会社慣行と休日手当:Nippon Paint Philippines, Inc.対NIPPEA事件から学ぶ教訓
Nippon Paint Philippines, Inc., Petitioner, vs. Nippon Paint Philippines Employees Association [NIPPEA], Respondent. G.R. No. 229396, June 30, 2021
フィリピンで働く多くの労働者は、休日手当がどのように計算され、支払われるべきかについて疑問を抱いています。特に、会社が新しい休日を追加した場合、その休日が会社の慣行の一部となるかどうかは重要な問題です。Nippon Paint Philippines, Inc.対NIPPEA事件は、会社がエイドゥル・アドハ(Eidul Adha)の休日手当を支払うかどうかについて争われた事例であり、この問題を明確にしました。この事件から、会社慣行がどのように確立され、労働者の権利が保護されるかについて重要な教訓を得ることができます。
この事件では、Nippon Paint Philippines, Inc.(以下、Nippon Paint)が2010年と2011年にエイドゥル・アドハの休日手当を支払った後、2012年にその支払いを停止しました。NIPPEAは、会社がこの休日手当を支払う慣行を確立したと主張しました。中心的な法的疑問は、エイドゥル・アドハの休日手当が会社の慣行の一部とみなされるかどうか、そしてその慣行が会社によって一方的に取り消されることができるかどうかという点にありました。
法的背景
フィリピンの労働法は、労働者の権利を保護し、その福祉を促進することを目指しています。労働基準法(Labor Code)は、労働者の休日手当を含む様々な権利を規定しています。具体的には、労働基準法第94条は、労働者が正規の休日に通常の日給を受け取る権利を保証しています。また、労働基準法第100条は、労働者が享受している利益や補助金が一方的に削減、縮小、中止、または廃止されることを禁止しています。
「会社慣行」(company practice)は、雇用者が法律や契約によって要求されていないにもかかわらず、長期間にわたり一貫して、意図的に利益を提供する場合に確立されます。これは、雇用者がその利益を提供することを知りながら継続して提供する場合に該当します。例えば、ある企業が毎年ボーナスを支給し、それが3年間続いた場合、そのボーナスは会社の慣行とみなされ、雇用者が一方的に取り消すことはできません。
労働基準法第100条は次のように規定しています:「本書のいかなる規定も、従業員が本法の公布時に享受している利益、補助金、その他の従業員の利益を排除したり、何らかの方法で縮小したりするものと解釈されてはならない。」
事例分析
Nippon PaintとNIPPEAは、2007年に集団的労働協約(CBA)を締結し、2007年から2011年までの期間に有効でした。この協約では、休日手当として、労働者が働かなくても通常の日給の200%、働いた場合は300%を受け取ることが規定されていました。2009年には、エイドゥル・アドハが正規の休日として宣言されました(Republic Act No. 9849)。
2010年と2011年に、Nippon Paintはエイドゥル・アドハの休日手当を支払いました。しかし、2012年に新しいCBAが締結された際、エイドゥル・アドハは休日リストに含まれませんでした。そのため、Nippon Paintは2012年からエイドゥル・アドハの休日手当の支払いを停止しました。NIPPEAは、この休日手当が会社の慣行の一部となったと主張しました。
この問題は、まず任意仲裁人(VA)に提出されました。VAは、2010年と2011年の支払いが給与システムのエラーによるものであり、会社の慣行の一部とはみなされないと判断しました。しかし、控訴裁判所(CA)はこれを覆し、2010年と2011年の支払いが会社の慣行の一部となり、Nippon Paintがそれを取り消すことはできないと判断しました。CAの判決は次のように述べています:「従業員は、法律や協約によって要求されていない利益を自主的に与えられた場合、その利益に対して既得権を持っています。」
最高裁判所は、Nippon Paintのエイドゥル・アドハに対する追加休日手当の支払いが2年間続いたことで会社の慣行の一部となったと判断しました。最高裁判所の判決は次のように述べています:「会社慣行が確立されるためには、利益の提供が長期間にわたり、一貫して、意図的に行われることが必要です。」
実用的な影響
この判決は、会社が新しい休日や利益を導入する際に、慎重に検討する必要があることを示しています。エイドゥル・アドハの休日手当のように、一度導入された利益が会社の慣行の一部となると、一方的に取り消すことはできません。企業は、休日手当やその他の利益の支払いが会社の慣行の一部となる前に、明確なポリシーを設定し、従業員に伝えることが重要です。
日本企業や在フィリピン日本人にとって、この判決はフィリピンでの労働慣行と法制度を理解する重要性を強調しています。フィリピンで事業を展開する際には、労働者の権利と利益に対するフィリピンの法制度を遵守することが求められます。
主要な教訓
- 会社が新しい休日や利益を導入する際には、その影響を慎重に検討し、従業員に明確に伝える必要があります。
- 一度導入された利益が会社の慣行の一部となると、一方的に取り消すことはできません。
- フィリピンで事業を展開する日本企業は、フィリピンの労働法と慣行を理解し、それに従うことが重要です。
よくある質問
Q: 会社慣行とは何ですか?
会社慣行とは、雇用者が法律や契約によって要求されていないにもかかわらず、長期間にわたり一貫して、意図的に利益を提供する場合に確立される慣行です。
Q: 会社は会社慣行を一方的に取り消すことができますか?
いいえ、一度確立された会社慣行は、雇用者が一方的に取り消すことはできません。労働基準法第100条は、従業員が享受している利益が一方的に削減されることを禁止しています。
Q: エイドゥル・アドハの休日手当はどのように計算されますか?
エイドゥル・アドハの休日手当は、労働者が働かなくても通常の日給の200%、働いた場合は300%を受け取ることが一般的です。これは会社のポリシーやCBAによって異なる場合があります。
Q: フィリピンで事業を展開する日本企業はどのようにして労働法を遵守すべきですか?
日本企業は、フィリピンの労働法と慣行を理解し、適切な法律顧問を雇うことで遵守すべきです。また、従業員とのコミュニケーションを明確にし、利益や休日手当に関するポリシーを明確にする必要があります。
Q: フィリピンの労働法と日本の労働法の違いは何ですか?
フィリピンの労働法は、労働者の権利保護に重点を置いており、会社慣行の原則が強く適用されます。一方、日本の労働法は、雇用条件の柔軟性を重視し、会社慣行の適用が異なる場合があります。
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