不当な凍結命令から資産を守る:重要な最高裁判所の判決
G.R. No. 198083, October 10, 2022
フィリピンでは、マネーロンダリング対策として、裁判所の命令により個人の銀行口座や資産が凍結されることがあります。しかし、この凍結命令が不当に発令された場合、個人の財産権が侵害される可能性があります。本記事では、最高裁判所の判決(BAI SANDRA SINSUAT A. SEMA v. REPUBLIC OF THE PHILIPPINES)を基に、凍結命令の要件、手続き、そして不当な凍結命令から身を守る方法について解説します。
はじめに
フィリピンで事業を営む外国人や、資産を保有する個人にとって、資産凍結は深刻な問題です。突然、銀行口座が凍結され、事業資金や生活費が引き出せなくなることは、経済的な破綻を招きかねません。今回の最高裁判所の判決は、このような事態に直面した際に、個人の権利を保護するための重要な判断基準を示しています。本記事を通して、凍結命令に関する理解を深め、万が一の事態に備えましょう。
法的背景:マネーロンダリング対策法と凍結命令
フィリピンでは、マネーロンダリング対策法(Republic Act No. 9160)に基づき、マネーロンダリングの疑いがある資金や資産を凍結する制度があります。この制度は、犯罪によって得られた資金が、正当な経済活動に紛れ込むことを防ぐために設けられました。凍結命令は、Anti-Money Laundering Council (AMLC) の申請に基づき、控訴裁判所(Court of Appeals)が発令します。
凍結命令の発令には、「相当な理由(probable cause)」が必要です。これは、ある人物が違法な活動に関与している、またはマネーロンダリングを行っていると信じるに足る、合理的な根拠があることを意味します。最高裁判所は、この「相当な理由」について、以下のように定義しています。
「事実と状況から、分別があり、慎重で、注意深い人物が、違法な活動および/またはマネーロンダリング犯罪が行われようとしている、行われている、または行われたと信じ、凍結を求める口座、金融商品、または財産が、当該違法な活動および/またはマネーロンダリング犯罪に何らかの形で関連していると信じるに至るようなものであること。」
凍結命令は、原則として20日間有効ですが、裁判所が必要と認める場合、最長6ヶ月まで延長することができます。凍結された資産は、マネーロンダリングの疑いが晴れるか、または没収手続きが完了するまで、利用することができません。
ケース分析:バイ・サンドラ・シンスアット・A・セマ事件
バイ・サンドラ・シンスアット・A・セマ氏は、当時、マギンダナオ州とコタバト市の第一地区選出の国会議員でした。彼女の銀行口座が凍結されたのは、AMLCが、いわゆる「マギンダナオ虐殺事件」に関与したとされるアンパトゥアン一族の資金洗浄疑惑を調査したことがきっかけでした。AMLCは、アンパトゥアン一族の親族関係者を対象にデータベース検索を行い、セマ氏の銀行口座を凍結するよう控訴裁判所に申請しました。
セマ氏は、凍結命令の解除を求めましたが、控訴裁判所はこれを拒否しました。控訴裁判所は、AMLCが提出した証拠に基づき、相当な理由があると判断しました。しかし、セマ氏は、アンパトゥアン一族とは血縁関係がなく、資金洗浄にも関与していないと主張し、最高裁判所に上訴しました。
最高裁判所は、本件において、以下の点を重視しました。
- セマ氏が、凍結命令の対象となっている「バイ・サンドラ・アンパトゥアン」とは別人である可能性
- AMLCが提出した証拠には、セマ氏の銀行口座が違法な活動に関連していることを示す具体的な証拠がないこと
- セマ氏の名前が、アンパトゥアン一族のデータベース検索で偶然ヒットしたに過ぎないこと
最高裁判所は、控訴裁判所の判断を覆し、セマ氏の銀行口座に対する凍結命令を解除しました。最高裁判所は、AMLCが提出した証拠は、セマ氏の銀行口座が違法な活動に関連していることを示すには不十分であり、相当な理由があったとは言えないと判断しました。
最高裁判所は、判決の中で、以下の重要な点を指摘しました。
「凍結命令の発令における相当な理由の判断は、絶対的な確実性を必要とするものではないが、共和国が提示する事実は、『分別があり、慎重で、注意深い人物』に、違法な活動の実行と、凍結を求める人物の財産が当該違法な活動に関連していることを確信させるものでなければならない。」
「まさに、相当な理由を立証する立証責任は、原告である共和国にあり、これは必然的に、銀行口座の凍結を求める人物が、積極的かつ正確に特定されることを必要とする。」
実務上の影響:凍結命令から身を守るために
今回の最高裁判所の判決は、凍結命令の発令には、単なる疑いではなく、具体的な証拠に基づく相当な理由が必要であることを明確にしました。この判決は、今後、同様の事件において、個人の権利を保護するための重要な先例となるでしょう。
事業者は、以下の点に留意し、不当な凍結命令から身を守るための対策を講じる必要があります。
- 取引の透明性を確保し、資金の流れを明確に記録する。
- マネーロンダリング対策に関する法令を遵守し、適切な内部統制を構築する。
- 疑わしい取引には関与せず、必要に応じて専門家(弁護士、会計士)に相談する。
- 万が一、凍結命令が発令された場合は、速やかに弁護士に相談し、適切な法的措置を講じる。
重要な教訓
- 凍結命令の発令には、具体的な証拠に基づく相当な理由が必要
- 単なる疑いだけでは、凍結命令は発令されない
- 事業者は、取引の透明性を確保し、マネーロンダリング対策に関する法令を遵守する必要がある
- 万が一、凍結命令が発令された場合は、速やかに弁護士に相談する
よくある質問
Q: 凍結命令が発令された場合、どうすればよいですか?
A: 速やかに弁護士に相談し、凍結命令の解除を求める法的措置を講じる必要があります。弁護士は、証拠を収集し、裁判所に対して適切な主張を行うことができます。
Q: 凍結命令の解除には、どのくらいの時間がかかりますか?
A: 事件の内容や裁判所の状況によって異なりますが、数ヶ月から数年かかる場合があります。
Q: 凍結された資産は、いつ返還されますか?
A: マネーロンダリングの疑いが晴れた場合、または没収手続きが完了した場合に、資産が返還されます。
Q: 凍結命令の対象となった場合、名誉毀損で訴えることはできますか?
A: 凍結命令の発令が不当であり、名誉を傷つけられた場合は、名誉毀損で訴えることができる可能性があります。ただし、立証責任は原告にあります。
Q: 凍結命令の発令を事前に防ぐ方法はありますか?
A: 取引の透明性を確保し、マネーロンダリング対策に関する法令を遵守することで、凍結命令の発令リスクを低減することができます。
ASG Lawでは、資産凍結に関するご相談を承っております。お問い合わせ またはメール konnichiwa@asglawpartners.com まで、お気軽にご連絡ください。初回相談は無料です。