この判決は、税金の払い戻しや税額控除を求める企業にとって非常に重要です。最高裁判所は、納税者が内部国歳入庁(BIR)にVAT払い戻しまたは税額控除を請求する際に、「完全な書類」を提出する日を決定する権利を有すると判示しました。BIRの処理期間である120日間は、BIRが受け取った日からではなく、納税者がすべての必要な書類を提出したと見なす日から開始されます。これは、払い戻しの期限に関する従来のBIRの見解とは異なります。
VAT払い戻し申請:完全な書類の提出日はいつなのか?
ピリピナス・トータル・ガス社(トータル・ガス)は、2007年第1四半期と第2四半期のVAT払い戻しを申請しましたが、内部国歳入庁(CIR)は何もしませんでした。そのため、トータル・ガスは税務裁判所(CTA)に訴えました。CTAは当初、必要な書類がすべて揃っていなかったため、提訴時期が早すぎると判断しました。CTAエンバン(全席判事)も同様の判断をしましたが、さらに提訴時期が遅すぎることも理由としました。この事件は最終的に最高裁判所に提訴されました。
裁判の核心は、国内税法第112条でした。同条項は、税務長官が書類を受領してから120日以内に税額控除や還付を承認または発行しなければならないとしています。これにより、CIRの不作為の場合、影響を受ける納税者は、税務長官の決定の受領日から30日以内、または120日間の期間の満了後、税務裁判所に上訴することができます。裁判所は、120日間の期間が「完全な書類の提出日から」起算されることを明らかにしました。
最高裁判所は、120日間の期間をいつから起算するかをCIRに決定させることは、払い戻しを求める納税者の不利益になると判断しました。それでは、CIRは申請を無期限に遅らせ、CTAに訴えることを妨げる力を持つことになります。税法上の権利、特に税の還付または税額控除の権利は、当事者がこれを確立し、法律が規定するすべての要求事項を遵守することで十分に証明されなければなりません。120日間は、納税者が合理的な期間内に請求に対する回答を受けられるようにするために設けられています。
国内税法第112条(C)
税額控除または投入税の還付を行う期間。-適切な場合には、税務長官は、第A項および第B項に従って提出された申請を裏付ける完全な書類の提出日から百二十(120)日以内に、控除対象の投入税の税額控除を払い戻すか、または税額控除証明書を発行するものとします。
税金の還付または税額控除の請求の全部または一部が拒否された場合、または税務長官が上記の期間内に申請を処理しなかった場合、影響を受けた納税者は、請求を拒否する決定の受領日から三十(30)日以内、または百二十日間の期間の満了後、税務裁判所に決定または未処理の請求を申し立てることができます。
重要な要素の1つは、歳入覚書回覧第49-2003号により、追加の書類を要求する税務当局からの通知が必要となることです。この通知を受け取ると、納税者は30日以内に提出しなければなりません。裁判所は、納税者が申請を支援するために提出する必要があるものを最終的に決定する権利を持ち、申請は納税者が関連情報を提供することに依存することを明らかにしました。
注目すべきは、CIRが文書の不備についてトータル・ガスに異議を唱える努力をしなかったことです。BIRがさらなる文書の要求に関する明確な通知を出さなかった場合、120日間の期間は、トータル・ガスが還付申請を支援する「完全な文書を提出した」日である2008年8月28日から起算されます。裁判所は、2008年8月28日から数えて、BIRは2008年12月26日までに請求を決定する必要があり、BIRからの対応がなかったため、トータル・ガスは2009年1月25日までに訴訟を起こすための30日間を与えられました。
最高裁判所はまた、歳入覚書命令第53-98号への言及についても異議を唱え、同命令が税務署員に、納税者の納税義務の監査時にどの文書を要求するかについての指針を提供するものであり、提出された書類が過剰に利用されていないVAT税額控除の税額控除または還付の申請を支援するために実際に完了しているかどうかを判断するための基準となることを意図したものではないことを指摘しました。
税務裁判所は、管轄権の欠如を理由に請求を却下するには、追加の手続きの欠如が十分に強くなければならないことを繰り返しました。申請に必要な書類をすべて提出しなかったため、原告は請求を完全に実施しませんでした。また、訴訟段階では、裁判所規則が適用され、当事者が裁判所に提出した証拠が申請を認めるのに十分であるかどうかは、裁判所の判断に委ねられています。したがって、最高裁判所は、当初の判決を覆し、CTAに原点から審理を命じました。
FAQs
この訴訟の重要な争点は何でしたか? | 問題は、納税者が完全な書類を提出したとみなされたと判断し、その後の還付申請の手続きのタイミングを判断するかどうかでした。 |
CIRは、還付請求に対する行動をいつ開始する必要がありますか? | 最高裁判所は、CIRには申請を支援する書類が完全に提出された日から120日間あることを明確にしました。 |
CIRが提出された書類が不完全であると考えた場合はどうなりますか? | CIRは、追加の書類が要求されていることを納税者に通知する必要があります。納税者は30日以内に文書を提出する必要があります。 |
CIRが請求を承認または拒否した場合の納税者の選択肢は何ですか? | 税務長官の決定日から30日以内、または120日間の期間の満了後、影響を受ける納税者は税務裁判所に訴えることができます。 |
裁判所規則は納税者の請求においてどのように作用しますか? | この事件は、最高裁判所への上訴など、訴訟手続きを経て裁判所規則に従います。 |
歳入覚書命令第53-98号の関連性はありますか? | 最高裁判所は、歳入覚書命令第53-98号は税務職員の内部ガイダンスであり、必ずしも納税者が完全な請求を確保するために満たすべきリストとして働くわけではないことを明確にしました。 |
これは既存の判例にどのような影響を与えますか? | この訴訟は、CIR対アイチ・フォージング・カンパニー・オブ・アジアの原則を修正し、税額控除と払い戻しに関する行政上の請求に120+30日間ルールを定めています。 |
歳入覚書回覧第54-2014号は判決に影響を与えますか? | 判決は、歳入覚書回覧第54-2014号は事件に遡及的に適用されないことを明確にしています。 |
この判決は、VAT払い戻し申請において納税者の権利を明確化することにより、フィリピンの税務管理における重要な進歩を表しています。このケースでは、提出物の完了を決定する納税者の能力を強化し、CIRの審議の120日期間が納税者の包括的な申請が提供されるまで始まらないようにしています。
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免責事項:この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。状況に合わせた特定の法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:ピリピナス・トータル・ガス対CIR、G.R.No.207112、2015年12月8日