カテゴリー: 経済特区法

  • 経済特区におけるVAT:PEZA登録前の購入に対する還付請求の可否

    本判決は、経済特区(ECOZONE)内の企業がPEZA(フィリピン経済特区庁)に登録される前に発生した未使用のインプットVAT(価値付加税)について、還付を請求する権利があるかどうかを判断したものです。最高裁判所は、PEZA登録前の期間に発生したインプットVATの還付請求を認めないという税務控訴裁判所(CTA)の判決を支持しました。この判決は、ECOZONE内の企業が、VAT免税の対象となるべきであることを明確にし、輸入VATの還付を求めるのではなく、サプライヤーから払い戻しを求めるべきであるという原則を強調しています。

    VAT還付の落とし穴:PEZA登録前は免税にならない?

    コーラルベイ・ニッケル・コーポレーション(以下「コーラルベイ」)は、ニッケルなどを製造する国内法人であり、VAT登録事業者でした。また、リオ・ツバ輸出加工区においてPEZA登録事業者でもありました。コーラルベイは2002年第3四半期および第4四半期のインプットVATの還付を申請しましたが、税務署長に拒否されました。この拒否に対し、コーラルベイはCTAに提訴しましたが、CTAはコーラルベイが還付を受ける権利がないとして、請求を認めませんでした。主な争点は、PEZA登録前に発生した未使用のインプットVATについて、コーラルベイが還付を受ける資格があるかどうかでした。

    最高裁判所は、コーラルベイの訴えを退けました。裁判所は、たとえPEZA登録前であっても、ECOZONE内に位置する企業はVAT免税の対象となるべきであると判断しました。その根拠として、フィリピンのVAT制度におけるクロスボーダー原則仕向地主義を重視しました。クロスボーダー原則とは、国内の課税範囲を超える取引にはVATを課さないという原則です。また、仕向地主義とは、財・サービスの消費地で課税するという原則です。

    裁判所は、ECOZONEを国内の税関地域とは別の地域として扱うべきであるという原則を強調しました。共和国法第7916号第8条は、PEZAがECOZONEを独立した税関地域として管理・運営することを義務付けています。この規定により、ECOZONEは外国の領土であるという概念が確立されます。したがって、税関地域からECOZONE内の購入者への販売は輸出とみなされ、VATは課税されません。

    共和国法第7916号第8条は、PEZAがECOZONEを独立した税関地域として管理・運営することを義務付けており、ECOZONEが外国の領土であるという概念を創出しています。その結果、税関地域からECOZONE内の購入者への販売は、税関地域からの輸出として扱われます。

    裁判所はさらに、コーラルベイがインプットVATを支払った場合、政府ではなく、アウトプットVATを転嫁したサプライヤーに対して払い戻しを求めるべきであると指摘しました。これは、歳入覚書回覧第42-03号に規定されています。また、VATは間接税であり、法律上は売り手がVATの支払いの責任を負いますが、税額は買い手に転嫁されることが認められています。したがって、税の還付またはクレジットを求める適切な当事者はサプライヤーであるべきであり、コーラルベイではありません。

    本件において重要な判例として参照されたCommissioner of Internal Revenue v. Toshiba Information Equipment (Phils) Inc. (Toshiba)は、ECOZONEに位置する企業に対するVATの取り扱いについて議論しており、コーラルベイの事例にも適用可能であると判断されました。この判例は、RMC74-99の発行により、PEZA登録企業のVAT免税が明確化されたことを強調しています。

    最高裁判所は、税の還付またはクレジットの請求は税の免除と同様であり、納税者に不利に厳格に解釈されるべきであると繰り返し述べています。したがって、税の還付またはクレジットの付与を受ける最終的な権利を有することを証明する責任は納税者にあります。残念ながら、コーラルベイはその責任を果たしていません。

    FAQs

    この訴訟の主な争点は何でしたか? PEZA登録前の期間に発生した未使用のインプットVATについて、企業が還付を受ける資格があるかどうかでした。
    裁判所はどのような判断を下しましたか? 最高裁判所は、PEZA登録前のインプットVATの還付請求を認めないというCTAの判決を支持しました。
    クロスボーダー原則とは何ですか? 国内の課税範囲を超える取引にはVATを課さないという原則です。
    仕向地主義とは何ですか? 財・サービスの消費地で課税するという原則です。
    共和国法第7916号第8条はどのようにVATに影響しますか? PEZAがECOZONEを独立した税関地域として管理・運営することを義務付けており、ECOZONEを外国の領土とみなす効果があります。
    歳入覚書回覧第42-03号は何を規定していますか? インプットVATの払い戻しを求める場合、購入者はサプライヤーに払い戻しを求めるべきであることを規定しています。
    Toshiba判例は本件にどのように関係しますか? ECOZONEに位置する企業に対するVATの取り扱いについて議論しており、RMC74-99の発行によりVAT免税が明確化されたことを強調しています。
    納税者は税の還付を求めるために何を証明する必要がありますか? 納税者は、税の還付またはクレジットの付与を受ける最終的な権利を有することを証明する必要があります。

    本判決は、ECOZONE内の企業がPEZA登録前にVAT免税の対象となるべきであることを明確にし、VAT還付請求を行う際の重要な指針となります。この原則を理解することは、適切な税務処理を行う上で不可欠です。

    この判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawのお問い合わせページからご連絡いただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでお問い合わせください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:Coral Bay Nickel Corporation v. Commissioner of Internal Revenue, G.R. No. 190506, June 13, 2016

  • 経済特区企業の付加価値税(VAT)還付:税制上の選択と還付の権利

    本判決は、経済特区(ECOZONE)に登録された企業に対する付加価値税(VAT)の還付に関する重要な判例です。最高裁判所は、セブ・トヨ・コーポレーションが未利用のインプットVATに対する還付を求める権利を認めました。同社は、PEZA(フィリピン経済区庁)に登録された輸出企業として、税制上の優遇措置を選択する際に、VATの免除ではなく、所得税免除(ITH)を選択しました。この選択により、同社はVATの対象となり、結果として輸出販売に対するインプットVATの還付を受ける資格を得ました。本判決は、ECOZONE企業が利用できる税制上の選択肢と、その選択がVATの扱いと還付の権利にどのように影響するかを明確にするものです。

    税制選択の岐路:ECOZONE企業はVAT還付を受けられるか?

    本件は、内国歳入庁(CIR)が、セブ・トヨ・コーポレーションに対する未利用インプットVATの還付を認める税務裁判所(CTA)の決定を不服として上訴したことに端を発します。セブ・トヨ・コーポレーションは、レンズや光学部品を製造する企業であり、マクタン輸出加工区(MEPZ)に所在しています。同社はPEZAに登録された輸出企業であり、VAT納税者でもあります。同社は製品の大部分を日本の親会社に輸出しており、輸出販売に対して0%のVAT率を適用しています。しかし、同社はインプットVATを支払っており、これを還付または税額控除として申請しました。

    CIRは、セブ・トヨ・コーポレーションがPEZA登録企業であるため、共和国法第7916号第24条に基づきVATが免除されると主張しました。CIRは、VATが免除される企業は、VAT課税対象事業で使用されていない資本財を購入しているとみなされるため、インプットVATの還付を受ける資格がないと主張しました。一方、セブ・トヨ・コーポレーションは、大統領令第226号(総合投資法)に基づく所得税免除(ITH)を選択しており、VAT免除の恩恵を受けていないと反論しました。同社は、輸出販売が0%のVAT率の対象となるため、関連するインプットVATの還付を求める権利があると主張しました。

    最高裁判所は、PEZA登録企業が共和国法第7916号第23条に基づき、税制上の優遇措置に関して2つの選択肢があることを指摘しました。企業は、所得税免除を選択し、VATを含む他の国内税を支払うことができます。あるいは、企業はP.D.第66号に基づくすべての税金(VATを含む)の免除を選択し、共和国法第7916号に基づく優遇税率5%のみを支払うことができます。最高裁判所は、セブ・トヨ・コーポレーションが所得税免除を選択したことを確認しました。そのため、同社はVATの対象となり、輸出販売に対して0%のVAT率が適用されることになりました。これにより、同社は関連するインプットVATの還付を求める資格を得ました。

    最高裁判所は、セブ・トヨ・コーポレーションがVAT納税者として登録されており、輸出販売に関連するインプットVATが発生していることを指摘しました。輸出販売はVATの対象となる取引ですが、0%のVAT率が適用されるため、アウトプットVATは発生しません。しかし、輸出販売に関連するインプットVATは、税額控除または還付の対象となります。最高裁判所は、CTAが同社の還付額を適切に計算したことを確認し、一部修正を加えました。

    この判決は、VATシステムにおける免税とゼロ税率の違いを明確にしています。**免税**は、商品の販売やサービスの提供がVAT(アウトプット税)の対象とならず、売り手が以前に支払ったVAT(インプット税)に対する税額控除を許可されないことを意味します。一方、**ゼロ税率**は、VATの対象となる取引ですが、アウトプット税は発生しません。ゼロ税率の適用を受けるVAT登録者は、インプット税を税額控除または還付として申請できます。

    重要な判決の引用を以下に示します。

    原則として、課税対象取引に0%の税率を適用する目的は、以前にインプットに徴収されたVATから取引を完全に免除することです。したがって、これは商品にVATがかからないようにする唯一の真の方法です。ゼロ税率と免除は計算上は同じですが、実際にはいくつかの点で異なります。

    本判決は、経済特区企業がVATの扱いと還付の権利にどのように影響するかについて重要な指針を提供します。企業は税制上の優遇措置を慎重に検討し、VATの取り扱いを理解することが不可欠です。

    FAQs

    本件の主な争点は何ですか? 経済特区に登録された企業が付加価値税(VAT)の還付を求める権利があるかどうか、特に所得税免除(ITH)を選択した場合にVAT免除を受けないことが主な争点です。
    セブ・トヨ・コーポレーションはなぜVATの還付を申請したのですか? 同社は輸出企業であり、輸出販売に0%のVAT率が適用されるため、アウトプットVATは発生しません。しかし、インプットVATを支払っているため、これを還付または税額控除として申請しました。
    CIRはなぜVATの還付に反対したのですか? CIRは、セブ・トヨ・コーポレーションがPEZA登録企業であるため、共和国法第7916号第24条に基づきVATが免除されると主張しました。CIRは、VATが免除される企業は、インプットVATの還付を受ける資格がないと主張しました。
    セブ・トヨ・コーポレーションはどのように反論しましたか? 同社は、所得税免除(ITH)を選択しており、VAT免除の恩恵を受けていないと反論しました。同社は、輸出販売が0%のVAT率の対象となるため、関連するインプットVATの還付を求める権利があると主張しました。
    最高裁判所はどのように判決を下しましたか? 最高裁判所は、セブ・トヨ・コーポレーションが所得税免除(ITH)を選択したため、VATの対象となり、輸出販売に関連するインプットVATの還付を求める資格があると判決を下しました。
    本判決は経済特区企業にどのような影響を与えますか? 本判決は、経済特区企業が税制上の優遇措置を選択する際に、VATの取り扱いを理解することが重要であることを示しています。所得税免除(ITH)を選択した場合、VATの対象となり、関連するインプットVATの還付を求めることができます。
    免税とゼロ税率の違いは何ですか? 免税は、VAT(アウトプット税)の対象とならず、税額控除が認められないことを意味します。ゼロ税率は、VATの対象となる取引ですが、アウトプット税は発生せず、税額控除が認められます。
    本判決に関するさらに詳しい情報はどこで入手できますか? 本判決に関するさらに詳しい情報が必要な場合は、ASG Lawにお問い合わせください。

    本判決は、経済特区企業のVATの取り扱いに関する重要な判例です。企業は税制上の優遇措置を慎重に検討し、VATの取り扱いを理解することが不可欠です。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law(連絡先)または電子メール(frontdesk@asglawpartners.com)までご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:短縮タイトル、G.R No.、日付