリオは、共和国法第7641号に基づく給付金を彼に認めず、時効を理由に彼の金銭請求を却下したNLRCを職権乱用であるとして非難し、CAに特別民事訴訟であるサーシオラリ訴訟を開始しました。

    2003年10月24日、CAは判決[17]を公布し、ロヘリオがチャンとMSDCの従業員であったことを実質的に立証したこと、および共和国法第7641号に基づく給付金は、資格のある従業員が社会保障法に基づいて請求できる退職給付金とは別のものであることを、オロ・エンタープライズ社対NLRC事件(G.R. No. 110861、1994年11月14日、238 SCRA 105)の判決に従って、認めました。

    CAは次のように裁定しました。

    したがって、以上の点を考慮し、公的被請願者であるNLRCの決定は、ここに無効とされ、取り消されます。本件は、労働仲裁官に差し戻され、改正労働法第287条に基づく被請願者の退職給付金を、1997年3月17日現在におけるイバハイ、アクランにおける最低賃金に基づいて適切に計算させ、弁護士費用も同様に計算させるものとします。訴訟費用は負担しないものとします。

    以上、命令します。

    チャンとMSDCの再考の申し立ては、CAによって却下されました。

    争点

    本上訴において、チャンとMSDCは、CAが以下の点で誤りであったと主張しています。(a)NLRCの決定が請願が提起されるほぼ2ヶ月前に確定判決となっていたにもかかわらず、ロヘリオのサーシオラリ請願を認知したこと、(b)ロヘリオが1989年7月6日から1997年3月17日まで彼らの従業員のままであったと結論付けたこと、そして(c)ロヘリオに退職給付金と弁護士費用を裁定したこと。

    判決

    本審査請求はメリットがない。

    I
    サーシオラリ訴訟はCAにタイムリーに提起された

    最初の誤りについて、裁判所は、CAがロヘリオのサーシオラリ請願を認知したことに誤りはないと判断します。

    記録に基づくと、ロヘリオは2003年1月16日にNLRCの再考の申し立ての却下通知を受け取りました。彼はその後、2003年1月16日から60日間、つまり2003年3月17日まで、サーシオラリ請願を提起する期間がありました。したがって、CAが2003年3月17日の午後2時44分に彼のサーシオラリ請願を受理したことを考慮すると、彼の提起がタイムリーであったことは疑いの余地がありません。

    NLRCの決定に関する判決の登録の発行が、ロヘリオがサーシオラリ請願を提起することを妨げたと請願者が主張することは、正当ではありません。提起されている質問が管轄権に関するものであったため、規則65第4条、裁判所規則に基づいて60日以内に行動を起こすことができるかどうかを検討する上で、NLRCの決定の確定が何の影響も及ぼさないことは議論の余地がないはずです。

    II
    被請願者は、解雇されたとされるにもかかわらず、請願者の従業員のままであった

    ロヘリオは1989年7月6日から1997年3月17日まで請願者の従業員のままであったのでしょうか?

    その期間に請願者と被請願者の間に雇用者と従業員の関係が存在したかどうかという問題は、本質的に事実問題でした。[18]そのような問題に対処する際には、実質的な証拠、つまり合理的な人が結論を正当化するのに十分であると受け入れる可能性のある関連する証拠の量[19]で十分です。関係の存在を証明するために特定の証拠形式は要求されておらず、関係を証明するための有能で関連性のある証拠は認められる可能性がありますが、[20]関係が存在するという発見は、それでもなお、実質的な証拠に基づいている必要があります。

    一般的に、裁判所は事実問題を提起する誤りを審査しません。主な理由は、裁判所が事実の審理者ではないからです。しかし、現在のように、労働仲裁官とNLRCの事実認定と、CAの事実認定との間に矛盾がある場合、 [21]衡平法上の管轄権の行使において、事実問題を審査し、再評価し、事件の記録を調べ、問題のある発見を再検討することが適切です。

    CAは、請願者と被請願者の間の雇用者と従業員の関係の存在の問題を掘り下げて、次のように解決しました。

    事実問題に関して、被請願者の証拠は、彼自身の陳述と、1950年から1997年までの彼の主張する同僚からの陳述、フアニート・パロマタで構成されています。フアニート・パロマタは、以前の同僚であるドミンゴ・ゲバラとアンブロシオ・セネレスとは異なり、彼が作成した「宣誓供述書」を否定しませんでした。また、1991年8月10日付の証明書には、被請願者が1974年1月にSSSの適用対象となり、1989年6月30日まで適用され、1989年7月1日をもって解雇されたと記載されています。この証明書は、被請願者のクリスピン・アミーゴ・チャンによって作成されたものであり、被請願者は、SSSからの退職給付金の申請のみを目的としていたと主張しています。

    一方、私的被請願者の証拠は、被請願者クリスピン・アミーゴ・チャンの反対陳述と、以下の文書証拠で構成されています。(1)ウェイン・リムの宣誓供述書(被請願者は1998年7月11日付の回答、8項で、1989年7月1日から訴訟提起まで被請願者の使用者であったことを認めている)、(2)1991年10月22日付の証明書(被請願者の被請願者との雇用期間が1977年1月3日から1989年7月1日までであったことを示す)、(3)ゲバラとセネレスの宣誓供述書(被請願者が証拠として提出した宣誓供述書の署名を否定する)、(4)ウェイン・リムが作成した従業員の最初のリストのSSS報告書(1989年7月1日現在、被請願者が含まれている)。上訴において、被請願者はさらに、ウェイン・リムが1989年7月11日に彼の商号を登録し、明らかにコプラの買い付け事業を開始したことを示す文書証拠を提出しました。

    この時点で、手元にある証拠における以下の事実上の矛盾点に注目すべきです。第一に、被請願者は被請願者の雇用開始日を異なる日付、すなわち1974年1月と1977年1月と記載した証明書を発行しましたが、より早い日付は被請願者が最初にSSSの適用対象となった期間のみを指しており、必ずしも彼の雇用開始日を指す必要はありません。第二に、被請願者クリスピン・アミーゴ・チャンは、イバハイでコプラの買い付けに従事したことは一度もないと否定しましたが、彼が発行した両方とも1991年付の証明書は、そうでなければ述べています。なぜなら、彼はイバハイに住所を持つ「コプラ・ディーラー」であると宣言しているからです。そして、ウェイン・リムは1984年から被請願者のイバハイ支店の支店長であったという被請願者の陳述があり、被請願者はこの陳述を否定しませんでした。代わりに、被請願者は、彼らがイバハイでコプラの買い付け活動に従事したことは一度もなく、ウェイン・リムはそのような活動に関して完全に一人で事業を行っていたというナンセンスな議論を主張しました。

    被請願者によるイバハイでのコプラ買い付け活動の否定は、明白な疑問を提起します。それでは、被請願者と証人フアニート・パロマタは、1989年7月1日以前にイバハイで被請願者の労働者として何をしていたのでしょうか?実際に、被請願者は1989年7月1日以前に被請願者の労働者として何をしていたのでしょうか。それは、その日以降に行ったことと異なるのでしょうか?記録は、彼が同じ仕事、すなわち労働者として、そしてコプラを購入し、従業員の給与を支払うために被請願者のカリボ事務所からお金を受け取る責任を負う信頼できる従業員として同じ仕事を継続していたことを示しました。彼は同じことを継続していただけでなく、明らかに同じ場所、すなわちイバハイのボデガで、またはイバハイから同じことをしていたのです。彼の同僚パロマタは、そのボデガは被請願者のマシング・アンド・サンズに属すると信じていました。被請願者は1977年から1989年まで被請願者を雇用していたことを認めているので、イバハイのボデガは少なくとも1989年7月1日以前に被請願者によって所有されていたと結論付けなければなりません。なぜなら、被請願者は継続的に被請願者の支店イバハイで様々な支店長の下で、そして他の場所では一度も働いていないと一貫して述べていたからです。

    被請願者の被請願者の1989年7月1日付の解雇の主張に関する最も強力な証拠は、ウェイン・リムの宣誓供述書であり、1989年7月1日から被請願者の使用者であることを認め、SSS報告書は、その日以降の彼の従業員の1人として被請願者をリストアップしています。しかし、被請願者と同僚が非常に長い期間、毎日毎日仕事に行き、同じことを同じ場所で、明らかに中断することなく、書面上を除いて行っていたという議論の余地のない物理的な現実に照らすと、これらの文書を額面通りに受け取ることはできません。ウェイン・リムは明らかに、被請願者のクリスピン・アミーゴ・チャンの10人(10人)の従業員を、被請願者を含めて、少なくとも書面上は相続したことに注目します。すべて同じ日すなわち1989年7月1日にです。ウェイン・リムによるSSSへの従業員の最初の報告書は存在するものの、ウェイン・リムが被請願者ではなかったという事実とは無関係に、彼の宣誓供述書と事業登録書以外の文書は、被請願者の主張を裏付けるために被請願者によって提出されなかったことにも注目します。そのような従業員の大量移籍の背景にある状況は何だったのでしょうか?残念ながら、被請願者の証拠は、私たちにすぐに答えを提供していません。被請願者は1989年7月1日にイバハイでの事業と資産をウェイン・リムに売却したと結論付けることができます。しかし、上記で指摘したように、被請願者のクリスピン・アミーゴ・チャン自身が、1991年8月と10月にイバハイからの「コプラ・ディーラー」であると述べました。彼がコプラの買い付け業者として登録されていたかどうかは重要ではありません。なぜなら、彼は自身を「コプラ・ディーラー」と宣言し、まさに被請願者とパロマタの雇用によって示されているように、コプラの買い付け活動に従事していたからです。ウェイン・リムが、被請願者のイバハイの支店長から独立した実業家になり、すべての従業員とともに被請願者のイバハイでの事業を引き継いだのであれば、なぜ被請願者はその事実を記録に残さなかったのでしょうか?さらに重要なことに、なぜ被請願者とパロマタは、ウェイン・リムは被請願者の支店長に過ぎないと信じ続けたのでしょうか?被請願者の被請願者との長年の雇用を考えると、彼とその証人がそのような間違いを犯すことは可能だったのでしょうか?そうは思いません。疑義がある場合は、その疑義は労働者に有利に、労働者の安全とまともな生活のために、民法第1702条によって義務付けられているように、労働者に有利に解決されます。被請願者の苦労の現実は、言葉よりも雄弁です。 xxx [22]

    CAの事実認定に同意します。なぜなら、それらはLAに提出された事件の証拠と記録に基づいていたからです。CAは、証拠の実質性は、その量的側面と質的側面の両方に依存するというガイドラインに本質的に準拠しました。[23]確かに、記録は、チャンとMSDCが1997年までロヘリオを雇用していたことを実質的に立証しました。対照的に、チャンとMSDCは、ロヘリオが1989年7月から1997年までリムの従業員であったという彼らの主張の信頼できる裏付けを提出できませんでした。ロヘリオによる反対の証拠を上回る可能性のある信頼できる証拠は、チャンとMSDCの主張の真実性を立証するために要求されました。なぜなら、リムの下でのロヘリオの雇用に関する彼らの単なる主張は証拠を構成せず、 [24] しかし、彼らはそのような証拠を提出せず、残念ながら彼ら自身の肯定的な主張を証明する責任を果たすことができませんでした。[25]この点で、冒頭で指摘したように、労働者と使用者の間のあらゆる紛争において、証拠から合理的に生じる疑義は労働者に有利に解決されます。

    III
    被請願者は請願者からの退職給付金を受け取る権利がある

    共和国法第7641号によって改正された労働法第287条は、次のように規定しています。

    第287条 退職 – 従業員は、団体交渉協約またはその他の適用可能な雇用契約で定められた退職年齢に達した時点で退職することができます。

    退職の場合、従業員は既存の法律および団体交渉協約およびその他の協定に基づいて獲得した退職給付金を受け取る権利を有します。ただし、団体交渉およびその他の協定に基づく従業員の退職給付金は、本書に定められているものよりも低くならないものとします。

    事業所における従業員の退職給付金を規定する退職金制度または協定がない場合、満60歳以上、満65歳(これにより強制退職年齢と宣言される)以下の年齢に達し、当該事業所で少なくとも5年間勤務した従業員は、退職することができ、勤続年数1年ごとに少なくとも半月分の給与に相当する退職金を受け取る権利を有します。6ヶ月以上の端数は1年とみなされます。

    当事者がより広範な包含を規定しない限り、「半月分の給与」という用語は、15日間プラス13ヶ月分の給与の12分の1(1/12)、および5日以下のサービス奨励休暇の現金相当額を意味するものとします。

    従業員または労働者を10人以下しか雇用していない小売、サービス、および農業事業所または事業は、本条項の適用範囲から除外されます。

    本条項の違反は、これにより違法であると宣言され、本法第288条に規定されている刑罰規定の対象となります。

    ロヘリオは、共和国法第7641号によって改正された労働法第287条に基づく退職給付金を受け取る権利があったのでしょうか?

    CAはその判決でそのように判断し、次のように述べています。

    被請願者が1950年から1997年3月17日まで被請願者の従業員であったという結論に達し、彼の配属先であったイバハイ支店では、被請願者が後の日付で12人以上の労働者を雇用しており、したがって、私的被請願者は従業員に退職給付金を提供する義務から免除されないという彼の反論のない主張を考慮すると、被請願者が改正労働法第287条に規定されている退職給付金を受け取る権利がない理由はないと考えられます。オロ・エンタープライズ社対NLRC事件で適用された同法の有益な規定は、社会保障法に基づいて資格のある従業員が請求できる退職給付金とは別のものである。弁護士費用も被請願者に認められます。しかし、被請願者が請求した金銭的給付金は、手元にある証拠に基づいて認めることはできません。 [26]

    CAの判断に同意します。労働法の前述の条項の第3項は、ロヘリオがMSDCとチャンの従業員であったという発見の必然的な結果として、ロヘリオに退職給付金を受け取る権利を与えました。実際、労働保護措置として、そして労働者の人生の終焉、すなわち労働生活の直後の晩年における経済的福祉に、少なくとも部分的に対応するための是正法として制定された共和国法第7641号に基づく給付金は、その制定日からだけでなく、雇用契約が開始された時点まで遡って拡大できることに、ほとんど、あるいは全く疑いの余地はないはずです。[27]

    したがって、裁判所はサーシオラリ審査請求を却下し、CA-G.R. SP No.75983で2003年10月24日に公布された判決を支持します。

    訴訟費用は請願者が負担するものとします。

    以上、命令します。

    コロナ最高裁判所長官、(議長)、レオナルド・デ・カストロ判事、デル・カスティージョ判事、およびビララマ・ジュニア判事、同意。


    [1] ロロ、pp. 111-121; レナート・C・ダクダオ陪席判事(退職)が起草し、カンシオ・C・ガルシア陪席判事(後にCA長官判事および裁判所判事)とダニロ・B・ピネ陪席判事(退職)が同意。

    [2] 1992年12月9日に承認され、1993年1月7日に発効。

    [3] CA ロロ、p. 48。

    [4] 同上、pp. 44-45。

    [5] 同上.

    [6] 同上、 pp. 46-47。

    [7] 同上、 p. 35。

    [8] 同上、p. 38。

    [9] 同上.、 p. 36。

    [10] 同上、 p. 37。

    [11] 同上、 pp. 39-40。

    [12] 同上、p. 51。

    [13] 同上.

    [14] 同上、p. 52。

    [15] ロロ、pp. 24-25。

    [16] 同上、pp. 56-61。

    [17] 上記、注1。

    [18] ロペス対ボデガ・シティ事件、G.R. No. 155731、2007年9月3日、532 SCRA 56、64; マニラ・ウォーター・カンパニー社対ペーニャ事件、G.R. No. 158255、2004年7月8日、434 SCRA 53、58-59。

    [19] 規則133第5条、裁判所規則; ピープルズ・ブロードキャスティング(ボンボ・ラディオ・フィリピンズ社)対労働雇用長官事件、G.R. No. 179652、2009年5月8日、587 SCRA 724、753。

    [20] オプレンシア・アイス・プラント・アンド・ストレージ対NLRC事件、G.R. No. 98368、1993年12月15日、228 SCRA 473、478。

    [21] ロペス対ボデガ・シティ、上記、p. 65; マニラ・ウォーター・カンパニー社対ペーニャ、上記、p. 58; ティウ対パサオール・シニア事件、G.R. No. 139876、2003年4月30日、402 SCRA 312、319。

    [22] ロロ、pp.117-119。

    [23] インシュラー・ライフ・アシュアランス社従業員協会-NATU対インシュラー・ライフ・アシュアランス社事件、G.R. No.L-25291、1977年3月10日、76 SCRA 50。

    [24] マルティネス対国家労働関係委員会事件、G.R. No. 117495、1997年5月29日、272 SCRA 793、801; P.T. セルナ・コーポレーション対控訴裁判所事件、G.R. No. 91622、1993年4月6日、221 SCRA 19、25。

    [25] ヒメネス対国家労働関係委員会事件、G.R. No. 116960、1996年4月2日、256 SCRA 84、89。

    [26] ロロ, p. 120。

    [27] オロ・エンタープライズ社対国家労働関係委員会事件、G.R. No. 110861、1994年11月14日、238 SCRA 105、112。





    出典:最高裁判所電子図書館

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    使用者責任と証明責任:フィリピンにおける雇用関係の判断基準

    G.R. No. 161787, 2011年7月27日

    はじめに

    フィリピンでは、労働者の権利保護が法制度の根幹をなしています。特に、雇用関係の有無は、労働法上の権利義務の発生を左右する重要な判断要素です。本判例は、長年にわたり雇用関係を争った事例を通じて、雇用関係の証明責任の所在と、労働紛争における証拠解釈の原則を明確に示しました。

    本件は、退職給付金を求める労働者グレゴリオ・P・ロヘリオが、雇用主であるマシング・アンド・サンズ・デベロップメント・コーポレーション(MSDC)とクリスピン・チャンを訴えたものです。争点は、ロヘリオがMSDCの従業員であった期間と、退職給付金の請求権の有無でした。労働仲裁官とNLRCは雇用関係を否定しましたが、控訴裁判所と最高裁判所はこれを覆し、労働者側の主張を認めました。

    法的背景:雇用関係の判断と証明責任

    フィリピン労働法において、雇用関係の存在は、以下の4つの要素に基づいて判断されます。

    1. 使用者の選任・雇用権
    2. 賃金の支払い
    3. 解雇権
    4. 使用者の管理・監督

    これらの要素の中でも、特に重要なのが4つ目の「使用者の管理・監督」です。これは、使用者が労働者の業務遂行方法を指示・監督し、労働者が使用者の指示に従属しているかどうかを判断するものです。

    雇用関係の証明責任は、原則として、雇用関係の存在を主張する側にあります。しかし、労働紛争においては、労働者の保護を重視する観点から、「労働者と使用者の間のあらゆる紛争において、証拠から合理的な疑義が生じた場合、その疑義は労働者に有利に解決される」という原則が確立されています。これは、証拠が不十分な場合や、証拠の解釈に疑義が残る場合に、労働者保護の立場から労働者に有利な解釈を行うというものです。

    本件に関連する重要な法律条文として、労働法第287条(退職)があります。この条文は、退職給付金の支給要件と計算方法を定めており、本判例においても退職給付金の請求根拠となりました。特に重要な部分は以下の通りです。

    事業所における従業員の退職給付金を規定する退職金制度または協定がない場合、満60歳以上、満65歳(これにより強制退職年齢と宣言される)以下の年齢に達し、当該事業所で少なくとも5年間勤務した従業員は、退職することができ、勤続年数1年ごとに少なくとも半月分の給与に相当する退職金を受け取る権利を有します。

    判例の概要:事実認定と裁判所の判断

    ロヘリオは、1949年から1997年までMSDCの前身企業から一貫して雇用されていたと主張しました。一方、MSDCは、ロヘリオの雇用期間は1977年から1989年までであり、その後は独立したコプラ買い付け業者であるウェイン・リムの従業員になったと反論しました。

    当初、労働仲裁官とNLRCはMSDCの主張を認め、雇用関係は1989年に終了したと判断しました。しかし、控訴裁判所は、証拠を再評価し、以下の点を指摘しました。

    • MSDCは、ロヘリオの雇用開始日について、1974年と1977年の異なる日付を記載した証明書を発行しており、一貫性がない。
    • MSDCは、イバハイでコプラ買い付け事業を行っていないと主張する一方で、自らを「イバハイのコプラ・ディーラー」とする証明書を発行している。
    • ウェイン・リムがMSDCの支店長から独立した業者になった経緯が不明確であり、従業員の大量移籍の状況も不透明である。

    控訴裁判所は、これらの矛盾点と不透明な点を総合的に考慮し、「疑義がある場合は、その疑義は労働者に有利に解決される」という原則を適用しました。そして、ロヘリオが1949年から1997年までMSDCの従業員であったと認定し、退職給付金の支払いを命じました。

    最高裁判所も控訴裁判所の判断を支持し、「労働者と使用者の間のあらゆる紛争において、証拠から合理的な疑義が生じた場合、その疑義は労働者に有利に解決されるべきです」という原則を改めて強調しました。

    最高裁判所は、控訴裁判所の事実認定が実質的な証拠に基づいていると認め、MSDC側の主張は証拠不十分であると判断しました。特に、MSDCが主張するウェイン・リムへの雇用移転について、明確な証拠が提示されなかったことがMSDCにとって不利に働きました。

    最高裁判所は、控訴裁判所の判決を支持し、MSDCの上訴を棄却しました。これにより、ロヘリオの退職給付金請求が最終的に認められました。

    実務上の教訓:企業が留意すべき点

    本判例は、企業が雇用関係を適切に管理し、労働紛争を未然に防ぐために、以下の点を留意すべきであることを示唆しています。

    明確な雇用契約書の作成

    雇用契約書は、雇用期間、業務内容、賃金、労働時間などの労働条件を明確に定める重要な文書です。雇用契約書を作成し、労働者と使用者双方が内容を十分に理解し、合意することで、後々の紛争を予防することができます。

    適切な労務管理

    労働者の勤怠管理、給与計算、社会保険手続きなどを適切に行うことは、法令遵守だけでなく、労働者の信頼を得る上でも重要です。労務管理の不備は、労働紛争の原因となるだけでなく、企業の評判を損なう可能性もあります。

    証拠の保全

    労働紛争が発生した場合に備え、雇用契約書、賃金台帳、出勤簿、業務指示書など、雇用関係に関する証拠を適切に保全しておくことが重要です。証拠の不備は、企業側の主張が認められない原因となることがあります。

    重要なポイント

    • 労働紛争においては、労働者保護の原則が重視される。
    • 雇用関係の証明責任は、原則として主張者にあるが、疑義がある場合は労働者に有利に解釈される。
    • 企業は、雇用契約書の作成、労務管理の徹底、証拠の保全など、労働紛争予防のための対策を講じるべきである。

    よくある質問(FAQ)

    Q1. 雇用契約書がない場合でも、雇用関係は認められますか?

    A1. はい、雇用契約書がなくても、雇用関係は認められる場合があります。雇用関係は、上記の4つの要素に基づいて総合的に判断されます。雇用契約書がない場合でも、賃金の支払い記録、業務指示の記録、同僚の証言など、他の証拠によって雇用関係を証明できる場合があります。

    Q2. 退職給付金は、どのような場合に請求できますか?

    A2. フィリピン労働法では、定年退職(60歳以上65歳以下)または勤続5年以上の従業員は、退職給付金を請求する権利があります。退職給付金の計算方法は、法律で定められており、勤続年数と給与に基づいて計算されます。

    Q3. 労働紛争で会社側が勝訴するためには、どのような証拠が必要ですか?

    A3. 会社側が勝訴するためには、労働者側の主張を否定する明確な証拠を提示する必要があります。例えば、雇用契約書、就業規則、懲戒処分の記録、解雇理由書などです。証拠は、客観的で信頼性の高いものである必要があります。

    Q4. 労働紛争が発生した場合、弁護士に相談すべきですか?

    A4. はい、労働紛争が発生した場合は、早期に弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、法的アドバイスや訴訟手続きのサポートを提供し、あなたの権利を守るために尽力します。

    Q5. 本判例は、どのような業界の企業に影響がありますか?

    A5. 本判例は、すべての業界の企業に影響があります。雇用関係の判断基準と証明責任の原則は、業種や企業規模に関わらず、すべての企業に適用されます。


    ASG Lawは、フィリピンの労働法務に精通しており、本判例のような雇用関係に関する紛争解決においても豊富な経験を有しています。労働問題でお困りの際は、お気軽にご相談ください。

    お問い合わせは、konnichiwa@asglawpartners.com または お問い合わせページ まで。

  • フィリピン最高裁判所判例解説:議決権付株式の譲渡と株主総会の有効性 – ASG Law

    株主総会の有効性:議決権付株式の譲渡の重要性

    G.R. No. 108552, 2000年10月2日

    イントロダクション

    企業の運営において、株主総会は重要な意思決定の場です。しかし、議決権の所在が不明確な場合、総会の有効性が争われることがあります。フィリピンのジャーナリスト社(PJI)の株主総会をめぐる争いは、まさにそのような事例です。債権者である資産民営化信託(APT)が議決権を行使した株主総会と、一部株主が主導した別の総会、どちらが有効なのかが争点となりました。この事件は、議決権付株式の譲渡契約の解釈、そして企業内紛争における裁判所の管轄権という、企業法務における重要な問題を浮き彫りにしています。

    法律背景:議決権と株式譲渡契約

    フィリピンの会社法(改正商業法典)では、株主は所有する株式数に応じて議決権を持つことが原則です。しかし、議決権は株式譲渡契約によって譲渡することが可能です。この譲渡は、担保目的で行われることもあります。例えば、債務者が債権者に対して、債務の担保として議決権付株式を譲渡するケースです。重要なのは、譲渡契約の内容が明確であること、そしてそれが法的に有効であることです。本件で問題となったのは、まさにこの議決権付株式の譲渡契約の解釈でした。契約書には「議決権付株式の譲渡」と明記されていたにもかかわらず、一部株主は「議決権の譲渡」に過ぎないと主張しました。この解釈の違いが、株主総会の有効性を左右する大きな要因となりました。

    事件の経緯:二つの株主総会

    PJIは、開発銀行(DBP)から融資を受ける際に、担保として議決権付株式をDBPに譲渡しました。その後、DBPの権利はAPTに承継されました。APTは、譲渡契約に基づき、株主総会で議決権を行使しようとしました。しかし、一部株主は、APTの議決権行使に異議を唱え、独自の株主総会を開催しました。その結果、PJIでは二つの株主総会が同時に開催され、それぞれ異なる役員が選出されるという異常事態が発生しました。紛争はサンディガンバヤン(背任事件などを扱う特別裁判所)に持ち込まれましたが、サンディガンバヤンは一部株主が主導した総会を有効と判断しました。これに対し、APTは最高裁判所に上訴しました。

    最高裁判所の判断:株式譲渡契約の有効性と管轄権

    最高裁判所は、サンディガンバヤンの判断を覆し、APTが議決権を行使した株主総会を有効と判断しました。裁判所は、譲渡契約書に「議決権付株式の譲渡」と明記されている点を重視し、これは単なる「議決権の譲渡」ではなく、「株式そのものの譲渡」であると解釈しました。裁判所は判決の中で、

    「譲渡証書は、DBP(APT)に譲渡されたものが、無議決権株式とは区別される議決権付株式であったことを明確に示している。明らかに、これは株式の譲受人が株式の所有者であるかのように権利を有することを意味していた。」

    と述べています。また、裁判所は、本件が企業内紛争であり、サンディガンバヤンの管轄外であると判断しました。サンディガンバヤンの管轄は、政府関係者の不正行為に関連する事件に限定されるべきであり、株主間の紛争は、本来、証券取引委員会(現在は地方裁判所)の管轄に属するとしました。最高裁判所は判決の中で、

    「APTと被申立人オリバレスの間の争点は、株主間の紛争であり、明らかに企業内紛争の性質を持つため、サンディガンバヤンの管轄外であり、証券取引委員会の管轄に完全に属するものであった。」

    と指摘しました。これにより、企業内紛争は、原則として通常の裁判所の管轄に属することが改めて確認されました。

    実務への影響:企業運営における教訓

    本判決は、企業運営において以下の重要な教訓を与えてくれます。

    • 契約書の明確性:議決権付株式の譲渡契約においては、「議決権の譲渡」なのか「議決権付株式の譲渡」なのか、契約書上の文言を明確にすることが不可欠です。曖昧な表現は、後々の紛争の原因となります。
    • 管轄裁判所の確認:企業内紛争が発生した場合、管轄裁判所がどこになるのかを正確に把握することが重要です。サンディガンバヤンの管轄は限定的であり、企業内紛争は原則として通常の裁判所(地方裁判所)の管轄となります。
    • 株主総会の適正な運営:株主総会は、法令や定款、そして裁判所の判断を遵守して適正に運営する必要があります。議決権の所在を明確にし、全ての株主に平等な機会を与えることが、総会の有効性を確保する上で重要です。

    キーレッスン

    • 議決権付株式の譲渡契約は、文言を明確にすることが重要。
    • 企業内紛争は、原則として通常の裁判所の管轄。
    • 株主総会は、適正な手続きで運営する必要がある。

    よくある質問 (FAQ)

    1. Q: 議決権付株式の譲渡契約とは何ですか?
      A: 株主が持つ議決権を、契約によって他者に譲渡する契約です。担保目的で行われることが多いです。
    2. Q: なぜ議決権付株式の譲渡契約が問題になったのですか?
      A: 契約書の文言が「議決権付株式の譲渡」となっていたにもかかわらず、一部株主が「議決権の譲渡」に過ぎないと主張したため、解釈の相違が問題となりました。
    3. Q: サンディガンバヤンとはどのような裁判所ですか?
      A: 背任事件や政府関係者の不正行為などを扱う特別裁判所です。管轄は限定的です。
    4. Q: 企業内紛争はどこで裁判を起こすべきですか?
      A: 原則として、地方裁判所です。以前は証券取引委員会の管轄でしたが、現在は地方裁判所に移管されています。
    5. Q: 株主総会の有効性を確保するために注意すべきことは?
      A: 議決権の所在を明確にし、全ての株主に平等な機会を与えること、そして法令や定款を遵守して運営することが重要です。
    6. Q: 本判決は今後の企業運営にどのような影響を与えますか?
      A: 議決権付株式の譲渡契約の解釈、そして企業内紛争における裁判所の管轄権について、明確な指針を示しました。企業は、契約書作成や紛争解決において、本判決を参考にすることが重要になります。

    企業法務、株主総会運営に関するご相談は、ASG Lawにお任せください。当事務所は、企業法務に精通した弁護士が、お客様のビジネスを強力にサポートいたします。お気軽にご相談ください。

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  • 無視すると不利になる!フィリピン民事訴訟における答弁義務と要約判決の重要性

    知らなかったでは済まされない!答弁義務を怠ると訴訟で不利になる事例

    G.R. No. 131466, 1998年11月27日

    フィリピンの民事訴訟において、手続きを軽視することは重大な結果を招く可能性があります。特に、証拠開示手続きの一つである「答弁要求書」への適切な対応を怠ると、裁判所は提出された事実を認めたものとみなし、訴訟の行方を大きく左右する可能性があります。本稿では、最高裁判所の判例 Diman v. Alumbres (G.R. No. 131466) を基に、答弁要求書の重要性と、要約判決、証拠開示制度の適切な利用について解説します。

    訴訟迅速化のための制度を理解する

    フィリピンの民事訴訟法には、訴訟の長期化を防ぎ、迅速かつ効率的な裁判を実現するための様々な制度が用意されています。その中でも、当事者間の争点を早期に明確化し、不必要な証拠調べを省略するために重要な役割を果たすのが「証拠開示」制度です。証拠開示制度は、当事者双方が保有する情報を開示し合うことで、訴訟の透明性を高め、公正な裁判の実現に寄与することを目的としています。

    証拠開示制度の一つである「答弁要求書」(Request for Admission)は、相手方当事者に対し、特定の事実や文書の真否を認めるかどうかを質問する書面です。答弁要求書を受け取った当事者は、定められた期間内に、宣誓供述書によって回答する義務があります。この義務を怠ると、要求された事実は全て肯定されたものとみなされ、訴訟において不利な立場に立たされることになります。

    本件で問題となった規則26条2項は、答弁要求書に対する応答義務とその効果について明確に定めています。規則26条2項には、以下のように規定されています。

    「第2項 黙示の自白。答弁を要求された事項は、要求書の送達後10日以上経過した指定期間内、または裁判所が申立てと通知に基づいて許可する追加期間内に、要求を受けた当事者が要求者に宣誓供述書を送達しない限り、それぞれ自白されたものとみなされる。宣誓供述書は、自白を要求された事項を具体的に否認するか、またはそれらの事項を真実に反することなく肯定も否定もできない理由を詳細に述べるものでなければならない。」

    また、訴訟を迅速に進めるための制度として、「要約判決」(Summary Judgment)と「証拠の排斥による判決」(Judgment on Demurrer to Evidence)も重要です。要約判決は、当事者間に争点が存在しないことが明白な場合に、裁判所が証拠調べを省略して下す判決です。一方、証拠の排斥による判決は、原告が提出した証拠が不十分であると裁判所が判断した場合に、被告の申立てにより下される判決です。これらの制度を適切に利用することで、無益な訴訟の長期化を防ぎ、早期に紛争解決を図ることが可能になります。

    ディマン対アルンブレス事件の概要

    ディマン対アルンブレス事件は、所有権確認と損害賠償を求める訴訟です。原告であるラカーレ家相続人(以下、ラカーレ家)は、母親である故ベロニカ・V・モレノ・ラカーレが所有していた土地の権利を主張しました。一方、被告であるディマン家(以下、ディマン家)は、自身が登記された所有者であると反論しました。

    訴訟の中で、ディマン家はラカーレ家に対し、所有権の根拠となる権利証書(TCT No. 273301)の有効性に関する答弁要求書を送付しました。しかし、ラカーレ家は指定された期間内に回答せず、裁判所からの再度の回答要求にも応じませんでした。この答弁拒否に対し、ディマン家は要約判決を申し立てましたが、第一審裁判所はこれを認めませんでした。その後、裁判は証拠調べに進みましたが、ラカーレ家は有効な権利証書を提出することができず、ディマン家は証拠の排斥による判決を再度申し立てましたが、これも第一審裁判所に却下されました。

    ディマン家は、第一審裁判所のこれらの決定を不服として控訴裁判所に上訴しましたが、控訴裁判所も第一審裁判所の判断を支持しました。しかし、最高裁判所は、控訴裁判所の決定を覆し、ディマン家の訴えを認めました。

    最高裁判所は、ラカーレ家が答弁要求書に適切に応答しなかったことを重視しました。答弁要求書に回答しなかった結果、ラカーレ家は、自身の権利証書が無効であること、ディマン家の権利証書が有効であること、そして自身が所有権を証明する証拠を持たないことなどを黙示的に認めたと判断されました。最高裁判所は判決の中で、次のように述べています。

    「当裁判所が本件でまず注目するのは、本件で露呈された、証拠開示規則および要約判決という同種の救済手段の根底にある理念と原則に対する、嘆かわしいほどの知識の欠如である。その結果、表面上は争点がないことが十分に示されているにもかかわらず、つまり、訴状から生じる争点は虚偽または架空のものであるにもかかわらず、本訴訟が不当に長期化することになった。」

    さらに、最高裁判所は、第一審裁判所が要約判決を認めなかったこと、および証拠の排斥による判決を認めなかったことは、重大な裁量権の濫用であると断じました。最高裁判所は、要約判決が適切に適用されるべき事例であり、第一審裁判所は手続き規則を誤って解釈し、適用したと判断しました。最終的に、最高裁判所は控訴裁判所の判決を破棄し、第一審裁判所の要約判決を認め、ラカーレ家の訴えを棄却しました。

    実務上の教訓

    ディマン対アルンブレス事件は、フィリピンの民事訴訟における手続きの重要性を改めて強調するものです。特に、答弁要求書への適切な対応は、訴訟の初期段階で自身の立場を明確にし、不利な状況を回避するために不可欠です。答弁要求書を無視したり、不誠実な回答をしたりすることは、裁判所から不利な認定を受ける原因となり、訴訟の敗訴につながる可能性さえあります。

    本判決から得られる実務上の教訓は以下の通りです。

    • 答弁要求書には必ず適切に対応する: 答弁要求書を受け取ったら、指定された期間内に、弁護士と相談の上、誠実かつ正確に回答することが重要です。回答を怠ったり、虚偽の回答をしたりすると、訴訟で不利な立場に立たされる可能性があります。
    • 証拠開示制度を積極的に活用する: 証拠開示制度は、訴訟の透明性を高め、公正な裁判を実現するための重要な制度です。答弁要求書だけでなく、その他の証拠開示手続きも積極的に活用し、訴訟戦略を有利に進めることが重要です。
    • 要約判決制度の利用を検討する: 争点が存在しないことが明白な場合には、要約判決の申立てを検討することで、訴訟の長期化を防ぎ、早期に紛争解決を図ることができます。
    • 弁護士との連携を密にする: 訴訟手続きは複雑であり、専門的な知識が必要です。訴訟に巻き込まれた場合は、早期に弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。

    よくある質問 (FAQ)

    Q1. 答弁要求書を受け取ったら、必ず弁護士に相談する必要がありますか?

    A1. はい、答弁要求書は法的な意味を持つ重要な文書ですので、必ず弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、答弁要求書の内容を正確に理解し、適切な回答を作成するサポートをすることができます。

    Q2. 答弁要求書の回答期間はどれくらいですか?

    A2. 規則上は、要求書の送達後10日以上とされていますが、裁判所が期間を指定します。期間は裁判所の裁量で延長されることもあります。

    Q3. 要約判決はどのような場合に認められますか?

    A3. 要約判決は、当事者間に争点が存在しないことが明白な場合に認められます。例えば、証拠によって事実関係が明確に証明されており、法的な解釈のみが争点となる場合などです。

    Q4. 証拠の排斥による判決は、どのような場合に申立てることができますか?

    A4. 証拠の排斥による判決は、原告が提出した証拠が不十分であり、裁判所が原告の請求を認めることができないと判断した場合に、被告が申立てることができます。通常、原告の証拠調べが終了した後に申立てを行います。

    Q5. 答弁要求書を無視した場合、どのような不利益がありますか?

    A5. 答弁要求書を無視した場合、要求された事実は全て肯定されたものとみなされます。これは、訴訟において非常に不利な状況を招き、敗訴につながる可能性が高まります。


    ASG Lawは、フィリピン法に関する専門知識と豊富な経験を活かし、お客様の法的課題解決をサポートいたします。本稿で解説した民事訴訟手続きに関するご相談はもちろん、その他フィリピン法務に関するご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

    ご相談は、konnichiwa@asglawpartners.com または お問い合わせページ からご連絡ください。ASG Lawは、お客様のフィリピンでのビジネスと生活を法的にサポートいたします。


    Source: Supreme Court E-Library
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  • フィリピンの不当解雇訴訟:バックペイ算定期間に関する重要判例 – Surima v. NLRC

    不当解雇の場合、バックペイは最終決定時まで全額支払われる

    G.R. No. 121147, 1998年6月26日

    不当解雇は、従業員にとって経済的困難と精神的苦痛をもたらす深刻な問題です。解雇された従業員が生活費を稼ぐために他の仕事を探さなければならない一方で、雇用主は違法解雇の責任を負う必要があります。アントニオ・スリマ対国家労働関係委員会(NLRC)事件は、フィリピンにおける不当解雇訴訟におけるバックペイ(未払い賃金)の算定期間に関する重要な判例です。本判決は、バックペイの算定期間を、従業員が解雇された時点から復職する時点まで、または復職が不可能である場合は最高裁判所の最終決定時までとすることを明確にしました。

    法的背景:労働法とバックペイ

    フィリピン労働法第279条は、不当解雇された従業員の権利を保護しています。この条項によれば、不当解雇された従業員は、元の職位への復職、在職期間の権利およびその他の特権の回復、そして解雇された時点から復職までの全額バックペイを受け取る権利があります。当初、バックペイの算定期間は解雇時点から復職時点までとされていましたが、最高裁判所は後の判例で、復職が不可能である場合、バックペイの算定期間は最高裁判所の最終決定時まで延長されるべきであると判断しました。これは、訴訟が長期化した場合でも、従業員が正当な補償を受けられるようにするためです。

    また、労働法第291条は、金銭請求権の時効期間を3年と定めています。従業員は、賃金未払い、残業代未払いなどの金銭請求権を、権利が発生した時点から3年以内に請求する必要があります。この時効期間は、従業員の権利保護と、訴訟の長期化を防ぐことを目的としています。

    事件の経緯:スリマ対NLRC

    アントニオ・スリマは、ロレタ・ペディアプコ・リムが経営する複数の事業所で長年勤務していた従業員でした。1990年9月、スリマは未払い残業代、13ヶ月給与、サービスインセンティブ休暇手当、祝日および休日手当、賃金不足などを請求する訴訟を労働仲裁人に提起しました。訴訟提起後間もなく、スリマは解雇され、不当解雇に対するバックペイ、復職、弁護士費用を請求に追加しました。

    労働仲裁人は、スリマの不当解雇の主張を認めず、リムが1989年7月からスリマを雇用し、適切な報酬を支払っていたと判断し、訴えを棄却しました。しかし、NLRCはこれを覆し、リムがスリマが1983年から勤務していたことを否定する証拠を提示できなかったこと、およびスリマが解雇直後に弁護士を通じて抗議書を送付した事実から、不当解雇を認めました。NLRCは、スリマに復職とバックペイを命じましたが、労使関係の悪化と時間の経過を考慮し、復職の代わりに解雇手当を支給することを決定しました。NLRCは、スリマに対して、バックペイ、解雇手当、賃金格差、13ヶ月給与、サービスインセンティブ休暇手当、弁護士費用など、合計143,688.98ペソの支払いを命じました。

    リムはNLRCの決定を不服として上訴しましたが、最高裁判所はNLRCの決定を支持しました。その後、スリマはNLRCの金銭的補償の計算方法に異議を唱え、バックペイの算定期間が不当に短縮されていると主張し、最高裁判所に上訴しました。

    最高裁判所は、スリマの訴えを認め、NLRCの決定を一部修正しました。最高裁判所は、NLRCがバックペイの算定期間を3年間と限定したことは誤りであり、バックペイは解雇時点(1990年10月1日)から最高裁判所の最終決定日(1995年8月28日)まで算定されるべきであると判断しました。また、最高裁判所は、スリマが提訴前の3年間に遡って賃金格差、13ヶ月給与、サービスインセンティブ休暇手当を請求できることも認めました。

    最高裁判所は、判決の中で、以下の重要な点を強調しました。

    • 手続き上の技術論よりも実質的な正義を優先する: スリマがNLRCの決定に対する再考申立てを期限後に行ったという手続き上の問題があったものの、最高裁判所は実質的な正義の観点から事件を審理しました。
    • バックペイの全額支給: 違法解雇された従業員は、解雇期間中に他の仕事で得た収入を差し引かれることなく、全額バックペイを受け取る権利があります。
    • バックペイ算定期間の延長: 復職が不可能である場合、バックペイの算定期間は最高裁判所の最終決定時まで延長されます。

    最高裁判所の判決は、「NLRCは、原告アントニオ・スリマに対する金銭的補償を認めた1995年1月12日付決定を修正する。NLRCは、以下の再計算を行うことを指示される。(a)1990年10月1日から1995年8月28日までのバックペイ、(b)1983年から1995年8月28日までの解雇手当、(c)該当する場合、1987年9月11日から1990年9月11日までの賃金格差、13ヶ月給与、サービスインセンティブ休暇手当、(d)1990年10月1日から1995年8月28日までの賃金格差、13ヶ月給与、サービスインセンティブ休暇手当、および(e)総金銭的補償の10%の弁護士費用。」と結論付けました。

    実務上の影響

    スリマ対NLRC事件は、フィリピンにおける不当解雇訴訟において、雇用主と従業員双方に重要な実務上の影響を与えます。

    • 雇用主への影響: 雇用主は、従業員を解雇する際には、正当な理由と適切な手続きを遵守する必要があります。不当解雇と判断された場合、雇用主は従業員に対して、解雇時点から最高裁判所の最終決定時までの全額バックペイ、解雇手当、その他の金銭的補償を支払う義務を負います。訴訟が長期化するほど、雇用主の負担は大きくなるため、不当解雇訴訟のリスクを十分に認識し、適切な労務管理を行うことが重要です。
    • 従業員への影響: 従業員は、不当解雇された場合、法的に保護される権利を有していることを認識する必要があります。不当解雇された場合、従業員は弁護士に相談し、適切な法的措置を講じることで、バックペイ、解雇手当、復職などの救済を求めることができます。また、金銭請求権には時効期間があるため、権利が発生した時点から3年以内に請求を行う必要があります。

    重要な教訓

    • 不当解雇は深刻な法的責任を伴う: 雇用主は、従業員の解雇には慎重な判断と適切な手続きが不可欠であることを認識する必要があります。
    • 従業員は法的権利を認識し、積極的に行使する: 不当解雇された従業員は、泣き寝入りせずに、法的救済を求めることが重要です。
    • バックペイ算定期間は最終決定時まで: 不当解雇訴訟が長期化した場合でも、従業員は最終決定時までのバックペイを請求できます。

    よくある質問(FAQ)

    Q1: 不当解雇とはどのような場合に該当しますか?

    A1: 不当解雇とは、正当な理由または手続きなしに従業員を解雇することです。正当な理由としては、重大な職務違反、不正行為、会社の財産に対する故意の損害などが挙げられます。手続きとしては、従業員に対する書面による通知と弁明の機会の付与が必要です。

    Q2: バックペイにはどのようなものが含まれますか?

    A2: バックペイには、基本給、各種手当(住宅手当、通勤手当など)、13ヶ月給与、サービスインセンティブ休暇手当などが含まれます。解雇期間中に従業員が本来受け取るはずだった全ての金銭的報酬が対象となります。

    Q3: 解雇手当はどのような場合に支給されますか?

    A3: 解雇手当は、会社都合による解雇(人員削減、事業所の閉鎖など)や、不当解雇と判断された場合に支給されます。解雇手当の金額は、従業員の勤続年数や給与に基づいて計算されます。

    Q4: 時効期間を過ぎてしまった金銭請求権は請求できますか?

    A4: 時効期間(3年)を過ぎてしまった金銭請求権は、原則として請求できなくなります。ただし、時効の起算点や中断事由など、個別の事情によって判断が異なる場合がありますので、弁護士にご相談ください。

    Q5: 不当解雇された場合、まず何をすべきですか?

    A5: まずは、解雇通知書の内容を確認し、解雇理由や手続きに不備がないか確認してください。次に、弁護士に相談し、ご自身の状況に応じた法的アドバイスを受けることをお勧めします。労働組合に加入している場合は、労働組合にも相談することができます。


    ASG Lawは、フィリピンの労働法に関する豊富な知識と経験を持つ法律事務所です。不当解雇、賃金未払い、その他の労働問題でお困りの際は、お気軽にご相談ください。経験豊富な弁護士が、お客様の権利を守り、最善の解決策をご提案いたします。

    ご相談はkonnichiwa@asglawpartners.comまたはお問い合わせページからご連絡ください。

  • フィリピン労働法:派遣警備員に対する委託企業の賃金未払い責任と責任範囲

    委託企業は派遣警備員の賃金未払いに対して連帯責任を負うが、責任範囲は限定的

    G.R. Nos. 116476-84, 1998年5月21日

    近年、企業が警備業務を警備会社に委託する形態は一般的です。しかし、警備員の賃金未払いが発生した場合、委託企業はどこまで責任を負うのでしょうか。本判例は、この問題について重要な指針を示しています。警備会社に警備業務を委託している企業、また警備員の方々にとって、非常に重要な判例となりますので、ぜひ最後までお読みください。

    委託企業の連帯責任:労働法上の原則

    フィリピン労働法第106条、107条、109条は、請負契約における委託企業の責任について規定しています。これらの条項によると、委託企業は、請負業者(この場合、警備会社)が労働者に賃金を支払わない場合、請負業者と連帯して責任を負います。これは、委託企業が直接雇用主でなくても、間接的な雇用主として、労働者の賃金が確実に支払われるようにするための規定です。

    特に重要なのは、労働法第109条の連帯責任に関する規定です。この条項は、「既存の法律の規定にかかわらず、すべての使用者または間接使用者は、本法典の規定の違反について、その請負業者または下請負業者と連帯して責任を負うものとする。本章に基づく民事責任の範囲を決定する目的で、彼らは直接の使用者とみなされるものとする。」と規定しています。これにより、委託企業は、警備会社と同様に、賃金に関する責任を負うことになります。

    この連帯責任の原則は、労働者を保護し、賃金未払いを防ぐための重要なセーフティーネットとして機能しています。しかし、本判例は、この原則に例外があることを示唆しています。

    ローズウッド・プロセッシング対NLRC事件の概要

    本件は、ローズウッド・プロセッシング社(以下「ローズウッド社」)が、委託先の警備会社であるベテランズ・フィリピン・スカウト・セキュリティ・エージェンシー(以下「ベテランズ社」)から派遣された警備員からの訴えを巡る裁判です。警備員らは、賃金未払いや不当解雇を理由に、ベテランズ社とローズウッド社を相手取り訴訟を起こしました。

    訴訟の経緯は以下の通りです。

    1. 労働仲裁人(Labor Arbiter)の決定: 労働仲裁人は、ベテランズ社とローズウッド社に対し、警備員への未払い賃金、残業代、祝日手当、13ヶ月給与、弁護士費用などを連帯して支払うよう命じました。
    2. 国家労働関係委員会(NLRC)の決議: ローズウッド社はNLRCに上訴しましたが、NLRCは、ローズウッド社が期限内に必要な保証金を提出しなかったことを理由に、上訴を却下しました。
    3. 最高裁判所の判断: 最高裁判所は、NLRCの決議を一部取り消し、ローズウッド社の上訴を認めました。最高裁は、ローズウッド社が保証金の減額を申し立てており、実質的な法令遵守があったと判断しました。

    最高裁は、上訴手続きの瑕疵を是正した上で、実質的な争点である委託企業の責任範囲について審理しました。

    最高裁判所の判断:連帯責任の範囲を限定

    最高裁判所は、委託企業であるローズウッド社が、警備員の賃金差額については連帯責任を負うと認めました。これは、労働法第106条、107条、109条の規定に基づくものです。しかし、最高裁は、不当解雇に伴うバックペイ(解雇期間中の賃金)や退職金については、ローズウッド社は責任を負わないと判断しました。

    最高裁は、その理由として、以下の点を指摘しました。

    • ローズウッド社が、警備員の不当解雇に関与または共謀した証拠がないこと。
    • 委託企業の連帯責任は、あくまで賃金に関するものであり、不当解雇のような不法行為まで及ぶものではないこと。

    最高裁は、「不当解雇から生じる責任は、法定最低賃金の支払い命令とは異なり、懲罰的な性質を持つため、間接的な雇用主は、不当解雇を構成する行為を犯した、または共謀したという事実認定なしに責任を負わされるべきではない。」と述べています。

    つまり、委託企業は、派遣期間中の警備員の適正な賃金については連帯責任を負いますが、警備会社の不当な解雇行為まで責任を負うわけではない、という判断を示しました。

    実務上の意義:委託企業と警備会社が注意すべき点

    本判例は、委託企業と警備会社双方にとって、重要な実務上の意義を持ちます。

    委託企業にとって:

    • 警備会社との契約内容を精査し、賃金に関する責任分担を明確化することが重要です。
    • 警備員への賃金支払いが適切に行われているか、定期的に確認する必要があります。
    • 不当解雇などの問題が発生した場合、警備会社と連携して適切な対応を取る必要があります。
    • ただし、警備会社の不当な行為に直接関与しない限り、不当解雇責任まで負うことはないと解釈できます。

    警備会社にとって:

    • 警備員への適正な賃金支払いは当然の義務です。
    • 不当解雇は違法行為であり、法的責任を問われる可能性があります。
    • 委託企業との契約内容を遵守し、良好な関係を維持することが重要です。

    本判例は、委託企業が派遣警備員の賃金未払いに対して負う連帯責任の範囲を明確化し、委託企業と警備会社双方に、より適切な労務管理を促すものと言えるでしょう。

    よくある質問(FAQ)

    Q1: 委託企業は、派遣警備員の残業代についても連帯責任を負いますか?
    はい、本判例の射程距離からすると、賃金の一部である残業代についても連帯責任を負うと考えられます。
    Q2: 委託企業が連帯責任を負う期間はいつまでですか?
    委託企業が連帯責任を負うのは、警備員が実際に委託企業で勤務していた期間に限られます。派遣期間が終了すれば、その後の賃金未払いについて委託企業は責任を負いません。
    Q3: 委託企業は、警備会社に支払った委託料が適正であれば、責任を免れますか?
    いいえ、委託料が適正であっても、警備会社が警備員に適切な賃金を支払わない場合、委託企業は連帯責任を負います。委託料の支払いは、委託企業と警備会社間の問題であり、警備員との関係では、賃金支払いの責任は免れません。
    Q4: 警備員が不当解雇された場合、まず誰に相談すべきですか?
    まずは、警備会社に不当解雇の理由を確認し、改善を求めるべきです。それでも解決しない場合は、労働組合や弁護士に相談することを検討してください。また、NLRC(国家労働関係委員会)に訴えを起こすことも可能です。
    Q5: 委託企業として、警備員の賃金未払いリスクを減らすためにはどうすればよいですか?
    警備会社選定時に、財務状況や労務管理体制を十分に確認することが重要です。また、契約書に賃金支払いに関する条項を明確に盛り込み、定期的に警備員への賃金支払状況を確認する仕組みを構築することも有効です。

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  • フィリピンにおける管理職の労働組合結成権:ペプシコーラ事件の徹底解説

    管理職には労働組合を結成する権利がない:ペプシコーラ事件から学ぶ重要な教訓

    G.R. No. 122226, 1998年3月25日

    はじめに

    労働組合は、従業員の権利と利益を保護するための重要な組織です。しかし、フィリピンの労働法では、すべての従業員が労働組合を結成または加入できるわけではありません。特に、管理職の労働組合結成権は、長年にわたり議論の的となってきました。この問題に光を当てたのが、今回解説する最高裁判所のペプシコーラ事件です。この判決は、フィリピンにおける労働組合法と憲法上の権利の解釈に重要な影響を与えています。

    本稿では、ペプシコーラ事件の判決内容を詳細に分析し、管理職の労働組合結成権に関する法的原則、事件の背景、裁判所の判断、そして実務上の影響について解説します。企業の経営者、人事担当者、そして労働法に関心のあるすべての方にとって、この事件は重要な教訓を与えてくれるでしょう。

    法的背景:労働法と結社の自由

    フィリピンの労働法体系は、労働者の権利保護と労使関係の安定を目的としています。労働組合の権利は、憲法と労働法によって保障されていますが、その範囲は絶対的なものではありません。労働基本法(Labor Code)第245条は、管理職の労働組合結成を明確に禁止しており、これが本件の主要な争点となりました。

    労働基本法第245条の条文は以下の通りです。

    第245条 管理職の労働組合加入資格の喪失;監督職の権利 – 管理職は、いかなる労働組合にも加入、支援、または結成する資格がない。監督職は、一般職の労働組合の会員資格は認められないが、独自の労働組合に加入、支援、または結成することができる。

    この条項の解釈と合憲性が、ペプシコーラ事件で争われました。重要なのは、憲法第3条第8項が保障する「結社の自由」との関係です。憲法は、公共部門と民間部門の従業員を含む人々の、法律に違反しない目的のための組合、結社、または団体を結成する権利を保障しています。しかし、この権利もまた、無制限ではなく、「法律に違反しない目的」という制約があります。

    事件の経緯:ペプシコーラ労組事件

    事件の背景には、ペプシコーラ・プロダクツ・フィリピン(PCPPI)に勤務するルートマネージャーたちの労働組合結成の動きがありました。ルートマネージャーとは、販売ルートの管理と販売チームの監督を行う職務です。彼らは、監督職従業員の組合であるUPSU(United Pepsi-Cola Supervisory Union)を結成し、労働組合の認証を申請しました。

    しかし、労働雇用省(DOLE)の調停仲裁人は、ルートマネージャーを管理職と判断し、労働基本法第245条に基づいて労働組合の認証を拒否しました。UPSUはこれを不服として労働雇用長官に上訴しましたが、上訴も棄却されました。DOLEは、過去の判例を踏襲し、ルートマネージャーは管理職であり、労働組合を結成する資格がないという判断を維持しました。

    UPSUは、DOLEの決定を覆すため、最高裁判所に訴えを起こしました。彼らの主張の中心は、労働基本法第245条が憲法第3条第8項の結社の自由を侵害しているというものでした。最高裁判所は、この憲法上の重要な問題を審理するために大法廷を招集しました。

    最高裁判所の判断:管理職の定義と憲法解釈

    最高裁判所は、まずルートマネージャーが管理職に該当するかどうかを検討しました。裁判所は、会社が提出した職務記述書やその他の証拠を詳細に分析し、ルートマネージャーの職務内容が単なる監督職を超え、経営政策の実行と営業チームの管理に責任を持つ「管理者」としての性質を持つと判断しました。裁判所は、ルートマネージャーが販売目標の達成、新規顧客の開拓、販売員の訓練と評価、販売戦略の実施など、幅広い業務を担当している点を重視しました。

    裁判所は、判決の中で次のように述べています。

    ルートマネージャーは、単に上位の者が設定した目標を達成するために、業務担当従業員を指示または監督するだけの監督者とは異なり、それぞれの販売チームの管理を通じて、会社の主要な事業の成功に責任を負っています。このような管理には必然的に、それぞれのチームとエリアの計画、指示、運営、評価が含まれており、監督者の業務にはないものです。彼らは、単なる監督機能を持つ機能担当者ではなく、それ自体が経営管理者なのです。

    次に、裁判所は労働基本法第245条が憲法に違反するかどうかを検討しました。裁判所は、憲法第3条第8項の結社の自由は絶対的なものではなく、「法律に違反しない目的」のための結社に限定されると解釈しました。そして、労働基本法第245条が管理職の労働組合結成を禁止することには合理的な根拠があると判断しました。

    裁判所は、管理職は経営側の立場にあり、企業の利益を代表する責任を負うと指摘しました。管理職が労働組合に加入すると、利益相反が生じ、企業側の忠誠心が損なわれる可能性があると懸念しました。裁判所は、企業が経営幹部に全幅の信頼を置く権利を有しており、管理職の労働組合結成の禁止は、企業の円滑な運営と労使関係の安定のために必要であると結論付けました。

    実務上の影響と教訓

    ペプシコーラ事件の判決は、フィリピンにおける管理職の労働組合結成権に関する法的原則を確立しました。この判決により、企業は自社の従業員の職務内容を明確に定義し、管理職と監督職を適切に区別することが重要になります。職務記述書は、従業員の職務内容を評価する上で重要な証拠となり、労働紛争の予防にも役立ちます。

    企業は、従業員の職務内容を定期的に見直し、組織構造の変化や業務内容の変更に合わせて職務記述書を更新する必要があります。また、労働組合との交渉においては、従業員の職務分類に関する明確な基準と根拠を示すことが求められます。

    主な教訓

    • フィリピンの労働法では、管理職には労働組合を結成する権利が認められていない。
    • 管理職と監督職の区別は、職務内容と責任に基づいて判断される。
    • 企業の職務記述書は、従業員の職務分類を明確にするための重要なツールである。
    • 憲法上の結社の自由も、法律による合理的な制約を受ける場合がある。
    • 労使関係の安定のためには、管理職の利益相反を回避することが重要である。

    よくある質問(FAQ)

    1. 質問:フィリピンでは、すべての従業員が労働組合を結成できますか?

      回答:いいえ、フィリピンの労働法では、管理職には労働組合を結成する権利が認められていません。監督職と一般職の従業員は、労働組合を結成または加入する権利があります。

    2. 質問:管理職と監督職はどのように区別されるのですか?

      回答:管理職は、経営政策の策定と実行、人事権の行使など、企業経営に関わる重要な権限を持つ従業員です。監督職は、管理職の指示に基づいて業務を監督し、部下を指導する役割を担います。ペプシコーラ事件では、ルートマネージャーの職務内容が管理職に該当すると判断されました。

    3. 質問:労働組合を結成できない管理職は、会社に対して意見を表明する手段がないのでしょうか?

      回答:いいえ、管理職も会社に対して意見を表明する権利は保障されています。労働組合の結成は禁止されていますが、従業員団体や協会などを組織し、会社と協議することは可能です。また、個別に会社と雇用条件について交渉することもできます。

    4. 質問:ペプシコーラ事件の判決は、今後の労使関係にどのような影響を与えますか?

      回答:ペプシコーラ事件の判決は、管理職の労働組合結成権に関する法的原則を明確化したものであり、今後の同様のケースにおいて重要な判例となります。企業は、従業員の職務分類を適切に行い、労働法を遵守した労務管理を行う必要があります。

    5. 質問:労働組合の認証を申請する際に、企業側が注意すべき点はありますか?

      回答:企業側は、労働組合の構成員が管理職に該当するかどうかを慎重に検討する必要があります。職務記述書や職務内容を詳細に分析し、客観的な証拠に基づいて判断することが重要です。必要に応じて、労働法の専門家や弁護士に相談することをお勧めします。

    ご不明な点やご相談がございましたら、ASG Lawにお気軽にお問い合わせください。当事務所は、フィリピンの労働法務に精通しており、お客様のビジネスを全面的にサポートいたします。

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  • フィリピンにおけるバックペイ計算:不当解雇の場合、海外給与と国内給与のどちらが適用されるか?

    不当解雇された労働者のバックペイ計算:海外給与ではなく国内給与が基準となる最高裁判所の判断

    G.R. No. 122440, February 12, 1998

    はじめに

    不当解雇は、労働者にとって経済的な苦境をもたらすだけでなく、精神的な苦痛も伴います。不当解雇と判断された場合、労働者は復職とバックペイ(未払い賃金)を請求する権利を有します。しかし、バックペイの計算方法、特に海外勤務経験のある労働者の場合、適用される給与レートが問題となることがあります。本稿では、フィリピン最高裁判所の判例 Philippine National Construction Corporation (PNCC) v. National Labor Relations Commission (NLRC) and Federico Dagasdas (G.R. No. 122440) を基に、この問題について解説します。この判例は、海外勤務後に不当解雇された労働者のバックペイ計算において、海外給与ではなく、国内給与レートを適用すべきであるという重要な判断を示しました。

    法的背景:バックペイと復職

    フィリピン労働法典は、不当解雇された労働者に対して、復職(元の職位への復帰)とバックペイの支払いを命じることを認めています。バックペイとは、不当解雇された日から復職するまでの期間に労働者が受け取るはずであった賃金を補償するものです。これは、不当解雇によって労働者が被った経済的損失を回復させることを目的としています。重要な条文として、労働法典第294条(旧第279条)には、以下のように規定されています。

    「不当に解雇された従業員は、減給や昇進機会の損失なしに以前の職務に復帰し、解雇時から復帰するまでの満額のバックペイを受け取るものとする。ただし、バックペイの金額は、従業員が実際に賃金を得ていたか否かにかかわらず、解雇時の名目的賃金に基づいて計算されるものとする。」

    この条文は、バックペイの計算基準が「解雇時の名目的賃金」であることを明確にしています。しかし、海外勤務経験のある労働者の場合、「解雇時の名目的賃金」が海外給与レートを指すのか、国内給与レートを指すのかが曖昧になることがあります。今回の最高裁判決は、この曖昧さを解消し、国内給与レートを適用すべき場合があることを示しました。

    事件の経緯:PNCC対ダガスダス事件

    フェデリコ・ダガスダス氏は、フィリピン национальная строительная корпорация (PNCC) の正規従業員である大工でした。1971年に入社以来、フィリピン国内の様々な建設プロジェクトに従事していました。1979年、ダガスダス氏はPNCCの中東プロジェクトに派遣され、時給2.20米ドルで勤務しました。1984年にプロジェクトが完了し帰国しましたが、PNCCは国内プロジェクトでの仕事を提供しませんでした。1989年5月15日、ダガスダス氏は不当解雇を理由にPNCCを訴えました。

    訴訟の経過

    • 労働仲裁人:訴えを時効を理由に棄却。
    • 国家労働関係委員会 (NLRC):労働仲裁人の決定を覆し、復職と3年分のバックペイを命令。
    • 最高裁判所 (G.R. No. 101468):PNCCの上訴を棄却し、バックペイ計算のため事件を労働仲裁人に差し戻し。
    • NLRC情報調査 unit:バックペイを中東での給与レートに基づいて計算し、468,700ペソと算出。
    • PNCC:バックペイは国内給与レートに基づいて計算すべきと異議を申し立て。
    • 労働仲裁人:PNCCの主張を認め、国内給与レートでバックペイを計算。
    • NLRC:労働仲裁人の決定を覆し、情報調査 unit の計算(海外給与レートに基づく)を復活。
    • 最高裁判所 (G.R. No. 122440):NLRCの決定を破棄し、労働仲裁人の決定を支持。

    最高裁判所の判断:バックペイ計算の基準

    最高裁判所は、NLRCがバックペイ計算に海外給与レートを使用したことは重大な裁量権の濫用であると判断しました。その理由として、以下の点を挙げています。

    1. ダガスダス氏が不当解雇されたのは、中東プロジェクト勤務中ではなく、帰国後であったこと。
    2. 海外派遣は特定のプロジェクトのための期間限定であり、プロジェクト完了時に海外契約に基づくすべての給付は支払済みであったこと。
    3. ダガスダス氏が復職を求めたのは、PNCCのワークプール(国内の労働者プール)の正規メンバーとしての地位への復帰であったこと。
    4. 復職した場合、ダガスダス氏は国内給与を受け取るはずであり、バックペイは国内給与に基づいて計算されるべきであること。

    最高裁判所は判決の中で、重要な原則を引用しています。「給与水準は、その国の生活水準と国内通貨の購買力を反映する」。海外給与レートが高いのは、中東の生活費と生活水準がフィリピンと異なるためであり、国内勤務を前提とするバックペイ計算に海外給与レートを適用することは不適切であるとしました。

    最高裁判所は次のように述べています。「私達は、NLRCが私的回答者のバックペイを海外給与に基づいて計算したのは、重大な裁量権の濫用であると判断します。(中略)私的回答者の海外派遣は特定のプロジェクトであり、期間が限定されていました。1984年のプロジェクト完了時に、彼は海外契約に基づくすべての給付を受け取りました。その後、彼は自主的にフィリピンに帰国し、国内プロジェクトへの配置を待っていました。明らかに、彼は中東勤務中に不当解雇されたわけではありません。」

    実務上の意義:今後の類似事例への影響

    本判決は、海外勤務経験のある労働者のバックペイ計算において、重要な先例となります。不当解雇が海外勤務中に発生した場合、または海外勤務契約が継続しているとみなされる特段の事情がある場合を除き、バックペイは国内給与レートに基づいて計算される可能性が高いことを示唆しています。企業は、海外派遣労働者の契約管理と解雇手続きにおいて、この判例を十分に考慮する必要があります。特に、海外プロジェクト終了後の国内雇用への移行期における解雇は、バックペイ計算の基準となる給与レートを慎重に検討する必要があります。

    企業と労働者のための実務的アドバイス

    • 企業向け:海外派遣契約と国内雇用契約を明確に区別し、契約期間、給与レート、適用法などを明記する。海外プロジェクト終了後の国内雇用条件についても事前に労働者と合意しておくことが望ましい。
    • 労働者向け:海外派遣契約の内容を十分に理解し、契約期間、給与、社会保障、解雇条件などを確認する。帰国後の国内雇用条件についても、企業と書面で確認しておくことが重要。

    主要な教訓

    • 不当解雇された労働者のバックペイは、解雇時の「名目的賃金」に基づいて計算される。
    • 海外勤務後に国内で不当解雇された場合、バックペイは国内給与レートに基づいて計算される。
    • 海外給与レートは、海外の生活水準と通貨の購買力を反映しており、国内勤務を前提とするバックペイ計算には適用されない。
    • 企業は海外派遣契約と国内雇用契約を明確に区別し、労働者は契約内容を十分に理解することが重要。

    よくある質問 (FAQ)

    Q1. バックペイは解雇されたすべての労働者に支払われるのですか?

    A1. いいえ、バックペイは不当解雇と判断された場合にのみ支払われます。正当な理由のある解雇(例えば、重大な不正行為)の場合、バックペイは支払われません。

    Q2. バックペイの計算期間はどれくらいですか?

    A2. バックペイは、不当解雇された日から復職命令が下される日、または復職が不可能と判断された日までの期間について計算されます。ただし、本判決のように、3年分のバックペイに限定される場合もあります。

    Q3. 海外勤務手当はバックペイに含まれますか?

    A3. 海外勤務手当が給与の一部とみなされる場合、バックペイ計算に含まれる可能性があります。しかし、本判決のように国内給与レートが適用される場合、海外勤務手当は考慮されない可能性が高いです。

    Q4. バックペイの計算レートは固定ですか?

    A4. バックペイの計算レートは、解雇時の名目的賃金に基づいていますが、賃金は通常、昇給やインフレによって変動します。バックペイ計算では、これらの要素も考慮される場合があります。

    Q5. 会社が復職を拒否した場合、どうなりますか?

    A5. 会社が復職を拒否した場合、解雇は不当解雇として確定し、会社はバックペイに加えて退職金やその他の補償金を支払う義務を負うことがあります。

    Q6. バックペイ請求で弁護士に相談する必要はありますか?

    A6. バックペイ請求は複雑な法的問題を含む場合があります。弁護士に相談することで、権利を適切に理解し、効果的な請求手続きを進めることができます。

    Q7. この判決は国内勤務のみの労働者にも適用されますか?

    A7. はい、バックペイの計算基準に関する基本的な原則は、国内勤務のみの労働者にも適用されます。ただし、海外勤務の特殊性を考慮する必要がないため、より単純なケースとなるでしょう。

    Q8. バックペイ請求の時効はありますか?

    A8. はい、労働関連の請求には時効があります。不当解雇の場合、解雇通知または解雇日から起算して一定期間内に請求を行う必要があります。時効期間は請求の種類によって異なるため、早めに専門家にご相談ください。

    Q9. この判決はフィリピン国外の労働者にも適用されますか?

    A9. いいえ、この判決はフィリピンの労働法に基づいており、原則としてフィリピン国内の雇用関係に適用されます。ただし、国際私法の原則や二国間協定などにより、国外の労働者に適用される可能性も排除できません。

    Q10. バックペイ以外に請求できるものはありますか?

    A10. 不当解雇の場合、バックペイに加えて、退職金、損害賠償、弁護士費用などを請求できる場合があります。具体的な請求項目は、個々のケースの状況によって異なります。

    本判例に関するご相談、またはフィリピン労働法に関するご質問は、ASG Lawにお気軽にお問い合わせください。当事務所は、労働法分野に精通した専門家が、お客様の権利擁護をサポートいたします。

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    Source: Supreme Court E-Library
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