カテゴリー: 遺産相続

  • 権利の上に眠る者は法に助けられず:懈怠の法理と遺産相続における迅速な権利行使の重要性

    権利の上に眠る者は法に助けられず:懈怠の法理と遺産相続における迅速な権利行使の重要性


    G.R. No. 127783, 1998年6月5日
    ビエンベニダ・サランダナン、カタリーナ・サランダナン、コンセプション・サランダナンの相続人ら 対 控訴裁判所、ルイス・トンコ判事、ラグナ地方 trial court ビニャン支部、ビニャン&カランバ登記所、エルビラ・パンディンコの相続人ら

    マルティネス判事:

    本件は、「権利の上に眠る者は法に助けられず」という法的原則の適用を示すものである。 Vigilantibus, sed non dormientibus jura subverniunt

    事実関係:

    1955年9月14日、エディルベルタ・パンディンコは、当時の第一審裁判所(現地方裁判所)ビニャン・ラグナ支部に対し、ビセンタ・アルビアールの遺言検認事件として、特別訴訟第4749号を提起した。検認の対象は、ビセンタ・アルビアールの遺言[2]の一部であり、その一部は以下の通りである。

    「…(中略)…

    私は、亡き夫モニコ・パンディンコとの間に3人の子供をもうけたことをここに述べ、説明する。その子供たちの名前は以下の通りである。

    エルビラ・パンディンコ、生存;
    レオノール・パンディンコ、生存;および
    ガディオサ・パンディンコ、死亡。

    私の娘であるガディオサ・パンディンコは、12人の子供をもうけた。その名前は以下の通りである。

    エディルベルタ・パンディンコ、
    カタリーナ・サランダナン、
    アルフレド・サランダナン、
    アルセニオ・サランダナン、
    ベレン・サランダナン、
    ビエンベニダ・サランダナン、
    コンセプション・サランダナン、
    アントニオ・サランダナン、
    ナタリア・サランダナン、
    アウロラ・サランダナン、
    メラニア・サランダナン、および
    ベダスト・サランダナン。

    私にはひ孫がおり、その名前はアンブロシオ・サランダナン、ベレン・サランダナンの息子である。

    …(中略)…

    私は現在未亡人であり、私の相続人は、上記の2人の子供と孫たち以外にはいないことを宣言する。」

    遺言は1957年7月8日に検認された。その後、1960年8月13日付の遺産分割案[3]が、すべての相続人によって署名され、公証人の前で承認され、1960年8月29日に検認裁判所によって承認された。[4]

    1966年9月17日、検認裁判所は、請願人らの持分を共同相続人である被答弁者エルビラ・パンディンコに譲渡することを承認し、有効であると宣言した(ビセンタ・アルビアールの遺産に関して)。

    1995年8月18日、請願人らは、「事件の再開と遺産分割の無効化の申立て(仮処分申請付き)」を、ラグナ地方裁判所ビニャン支部(第25支部)に提起した。申立てでは、とりわけ、請願人らは遺産分割案に署名しておらず、公証人の前でそれを承認していないこと、検認裁判所に出頭または証言して遺産分割への合意を確認したことはないこと、エルビラ・パンディンコに持分を売却したことはないこと、カタリーナ・サランダナンは遺言の検認において証言したが、売却については証言していないこと、遺産分割案を承認する裁判所からの命令および被答弁者エルビラ・パンディンコへの持分の譲渡および売却を有効かつ拘束力があると認める命令を一度も受け取ったことがないこと、そして1966年9月17日の命令について知ったのは、1990年に裁判所からその写しを入手したときであったこと[5]を主張した。

    この申立ては、エルビラ・パンディンコの相続人である私的答弁者によって反対された。

    1995年12月19日、下級裁判所は、懈怠(けたい)の法理による禁反言を理由に請願人らの申立てを否認し、次のように論じた。

    「申立人らが、上記の最初の命令に関する上訴を却下した控訴裁判所の1960年7月16日付決議に対する再審請求の上訴を提起したこと、または2番目および3番目の命令に対する上訴を提起したことを示す証拠はない。したがって、これらの3つの命令は、29年前から最終的かつ執行可能となっている。

    申立人らが上記の事件の再開、最終決定された遺産分割案の無効化、およびエルビラ・パンディンコへの売却および/または譲渡の無効化を求める申立てを提起したのは、1995年8月、つまり上記の裁判所命令の日付から29年以上経過した後であった。

    この問題に関する判例は確立されている。当事者がその権利の上に眠り、懈怠が成立するのを許容した場合、それはその当事者の訴訟に致命的である(Periquet, Jr. vs. Intermediate Appellate Court, 238 SCRA 697)。懈怠とは、相当な注意を払えばもっと早く行うことができた、または行うべきであったことを、不当かつ説明のつかない期間にわたって怠ったこと、または怠慢したことと定義されている。それは、権利を行使する資格のある当事者が権利を放棄したか、または行使することを拒否したかのいずれかであるという推定を保証する合理的な時間内に権利を主張することを怠ることまたは怠慢することである(Olizon vs. Court of Appeals, 236 SCRA 148)。」

    不満を抱いた請願人らは、検認裁判所の命令はすべて法律に反し、管轄権の逸脱または濫用に相当する重大な裁量権の濫用を伴って発令されたと主張して、証明状による訴願を通じて控訴裁判所に上訴した。[6] 1996年12月27日、被答弁者である控訴裁判所は、訴願を却下し、次のように判決した。

    「したがって、本件請願人の適切な救済策は、法令で定められた期間内に、遺産分割決定に異議を唱える上訴を提起することであったはずである。しかし、記録によれば、彼らはそのような救済策を利用しておらず、はるか昔に解決され、最終的かつ拘束力を持つようになった事項に対して、今になって遅れて抗議を提起しようとしているに過ぎない。請願人らは、管轄権上の根拠を理由に、証明状による特別民事訴訟を起こすという簡単な手段によって、不当な期間にわたる不作為と怠慢から利益を得ることは許されない。証明状は、失われた上訴の代わりとして使用することはできないと繰り返し判示されている。」

    請願人らは現在、控訴裁判所の判決の無効化を求めて私たちに上訴し、控訴裁判所が、(1)1960年8月29日、1966年9月17日、および1995年12月19日付の検認裁判所の命令を支持したこと、(2)上記の命令に異議を唱える適切な救済策は上訴であると判断したこと、および(3)請願人らに懈怠の責任があると判断したことにおいて、誤りがあった、または重大な裁量権の濫用を犯したと主張している。

    訴願は失敗に終わる。

    請願人らは、検認裁判所の命令がすでに確定判決となっているため、今となってその命令に異議を唱えることはできない。遺産分割案は1960年8月16日に作成された。それは1960年8月29日、つまり38年前に承認された。請願人らによって上訴が提起されなかったため、異議を申し立てられた命令は、法律の運用により、確定判決となった。したがって、上記の命令は、単なる申立てによって無効にすることはできない。

    私たちがVda. De Kilayko vs. Tengco[7]で述べたように:

    「故人の遺産分割の最終決定は、遺産の土地の所有権を相続人に帰属させる。決定に誤りがある場合は、適切な上訴によって修正されるべきであり、いったん最終決定となれば、その拘束力は、管轄権の欠如または詐欺のために適切に無効にされない限り、他の対物判決と同様である。裁判所が有効に遺産分割決定を発令し、それが確定判決となった場合、遺産分割案の有効性または無効性は無関係となる。」

    同様に、請願人らは、とっくに終了している検認手続きの再開を求めることはできない。彼らはまた、1966年9月17日に発令された、つまり32年前に発令された、被答弁者エルビラ・パンディンコに有利な彼らの持分の譲渡および/または売却を有効とする命令に異議を唱えることもできない。

    すべての法制度における基本的な公共政策の原則は、時折誤りが発生するリスクを冒してでも、裁判所の判決は法律で定められた明確な時期に確定判決となるべきであるということである(interest rei publicae ut finis sit litum)。「裁判所が構成されたまさにその目的は、論争に終止符を打つことだった」[8]。裁判所の判決または命令が確定判決となったら、そこで提起された争点は終結すべきである。[9]

    さらに、検認裁判所の命令に異議を唱える請願人らの長期間にわたる遅延した訴訟は、懈怠がすでに成立しているため、彼らの訴訟原因にとって致命的である。

    懈怠とは、相当な注意を払えばもっと早く行うことができた、または行うべきであったことを、不当な長期間にわたって怠ったこと、または怠慢したことである。それは、権利を行使する資格のある当事者が権利を放棄したか、または行使することを拒否したかのいずれかであるという推定を保証する合理的な時間内に権利を主張することを怠ることまたは怠慢することである。[10] それはまた、時間の経過および相手方当事者に不利益をもたらすその他の状況と組み合わせて権利を主張することを怠ったことまたは怠慢したことであり、衡平法上の抗弁として作用するものとも定義されている。[11]

    私たちはCatholic Bishop of Balanga vs Court of Appeals,[12]において、次のように判示している。

    「懈怠の原則は衡平法の創造物であり、衡平法としては、怠慢または権利の上に眠ることを罰するために実際に適用されるのではなく、むしろ、そうすることが明らかに不公平な状況をもたらす場合に権利を認識することを避けるために適用される。衡平法上の抗弁として、懈怠は、被告の所有権の性質に関心があるのではなく、原告の長期間の不作為または弁解の余地のない怠慢のために、原告がこの請求をまったく主張することを禁じられるべきかどうか、なぜなら、原告にそうさせることは被告にとって不公平かつ不当となるからである。

    「懈怠または陳腐化した要求の法理は、社会の平和のために、陳腐化した請求を阻止する必要があるという公共政策の根拠に基づいており、…主に、権利または請求の執行または主張を許可することの不公平性または不当性の問題である。」

    公共政策に根ざした古くからのルールは、訴訟当事者の請求または要求が「陳腐化」した、または不当な長期間にわたって黙認した、または用心深くなかった、または過失、愚かさ、または不注意によって権利の上に眠っていた場合、救済は拒否されるということである。言い換えれば、公共政策は、社会の平和のために、不主張のために陳腐化した請求を阻止することを要求している。したがって、懈怠は、状況下で、許可することが不公平または不当になった権利の主張または執行に対する障害となる。」

    請願人らの30年以上にわたる権利を主張することを怠ったことまたは怠慢したことは、彼らがそのような権利を放棄したか、または異議を申し立てられた命令の正当性を認めたかのいずれかであるという推定を保証するのに十分すぎるほど長い期間である。確かに、法律は用心深い人を助けるが、権利の上に眠る人を助けない。なぜなら、時間は義務と訴訟を消滅させる手段であり、時間は怠惰な人や自分自身の権利を軽蔑する人に対して流れるからである。[13]

    よって、訴願はここに否認される。

    命令する。

    レガルド、プーノ、およびメンドーサ、JJ.、同意。

    メロ、J.、休暇中。


    [1] 別紙「B」、p. 35、Rollo.1

    [2] 別紙「C」、pp. 38-42、同上。

    [3] 別紙「D」、pp. 4346、Rollo。

    [4] 別紙「E」、p. 48、同上。

    [5] 別紙「E」、p. 48、Rollo。

    [6] 別紙「L」、pp. 63-80、同上。

    [7] 207 SCRA 612-613、1992年3月27日。被答弁者裁判所の1996年12月27日付決定で引用。

    [8] Vda. De Kilayko vs. Tengco、前掲。

    [9] Garbo vs. Court of Appeals、226 SCRA 250。

    [10] Cormero vs. Court of Appeals, et.al., 247 SCRA 291 [1995]; Bailon-Casilao vs. Court of Appeals, 160 SCRA 738 [1988]; Villamor vs. Court of Appeals, 126 SCRA 574 [1988]; Marcelino vs. Court of Appeals, 210 SCRA 444, 447 [1992]; Ching vs. court of Appeals, 181 SCRA 9, 17 [1990]

    [11] Heirs of Bationg-Lacamen vs Heirs of Laruan, 65 SCRA 125 [1975]; Victoriano vs Court of Appeals, 194 SCRA 19, 24 [1991]; Jacob vs. Court of Appeals, 224 SCRA 189, 196 [1993]

    [12] 264 SCRA 193

    [13] Gonzales vs. Intermediate Appellate Court, 157 SCRA 597, 1988年1月29日。





    出典: 最高裁判所電子図書館

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  • 相続手続きと後見手続き:フィリピン最高裁判所判例に学ぶ重要な教訓

    相続手続きと後見手続きは同時にできる?最高裁判所判例から学ぶ手続きの要点

    G.R. No. 116835, March 05, 1998

    はじめに

    相続問題は、多くの場合、複雑で感情的な側面を伴います。特に、未成年の相続人がいる場合、その手続きはさらに複雑さを増します。今回の最高裁判所の判例は、相続手続きと未成年後見手続きがどのように関連し、また、どのように進めるべきかについて、重要な指針を示しています。この判例を通して、遺産相続と後見に関する手続きの適切な進め方、そして、手続き上の重要な注意点について解説します。

    本件は、ロベルト・リム・チュア氏の遺産相続を巡り、内縁の妻であるフロリタ・A・バジェホ氏が、 Chua氏との間に生まれた未成年の子供たちの後見人として、また、 Chua氏の遺産管理人として裁判所に申し立てを行ったことから始まりました。この申し立てに対し、チュア氏の妻と主張するアントニエッタ・ガルシア・VDA・デ・チュア氏が、手続きの却下を求めましたが、裁判所はこれを認めませんでした。この裁判の過程で、相続手続きと後見手続きの関連性、そして、手続き上の重要な原則が明確になりました。

    法的背景:遺産相続と後見制度

    フィリピン法では、遺産相続は民法によって規定され、相続人の権利と遺産管理の手続きが定められています。特に、被相続人が遺言を残さずに亡くなった場合(遺言なし相続)、その遺産は法定相続人に分配されます。法定相続人には、配偶者、子、親などが含まれます。本件のように、被相続人に未成年の子がいる場合、その子の財産を管理し、保護するために後見制度が重要となります。

    規則92、第1条のフィリピン民事訴訟規則は、後見人の任命に関する管轄を規定しています。未成年者の後見人は、未成年者の居住地の裁判所によって任命されるべきです。一方、規則73は、遺産管理の管轄を規定しており、被相続人の最後の居住地の裁判所、またはフィリピン国内に居住地がない場合は、遺産が存在する場所の裁判所が管轄権を持つとされています。

    重要な条文として、民法988条は、嫡出子、嫡出子孫、嫡出でない子、および配偶者がいない場合、被相続人の嫡出でない子たちが全遺産を相続すると規定しています。この条文は、本件において、未成年の子供たちが相続人となる法的根拠となります。

    今回の判例では、これらの規定がどのように解釈され、適用されるかが争点となりました。特に、後見手続きと遺産管理手続きの併合、および、それに関連する公告義務の解釈が重要なポイントです。

    判例の分析:アントニエッタ・ガルシア・VDA・デ・チュア対控訴裁判所事件

    事件は、1992年5月28日にロベルト・チュア氏が亡くなったことから始まりました。フロリタ・A・バジェホ氏は、同年7月2日、チュア氏との間に生まれた未成年の子供たちの後見人選任と、遺産管理人選任の申し立てをコタバト市の地方裁判所に行いました。これに対し、アントニエッタ・ガルシア・VDA・デ・チュア氏は、自身がチュア氏の正妻であると主張し、管轄違いを理由に申し立ての却下を求めました。

    地方裁判所は、アントニエッタ氏の却下申し立てを認めず、フロリタ氏の申し立てを受理しました。アントニエッタ氏は、これを不服として控訴裁判所に上訴しましたが、控訴裁判所も地方裁判所の決定を支持しました。そして、アントニエッタ氏は、最高裁判所に上告しました。

    最高裁判所は、アントニエッタ氏の上告を棄却し、控訴裁判所の決定を支持しました。最高裁判所は、原告の最初の申し立てが、後見手続きと遺産管理手続きの両方を含むものであったと認定しました。裁判所は、申し立てのタイトルと内容から、遺産管理の意図が明確であったと判断しました。

    最高裁判所の判決の中で、特に重要な点は以下の通りです。

    「最初の申し立てのタイトル自体が、遺産管理の意図を明確に示している。また、申し立ての内容も、遺産管理に必要な管轄事実を実質的にすべて記載している。」

    さらに、裁判所は、手続きの公告義務についても言及しました。アントニエッタ氏は、修正された申し立てが公告されなかったことを手続き上の瑕疵として主張しましたが、最高裁判所は、修正された申し立てが実質的な変更を伴わないものであり、最初の申し立てが公告されているため、再度の公告は不要であると判断しました。

    また、アントニエッタ氏の訴訟当事者適格についても、裁判所は疑問を呈しました。アントニエッタ氏は、チュア氏の妻であると主張しましたが、その証拠を十分に提出できませんでした。裁判所は、有効な婚姻契約書が最良の証拠であるとし、アントニエッタ氏がこれを提出できなかったことを重視しました。

    実務上の影響と教訓

    この判例は、フィリピンにおける遺産相続手続きと後見手続きの実務に重要な影響を与えます。特に、以下の点が重要です。

    1. 手続きの併合の可能性: 後見手続きと遺産管理手続きは、一つの申し立てで同時に行うことができる場合があります。ただし、申し立ての意図と内容が明確であることが重要です。
    2. 公告義務の解釈: 修正された申し立てが実質的な変更を伴わない場合、再度の公告は不要となる場合があります。しかし、手続きの透明性を確保するため、公告は慎重に行うべきです。
    3. 訴訟当事者適格の重要性: 遺産相続手続きにおいて、訴訟当事者適格は非常に重要です。特に、配偶者としての地位を主張する場合、有効な婚姻契約書などの確実な証拠を提出する必要があります。

    主要な教訓

    • 遺産相続と後見手続きを同時に申し立てる場合は、申し立ての意図と内容を明確にすること。
    • 手続き上の公告義務を遵守し、必要に応じて専門家のアドバイスを受けること。
    • 遺産相続に関する訴訟においては、自身の法的地位を証明するための十分な証拠を準備すること。

    よくある質問 (FAQ)

    Q1: 後見手続きと遺産管理手続きは、必ず別々に行う必要がありますか?

    A1: いいえ、必ずしもそうではありません。本判例のように、状況によっては、一つの申し立てで両方の手続きを同時に進めることが可能です。ただし、申し立ての内容と意図が明確であることが重要です。

    Q2: 未成年の相続人がいる場合、誰が後見人になるのが一般的ですか?

    A2: 一般的には、未成年の親が後見人になることが多いです。本件でも、母親であるフロリタ・A・バジェホ氏が後見人として申し立てを行っています。裁判所は、親が後見人として適格であると判断することが多いですが、未成年の最善の利益を考慮して判断されます。

    Q3: 遺産相続手続きで管轄が問題となるのはどのような場合ですか?

    A3: 管轄は、被相続人の最後の居住地、または遺産が存在する場所によって決まります。管轄違いが主張される場合、被相続人の居住地を証明する書類や、遺産の所在地を示す証拠が必要となります。本件では、被相続人の居住地が争点となりました。

    Q4: 遺産相続手続きにおける公告の目的は何ですか?

    A4: 公告の目的は、利害関係者、特に債権者や他の相続人に手続きの開始を知らせ、異議申し立ての機会を与えることです。これにより、手続きの透明性と公正性が確保されます。公告は、法律で定められた方法で行う必要があります。

    Q5: 婚姻関係を証明するためには、どのような証拠が有効ですか?

    A5: 最も有効な証拠は、婚姻契約書です。その他にも、戸籍謄本、結婚式の写真、共同生活の事実を示す証拠などが考えられます。ただし、婚姻契約書が最良の証拠とされています。


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