カテゴリー: Employment Law

  • Probationary Employment vs. Regular Status: Clarifying Employment Rights in the Philippines

    この最高裁判所の判決は、試用期間の従業員の権利と、いつ正規従業員としての地位を獲得するかについて明確にしています。会社が従業員に雇用契約を結ばせ、試用期間を超えて仕事をさせた場合、その従業員は法律により正規従業員となります。これは、雇用主が従業員が法律の下で得ている権利を奪うことができないことを意味します。したがって、この事件は、労働者がその地位と法律上の保護を認識し、評価することを保証する上で重要です。

    試用期間の欺瞞: 正規雇用への道はいつ閉ざされるのか?

    本件は、オンラインカジノゲーム会社である Hobbywing Solutions, Inc. に Pitboss Supervisor として勤務していた Maria Carmela P. Umali が提起した不当解雇に関する訴訟に端を発しています。ウムリは、2012年6月19日に会社で働き始めましたが、雇用契約に署名することはありませんでした。2013年1月、勤務開始から7か月後、ウムリは2つの雇用契約に署名するよう求められましたが、その後解雇を通知されました。会社側は、ウムリは試用従業員として採用され、その期間が合意によって延長されたと主張しました。この事件における核心的な法的問題は、ウムリが法律上正規従業員の地位を獲得したかどうか、そして彼女が不当に解雇されたかどうかでした。

    この事件の重要な事実は、ウムリが試用期間の後に働き続けることを許可されたことにあります。労働法第281条は、試用期間は従業員が働き始めてから6か月を超えてはならないと規定しています。従業員が試用期間後に勤務を許可された場合、正規従業員と見なされます。裁判所は、ウムリが当初の試用期間である2012年11月18日を超えて仕事をすることを許可されたため、法律により正規従業員としての地位を獲得したと判断しました。契約は実際に署名されたよりも以前に遡及して作成され、労働者を法律上の権利を剥奪するように設計されていると結論付けられました。

    ART. 281. 試用期間の雇用。 – 試用期間の雇用は、従業員の勤務開始日から6か月を超えてはならない。ただし、より長い期間を規定する見習い契約によってカバーされる場合は除く。試用期間ベースで雇用された従業員のサービスは、正当な理由がある場合、または雇用時に雇用主が従業員に知らせた合理的な基準に従って正規従業員としての資格がない場合に終了することができる。試用期間後に勤務を許可された従業員は、正規従業員と見なされる。

    会社側は、ウムリの試用期間を延長する合意があったと主張しましたが、裁判所はこれを受け入れませんでした。記録には、ウムリの業績が試用期間中に合理的な基準に基づいて評価された証拠も、その期間を延長する必要があった証拠もなかったためです。裁判所は、契約の延長が雇用主が正規従業員としての地位を獲得するのを防ぐための戦略に過ぎない場合、延長を正当化する責任は雇用主にあると指摘しました。言い換えれば、雇用主は従業員の業績を評価し、契約の延長を正当化するための妥当な理由が必要です。

    最高裁判所は、雇用主は単に従業員に署名を求めて、従業員の地位や条件を変更することはできないと明確にしました。会社が労働者の契約を変更する場合、正当な理由があり、従業員の利益を損なうことがあってはなりません。さらに重要なことは、この最高裁判所は雇用の終了を決定し、労働者の雇用権を強化するために、契約の署名日が重要な要因になると述べています。労働者に保護を与えることを目的とした労働法の規定は、広く解釈されるべきです。

    したがって、会社はウムリを解雇するための正当な理由も許可された理由も示していなかったため、裁判所はウムリが不当に解雇されたと判断しました。その結果、彼女は労働判決によって定められた正規の救済措置を受ける資格があります。この訴訟は、従業員の雇用契約に署名した日付は雇用主によって慎重に検討する必要があることを示しています。契約または拡張契約を遡及的に作成することは、無効と見なされるだけでなく、会社の悪意または誠実さを証明する可能性があります。従業員の権利を認識し、それを適切に履行することは、労働法制度全体において雇用主にとって非常に重要です。

    FAQs

    この事件の重要な問題は何でしたか? 重要な問題は、ウムリが法律上正規従業員の地位を獲得したかどうか、そして彼女が不当に解雇されたかどうかでした。これは、試用期間の終わりと正規雇用開始の間の重要な区別を浮き彫りにしました。
    ウムリはいつ会社で働き始めましたか? ウムリは、2012年6月19日に Hobbywing Solutions, Inc. で働き始めました。この日付は、不当解雇の期間と状況を判断する上で重要です。
    ウムリが2つの雇用契約に署名するよう求められたのはいつですか? ウムリは、2013年1月19日に2つの雇用契約に署名するよう求められました。この事実は重要です。なぜなら、7か月の勤務後であったからです。これは、当初の雇用期間と2つの雇用契約の署名日時の間のずれを提起するものでした。
    会社は、ウムリの試用期間が延長されたと主張しましたか? はい、会社は、ウムリの試用期間は彼女の業績を改善するために延長されたと主張しました。ただし、裁判所はこの主張を受け入れませんでした。文書と延長契約への署名の日付が遅れているためです。
    裁判所はウムリを不当に解雇されたと判断しましたか? はい、裁判所はウムリを不当に解雇されたと判断しました。これは、勤務期間は法定試用期間を超えていたため、その後雇用期間に遡及的な書類を作成するという訴訟を提起したためです。
    ウムリは何を受ける資格がありますか? 正規労働者として不当に解雇された場合、ウムリは復職とフルバック賃金を受け取る権利があります。これは、不当な雇用慣行から保護されるための標準的な措置です。
    雇用主は、労働者の試用期間を延長するために必要なことは何ですか? 雇用主は、労働者の試用期間の延長を正当化する理由を提示する必要があります。その理由は、労働者の業績に対する客観的な評価に基づいており、労働者が雇用権を取得するのを回避するための戦略であってはなりません。
    この裁判所の判決の重要なポイントは何ですか? この裁判所の判決の重要なポイントは、正規雇用法で雇用主の試用期間に関する行動が注意深く監視されることです。法律を厳密に遵守し、従業員の権利が尊重されていることを確認する必要があります。

    この判決は、不当な雇用の事例において正規雇用法がどれほど重要であるかを明確に示しています。この判決は、法律によって保護されている正規雇用の法的パラメーターを理解することが雇用主にも従業員にも不可欠であることを改めて示しています。企業は誠意を持って行動し、従業員の権利を遵守する必要があります。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでお問い合わせください。

    免責事項: この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典: MARIA CARMELA P. UMALI VS. HOBBYWING SOLUTIONS, INC., G.R. No. 221356, 2018年3月14日

  • フィリピン労働判例:労働紛争における疑義は労働者に有利に解釈される原則

    労働紛争における疑義は労働者に有利に解釈される原則

    G.R. No. 161787, July 27, 2011

    労働者と使用者の間のあらゆる紛争において、証拠から合理的な疑義が生じた場合、その疑義は労働者に有利に解決されるべきです。

    本稿では、控訴裁判所(CA)の判決を支持し、国家労働関係委員会(NLRC)および労働仲裁官(LA)が下した、請願者(使用者)と被請願者(労働者)との間に雇用関係が存在しないという統一的な判断を覆した判決を再確認します。

    請願者であるマシング・アンド・サンズ・デベロップメント・コーポレーション(MSDC)とクリスピン・チャンは、2003年10月24日の判決[1]を不服として訴えています。この判決において、CAは、NLRCの2000年1月28日付の決定(LAの決定を支持し、被請願者の退職給付請求を、被請願者は請願者に雇用されていたのではなく、別の使用者に雇用されていたことを理由に却下したもの)を覆しました。

    経緯

    1997年5月19日、被請願者であるグレゴリオ・P・ロヘリオ(ロヘリオ)は、チャンに対し、共和国法第7641号[2]に基づく退職金、労働法第287条に関連して、休日および休息日の割増賃金、サービス奨励休暇、13ヶ月分の給与、生活費手当(COLA)、賃金不足、および弁護士費用を請求する訴訟を提起しました。1998年1月20日、ロヘリオは訴状を修正し、MSDCを共同被請願者として含めました。彼の主張は以下の通りです。

    ロヘリオは1949年にMSDCの前身であるパン・フィル・コプラ・ディーラーに最初に雇用されました。同社はアクラン州イバハイでコプラの売買に従事しており、本社はアクラン州カリボにありました。マシング・チャンはパン・フィル・コプラ・ディーラーを所有・経営しており、イバハイ支店の支店長はソー・ナという人物でした。1965年、マシング・チャンはパン・フィル・コプラ・ディーラーの商号をヤオ・ムン・テクに変更し、ホセ・コナナン・ヤップをイバハイ支店の支店長に任命しました。1970年代には、ヤオ・ムン・テクの商号はアクラン・ランバー・アンド・ジェネラル・マーチャンダイズに変更され、レオン・チャンがイバハイ支店の支店長になりました。最後に、1984年、マシング・チャンはマシング・アンド・サンズ・デベロップメント・コーポレーション(MSDC)の商号を採用し、ウィンまたはウェイン・リム(リム)をイバハイ支店の支店長に任命しました。クリスピン・チャンは1990年に父であるマシング・チャンに代わって事業全体の経営者となりました。

    その間、ロヘリオはイバハイ支店で、他の12人の従業員とともに労働者として働いていました。1974年1月、ロヘリオは社会保障制度(SSS)の適用対象として報告されました。10年以上SSSに保険料を払い続けた後、彼はSSSから退職給付金を受け取る資格を得ました。したがって、1991年、彼はSSSの退職給付金を利用しましたが、そのような給付金の付与を円滑にするために、チャンとMSDCとの間で内部協定を結びました。その協定の趣旨は、彼がイバハイ支店で労働者として働き続けるにもかかわらず、MSDCが彼の雇用終了証明書を発行するというものでした。

    その証明書の内容は以下の通りです。[3]

    クリスピン・アミーゴ・チャン – コプラ・ディーラー
    イバハイ、アクラン

    1991年8月10日

    雇用終了証明書

    関係各位

    これは、SSS ID番号07-0495213-7を持つ私の従業員グレゴリオ・P・ロヘリオが、1974年1月から1989年6月30日まで適用されていたが、1989年7月1日をもって正式に雇用を終了したことを証明するものです。

    ご査収ください。

    (署名)クリスピン・アミーゴ・チャン
    所有者
    SSS ID番号07-0595800-4

    1997年3月17日、ロヘリオは最後の給与を受け取りました。当時イバハイ支店長だったリムは、ロヘリオに対し、同日をもって退職とみなされると伝えました。ロヘリオがカリボの本社に行って自分の状況を確認したところ、チャンは彼がすでに強制退職年齢に達していることを確認しました。当時ロヘリオは67歳でした。

    ロヘリオは1997年まで日給70ペソを受け取っていたとされていますが、13ヶ月分の給与、サービス奨励休暇、休日および休息日の割増賃金、COLA、さらには1997年3月の退職時にMSDCからの退職給付金も受け取っていなかったため、これらの給与および給付金の請求を開始しました。

    立証のために、ロヘリオは1998年1月19日付の同僚、すなわちドミンゴ・ゲバラ[4]、フアニート・パロマタ[5]、およびアンブロシオ・セネレス[6]の宣誓供述書を提出しました。彼らはそれぞれ宣誓の下に、MSDCの前身が1950年代に彼らをイバハイ支店に雇用した時点までに、ロヘリオはすでにイバハイ支店で働いていたこと、そしてMSDCとチャンは彼らを彼ら自身の退職まで継続的に雇用していたこと、すなわちゲバラは1994年に、そしてパロマタとセネレスは1997年に退職したことを宣言しました。彼らはそれによって、ロヘリオが述べたMSDCの歴史と様々な支店長の氏名を裏付け、ロヘリオと同様に、彼らもチャンとMSDCから退職時に退職給付金を受け取っていないことを確認しました。

    彼らの弁護において、MSDCとチャンは、イバハイでコプラの買い付けに従事したことを否定し、政府機関にそのような事業として登録したことは一度もないと主張しました。彼らは、リムは彼らの代理人または従業員ではなかったと主張しました。なぜなら、彼は独立したコプラの買い付け業者だったからです。しかし、彼らはロヘリオが以前の従業員であり、1977年1月3日に雇用され、1989年6月30日に退職したと主張しました。[7]そして、ロヘリオはその後、1989年7月1日から訴訟提起までリムに雇用されていました。

    MSDCとチャンは、リムの宣誓供述書を提出しました。リムは宣誓供述書の中で、ロヘリオは1989年から彼のサービスの終了まで彼の従業員の1人であったと述べました。[8]彼らはまた、SSSフォームR-1A、リムの従業員メンバーのSSS報告書(ロヘリオとパロマタがリムの従業員として報告されていることを示すもの)[9]、リムのコプラ買い付け業者としての登録申請書[10]、チャンの宣誓供述書[11]、およびゲバラ[12]とセネレス[13]の宣誓供述書を提出しました。これらの宣誓供述書において、宣誓供述者はロヘリオが提出した1998年1月19日付の宣誓供述書に署名または署名したことを否定しました。

    ゲバラは宣誓供述書の中で、彼がチャンとMSDCに雇用されていたという彼の発言を撤回し、彼がリムの従業員であったと宣言しました。同様に、ゲバラの娘は宣誓供述書[14]を作成し、彼の父はリムの従業員であり、彼の父は1998年1月19日付の宣誓供述書に署名していないと主張しました。

    1999年4月5日、LAはチャンとMSDCに対する訴訟を却下し、次のように裁定しました。

    上記の証拠から、1989年7月1日から本訴訟提起日まで、当事者間に雇用者と従業員の関係は存在しなかったというのが、当委員会の熟慮された見解です。被請願者はウェイン・O・リムの従業員でした。したがって、彼の退職金の請求は後者に対して提起されるべきでした。なぜなら、彼は1998年6月9日付の宣誓供述書で、彼が本件被請願者の使用者であったことを認めているからです。

    共和国法第7641号に基づく本件被請願者の被請願者に対する退職給付金の請求は、それが金銭債権の性質を帯びており、その発生から3年後に時効消滅することを考慮すると、時効により妨げられています。

    残りの請求も、ウェイン・O・リムとの雇用期間中に発生したものであるため、同様に却下されます。

    したがって、以上の点を考慮し、本件は理由がないため却下されることを命じます。

    以上、命令します。[15]

    ロヘリオは上訴しましたが、NLRCは2000年1月28日にLAの決定を支持し、民間部門で二重退職はあり得ないこと、二重退職によってロヘリオは政府の費用で不当に利益を得ることになること、そして1991年に退職したロヘリオは、1993年1月7日に発効したばかりの共和国法第7641号「事業所における退職金制度が存在しない場合に、資格のある民間部門の従業員に退職金を支給することにより、大統領令第442号(改正労働法として知られる)第287条を改正する法律」に基づく給付金を利用することはできないと述べました。[16]

    NLRCはロヘリオの再考の申し立てを却下しました。

    CAの判決

    ロヘリオは、共和国法第7641号に基づく給付金を彼に認めず、時効を理由に彼の金銭請求を却下したNLRCを職権乱用であるとして非難し、CAに特別民事訴訟であるサーシオラリ訴訟を開始しました。

    2003年10月24日、CAは判決[17]を公布し、ロヘリオがチャンとMSDCの従業員であったことを実質的に立証したこと、および共和国法第7641号に基づく給付金は、資格のある従業員が社会保障法に基づいて請求できる退職給付金とは別のものであることを、オロ・エンタープライズ社対NLRC事件(G.R. No. 110861、1994年11月14日、238 SCRA 105)の判決に従って、認めました。

    CAは次のように裁定しました。

    したがって、以上の点を考慮し、公的被請願者であるNLRCの決定は、ここに無効とされ、取り消されます。本件は、労働仲裁官に差し戻され、改正労働法第287条に基づく被請願者の退職給付金を、1997年3月17日現在におけるイバハイ、アクランにおける最低賃金に基づいて適切に計算させ、弁護士費用も同様に計算させるものとします。訴訟費用は負担しないものとします。

    以上、命令します。

    チャンとMSDCの再考の申し立ては、CAによって却下されました。

    争点

    本上訴において、チャンとMSDCは、CAが以下の点で誤りであったと主張しています。(a)NLRCの決定が請願が提起されるほぼ2ヶ月前に確定判決となっていたにもかかわらず、ロヘリオのサーシオラリ請願を認知したこと、(b)ロヘリオが1989年7月6日から1997年3月17日まで彼らの従業員のままであったと結論付けたこと、そして(c)ロヘリオに退職給付金と弁護士費用を裁定したこと。

    判決

    本審査請求はメリットがない。

    I
    サーシオラリ訴訟はCAにタイムリーに提起された

    最初の誤りについて、裁判所は、CAがロヘリオのサーシオラリ請願を認知したことに誤りはないと判断します。

    記録に基づくと、ロヘリオは2003年1月16日にNLRCの再考の申し立ての却下通知を受け取りました。彼はその後、2003年1月16日から60日間、つまり2003年3月17日まで、サーシオラリ請願を提起する期間がありました。したがって、CAが2003年3月17日の午後2時44分に彼のサーシオラリ請願を受理したことを考慮すると、彼の提起がタイムリーであったことは疑いの余地がありません。

    NLRCの決定に関する判決の登録の発行が、ロヘリオがサーシオラリ請願を提起することを妨げたと請願者が主張することは、正当ではありません。提起されている質問が管轄権に関するものであったため、規則65第4条、裁判所規則に基づいて60日以内に行動を起こすことができるかどうかを検討する上で、NLRCの決定の確定が何の影響も及ぼさないことは議論の余地がないはずです。

    II
    被請願者は、解雇されたとされるにもかかわらず、請願者の従業員のままであった

    ロヘリオは1989年7月6日から1997年3月17日まで請願者の従業員のままであったのでしょうか?

    その期間に請願者と被請願者の間に雇用者と従業員の関係が存在したかどうかという問題は、本質的に事実問題でした。[18]そのような問題に対処する際には、実質的な証拠、つまり合理的な人が結論を正当化するのに十分であると受け入れる可能性のある関連する証拠の量[19]で十分です。関係の存在を証明するために特定の証拠形式は要求されておらず、関係を証明するための有能で関連性のある証拠は認められる可能性がありますが、[20]関係が存在するという発見は、それでもなお、実質的な証拠に基づいている必要があります。

    一般的に、裁判所は事実問題を提起する誤りを審査しません。主な理由は、裁判所が事実の審理者ではないからです。しかし、現在のように、労働仲裁官とNLRCの事実認定と、CAの事実認定との間に矛盾がある場合、 [21]衡平法上の管轄権の行使において、事実問題を審査し、再評価し、事件の記録を調べ、問題のある発見を再検討することが適切です。

    CAは、請願者と被請願者の間の雇用者と従業員の関係の存在の問題を掘り下げて、次のように解決しました。

    事実問題に関して、被請願者の証拠は、彼自身の陳述と、1950年から1997年までの彼の主張する同僚からの陳述、フアニート・パロマタで構成されています。フアニート・パロマタは、以前の同僚であるドミンゴ・ゲバラとアンブロシオ・セネレスとは異なり、彼が作成した「宣誓供述書」を否定しませんでした。また、1991年8月10日付の証明書には、被請願者が1974年1月にSSSの適用対象となり、1989年6月30日まで適用され、1989年7月1日をもって解雇されたと記載されています。この証明書は、被請願者のクリスピン・アミーゴ・チャンによって作成されたものであり、被請願者は、SSSからの退職給付金の申請のみを目的としていたと主張しています。

    一方、私的被請願者の証拠は、被請願者クリスピン・アミーゴ・チャンの反対陳述と、以下の文書証拠で構成されています。(1)ウェイン・リムの宣誓供述書(被請願者は1998年7月11日付の回答、8項で、1989年7月1日から訴訟提起まで被請願者の使用者であったことを認めている)、(2)1991年10月22日付の証明書(被請願者の被請願者との雇用期間が1977年1月3日から1989年7月1日までであったことを示す)、(3)ゲバラとセネレスの宣誓供述書(被請願者が証拠として提出した宣誓供述書の署名を否定する)、(4)ウェイン・リムが作成した従業員の最初のリストのSSS報告書(1989年7月1日現在、被請願者が含まれている)。上訴において、被請願者はさらに、ウェイン・リムが1989年7月11日に彼の商号を登録し、明らかにコプラの買い付け事業を開始したことを示す文書証拠を提出しました。

    この時点で、手元にある証拠における以下の事実上の矛盾点に注目すべきです。第一に、被請願者は被請願者の雇用開始日を異なる日付、すなわち1974年1月と1977年1月と記載した証明書を発行しましたが、より早い日付は被請願者が最初にSSSの適用対象となった期間のみを指しており、必ずしも彼の雇用開始日を指す必要はありません。第二に、被請願者クリスピン・アミーゴ・チャンは、イバハイでコプラの買い付けに従事したことは一度もないと否定しましたが、彼が発行した両方とも1991年付の証明書は、そうでなければ述べています。なぜなら、彼はイバハイに住所を持つ「コプラ・ディーラー」であると宣言しているからです。そして、ウェイン・リムは1984年から被請願者のイバハイ支店の支店長であったという被請願者の陳述があり、被請願者はこの陳述を否定しませんでした。代わりに、被請願者は、彼らがイバハイでコプラの買い付け活動に従事したことは一度もなく、ウェイン・リムはそのような活動に関して完全に一人で事業を行っていたというナンセンスな議論を主張しました。

    被請願者によるイバハイでのコプラ買い付け活動の否定は、明白な疑問を提起します。それでは、被請願者と証人フアニート・パロマタは、1989年7月1日以前にイバハイで被請願者の労働者として何をしていたのでしょうか?実際に、被請願者は1989年7月1日以前に被請願者の労働者として何をしていたのでしょうか。それは、その日以降に行ったことと異なるのでしょうか?記録は、彼が同じ仕事、すなわち労働者として、そしてコプラを購入し、従業員の給与を支払うために被請願者のカリボ事務所からお金を受け取る責任を負う信頼できる従業員として同じ仕事を継続していたことを示しました。彼は同じことを継続していただけでなく、明らかに同じ場所、すなわちイバハイのボデガで、またはイバハイから同じことをしていたのです。彼の同僚パロマタは、そのボデガは被請願者のマシング・アンド・サンズに属すると信じていました。被請願者は1977年から1989年まで被請願者を雇用していたことを認めているので、イバハイのボデガは少なくとも1989年7月1日以前に被請願者によって所有されていたと結論付けなければなりません。なぜなら、被請願者は継続的に被請願者の支店イバハイで様々な支店長の下で、そして他の場所では一度も働いていないと一貫して述べていたからです。

    被請願者の被請願者の1989年7月1日付の解雇の主張に関する最も強力な証拠は、ウェイン・リムの宣誓供述書であり、1989年7月1日から被請願者の使用者であることを認め、SSS報告書は、その日以降の彼の従業員の1人として被請願者をリストアップしています。しかし、被請願者と同僚が非常に長い期間、毎日毎日仕事に行き、同じことを同じ場所で、明らかに中断することなく、書面上を除いて行っていたという議論の余地のない物理的な現実に照らすと、これらの文書を額面通りに受け取ることはできません。ウェイン・リムは明らかに、被請願者のクリスピン・アミーゴ・チャンの10人(10人)の従業員を、被請願者を含めて、少なくとも書面上は相続したことに注目します。すべて同じ日すなわち1989年7月1日にです。ウェイン・リムによるSSSへの従業員の最初の報告書は存在するものの、ウェイン・リムが被請願者ではなかったという事実とは無関係に、彼の宣誓供述書と事業登録書以外の文書は、被請願者の主張を裏付けるために被請願者によって提出されなかったことにも注目します。そのような従業員の大量移籍の背景にある状況は何だったのでしょうか?残念ながら、被請願者の証拠は、私たちにすぐに答えを提供していません。被請願者は1989年7月1日にイバハイでの事業と資産をウェイン・リムに売却したと結論付けることができます。しかし、上記で指摘したように、被請願者のクリスピン・アミーゴ・チャン自身が、1991年8月と10月にイバハイからの「コプラ・ディーラー」であると述べました。彼がコプラの買い付け業者として登録されていたかどうかは重要ではありません。なぜなら、彼は自身を「コプラ・ディーラー」と宣言し、まさに被請願者とパロマタの雇用によって示されているように、コプラの買い付け活動に従事していたからです。ウェイン・リムが、被請願者のイバハイの支店長から独立した実業家になり、すべての従業員とともに被請願者のイバハイでの事業を引き継いだのであれば、なぜ被請願者はその事実を記録に残さなかったのでしょうか?さらに重要なことに、なぜ被請願者とパロマタは、ウェイン・リムは被請願者の支店長に過ぎないと信じ続けたのでしょうか?被請願者の被請願者との長年の雇用を考えると、彼とその証人がそのような間違いを犯すことは可能だったのでしょうか?そうは思いません。疑義がある場合は、その疑義は労働者に有利に、労働者の安全とまともな生活のために、民法第1702条によって義務付けられているように、労働者に有利に解決されます。被請願者の苦労の現実は、言葉よりも雄弁です。 xxx [22]

    CAの事実認定に同意します。なぜなら、それらはLAに提出された事件の証拠と記録に基づいていたからです。CAは、証拠の実質性は、その量的側面と質的側面の両方に依存するというガイドラインに本質的に準拠しました。[23]確かに、記録は、チャンとMSDCが1997年までロヘリオを雇用していたことを実質的に立証しました。対照的に、チャンとMSDCは、ロヘリオが1989年7月から1997年までリムの従業員であったという彼らの主張の信頼できる裏付けを提出できませんでした。ロヘリオによる反対の証拠を上回る可能性のある信頼できる証拠は、チャンとMSDCの主張の真実性を立証するために要求されました。なぜなら、リムの下でのロヘリオの雇用に関する彼らの単なる主張は証拠を構成せず、 [24] しかし、彼らはそのような証拠を提出せず、残念ながら彼ら自身の肯定的な主張を証明する責任を果たすことができませんでした。[25]この点で、冒頭で指摘したように、労働者と使用者の間のあらゆる紛争において、証拠から合理的に生じる疑義は労働者に有利に解決されます。

    III
    被請願者は請願者からの退職給付金を受け取る権利がある

    共和国法第7641号によって改正された労働法第287条は、次のように規定しています。

    第287条 退職 – 従業員は、団体交渉協約またはその他の適用可能な雇用契約で定められた退職年齢に達した時点で退職することができます。

    退職の場合、従業員は既存の法律および団体交渉協約およびその他の協定に基づいて獲得した退職給付金を受け取る権利を有します。ただし、団体交渉およびその他の協定に基づく従業員の退職給付金は、本書に定められているものよりも低くならないものとします。

    事業所における従業員の退職給付金を規定する退職金制度または協定がない場合、満60歳以上、満65歳(これにより強制退職年齢と宣言される)以下の年齢に達し、当該事業所で少なくとも5年間勤務した従業員は、退職することができ、勤続年数1年ごとに少なくとも半月分の給与に相当する退職金を受け取る権利を有します。6ヶ月以上の端数は1年とみなされます。

    当事者がより広範な包含を規定しない限り、「半月分の給与」という用語は、15日間プラス13ヶ月分の給与の12分の1(1/12)、および5日以下のサービス奨励休暇の現金相当額を意味するものとします。

    従業員または労働者を10人以下しか雇用していない小売、サービス、および農業事業所または事業は、本条項の適用範囲から除外されます。

    本条項の違反は、これにより違法であると宣言され、本法第288条に規定されている刑罰規定の対象となります。

    ロヘリオは、共和国法第7641号によって改正された労働法第287条に基づく退職給付金を受け取る権利があったのでしょうか?

    CAはその判決でそのように判断し、次のように述べています。

    被請願者が1950年から1997年3月17日まで被請願者の従業員であったという結論に達し、彼の配属先であったイバハイ支店では、被請願者が後の日付で12人以上の労働者を雇用しており、したがって、私的被請願者は従業員に退職給付金を提供する義務から免除されないという彼の反論のない主張を考慮すると、被請願者が改正労働法第287条に規定されている退職給付金を受け取る権利がない理由はないと考えられます。オロ・エンタープライズ社対NLRC事件で適用された同法の有益な規定は、社会保障法に基づいて資格のある従業員が請求できる退職給付金とは別のものである。弁護士費用も被請願者に認められます。しかし、被請願者が請求した金銭的給付金は、手元にある証拠に基づいて認めることはできません。 [26]

    CAの判断に同意します。労働法の前述の条項の第3項は、ロヘリオがMSDCとチャンの従業員であったという発見の必然的な結果として、ロヘリオに退職給付金を受け取る権利を与えました。実際、労働保護措置として、そして労働者の人生の終焉、すなわち労働生活の直後の晩年における経済的福祉に、少なくとも部分的に対応するための是正法として制定された共和国法第7641号に基づく給付金は、その制定日からだけでなく、雇用契約が開始された時点まで遡って拡大できることに、ほとんど、あるいは全く疑いの余地はないはずです。[27]

    したがって、裁判所はサーシオラリ審査請求を却下し、CA-G.R. SP No.75983で2003年10月24日に公布された判決を支持します。

    訴訟費用は請願者が負担するものとします。

    以上、命令します。

    コロナ最高裁判所長官、(議長)、レオナルド・デ・カストロ判事、デル・カスティージョ判事、およびビララマ・ジュニア判事、同意。


    [1] ロロ、pp. 111-121; レナート・C・ダクダオ陪席判事(退職)が起草し、カンシオ・C・ガルシア陪席判事(後にCA長官判事および裁判所判事)とダニロ・B・ピネ陪席判事(退職)が同意。

    [2] 1992年12月9日に承認され、1993年1月7日に発効。

    [3] CA ロロ、p. 48。

    [4] 同上、pp. 44-45。

    [5] 同上.

    [6] 同上、 pp. 46-47。

    [7] 同上、 p. 35。

    [8] 同上、p. 38。

    [9] 同上.、 p. 36。

    [10] 同上、 p. 37。

    [11] 同上、 pp. 39-40。

    [12] 同上、p. 51。

    [13] 同上.

    [14] 同上、p. 52。

    [15] ロロ、pp. 24-25。

    [16] 同上、pp. 56-61。

    [17] 上記、注1。

    [18] ロペス対ボデガ・シティ事件、G.R. No. 155731、2007年9月3日、532 SCRA 56、64; マニラ・ウォーター・カンパニー社対ペーニャ事件、G.R. No. 158255、2004年7月8日、434 SCRA 53、58-59。

    [19] 規則133第5条、裁判所規則; ピープルズ・ブロードキャスティング(ボンボ・ラディオ・フィリピンズ社)対労働雇用長官事件、G.R. No. 179652、2009年5月8日、587 SCRA 724、753。

    [20] オプレンシア・アイス・プラント・アンド・ストレージ対NLRC事件、G.R. No. 98368、1993年12月15日、228 SCRA 473、478。

    [21] ロペス対ボデガ・シティ、上記、p. 65; マニラ・ウォーター・カンパニー社対ペーニャ、上記、p. 58; ティウ対パサオール・シニア事件、G.R. No. 139876、2003年4月30日、402 SCRA 312、319。

    [22] ロロ、pp.117-119。

    [23] インシュラー・ライフ・アシュアランス社従業員協会-NATU対インシュラー・ライフ・アシュアランス社事件、G.R. No.L-25291、1977年3月10日、76 SCRA 50。

    [24] マルティネス対国家労働関係委員会事件、G.R. No. 117495、1997年5月29日、272 SCRA 793、801; P.T. セルナ・コーポレーション対控訴裁判所事件、G.R. No. 91622、1993年4月6日、221 SCRA 19、25。

    [25] ヒメネス対国家労働関係委員会事件、G.R. No. 116960、1996年4月2日、256 SCRA 84、89。

    [26] ロロ, p. 120。

    [27] オロ・エンタープライズ社対国家労働関係委員会事件、G.R. No. 110861、1994年11月14日、238 SCRA 105、112。





    出典:最高裁判所電子図書館

    このページは動的に生成されました

    E-Library Content Management System (E-LibCMS)

    使用者責任と証明責任:フィリピンにおける雇用関係の判断基準

    G.R. No. 161787, 2011年7月27日

    はじめに

    フィリピンでは、労働者の権利保護が法制度の根幹をなしています。特に、雇用関係の有無は、労働法上の権利義務の発生を左右する重要な判断要素です。本判例は、長年にわたり雇用関係を争った事例を通じて、雇用関係の証明責任の所在と、労働紛争における証拠解釈の原則を明確に示しました。

    本件は、退職給付金を求める労働者グレゴリオ・P・ロヘリオが、雇用主であるマシング・アンド・サンズ・デベロップメント・コーポレーション(MSDC)とクリスピン・チャンを訴えたものです。争点は、ロヘリオがMSDCの従業員であった期間と、退職給付金の請求権の有無でした。労働仲裁官とNLRCは雇用関係を否定しましたが、控訴裁判所と最高裁判所はこれを覆し、労働者側の主張を認めました。

    法的背景:雇用関係の判断と証明責任

    フィリピン労働法において、雇用関係の存在は、以下の4つの要素に基づいて判断されます。

    1. 使用者の選任・雇用権
    2. 賃金の支払い
    3. 解雇権
    4. 使用者の管理・監督

    これらの要素の中でも、特に重要なのが4つ目の「使用者の管理・監督」です。これは、使用者が労働者の業務遂行方法を指示・監督し、労働者が使用者の指示に従属しているかどうかを判断するものです。

    雇用関係の証明責任は、原則として、雇用関係の存在を主張する側にあります。しかし、労働紛争においては、労働者の保護を重視する観点から、「労働者と使用者の間のあらゆる紛争において、証拠から合理的な疑義が生じた場合、その疑義は労働者に有利に解決される」という原則が確立されています。これは、証拠が不十分な場合や、証拠の解釈に疑義が残る場合に、労働者保護の立場から労働者に有利な解釈を行うというものです。

    本件に関連する重要な法律条文として、労働法第287条(退職)があります。この条文は、退職給付金の支給要件と計算方法を定めており、本判例においても退職給付金の請求根拠となりました。特に重要な部分は以下の通りです。

    事業所における従業員の退職給付金を規定する退職金制度または協定がない場合、満60歳以上、満65歳(これにより強制退職年齢と宣言される)以下の年齢に達し、当該事業所で少なくとも5年間勤務した従業員は、退職することができ、勤続年数1年ごとに少なくとも半月分の給与に相当する退職金を受け取る権利を有します。

    判例の概要:事実認定と裁判所の判断

    ロヘリオは、1949年から1997年までMSDCの前身企業から一貫して雇用されていたと主張しました。一方、MSDCは、ロヘリオの雇用期間は1977年から1989年までであり、その後は独立したコプラ買い付け業者であるウェイン・リムの従業員になったと反論しました。

    当初、労働仲裁官とNLRCはMSDCの主張を認め、雇用関係は1989年に終了したと判断しました。しかし、控訴裁判所は、証拠を再評価し、以下の点を指摘しました。

    • MSDCは、ロヘリオの雇用開始日について、1974年と1977年の異なる日付を記載した証明書を発行しており、一貫性がない。
    • MSDCは、イバハイでコプラ買い付け事業を行っていないと主張する一方で、自らを「イバハイのコプラ・ディーラー」とする証明書を発行している。
    • ウェイン・リムがMSDCの支店長から独立した業者になった経緯が不明確であり、従業員の大量移籍の状況も不透明である。

    控訴裁判所は、これらの矛盾点と不透明な点を総合的に考慮し、「疑義がある場合は、その疑義は労働者に有利に解決される」という原則を適用しました。そして、ロヘリオが1949年から1997年までMSDCの従業員であったと認定し、退職給付金の支払いを命じました。

    最高裁判所も控訴裁判所の判断を支持し、「労働者と使用者の間のあらゆる紛争において、証拠から合理的な疑義が生じた場合、その疑義は労働者に有利に解決されるべきです」という原則を改めて強調しました。

    最高裁判所は、控訴裁判所の事実認定が実質的な証拠に基づいていると認め、MSDC側の主張は証拠不十分であると判断しました。特に、MSDCが主張するウェイン・リムへの雇用移転について、明確な証拠が提示されなかったことがMSDCにとって不利に働きました。

    最高裁判所は、控訴裁判所の判決を支持し、MSDCの上訴を棄却しました。これにより、ロヘリオの退職給付金請求が最終的に認められました。

    実務上の教訓:企業が留意すべき点

    本判例は、企業が雇用関係を適切に管理し、労働紛争を未然に防ぐために、以下の点を留意すべきであることを示唆しています。

    明確な雇用契約書の作成

    雇用契約書は、雇用期間、業務内容、賃金、労働時間などの労働条件を明確に定める重要な文書です。雇用契約書を作成し、労働者と使用者双方が内容を十分に理解し、合意することで、後々の紛争を予防することができます。

    適切な労務管理

    労働者の勤怠管理、給与計算、社会保険手続きなどを適切に行うことは、法令遵守だけでなく、労働者の信頼を得る上でも重要です。労務管理の不備は、労働紛争の原因となるだけでなく、企業の評判を損なう可能性もあります。

    証拠の保全

    労働紛争が発生した場合に備え、雇用契約書、賃金台帳、出勤簿、業務指示書など、雇用関係に関する証拠を適切に保全しておくことが重要です。証拠の不備は、企業側の主張が認められない原因となることがあります。

    重要なポイント

    • 労働紛争においては、労働者保護の原則が重視される。
    • 雇用関係の証明責任は、原則として主張者にあるが、疑義がある場合は労働者に有利に解釈される。
    • 企業は、雇用契約書の作成、労務管理の徹底、証拠の保全など、労働紛争予防のための対策を講じるべきである。

    よくある質問(FAQ)

    Q1. 雇用契約書がない場合でも、雇用関係は認められますか?

    A1. はい、雇用契約書がなくても、雇用関係は認められる場合があります。雇用関係は、上記の4つの要素に基づいて総合的に判断されます。雇用契約書がない場合でも、賃金の支払い記録、業務指示の記録、同僚の証言など、他の証拠によって雇用関係を証明できる場合があります。

    Q2. 退職給付金は、どのような場合に請求できますか?

    A2. フィリピン労働法では、定年退職(60歳以上65歳以下)または勤続5年以上の従業員は、退職給付金を請求する権利があります。退職給付金の計算方法は、法律で定められており、勤続年数と給与に基づいて計算されます。

    Q3. 労働紛争で会社側が勝訴するためには、どのような証拠が必要ですか?

    A3. 会社側が勝訴するためには、労働者側の主張を否定する明確な証拠を提示する必要があります。例えば、雇用契約書、就業規則、懲戒処分の記録、解雇理由書などです。証拠は、客観的で信頼性の高いものである必要があります。

    Q4. 労働紛争が発生した場合、弁護士に相談すべきですか?

    A4. はい、労働紛争が発生した場合は、早期に弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、法的アドバイスや訴訟手続きのサポートを提供し、あなたの権利を守るために尽力します。

    Q5. 本判例は、どのような業界の企業に影響がありますか?

    A5. 本判例は、すべての業界の企業に影響があります。雇用関係の判断基準と証明責任の原則は、業種や企業規模に関わらず、すべての企業に適用されます。


    ASG Lawは、フィリピンの労働法務に精通しており、本判例のような雇用関係に関する紛争解決においても豊富な経験を有しています。労働問題でお困りの際は、お気軽にご相談ください。

    お問い合わせは、konnichiwa@asglawpartners.com または お問い合わせページ まで。

  • フィリピンの非正規雇用者の権利:不当解雇とデュープロセス

    非正規雇用者も不当解雇から保護される:PCSO対ラピッド事件の教訓

    G.R. No. 191940, 2011年4月12日

    日常業務の中で、多くの企業や組織が非正規雇用者、特に契約社員や派遣社員を活用しています。しかし、これらの非正規雇用者の権利は、正規雇用者と比較して曖昧な部分が多く、不当解雇などの問題が発生しやすいのが現状です。フィリピンにおいても同様で、非正規雇用者の権利保護は重要な課題となっています。今回取り上げる最高裁判所の判決は、非正規雇用者、特に「カジュアル従業員」と呼ばれる立場の労働者の権利を明確にし、不当解雇に対する重要な保護を確立した画期的な事例です。この判決は、企業が非正規雇用者を雇用する際に留意すべき点、そして労働者が自身の権利を守るために知っておくべき重要な知識を提供します。

    非正規雇用とフィリピンの労働法

    フィリピンの労働法体系は、憲法、労働法、民法、そして数多くの特別法や行政規則によって構成されています。憲法第13条第3項は、すべての労働者の権利として、団結権、団体交渉権、平和的争議行為権、労働条件の改善、生活賃金、そして雇用保障を保障しています。また、公務員に関する憲法第9条B項第2条(3)は、「公務員の罷免または停職は、法律で定める理由およびデュープロセスによらなければならない」と規定し、非正規雇用者を含むすべての公務員にデュープロセスを保障しています。

    これらの憲法規定を具体化する法律として、公務員法(Civil Service Law)があります。公務員法第46条(a)は、「公務員の停職または罷免は、法律で定める理由およびデュープロセスによらなければならない」と明記しています。さらに、最高裁判所は過去の判例(Civil Aeronautics Administration v. IAC)において、「一時的な任命の非正規雇用者であっても、不当解雇に対する保護を受ける」との判断を示しており、非正規雇用者の権利保護の重要性を強調しています。

    ここで重要なのは、フィリピン法において「カジュアル従業員(Casual Employee)」という区分が存在することです。これは、正規職員が不足している場合に、必要不可欠な業務を遂行するために雇用される非正規雇用形態です。従来の解釈では、カジュアル従業員は雇用期間が限定的であり、契約更新が保証されないため、正規雇用のような雇用保障はないと考えられていました。しかし、本件判決は、この従来の解釈を大きく転換し、カジュアル従業員にも一定の雇用保障とデュープロセスが適用されることを明確にしました。

    事件の経緯:PCSO対ラピッド事件

    本件の原告であるマリー・ジーン・C・ラピッド氏は、フィリピン慈善宝くじ事務局(PCSO)のバターン地方事務所で、カジュアル従業員として窓口係を務めていました。事件の発端は、ラピッド氏が上司であるグエモ氏に対して、同僚や患者の面前で無礼な態度を取ったとされる出来事でした。PCSOは、ラピッド氏の行為を「職務上の無礼」および「重大な不正行為」と判断し、解雇処分を決定しました。

    以下に、事件の経緯を時系列でまとめます。

    1. 2005年6月17日:ラピッド氏がグエモ氏に対して無礼な態度を取ったとされる事件が発生。
    2. 2005年6月20日:グエモ氏がラピッド氏に書面による説明を要求。
    3. 2005年6月24日:ラピッド氏が弁明書を提出し、事件について反論。
    4. 2005年6月27日:PCSO法務部がラピッド氏にグエモ氏の告訴状への回答を要求。
    5. 2005年7月19日:ラピッド氏が回答書を提出し、告訴状の却下を求める。
    6. 2005年8月11日:PCSO法務部が正式な告発状の発行を勧告。
    7. 2005年10月12日:PCSO理事会がラピッド氏の解雇を決定(決議第340号)。
    8. 2005年10月17日:ラピッド氏に解雇通知が送付される。
    9. 2005年10月20日:ラピッド氏が再審請求を行う。
    10. 2006年1月6日:PCSO理事会が再審請求を棄却。

    ラピッド氏は、PCSOの解雇処分を不服として、公務員委員会(CSC)に上訴しましたが、CSCは「ラピッド氏はカジュアル従業員であり、雇用保障がない」として上訴を棄却しました。さらに、控訴裁判所(CA)も当初はCSCの決定を支持しましたが、最高裁判所の判例(Moral事件)を引用し、カジュアル従業員にも一定の雇用保障があると判断し、PCSOの解雇処分を取り消しました。PCSOはこれを不服として最高裁判所に上告しました。

    最高裁判所は、控訴裁判所の判断を支持し、PCSOの上告を棄却しました。判決の中で、最高裁判所は以下の点を強調しました。

    「憲法および公務員法は、正規雇用者だけでなく、非正規雇用者を含むすべての公務員に雇用保障とデュープロセスを保障している。カジュアル従業員も、その雇用期間中は、正当な理由なく解雇されることはない。」

    「本件において、ラピッド氏は職務上の無礼および重大な不正行為で解雇されたが、正式な告発状は発行されておらず、適切な手続き(デュープロセス)が履践されていない。したがって、PCSOの解雇処分は違法である。」

    本判決の意義と実務への影響

    本判決は、フィリピンにおける非正規雇用者の権利保護において、非常に重要な意義を持ちます。特に、これまで雇用保障がないとされてきたカジュアル従業員に対して、一定の雇用保障とデュープロセスが認められたことは画期的です。これにより、企業はカジュアル従業員を解雇する際にも、正規雇用者と同様に、正当な理由と適切な手続きが求められることになります。

    企業が留意すべき点は、カジュアル従業員を解雇する場合、以下の要件を満たす必要があるということです。

    • 正当な理由の存在:解雇理由が、法律や規則で定められた解雇事由に該当すること(例:重大な不正行為、職務怠慢など)。
    • デュープロセスの履行:解雇前に、従業員に対して弁明の機会を与え、適切な調査手続きを行うこと。

    本判決は、カジュアル従業員が以下の権利を有することを明確にしました。

    • 雇用期間中の不当解雇からの保護:雇用契約期間中は、正当な理由なく解雇されない権利。
    • デュープロセスを受ける権利:解雇理由の説明、弁明の機会、適切な調査手続きを受ける権利。

    ただし、本判決は、カジュアル従業員の地位を正規雇用者と同等にするものではありません。カジュアル従業員の雇用は、依然として期間が限定されており、契約更新が保証されるわけではありません。また、契約期間満了による雇止めは、原則として不当解雇には該当しません。しかし、契約期間途中での解雇や、契約更新を繰り返しているにもかかわらず雇止めを行う場合は、不当解雇と判断されるリスクがあるため、注意が必要です。

    重要な教訓

    • 非正規雇用者も権利を持つ:カジュアル従業員を含む非正規雇用者も、不当解雇から保護される権利とデュープロセスを受ける権利を有する。
    • 正当な理由と手続きが不可欠:非正規雇用者を解雇する場合でも、正当な理由と適切な手続きが求められる。
    • 契約期間と雇止め:契約期間満了による雇止めは原則として適法だが、契約期間途中での解雇や反復更新後の雇止めは注意が必要。

    よくある質問(FAQ)

    Q1: カジュアル従業員とは具体的にどのような雇用形態ですか?

    A1: フィリピンの公務員制度における非正規雇用の一形態で、正規職員が不足している場合に、一時的に必要となる業務を担うために雇用される従業員を指します。雇用期間は限定的で、契約更新を前提としないことが多いです。

    Q2: カジュアル従業員を解雇する場合、どのような理由が必要ですか?

    A2: 正規雇用者と同様に、法律や規則で定められた解雇事由が必要です。例えば、重大な不正行為、職務怠慢、業務遂行能力の欠如などが挙げられます。単に「不要になったから」という理由だけでは不当解雇となる可能性があります。

    Q3: デュープロセスとは具体的にどのような手続きですか?

    A3: 解雇を決定する前に、従業員に対して解雇理由を通知し、弁明の機会を与える手続きです。また、必要に応じて事実関係を調査し、従業員の言い分を十分に考慮する必要があります。形式的な手続きだけでなく、実質的な公平性が求められます。

    Q4: 契約期間満了による雇止めは、いつでも自由にできますか?

    A4: 原則として、契約期間満了による雇止めは適法ですが、契約更新を繰り返している場合や、雇止めの理由が不当な場合は、不当解雇と判断されるリスクがあります。雇止めを行う場合も、事前に従業員に通知し、理由を説明することが望ましいです。

    Q5: もし不当解雇されたと感じたら、どうすれば良いですか?

    A5: まずは、雇用主に対して解雇理由の説明を求め、再考を求めることができます。それでも解決しない場合は、労働省(DOLE)や公務員委員会(CSC、公務員の場合)に相談し、法的救済を求めることを検討してください。


    非正規雇用者の権利保護は、企業の人事労務管理においてますます重要な課題となっています。ASG Lawは、フィリピンの労働法務に精通しており、企業の労務管理体制の構築から、個別の労働紛争の解決まで、幅広くサポートしています。非正規雇用者の雇用管理に関するご相談は、ぜひASG Lawにお任せください。

    ご相談はこちらまで:konnichiwa@asglawpartners.com

    お問い合わせページ

  • 請負契約でも雇用関係が認められる場合:フィリピン最高裁判所判例解説 – SSS対CAおよびアヤルデ事件

    請負契約でも社会保障給付の対象となる従業員と認められる:SSS対CAおよびアヤルデ事件解説

    G.R. No. 100388, 2000年12月14日

    はじめに

    フィリピンでは、多くの労働者が請負契約(「パキアウ」)に基づいて働いています。請負契約は、特定の仕事を完了することに対して報酬が支払われるため、雇用主と従業員の関係が曖昧になりがちです。しかし、社会保障制度(SSS)の給付を受けるためには、雇用関係が認められる必要があります。今回の最高裁判所の判決は、請負契約の労働者でも、一定の条件を満たせばSSSの給付対象となる従業員と認められることを明確にしました。この判例は、労働者の権利保護と社会保障の適用範囲を理解する上で非常に重要です。

    法的背景:雇用関係と社会保障法

    フィリピン社会保障法(共和国法第1161号、改正)は、従業員とは「雇用主のためにサービスを提供するすべての人」と定義しています。雇用関係の有無を判断する重要な要素は、以下の4点です。

    1. 従業員の選考と雇用:雇用主が労働者を選び、雇用すること。
    2. 賃金の支払い:雇用主が労働者に賃金を支払うこと。
    3. 解雇の権限:雇用主が労働者を解雇する権限を持つこと。
    4. 指揮命令権:仕事の手段と方法に関して、雇用主が労働者を指揮命令する権限を持つこと。特に、この指揮命令権が最も決定的な要素とされています。

    最高裁判所は、過去の判例で、指揮命令権について「雇用主が従業員の業務遂行方法を実際に監督する必要はなく、監督する権利を有していれば足りる」と解釈しています。重要なのは、雇用主が業務の進捗状況や品質をチェックし、指示を与える権限を持っているかどうかです。

    社会保障法の目的は、病気、障害、老齢、死亡など、生活上のリスクから労働者を保護することです。そのため、法律の解釈と適用においては、労働者保護の原則が重視されます。疑義がある場合は、常に労働者に有利に解釈されるべきです。

    事件の経緯:アイヤルデ対タナ事件

    この事件は、故イグナシオ・タナ・シニアの未亡人であるマルガリータ・タナが、夫がコンチータ・アイヤルデの農園で働いていたにもかかわらず、SSSの給付を受けられなかったとして、社会保障委員会(SSC)に訴えを起こしたことが始まりです。

    タナ夫人は、夫が1961年から1979年までアイヤルデの農園で継続的に働き、賃金から社会保障費が天引きされていたと主張しました。しかし、実際にはタナ氏はSSSに登録されておらず、保険料も納付されていませんでした。そのため、タナ夫人は葬儀給付金や遺族年金を請求することができませんでした。

    SSCは、タナ氏がアイヤルデの従業員であったと認め、アイヤルデに給付金相当額の損害賠償と葬儀費用を支払うよう命じました。しかし、アイヤルデはこれを不服として控訴裁判所(CA)に上訴しました。CAはSSCの決定を覆し、タナ氏は独立請負業者であり、雇用関係はなかったと判断しました。

    SSSはCAの判決を不服として最高裁判所に上告しました。最高裁判所の審理では、タナ氏がアイヤルデの従業員であったかどうかが争点となりました。

    最高裁判所の判断:請負契約でも雇用関係を認定

    最高裁判所は、CAの判決を破棄し、SSCの決定を支持しました。最高裁判所は、以下の理由からタナ氏がアイヤルデの従業員であったと認定しました。

    1. 証言の重視:タナ夫人と証人たちの証言は、タナ氏がアイヤルデの農園で継続的に働き、日当を受け取っていたことを具体的に示していました。一方、アイヤルデが提出した給与台帳は不完全で、信用性に欠けると判断されました。最高裁判所は、「雇用関係の存在を証明するために特定の証拠形式は必要なく、関係を証明する有能かつ関連性のある証拠はすべて認められる」と述べ、証言の重要性を強調しました。
    2. 指揮命令権の存在:アイヤルデは、直接的にタナ氏の作業方法を指示していなかったとしても、農園の監督者を通じて指揮命令権を行使していました。最高裁判所は、「指揮命令権とは、権限の存在を意味するに過ぎない。雇用主が従業員の職務遂行を実際に監督することは必須ではなく、監督する権利を有していれば十分である」と判示しました。
    3. 経済的現実:タナ氏は18年間、アイヤルデのために専属的に働いていました。農地の耕作はアイヤルデの事業の不可欠な部分であり、タナ氏は独立した事業を行っていたとは言えません。最高裁判所は、「労働者が従業員の属性と独立請負業者の属性を併せ持っている場合、経済的な事実関係が独立した事業というよりも雇用関係に近いものであれば、従業員として分類されることがある」という過去の判例を引用し、タナ氏を従業員と認定しました。

    最高裁判所は、タナ氏が「パキアウ」で働いていた時期があったとしても、それは年間を通じての一部であり、全体としてアイヤルデの従業員として継続的に働いていたと判断しました。また、社会保障法は労働者保護を目的としているため、法律の解釈は労働者に有利に行われるべきであると改めて強調しました。

    最高裁判所は判決の中で、以下の重要な点を指摘しました。

    「事業の経済的事実関係が、達成しようとする目的に関して、独立した事業企業というよりも雇用関係に近い場合、労働者は従業員のカテゴリーに分類される可能性がある。」

    「指揮命令権とは、権限の存在を意味するに過ぎない。雇用主が従業員の職務遂行を実際に監督することは必須ではなく、監督する権利を有していれば十分である。」

    実務上の影響:請負契約と雇用関係の判断

    この判例は、請負契約に基づいて働く労働者の社会保障上の地位に大きな影響を与えます。企業は、請負契約を利用して社会保障費の負担を回避しようとする場合がありますが、この判例は、契約の形式だけでなく、実質的な雇用関係の有無を判断基準とすることを明確にしました。

    企業は、請負契約の労働者であっても、実質的に指揮命令権を行使している場合や、事業に不可欠な業務を継続的に委託している場合は、雇用関係が認められる可能性があることを認識する必要があります。労働者も、請負契約であっても、実質的に従業員として働いている場合は、社会保障給付の対象となる可能性があることを知っておくべきです。

    重要な教訓

    • 契約の形式よりも実質:請負契約という形式であっても、実質的な雇用関係があれば、社会保障法上の従業員と認められる。
    • 指揮命令権の重要性:雇用主が労働者の業務遂行を監督する権利を有しているかどうかが、雇用関係の重要な判断基準となる。
    • 労働者保護の原則:社会保障法は労働者保護を目的としており、法律の解釈は労働者に有利に行われるべきである。
    • 証拠の重要性:雇用関係を証明するためには、証言やその他の証拠が重要となる。不完全な書類だけで雇用関係を否定することはできない。

    よくある質問(FAQ)

    1. Q: 請負契約(パキアウ)で働いていますが、SSSの給付を受けられますか?
      A: 請負契約であっても、実質的に雇用関係が認められれば、SSSの給付を受けられる可能性があります。雇用関係の有無は、指揮命令権の有無や業務の継続性などを総合的に判断されます。
    2. Q: 雇用関係があるかどうかを判断する基準は何ですか?
      A: 雇用関係の判断基準は、(1)従業員の選考と雇用、(2)賃金の支払い、(3)解雇の権限、(4)指揮命令権の4点です。特に指揮命令権が重要視されます。
    3. Q: 給与台帳がない場合でも、雇用関係を証明できますか?
      A: はい、可能です。給与台帳がなくても、証言やその他の証拠によって雇用関係を証明することができます。
    4. Q: 独立請負業者と従業員の違いは何ですか?
      A: 独立請負業者は、自分の裁量で仕事を行い、雇用主からの指揮命令を受けません。一方、従業員は雇用主の指揮命令に従い、業務を行います。
    5. Q: この判例は、どのような場合に適用されますか?
      A: この判例は、請負契約に基づいて働く労働者の雇用関係の有無を判断する際に適用されます。特に、農業労働者や建設労働者など、請負契約が多い業種で重要となります。
    6. Q: 雇用主がSSSへの登録を拒否した場合、どうすればいいですか?
      A: 雇用主がSSSへの登録を拒否した場合、SSSまたは労働雇用省(DOLE)に相談することができます。
    7. Q: SSSの給付を受けるために必要な手続きは何ですか?
      A: SSSの給付を受けるためには、SSSに申請する必要があります。必要な書類や手続きについては、SSSのウェブサイトや窓口で確認できます。
    8. Q: この判例についてもっと詳しく知りたい場合はどうすればいいですか?
      A: この判例についてさらに詳しい情報を知りたい場合や、ご自身のケースについて相談したい場合は、ASG Lawにご連絡ください。

    労働法と社会保障に関する専門知識を持つASG Lawは、この分野でお客様をサポートいたします。ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

    お問い合わせはkonnichiwa@asglawpartners.comまで、またはお問い合わせページからご連絡ください。




    Source: Supreme Court E-Library
    This page was dynamically generated
    by the E-Library Content Management System (E-LibCMS)

  • フィリピン労働法:独立請負業者と雇用主の関係 – 誤分類のリスクと対策

    労働法における使用者責任の明確化:独立請負契約の落とし穴

    G.R. No. 124630, 1999年2月19日

    現代のビジネス環境において、企業は業務効率化のために外部委託や請負契約を利用することが一般的です。しかし、その契約形態が「独立請負」と見なされるか「偽装請負(labor-only contracting)」と判断されるかによって、企業が負うべき法的責任は大きく異なります。本判例は、労働法上の雇用主責任をめぐる重要な判断基準を示しており、企業が意図せず労働法違反となるリスクとその対策について深く理解する上で不可欠です。

    法的背景:使用者責任を判断する「支配力テスト」とは

    フィリピン労働法において、雇用主と従業員の関係を判断する最も重要な基準の一つが「支配力テスト(Control Test)」です。これは、使用者(雇用主)が従業員の業務遂行方法を支配・管理する権限を有するかどうかを判断するものです。具体的には、以下の4つの要素が総合的に考慮されます。

    1. 採用と雇用: 誰が従業員を採用し、雇用契約を結んだか。
    2. 賃金の支払い: 誰が従業員に賃金を支払っているか。
    3. 解雇権限: 誰が従業員を解雇する権限を持っているか。
    4. 業務遂行の支配力: 誰が業務の遂行方法や手段を指示・監督しているか。

    これらの要素を総合的に判断し、実質的に使用者による支配・管理が認められる場合、たとえ契約形態が「独立請負」となっていても、労働法上の雇用主と従業員の関係が成立すると判断されることがあります。特に、フィリピン労働法第106条は、違法な「偽装請負(labor-only contracting)」を明確に禁止しており、実質的な雇用主責任を追及する根拠となっています。

    労働法第106条(抜粋):

    第106条。請負業者または下請負業者。事業主が、許可された請負業者または下請負業者を通じて労働者の遂行を請け負う場合、事業主は、かかる請負業者または下請負業者が労働者に支払う賃金について、かかる労働者が事業主によって直接雇用されていた場合と同じ範囲および方法で、連帯して責任を負うものとする。

    ただし、次の条件が満たされる場合、かかる請負または下請負は許可されるものとする。(d)請負業者または下請負業者は、実質的な資本または投資を有しており、請け負う仕事、労務またはサービスを遂行するために必要な道具、備品、機械、設備および作業場所を含むものとする。そして(e)請負業者は、従業員が労働基準および関連労働法に準拠していることを保証するものとする。

    上記の規定にかかわらず、第106条(d)項の要件を満たさない人物、パートナーシップ、法人または協会が労働者を供給する場合、そのような請負業者または下請負業者は労働力のみの請負業者と見なされ、事業主は労働者を直接雇用していると見なされるものとする。

    この条文が示すように、「労働力のみの請負(labor-only contracting)」は違法であり、実質的な雇用主である事業主が労働者に対して直接的な責任を負うことになります。本判例は、この条文の解釈と適用において、重要な示唆を与えています。

    事件の経緯:独立請負契約か、偽装請負か?

    本件は、木材会社であるCotabato Timberland Company, Inc.(以下CTCI社)とその関連会社Timex Sawmill(以下Timex社)で働く多数の労働者(原告)が、National Labor Relations Commission(NLRC、国家労働関係委員会)とCTCI社を相手取り、不当解雇と未払い賃金等の支払いを求めた訴訟です。

    原告らは、当初M&S CompanyというCTCI社の関連会社で働いていましたが、その後Timex社に異動しました。CTCI社は、Teddy Arabiという人物に木材の製材・積み込み作業を委託しており、原告らはArabiを通じて雇用されたと主張しました。CTCI社は、Arabiは独立請負業者であり、原告らはArabiの従業員であると主張し、雇用関係を否定しました。

    労働審判所は、CTCI社と原告らの間に雇用関係が成立していると判断し、未払い賃金等の支払いを命じました。しかし、NLRCは一転して労働審判所の判断を覆し、原告らはCTCI社の従業員ではなく、Arabiの従業員であると判断しました。原告らはこれを不服として、最高裁判所に上訴しました。

    最高裁判所は、以下の点を重視して審理を行いました。

    • 採用プロセス: 原告らはArabiによって「募集」されたものの、実際にはCTCI社の指示に基づきArabiが採用活動を行ったに過ぎない。CTCI社が実質的な採用権限を持っていた。
    • 業務の支配力: 原告らの勤務スケジュールはCTCI社によって設定され、CTCI社の社員証が発行されていた。また、CTCI社は原告らの業務遂行能力に不満を表明するなど、業務遂行に対する支配力を行使していた。
    • 業務の必要性: 原告らの業務(製材・積み込み等)は、CTCI社の主要事業である木材製品製造に不可欠なものであった。
    • 賃金の支払い: 原告らの賃金はArabiを通じて支払われていたものの、その資金はCTCI社からArabiに渡されていたと推認される。過去の労働紛争解決の際、CTCI社が直接小切手を振り出して解決金を支払った事実も、CTCI社が実質的な雇用主であることを示唆する。
    • 解雇権限: 原告らが解雇された際、CTCI社の警備員によってゲートへの立ち入りを拒否された。これは、CTCI社が解雇権限を行使したことを示す。

    これらの事実から、最高裁判所は、CTCI社が原告らに対して実質的な支配力を行使しており、Arabiは単なる「労働力のみの請負業者(labor-only contractor)」に過ぎないと判断しました。そして、NLRCの判断を破棄し、労働審判所の決定を支持し、CTCI社に未払い賃金等の支払いを命じました。

    最高裁判所は判決の中で、以下の重要な点を強調しました。

    「雇用主と従業員の関係の存在は、主に以下の指標によって決定される。(1)従業員の選考と雇用、(2)賃金の支払い、(3)解雇権限、そして(4)実施されるべき結果と、業務を達成するための手段と方法に関して従業員を管理する雇用主の権限。」

    「テディ・アラビには、CTCI社のための製材、製材、積み重ね、梱包、および伐採作業を行うための設備、道具、機械、および材料の形の独自の資本がないため、そのような活動はCTCI社の合板製造および木材加工事業運営に不可欠であるため、テディ・アラビの作業場所もCTCI社が運営する製材所の敷地であるため、テディ・アラビの事業で使用される設備と道具は実際にはCTCI社に属しており、CTCI社が彼に「貸与」したとされるため、テディ・アラビは単なる「労働力のみ」の請負業者である。」

    実務上の教訓:企業が取るべき対策

    本判例は、企業が外部委託や請負契約を利用する際に、契約形態だけでなく、実質的な労務管理の実態が労働法上の雇用主責任を判断する上で重要であることを改めて示しました。企業は、以下の点に留意し、適切な対策を講じる必要があります。

    • 契約内容の見直し: 契約書上は「独立請負契約」となっていても、実質的に企業が請負業者の従業員を支配・管理していると判断されるリスクがあります。契約内容を精査し、実態と乖離がないか確認する必要があります。
    • 労務管理体制の再構築: 請負業者の従業員に対する指揮命令、勤務時間管理、評価など、労務管理を請負業者に委ね、企業が直接関与しない体制を構築する必要があります。
    • デューデリジェンスの実施: 請負業者を選定する際、その独立性、資本力、労務管理体制などを十分に調査し、違法な「偽装請負」のリスクがないか確認する必要があります。
    • 労働法コンプライアンスの徹底: 労働法、特に労働契約、賃金、労働時間、安全衛生に関する規定を遵守し、従業員の権利保護に努める必要があります。

    主要な教訓:

    • 「独立請負契約」と「雇用契約」の区別は、契約書面だけでなく、実質的な労務管理の実態に基づいて判断される。
    • 「支配力テスト」は、雇用主責任を判断する重要な基準であり、採用、賃金支払い、解雇権限、業務遂行の支配力が総合的に考慮される。
    • 違法な「偽装請負(labor-only contracting)」は禁止されており、実質的な雇用主は労働者に対して直接的な責任を負う。
    • 企業は、外部委託や請負契約を利用する際、労働法コンプライアンスを徹底し、違法な「偽装請負」とならないよう十分な注意が必要である。

    よくある質問(FAQ)

    1. Q: 独立請負契約と雇用契約の違いは何ですか?
      A: 独立請負契約は、請負業者が自身の裁量で業務を遂行し、その成果に対して報酬を受け取る契約です。一方、雇用契約は、雇用主の指揮命令下で従業員が労働を提供し、その対価として賃金を受け取る契約です。
    2. Q: 「支配力テスト」とは具体的にどのようなものですか?
      A: 「支配力テスト」は、雇用主が従業員の業務遂行方法を支配・管理する権限を有するかどうかを判断する基準です。採用、賃金支払い、解雇権限、業務遂行の指示・監督などが総合的に考慮されます。
    3. Q: 偽装請負(labor-only contracting)はなぜ違法なのですか?
      A: 偽装請負は、企業が労働法上の責任を回避するために、形式的に請負契約を締結するものの、実質的には自社の従業員として労働者を支配・管理する行為です。労働者の権利を侵害する行為であり、労働法で禁止されています。
    4. Q: 請負業者を利用する場合、どのような点に注意すべきですか?
      A: 請負業者の独立性を確保し、自社が請負業者の従業員を直接指揮命令しないように注意する必要があります。また、請負業者が労働法を遵守しているか確認することも重要です。
    5. Q: 本判例は、今後の企業活動にどのような影響を与えますか?
      A: 本判例は、企業が外部委託や請負契約を利用する際に、より一層労働法コンプライアンスを重視する必要性を示唆しています。形式的な契約形態だけでなく、実質的な労務管理の実態が問われることになるでしょう。

    ASG Lawは、フィリピン労働法に関する豊富な知識と経験を有しており、企業の皆様の労働法コンプライアンスを強力にサポートいたします。労働契約、請負契約、労務管理に関するご相談は、お気軽にkonnichiwa@asglawpartners.comまでご連絡ください。詳細については、お問い合わせページをご覧ください。専門家が丁寧に対応させていただきます。

  • フィリピンの不当解雇訴訟:バックペイ算定期間に関する重要判例 – Surima v. NLRC

    不当解雇の場合、バックペイは最終決定時まで全額支払われる

    G.R. No. 121147, 1998年6月26日

    不当解雇は、従業員にとって経済的困難と精神的苦痛をもたらす深刻な問題です。解雇された従業員が生活費を稼ぐために他の仕事を探さなければならない一方で、雇用主は違法解雇の責任を負う必要があります。アントニオ・スリマ対国家労働関係委員会(NLRC)事件は、フィリピンにおける不当解雇訴訟におけるバックペイ(未払い賃金)の算定期間に関する重要な判例です。本判決は、バックペイの算定期間を、従業員が解雇された時点から復職する時点まで、または復職が不可能である場合は最高裁判所の最終決定時までとすることを明確にしました。

    法的背景:労働法とバックペイ

    フィリピン労働法第279条は、不当解雇された従業員の権利を保護しています。この条項によれば、不当解雇された従業員は、元の職位への復職、在職期間の権利およびその他の特権の回復、そして解雇された時点から復職までの全額バックペイを受け取る権利があります。当初、バックペイの算定期間は解雇時点から復職時点までとされていましたが、最高裁判所は後の判例で、復職が不可能である場合、バックペイの算定期間は最高裁判所の最終決定時まで延長されるべきであると判断しました。これは、訴訟が長期化した場合でも、従業員が正当な補償を受けられるようにするためです。

    また、労働法第291条は、金銭請求権の時効期間を3年と定めています。従業員は、賃金未払い、残業代未払いなどの金銭請求権を、権利が発生した時点から3年以内に請求する必要があります。この時効期間は、従業員の権利保護と、訴訟の長期化を防ぐことを目的としています。

    事件の経緯:スリマ対NLRC

    アントニオ・スリマは、ロレタ・ペディアプコ・リムが経営する複数の事業所で長年勤務していた従業員でした。1990年9月、スリマは未払い残業代、13ヶ月給与、サービスインセンティブ休暇手当、祝日および休日手当、賃金不足などを請求する訴訟を労働仲裁人に提起しました。訴訟提起後間もなく、スリマは解雇され、不当解雇に対するバックペイ、復職、弁護士費用を請求に追加しました。

    労働仲裁人は、スリマの不当解雇の主張を認めず、リムが1989年7月からスリマを雇用し、適切な報酬を支払っていたと判断し、訴えを棄却しました。しかし、NLRCはこれを覆し、リムがスリマが1983年から勤務していたことを否定する証拠を提示できなかったこと、およびスリマが解雇直後に弁護士を通じて抗議書を送付した事実から、不当解雇を認めました。NLRCは、スリマに復職とバックペイを命じましたが、労使関係の悪化と時間の経過を考慮し、復職の代わりに解雇手当を支給することを決定しました。NLRCは、スリマに対して、バックペイ、解雇手当、賃金格差、13ヶ月給与、サービスインセンティブ休暇手当、弁護士費用など、合計143,688.98ペソの支払いを命じました。

    リムはNLRCの決定を不服として上訴しましたが、最高裁判所はNLRCの決定を支持しました。その後、スリマはNLRCの金銭的補償の計算方法に異議を唱え、バックペイの算定期間が不当に短縮されていると主張し、最高裁判所に上訴しました。

    最高裁判所は、スリマの訴えを認め、NLRCの決定を一部修正しました。最高裁判所は、NLRCがバックペイの算定期間を3年間と限定したことは誤りであり、バックペイは解雇時点(1990年10月1日)から最高裁判所の最終決定日(1995年8月28日)まで算定されるべきであると判断しました。また、最高裁判所は、スリマが提訴前の3年間に遡って賃金格差、13ヶ月給与、サービスインセンティブ休暇手当を請求できることも認めました。

    最高裁判所は、判決の中で、以下の重要な点を強調しました。

    • 手続き上の技術論よりも実質的な正義を優先する: スリマがNLRCの決定に対する再考申立てを期限後に行ったという手続き上の問題があったものの、最高裁判所は実質的な正義の観点から事件を審理しました。
    • バックペイの全額支給: 違法解雇された従業員は、解雇期間中に他の仕事で得た収入を差し引かれることなく、全額バックペイを受け取る権利があります。
    • バックペイ算定期間の延長: 復職が不可能である場合、バックペイの算定期間は最高裁判所の最終決定時まで延長されます。

    最高裁判所の判決は、「NLRCは、原告アントニオ・スリマに対する金銭的補償を認めた1995年1月12日付決定を修正する。NLRCは、以下の再計算を行うことを指示される。(a)1990年10月1日から1995年8月28日までのバックペイ、(b)1983年から1995年8月28日までの解雇手当、(c)該当する場合、1987年9月11日から1990年9月11日までの賃金格差、13ヶ月給与、サービスインセンティブ休暇手当、(d)1990年10月1日から1995年8月28日までの賃金格差、13ヶ月給与、サービスインセンティブ休暇手当、および(e)総金銭的補償の10%の弁護士費用。」と結論付けました。

    実務上の影響

    スリマ対NLRC事件は、フィリピンにおける不当解雇訴訟において、雇用主と従業員双方に重要な実務上の影響を与えます。

    • 雇用主への影響: 雇用主は、従業員を解雇する際には、正当な理由と適切な手続きを遵守する必要があります。不当解雇と判断された場合、雇用主は従業員に対して、解雇時点から最高裁判所の最終決定時までの全額バックペイ、解雇手当、その他の金銭的補償を支払う義務を負います。訴訟が長期化するほど、雇用主の負担は大きくなるため、不当解雇訴訟のリスクを十分に認識し、適切な労務管理を行うことが重要です。
    • 従業員への影響: 従業員は、不当解雇された場合、法的に保護される権利を有していることを認識する必要があります。不当解雇された場合、従業員は弁護士に相談し、適切な法的措置を講じることで、バックペイ、解雇手当、復職などの救済を求めることができます。また、金銭請求権には時効期間があるため、権利が発生した時点から3年以内に請求を行う必要があります。

    重要な教訓

    • 不当解雇は深刻な法的責任を伴う: 雇用主は、従業員の解雇には慎重な判断と適切な手続きが不可欠であることを認識する必要があります。
    • 従業員は法的権利を認識し、積極的に行使する: 不当解雇された従業員は、泣き寝入りせずに、法的救済を求めることが重要です。
    • バックペイ算定期間は最終決定時まで: 不当解雇訴訟が長期化した場合でも、従業員は最終決定時までのバックペイを請求できます。

    よくある質問(FAQ)

    Q1: 不当解雇とはどのような場合に該当しますか?

    A1: 不当解雇とは、正当な理由または手続きなしに従業員を解雇することです。正当な理由としては、重大な職務違反、不正行為、会社の財産に対する故意の損害などが挙げられます。手続きとしては、従業員に対する書面による通知と弁明の機会の付与が必要です。

    Q2: バックペイにはどのようなものが含まれますか?

    A2: バックペイには、基本給、各種手当(住宅手当、通勤手当など)、13ヶ月給与、サービスインセンティブ休暇手当などが含まれます。解雇期間中に従業員が本来受け取るはずだった全ての金銭的報酬が対象となります。

    Q3: 解雇手当はどのような場合に支給されますか?

    A3: 解雇手当は、会社都合による解雇(人員削減、事業所の閉鎖など)や、不当解雇と判断された場合に支給されます。解雇手当の金額は、従業員の勤続年数や給与に基づいて計算されます。

    Q4: 時効期間を過ぎてしまった金銭請求権は請求できますか?

    A4: 時効期間(3年)を過ぎてしまった金銭請求権は、原則として請求できなくなります。ただし、時効の起算点や中断事由など、個別の事情によって判断が異なる場合がありますので、弁護士にご相談ください。

    Q5: 不当解雇された場合、まず何をすべきですか?

    A5: まずは、解雇通知書の内容を確認し、解雇理由や手続きに不備がないか確認してください。次に、弁護士に相談し、ご自身の状況に応じた法的アドバイスを受けることをお勧めします。労働組合に加入している場合は、労働組合にも相談することができます。


    ASG Lawは、フィリピンの労働法に関する豊富な知識と経験を持つ法律事務所です。不当解雇、賃金未払い、その他の労働問題でお困りの際は、お気軽にご相談ください。経験豊富な弁護士が、お客様の権利を守り、最善の解決策をご提案いたします。

    ご相談はkonnichiwa@asglawpartners.comまたはお問い合わせページからご連絡ください。

  • フィリピンにおけるプロジェクト雇用と正規雇用:企業と従業員が知っておくべき重要な違い

    プロジェクト雇用契約の落とし穴:最高裁判所判決から学ぶ正規雇用への転換点

    G.R. No. 117043, 1998年1月14日

    はじめに

    フィリピンでは、多くの企業がプロジェクト雇用契約を利用して人件費を抑制し、事業の変動に柔軟に対応しようとしています。しかし、プロジェクト雇用契約が濫用されるケースも少なくありません。本稿では、フィリピン最高裁判所の判決(FELIX VILLA, ET AL. 対 NATIONAL LABOR RELATIONS COMMISSION, ET AL.)を詳細に分析し、プロジェクト雇用契約と正規雇用契約の違い、そしてプロジェクト雇用契約が違法と判断されるケースについて解説します。この判例は、企業がプロジェクト雇用契約を利用する際の注意点、そして労働者が自身の権利を守るために知っておくべき重要な教訓を提供しています。

    判例の概要

    本件は、国家鉄鋼公社(NSC)の拡張プロジェクトに従事していた多数の労働者が、プロジェクト雇用契約ではなく正規雇用契約を主張した事件です。労働者らは、長年にわたりNSCの事業に不可欠な業務に従事してきたにもかかわらず、プロジェクトが終了するたびに雇用契約を更新され、不安定な立場に置かれていました。彼らは、自身が事実上、正規従業員であると訴え、不当解雇であるとして訴訟を提起しました。

    法的背景:正規雇用とプロジェクト雇用の区別

    フィリピン労働法(労働法典第280条)は、雇用形態を正規雇用、プロジェクト雇用、非正規雇用(カジュアル雇用)の3つに分類しています。正規雇用とは、「使用者の通常の事業または取引において通常必要または望ましい活動を行うために雇用された場合」と定義されています。一方、プロジェクト雇用とは、「雇用期間が特定のプロジェクトまたは事業の完了または終了までと定められている場合」とされています。この区別は、労働者の権利、特に解雇保護の点で非常に重要です。正規雇用者は正当な理由がない限り解雇できませんが、プロジェクト雇用者はプロジェクトの完了とともに雇用契約が終了します。

    労働法典第280条は、以下の通り規定しています。

    第280条 正規雇用および非正規雇用 – 当事者間の書面による合意に反する規定、および当事者の口頭による合意にかかわらず、雇用は、従業員が使用者の通常の事業または取引において通常必要または望ましい活動を行うために雇用された場合、正規雇用とみなされるものとする。ただし、雇用が特定のプロジェクトまたは事業の完了または終了までと定められている場合、または実施される作業またはサービスが季節的な性質のものであり、雇用期間が季節の間である場合は、この限りではない。」

    この条文は、雇用契約の形式にかかわらず、業務内容が企業の通常業務に不可欠である場合、労働者は正規雇用者と見なされるべきであることを明確にしています。ただし、プロジェクト雇用契約が有効と認められるためには、プロジェクトの範囲、期間が明確に定められ、雇用契約締結時に労働者に周知されている必要があります。

    事件の経緯:プロジェクト雇用契約の有効性が争点に

    NSCは、5カ年拡張計画(FYEP)を策定し、複数のプロジェクトを同時並行で進めていました。原告労働者らは、このFYEPに関連する様々なプロジェクト、特に船舶解体事業に従事していました。NSCは、これらの労働者をプロジェクト雇用契約で雇用し、プロジェクト完了時に契約を終了していました。労働組合は、NSCの事業内容、特に鉄鋼製品の製造において、船舶解体事業は原材料調達の重要な一部であり、一時的なプロジェクトとは言えないと主張しました。また、労働者らは長年にわたり継続的に雇用されており、雇用契約が反復更新されている事実を指摘し、実質的に正規雇用であると訴えました。

    本件は、労働紛争処理委員会(NLRC)、最高裁判所へと争われました。NLRCは当初、一部の労働者を正規雇用と認めましたが、再審理の結果、ほとんどの労働者をプロジェクト雇用と判断しました。最高裁判所は、NLRCの判断を支持し、労働者側の訴えを退けました。

    最高裁判所の判決において、重要なポイントは以下の点です。

    • 船舶解体事業の位置づけ:裁判所は、NSCの船舶解体事業は、FYEPの一環として行われた一時的な「開発プロジェクト」であり、NSCの通常の鉄鋼製造事業の中核業務とは見なせないと判断しました。
    • プロジェクト雇用の有効性:裁判所は、プロジェクト雇用契約自体は法的に有効であり、プロジェクトの性質上、雇用期間が限定されることはやむを得ないとしました。
    • 契約更新の反復:裁判所は、雇用契約が反復更新されている事実も、プロジェクト雇用契約の性質を覆すものではないとしました。重要なのは、当初の雇用契約がプロジェクト雇用として明確に定められており、実際の業務内容もプロジェクトに関連するものであったかどうかです。

    裁判所は、判決の中で以下の点を強調しました。

    「プロジェクト雇用契約は法的に有効である。そのような契約を締結することにより、従業員は自身の雇用がプロジェクトと同時期に終了することを理解しているとみなされる。プロジェクト完了後も継続的に雇用されることを期待することはできない。」

    「長さの勤務期間は、プロジェクト従業員の雇用期間を決定する支配的な要因ではない。(中略)労働法典第280条の第2項のただし書きは、1年以上勤務した従業員は正規従業員とみなされると規定しているが、これは非正規従業員にのみ適用され、プロジェクト従業員には適用されない。」

    実務上の教訓:企業と労働者が留意すべき点

    本判例は、企業がプロジェクト雇用契約を利用する際に、以下の点に留意する必要があることを示唆しています。

    • プロジェクトの明確な定義:プロジェクト雇用契約を有効とするためには、プロジェクトの範囲、期間、目標を明確に定義し、雇用契約書に明記する必要があります。
    • 通常業務との区別:プロジェクト業務が、企業の通常業務と明確に区別できる一時的なものである必要があります。通常業務に不可欠な業務をプロジェクトとして切り出し、プロジェクト雇用契約を適用することは、違法と判断されるリスクがあります。
    • 契約内容の説明:雇用契約締結時に、労働者に対し、プロジェクト雇用契約の性質、雇用期間、プロジェクト終了後の雇用について十分な説明を行う必要があります。

    一方、労働者は、自身の雇用契約がプロジェクト雇用契約である場合、以下の点に注意する必要があります。

    • 契約内容の確認:雇用契約書の内容をよく確認し、プロジェクトの定義、雇用期間、契約終了条件などを理解することが重要です。
    • 業務内容の記録:日々の業務内容を記録し、自身の業務が企業の通常業務に不可欠であると考える場合、証拠として保管することが重要です。
    • 労働相談:雇用契約や労働条件に疑問がある場合、労働組合や弁護士に相談し、自身の権利を確認することが重要です。

    重要な教訓

    本判例から得られる重要な教訓は、以下の通りです。

    • プロジェクト雇用契約は、一時的なプロジェクトに限定されるべきであり、企業の通常業務に適用することは適切ではない。
    • 雇用契約の形式だけでなく、実質的な業務内容が正規雇用かプロジェクト雇用かを判断する上で重要となる。
    • 労働者は自身の雇用契約の内容を理解し、不明な点があれば専門家に相談することが重要である。

    よくある質問(FAQ)

    Q1. プロジェクト雇用契約とは何ですか?

    A1. プロジェクト雇用契約とは、特定のプロジェクトや事業の完了を雇用期間とする雇用契約です。プロジェクトが終了すると、雇用契約も自動的に終了します。

    Q2. プロジェクト雇用契約と正規雇用契約の違いは何ですか?

    A2. 正規雇用契約は、期間の定めがなく、解雇保護が手厚い雇用形態です。一方、プロジェクト雇用契約は、期間が限定されており、プロジェクト終了とともに雇用契約が終了します。解雇保護の程度も正規雇用に比べて低いとされています。

    Q3. プロジェクト雇用契約で長年働いていますが、正規雇用者になれますか?

    A3. プロジェクト雇用契約であっても、業務内容が企業の通常業務に不可欠であり、雇用契約が反復更新されている場合など、実質的に正規雇用と判断される可能性があります。ただし、裁判所の判断は厳格であり、立証は容易ではありません。

    Q4. プロジェクト雇用契約が違法となるのはどのような場合ですか?

    A4. プロジェクトの定義が曖昧、プロジェクト期間が不当に長期、業務内容が企業の通常業務に不可欠であるにもかかわらずプロジェクト雇用契約を適用する場合などが違法となる可能性があります。

    Q5. プロジェクト雇用契約で不当解雇されたと感じたらどうすればよいですか?

    A5. まずは弁護士や労働組合に相談し、自身の状況を説明し、法的アドバイスを受けることをお勧めします。不当解雇であると判断された場合、訴訟を提起することも可能です。

    フィリピンの労働法に関するご相談は、ASG Lawにお任せください。当事務所は、労働法務に精通した専門家が、お客様の状況に応じた最適なリーガルサービスを提供いたします。お気軽にお問い合わせください。

    konnichiwa@asglawpartners.com

    お問い合わせページ

  • フィリピン労働法:不当解雇事件から学ぶ適正手続きと正当な理由

    不当解雇を避けるために:フィリピンの労働法における適正手続きと正当な理由

    [ G.R. No. 98137, September 15, 1997 ] フィリピン・ラビット・バス・ラインズ対国家労働関係委員会事件

    不当解雇は、フィリピンにおいて多くの労働者が直面する深刻な問題です。突然職を失うことは、経済的な困難をもたらすだけでなく、精神的な苦痛も伴います。企業が従業員を解雇する場合、フィリピンの労働法は厳格な手続きと正当な理由を要求しています。これらの要件を遵守しない解雇は不当解雇とみなされ、企業は従業員に対して多大な賠償責任を負う可能性があります。

    本稿では、フィリピン最高裁判所の判例、フィリピン・ラビット・バス・ラインズ対国家労働関係委員会事件(G.R. No. 98137、1997年9月15日)を詳細に分析し、不当解雇を避けるために企業が遵守すべき重要な法的原則、特に「適正手続き」と「正当な理由」について解説します。この判例は、企業が従業員を解雇する際に直面する法的リスクを理解し、適切な解雇手続きを確立するための重要な教訓を提供します。

    法的背景:適正手続きと正当な理由

    フィリピン労働法は、従業員の雇用の安定を強く保護しています。労働法第294条(旧第282条)は、雇用主が従業員を解雇できる「正当な理由」を限定的に列挙しています。これには、重大な不正行為、職務の重大な過失、会社の信頼を著しく損なう行為などが含まれます。しかし、正当な理由が存在するだけでは十分ではありません。雇用主は、解雇を行う前に「適正手続き」を遵守する必要があります。

    適正手続きは、大きく分けて手続き的適正手続きと実質的適正手続きの2つの要素から構成されます。実質的適正手続きとは、解雇の理由が労働法で定められた正当な理由に該当することを意味します。一方、手続き的適正手続きとは、解雇に至るまでの手続きが法的に適正であることを要求します。具体的には、以下の3つの要素が不可欠です。

    1. 解雇理由を記載した書面による通知:雇用主は、従業員に対して解雇理由を具体的に記載した書面による通知を行う必要があります。
    2. 弁明の機会の付与:従業員には、解雇理由に対して弁明し、自己の主張を述べる機会が与えられなければなりません。これには、調査や聴聞の機会が含まれます。
    3. 解雇決定の書面通知:雇用主は、解雇の決定を従業員に書面で通知する必要があります。この通知には、解雇の理由と根拠が明記されていなければなりません。

    労働法第277条(b)は、以下のように規定しています。

    (b) …雇用主は、解雇しようとする労働者に対し、解雇の理由を記載した書面による通知を提供し、労働者が希望する場合は、その代理人の援助を得て、十分に弁明し、自己を弁護する機会を与えなければならない。…

    また、労働法実施規則第5巻、規則XIVは、さらに詳細な手続きを定めています。これらの規定は、従業員の権利を保護し、雇用主による恣意的な解雇を防ぐことを目的としています。

    事件の詳細:フィリピン・ラビット・バス事件の経緯

    フィリピン・ラビット・バス・ラインズ事件は、バス会社の कंडक्टर(車掌)、レナト・B・アギナルド氏の不当解雇に関する訴訟です。アギナルド氏は、20年間勤務していたバス会社から、職務上の過失を理由に解雇されました。事件の経緯は以下の通りです。

    1. 1988年9月18日:アギナルド氏は、バギオ発マニラ行きのバスに乗務中、貨物運賃の未払いと乗車券の発行漏れを指摘されました。会社は、これを理由にアギナルド氏を職務停止処分としました。
    2. 1988年9月21日:会社はアギナルド氏に対し、職務停止と調査のための出頭を求める書面通知を送付しました。通知書には、違反行為の内容は記載されていましたが、解雇を示唆する文言はありませんでした。
    3. 1988年9月26日:会社はアギナルド氏に対する調査を実施しました。アギナルド氏は、違反行為を認めました。
    4. 1989年4月26日:アギナルド氏は、解雇予告期間30日経過後も職場復帰を拒否されたため、不当解雇として労働仲裁裁判所に訴えを提起しました。
    5. 1989年5月3日:会社はアギナルド氏に対し、解雇通知を送付しました。解雇通知は、訴訟提起後でした。

    労働仲裁裁判所は、会社が適正手続きを遵守していないとして、アギナルド氏の解雇を不当解雇と判断し、復職と未払い賃金の支払いを命じました。国家労働関係委員会(NLRC)も、労働仲裁裁判所の決定を支持しましたが、復職と1年分の未払い賃金の支払いに変更しました。しかし、最高裁判所は、NLRCの決定を覆し、会社による解雇は適正手続きに違反しているものの、アギナルド氏の過失も考慮し、復職ではなく、名誉毀損に対する賠償金1,000ペソと解雇手当40,220ペソの支払いを命じる判決を下しました。

    最高裁判所は、会社が送付した職務停止通知書が、解雇を示唆するものではなく、過去の懲戒処分が譴責や停職処分であったことから、アギナルド氏が解雇を予期できなかったと指摘しました。裁判所は、以下のように述べています。

    「…従業員に与えられた通知が不十分であれば、上記の規則で要求されている「十分に弁明する機会」を従業員に与えることはできない…」

    また、最高裁判所は、アギナルド氏の過去の違反行為を考慮しましたが、20年間の勤務実績と不正行為の疑いがないことから、解雇は重すぎる処分であると判断しました。ただし、職務上の過失は認められるため、復職ではなく、解雇手当の支払いを命じることで、バランスを取った判断を示しました。

    実務上の影響:企業と従業員への教訓

    フィリピン・ラビット・バス事件は、企業が従業員を解雇する際に、適正手続きを厳格に遵守することの重要性を改めて強調しています。企業が不当解雇のリスクを回避するためには、以下の点に注意する必要があります。

    • 解雇理由の明確化:解雇理由を具体的に特定し、客観的な証拠に基づいて判断する必要があります。
    • 書面通知の徹底:解雇理由、調査の実施、解雇決定など、すべての手続きを書面で行い、記録を残す必要があります。
    • 弁明機会の保障:従業員に十分な弁明の機会を与え、公平な調査を行う必要があります。
    • 懲戒処分の相当性:解雇は最も重い懲戒処分であり、従業員の過去の勤務状況や違反行為の性質を総合的に考慮し、相当な処分を選択する必要があります。

    一方、従業員は、不当解雇されたと感じた場合、自身の権利を主張するために、以下の点に留意する必要があります。

    • 解雇理由の確認:雇用主から提示された解雇理由を詳細に確認し、不明な点は説明を求める。
    • 弁明の機会の活用:調査や聴聞の機会が与えられた場合、積極的に弁明し、自己の主張を明確に伝える。
    • 証拠の収集:解雇に至るまでの経緯や、雇用主とのやり取りに関する証拠(書面、メールなど)を保管する。
    • 専門家への相談:弁護士や労働組合など、労働問題の専門家に相談し、法的アドバイスや支援を求める。

    よくある質問(FAQ)

    Q1. 試用期間中の従業員も解雇規制の対象になりますか?

    A1. はい、試用期間中の従業員も、正社員と同様に不当解雇から保護されます。試用期間中の解雇も、正当な理由と適正手続きが必要です。ただし、試用期間満了時の本採用拒否は、客観的に合理的な理由があれば、解雇とはみなされない場合があります。

    Q2. 口頭注意だけで解雇することはできますか?

    A2. いいえ、口頭注意だけで解雇することは、通常は適正手続き違反となります。解雇を行うためには、書面による通知、弁明の機会の付与、解雇決定の書面通知が必要です。

    Q3. 懲戒解雇の場合、解雇予告手当は支払われませんか?

    A3. 懲戒解雇の場合でも、解雇予告手当が免除されるわけではありません。ただし、解雇手当(separation pay)は、重大な不正行為を理由とする懲戒解雇の場合、支払われないことがあります。しかし、フィリピン・ラビット・バス事件のように、過失による解雇の場合、解雇手当が認められることがあります。

    Q4. 不当解雇で訴訟を起こした場合、どのような救済が認められますか?

    A4. 不当解雇と認められた場合、復職命令、未払い賃金の支払い、精神的損害賠償、弁護士費用などが認められる可能性があります。ただし、復職が困難な場合、解雇手当(separation pay)の支払いに代えられることがあります。

    Q5. 会社から解雇理由証明書の発行を拒否された場合、どうすればよいですか?

    A5. 会社には、従業員から求められた場合、解雇理由証明書を発行する義務があります。発行を拒否された場合は、労働省(DOLE)に相談するか、弁護士に依頼して法的措置を検討してください。

    不当解雇の問題は複雑であり、個々のケースによって判断が異なります。ご不明な点や具体的なご相談がございましたら、フィリピン労働法に精通したASG Law法律事務所までお気軽にお問い合わせください。当事務所は、マカティとBGCにオフィスを構え、労働問題に関する豊富な経験と専門知識を有しています。企業と従業員の双方に対し、法的アドバイス、訴訟代理、コンサルティングなど、幅広いサービスを提供しています。

    メールでのお問い合わせはkonnichiwa@asglawpartners.comまで。お問い合わせはお問い合わせページから。



    Source: Supreme Court E-Library
    This page was dynamically generated
    by the E-Library Content Management System (E-LibCMS)

  • 不当解雇と人員削減:会社が従業員を解雇する前に知っておくべき重要な法的教訓

    不当解雇と人員削減:会社が従業員を解雇する前に知っておくべき重要な法的教訓

    G.R. No. 112923, May 05, 1997

    はじめに

    会社の経営者は、事業の継続のために人員削減を検討することがありますが、その実施には厳格な法的要件が伴います。もし、人員削減が不当と判断された場合、会社は従業員に対して多大な補償金を支払う義務を負う可能性があります。本稿では、フィリピン最高裁判所のトレンドライン従業員組合対国家労働関係委員会事件(G.R. No. 112923, May 05, 1997)を詳細に分析し、人員削減の有効性と不当解雇のリスクについて解説します。この判例は、人員削減を行う際の重要な法的原則と、従業員の権利保護のバランスを明確に示しており、企業の人事担当者や経営者にとって必読の内容です。

    法的背景:人員削減と不当解雇

    フィリピンの労働法典第283条は、人員削減(retrenchment)を正当な解雇理由の一つとして認めていますが、その適用には厳しい条件があります。人員削減とは、経営上の損失を防ぐために行われる従業員の解雇であり、経営不振、操業停止、技術革新などがその理由となり得ます。しかし、人員削減が有効と認められるためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

    1. 人員削減が経営上の損失を防ぐために必要であり、かつそれが証明されていること。
    2. 解雇予定日の少なくとも1ヶ月前に、従業員と労働雇用省(DOLE)に書面で通知すること。
    3. 勤続年数に応じて、1ヶ月分の給与または1/2ヶ月分の給与のいずれか高い方を退職金として支払うこと。

    これらの要件を満たさない場合、人員削減は不当解雇とみなされ、会社は従業員に対して復職、未払い賃金、損害賠償などの支払いを命じられる可能性があります。特に、人員削減の必要性を証明する責任は会社側にあり、単に経営が苦しいという主張だけでは不十分です。客観的な証拠、例えば財務諸表などを提出し、具体的な損失の状況を示す必要があります。

    一方、従業員の「職務放棄」(abandonment)も解雇理由の一つですが、これも厳格に解釈されます。職務放棄とは、従業員が明確かつ意図的に雇用関係を解消する意思表示を行うことであり、単なる無断欠勤だけでは職務放棄とは認められません。最高裁判所の判例では、職務放棄が成立するためには、(1)正当な理由のない欠勤と、(2)雇用関係を解消する明確な意図の2つの要素が同時に存在する必要があるとされています。そして、後者の意図は、従業員の具体的な行動によって明確に示される必要があります。

    重要なのは、従業員が解雇に不服がある場合、不当解雇の訴えを提起することが、職務放棄の主張を否定する強力な証拠となる点です。なぜなら、従業員が職務を放棄する意図があるならば、解雇の無効を訴えることは通常考えられないからです。

    トレンドライン事件の概要

    トレンドライン事件は、デパート経営会社トレンドライン・デパートメントストア(以下、トレンドライン社)とその従業員組合との間で発生した紛争です。組合は、最低賃金法に基づく賃上げを要求しましたが、会社側はこれを拒否しました。交渉が行き詰まる中、組合は労働争議の通知を行い、不当労働行為などを主張しました。

    その後、調停の過程で、会社側は経営難を理由に人員削減を示唆し、組合との間で退職金に関する合意に至りました。しかし、会社側は、退職金を受け取った従業員を「職務放棄」とみなし、解雇しました。これに対し、従業員側は不当解雇であるとして訴訟を提起しました。

    労働仲裁官は当初、従業員の解雇を有効と判断しましたが、国家労働関係委員会(NLRC)もこれを支持しました。しかし、最高裁判所は、これらの判断を覆し、従業員の解雇を不当と認定しました。

    最高裁判所は、従業員が退職金を受け取るために職場を離れたことは事実であるが、それは会社側が提案した人員削減計画に基づくものであり、従業員が職務を放棄したとは言えないと判断しました。さらに、会社側が経営難を具体的に証明していない点も重視し、人員削減の有効性を否定しました。

    判決の中で、最高裁判所は次のように述べています。「従業員が職務を放棄したと非難することはできない。なぜなら、彼らは会社側が提案した人員削減計画に従って行動したに過ぎないからである。」

    また、「会社側は、経営上の損失を回避するために人員削減が必要であったことを証明する責任を怠った。単に賃上げに対応できないという主張だけでは、人員削減の正当な理由とはならない。」とも指摘しました。

    この判決は、人員削減を行う企業に対し、その必要性と手続きの正当性を厳格に証明する責任を改めて強調するものです。

    実務上の影響と教訓

    トレンドライン事件の判決は、企業が人員削減を行う際に、以下の点に特に注意すべきであることを示唆しています。

    • 人員削減の必要性の証明責任: 会社側は、人員削減が経営上の損失を回避するために不可欠であることを、客観的な証拠に基づいて具体的に証明する必要があります。単なる経営難の主張や、将来的な損失の可能性だけでは不十分です。財務諸表、経営計画、市場調査データなど、客観的な資料を準備し、労働当局や裁判所に提示できるようにしておく必要があります。
    • 手続きの遵守: 労働法典が定める人員削減の手続きを厳格に遵守する必要があります。特に、解雇予告通知は、解雇日の1ヶ月前までに、従業員と労働雇用省の両方に行う必要があります。通知の内容も、解雇理由、解雇日、退職金に関する情報など、法定の要件を満たす必要があります。
    • 従業員との誠実な協議: 人員削減の実施にあたっては、従業員代表(労働組合など)との間で、誠実に協議を行うことが望ましいです。協議を通じて、人員削減の必要性や規模、対象者、退職条件などについて、従業員の理解と協力を得ることができれば、紛争のリスクを軽減することができます。
    • 安易な職務放棄の主張の回避: 会社側が人員削減を提案し、従業員がこれに応じた場合、後から従業員の職務放棄を主張することは、裁判所によって否定される可能性が高いです。人員削減は会社側の経営判断に基づくものであり、従業員の責任に転嫁することは許されません。

    よくある質問(FAQ)

    Q1: 人員削減を行う場合、どのような証拠を準備する必要がありますか?

    A1: 人員削減の必要性を証明するためには、会社の財務諸表(損益計算書、貸借対照表など)、経営計画、市場調査データ、受注状況、在庫状況など、客観的な資料を準備する必要があります。これらの資料に基づき、具体的な損失の状況や、人員削減が損失回避のために不可欠であることを説明する必要があります。

    Q2: 解雇予告通知はどのように行う必要がありますか?

    A2: 解雇予告通知は、解雇予定日の少なくとも1ヶ月前までに、書面で行う必要があります。通知は、対象従業員に個別に交付するとともに、労働雇用省にも提出する必要があります。通知書には、解雇理由、解雇日、退職金の金額と支払い方法などを明記する必要があります。

    Q3: 退職金の計算方法は?

    A3: 労働法典では、人員削減による解雇の場合、退職金は「1ヶ月分の給与または1/2ヶ月分の給与のいずれか高い方」を、勤続年数1年ごとに支払うこととされています。勤続年数の計算では、6ヶ月以上の端数は1年とみなされます。

    Q4: 従業員から不当解雇で訴えられた場合、どのように対応すべきですか?

    A4: まずは、弁護士に相談し、訴訟への対応を検討する必要があります。訴訟においては、人員削減の正当性、手続きの適法性、退職金の支払状況などを主張・立証する必要があります。証拠書類の準備、証人尋問の準備、法廷での弁論など、専門的な対応が求められます。

    Q5: 人員削減を回避するための代替手段はありますか?

    A5: 人員削減は最終手段であり、可能な限り回避策を検討すべきです。代替手段としては、賃金カット、一時帰休、残業時間の削減、新規採用の抑制、配置転換、早期退職優遇制度の導入などが考えられます。これらの代替手段を検討し、それでも経営改善が見込めない場合に、人員削減を検討するのが望ましいです。


    ご不明な点やご心配なことがございましたら、ASG Lawにご相談ください。私たちは、フィリピンの労働法務に精通した専門家チームです。人員削減、不当解雇、労働紛争など、企業が直面する様々な労働問題に対し、的確なアドバイスと実践的な解決策を提供いたします。初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

    メールでのお問い合わせはkonnichiwa@asglawpartners.comまで。

    ウェブサイトからのお問い合わせはお問い合わせページをご利用ください。


    Source: Supreme Court E-Library
    This page was dynamically generated
    by the E-Library Content Management System (E-LibCMS)