カテゴリー: 衡平法

  • フィリピンにおける不動産所有権と詐欺:土地の再移転の可能性

    フィリピンにおける不動産所有権と詐欺:土地の再移転の可能性

    Heirs of Leonarda Latoja v. Heirs of Gavino Latoja, G.R. No. 195500, March 17, 2021

    フィリピンで不動産を所有することは、多くの人々にとって夢であり、特に日本企業や在フィリピン日本人にとっては重要な投資となり得ます。しかし、その夢が詐欺によって奪われることがあります。Heirs of Leonarda Latoja v. Heirs of Gavino Latojaの事例は、詐欺によって取得された土地の再移転が可能であることを示しており、所有権を守るための法的闘争の重要性を強調しています。この事例では、Leonarda Latojaの相続人が、Gavino Latojaの相続人によって詐欺的に取得された土地の所有権を回復するために戦いました。中心的な法的問題は、詐欺により取得された土地の再移転が可能かどうか、そしてそのような再移転がどのように行われるかという点にありました。

    法的背景

    フィリピンでは、Torrens Systemが不動産の登録制度として採用されており、これにより土地の所有権は確定的かつ不可侵とされています。しかし、詐欺により取得された土地の場合、再移転(reconveyance)の訴えが可能です。再移転とは、誤って他人の名義で登録された土地を正当な所有者に戻すための衡平法上の救済措置です。具体的には、Commonwealth Act No. 141(Public Land Act)第91条では、無料特許(free patent)の申請において虚偽の記載や事実の省略があれば、その特許や所有権は自動的に取り消されると規定しています。また、reconveyanceの訴えは、土地を実際に占有している当事者が提起することができ、詐欺の証明が必要です。例えば、ある家族が長年土地を所有し、そこに住んでいたとしますが、隣人が虚偽の申請を行ってその土地を取得した場合、家族は再移転の訴えを起こすことができます。このような状況では、再移転が適用される可能性があります。

    事例分析

    Leonarda Latojaとその配偶者は、1903年からVillareal, SamarにあるLot 5366を所有し、そこに住んでいました。Leonardaが亡くなった後、彼女の5人の子供たちがその土地を相続しました。しかし、Gavino Latojaの相続人であるFriolan Ragayが、1999年に無料特許を申請し、土地の所有権を取得しました。Friolanは、土地の実際の占有者であるLeonardaの相続人を知りながらも、申請書で虚偽の記載を行いました。この申請は、土地の調査もされずに迅速に処理され、OCT 20783が発行されました。Leonardaの相続人は、詐欺により取得された土地の再移転を求めて訴訟を起こしました。裁判所は、Leonardaの相続人が土地の実際の所有者であり、Friolanが詐欺を犯したことを認め、再移転を命じました。しかし、控訴審では、OCT 20783がすでに不可侵であるとして、再移転の訴えを却下しました。最終的に、最高裁判所は、再移転の訴えが可能であり、Leonardaの相続人が土地の所有権を回復する権利があると判断しました。最高裁判所の推論は以下の通りです:「不動産の再移転は、詐欺によって取得された土地の所有権を正当な所有者に戻すための衡平法上の救済措置であり、不可侵な所有権が存在する場合でも適用されることがあります。」また、「再移転の訴えは、詐欺の証明が必要であり、その証明は明確かつ説得力のある証拠によって行われるべきです。」

    実用的な影響

    この判決は、フィリピンにおける不動産所有権と詐欺に関する重要な先例を示しています。土地の所有権が詐欺により脅かされる場合、正当な所有者は再移転の訴えを通じてその権利を回復することができます。これは、日本企業や在フィリピン日本人がフィリピンで不動産を購入する際に、土地の所有権を確保するための重要な保護策となります。企業や個人が不動産を購入する際には、土地の歴史と所有権の正当性を徹底的に調査することが推奨されます。また、土地の所有権を守るためには、適切な法的助言を得ることが不可欠です。

    主要な教訓

    • 土地の所有権を詐欺により失った場合、再移転の訴えを通じてその権利を回復することが可能です。
    • 土地の購入前には、所有権の正当性を確認するための調査が必要です。
    • 詐欺の証明には、明確かつ説得力のある証拠が必要です。

    よくある質問

    Q: フィリピンで不動産を購入する際、どのようなリスクがありますか?
    A: 不動産の所有権が詐欺により脅かされる可能性があります。所有権の正当性を確認するための調査が重要です。

    Q: 再移転の訴えとは何ですか?
    A: 再移転の訴えは、誤って他人の名義で登録された土地を正当な所有者に戻すための衡平法上の救済措置です。

    Q: 再移転の訴えを起こすためにはどのような証拠が必要ですか?
    A: 詐欺の証明には、明確かつ説得力のある証拠が必要です。土地の実際の所有者であることと、詐欺の存在を証明する必要があります。

    Q: フィリピンで不動産を購入する際、どのような法的助言が必要ですか?
    A: 土地の所有権を確認するための調査や、詐欺のリスクを回避するための法的助言が必要です。専門の法律事務所に相談することが推奨されます。

    Q: 日本企業や在フィリピン日本人がフィリピンで不動産を購入する際の特有の課題は何ですか?
    A: 言語の壁やフィリピンの法律制度への理解が不足していることが課題となります。バイリンガルの法律専門家がいる法律事務所に相談することが有効です。

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。不動産関連の詐欺問題や土地の所有権に関する問題に直面している場合、当事務所の専門知識が役立ちます。バイリンガルの法律専門家がチームにおり、言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • 衡平法と時効: 最高裁判所が権利保護を優先

    厳格な時効の適用が明白な不正や不公平を生む場合、裁判所は衡平法の原則を心に留めるべきです。本判決では、最高裁判所は、当事者の懈怠ではなく、詐欺的な行為や手続き上の遅延が原因で判決の執行が遅れた場合、厳格な規則の適用を緩和する衡平法の原則を再確認しました。これは、当事者が正当な権利を追求するためにあらゆる合理的な措置を講じたにもかかわらず、法廷手続きや相手方の行為によって妨げられた場合、裁判所は形式的な規則を杓子定規に適用するのではなく、衡平性を重視すべきであることを意味します。

    長年の遅延:衡平法が判決の復活を救う

    事実は複雑ですが、その核心は、ピエダッド氏(故人)がボビレス氏に対して行った不動産売買契約の無効訴訟から始まります。この訴訟は、詐欺を理由にピエダッド氏の勝訴となり、高等裁判所もこれを支持しました。しかし、ボビレス氏は執拗に判決の執行を遅らせました。ボビレス氏は、遺言検認訴訟や執行停止命令などの訴訟を提起し、法廷手続きを濫用しました。その後、ピエダッド氏の相続人は執行令状の再開を求めましたが、時効が成立しているという理由で拒否されました。本件で提起された主要な法的問題は、高等裁判所の判決から10年以上経過した場合でも、執行手続きを妨害する側の当事者に対して、衡平法上の原則に基づいて執行を認めるべきかどうかでした。

    本件では、下級裁判所は、時効が成立したとして、判決の執行を認めることを拒否しました。高等裁判所も、執行令状の再開を求めるのは時宜にかなっていないと判断しました。しかし最高裁判所は、衡平法の原則に基づいて、判決の執行を認めるべきだと判断しました。これは、相手方当事者が判決の執行を遅らせた場合、時効の起算点を中断することができるという判例があるためです。この原則は、権利者が権利を放棄した場合にのみ適用されます。本件では、ピエダッド氏の相続人は、判決の執行を求め続けていたため、権利を放棄したとは言えません。

    さらに、最高裁判所は、ボビレス氏の弁護士が訴訟の遅延行為を働き、専門家としての責任を果たしていないことを強調しました。弁護士は、クライアントに最善の弁護をする義務がありますが、それは法律の範囲内で行わなければなりません。高等裁判所は、民事訴訟規則の第39条第6項および民法の第1144条(3)と第1152条を解釈しました。民法は、権利の侵害から10年以内に裁判所に訴えを提起することを義務付けています。民事訴訟規則第39条第6項によれば、確定判決の執行は、判決の確定日から5年以内であれば申し立てによって、それ以降は時効にかからない範囲で訴えによって行うことができます。

    第6条 申立てによる執行又は独立した訴えによる執行。 確定判決又は命令は、その成立の日から5年以内に申立てによって執行することができる。当該期間経過後、時効にかからない範囲で、判決は訴えによって執行することができる。復活した判決もまた、その成立の日から5年以内に申立てによって、その後は時効にかからない範囲で訴えによって執行することができる。

    最高裁判所は、当事者が故意に判決の執行を遅らせた場合、時効がすでに成立していても判決の執行を認める判例があることを指摘しました。裁判所は、「法的な技術論に盲従することで、義務者が義務の履行を回避することを許容するのは良心に反する」と述べました。最高裁判所はまた、衡平法は、時効にかかわらず、状況によって救済を提供することが可能であることを強調しました。本件では、ボビレス氏は判決の執行を遅らせるために悪質な手段を用いていたため、裁判所は、相続人のために衡平法上の救済を与えることを正当化しました。

    類似の事件であるBausa v. Heirs of Dinoから判断しても、原告の請求は認められるべきだと考えられます。最高裁判所は本判決において、衡平法の原則に基づいて判断することがより適切であると述べています。「裁判所が衡平法の原則に基づいて判断する場合、明白な誤りや不正が生じる場合には、厳格に時効や禁反言の法理に拘束されることはありません。ソルソゴンの地方裁判所第52支部が民事事件第639号で下した判決の復活を認めることが、正義と衡平に適っています。もしそうでなければ、正当な権利を持つ不動産の所有者が、単なる技術的な理由で不当な占有者に追放されるという不合理な事態を招くことになります。」

    最高裁判所の判決は、法の適用が、法手続きを操作して最終判決の執行を阻止しようとする当事者の悪質な行為を助長しないようにするためのセーフガードとして、衡平法の原則を強調しています。これは、司法手続きに遅延をもたらした人に、自身の不正な行為の利益を許すべきではないという法的概念を支持するものです。

    FAQs

    本件の重要な問題は何でしたか? 主な問題は、最終判決の執行が遅延し、時効が成立した場合でも、執行を許可するかどうかでした。最高裁判所は、遅延が判決義務者の悪質な行為によって引き起こされた場合、衡平法の原則が時効を覆す可能性があると判断しました。
    衡平法の原則とは何ですか? 衡平法の原則は、形式的な法律を適用しただけでは不当な結果になる場合、公正さを実現するために法律を適用することを指します。それは法律の精神を適用することであり、文字だけではありません。
    本件の訴訟の遅延の原因は何でしたか? 訴訟の遅延は、ボビレス氏による弁護士を通じて提起されたさまざまな手続上の訴訟によるもので、これにより判決の執行が遅延しました。これには、最終判決を遅らせるために起こされた、最後のウィルと遺言の検認請求や執行停止請求が含まれます。
    最高裁判所はどのような判決を下しましたか? 最高裁判所は、下級裁判所の判決を覆し、執行令状を再開し、詐欺行為を働く人が不正行為によって利益を得るべきではないという衡平法を支持しました。裁判所はまた、判決の執行が遅延し、その遅延が執行に反対する当事者によって引き起こされた場合、ルールを緩やかに解釈することができると判断しました。
    弁護士の役割は何でしたか? 最高裁判所は、ボビレス氏の弁護士が裁判所のプロセスを濫用していることを強調し、そのような遅延戦術に関与しないよう警告を発しました。裁判所は、弁護士は法律の範囲内でクライアントを擁護する義務があると強調しました。
    本件における最高裁判所の根拠は何でしたか? 高等裁判所の根拠は、公正と公平は時効によって相殺されるべきではない、という考え方に基づいています。正当な手続きの遅延または悪質な手続きにより不当に妨げられた当事者を保護する必要がありました。
    この判決は何を意味するのでしょうか? この判決は、フィリピンの司法において、特に悪質な遅延戦術に関与している事件において、衡平法の重要性を強調しています。それは、法廷が悪質な理由で最終判決の執行を阻止しようとする人々に対して、裁判所が容認しないことを明確に示しています。
    この判決は弁護士の行動にどのように影響しますか? 弁護士に対して、彼らは単に法律の擁護者であるだけでなく、司法制度の公正さを維持する責任があるということを想起させます。手続き的な措置の使用は、顧客に利益をもたらすだけでなく、不正行為が横行していないことと並行して維持するために公正と良心に基づいて行われなければなりません。

    ピエダッド氏の相続人による本判決の追求は、弁護士が法律を駆使して判決を不正に回避しようとした場合に司法が法律を悪用する意図のある者に対して権利保護を提供することの重要性を認識させる、法的義務の実例となりました。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでお問い合わせください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた特定の法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:ピエダッド対ボビレス、G.R. No. 208614, 2017年11月27日

  • 合意違反と衡平法:いざこざと教育機関の自治

    この判決では、学生の不正行為を理由に他の学校への転校を命じた学長の権限が争われました。最高裁判所は、親が同意書に署名していた場合、校長には転校を命じる権限があると判断しました。学生とその親は、訴訟を起こす前にその合意を破棄しようとしたため、裁判所は公平な救済を認めませんでした。この判決は、教育機関の規律権限と、学校との合意を履行する義務を強化するものです。

    「清い手」の原則:不正行為と教育機関に対する公平な申し立て

    この訴訟では、サンアグスティン大学の学生が学校の敷地外で不正行為を行ったため、学長から他の学校に転校するよう指示を受けました。両親は最初は転校に同意していましたが、その後、合意の実行を阻止しようとしました。最初の訴訟は、COSDが召集されなかったため、正当な手続きに対する違反があったと主張しました。2回目の訴訟では、成績表や資格などの学校書類のリリースを求めました。この訴訟は、両親が合意を破棄しようと法的手続きをとったときに生じた、教育機関における生徒の規律と、いわゆる「清い手」の衡平法の原則という法的問題を提起しています。

    この訴訟の中心となるのは、生徒の規律に関する教育機関の固有の権限です。フィリピン憲法第14条第3項(2)では、すべての教育機関は市民の権利と義務を教え、倫理的および精神的な価値観を強化し、道徳的人格と個人的な規律を発展させることが義務付けられています。学校と学校管理者は学校の規律を維持する権限を持ち、適切かつ合理的な懲戒処分を行う権利を持っています。この原則の重要性を強調する最高裁判所は、不正行為の報告の事実に鑑み、合意に従い、学生の規律プロセスにおけるCOSDの招集が不要になったこと、その後の法的手続きがその訴訟を損なうと述べました。

    この事件の主要な争点には、第一に、請願人が行政救済手段を使い果たさなかったため、イロイロ市の地方裁判所第29支部が民事訴訟第03-27460号と第03-27646号の訴訟の主題に関する管轄権を取得しなかったと控訴裁判所が判断したことが正しかったかどうか、そして第二に、学生懲戒委員会による2003年7月7日付けの勧告/報告/命令が有効であり、学生を遡って2002年11月28日まで排除することを正当化したかどうかでした。裁判所の裁定の中心となるのは、1987年憲法が規定する、すべての教育機関は「市民の権利と義務を教え、倫理的および精神的な価値観を強化し、道徳的人格と個人的な規律を発展させる」ことが義務付けられているという、教育における規律の問題です。

    衡平法の救済の1つである差し止めを求める人が衡平法を持って裁判所にこなければならないという、確立された原則、つまりいわゆる「清い手」の原則を裁判所が適用したことは重要です。彼らは2002年11月28日の合意を破棄し、いかなる正当な理由もなしに裁判所に不正な行為をもって来たため、救済を拒否されました。したがって、裁判所は校長が生徒を他の学校に転校させる権限を持っており、控訴裁判所の判断を支持するという以前の合意の有効性を維持することを発見しました。この最高裁判所の判決は、不誠実な行動をとった個人を保護しないようにするため、裁判所に衡平法の原則を適用するよう促しています。

    裁判所が重要であると判断したのは、不正行為に関する2002年11月28日の両親と大学との間の合意でした。裁判所は、両親が合意を破棄したため、是正策を拒否し、原則は合意は有効であると述べました。原則の法的影響と適用に関して言えば、本件の学生に下された学校の規律と行動の期待に関する教育機関の立場を強調するものでした。

    このケースの重要な問題は何でしたか? これは、校長が規律措置として生徒の転校を命令する権限、特に生徒と大学の間の合意があった場合に、その措置が合意に違反したかどうかに関するものでした。
    裁判所は2002年11月28日の合意の有効性に関してどのような判決を下しましたか? 裁判所は2002年11月28日の合意を支持し、それに基づいて校長が生徒に転校を命令する権限を有すると判示しました。
    裁判所が親に救済措置を拒否したのはなぜですか? 親たちは理由を挙げることなく当初の合意を破ったため、裁判所は衡平法の「清い手」の原則を適用し、救済措置を拒否しました。
    清い手の原則とは何ですか?この原則はこの件にどのように適用されますか? この原則は、救済を求める当事者は裁判所に不正な行為なく現れなければならないと規定しています。請願人は公平な取り扱いにおいて違反行為を起こしたため、裁判所は請願人に裁定措置を許可しませんでした。
    この訴訟における裁判所の管轄権はどのように提起されましたか? 訴訟の当事者は、最初に裁判所が民事訴訟の対象事項を扱う権限があるか否かを論じました。控訴裁判所は、不正行為を理由とした訴訟当事者と大学の間で問題が発生した後、提起が過早であると述べました。
    サンアグスティン大学には学生を処罰する義務がありますか? はい、大学は道徳的人格、倫理的および精神的な価値観と規律の権利と義務を学生に課す義務があります。
    COSDが設立されなかったことで正当な手続き違反はありましたか? 裁判所が確立を命じた規律のための訴訟当事者の間で初期の合意があったため、高等裁判所は違反行為の対象を理解していませんでした。
    なぜ高等裁判所は2003年7月7日付の報告書に無効であると判決しなかったのですか? 判決を有効と評価することにより、2002年11月28日の合意があったため、遡及命令による判決の執行の無効の検討はありません。

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    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた特定の法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:ショートタイトル、G.R No.、日付

  • フィリピン不動産訴訟:ラチェスの原則が登録された権利に優先するケース

    権利の上に眠る者は法によって救済されない:登録された不動産に対するラチェスの抗弁

    G.R. No. 121038, 1999年7月22日

    はじめに

    フィリピンでは、不動産の所有権はトーレンス制度によって保護されており、登録された権利は原則として絶対的で不可侵です。しかし、最高裁判所のEduarte対Court of Appeals事件は、この原則にも例外があることを示しました。長期間にわたる権利不行使、すなわち「ラチェス」と呼ばれる法理は、登録された所有者の権利を失わせる可能性があるのです。この判決は、不動産所有者が権利を積極的に行使することの重要性を強調しています。権利の上に眠る者は法によって救済されません。権利は、それを主張する者にのみ与えられるのです。

    この事件は、登録された所有者が自身の不動産の占有を回復しようとした訴訟です。しかし、最高裁判所は、長年にわたり権利を行使しなかった登録所有者の訴えを退けました。裁判所は、占有者が長期間にわたり平穏かつ公然と不動産を占有していた事実、そして登録所有者がそれを知りながら何もしなかった点を重視しました。この判決は、不動産取引および紛争解決において、ラチェスという法理が重要な役割を果たすことを明確に示しています。

    法的背景:トーレンス制度とラチェス

    フィリピンの不動産法の中核をなすのがトーレンス制度です。これは、土地の権利を登録によって確定し、その権利の安全性を保証する制度です。不動産登記法(Property Registration Decree、PD 1529)第48条は、登録された権利は直接的な訴訟によってのみ攻撃可能であり、間接的な攻撃は許されないと規定しています。これにより、登録された権利は強力に保護されます。条文は以下の通りです。

    Sec. 48. Certificate not subject to collateral attack. A certificate of title shall not be subject to collateral attack. It cannot be altered, modified, or cancelled except in a direct proceeding in accordance with law.」

    しかし、権利が登録されているからといって、常に絶対的に保護されるわけではありません。ここに「ラチェス」という衡平法上の原則が関わってきます。ラチェスとは、権利者が不当に長期間権利を行使せず、その結果、相手方に不利益が生じる場合に、権利者の権利行使を認めないという法理です。最高裁判所は、ラチェスを「相当な注意を払えばより早く行うことができた、あるいは行うべきであったことを、不合理かつ説明のつかないほど長期間怠ったこと、または怠慢」と定義しています。重要なのは、単に時間が経過しただけでなく、権利不行使によって相手方に不利益が生じていることです。

    事件の経緯:Eduarte対Belda

    Eduarte対Belda事件は、土地の所有権を巡る長期にわたる紛争を描いています。事実は比較的単純ですが、その法的影響は重大です。

    • 1962年:Belda夫妻が問題の土地(ロット118)の原権利証(OCT No. P-4991)を取得。
    • 1963年:土地管理局がBelda氏に対し、権利証の誤発行の疑いについて会議を招集。Eduarte氏が会議に出席し、ロット118の占有者であることを主張。
    • 1963年:Eduarte氏が土地管理局長官に手紙を送り、Belda夫妻のロット118に対する自由特許申請に異議を申し立て。
    • 1968年:土地管理局長官が、Eduarte氏のホームステッド申請をロット118に変更する命令を発行。しかし、Belda夫妻の権利証の取り消し訴訟は提起されず。
    • 1986年:Belda夫妻がEduarte氏に対し、占有回復と損害賠償を求める訴訟を地方裁判所に提起(民事訴訟第263号)。

    地方裁判所はBelda夫妻の訴えを認め、控訴裁判所もこれを支持しましたが、最高裁判所は控訴裁判所の判決を覆し、Belda夫妻の訴えを棄却しました。最高裁判所は、Belda夫妻が長年にわたり権利を行使しなかったことがラチェスに該当すると判断したのです。

    最高裁判所の判断:ラチェスによる権利喪失

    最高裁判所は、登録された権利もラチェスの原則によって制限される場合があることを明確にしました。裁判所は、Belda夫妻が原権利証を取得してから訴訟を提起するまで約45年間も権利を行使しなかった点を重視しました。この間、Eduarte氏はロット118を継続的に占有し、改良を加えていました。裁判所は、Belda夫妻の長年の不作為は「権利の上に眠っていた」と見なし、今更権利を行使することは衡平に反すると判断しました。

    判決の中で、最高裁判所は以下の点を強調しました。

    「私的回答者らは、本件土地を原告から回復することを禁じられています。彼らの長年の不作為と、当該土地に対する権利を主張することを怠ったことは、ラチェスによって失われました。彼らがそうすることを許すことは、請願者にとって不公平かつ不当となるでしょう。」

    裁判所は、法は権利の上に眠る者ではなく、権利の上に目覚めている者を助けると述べました。このラテン語の格言「Vigilantibus, sed non dormientibus jura subveniunt」は、この判決の核心を突いています。

    実務上の影響:不動産所有者のための教訓

    Eduarte対Belda事件は、フィリピンの不動産所有者にとって重要な教訓を与えてくれます。登録された権利は強力な保護を与えますが、それは絶対的なものではありません。権利者は、自身の権利を積極的に監視し、必要であれば迅速に行使する必要があります。長期間にわたる権利不行使は、ラチェスの抗弁を招き、最悪の場合、権利を失うことにつながる可能性があります。

    主な教訓

    • 権利の積極的な行使:不動産所有者は、自身の権利を定期的に確認し、侵害の兆候があれば速やかに対処する必要があります。
    • 迅速な法的措置:権利侵害が発生した場合、速やかに法的措置を講じることが重要です。長期間放置すると、ラチェスの抗弁が成立する可能性があります。
    • 証拠の保全:権利の行使を怠ったわけではないことを証明するために、権利行使の努力を記録しておくことが重要です。
    • 専門家への相談:不動産に関する紛争が発生した場合、早期に弁護士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。

    よくある質問(FAQ)

    1. 質問:ラチェスはどのような場合に成立しますか?

      回答:ラチェスが成立するためには、(1)権利者が権利を行使できたにもかかわらず、不当に長期間権利を行使しなかったこと、(2)その権利不行使によって相手方に不利益が生じたこと、が必要です。

    2. 質問:登録された権利はラチェスによって失われることがありますか?

      回答:はい、Eduarte対Belda事件が示すように、登録された権利であっても、ラチェスの原則によって制限され、失われる可能性があります。

    3. 質問:ラチェスの抗弁を回避するためにはどうすればよいですか?

      回答:自身の権利を定期的に確認し、侵害の兆候があれば速やかに対処することが重要です。権利侵害が発生した場合は、速やかに法的措置を講じるべきです。

    4. 質問:不動産紛争で弁護士に相談するメリットは何ですか?

      回答:弁護士は、法的アドバイス、訴訟戦略の策定、裁判所での代理など、紛争解決を全面的にサポートできます。早期に弁護士に相談することで、紛争を有利に解決できる可能性が高まります。

    5. 質問:フィリピンの不動産法に関する相談はどこにすればよいですか?

      回答:フィリピンの不動産法に精通した法律事務所にご相談ください。ASG Lawは、マカティとBGCにオフィスを構え、不動産法務に豊富な経験を持つ法律事務所です。

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