カテゴリー: 課税

  • 納税者の完全な書類提出の決定:付加価値税払い戻しの訴訟のタイミング

    この判決は、税金の払い戻しや税額控除を求める企業にとって非常に重要です。最高裁判所は、納税者が内部国歳入庁(BIR)にVAT払い戻しまたは税額控除を請求する際に、「完全な書類」を提出する日を決定する権利を有すると判示しました。BIRの処理期間である120日間は、BIRが受け取った日からではなく、納税者がすべての必要な書類を提出したと見なす日から開始されます。これは、払い戻しの期限に関する従来のBIRの見解とは異なります。

    VAT払い戻し申請:完全な書類の提出日はいつなのか?

    ピリピナス・トータル・ガス社(トータル・ガス)は、2007年第1四半期と第2四半期のVAT払い戻しを申請しましたが、内部国歳入庁(CIR)は何もしませんでした。そのため、トータル・ガスは税務裁判所(CTA)に訴えました。CTAは当初、必要な書類がすべて揃っていなかったため、提訴時期が早すぎると判断しました。CTAエンバン(全席判事)も同様の判断をしましたが、さらに提訴時期が遅すぎることも理由としました。この事件は最終的に最高裁判所に提訴されました。

    裁判の核心は、国内税法第112条でした。同条項は、税務長官が書類を受領してから120日以内に税額控除や還付を承認または発行しなければならないとしています。これにより、CIRの不作為の場合、影響を受ける納税者は、税務長官の決定の受領日から30日以内、または120日間の期間の満了後、税務裁判所に上訴することができます。裁判所は、120日間の期間が「完全な書類の提出日から」起算されることを明らかにしました。

    最高裁判所は、120日間の期間をいつから起算するかをCIRに決定させることは、払い戻しを求める納税者の不利益になると判断しました。それでは、CIRは申請を無期限に遅らせ、CTAに訴えることを妨げる力を持つことになります。税法上の権利、特に税の還付または税額控除の権利は、当事者がこれを確立し、法律が規定するすべての要求事項を遵守することで十分に証明されなければなりません。120日間は、納税者が合理的な期間内に請求に対する回答を受けられるようにするために設けられています。

    国内税法第112条(C)

    税額控除または投入税の還付を行う期間。-適切な場合には、税務長官は、第A項および第B項に従って提出された申請を裏付ける完全な書類の提出日から百二十(120)日以内に、控除対象の投入税の税額控除を払い戻すか、または税額控除証明書を発行するものとします。

    税金の還付または税額控除の請求の全部または一部が拒否された場合、または税務長官が上記の期間内に申請を処理しなかった場合、影響を受けた納税者は、請求を拒否する決定の受領日から三十(30)日以内、または百二十日間の期間の満了後、税務裁判所に決定または未処理の請求を申し立てることができます。

    重要な要素の1つは、歳入覚書回覧第49-2003号により、追加の書類を要求する税務当局からの通知が必要となることです。この通知を受け取ると、納税者は30日以内に提出しなければなりません。裁判所は、納税者が申請を支援するために提出する必要があるものを最終的に決定する権利を持ち、申請は納税者が関連情報を提供することに依存することを明らかにしました。

    注目すべきは、CIRが文書の不備についてトータル・ガスに異議を唱える努力をしなかったことです。BIRがさらなる文書の要求に関する明確な通知を出さなかった場合、120日間の期間は、トータル・ガスが還付申請を支援する「完全な文書を提出した」日である2008年8月28日から起算されます。裁判所は、2008年8月28日から数えて、BIRは2008年12月26日までに請求を決定する必要があり、BIRからの対応がなかったため、トータル・ガスは2009年1月25日までに訴訟を起こすための30日間を与えられました。

    最高裁判所はまた、歳入覚書命令第53-98号への言及についても異議を唱え、同命令が税務署員に、納税者の納税義務の監査時にどの文書を要求するかについての指針を提供するものであり、提出された書類が過剰に利用されていないVAT税額控除の税額控除または還付の申請を支援するために実際に完了しているかどうかを判断するための基準となることを意図したものではないことを指摘しました。

    税務裁判所は、管轄権の欠如を理由に請求を却下するには、追加の手続きの欠如が十分に強くなければならないことを繰り返しました。申請に必要な書類をすべて提出しなかったため、原告は請求を完全に実施しませんでした。また、訴訟段階では、裁判所規則が適用され、当事者が裁判所に提出した証拠が申請を認めるのに十分であるかどうかは、裁判所の判断に委ねられています。したがって、最高裁判所は、当初の判決を覆し、CTAに原点から審理を命じました。

    FAQs

    この訴訟の重要な争点は何でしたか? 問題は、納税者が完全な書類を提出したとみなされたと判断し、その後の還付申請の手続きのタイミングを判断するかどうかでした。
    CIRは、還付請求に対する行動をいつ開始する必要がありますか? 最高裁判所は、CIRには申請を支援する書類が完全に提出された日から120日間あることを明確にしました。
    CIRが提出された書類が不完全であると考えた場合はどうなりますか? CIRは、追加の書類が要求されていることを納税者に通知する必要があります。納税者は30日以内に文書を提出する必要があります。
    CIRが請求を承認または拒否した場合の納税者の選択肢は何ですか? 税務長官の決定日から30日以内、または120日間の期間の満了後、影響を受ける納税者は税務裁判所に訴えることができます。
    裁判所規則は納税者の請求においてどのように作用しますか? この事件は、最高裁判所への上訴など、訴訟手続きを経て裁判所規則に従います。
    歳入覚書命令第53-98号の関連性はありますか? 最高裁判所は、歳入覚書命令第53-98号は税務職員の内部ガイダンスであり、必ずしも納税者が完全な請求を確保するために満たすべきリストとして働くわけではないことを明確にしました。
    これは既存の判例にどのような影響を与えますか? この訴訟は、CIR対アイチ・フォージング・カンパニー・オブ・アジアの原則を修正し、税額控除と払い戻しに関する行政上の請求に120+30日間ルールを定めています。
    歳入覚書回覧第54-2014号は判決に影響を与えますか? 判決は、歳入覚書回覧第54-2014号は事件に遡及的に適用されないことを明確にしています。

    この判決は、VAT払い戻し申請において納税者の権利を明確化することにより、フィリピンの税務管理における重要な進歩を表しています。このケースでは、提出物の完了を決定する納税者の能力を強化し、CIRの審議の120日期間が納税者の包括的な申請が提供されるまで始まらないようにしています。

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    免責事項:この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。状況に合わせた特定の法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:ピリピナス・トータル・ガス対CIR、G.R.No.207112、2015年12月8日

  • 租税恩赦の適格性:納税者は要件を満たした場合に免除を主張できる

    この判決は、納税者であるLGエレクトロニクス・フィリピンズ社が、1997年の税制恩赦法に基づいて認められた免除と特権を受ける資格があるかどうかを決定することを中心に展開しています。最高裁判所は、LGエレクトロニクス・フィリピンズ社が共和法律第9480号の下で税制恩赦を適切に利用したことを判示しました。その結果、同社の2005年以前の課税年度の未払い税金は全額決済されたとみなされました。判決は、税制恩赦を利用するための必要な書類の提出を満たしている企業は、以前の未払い税金に関連するすべての課税、民事、刑事、行政上のペナルティから免除されることを明確にしています。この裁判は、税制恩赦プログラムへの参加が未払い税金に関する債務を解決する機会を企業に提供し、国の税制コンプライアンスと税収の増加に貢献することの重要性を強調しています。

    免除か延期か?LGエレクトロニクス社が税制上の優遇措置を請求した税制恩赦

    この訴訟は、LGエレクトロニクス・フィリピンズ社(以下「LG」)が共和法律第9480号に基づいて税制恩赦を利用した際に、税制恩赦法に基づく免除と特権を受ける資格があるか否かという問題を中心に展開しました。税制恩赦とは、税法の違反について、国が違反者を許し、または処罰する権利を意図的に見過ごすことです。これは、国が租税を徴収する権利を絶対的に放棄するものであり、脱税者が過去を清算し、新たなスタートを切る機会を与えるものです。

    この訴訟の経緯としては、LGは所得税の欠損に関する評価通知を受け、これを争いました。欠損額の争いに対処している間に、LGは共和法律第9480号に基づく税制恩赦を利用しました。内国歳入庁(BIR)の代表者は、LGが歳入庁の記録にある未回収金、裁判所の判断に既に好意的な判決が下されている場合、源泉徴収税に関わる場合であるため、税制恩赦プログラムの対象外となるのではないかと主張しました。そこで、本件の論点は、LGがこの租税恩赦法のもとで免除の資格があるのかどうかということになりました。共和国法律第9480号および内国歳入庁歳入覚書回状第55-2007号(BIR RMC No. 55-2007)は、この特定の法令の施行方法を決定する上で重要な役割を果たしています。

    裁判所は、LGが租税恩赦の利用に関する共和国法律第9480号およびBIR歳入覚書回状第55-2007号に記載されている要件を遵守したことを発見しました。これらの要件を遵守した納税者は、この法律に記載されている特権と免除を受けられるため、裁判所は異議申し立て人からの訴えを却下しました。税制恩赦を利用した納税者は、税金の支払いや追加税、および内国歳入庁法に基づくすべての課税、民事、刑事、または行政上のペナルティから免除されることになっています。裁判所は、法的手続きを簡素化し、法律で詳細に定められている条件を満たした個人または法人のための租税恩赦利用プロセスを促進しました。

    さらに、裁判所は、訴訟が係属しているという理由で納税者の税制恩赦申請を否定する際のBIRの過剰な範囲について説明を加えました。裁判所は、租税恩赦プログラムの対象外となるのは、最終的かつ執行可能な判決のみであることを強調しました。BIR歳入覚書回状第69-2007号に基づいて歳入地域弁護士が唱えた反対論、すなわち歳入地域弁護士が言及した歳入覚書回状に基づき、あらゆる裁判所(最終的でなくても)がBIRに有利な判決を下した場合は納税者が恩赦の利用の前に恩赦の対象外となるという反対論は、恩赦を否認する追加の根拠を提供しないと判示しました。さらに、控訴事件が源泉徴収税の債務に関連しておらず、個々の税を対象としているというBIRの議論にも反論しました。裁判所は、源泉徴収義務者として評価されたわけではなく、所得税欠損について評価されたので、税金源泉徴収税務は許可されませんでした。裁判所の区別は、これらの2つの課税の仕組みを区別するのに役立ちました。なぜなら、両方が相互に排他的であるためです。

    「共和国法律第9480号は、税制恩赦プログラムの例外には「裁判所による最終的かつ執行可能な判決の対象となる税制事件」が含まれていることを明確に定めています。本件は、メトロバンクが税制恩赦プログラムを利用した時点で最終的かつ執行可能な状態になっていませんでした。」

    本件で下された最高裁判所の判決は、2つの重要な分野を強調しています。まず、適格な税務調査官と納税者は、租税恩赦の下で恩赦を与える義務があるだけでなく、法制に定められたすべての手続きに従った場合、法的効力を持つ免除が認められます。次に、裁判所は、BIRが租税恩赦の申請を処理する際に、制定法を超える規制または規則を拡大できないことを明確にしています。

    この訴訟の争点は何でしたか? 論点は、LGエレクトロニクス・フィリピンズ社が租税恩赦を受けることができたか否かであり、それには税制上の免除を受けるために必要な手続きをすべて遵守することを含んでいました。
    裁判所が決定を覆すまでに、この訴訟はどの程度の期間ありましたか? 訴訟は裁判所に数年提出されました。当初、2004年5月11日の裁判所の決定はLGに不利な結果になりましたが、LGが適切な書類を提出し、要件を満たしたという申し立てを受け、その後の歳入歳入覚書を受け、決定の正当性を支持しました。
    租税恩赦とは何ですか? 租税恩赦とは、政府が課税から除外する一般恩赦と評価されるものです。州が、税法違反で有罪となった人に対して、刑罰を科す権限を意図的に見過ごすことです。
    共和法律第9480号第8条では何と述べられていますか? 共和法律第9480号第8条は、この法律の効力発生日における特定の人または事件、たとえば源泉徴収税務の源泉徴収義務者、脱税で有罪判決を受けた人、裁判所による最終的かつ執行可能な判決が下された税制事件など、税制恩赦が適用されない例外を列挙しています。
    BIR歳入覚書回状第69-2007号とは何ですか?なぜそれが本訴訟で議論されたのですか? BIR歳入覚書回状第69-2007号は、共和国法律第9480号の下での税制恩赦プログラムに関してBIRが発行した回状であり、裁判所に論点を広げることとBIRの規制を拡大しないことを決定する点と、政府組織が憲法に準拠することが合憲性となるかどうかに関する論点の両方に関する解釈について説明を求めています。
    最高裁判所は、納税者保護を評価する際に、BIR歳入覚書回状第69-2007号の特定部分についてどう感じていますか? 最高裁判所は、BIR覚書69-2007の47号および49号の質問が法律に違反するため、無効であり、これは憲法の保護を評価する際に過剰に及んでいるため、これらの質問を無効とすると決定しました。
    所得税と源泉徴収税の違いは何ですか?本訴訟で関係するのはどちらですか? 所得税は、財産、職業、貿易、オフィスから生じる年間の利益に対して課税されます。一方、源泉徴収税は、所得税を事前に徴収する方法です。本訴訟は、さまざまな項目に対する控除の否認から生じる、LGの欠損所得税の評価に関するものです。
    なぜ訴訟は税制恩赦を許可することになったのですか? 裁判所は、本件が欠損を不許可とする不許可に基づいていたため、これは所得を基にしており、源泉徴収の観点から不許可と評価することは許されないことを考えると、本件は所得に関するものであると判断したため、原告は訴訟手続きでの租税恩赦の恩恵を被りました。

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    出典: 簡略タイトル, G.R No., DATE

  • シニア割引の憲法上の課題: 警察権 vs. 公用収用と公正補償

    この最高裁判所の判決では、シニア市民に義務付けられた割引の実施における政府の権限について審議されました。特に、法律が定めるシニア割引による事業体の損失は、公正な補償を必要としない州の警察権の範囲内であるとされました。最高裁は、このような割引を税額控除ではなく、税額控除として扱うことが憲法に違反するかどうかを検討しました。影響を受ける企業にとっては、政府が一般福祉を推進する上での負担の一部を受け入れなければならないことが重要です。この判決は、法律の合憲性、警察権、政府の義務と企業負担のバランスの重要性を強調しています。

    公益を実現するために企業は費用を負担できるか?


    2013年12月3日、最高裁判所は、マニラ・メモリアル・パーク株式会社対社会福祉開発大臣事件の判決を下し、高齢者への20%割引の税額控除について審議しました。この事例では、法が定める高齢者割引を事業体が受け取る税金還付を削減することが合憲かどうかが焦点となりました。請願者のマニラ・メモリアル・パーク株式会社とラ・フネラリア・パス=スカット株式会社は、共和国法(RA)7432の第4条が共和国法9257によって改正されたこと、および社会福祉開発省(DSWD)と財務省(DOF)によって発行された実施規則が、高齢者への20%割引を事業体が税額控除として申請することを許可することにかぎり、憲法に違反すると主張しました。最高裁判所は憲法上の権利について明確な説明を提供し、公衆の安全を確保するための州警察権限の正当性を強調しました。ただし、事業体の総収入に「恒久的な削減」があれば、それは政府が私有財産を公用収用したことになり、企業は「公正な補償」を享受する権利を持つという見解は示されました。

    判決の核心は、この政府施策が警察権の合法的な行使とみなされるか、それとも公正な補償を必要とする公用収用として分類されるかという判断でした。最高裁は、高齢者の福祉を改善し、社会の一員として高齢者に優先順位を与えるという立法の目的が憲法上の政策に合致していると判断しました。この判決では、法律の枠組みと事業体に対するその効果についても精査し、20%割引が、事業体からの直接的な財産の押収というよりもむしろ価格規制を構成することを確認しました。さらに、最高裁は、規制権限が特定の財産を公衆に直接利用することを必要とせず、高齢者に特定の財産の便宜を図っていると強調しました。そのため、この規制は警察権限の行使の範囲内であると考えられます。法廷は、「規制措置」と「テイク」との線引きは事例ごとに判断されるべきであり、規制の憲法上の無効化を主張する当事者に重い責任を課すべしとしました。原告は、「(規制措置が)不合理、抑圧的、または収奪的であることを証明する」ことに失敗したため、訴訟は却下されました。結局、憲法を明確かつ明確に侵害するようなことは起こりませんでした。そのため、裁判所は原告への支持を得ることができませんでした。

    よくある質問

    本件における主要な問題は何でしたか? 争点は、シニア市民割引に関連する、税額控除から税額控除への政府の制度の転換の合憲性でした。これにより、補償と政府の権限の程度に関する議論が活発化しました。
    裁判所はなぜ法律を覆さなかったのでしょうか? 法律の合憲性の立証責任は法律の効力を主張する当事者ではなく、挑戦する当事者に課されるという、十分に確立された法律の原則に基づいて、法廷は覆されませんでした。
    本判決における警察権とはどのような意味ですか? 警察権は、公衆の福祉を保護するために自由と財産の使用を規制する州の固有の能力であり、本件判決において最高裁により認められた権限です。
    事業体の財産権は警察権によって侵害される可能性がありますか? 最高裁判所は、状況が警察権に基づく正当化と合理的な制限により、全体の社会福祉の促進のための規制に服する場合、私有財産権は絶対ではないことを認めました。
    公用収用の場合に州はどのようなことをしなければなりませんか? 公用収用の下で、州は公益目的で取得されたいかなる私有財産に対しても公正な補償を支払うことが要求されており、これは公正な市価を提供し、影響を受ける個人に対して完全な賠償を保証することを意味します。
    本件訴訟における異議意見は何でしたか? 判決に対する異議意見は、州が事業体への十分な弁償なしでシニア市民に割引を義務付けている限り、州は、それが財産の恒久的な転換に相当する状況下で、公用収用権に介入しているというものでした。
    公正な補償を求める訴えに対する裁定プロセスに、個人はどのように取り組むべきでしょうか? 州からの裁定または判決について検討または紛争がある当事者は、州に対して提起するために適切な評価と証拠を集め、提出することによって行われる詳細な法的プロセスの下で異議申し立てを行う必要があります。
    法律が企業利益を縮小させることを懸念すべきでしょうか? 政府規制は企業の利益を左右することがありますが、憲法裁判所はそれを覆そうとはしません。したがって、法律への挑戦に成功するためには、規制が不合理であるか、抑圧的であるか、収奪的であることを証明しなければなりません。

    本件の審理が終了したことで、企業は政府からの法律や要求を評価し、法律の枠組みに合致する範囲内で自主的に法律を受け入れることが不可欠になっています。本判決は、企業利益の適切な管理と運用と公衆の福利のための法律の施行との間で注意深くバランスをとるべきであることを企業に再確認させます。

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    出典: マニラ・メモリアル・パーク株式会社対社会福祉開発大臣、G.R No. 175356、2013年12月3日

  • 救済申し立ての期限:税務長官が過失を主張しても最高裁判所は一蹴

    最高裁判所は、救済の申し立ての期限に関する明確なルールを維持しています。ある事例で、歳入庁長官(CIR)は税務裁判所(CTA)の判決に対する救済を求めましたが、期限を過ぎていたため却下されました。 CIRは、自身の弁護士が関連する決定通知を受け取っていなかったと主張しましたが、CTAは記録からそうではないことを確認しました。この判決は、政府機関を含むすべての当事者が、裁判所の決定に対して救済を求める際の厳格な期限を遵守しなければならないことを明確にしています。

    通知義務の履行:歳入庁は期限を守ったか?

    この訴訟の核心は、CIRがCTAの決定に対して、規則38に基づく救済の申し立てをタイムリーに提出したかどうかという点にありました。アヤラ・ランド社(ALI)に対するVATの欠損課税の取り消しを求めるCIRの申し立てを、CTAが却下したことに端を発しています。CIRは、弁護士からの訴えに反して、CTAの弁護士が決定の通知を受け取っていないと主張しました。この不一致が、裁判所による却下に繋がりました。訴訟は、課税問題だけでなく、政府機関を含むすべての当事者による手続き上の規則と期限の遵守に重点が置かれています。

    申し立ては、規則38の特定の要件を満たしている必要があります。規則38の第3条は、申立人は「取り消される判決、最終命令、またはその他の手続きを知った後、60日以内」に、かつ「そのような判決または最終命令が入力された後、またはそのような手続きが取られてから6か月以内」に提出することを義務付けています。CIRは、この2つの制限期間の両方を満たすために、自分または自分の弁護士が申立却下に対する決定を知った具体的な日付を確立する必要がありました。

    しかし、CIR自身の記録は、その主張に反するものでした。CTAは、CIRが以前に提出した陳述書が、自分たちが実際には6月17日に決定を認識していたことを示していると指摘しました。この日は、CTAが判決の開始を命じた日のすぐ後でした。裁判所はまた、CIRがCTAに電話をかけて事件の進捗状況を問い合わせたことを強調しました。この問い合わせの結果、CIRは3月25日に下された別の決定があることを知りました。裁判所は、これらの証拠を考慮し、CIRが早期に決定を知っていたことから、申し立てが期限を過ぎていたと結論付けました。決定を下す際、裁判所は、次の原則を支持しました。すべての当事者は、特に国家の寛大さが必要な場合には、司法手続に関する規定に従わなければなりません。

    この訴訟では、最高裁判所は、規則38の下での期限の厳格な適用を維持していることが明確に示されています。さらに、CIRはCTAに対する申し立てを再検討するための申し立てを提出していなかったため、手続き上の違反を犯していました。通常、certiorari 申立書を提出する前の前提条件です。ただし、CIRの提出期限に影響を与える主な問題は、関連する決定をいつ知ったかでした。CIR自身の書面による資料から判断すると、CIRとOSGは2009年8月3日より前に、2009年3月25日付けのCTAの決定を知っていたようです。特に重要なのは、2009年6月24日付けの、添付されている国選弁護士ベルナルドC.ビラールからの手紙でした。彼は弁護士ベラスコと、彼らの弁論が却下された後の以前のCTAの決定について話し合ったことを記載しています。

    したがって、最高裁判所は、「判決からの救済を求める申立書を提出する当事者は、2つの規制期間を厳守する必要があります。まず、申立書は取り消される判決、命令、またはその他の手続きを知った日から60日以内に提出する必要があります。次に、そのような判決、命令、またはその他の手続きの入力から6か月以内の固定期間内に提出する必要があります。」これらの期間の厳格な遵守が求められるのは、判決からの救済を求める申し立てが、州側の最終的な寛大行為であるためです。判決、命令、または手続きは、訴訟を最後に終結させるために、特定の時期に最終的なものに達しなければならないという基本原則をさらに損なうことはできません。

    最終的に、この最高裁判所の判決の主な教訓は、国家を含むすべての訴訟当事者が、手続き規則を慎重に遵守しなければならないということです。規則38などの特定の法律の期間的制限と時間制限を認識しておくことは非常に重要です。この事件では、CIRの決定に対する再考の申し立てを求める裁判への違反と、期間的制限への適合の失敗が申し立てを妨げました。

    FAQs

    この訴訟の主な争点は何ですか? 主な争点は、CIRが規則38に基づくCTAに対する救済の申し立てを、取り消される決定を知ってから必要な60日以内に提出したかどうかです。
    CIRがその主張を支援するために提示した主張は何でしたか? CIRは、自分もOSGも3月25日付けのCTAの決定を受け取っていないと主張し、申立書をできるだけ早く提出できるのは2009年8月3日になってからだと述べています。
    CTAによって提示された、CIRの主張に反する証拠は何ですか? CTAの記録は、CIRが提出を開始する前に既に通知を受けていたことを示唆しているという。また、CIRからの2009年7月2日の申立書の文書、再検討の命令決定のエントリを考慮することを拒否する陳述書で知りました。これにより、彼らは判決の正式な承認が発効されていると早期に認識していました。
    最高裁判所がCIRの提出を時間外として支持した理由は何でしたか? 最高裁判所は、CIR自身の証拠から、彼とOSGは実際に8月3日より前に3月25日の決定を知っていたと判断しました。そのため、裁判所の再検討、記録、調査に対する適切な申し立てには適していませんでした。
    CTAへの再考の申し立ての重要性は何ですか? 一般的に、certiorari申立書が提出される前に、申立書を再検討する必要があります。そうすることで、裁判所は事件に対する実際の過ちや認識された過ちを正す機会が得られます。CIRは、訴訟の提起を開始することでこの手順を順守できませんでした。
    この訴訟に基づいて、規則38の規則が時間の長さを計算するためにいつ開始されるかについて明らかにしている点は何ですか? 規則38は、「判決の決定と最終決定が出された場合、開始またはその他何らかの手続きが開始される場合、申立人の時間は60日を超えない期間で考慮されます。それは最終的に出されました。」そのため、提出は時間どおりに行われます。
    最高裁判所が、CTAが行った行動における義務の重大な虐待はなかったと判断した理由は何ですか? CIRは実際に締め切りに間に合っていなかったため、重要な理由はありませんでした。高等裁判所/裁判所または裁判所の裁判/裁判を管理するために、その行動における義務の重大な虐待は、権限/権限の欠如に相当します。さらに、意図的な任務を回避するか、法律によって制定された義務の事実上の拒否。

    特定の状況へのこの判決の適用に関するお問い合わせは、ASG法律事務所(お問い合わせ)または(frontdesk@asglawpartners.com)にメールでお問い合わせください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:短いタイトル、G.R No.、日付