カテゴリー: 運送法

  • フィリピンの航空貨物損害とキャリアの責任:証拠と過失の推定

    航空貨物損害の証拠とキャリアの責任に関する主要な教訓

    KUWAIT AIRWAYS CORPORATION, PETITIONER, VS. THE TOKIO MARINE AND FIRE INSURANCE CO., LTD., AND TOKIO MARINE MALAYAN INSURANCE CO., INC., RESPONDENTS.

    D E C I S I O N

    航空貨物の損害に関する訴訟は、国際的なビジネス取引において頻繁に発生します。特に、フィリピンと日本間の貿易では、貨物の輸送中に生じる問題が企業に大きな影響を与えることがあります。この事例では、損害の証明とキャリアの責任に関する重要な法律原則が示されています。具体的には、res ipsa loquitur(事実自体が語る)の原則と、証拠の提出における手続き上の要件が焦点となりました。

    このケースでは、Fujitsu Europe LimitedがフィリピンのFujitsu Computer Products Corporation of the Philippines(FCPCP)に向けて出荷したディスクドライブが、Kuwait Airways Corporation(KAC)の飛行機で輸送中に損害を受けたと主張されました。損害の証明に使用された証拠は、MIASCOR Storage and Delivery ReceiptとJapan Cargo Delivery Receiptでしたが、これらの証拠が法廷で認められるかどうかが争点となりました。

    法的背景

    フィリピン法では、キャリアは貨物の損失、破壊、または劣化に対して過失があったと推定されます(Civil CodeのArticle 1735)。しかし、この推定は損害または損失が証明された場合にのみ適用されます。損害の証明には、オリジナルの文書またはその正確な複製が必要であり、証拠の提出には特定の手続きが求められます(Rule 130, Section 3)。

    res ipsa loquiturは、被告の過失を推定するための原則で、事故が通常は誰かの過失がない限り発生しない種類であること、事故が被告の管理下にある装置によって引き起こされたこと、原告の責任を問う可能性のある行為が排除されたことを示す必要があります。この原則は、損害の事実が証明された後に適用されます。

    日常生活における例として、レストランで食事をした後に食中毒を発症した場合、res ipsa loquiturが適用される可能性があります。食中毒は通常、レストランの管理下にある食品の取り扱いが不適切だった場合にのみ発生するためです。しかし、食中毒の事実を証明する証拠がなければ、この原則は適用されません。

    この事例に関連する主要条項として、Civil CodeのArticle 1735は以下のように規定しています:「運送業者は、貨物が失われた、破壊された、または劣化した場合、過失があったか、または不適切な行動をとったと推定される。」

    事例分析

    2003年1月6日、Fujitsu Europe LimitedはO’Grady Air Services(OAS)を通じて10パレットのディスクドライブをフィリピンのFCPCPに輸送する契約を結びました。貨物はロンドンのヒースロー空港からKACの飛行機に積み込まれ、フィリピンのニノイ・アキノ国際空港(NAIA)に到着しました。NAIA到着後に、MIASCOR Storage and Delivery Receiptに記載された通り、一部の貨物に損傷が見つかりました。

    FCPCPは損害を主張し、保険会社のTokio Marine Malayan Insurance Co., Inc.(TMMICI)に保険金を請求しました。TMMICIは調査会社のToplis Marine Philippines, Inc.を雇い、調査員のHenry F. BarcenaがFCPCPの施設で貨物を検査しました。Barcenaは、貨物に見かけ上の損傷はなかったが、MIASCORの受領書に基づいて損傷が発生した可能性があると報告しました。

    裁判所の推論について、以下の直接引用があります:「Under the Original Document Rule (previously called the Best Evidence Rule), when the subject of inquiry is the contents of a document, writing, photograph or other record, no evidence is admissible other than the original document itself.」また、「The doctrine of res ipsa loquitur has no application when the plaintiff has not adequately proven the fact that he had suffered an injury in the very first place.

    訴訟の進行は以下の通りです:

    • 2005年1月6日、原告はマカティ市の地方裁判所(RTC)に訴えを提起しました。
    • RTCは、原告が損害の証拠を十分に提出できなかったとして訴えを却下しました。また、被告の反訴も却下しました。
    • 原告は控訴審(CA)に控訴し、CAはMIASCORとJapan Cargoの受領書が損害を証明すると判断し、KACの過失を推定しました。
    • KACは最高裁判所に上訴し、最高裁判所は原告が損害を証明できなかったため、res ipsa loquiturの原則が適用されないと判断しました。

    実用的な影響

    この判決は、将来の類似事例において、損害の証明が重要であることを強調しています。キャリアは、損害の事実が証明されない限り、過失の推定を免れることができます。企業や個人は、貨物の損害を主張する際には、オリジナルの文書またはその正確な複製を提出し、証拠の正当性を証明する必要があります。

    企業に対するアドバイスとしては、輸送契約を締結する前に、損害発生時の責任と証拠提出の要件を明確に理解することが重要です。また、保険契約の条件も確認し、損害の証明に必要な手続きを把握しておくべきです。

    主要な教訓

    • 損害の証明には、オリジナルの文書またはその正確な複製が必要です。
    • res ipsa loquiturの原則は、損害の事実が証明された後にのみ適用されます。
    • 輸送契約と保険契約の条件を事前に確認し、損害の証明に必要な手続きを理解しましょう。

    よくある質問

    Q: 航空貨物の損害を証明するために必要な証拠は何ですか?
    A: オリジナルの文書またはその正確な複製が必要です。フィリピン法では、証拠の正当性を証明するために、オリジナルの文書が求められます。

    Q: res ipsa loquiturの原則はいつ適用されますか?
    A: 損害の事実が証明された後に適用されます。事故が通常は誰かの過失がない限り発生しない種類であること、事故が被告の管理下にある装置によって引き起こされたこと、原告の責任を問う可能性のある行為が排除されたことを示す必要があります。

    Q: キャリアはどのような場合に過失の推定を免れますか?
    A: 損害の事実が証明されない場合、キャリアは過失の推定を免れます。したがって、原告は損害を証明するために適切な証拠を提出する必要があります。

    Q: 輸送契約と保険契約の条件を確認することの重要性は何ですか?
    A: 輸送契約と保険契約の条件を確認することで、損害発生時の責任と証拠提出の要件を理解することができます。これにより、損害を主張する際に必要な手続きを適切に行うことが可能になります。

    Q: 日本企業がフィリピンで事業を行う際に注意すべき点は何ですか?
    A: 日本企業は、フィリピンの法律と日本の法律の違いを理解し、特に輸送や保険に関する契約の条件を確認することが重要です。バイリンガルの法律専門家を活用することで、言語の壁を超えてこれらの問題に対処することができます。

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。特に、航空貨物の損害に関する訴訟や、フィリピンと日本の法律の違いに対応するサポートを提供しています。バイリンガルの法律専門家がチームにおり、言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • 航空会社の責任と乗客の権利:フィリピン最高裁判所のケースから学ぶ

    航空会社の責任と乗客の権利:フィリピン最高裁判所のケースから学ぶ

    KLM Royal Dutch Airlines v. Dr. Jose M. Tiongco, G.R. No. 212136, October 04, 2021

    航空旅行は、多くの人々にとって日常的な移動手段であり、特に国際的なビジネスや学術的なイベントに参加する際には欠かせません。しかし、その便利さの裏側には、航空会社が乗客に対して負う責任と、乗客が持つ権利についての重要な法的問題があります。フィリピン最高裁判所のKLM Royal Dutch Airlines対Dr. Jose M. Tiongcoのケースは、このテーマに関する重要な教訓を提供しています。このケースでは、乗客の荷物が紛失し、航空会社がその責任を果たさなかった結果、乗客がどのような法的救済を求めることができたかが示されています。

    このケースの中心的な法的疑問は、航空会社が乗客の荷物の紛失に対してどの程度の責任を負うのか、またその責任がどのように証明されるのかという点にあります。Dr. Tiongcoは、国際的な医療会議で講演を行うために旅行中に荷物を紛失し、その結果として精神的苦痛と経済的損失を被りました。このケースは、航空会社の契約不履行と乗客の権利保護のバランスを探る上で重要な洞察を提供します。

    法的背景

    航空会社の責任に関する法的原則は、フィリピンでは主に民法典(Civil Code)とワルシャワ条約(Warsaw Convention)に基づいています。民法典第1732条では、公共の運送業者は「旅客または貨物またはその両方を陸、水、または空で運送する事業に従事する者」と定義されており、これらの運送業者は「家族のよき父としての注意」だけでなく、「特別な」注意を払う義務があります(民法典第1733条)。

    ワルシャワ条約は、国際航空運送における航空会社の責任を規定しており、特に荷物の紛失や損害に対する補償額を制限しています。しかし、航空会社が故意の不正行為や悪意を持って行動した場合、その責任は条約の制限を超える可能性があります(ワルシャワ条約第22条)。

    例えば、あるビジネスマンが重要な会議に出席するために飛行機に乗り、プレゼンテーションに必要な資料が入ったスーツケースを紛失した場合、航空会社はそのスーツケースを安全に運送する責任を負います。もし航空会社がその責任を果たさず、ビジネスマンが経済的損失を被った場合、民法典とワルシャワ条約の規定に基づいて補償を求めることができます。

    事例分析

    Dr. Tiongcoは、1998年10月にUN-WHOの招待を受けてカザフスタンのアルマトイで開催される会議で講演を行うために旅行しました。彼はマニラからシンガポールへのフライトをシンガポール航空で、シンガポールからアルマトイへのフライトをKLMで予約しました。シンガポールからアムステルダムへのKLMのフライト中に、彼のスーツケースが紛失しました。

    アムステルダムからフランクフルトへのフライトが遅延したため、Dr. Tiongcoはアルマトイへの最終便を逃しました。フランクフルトでKLMの従業員に連絡を取りましたが、荷物は見つからず、彼は新しいフライトを手配されました。しかし、アルマトイに到着した後も、彼のスーツケースは見つからず、会議で不適切な服装を強いられ、重要な資料を提供することができませんでした。

    フィリピンに戻った後もスーツケースは見つからず、Dr. TiongcoはKLMを含む複数の航空会社に対して損害賠償を求める訴訟を提起しました。地方裁判所(RTC)は、KLMが契約不履行を犯したと判断し、Dr. Tiongcoに対して名目損害賠償、精神的損害賠償、模範的損害賠償、弁護士費用をそれぞれ300万ペソ、300万ペソ、500万ペソ、160万ペソと決定しました。

    控訴審では、控訴裁判所(CA)はKLMの責任を認めましたが、損害賠償額を調整しました。最高裁判所は、KLMが悪意を持って行動したと認め、精神的損害賠償を30万ペソ、模範的損害賠償を10万ペソ、温和的損害賠償を5万ペソに減額し、弁護士費用は総額の20%と決定しました。以下は最高裁判所の重要な推論からの直接引用です:

    「KLMは、Dr. Tiongcoの荷物が紛失した後も、彼に何の通知もせず、調査の結果も伝えませんでした。これは明らかに悪意を持った行為であり、精神的および模範的損害賠償の根拠となります。」

    「ワルシャワ条約は、航空会社の責任を制限するものではなく、悪意や故意の不正行為がある場合には、その制限を超える責任を負う可能性があります。」

    このケースの進行は以下の通りです:

    • Dr. TiongcoがKLMを含む複数の航空会社に対して損害賠償を求める訴訟を提起
    • 地方裁判所がKLMの契約不履行を認め、多額の損害賠償を命じる
    • KLMが控訴し、控訴裁判所が損害賠償額を調整
    • 最高裁判所がKLMの悪意を認め、最終的な損害賠償額を決定

    実用的な影響

    この判決は、航空会社が乗客の荷物の紛失に対してどのような責任を負うべきかを明確に示しています。特に、航空会社が悪意を持って行動した場合、ワルシャワ条約の補償額の制限を超える責任を負う可能性があることが強調されています。これは、乗客が自身の権利を守るために法的措置を取ることを奨励するものであり、航空会社に対しては、乗客の荷物の管理に特別な注意を払う必要性を強調しています。

    企業や個人に対しては、重要な旅行前に荷物の価値を宣言し、必要に応じて追加の保険を購入することを推奨します。また、荷物が紛失した場合には、直ちに航空会社に通知し、必要な証拠を集めることが重要です。

    主要な教訓:

    • 航空会社は乗客の荷物の安全な運送に対して特別な注意を払う義務がある
    • 悪意や故意の不正行為がある場合、航空会社の責任はワルシャワ条約の制限を超える可能性がある
    • 乗客は荷物の価値を宣言し、追加の保険を検討すべきである
    • 荷物の紛失時には、直ちに航空会社に通知し、証拠を集めることが重要

    よくある質問

    Q: 航空会社は乗客の荷物の紛失に対してどの程度の責任を負いますか?

    航空会社は、乗客の荷物を安全に運送する義務を負っており、その責任は「特別な」注意を払うことを含みます。ワルシャワ条約は補償額を制限していますが、悪意や故意の不正行為がある場合、その制限を超える責任を負う可能性があります。

    Q: 荷物が紛失した場合、乗客は何をすべきですか?

    荷物が紛失した場合、乗客は直ちに航空会社に通知し、紛失の証拠を集めることが重要です。また、荷物の価値を宣言し、必要に応じて追加の保険を購入することも推奨されます。

    Q: フィリピンで航空会社に対して損害賠償を求めることはできますか?

    はい、フィリピンでは民法典とワルシャワ条約に基づいて、航空会社に対して損害賠償を求めることが可能です。特に、航空会社が悪意を持って行動した場合、より大きな補償を受けることができます。

    Q: 航空旅行前にどのような準備をすべきですか?

    重要な旅行前に、荷物の価値を宣言し、必要に応じて追加の保険を購入することが推奨されます。また、重要な資料や物品は手荷物として持ち込むことを検討してください。

    Q: フィリピンで航空会社の責任に関する法的助言を得るにはどうすればよいですか?

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。航空会社の責任や乗客の権利に関する問題について、バイリンガルの法律専門家がサポートします。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • フィリピンの海上運送における保険会社の代位求償権:実務への影響

    フィリピンの海上運送における保険会社の代位求償権:実務への影響

    C.V. GASPAR SALVAGE & LIGHTERAGE CORPORATION, PETITIONER, VS. LG INSURANCE COMPANY, LTD., (UNITED STATES BRANCH)/WM H. MCGEE & CO., INC., RESPONDENTS.

    [G.R. No. 207035]

    FORTUNE BROKERAGE AND FREIGHT SERVICES, INC., PETITIONER, VS. LG INSURANCE COMPANY, LTD. (UNITED STATES BRANCH) AND WM H. MCGEE & CO., INC., C.V. GASPAR SALVAGE & LIGHTERAGE CORPORATION, AND VENANCIO MESINA, RESPONDENTS.

    D E C I S I O N

    フィリピンでビジネスを行う企業にとって、海上運送中の貨物損失は深刻な問題です。特に、保険会社が損害賠償を求める際に、代位求償権がどのように機能するかを理解することは重要です。この事例では、LG Insurance Companyが被保険者であるGreat Harvestに代わって、運送会社のC.V. Gaspar Salvage & Lighterage CorporationとFortune Brokerage and Freight Services, Inc.に対して損害賠償を求めたケースを取り上げます。この事例を通じて、保険会社がどのように代位求償権を行使し、運送会社がどのような責任を負うかを明らかにします。

    本事例では、Sunkyong America, Inc.がペルーのチンボテからフィリピンのマニラへ魚粉を輸送する際に、C.V. Gasparのバージ「AYNA-1」が使用されましたが、運送中に貨物が損傷しました。Great Harvestは保険会社であるLG Insuranceに請求し、LG Insuranceは代位求償権を行使して運送会社に損害賠償を求めました。主要な法的問題は、LG Insuranceが有効に代位求償権を行使できるか、また運送会社が責任を負うかどうかです。

    法的背景

    フィリピンの民法典第2207条は、保険会社が被保険者の損害を補償した場合、被保険者が有する損害賠償請求権を代位取得することを規定しています。これは「代位求償権」と呼ばれ、保険会社が被保険者の立場に立って損害賠償を求める権利です。具体的には、次のように規定されています:

    Article 2207. If the plaintiff’s property has been insured, and he has received indemnity from the insurance company for the injury or loss arising out of the wrong or breach of contract complained of, the insurance company shall be subrogated to the rights of the insured against the wrongdoer or the person who has violated the contract. If the amount paid by the insurance company does not fully cover the injury or loss, the aggrieved party shall be entitled to recover the deficiency from the person causing the loss or injury.

    この条項は、保険会社が被保険者の損害を補償した時点で、自動的に代位求償権が発生することを示しています。代位求償権は、契約上の合意や書面による権利の譲渡を必要とせず、保険金の支払いによって自然に発生します。この原則は、例えば、企業が製品を輸送中に損害を受けた場合、保険会社がその損害を補償し、その後に運送会社に対して損害賠償を求めるシナリオに適用されます。

    また、民法典第1732条では、公共の運送業者(common carrier)を「陸、水、または空で乗客または貨物またはその両方を運送する事業に従事する者、企業、会社または団体で、報酬を受け取り、一般にサービスを提供する者」と定義しています。運送業者は、貨物の運送に対して特別な注意義務を負っており、貨物の損失や損傷が発生した場合、過失が推定されます。この義務は、例えば、トラックや船舶を使用して商品を運ぶ企業に適用されます。運送業者がこの義務を果たさなかった場合、保険会社は代位求償権を行使して損害賠償を求めることができます。

    事例分析

    1997年8月5日、Sunkyong America, Inc.はペルーのチンボテからフィリピンのマニラへ23,842袋の魚粉を輸送しました。この貨物はGreat Harvestが受け取り、LG Insurance Companyが全リスクに対して保険をかけました。貨物はC.V. Gasparの4隻のバージに積み込まれ、マニラ港からバレンゼラのGreat Harvestの倉庫へ運ばれる予定でした。しかし、運送中にバージ「AYNA-1」がパシグ川で停泊中に水没し、3,662袋の魚粉が損傷しました。

    Great Harvestは運送会社であるFortune BrokerageとC.V. Gasparに対して損害賠償を求めましたが、両社は支払いを拒否しました。そこで、Great HarvestはLG Insuranceに対して保険金を請求し、LG Insuranceは保険金を支払いました。その後、LG Insuranceは代位求償権を行使し、Fortune BrokerageとC.V. Gasparに対して損害賠償を求める訴訟を提起しました。

    この訴訟は、以下の手順を経て進められました:

    • 地域裁判所(RTC)は、C.V. Gasparが特別な注意義務を尽くさなかったことを理由に、LG Insuranceの代位求償権を認め、運送会社に対して連帯責任を課しました。
    • 控訴裁判所(CA)は、RTCの決定を支持し、運送会社の責任を確認しました。ただし、弁護士費用の支払いを削除しました。
    • 最高裁判所は、CAの決定を支持し、LG Insuranceの代位求償権と運送会社の責任を確認しました。

    最高裁判所は、以下のように述べています:

    Article 2207 of the Civil Code is founded on the well-settled principle of suborgation. If the insured property is destroyed or damaged through the fault or negligence of a party other than the assured, then the insurer, upon payment to the assured, will be subrogated to the rights of the assured to recover from the wrongdoer to the extent that the insurer has been obligated to pay.

    The Court agrees with the CA that AYNA-1 is a common carrier within the definition under Article 1732 of the Civil Code because it is one of the four barges commissioned to transport 23,842 bags of fishmeal from the Port of Manila to Great Harvest’s warehouse in Valenzuela, Bulacan.

    この事例では、C.V. Gasparがバージ「AYNA-1」の底部に穴が開いていることを証明できず、特別な注意義務を尽くさなかったと判断されました。また、Fortune Brokerageもサービス契約に基づいて責任を負うとされました。

    実用的な影響

    この判決は、フィリピンで海上運送を行う企業や保険会社に重要な影響を与えます。保険会社は、被保険者の損害を補償した後に代位求償権を行使することが可能であり、運送会社は特別な注意義務を果たさなかった場合、責任を負うことが明確になりました。この判決により、企業は運送契約を締結する際に、運送会社の責任と保険の範囲を明確にする必要があります。

    企業や不動産所有者、個人に対しては、以下の実用的なアドバイスがあります:

    • 運送契約を締結する前に、運送会社の責任と保険の範囲を明確にする
    • 運送中の貨物に対して適切な保険をかける
    • 運送会社が特別な注意義務を果たしているかを確認する

    主要な教訓

    この事例から学ぶ主要な教訓は、保険会社が被保険者の損害を補償した後に代位求償権を行使する権利があること、そして運送会社が特別な注意義務を果たさなかった場合、責任を負うことです。これらの教訓を踏まえて、企業は運送契約を慎重に検討し、適切な保険をかけることが重要です。

    よくある質問

    Q: 代位求償権とは何ですか?
    A: 代位求償権は、保険会社が被保険者の損害を補償した後に、被保険者が有する損害賠償請求権を代位取得する権利です。保険会社は被保険者の立場に立って損害賠償を求めることができます。

    Q: 運送会社はどのような責任を負いますか?
    A: 運送会社は、貨物の運送に対して特別な注意義務を負っています。貨物の損失や損傷が発生した場合、運送会社は過失が推定され、責任を負う可能性があります。

    Q: フィリピンと日本の代位求償権の違いは何ですか?
    A: フィリピンでは、民法典第2207条に基づいて代位求償権が自動的に発生しますが、日本では保険法第25条に基づいて代位求償権が規定されています。ただし、基本的な原則は同じで、保険会社が被保険者の損害を補償した後に代位求償権を行使することができます。

    Q: 運送契約を締結する際の注意点は何ですか?
    A: 運送契約を締結する際には、運送会社の責任と保険の範囲を明確にする必要があります。また、運送会社が特別な注意義務を果たしているかを確認することも重要です。

    Q: フィリピンで事業を行う日本企業はどのような対策を講じるべきですか?
    A: 日本企業は、フィリピンでの運送契約を締結する前に、運送会社の責任と保険の範囲を明確にし、適切な保険をかけることが重要です。また、運送会社が特別な注意義務を果たしているかを確認することも必要です。

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。海上運送や保険に関する問題、特に代位求償権の行使や運送会社の責任についてのサポートを提供しています。バイリンガルの法律専門家がチームにおり、言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • 船会社は、船長の過失により生じた損害について責任を負う:スルピシオ・ラインズ対セサンテ事件

    本判決は、船会社が船員の過失によって生じた乗客への損害に対して責任を負うことを明確にしました。特に、船長の操船ミスによって船が沈没した場合、船会社は不可抗力による免責を主張できません。この判決は、輸送業者が乗客の安全に対する高い注意義務を負うことを改めて確認し、その義務を怠った場合には損害賠償責任を負うことを示しています。

    運命への航海:船長の過失が、船会社の責任を確定するか?

    1998年9月18日午後12時55分頃、スルピシオ・ラインズ社が所有・運行する旅客船「プリンセス・オブ・ジ・オリエント」が、バタンガス州のフォーチュン・アイランド付近で沈没しました。乗客388名のうち150名が死亡しました。生存者の一人であるナポレオン・セサンテは、契約違反および損害賠償を求めて同社を訴えました。

    セサンテは、船が悪天候の中マニラ港を出港し、船員が適切な避難誘導を行わなかったためにパニックが発生し、負傷し、所持品を紛失したと主張しました。一方、スルピシオ・ラインズ社は、船は航行許可を得ており、沈没は不可抗力によるものであり、過失はなかったと主張しました。

    第一審の地方裁判所はセサンテの訴えを認め、船会社に慰謝料、財産的損害賠償、訴訟費用を支払うよう命じました。裁判所は、船会社が船員の選任および監督において注意義務を怠り、船長が気象状況を考慮せずに誤った操船を行ったことが沈没の直接的な原因であると判断しました。

    控訴裁判所も地方裁判所の判決を一部修正して支持し、財産的損害賠償額を減額しましたが、船会社が過失責任を負うことを認めました。最高裁判所は、この判決を支持しました。最高裁判所は、まず、損害賠償請求権は請求者の死亡によって消滅するものではないことを確認しました。次に、船会社は、従業員の過失によって乗客が死亡または負傷した場合、責任を負うことを明確にしました。最後に、裁判所は、本件において、船長の過失が沈没の直接的な原因であり、船会社は不可抗力による免責を主張できないと判断しました。

    裁判所は、民法第1759条を引用し、以下のように述べています。

    共通の運送業者は、従業員の過失または故意の行為により乗客が死亡または負傷した場合、従業員がその権限の範囲を超えて行動したか、または共通の運送業者の命令に違反したとしても、責任を負います。
    この共通の運送業者の責任は、従業員の選任および監督において善良な家長の注意義務をすべて行ったことを証明したとしても、停止しません。

    裁判所はまた、民法第1756条が、乗客の死亡または負傷の場合、共通の運送業者に過失があった、または過失があったと推定すると規定していることを指摘しました。この推定は、(a)乗客と共通の運送業者との間に契約が存在すること、および(b)負傷または死亡がそのような契約の存在中に発生したことを示す証拠がある限り適用されます。

    本件において、セサンテは、プリンセス・オブ・ジ・オリエント号の乗客として負傷しました。スルピシオ・ラインズ社は、不可抗力によって沈没したと主張しましたが、船長の過失が沈没の直接的な原因であったため、その主張は認められませんでした。さらに、首都圏には当時台風警報が出ていましたが、裁判所は、総トン数13,734トンの船は台風警報に耐えられるはずであると指摘しました。他の小型船は、沈没した船の乗客を救助するために同じ海域を航行することができました。

    裁判所は、慰謝料および財産的損害賠償の支払いを命じました。裁判所は、乗客の安全に対する船会社の高い注意義務を強調しました。本件において、船会社は、船員の過失によって乗客が負った精神的苦痛および財産的損害に対して責任を負うと判断しました。慰謝料は、精神的な苦痛を軽減するために支払われ、財産的損害賠償は、紛失した所持品の価値を補償するために支払われます。

    FAQs

    この事件の争点は何でしたか? スルピシオ・ラインズ社が所有・運行する船舶の沈没による損害について、船会社が責任を負うべきかどうかでした。裁判所は、船長の過失が沈没の直接的な原因であったため、船会社は不可抗力による免責を主張できないと判断しました。
    ナポレオン・セサンテは、スルピシオ・ラインズ社に何を請求しましたか? ナポレオン・セサンテは、契約違反および損害賠償を求めて同社を訴え、負傷および所持品を紛失したことによる精神的苦痛および財産的損害に対する補償を請求しました。
    地方裁判所は、スルピシオ・ラインズ社に対してどのような判決を下しましたか? 地方裁判所は、セサンテの訴えを認め、船会社に慰謝料、財産的損害賠償、訴訟費用を支払うよう命じました。裁判所は、船会社が船員の選任および監督において注意義務を怠り、船長が気象状況を考慮せずに誤った操船を行ったことが沈没の直接的な原因であると判断しました。
    最高裁判所は、本件においてどのような法的原則を確認しましたか? 最高裁判所は、船会社が船員の過失によって生じた乗客への損害に対して責任を負うことを明確にしました。特に、船長の操船ミスによって船が沈没した場合、船会社は不可抗力による免責を主張できません。
    本件において、どのような種類の損害賠償が認められましたか? 慰謝料、財産的損害賠償、懲罰的損害賠償の支払いが認められました。
    本件の判決は、今後の同様の事件にどのような影響を与えますか? 本件の判決は、輸送業者が乗客の安全に対する高い注意義務を負うことを改めて確認し、その義務を怠った場合には損害賠償責任を負うことを示しています。
    本件における不可抗力の主張はどのように扱われましたか? 船会社は不可抗力による免責を主張しましたが、船長の過失が沈没の直接的な原因であったため、裁判所はその主張を認めませんでした。
    財産的損害賠償はどのように計算されましたか? 紛失した所持品の価値に基づいて計算されました。

    本判決は、日本の海運事業者や乗客にとって重要な意味を持つでしょう。日本の法律においても、運送事業者は乗客の安全に対する高い注意義務を負っており、その義務を怠った場合には損害賠償責任を負うことが明確にされています。したがって、日本の海運事業者は、乗客の安全を確保するために、より一層の努力を払うことが求められます。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawのお問い合わせまたはfrontdesk@asglawpartners.comまで電子メールでお問い合わせください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:スルピシオ・ラインズ対セサンテ事件、G.R No. 172682, 2016年7月27日

  • 運送契約における責任:ブローカーの義務と第三者への影響

    本判決では、ブローカーが貨物の運送を請け負う場合、たとえ自社でトラックを所有していなくても、運送業者としての責任を負うかどうかが争われました。最高裁判所は、運送サービスがブローカー業務の不可欠な一部である場合、ブローカーは運送業者としての義務を負うと判断しました。さらに、最高裁は、貨物の紛失に対する責任は、契約違反(culpa contractual)に基づくものであり、不法行為(culpa aquiliana)に基づくものではないため、当事者間の責任は連帯責任ではないと判示しました。この判決は、貨物運送を委託する企業に対し、契約相手方の法的地位と責任範囲を慎重に検討するよう促すものです。

    運送中の貨物紛失:誰が責任を負うのか?

    2000年10月7日、タイとマレーシアから電子製品がマニラ港に到着しました。ソニー・フィリピン社は、これらの貨物を港からラグナ州ビニャンにある倉庫まで輸送するため、Torres-Madrid Brokerage, Inc.(TMBI)に運送を依頼しました。TMBIは自社でトラックを所有していなかったため、Benjamin Manalastasの会社であるBMT Trucking Services(BMT)に運送を再委託しました。10月9日早朝、4台のBMTトラックが港を出発しましたが、ソニーの倉庫に到着したのは3台のみでした。紛失したトラックは後に乗り捨てられた状態で発見され、運転手と貨物は行方不明になりました。ソニーは保険会社であるMitsuiに保険金を請求し、Mitsuiはソニーに7,293,386.23フィリピンペソを支払いました。その後、Mitsuiはソニーの権利を代位取得し、TMBIに損害賠償を請求しました。

    裁判では、TMBIが運送業者であるかどうかが主な争点となりました。TMBIは、自社でトラックを所有していないため、運送業者ではないと主張しました。しかし、最高裁判所は、運送サービスがブローカー業務の不可欠な一部である場合、ブローカーは運送業者としての義務を負うと判断しました。TMBIは、ソニーとの契約で、貨物の通関手続きだけでなく、倉庫までの運送も請け負っていたため、運送業者としての責任を負うとされました。

    最高裁は、TMBIが運送業者であると認定した上で、貨物の紛失はTMBIの契約違反であると判断しました。**運送業者は、貨物が不可抗力によって滅失した場合を除き、貨物の紛失に対する責任を負います**。本件では、貨物の盗難は不可抗力とは認められず、TMBIは貨物の紛失に対する責任を免れることはできませんでした。さらに、TMBIは、BMTに運送を再委託したことで、BMTとの間にも運送契約が存在すると判断しました。したがって、BMTはTMBIに対し、貨物の紛失による損害を賠償する義務を負うとされました。

    注目すべきは、最高裁判所が、TMBIとBMTの責任は連帯責任ではないと判断した点です。これは、TMBIのMitsuiに対する責任は、不法行為ではなく、契約違反に基づくものであるためです。最高裁は、MitsuiのBMTに対する訴えは、**不法行為に基づく場合にのみ成立し得る**と指摘しました。しかし、MitsuiはBMTの過失を証明しておらず、したがって、BMTはMitsuiに対して直接的な責任を負わないと判断されました。ただし、BMTはTMBIとの運送契約を違反しているため、TMBIに対しては賠償責任を負います。

    FAQs

    この判決の主な争点は何ですか? ブローカーが運送業者としての責任を負うかどうか、また、貨物紛失に対する当事者間の責任は連帯責任であるかどうかが争点でした。
    最高裁判所は、TMBIをどのように判断しましたか? 最高裁判所は、TMBIが運送業者であると判断し、貨物の紛失に対する契約上の責任を認めました。
    貨物の紛失は不可抗力と認められましたか? 貨物の盗難は不可抗力とは認められず、TMBIは責任を免れることはできませんでした。
    TMBIとBMTの責任は連帯責任でしたか? いいえ、TMBIのMitsuiに対する責任は契約違反に基づくものであり、不法行為に基づくものではないため、連帯責任ではありませんでした。
    MitsuiはBMTに対して直接的な損害賠償請求ができましたか? MitsuiはBMTの過失を証明していないため、BMTに対して直接的な損害賠償請求はできませんでした。
    BMTはTMBIに対してどのような責任を負いますか? BMTはTMBIとの運送契約を違反しているため、TMBIに対して賠償責任を負います。
    この判決の重要なポイントは何ですか? 運送サービスがブローカー業務の不可欠な一部である場合、ブローカーは運送業者としての責任を負うという点です。
    この判決は、企業にどのような影響を与えますか? 貨物運送を委託する企業に対し、契約相手方の法的地位と責任範囲を慎重に検討するよう促します。

    本判決は、運送契約における責任範囲を明確化し、企業が契約相手方を選択する際に考慮すべき重要な要素を示しました。これにより、運送業界における法的責任の所在がより明確になり、企業はリスク管理を強化することができます。

    For inquiries regarding the application of this ruling to specific circumstances, please contact ASG Law through contact or via email at frontdesk@asglawpartners.com.

    Disclaimer: This analysis is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. For specific legal guidance tailored to your situation, please consult with a qualified attorney.
    Source: Torres-Madrid Brokerage, Inc. v. FEB Mitsui Marine Insurance Co., Inc., G.R. No. 194121, July 11, 2016

  • 海上運送における責任の所在:運送業者と港湾運送事業者の義務の明確化

    本判決は、海上運送における貨物の損害に対する責任の所在を明確にするもので、特に運送業者と港湾運送事業者の義務を区別しています。最高裁判所は、貨物の荷卸し中に発生した損害については、原則として運送業者が責任を負うと判断しました。これは、運送業者が貨物を荷受人に引き渡すまでの間、貨物の管理責任を負うという原則に基づいています。本判決は、貨物の海上輸送に関わる企業にとって、リスク管理と保険加入戦略に重要な影響を与えます。

    運送の開始から完了まで:海上輸送における責任範囲の境界線

    この事件は、1993年に神戸港からサン・ミゲル社(SMC)向けに出荷された、スズフリー鋼製の金属容器197個に関するものです。貨物はウェストウィンド・シッピング社が運航するM/Vゴールデン・ハーベスト号66便に積載されました。SMCは、この貨物に対してUCPB総合保険会社(UCPB)と保険契約を締結しました。貨物がマニラに到着後、アジア・ターミナル社(ATI)の管理下で荷卸し作業中に、フォークリフトの使用によりコンテナの一部が損傷しました。さらに、SMCの倉庫での荷卸し時に、追加のコンテナにも損傷が発見され、UCPBはSMCに損害賠償金を支払い、求償権に基づきウェストウィンド社、ATI社、オリエント・フレイト社(OFII)に対して損害賠償請求訴訟を提起しました。

    裁判所は、運送業者は、貨物が荷受人に実際に引き渡されるまで、または建設的に引き渡されるまで、貨物に対する特別な注意義務を負うと判断しました。これは、商法の規定および海上物品運送法(COGSA)の原則に基づいています。また、カスタムブローカーであるOFIIは、貨物輸送を事業の一部として行っている場合、共同運送業者とみなされるとも判示しました。OFIIは、貨物をATIからSMCの倉庫まで輸送する業務を請け負っていたため、共同運送業者としての責任を負うことになりました。共同運送業者は、貨物の輸送中に特別な注意義務を払い、貨物が損害を受けた場合には過失があったと推定されます。

    第一審の地方裁判所は、ATIに対する請求権は時効により消滅したと判断し、ウェストウィンド社とOFIIに対しても責任がないとしました。しかし、控訴裁判所は、ウェストウィンド社とOFIIに責任があると判断し、地方裁判所の判決を覆しました。最高裁判所は、控訴裁判所の判決を支持し、ウェストウィンド社は荷卸し作業中の損害について、OFIIは倉庫への輸送中の損害について、それぞれ責任を負うと判断しました。この判決は、海上輸送における運送業者とカスタムブローカーの責任範囲を明確にし、損害が発生した場合の責任の所在を決定する上で重要な判例となります。

    この判決において、重要となる法的根拠は以下の通りです。

    • 商法第619条: 船長は、貨物が積み込み港のドックで引き渡された時点から、荷卸し港の岸壁で引き渡されるまで、貨物に対する責任を負う。
    • 海上物品運送法(COGSA)第3条2項: 運送業者は、貨物の積込み、取扱、保管、運搬、手入れ、および荷卸しについて、適切な注意を払う義務を負う。
    • 民法第1733条: 共同運送業者は、その事業の性質および公共政策上の理由から、貨物の安全について特別な注意義務を払う必要がある。
    • 民法第1735条: 貨物が滅失、毀損、または品質が悪化した場合は、共同運送業者は、特別な注意義務を払ったことを証明しない限り、過失があったと推定される。

    最高裁判所は、フィリピンの法体系において、運送業者と港湾運送事業者の責任範囲を区別し、運送業者が貨物の管理責任を負う期間を明確化することで、法的な安定性をもたらしました。この判決は、海上輸送業界におけるリスク管理と保険戦略の策定において、重要な考慮事項となるでしょう。

    FAQs

    この訴訟の主な争点は何でしたか? 貨物輸送中に発生した損害について、運送業者と港湾運送事業者のどちらが責任を負うべきかが争点でした。最高裁判所は、貨物の荷卸し中に発生した損害については、原則として運送業者が責任を負うと判断しました。
    ウェストウィンド社の主な主張は何でしたか? ウェストウィンド社は、ATI社が荷卸し作業中に貨物を損傷させたため、自社には責任がないと主張しました。また、貨物がATI社の管理下に入った時点で、自社の責任は終了すると主張しました。
    OFII社は共同運送業者とみなされたのですか? はい、OFII社は、貨物輸送を事業の一部として行っていたため、共同運送業者とみなされました。カスタムブローカーが貨物輸送を事業の一部として行う場合、共同運送業者としての責任を負うことがあります。
    共同運送業者はどのような注意義務を負っていますか? 共同運送業者は、貨物の安全について特別な注意義務を払う必要があり、貨物が滅失、毀損、または品質が悪化した場合は、過失があったと推定されます。特別な注意義務を払ったことを証明する必要があります。
    COGSAとは何ですか? COGSAとは、海上物品運送法のことで、海上輸送における運送業者の責任と権利を定めた法律です。この法律は、国際的な海上輸送取引において重要な役割を果たしています。
    損害賠償の利率はどのようになっていますか? 損害賠償の利率は、提訴日から判決確定までは年6%、判決確定から支払い完了までは年12%となっています。
    アレストレオペレーターとは何ですか? アレストレオペレーターとは、港湾内で貨物の荷役、保管、搬出を行う事業者のことです。ATI社がこのケースではアレストレオペレーターにあたります。
    貨物の引き渡しが完了したとみなされるのはいつですか? 貨物の引き渡しは、荷受人またはその正式な代理人に貨物が引き渡され、貨物を取り除くための合理的な時間が与えられた時点で完了したとみなされます。

    本判決は、海上輸送における運送業者と港湾運送事業者の責任範囲を明確化し、貨物の損害が発生した場合の責任の所在を決定する上で重要な判例となります。海上輸送に関わる企業は、本判決を踏まえ、リスク管理と保険加入戦略を見直すことが重要です。

    本判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawまでお問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:Westwind Shipping Corporation v. UCPB General Insurance Co., Inc., G.R. Nos. 200289 & 200314, 2013年11月25日

  • 貨物運送における損失:運送業者の責任と証明責任の範囲

    この判決では、最高裁判所は、貨物運送における損失が発生した場合の、運送業者の責任と、損失を証明する責任について判断を示しました。運送業者は、輸送した貨物が紛失、破損、または劣化した場合、過失があったと推定されます。しかし、荷受人がまず、実際に貨物が不足していたことを証明する必要があります。本判決は、フィリピンにおける運送契約の当事者の権利と義務に重要な影響を与えます。特に、運送業者の責任範囲と荷受人の証明責任を明確にすることで、紛争解決の指針となります。

    貨物重量の謎:運送業者はどこまで責任を負うのか?

    アジアターミナル社(ATI)は、シモンエンタープライズ社(SEI)に輸入された大豆ミールの貨物の荷役作業を担当しました。SEIは、貨物が不足していると主張し、ATIに対して損害賠償を求めました。問題は、ATIが不足分について責任を負うかどうかでした。最高裁判所は、荷受人がまず、貨物が実際に不足していたことを証明する必要があると判断しました。これは、荷受人が、貨物の元の重量と到着時の重量を証明し、その差が損失であることを示す必要があることを意味します。しかし、裁判所は、SEIが貨物の元の重量を証明できなかったため、ATIに責任を負わせることはできないと判断しました。貨物運送において、運送業者の責任範囲と荷受人の証明責任は、どのように定められているのでしょうか?この裁判を通して、責任範囲と証明責任が明確化されました。

    本件において、Contiquincybunge Export CompanyからSEIへ、2回にわたり大豆ミールが輸送されました。1回目の輸送では、M/V “Sea Dream”号で6,843.700メートルトンが輸送されましたが、SEIが受け取ったのは6,825.144メートルトンで、18.556メートルトン不足していました。2回目の輸送では、M/V “Tern”号で3,300.000メートルトンが輸送されましたが、SEIが受け取ったのは3,100.137メートルトンで、199.863メートルトン不足していました。SEIは、ATIと運送業者に対し、不足分の損害賠償を請求しましたが、請求は拒否されました。

    地方裁判所(RTC)は、ATIと共同被告に対し、不足分の損害賠償を支払うよう命じました。しかし、控訴裁判所(CA)は、弁護士費用の裁定を除き、RTCの判決を支持しました。CAは、ATIの荷役作業員がM/V “Tern”号の所有者の直接の監督下にあったこと、貨物の荷降ろし中にこぼれが発生したことなどを考慮し、ATIも運送業者と連帯して責任を負うべきだと判断しました。ATIは、CAの決定を不服として、最高裁判所に上訴しました。ATIは、SEIが貨物の実際の損失/不足を証明できなかったこと、船荷証券に記載された「荷送人の重量、数量、品質不明」の文言は公序良俗に反しないことなどを主張しました。

    最高裁判所は、ATIの上訴を認めました。裁判所は、SEIが貨物の元の重量を証明できなかったため、実際に貨物が不足していたことを証明できなかったと判断しました。船荷証券には「荷送人の重量、数量、品質不明」と記載されており、これは運送業者が貨物の重量、数量、品質を知らないことを意味します。したがって、SEIは、貨物が港で積み込まれた際の実際の重量を証明する必要がありました。SEIは、船荷証券、インボイス、パッキングリストを証拠として提出しましたが、これらの書類は貨物の重量を証明するものではありませんでした。

    裁判所はまた、貨物の不足が、大豆ミールの固有の性質または梱包の不備による可能性もあると指摘しました。大豆ミールは、水分含有量が高く、輸送中に水分を失う可能性があります。さらに、SEIが主張する不足量は、全体の貨物量のわずか6.05%であり、これは契約で認められている10%の許容範囲内です。最後に、SEIはATIの過失を証明できませんでした。貨物の重量を測定するために使用された方法も不正確でした。

    以上の理由から、最高裁判所は、CAの判決を破棄し、ATIに対する訴えを棄却しました。この判決は、貨物輸送における運送業者の責任範囲と、荷受人の証明責任を明確にする上で重要な意味を持ちます。

    FAQs

    この訴訟の主要な争点は何でしたか? この訴訟の主な争点は、貨物の不足について、荷役業者であるATIが損害賠償責任を負うかどうかでした。特に、荷受人が貨物の不足を立証する責任の範囲が争点となりました。
    「荷送人の重量、数量、品質不明」とは何を意味しますか? この文言は、運送業者が貨物の重量、数量、品質を知らないことを意味します。この場合、荷受人が貨物の実際の重量を証明する必要があります。
    荷受人は貨物の不足をどのように証明する必要がありますか? 荷受人は、貨物の元の重量と到着時の重量を証明し、その差が損失であることを示す必要があります。客観的な証拠が求められます。
    大豆ミールは輸送中に重量を失うことがありますか? はい、大豆ミールは水分含有量が高いため、輸送中に水分を失い、重量が減少する可能性があります。これは免責事由となり得ます。
    今回の訴訟でATIはどのような主張をしたのですか? ATIは、SEIが貨物の実際の損失を証明できなかったこと、「荷送人の重量、数量、品質不明」の文言は有効であること、貨物の不足は自然減によるものであること、SEIに過失があったことなどを主張しました。
    最高裁判所はなぜATIの主張を認めたのですか? 最高裁判所は、SEIが貨物の元の重量を証明できなかったこと、不足量が許容範囲内であること、ATIの過失を証明できなかったことなどを理由に、ATIの主張を認めました。
    今回の判決は、運送業者にどのような影響を与えますか? 運送業者は、荷受人が貨物の不足を証明できない限り、損害賠償責任を負わないことが明確になりました。運送契約における責任範囲を事前に明確にしておくことが重要です。
    今回の判決は、荷受人にどのような影響を与えますか? 荷受人は、貨物の元の重量を証明する責任があることが明確になりました。貨物の発送時に、正確な重量を記録し、証拠を保全することが重要です。

    本判決は、貨物輸送における紛争解決の重要な指針となります。運送業者と荷受人は、それぞれの権利と義務を十分に理解し、紛争を未然に防ぐための対策を講じる必要があります。

    For inquiries regarding the application of this ruling to specific circumstances, please contact ASG Law through contact or via email at frontdesk@asglawpartners.com.

    Disclaimer: This analysis is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. For specific legal guidance tailored to your situation, please consult with a qualified attorney.
    Source: ASIAN TERMINALS, INC. VS. SIMON ENTERPRISES, INC., G.R. No. 177116, February 27, 2013

  • 運送契約における保険責任:二重保険と追加保険の区別

    本判決は、貨物の運送契約における保険責任の範囲を明確化するものです。最高裁判所は、運送業者が荷主の貨物に対して二つの異なる保険契約を結んでいる場合、それぞれの保険契約が異なる当事者の異なる利益を保護しているため、二重保険には該当しないと判断しました。この判決は、保険契約における責任範囲を理解する上で重要な意味を持ち、運送業者と荷主双方のリスク管理に影響を与えます。

    運送業者の保険、誰が守られる?二重保険の落とし穴

    1989年以来、Wyeth Philippines, Inc. (以下「Wyeth」) と Reputable Forwarder Services, Inc. (以下「Reputable」) は毎年、運送契約を締結していました。この契約に基づき、ReputableはWyethの製品を顧客、販売店、または営業担当者に輸送・配送する義務を負っていました。Wyethは、自身の製品に対する保険として、Philippines First Insurance Co., Inc. (以下「Philippines First」) から海洋保険 (Marine Policy No. MAR 13797) を購入しました。この保険は、フィリピン国内での輸送中の製品に対するあらゆる直接的な物理的損失または損害を対象としており、陸上輸送の場合、1台あたり最大6,000,000ペソまでをカバーしていました。

    ReputableはWyethとの契約に基づき、Wyethの貨物に対する保険契約を結ぶ必要がありました。その結果、ReputableはMalayan Insurance Co., Inc. (以下「Malayan」) との間で、1,000,000ペソを対象とする特別リスク保険 (Special Risk Insurance Policy, 以下「SR Policy」) を締結しました。その後、WyethからReputableにPromil乳児用粉ミルク1,000箱(2,357,582.70ペソ相当)が引き渡されましたが、輸送中に武装集団によるハイジャックに遭い、貨物は失われてしまいました。Philippines Firstは、海洋保険に基づきWyethに保険金2,133,257.00ペソを支払った後、Reputableに求償を求めましたが、Reputableはこれに応じませんでした。

    この事件を背景に、Philippines FirstはReputableを相手取り、Malayanを第三者として巻き込む訴訟を提起しました。Malayanは、SR Policyの免責条項を根拠に、保険責任を否定しました。この免責条項は、他の海洋保険で保険されている財産には適用されないと規定していました。地方裁判所は、ReputableがPhilippines Firstに保険金を支払う責任を負い、MalayanがReputableにSR Policyの範囲内で補償する責任を負うとの判決を下しました。控訴院もこの判決を支持しましたが、弁護士費用の裁定を取り消しました。

    最高裁判所は、Reputableが私的運送業者であること、契約条件に拘束されること、およびSR Policyの免責条項と超過保険条項の適用に関する争点について審理しました。この訴訟で争われたのは、MalayanがSR Policyに基づき保険責任を負うかどうかであり、その鍵となるのは、Reputableが私的運送業者であるか、Wyethとの運送契約に拘束されるか、そしてSR Policyの免責条項と超過保険条項が適用されるか、という点でした。Philippines Firstは、ReputableとMalayanが連帯して998,000ペソを支払うべきだと主張しました。Malayanは、Reputableが共通運送業者であり、不可抗力による損失に対して責任を負わないと主張しました。

    裁判所は、Reputableが私的運送業者であると認定しました。共通運送業者は一般にサービスを提供するのに対し、私的運送業者は特定の契約に基づいて輸送を行います。ReputableはWyethとの間で個別の契約を結んでおり、その業務はWyethの製品の輸送に限定されていたため、私的運送業者と見なされました。私的運送業者の義務範囲は、契約条件によって決定されます。Reputableは、契約に基づき、あらゆる原因による損失に対して責任を負う必要がありました。したがって、ハイジャックによる損失も、Reputableの責任範囲に含まれると判断されました。

    Malayanは、SR Policyの免責条項 (第5条) を「超過保険条項」、超過保険条項 (第12条) を「修正された追加保険条項」と主張しましたが、裁判所はこれらの条項が適用されないと判断しました。裁判所は、第5条が二重保険の場合に完全な免責を規定しているのに対し、第12条は保険会社間の比例負担を規定しているため、両条項が矛盾すると指摘しました。しかし、裁判所は、両条項とも二重保険の存在を前提としており、本件には二重保険が存在しないと判断しました。二重保険とは、同一の当事者が同一の対象と利益に対して複数の保険契約を結んでいる状態を指します。WyethとReputableは異なる当事者であり、それぞれの保険契約は異なる利益を保護していたため、二重保険には該当しませんでした。

    SR Policyの第5条(他の保険条項)は、他の保険が存在する場合、Malayanの責任を制限するものですが、第12条(超過保険条項)は、二重保険が存在する場合にMalayanが損失の比例配分以上の責任を負わないことを規定しています。裁判所は、二重保険の要件が満たされていないため、これらの条項は適用されないと判断しました。つまり、WyethとReputableは異なる被保険者であり、それぞれの保険契約は異なる保険利益を保護しているため、二重保険は存在しませんでした。この区別が、Malayanが保険契約に基づいて全額を支払う責任を負う理由となりました。

    裁判所は、保険契約の条項を保険者であるMalayanに不利に解釈しました。保険契約は付合契約であるため、曖昧な点は被保険者に有利に解釈されるべきであり、責任の制限は厳格に解釈されるべきです。この原則に基づき、裁判所はReputableが保険料を支払ったにもかかわらず、その保険契約から利益を得られないという不当な結果を回避するため、Malayanの主張を退けました。結論として、裁判所は、MalayanはSR Policyに基づいてReputableに保険金を支払う義務があると判断しました。

    FAQs

    この訴訟の主な争点は何でしたか? 主な争点は、Malayan InsuranceがSR Policyに基づきReputable Forwarder Servicesに対して保険責任を負うかどうかでした。特に、二重保険の有無と、SR Policyの免責条項および超過保険条項の適用可能性が争われました。
    Reputable Forwarder Servicesは、共通運送業者ですか、それとも私的運送業者ですか? 裁判所は、Reputableを私的運送業者と認定しました。これは、ReputableがWyethとの間で個別の契約を結んでおり、その業務がWyethの製品の輸送に限定されていたためです。
    二重保険とは何ですか? 二重保険とは、同一の当事者が同一の対象と利益に対して複数の保険契約を結んでいる状態を指します。この状態では、各保険会社は損失に対して比例的に責任を負います。
    SR Policyの免責条項は、本件に適用されましたか? いいえ、SR Policyの免責条項は適用されませんでした。裁判所は、この条項が二重保険の存在を前提としていると判断し、本件には二重保険が存在しないと判断しました。
    Malayan Insuranceは、SR Policyに基づいてどの程度の金額を支払う義務がありましたか? Malayan Insuranceは、SR Policyに基づいて1,000,000ペソ全額を支払う義務があると判断されました。
    なぜMalayan Insuranceは、全額を支払う義務があったのですか? Malayan Insuranceが全額を支払う義務があったのは、本件が二重保険に該当せず、SR Policyの条項がReputableを保護するために厳格に解釈されたためです。
    本判決は、運送業者にどのような影響を与えますか? 本判決は、運送業者が保険契約を結ぶ際に、契約条項を注意深く確認し、その意味を理解する必要があることを示唆しています。特に、二重保険や超過保険に関する条項は、責任範囲に大きな影響を与える可能性があります。
    本判決は、荷主にどのような影響を与えますか? 本判決は、荷主が運送業者と契約する際に、運送業者が適切な保険に加入していることを確認する必要があることを示唆しています。また、荷主自身の保険契約と運送業者の保険契約との関係を理解することも重要です。
    本件で問題となったSR Policyの第5条と第12条の内容は何ですか? 第5条は、他の保険が存在する場合にMalayanの責任を制限する条項であり、第12条は、二重保険が存在する場合にMalayanが損失の比例配分以上の責任を負わないことを規定する条項です。
    裁判所は、なぜSR Policyの条項をMalayan Insuranceに不利に解釈したのですか? 裁判所は、保険契約が「付合契約」であり、契約の曖昧な点は被保険者に有利に解釈されるべきであるという原則に基づいて、SR Policyの条項をMalayan Insuranceに不利に解釈しました。

    本判決は、運送契約における保険責任の範囲を明確化し、運送業者と荷主双方のリスク管理に影響を与えるものです。保険契約の条項を注意深く確認し、その意味を理解することが重要です。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawのお問い合わせまたはfrontdesk@asglawpartners.comまでご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:Short Title, G.R No., DATE

  • 知らないうちに契約成立?貨物受取人はサービス契約に基づき料金を支払う義務を負う

    意図せず契約成立?貨物受取人はサービス契約に基づき料金を支払う義務を負う

    G.R. No. 181833, 2011年1月26日

    はじめに

    日常生活やビジネスの現場において、契約は書面によるものだけではありません。口頭での合意、または今回の最高裁判所の判例のように、当事者の行動によっても契約が成立することがあります。もし、あなたがビジネスで貨物の輸入を頻繁に行っている場合、あるいは、予期せぬ請求に直面した経験がある場合、この判例は非常に重要な教訓を与えてくれます。本稿では、フィリピン最高裁判所の判決(INTERNATIONAL FREEPORT TRADERS, INC.対DANZAS INTERCONTINENTAL, INC.)を基に、貨物運送におけるサービス契約の成立要件と、受取人が意図せずとも料金支払義務を負うケースについて解説します。

    この事例は、貨物取扱業者と荷受人との間でサービス契約が成立したかどうか、そして、荷受人が港湾での貨物引き取り遅延によって発生した電気料金、保管料、滞船料を負担すべきかどうかが争点となりました。一見複雑に見える国際貨物運送の取引ですが、最高裁判所は、契約法の基本原則に立ち返り、当事者の行動と意図を詳細に分析することで、契約成立の有無を判断しました。この判例を通して、契約とは何か、そして、ビジネスにおける不用意な行動がどのような法的責任を生むのかを理解することは、企業法務担当者、貿易業者、そして、国際取引に関わるすべての人々にとって不可欠です。

    法的背景:契約とは何か?黙示の合意と契約成立

    フィリピン法において、契約は当事者間の合意によって成立し、法的な義務を生じさせるものです。民法第1305条は、契約を「一方当事者が他方当事者に対して、または両当事者が相互に、何かを与え、何かを行う、または何かをしないことを約束する当事者間の心の合意」と定義しています。重要なのは、契約は必ずしも書面による明示的な合意を必要としないという点です。当事者の言動や状況証拠から、黙示的に契約が成立したと認められる場合があります。これを「黙示の契約」と言います。黙示の契約は、明示の契約と同様に法的拘束力を持ち、違反した場合には損害賠償責任が発生します。

    本件に関連する重要な法的概念として、「サービスのリース契約(contract of lease of service)」があります。これは、一方当事者(サービス提供者)が他方当事者(顧客)のために特定のサービスを提供し、顧客がその対価として報酬を支払うことを約束する契約です。運送、保管、通関手続き代行などが典型的な例です。契約が成立するためには、民法第1318条が定める3つの要件、すなわち、①当事者の同意、②契約の目的物、③約因が必要です。同意は、申込みと承諾が合致することで成立します。約因とは、各当事者が契約によって得ようとする直接的かつ最も差し迫った理由のことです。

    最高裁判所は、過去の判例(Swedish Match, AB v. Court of Appeals, 483 Phil. 735, 750 (2004))において、「契約は、契約を構成する事柄および原因に関する申込みと承諾の合意によって示される、単なる同意によって完成する」と述べています。また、契約は一般的に、①準備または交渉段階、②契約の成立段階、③履行段階の3つの段階を経るとされています。交渉段階は、契約締結に関心のある当事者が意思表示をした時点から始まり、当事者間の合意に至るまでです。契約の成立段階は、当事者が契約の重要な要素について合意したときに起こります。最後の段階は、契約の履行段階であり、当事者が合意した条件を履行し、最終的に契約が消滅します(XYST Corporation v. DMC Urban Properties Development, Inc., G.R. No. 171968, July 31, 2009, 594 SCRA 598, 604-605)。

    最高裁判所の判断:事実認定と契約成立の肯定

    本件の事実関係を時系列に沿って見ていきましょう。1997年3月、IFTI社はスイスのJacobs社からチョコレートなどを輸入する契約を結びました。取引条件は「F.O.B.工場渡し(F.O.B. Ex-Works)」です。Jacobs社はDanmar Lines社に輸送を依頼し、Danmar社はDanzas社が代理人として署名した船荷証券を発行しました。船荷証券には、取引条件が「F.O.B.」、運賃は着地払い、荷送人はJacobs社、荷受人はChina Banking Corporation、通知先はIFTI社と記載されていました。実際の海上輸送は、Danmar社がOOCL社に委託し、OOCL社はマスター船荷証券を発行しました。マスター船荷証券では、運賃は前払い、荷送人はDanmar社、荷受人および通知先はDanzas社とされていました。貨物は1997年5月14日にマニラ港に到着しました。

    IFTI社は、Danzas社から貨物到着の連絡を受け、通関許可証を準備し、5月20日にDanzas社に書類の引き取りを依頼しました。Danzas社は5月26日に通関許可証を受け取りましたが、同時にIFTI社に対し、①オリジナル船荷証券の提出、②銀行保証の提出を求めました。IFTI社は、信用状で支払いは保証されていると主張し、銀行保証の提供を拒否しました。しかし、Danzas社は銀行保証なしには貨物の引き渡し手続きを進めませんでした。最終的にIFTI社はDanzas社の要求に応じ、5月23日に銀行保証を申請し、6月6日にDanzas社に提供しました。

    Danzas社は、さらに念書の提出を求め、IFTI社は6月10日に念書を提出しました。6月13日、Danzas社は貨物を港から引き取り、6月16日にクラークのIFTI社に配達しました。その後、Danzas社はIFTI社に対し、当初約7,000米ドルと見積もっていた費用から、電気料金と保管料の合計56,000ペソ(約2,210米ドル)のみを請求することで合意しました。しかし、1998年1月19日、Danzas社はIFTI社に対し、貨物取扱手数料として181,809.45ペソの支払いを請求しました。IFTI社がこれを無視したため、Danzas社は1998年3月26日、IFTI社とOOCL社を相手取り、メトロポリタン trial court(MeTC)に訴訟を提起しました。MeTCはDanzas社勝訴の判決を下しましたが、地方裁判所(RTC)はこれを覆し、Danzas社の訴えを棄却しました。しかし、控訴裁判所(CA)はRTCの判決を覆し、Danzas社勝訴の判決を下しました。そして、最高裁判所もCAの判決を支持し、IFTI社の上訴を棄却しました。

    最高裁判所は、IFTI社がDanzas社の要求に応じ、銀行保証や念書を提出したこと、また、Danzas社が当初の見積もりから大幅に減額した請求に応じたことなどから、IFTI社とDanzas社の間にサービス契約が黙示的に成立していたと認定しました。裁判所は、IFTI社が通関許可証の引き取りをDanzas社に依頼し、銀行保証や念書を提出した行為は、Danzas社に貨物の引き取りと配送を依頼する意思表示であると解釈しました。もしIFTI社が、OOCL社がクラークまで貨物を配送する責任を負っていると考えていたのであれば、Danzas社に書類の引き取りを依頼したり、銀行保証などを提出したりする必要はなかったはずだと指摘しました。

    「IFTI社がDanzas社に課したすべての書類要件に同意したことによって、IFTI社が自発的にそのサービスを受け入れたことは、裁判所にとって明らかである。IFTI社がDanzas社に提供した銀行保証は、Danzas社が最終的に貨物の引き取りと配送から生じるすべての運賃およびその他の料金を支払われることを保証した。」

    「IFTI社がDanzas社との契約を認識していたもう一つの兆候は、IFTI社がDanzas社に対し、クラークでの貨物の引き取りと配送にかかる費用が支払われるまで、貨物の引き取りを保留するよう依頼したことである。また、Danzas社が電気料金と保管料の合計56,000ペソをIFTI社に請求することに同意した後、当初、Danzas社のゼネラルマネージャーとOOCL社のMabazza氏が貨物に関する料金の問題を解決するためにIFTI社のオフィスを訪問したことを認めた。確かに、この譲歩は、以前の合意がうまくいかなかったことを示していた。」

    最高裁判所は、契約の3つの要素(①同意、②目的物、③約因)がすべて満たされていると判断しました。同意は、IFTI社がDanzas社の要求に応じた行動によって示され、目的物は貨物の引き取りと配送サービス、約因はサービスの対価としての料金でした。したがって、最高裁判所は、IFTI社がDanzas社に対し、遅延によって発生した電気料金、保管料、滞船料を支払う義務を負うと結論付けました。

    実務上の教訓:予期せぬ責任を回避するために

    本判決は、企業が国際貨物運送取引を行う際に、以下の点に注意すべきであることを示唆しています。

    • 契約条件の明確化:F.O.B.などのインコタームズ(Incoterms)は、売買契約における費用と責任の分担を定めるものですが、運送契約における責任範囲を明確にするものではありません。運送業者との契約においては、運送区間、費用負担、責任範囲などを明確に定めることが重要です。特に、最終目的地までの配送責任が誰にあるのか、費用は誰が負担するのかを明確にすることが不可欠です。
    • 行動による契約成立のリスク:書面による契約がない場合でも、当事者の行動によって黙示的に契約が成立する場合があります。本件のように、貨物の引き取り手続きを依頼したり、銀行保証を提供したりする行為は、サービス契約の申込みと解釈される可能性があります。意図しない契約成立を避けるためには、不用意な行動を慎み、責任範囲を明確にするための書面による合意を優先すべきです。
    • コミュニケーションの重要性:貨物運送に関する問題が発生した場合、早期に運送業者とコミュニケーションを取り、問題解決に努めることが重要です。本件では、IFTI社が当初、費用負担を巡ってDanzas社と対立しましたが、最終的には交渉によって費用を減額することができました。しかし、訴訟に発展したことで、時間と費用がさらにかかってしまいました。

    重要なポイント

    • 契約は書面だけでなく、当事者の行動によっても成立する。
    • 貨物受取人は、運送業者に貨物の引き取りや配送を依頼する行為によって、サービス契約を締結したとみなされる場合がある。
    • 契約条件、特に費用負担と責任範囲は、書面で明確に定めることが重要である。
    • 問題発生時は、早期にコミュニケーションを取り、解決を図ることが重要である。

    よくある質問(FAQ)

    1. Q: F.O.B.条件で輸入した場合、運送業者の費用は誰が負担するのですか?

      A: F.O.B.(Free on Board)は、売買契約における条件であり、費用とリスクの分担点を定めます。F.O.B.工場渡しの場合、売主は工場で貨物を買主に引き渡すまでの費用とリスクを負担し、それ以降の費用とリスクは買主が負担します。しかし、運送契約における費用負担は、別途運送業者との間で契約条件を定める必要があります。運送業者との契約で「運賃着払い(freight collect)」となっていれば、原則として荷受人が運送費用を負担します。
    2. Q: 黙示の契約とはどのようなものですか?

      A: 黙示の契約とは、書面や口頭による明示的な合意がなくても、当事者の言動や状況証拠から、契約が成立したと合理的に推認できる契約のことです。例えば、レストランで食事を注文する行為、タクシーに乗車する行為などは、黙示の契約とみなされます。
    3. Q: 今回の判例で、IFTI社はなぜ費用を支払う義務があるとされたのですか?

      A: 最高裁判所は、IFTI社がDanzas社に対し、通関許可証の引き取りを依頼し、銀行保証や念書を提出した一連の行為を、Danzas社に貨物の引き取りと配送を依頼する意思表示と解釈しました。これらの行動から、IFTI社とDanzas社の間にサービス契約が黙示的に成立したと判断されたため、IFTI社は契約に基づき費用を支払う義務を負うとされました。
    4. Q: 契約書がない場合でも、契約は成立するのですか?

      A: はい、契約は必ずしも書面を必要としません。口頭での合意や、今回の判例のように、当事者の行動によっても契約は成立します。ただし、契約内容を巡って紛争が発生した場合、口頭契約や黙示の契約では、契約内容を立証することが困難になる場合があります。重要な契約については、書面で契約書を作成しておくことが望ましいです。
    5. Q: 貨物運送でトラブルが発生した場合、弁護士に相談すべきですか?

      A: はい、貨物運送に関するトラブルは、法的な問題が複雑に絡み合っている場合が多く、専門的な知識が必要となることがあります。特に、国際貨物運送の場合、関連する法律や条約、国際的な商慣習など、考慮すべき要素が多くなります。トラブルが発生した場合、早期に弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。

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  • 貨物運送業者の責任範囲:Unsworth Transport International対裁判所事件

    本判決は、貨物運送業者の責任範囲を明確化し、運送契約における当事者の義務と権利を明らかにすることを目的としています。最高裁判所は、Unsworth Transport International (Phils.), Inc.(以下、UTI)が発行した船荷証券に基づき、同社を共通運送業者とみなし、その過失責任を肯定しました。しかし、損害賠償額については、物品海上運送法(COGSA)のパッケージ制限ルールを適用し、減額を認めました。これにより、貨物運送業者は、運送中の貨物の損害に対して、原則として責任を負うものの、一定の条件下ではその責任が制限されることが確認されました。本判決は、荷主と運送業者の間のリスク配分を明確化し、契約交渉における重要な考慮事項を提供します。

    運送業者の責任はどこまで?損害賠償請求の範囲を巡る攻防

    1992年8月31日、Sylvex Purchasing Corporationは、医薬品製造用の原材料である27個のドラム缶をUTIに委託しました。UTIは船荷証券を発行し、この貨物はPioneer Insurance and Surety Corporationによって保険がかけられました。貨物はAPLの船舶でマニラ港に輸送され、UTIの倉庫に到着しましたが、その後の検査で一部の貨物に損傷や不足があることが判明しました。UnilabはUTIと保険会社に損害賠償を請求しましたが、UTIは責任を否定。保険会社がUnilabに保険金を支払った後、UTI、APL、およびその他の関係者に対して損害賠償訴訟を提起しました。この訴訟で、UTIは単なる貨物運送業者であり、共通運送業者ではないと主張しましたが、裁判所はUTIが発行した船荷証券に基づいて共通運送業者としての責任を認めました。

    裁判所は、UTIが**船荷証券**を発行した時点で、貨物を輸送し、指定された場所に配達する義務を負う共通運送業者としての責任を負うと判断しました。共通運送業者は、運送中の貨物が劣化、紛失、または破損した場合、過失があったと推定されます。この推定を覆すためには、運送業者は**相当な注意義務**を尽くしたことを証明する必要があります。最高裁判所は、UTIがこの注意義務を怠ったと判断しました。具体的には、貨物の受領時には良好な状態であったにもかかわらず、輸送中に一部のドラム缶に損傷が生じ、また、数量不足も発生していたことが確認されました。

    裁判所は、UTIが適切な説明を提供できず、損害を回避するための必要な措置を講じたことを証明できなかったため、UTIの過失責任を認めました。ただし、裁判所は、**物品海上運送法(COGSA)**の**パッケージ制限ルール**を適用しました。COGSAは、荷送人が貨物の価値を申告しない場合、運送業者の責任を1個あたり500ドルに制限する規定を設けています。

    今回のケースでは、荷送人は貨物の価値を申告していなかったため、裁判所はUTIの責任を1個(ドラム缶)あたり500ドルに制限しました。この判断は、運送契約における当事者のリスク配分を考慮したものであり、特に高価な貨物を輸送する場合には、荷送人が適切な価値を申告することの重要性を示しています。申告がない場合、運送業者の責任はCOGSAの規定に基づいて制限されます。

    本判決は、貨物運送業者が船荷証券を発行した場合、共通運送業者としての責任を負うことを明確にしました。共通運送業者は、貨物の安全な輸送と配達に最大限の注意を払う必要があり、過失があった場合には損害賠償責任を負います。ただし、物品海上運送法のパッケージ制限ルールにより、運送業者の責任は一定の範囲に制限される場合があります。荷送人は、貨物の価値を申告することにより、より高い補償を受けることができます。

    Building on this principle, the ruling highlights the importance of clear contractual terms in shipping agreements. This ensures all parties are aware of their rights and obligations, leading to smoother transactions and minimizing potential disputes. Furthermore, the decision aligns with international standards governing maritime commerce.

    In cases of international freight forwarding, meticulous documentation becomes paramount. From proper packaging to comprehensive insurance coverage, shippers must be diligent to safeguard their interests. In addition, compliance with relevant laws and regulations can mitigate risks and expedite the resolution of potential claims.

    FAQs

    本件の主な争点は何でしたか? UTIが共通運送業者であるか、単なる貨物運送業者であるか、また、損害賠償額が物品海上運送法のパッケージ制限ルールによって制限されるべきかどうかが争点でした。
    裁判所はUTIをどのように判断しましたか? 裁判所はUTIが船荷証券を発行したことから、共通運送業者であると判断しました。
    共通運送業者としての責任とは何ですか? 共通運送業者は、貨物の安全な輸送と配達に最大限の注意を払う義務があり、過失があった場合には損害賠償責任を負います。
    物品海上運送法(COGSA)のパッケージ制限ルールとは何ですか? COGSAのパッケージ制限ルールは、荷送人が貨物の価値を申告しない場合、運送業者の責任を1個あたり500ドルに制限する規定です。
    今回の判決でUTIの責任はどうなりましたか? 裁判所はUTIの責任を認めましたが、物品海上運送法のパッケージ制限ルールを適用し、損害賠償額を減額しました。
    荷送人は今回の判決から何を学ぶべきですか? 高価な貨物を輸送する場合には、適切な価値を申告することにより、より高い補償を受けることができることを学ぶべきです。
    船荷証券はどのような役割を果たしますか? 船荷証券は、貨物の受領書としての役割と、運送契約の証拠としての役割を果たします。
    本判決は、国際貿易にどのような影響を与えますか? 本判決は、国際貿易における貨物運送業者の責任範囲を明確化し、リスク管理の重要性を示しています。

    結論として、本判決は、貨物運送業者、荷送人、および保険会社にとって重要な法的指針となります。運送契約を締結する際には、責任範囲、注意義務、およびパッケージ制限ルールについて十分に理解し、適切な措置を講じることが重要です。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせまたはfrontdesk@asglawpartners.comからASG Lawにご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:Unsworth Transport International対裁判所事件, G.R No. 166250, 2010年7月26日