カテゴリー: 知的財産法

  • フィリピンにおける商標侵害と知的財産権の保護:企業が知っておくべきこと

    フィリピンにおける商標侵害と知的財産権の保護:企業が知っておくべきこと

    Sao Paulo Alpargatas S.A. v. Kentex Manufacturing Corporation and Ong King Guan, G.R. No. 202900, February 17, 2021

    フィリピンで事業を展開する企業にとって、知的財産権の保護は非常に重要です。特に、商標侵害の問題は、ブランドの価値を守るために不可欠です。この事例は、ブラジルの企業Sao Paulo Alpargatas S.A.(以下「SPASA」)が、フィリピンの企業Kentex Manufacturing Corporation(以下「Kentex」)とその社長Ong King Guanに対して提起した商標侵害訴訟です。SPASAは「Havaianas」ブランドのサンダルを製造・販売しており、Kentexが類似の「Havana」ブランドのサンダルを製造・販売しているとして訴えました。この事例を通じて、企業が商標を保護し、侵害から守るための重要な教訓が得られます。

    法的背景

    フィリピンでは、知的財産権は知的財産法(Republic Act No. 8293、以下「IP Code」)によって保護されています。商標侵害に関する主要な条項は、IP Codeの第147条に規定されており、「登録商標の所有者は、その同意を得ずに同一または類似の商標を使用する第三者を排除する独占的な権利を有する」とされています。これは、「Havaianas」ブランドの商標を保護するためにSPASAが主張した権利の根拠です。

    また、商標侵害の判断には「Dominancy Test」と「Holistic Test」が用いられます。「Dominancy Test」は、商標の最も特徴的な部分が類似しているかどうかを評価し、「Holistic Test」は全体的な印象や外観を考慮します。これらのテストは、消費者が商品を購入する際に混乱する可能性があるかどうかを判断するために使用されます。

    この事例では、SPASAが「Havaianas」ブランドの商標を先に登録していたため、「First-to-File」ルールに基づき優先権を主張しました。これは、フィリピンにおける商標登録の重要性を示しています。企業は、商標を早期に登録することで、後発の競合他社からブランドを保護することができます。

    事例分析

    この事例は、2010年にSPASAがフィリピン国家捜査局(NBI)に「Havaianas」ブランドの偽造品の調査を依頼したことから始まりました。NBIの調査チームは、Kentexが「Havana」ブランドのサンダルを製造・販売していることを発見し、2010年9月に検索令状が発行されました。その後、Kentexの倉庫から製品が押収され、Kentexは検索令状の取り消しを求める動議を提出しました。

    第一審のマニラ地方裁判所(RTC)は、Kentexの動議を却下し、検索令状の発行に「Probable Cause」があると判断しました。RTCは、Kentexの製品がSPASAの商標と混乱を引き起こす可能性があると述べました。以下は、RTCの重要な推論の一つです:

    「製品がSPASAの商標登録『Havaianas Rice Pattern Logo』および『Havaianas Greek Pattern Logo』と混乱を引き起こす可能性があるという点で、検索令状の発行にProbable Causeがあると判断する。」

    しかし、控訴審の裁判所(CA)は、Kentexが「Havana」ブランドの工業デザインを登録していたことを理由に、検索令状の取り消しを認めました。CAは、以下のように述べました:

    「Kentexが工業デザイン登録を有している限り、検索令状の取り消しは適切である。登録の有効性が確定するまでの間、両当事者は合法的に事業を続ける権利を持つべきである。」

    この決定に対し、SPASAは最高裁判所に上告しましたが、その後、両当事者は和解に達しました。和解協定では、Kentexが「Havaianas」ブランドの製品を製造・販売しないことを約束し、SPASAは刑事訴訟を追及しないことを約束しました。これにより、最高裁判所は上告を却下し、事例は終了しました。

    実用的な影響

    この事例から、企業は商標を早期に登録し、侵害の疑いがある場合には迅速に対応することが重要であることがわかります。また、工業デザイン登録と商標登録の違いを理解し、それぞれの権利を適切に行使することが必要です。特に、フィリピンで事業を展開する日本企業は、知的財産権の保護に注意を払うべきです。

    企業に対する実用的なアドバイスとしては、以下の点に留意することが推奨されます:

    • 商標を早期に登録し、定期的に更新する
    • 市場調査を行い、侵害の可能性がある製品を監視する
    • 侵害の疑いがある場合には、迅速に法的措置を講じる
    • 和解の可能性を検討し、訴訟コストを最小限に抑える

    よくある質問

    Q: フィリピンで商標を登録するメリットは何ですか?

    A: 商標を登録することで、企業はその商標に対する独占的な使用権を確保し、侵害からブランドを保護することができます。また、登録商標は法的に強力な証拠となり、侵害訴訟で有利な立場を得ることができます。

    Q: 商標侵害の訴訟を起こすためには何が必要ですか?

    A: 商標侵害の訴訟を起こすためには、侵害の証拠(例えば、類似の商品のサンプルや販売記録)が必要です。また、商標登録証や侵害の事実を示す証拠を裁判所に提出する必要があります。

    Q: 和解協定はどのように法的効力を持ちますか?

    A: 和解協定は、両当事者が署名した時点で法的効力を持ちます。協定の内容に従わない場合、違反した当事者は法的責任を問われる可能性があります。

    Q: フィリピンで事業を展開する日本企業は、どのような知的財産権の問題に直面しますか?

    A: 日本企業は、商標侵害、特許侵害、著作権侵害など、さまざまな知的財産権の問題に直面する可能性があります。また、フィリピンと日本の法的慣行の違いにより、適切な法的対応が必要となります。

    Q: フィリピンで知的財産権を保護するための具体的なステップは何ですか?

    A: 知的財産権を保護するためには、商標や特許の登録、市場監視、侵害の疑いがある場合の迅速な法的措置が必要です。また、専門的な法律アドバイスを受けることも重要です。

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。特に、商標侵害や知的財産権の保護に関する問題に強く、バイリンガルの法律専門家がチームにおり、言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • フィリピンの商標法:ELARのレシピをめぐる闘いと知的財産権の保護

    フィリピンの商標法から学ぶ主要な教訓

    EMZEE FOODS, INC., PETITIONER, VS. ELARFOODS, INC., RESPONDENT.

    フィリピンでビジネスを展開する際に、商標がどれほど重要であるかを理解することは、成功への鍵となります。特に、食文化が豊かな国では、ブランド名やロゴが消費者の心に強く印象づけられます。EMZEE FOODS, INC.対ELARFOODS, INC.の事例は、商標侵害と不正競争に関する問題を浮き彫りにし、フィリピンの知的財産法の適用とその影響を示しています。この事例では、ELARFOODSが自社のブランド「ELARS LECHON」を守るために、EMZEE FOODSが類似の商標を使用しているとして訴訟を起こした経緯が明らかになりました。この事例は、商標の登録と使用がビジネスにとってどれほど重要であるかを示すとともに、知的財産権を保護するための法的措置の重要性を強調しています。

    フィリピンの商標法と知的財産権

    フィリピンの商標法は、商標登録を通じて企業が自社の商品やサービスを他社と区別する権利を保護します。知的財産法(IP Code)は、商標の所有権が登録によって取得されることを規定しており、登録された商標の所有者は、類似の商標を使用する第三者を排除する独占的な権利を有します。特に、Section 122は、商標の権利がこの法律に従って有効に登録された場合に取得されると規定しています。また、Section 147では、登録された商標の所有者が、類似の商品やサービスに対して類似の標識を使用することを防止する独占的な権利を有すると明記されています。

    商標法では、不正競争(unfair competition)も重要な概念です。これは、他社の評判や信用を利用して自社の商品を販売する行為を指し、Section 168で定義されています。具体的には、他社の商品の一般的な外観を模倣する行為や、消費者に誤解を与えるような方法で商品を販売する行為が該当します。このような行為は、企業のブランド価値を損なうだけでなく、消費者の信頼を失わせる可能性があります。

    例えば、あるレストランが有名なブランドの名前やロゴを使用して自社の商品を販売した場合、それは不正競争に該当し、法的な対策が必要となるでしょう。これは、フィリピンで事業を展開する企業が、商標を登録し、他社が類似の商標を使用しないように監視することが重要であることを示しています。

    EMZEE FOODS, INC.対ELARFOODS, INC.の事例分析

    この事例は、1970年にJoseとLeonor Lontoc夫妻が「ELARS Lechon」という名前でフィリピンの料理を販売するビジネスを始めたことから始まります。1989年に夫妻はこのビジネスを法人化し、ELARFOODS, INC.を設立しました。ELARFOODSは、「ELARS LECHON ON A BAMBOO TRAY」というブランドで知られるようになり、評判を築きました。しかし、EMZEE FOODSが「ELARZ LECHON」、「ELAR LECHON」、「PIG DEVICE」、「ON A BAMBOO TRAY」という類似の商標を使用し始めたため、ELARFOODSは知的財産権の侵害を主張して訴訟を起こしました。

    この訴訟は、知的財産庁(IPO)のBureau of Legal Affairs(BLA)に持ち込まれ、最終的にはIPOのDirector Generalと裁判所にまで進みました。BLAは当初、Lontoc夫妻が商標の所有者であると判断しましたが、ELARFOODSが正式な譲渡書類を提出していないため、ELARFOODSへの譲渡を認めませんでした。しかし、IPOのDirector Generalは、Lontoc夫妻がELARFOODSを設立した時点で商標を譲渡したと判断し、EMZEE FOODSの行為を不正競争と商標侵害と認定しました。

    裁判所は、「ELAR」の名前がELARFOODSの商標の一部であり、EMZEE FOODSの使用が消費者に混乱を引き起こす可能性があると判断しました。特に、「ELARZ LECHON」と「ELAR LECHON」の名前が類似しており、音や視覚的な印象が似ていることが指摘されました。また、EMZEE FOODSの役員がELARFOODSの元従業員であったことから、悪意があるとされ、懲罰的損害賠償が認められました。

    • IPOのBureau of Legal Affairs(BLA)での初期判断:Lontoc夫妻が商標の所有者であるが、ELARFOODSへの正式な譲渡がないため、ELARFOODSの訴えを却下。
    • IPOのDirector Generalの判断:Lontoc夫妻がELARFOODSを設立した時点で商標を譲渡したと認定し、EMZEE FOODSを不正競争と商標侵害で有罪と判定。
    • 裁判所の最終判断:EMZEE FOODSの行為が不正競争と商標侵害に該当し、懲罰的損害賠償と弁護士費用の支払いを命じる。また、EMZEE FOODSに対し、ELARFOODSの商標を使用することを禁止する命令を発令。

    この判決の実用的な影響

    この判決は、フィリピンで事業を展開する企業に対して、商標の登録と保護の重要性を強調しています。特に、類似の商標を使用することで不正競争を引き起こす可能性があるため、企業は他社の商標を慎重に監視し、必要に応じて法的措置を講じる必要があります。また、この事例は、商標の所有権が登録によって取得されることを再確認しており、企業が知的財産権を保護するための戦略を立てる際の重要な指針となります。

    企業は、商標を登録し、他社が類似の商標を使用しないように監視することが重要です。また、商標侵害や不正競争のリスクを最小限に抑えるために、知的財産権に関する専門的な法律アドバイスを受けることも推奨されます。特に、日本企業がフィリピンで事業を展開する際には、フィリピンの商標法と日本の商標法の違いを理解し、適切な対策を講じることが重要です。

    主要な教訓

    • 商標の登録が知的財産権を保護するために不可欠であることを理解する。
    • 他社の商標を模倣することは不正競争に該当し、法的な対策が必要となる可能性がある。
    • 知的財産権に関する専門的な法律アドバイスを受けることで、商標侵害のリスクを最小限に抑えることができる。

    よくある質問

    Q: フィリピンで商標を登録するにはどうすればいいですか?
    A: フィリピンで商標を登録するには、知的財産庁(IPO)に申請書を提出し、必要な手数料を支払う必要があります。申請書には、商標の詳細と使用する商品やサービスのリストが含まれています。

    Q: 商標侵害と不正競争の違いは何ですか?
    A: 商標侵害は、登録された商標を無断で使用する行為を指します。一方、不正競争は、他社の評判や信用を利用して自社の商品を販売する行為を指し、商標の登録の有無に関わらず発生します。

    Q: 商標侵害の訴訟を起こすにはどのような証拠が必要ですか?
    A: 商標侵害の訴訟を起こすには、商標の登録証、侵害行為の証拠(例えば、類似の商品や広告)、および侵害による損害の証拠が必要です。

    Q: フィリピンで商標侵害を防ぐための戦略は何ですか?
    A: 商標侵害を防ぐためには、商標を登録し、定期的に商標の使用状況を監視することが重要です。また、商標侵害が疑われる場合には、迅速に法的措置を講じることが推奨されます。

    Q: 日本企業がフィリピンで商標を保護するために何をすべきですか?
    A: 日本企業は、フィリピンで商標を登録し、フィリピンの商標法と日本の商標法の違いを理解することが重要です。また、知的財産権に関する専門的な法律アドバイスを受けることで、商標侵害のリスクを最小限に抑えることができます。

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。商標侵害や不正競争に関する問題を解決するための専門的なサポートを提供し、フィリピンと日本の法的慣行の違いを理解するためのガイダンスを提供します。バイリンガルの法律専門家がチームにおり、言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • フィリピンにおける商標侵害とパッケージデザインの類似性:企業が知るべき重要な教訓

    フィリピンにおける商標侵害のリスクとパッケージデザインの類似性:企業が知るべき重要な教訓

    Prosel Pharmaceuticals & Distributors, Inc. v. Tynor Drug House, Inc., G.R. No. 248021, September 30, 2020

    フィリピンで事業を展開する企業にとって、商標侵害のリスクは常に存在します。特に、競合他社の製品と類似したパッケージデザインを使用することは、企業のブランド価値を損なうだけでなく、法的な問題に直面する可能性があります。Prosel Pharmaceuticals & Distributors, Inc.とTynor Drug House, Inc.の事例は、商標侵害とパッケージデザインの類似性に関する重要な教訓を提供します。この事例では、CEEGEEFERとCHERIFERの2つの製品が焦点となり、フィリピン最高裁判所がその類似性を評価しました。企業は、この事例から学び、商標とパッケージデザインの管理において慎重である必要があります。

    法的背景

    フィリピンでは、商標侵害は知的財産法(Republic Act No. 8293)によって規制されています。この法律は、登録商標の所有者に、第三者がその商標を無断で使用することを防ぐ権利を付与します。商標侵害が成立するためには、以下の3つの要素が必要です:(1)原告が有効な商標を所有していること、(2)原告がその商標の所有者であること、(3)被告がその商標またはその模倣を使用することにより混乱を引き起こす可能性があることです。

    「商標」は、企業の商品やサービスを識別するための視覚的なサインであり、単語、名前、シンボル、エンブレム、サイン、デバイス、図面、または図形を含むことができます。商標は、フィリピン知的財産庁(IPO)への登録によって権利が取得されます。登録プロセスでは、商標は審査、公開、そして反対の可能性を経る必要があります。これにより、既存の商標登録者や他の関係者の権利が保護されます。

    フィリピンでは、商標侵害の判断に「優勢性テスト」と「全体性テスト」が用いられます。「優勢性テスト」は、競合する商標の主要な特徴が類似しているかどうかを評価し、それが混乱を引き起こす可能性があるかどうかを判断します。一方、「全体性テスト」は、商標全体の類似性を評価します。これらのテストは、商標侵害の可能性を評価するための重要なツールです。

    例えば、ある企業が新しい健康食品を発売する際に、既存の有名なブランドと類似した名前やデザインを使用すると、消費者が混乱する可能性があります。この場合、商標侵害のリスクが高まります。

    知的財産法の第155条は、商標侵害の具体的な内容を定めています。これには、登録商標の無断使用や模倣が含まれます。第155条の具体的なテキストは以下の通りです:

    SECTION 155. Remedies; Infringement. — Any person who shall, without the consent of the owner of the registered mark:

    155.1. Use in commerce any reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation of a registered mark or the same container or a dominant feature thereof in connection with the sale, offering for sale, distribution, advertising of any goods or services including other preparatory steps necessary to carry out the sale of any goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive; or

    155.2. Reproduce, counterfeit, copy or colorably imitate a registered mark or a dominant feature thereof and apply such reproduction, counterfeit, copy or colorable imitation to labels, signs, prints, packages, wrappers, receptacles or advertisements intended to be used in commerce upon or in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive, shall be liable in a civil action for infringement by the registrant for the remedies hereinafter set forth: Provided, That the infringement takes place at the moment any of the acts stated in Subsection 155.1 or this subsection are committed regardless of whether there is actual sale of goods or services using the infringing material.

    事例分析

    この事例では、Prosel Pharmaceuticals & Distributors, Inc.(以下「Prosel」)がCEEGEEFERというブランド名を商標として使用し、Tynor Drug House, Inc.(以下「Tynor」)がCHERIFERというブランド名を商標として登録していました。Tynorは、ProselのCEEGEEFERがCHERIFERに類似しているとして商標侵害を訴えました。

    Proselは、CEEGEEFERがその前身製品であるSelvon Cの改良版であり、Chlorella Growth Factor(CGF)から音声的に派生したものであると主張しました。一方、Tynorは、CHERIFERが1993年に開発され、その商標は2004年に登録されたと主張しました。Tynorは、CEEGEEFERのパッケージがCHERIFERのパッケージと類似していると主張し、2007年にProselに対して使用停止を求める要求書を送付しました。

    Proselは、CEEGEEFERとCHERIFERが類似していないと主張し、要求書に応じてCEEGEEFERのプロモーションツールを撤回しました。しかし、TynorはProselが即時撤回を行わなかったとして、2008年に商標侵害と著作権侵害の訴訟を提起しました。地方裁判所(RTC)は、2013年にTynorの訴えを棄却し、CEEGEEFERとCHERIFERが類似していないと判断しました。

    しかし、控訴審では、控訴裁判所(CA)が2018年にRTCの決定を覆し、Proselが商標侵害を行ったと判断しました。CAは、CEEGEEFERがCHERIFERの模倣であると認定し、Proselに対して名目損害賠償と弁護士費用の支払いを命じました。また、Proselに対してCEEGEEFERのブランド名の使用を禁止しました。

    最高裁判所は、2020年にCAの決定を支持し、CEEGEEFERがCHERIFERの音声的および視覚的な類似性により商標侵害を行ったと判断しました。最高裁判所の重要な推論は以下の通りです:

    On the use of the words CHERIFER and CEEGEEFER, this Court subscribes to the CA’s view that both names are confusingly similar in sound and spelling.

    As regards the logos used by the parties, the same are strikingly similar.

    Given the phonetic and visual similarities between the two products (i.e., how the product names are spelled, the sound of both product names, and the colors and shapes combination of the products’ respective packaging), it is obvious that petitioner attempted to pass CEEGEEFER as a colorable imitation of CHERIFER.

    この事例では、商標侵害の判断に影響を与えた以下の手続きステップが重要です:

    • ProselがCEEGEEFERの商標登録を申請し、最終的に放棄したこと
    • TynorがCHERIFERの商標登録を行い、2004年に登録されたこと
    • 地方裁判所がCEEGEEFERとCHERIFERが類似していないと判断したこと
    • 控訴裁判所が商標侵害を認定し、名目損害賠償と弁護士費用の支払いを命じたこと
    • 最高裁判所が控訴裁判所の決定を支持し、CEEGEEFERの使用を禁止したこと

    実用的な影響

    この判決は、フィリピンで事業を展開する企業に対して、商標とパッケージデザインの類似性に関するリスクを認識する重要性を強調しています。企業は、新しい製品を発売する前に、競合他社の商標やデザインと類似していないかを確認する必要があります。また、商標登録のプロセスを適切に行い、登録が放棄されないように注意しなければなりません。

    企業に対する実用的なアドバイスとして、以下の点を考慮することが推奨されます:

    • 新しいブランド名やデザインを導入する前に、知的財産庁のデータベースを検索し、既存の商標と類似していないかを確認する
    • 商標登録の申請プロセスを適切に進め、必要な手続きを怠らない
    • 競合他社の商標やデザインと類似する可能性がある場合、専門の法律家に相談する

    主要な教訓として、企業は商標侵害のリスクを軽減するために、以下のポイントを実行することが重要です:

    • 商標登録を適切に行い、登録が有効であることを確認する
    • 新しい製品のブランド名やパッケージデザインを導入する前に、競合他社の商標やデザインと類似していないかを確認する
    • 商標侵害のリスクがある場合、専門の法律家に相談し、適切な対策を講じる

    よくある質問

    Q: 商標侵害のリスクを軽減するために企業が取るべきステップは何ですか?

    商標侵害のリスクを軽減するために、企業は以下のステップを取るべきです:新しいブランド名やデザインを導入する前に知的財産庁のデータベースを検索し、既存の商標と類似していないかを確認すること、商標登録の申請プロセスを適切に進めること、競合他社の商標やデザインと類似する可能性がある場合に専門の法律家に相談することです。

    Q: フィリピンで商標を登録するプロセスはどのように進めますか?

    フィリピンで商標を登録するには、フィリピン知的財産庁(IPO)への申請が必要です。申請書には、商標の詳細、使用する商品やサービスのリスト、申請者の情報などが含まれます。申請後、審査、公開、反対の可能性を経て、登録が認められます。

    Q: 商標侵害の訴訟を防ぐために企業が取るべき措置は何ですか?

    商標侵害の訴訟を防ぐために、企業は商標登録を適切に行い、競合他社の商標やデザインと類似していないことを確認する必要があります。また、商標侵害のリスクがある場合には、専門の法律家に相談し、適切な対策を講じることが重要です。

    Q: フィリピンと日本の商標法の違いは何ですか?

    フィリピンと日本の商標法の主な違いとして、登録プロセスや侵害の判断基準があります。フィリピンでは、商標登録が放棄されると再申請が必要ですが、日本では一定期間内に再申請が可能です。また、フィリピンでは「優勢性テスト」と「全体性テスト」が用いられるのに対し、日本では「類似性テスト」が主に用いられます。

    Q: フィリピンで商標侵害が発生した場合の法的救済は何ですか?

    フィリピンで商標侵害が発生した場合、侵害者に対して名目損害賠償、弁護士費用、そして侵害行為の停止を求めることができます。また、侵害された商標の所有者は、侵害行為の差し止めを求める仮処分を申請することも可能です。

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。商標侵害やパッケージデザインに関する問題について、日本企業が直面する特有の課題に対応するための専門的なサポートを提供します。バイリンガルの法律専門家がチームにおり、言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • 商標権侵害訴訟における係争物移転:サンファイア・トレーディング社対ジェラルディン・ガイ事件

    本判決は、商標権侵害訴訟における係争物移転(リス・ペンデンス)の原則を明確にしました。最高裁判所は、訴訟係属中に商標権が譲渡された場合、譲受人は訴訟の結果に拘束されると判断しました。つまり、訴訟当事者でない第三者への権利移転であっても、権利の譲渡が訴訟の最終的な判断を回避する目的で行われた場合、裁判所はそれを認めないということです。本判決は、訴訟手続きを悪用して司法判断を無効化しようとする行為を阻止し、訴訟の公平性と効率性を維持することを目的としています。

    係争中の商標権譲渡:司法判断の回避か、正当な権利移転か?

    本件は、ノーザン・アイランド・カンパニー(NICI)が3Dインダストリーズ社(3D)を相手取って起こした商標権侵害訴訟に端を発します。NICIが勝訴した後、3Dはサンファイア・トレーディング社(以下、サンファイア)に商標権を譲渡しました。その後、NICIは裁判所の執行手続きに基づき、公開競売でジェラルディン・ガイ(以下、ガイ)が最高額入札者として商標権を取得しました。しかし、サンファイアが既に商標権を取得していたため、知的財産庁(IPO)はガイへの商標登録を拒否しました。

    ガイは、サンファイアが3Dと同一人物によって所有・支配されており、商標権の譲渡は執行妨害を目的としたものであると主張しました。裁判所は、この主張を認め、サンファイアへの商標権譲渡を無効とし、ガイへの商標登録を命じました。サンファイアは、裁判所の管轄権の欠如と判断の変更を主張しましたが、控訴裁判所および最高裁判所は、原判決を支持しました。

    この事件における核心は、係争物移転(リス・ペンデンス)の原則です。この原則は、訴訟係属中に権利譲渡が行われた場合、譲受人は訴訟の結果に拘束されるというものです。最高裁判所は、本件において、3Dからサンファイアへの商標権譲渡が、NICIに対する不利な判決後に実行されたことを重視しました。つまり、サンファイアは、訴訟の結果を知りながら、商標権を取得したことになります。

    裁判所は、サンファイアが善意の購入者ではないと判断しました。善意の購入者とは、他者の権利や利益を知らずに、正当な対価を支払って財産を購入する者のことを指します。本件では、サンファイアは3Dと同一人物によって代表されており、訴訟の経緯を十分に把握していたため、善意の購入者とは認められませんでした。そのため、サンファイアは3Dの地位を引き継ぎ、3Dに対する判決の効果を受けることになります。

    最高裁判所は、3Dからサンファイアへの商標権譲渡は、NICIに対する判決を回避するための策略であると見なしました。裁判所は、司法制度の悪用を防止し、判決の執行を確保するために、サンファイアの主張を退けました。この判断は、訴訟手続きの公正性と効率性を維持するために不可欠です。権利譲渡が訴訟の正当な結果を妨げるために行われた場合、裁判所はそれを容認しないという明確なメッセージを送っています。

    さらに、本判決は、判決の確定後においても、裁判所がその判決を執行する権限を有することを明確にしました。判決不変の原則は、確定判決を変更することを禁じるものですが、判決の執行を妨げるものではありません。裁判所は、判決の執行を確実にするために必要な措置を講じることができます。

    裁判所は、本件における判決の執行遅延を強く非難しました。判決が確定した後、勝訴当事者は速やかにその利益を享受すべきであり、敗訴当事者による策略によってそれを妨げられるべきではありません。本判決は、判決の迅速かつ効果的な執行を確保することの重要性を強調しています。

    FAQs

    本件の核心的な争点は何でしたか? 係争中の商標権譲渡が、訴訟の結果にどのように影響するかという点です。特に、権利譲渡が司法判断を回避する目的で行われた場合に、裁判所がそれを認めるべきかどうかという点が問題となりました。
    リス・ペンデンスとは何ですか? リス・ペンデンスとは、訴訟係属中に権利譲渡が行われた場合、譲受人が訴訟の結果に拘束されるという原則です。つまり、訴訟の結果が、譲受人の権利にも影響を及ぼすということです。
    善意の購入者とは何ですか? 善意の購入者とは、他者の権利や利益を知らずに、正当な対価を支払って財産を購入する者のことです。善意の購入者は、一定の保護を受けることができます。
    判決不変の原則とは何ですか? 判決不変の原則とは、確定判決を変更することを禁じる原則です。ただし、判決の執行を妨げるものではありません。裁判所は、判決の執行を確実にするために必要な措置を講じることができます。
    サンファイアはなぜリス・ペンデンスに拘束されたのですか? サンファイアは、3Dから商標権を譲渡された時点で、既にNICIに対する訴訟が係属中であることを知っていたからです。また、サンファイアは3Dと同一人物によって代表されており、訴訟の経緯を十分に把握していたため、善意の購入者とは認められませんでした。
    裁判所はなぜサンファイアへの商標権譲渡を無効としたのですか? 裁判所は、サンファイアへの商標権譲渡が、NICIに対する判決を回避するための策略であると判断したからです。裁判所は、司法制度の悪用を防止し、判決の執行を確保するために、サンファイアの主張を退けました。
    本判決は、今後の商標権侵害訴訟にどのような影響を与えますか? 本判決は、訴訟係属中の商標権譲渡が、訴訟の結果に影響を与える可能性があることを明確にしました。権利譲渡を行う際には、訴訟の経緯を十分に調査し、善意の購入者であることを証明する必要があります。
    本件から得られる教訓は何ですか? 訴訟手続きを悪用して司法判断を回避しようとする行為は、裁判所によって認められないということです。訴訟当事者は、誠実に訴訟手続きに参加し、裁判所の判断に従う必要があります。

    本判決は、商標権侵害訴訟における係争物移転の原則を再確認し、司法制度の公正性を維持するための重要な判例となります。訴訟手続きを利用して司法判断を回避しようとする試みは、裁判所によって厳しく対処されるでしょう。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでASG Lawにご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:Sunfire Trading, Inc. v. Guy, G.R. No. 235279, 2020年3月2日

  • 商号の類似性と不正競争:混同を招く商号の使用の法的分析

    本判決は、商号の類似性が不正競争を引き起こす場合に焦点を当てています。最高裁判所は、類似商号の使用が消費者の混同を招き、先行する商標権者の事業上の信用を不正に利用する意図があると判断しました。知的財産権の保護と公正な競争の維持を目的として、先行する権利を侵害する商号の使用は不正競争に当たるとされました。

    類似商号は不正競争を構成するか?アジアパシフィック資源対ペーパーワン事件

    アジアパシフィックリソースインターナショナルホールディングス(APRIL)は、「PAPER ONE」の商標を所有し、紙製品の製造・販売を行っていました。一方、ペーパーワン社は、APRILの承諾なしに「PAPERONE」を社名として使用していました。APRILは、ペーパーワン社が自社の商標権を侵害し、不正競争を行っているとして訴えを提起しました。争点は、ペーパーワン社の商号の使用が、消費者の混同を招き、APRILの事業上の信用を不正に利用する意図があったかどうかでした。

    この訴訟では、不正競争の成立要件が重要な争点となりました。知的財産法第168条は、不正競争を「他人によって確立された営業上の信用を不正に利用する行為」と定義しています。不正競争の成立には、①商品の外観における混同を生じさせる類似性、②公衆を欺罔し、競合他社を詐取する意図の2つの要件が必要です。本件では、ペーパーワン社の商号の使用が、APRILの「PAPER ONE」商標との間で混同を生じさせるかどうかが焦点となりました。裁判所は、知的財産庁(IPO)の専門的な判断を尊重し、類似性の存在を認めました。

    知的財産法第168条。

    168.1.登録商標の有無にかかわらず、自己の製造または取引する商品、事業、またはサービスを他人のものと区別して公衆に認識させている者は、当該商品、事業、またはサービスにおいて確立された営業上の信用に対する財産権を有し、当該財産権は他の財産権と同様に保護されるものとする。

    168.2.何人も、欺罔またはその他の不誠実な手段を用いて、自己の製造または取引する商品、事業、またはサービスを、当該営業上の信用を確立した者のものとして偽装する行為、または当該結果を生じさせる意図のある行為を行うことは、不正競争に該当するものとし、当該行為に対して訴訟を提起することができる。

    裁判所は、消費者がペーパーワン社の製品をAPRILの製品と誤認する可能性があると判断しました。これは、商品の外観だけでなく、商号の類似性も考慮された結果です。ペーパーワン社は、「PAPERONE」を社名として使用しており、APRILの「PAPER ONE」商標と非常によく似ています。このような類似性は、消費者が両社の製品を混同する可能性を高めます。特に、ペーパーワン社が以前APRILと取引関係にあった企業と関係があることが、その意図を裏付ける証拠となりました。

    さらに、裁判所は、ペーパーワン社がAPRILの商標の存在を知っていたにもかかわらず、「PAPERONE」を社名として採用したことに注目しました。これは、ペーパーワン社がAPRILの事業上の信用を不正に利用する意図があったことを示唆しています。裁判所は、「何百万もの用語や文字の組み合わせがある中で、なぜペーパーワン社が他社の商標に酷似した用語を選んだのか」と疑問を呈し、不正な意図があったことを強く示唆しました。このように、裁判所は、ペーパーワン社の行為が不正競争に該当すると判断しました。

    損害賠償請求については、裁判所はAPRILが十分な証拠を提出しなかったため、実際の損害賠償は認めませんでした。しかし、裁判所は、ペーパーワン社に対し、不正競争に対する差止命令を発令し、弁護士費用などの賠償を命じました。この判決は、商標権者が自社の権利を保護し、不正競争から消費者を守るための重要な先例となります。商号の使用は、商標権を侵害しない範囲で行われるべきであり、消費者の混同を招くような類似商号の使用は厳しく禁止されるべきです。

    FAQs

    本件の主要な争点は何でしたか? ペーパーワン社の商号の使用が、APRILの商標権を侵害し、不正競争に該当するかどうかが争点でした。特に、類似商号の使用が消費者の混同を招き、先行する商標権者の事業上の信用を不正に利用する意図があったかどうかが焦点となりました。
    不正競争の成立要件は何ですか? 不正競争の成立には、①商品の外観における混同を生じさせる類似性、②公衆を欺罔し、競合他社を詐取する意図の2つの要件が必要です。
    裁判所は、ペーパーワン社の商号の使用がAPRILの商標と類似していると判断しましたか? はい、裁判所は、ペーパーワン社の商号「PAPERONE」が、APRILの商標「PAPER ONE」と非常によく似ていると判断しました。
    ペーパーワン社は、APRILの商標の存在を知っていたのでしょうか? 裁判所は、ペーパーワン社がAPRILの商標の存在を知っていたにもかかわらず、「PAPERONE」を社名として採用したことに注目しました。これは、ペーパーワン社がAPRILの事業上の信用を不正に利用する意図があったことを示唆しています。
    裁判所は、APRILに損害賠償を認めましたか? いいえ、裁判所はAPRILが十分な証拠を提出しなかったため、実際の損害賠償は認めませんでした。
    裁判所は、ペーパーワン社に対してどのような命令を出しましたか? 裁判所は、ペーパーワン社に対し、不正競争に対する差止命令を発令し、弁護士費用などの賠償を命じました。
    本判決は、商標権者にとってどのような意味がありますか? 本判決は、商標権者が自社の権利を保護し、不正競争から消費者を守るための重要な先例となります。商号の使用は、商標権を侵害しない範囲で行われるべきであり、消費者の混同を招くような類似商号の使用は厳しく禁止されるべきです。
    本判決は、消費者にとってどのような意味がありますか? 本判決は、消費者が商品の出所を誤認しないように保護するための重要な判決です。類似商号の使用を制限することで、消費者は安心して商品を購入することができます。

    本判決は、知的財産権の重要性と不正競争に対する法的措置の必要性を改めて確認するものです。商標権者は、自社の権利を積極的に保護し、不正競争から消費者を守るための努力を続ける必要があります。この判例は、知的財産権の保護と公正な競争環境の維持に貢献するものとして、今後の類似の事案における判断の基礎となるでしょう。

    本判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law(contact)または(frontdesk@asglawpartners.com)までご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:Short Title, G.R No., DATE

  • 商標権侵害:類似商標の混同可能性と登録要件

    本判決は、商標登録における重要な判断基準を示しています。最高裁判所は、ABS-CBN Publishing, Inc.による「METRO」商標の登録申請を拒否しました。既存の登録商標との混同を避けるためです。商標の類似性と混同可能性に関する詳細な分析を通じて、知的財産法の重要な原則を明らかにしています。この判決は、企業が新たな商標を導入する際に、既存の商標との類似性を慎重に評価する必要があることを強調しています。裁判所は、単に類似しているだけでなく、消費者が誤認する可能性が高い場合に登録を認めないという立場を明確にしました。

    類似商標は登録できる?METRO商標事件

    ABS-CBN Publishing, Inc.は、「METRO」という商標を雑誌に使用するために知的財産庁(IPO)に登録申請しました。IPOの審査官は、この商標が既存の登録商標と同一または類似していると判断し、登録を拒否しました。ABS-CBNはこれに不服を申し立てましたが、IPOの局長、次いで事務局長も審査官の決定を支持しました。紛争の中心は、ABS-CBNが申請した「METRO」という商標と、他の企業が既に登録している「Metro」という商標との類似性にありました。この類似性が、消費者の間で混同を引き起こす可能性があるかどうかが争点となりました。裁判所は、商標法の解釈と適用において、消費者の保護を最優先に考慮しました。

    裁判所は、商標の類似性を判断するために、「支配的要素テスト」を採用しました。このテストでは、商標全体の中で最も特徴的な要素に焦点を当てます。裁判所は、「METRO」という言葉が、ABS-CBNの商標と既存の商標の両方において支配的な要素であると判断しました。視覚的および聴覚的に同一であるため、消費者が商品の出所を混同する可能性が高いと結論付けました。

    知的財産法第123.1条(d)は、商標が『異なる所有者に属する登録商標、または出願日または優先日が先の商標と同一である場合』、以下の条件を満たす場合には登録できないと規定しています。(i)同一の商品またはサービス、(ii)密接に関連する商品またはサービス、(iii)欺瞞または混同を引き起こす可能性のあるほど類似している場合。

    この法的枠組みに基づいて、裁判所はIPOの判断を支持しました。

    さらに、裁判所は、ABS-CBNが以前に放棄した商標権を主張することができないと指摘しました。ABS-CBNは、以前にも「METRO」商標の登録を申請しましたが、これを放棄していました。商標を放棄した場合、その商標に対する法的保護は失われます。裁判所は、放棄された商標に対する権利を回復することはできないという原則を強調しました。判決では、たとえ企業が長年にわたって商標を使用していたとしても、正式な登録を維持しなければ、法的保護は受けられないという点が明確にされました。この判断は、商標権の維持における継続的な注意の重要性を強調しています。

    また、裁判所は、たとえ類似の商品が異なる販売チャネルを通じて提供されているとしても、混同の可能性は依然として存在すると判断しました。ABS-CBNは、自社の雑誌が小売店で販売されているのに対し、既存の「Metro」商標は主にオンラインで使用されていると主張しました。裁判所は、この違いが混同の可能性を排除するものではないと判断しました。

    知的財産事件に関する規則の第18条第3項は、同一の商品に同一の標識またはマークが使用されている場合、混同の可能性があるという法的推定を規定しています。

    裁判所は、消費者がオンラインとオフラインの両方で商品を購入する可能性があり、その結果、混同が生じる可能性があると判断しました。

    結論として、裁判所は、ABS-CBNの商標登録申請を拒否しました。商標法における支配的要素テストの重要性と、登録商標の保護に対するコミットメントを改めて示しました。この判決は、商標権を維持し、消費者の混同を避けるために企業が取るべき措置についての重要な教訓を提供しています。

    FAQs

    この訴訟の主な争点は何でしたか? ABS-CBN Publishing, Inc.による「METRO」商標の登録申請が、既存の登録商標との類似性から消費者の混同を引き起こす可能性があるかどうかです。
    裁判所はどのようにして商標の類似性を判断しましたか? 裁判所は、「支配的要素テスト」を使用して、商標の中で最も特徴的な要素に焦点を当てました。この場合、「METRO」という言葉が支配的な要素であると判断されました。
    なぜABS-CBNは以前の商標権を主張できなかったのですか? ABS-CBNは、以前に「METRO」商標の登録を申請しましたが、これを放棄していました。放棄された商標に対する権利は回復できません。
    商品の販売チャネルの違いは、裁判所の判断に影響を与えましたか? いいえ。裁判所は、たとえ類似の商品が異なる販売チャネルを通じて提供されているとしても、混同の可能性は依然として存在すると判断しました。
    本判決は、商標権を持つ企業にとってどのような教訓となりますか? 本判決は、商標権を維持するために継続的な注意を払い、消費者の混同を避けるために慎重な評価を行うことの重要性を示しています。
    類似商標がすでに登録されている場合、新たな商標を登録することは不可能ですか? 既存の商標との類似性が低く、消費者が混同する可能性が低いと判断されれば、登録が認められる可能性があります。
    商標登録を拒否された場合、どのような法的手段がありますか? 商標登録の拒否に対する不服申立てを、知的財産庁の局長または事務局長に対して行うことができます。
    本判決は、どのような種類の企業に最も関連性が高いですか? ブランドを構築し、商標を通じて自社の製品やサービスを保護しようとしているすべての企業に関連性があります。
    審査官アーリン・M・イクバンの役割は何でしたか? 審査官イクバンは知的財産庁(IPO)の審査官として、「METRO」商標の登録申請を審査し、既存の登録商標との同一性または類似性を理由に登録を拒否しました。彼女の判断は、IPOの局長と事務局長によって支持されました。
    放棄とは?なぜそれが重要ですか? 商標の放棄とは、商標の所有者が商標を使用する意思がないことを示す行為です。商標が放棄されると、その商標に対する法的保護は失われます。これにより、他者がその商標を使用または登録することが可能になります。

    商標登録においては、事前の調査と専門家への相談が不可欠です。類似する商標がないかを確認し、法律の専門家から適切なアドバイスを受けることで、将来的な紛争を避けることができます。また、商標登録後も、定期的な監視を行い、他者による不正使用がないかを確認することが重要です。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawにお問い合わせいただくか、電子メールでfrontdesk@asglawpartners.comまでご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:ABS-CBN PUBLISHING, INC. 対 BUREAU OF TRADEMARKS 理事, G.R No. 217916, 2018年6月20日

  • 商号の類似性: 先使用権と不正競争防止に関する最高裁判所の判断

    本判決は、企業がその商号を使用する権利は財産権であり、他者による不正な使用から保護されるべきであることを明確にしています。最高裁判所は、既存の企業と混同される可能性のある商号の使用を禁じ、先使用権を持つ企業の権利を保護しました。この判決は、企業が自身のブランドを確立し、その商号が不正に利用されることから守る上で重要な意味を持ちます。

    商号は誰のもの?デ・ラ・サール名称をめぐる教育機関の争い

    デ・ラ・サール・モンテッソーリ・インターナショナル・オブ・マロロス(以下、「ペティショナー」)は、その商号が既存のデ・ラ・サール・ブラザーズなどの教育機関グループ(以下、「レスポンデント」)の商号と類似しているとして、レスポンデントから商号変更を求められました。ペティショナーは、最高裁判所に対し、控訴裁判所が「リセウム」の判例を適用しなかったことが裁量権の濫用に当たるとして訴えました。最高裁判所は、レスポンデントの商号の先使用権を認め、ペティショナーの訴えを退けました。

    最高裁判所は、企業の商号を使用する権利は財産権であり、その権利は保護されるべきであるという原則を確認しました。この原則は、最高裁判所の判例であるWestern Equipment and Supply Co. v. Reyesにおいても確立されています。また、Philips Export B.V. v. Court of Appealsの判例では、商号が企業の存在に不可欠な要素であり、その権利は企業が与えられた特権の一部であると判示されています。

    第18条 会社名 – 提案された会社名が、既存の会社のもの、または法律によって既に保護されているその他の名称と同一であるか、欺瞞的または混同を招くほど類似しているか、明白に欺瞞的、混同を招く、または既存の法律に反する場合、証券取引委員会はこれを許可しないものとする。会社名の変更が承認された場合、委員会は修正された名前で修正された会社設立証明書を発行するものとする。

    フィリピン会社法第18条は、既存の企業と「同一または欺瞞的または混同を招くほど類似」した商号の登録を禁じています。この規定は、消費者に対する詐欺や法的義務の回避を防ぎ、企業の管理監督を容易にすることを目的としています。企業は商号を選択する際、他社の権利を侵害しないように注意しなければなりません。他社が先に使用している商号と類似した名前を使用すると、訴訟によってその使用を差し止められる可能性があります。

    商号の類似性が問題となる場合、裁判所は主に2つの要件を考慮します。まず、原告企業が当該商号を先に使用する権利を有していることが必要です。次に、問題となる商号が既存の企業の商号と同一であるか、または欺瞞的または混同を招くほど類似している必要があります。先使用権は、商号の排他的使用を決定する上で重要な要素となります。

    本件では、レスポンデントであるデ・ラ・サール・ブラザーズ、デ・ラ・サール大学などの商号は、ペティショナーよりも先に登録されています。したがって、レスポンデントは「デ・ラ・サール」という名称を商号の一部として使用する権利を有しています。ペティショナーの商号「デ・ラ・サール・モンテッソーリ・インターナショナル・オブ・マロロス」は、レスポンデントの商号と完全に同一ではありませんが、「デ・ラ・サール」という主要なフレーズが含まれているため、混同を招く可能性があります。

    ペティショナーは、自身の商号に「モンテッソーリ・インターナショナル・オブ・マロロス」というレスポンデントの商号にはない独自の特徴があるため、混同は生じないと主張しました。しかし、裁判所は、これらの言葉を「デ・ラ・サール」という名称と共に使用すると、消費者はペティショナーがレスポンデントの関連会社または支店であると誤解する可能性があると判断しました。また、ペティショナーは、「デ・ラ・サール」という言葉の由来が異なることを主張しましたが、裁判所はこれを認めませんでした。「デ・ラ・サール」は一般的な用語ではなく、レスポンデントによって教育機関の名称として使用されることで、独自の意味を持つようになったからです。本件とLyceum of the Philippinesの判例は異なると判断しました。

    最高裁判所は、証券取引委員会(SEC)の判断を尊重し、支持しました。SECは、企業名の使用における混乱を防止する責任を負っており、その判断は専門的な知識に基づいて行われるため、裁判所は原則としてこれを尊重します。結論として、最高裁判所はペティショナーの訴えを退け、控訴裁判所の判決を支持しました。本判決により、先使用権を持つ企業の商号は保護されるべきであり、消費者の混乱を招く可能性のある類似商号の使用は禁じられるという原則が改めて確認されました。

    FAQs

    本件の主要な争点は何でしたか? 本件の主要な争点は、ペティショナーの商号がレスポンデントの商号と混同を招くほど類似しているかどうか、そして控訴裁判所が「リセウム」の判例を適用しなかったことが誤りかどうかでした。
    商号の先使用権とは何ですか? 商号の先使用権とは、ある企業が他社よりも先に特定の商号を使用し始めた場合に、その商号を排他的に使用する権利を意味します。この権利は、他社が類似した商号を使用して消費者を混乱させることを防ぎます。
    フィリピン会社法第18条はどのような内容ですか? フィリピン会社法第18条は、既存の企業の商号と同一または混同を招くほど類似した商号の登録を禁じています。この規定は、消費者保護と公正な競争を促進することを目的としています。
    「デ・ラ・サール」という名称は一般的な用語ですか? 裁判所は、「デ・ラ・サール」という名称は一般的な用語ではなく、レスポンデントによって教育機関の名称として使用されることで、独自の意味を持つようになったと判断しました。
    SECの役割は何ですか? 証券取引委員会(SEC)は、企業名の使用における混乱を防止する責任を負っています。SECは、消費者を保護し、企業の公正な競争を促進するために、企業の登録を管理し、商号に関する紛争を解決します。
    本判決は企業にどのような影響を与えますか? 本判決は、企業が自身の商号を保護することの重要性を強調しています。企業は、商号を登録する前に、既存の商号との類似性を確認し、必要に応じて法的助言を求めるべきです。
    商号が類似しているかどうかはどのように判断されますか? 商号が類似しているかどうかは、一般消費者が通常の注意を払って見た場合に、混同される可能性があるかどうかで判断されます。裁判所は、商号全体の印象、使用されている言葉の意味、および事業の種類などを考慮します。
    本判決における「リセウム」の判例との違いは何ですか? 「リセウム」の判例では、「リセウム」という言葉が教育機関を指す一般的な用語であると判断されました。一方、本判決では、「デ・ラ・サール」という名称は一般的な用語ではなく、レスポンデントによって教育機関の名称として使用されることで、独自の意味を持つようになったと判断されました。

    本判決は、企業の商号を保護するための重要な法的枠組みを明確にするものです。企業は、自身の商号を保護し、不正競争を防止するために、適切な措置を講じる必要があります。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawへお問い合わせいただくか、メールにてfrontdesk@asglawpartners.comまでご連絡ください。

    免責事項:本分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典: De La Salle Montessori International of Malolos, Inc. v. De La Salle Brothers, Inc., G.R. No. 205548, 2018年2月7日

  • インターネット上の商標使用:ウェブサイトがフィリピンでの商標登録を維持できるか?

    本判決は、ホテルがフィリピンに物理的に存在しなくても、ウェブサイトを通じてホテル予約サービスを提供することは、商標の有効な使用とみなされることを確認しました。これは、商標の権利者がデジタル空間で商標を積極的に使用することで、その登録を維持できることを意味します。従来の商取引の概念に、デジタル時代のビジネスモデルが適用されることを明確にするものです。

    ウェブサイト上の「W」マーク:フィリピン国内での商標使用とみなされるか?

    本件は、W Land Holdings, Inc. (以下「W Land」) が、Starwood Hotels and Resorts Worldwide, Inc. (以下「Starwood」) が登録した商標「W」の取り消しを求めた訴訟です。W Landは、Starwoodがフィリピン国内で「W」マークを使用していないと主張しました。知的財産庁 (IPO) の長官は、Starwoodのウェブサイトがフィリピンの顧客を対象としているため、商標の使用が認められると判断しました。控訴院もこの判断を支持し、最高裁判所に上訴されました。裁判所の主な争点は、ウェブサイトを通じた商標の使用が、フィリピン知的財産法に基づく商標の有効な使用とみなされるかどうかでした。

    裁判所は、知的財産法は「マーク」を「企業の製品(商標)またはサービス(サービスマーク)を識別することができる目に見える標識」と定義していると説明しました。商標は単に商品の出所を示すだけでなく、一定の品質を保証し、広告の役割も果たします。裁判所は、商標の所有権は、登録と実際の使用によって取得されると判示しました。登録された商標は、その登録の有効性、登録者の所有権、およびその商標を商品またはサービスに関連して使用する独占的権利の一次的な証拠となります。

    知的財産法第124.2条は、登録商標の所有者に対し、所定の期間内に「マークの実際の使用」を宣言し、その証拠を提示することを要求しています。これを行わない場合、IPOの長官は、職権でマークの登録を抹消することができます。知的財産法および商標規則は、「使用」を具体的に定義していません。しかし、裁判所は、登録を維持するために法律が要求する「使用」は、単なる名目的なものではなく、真正でなければならないと強調しました。真正な使用は、何らかの形で、通常の商取引における商業的な相互作用または取引に繋がるものでなければなりません。

    本件では、Starwoodがフィリピンのドメイン名 (www.whotels.phwww.wreservations.phwww.whotel.phwww.wreservation.ph) を所有しており、フィリピンの市民や居住者がこれらのウェブサイトを通じて、世界中のWホテルのアメニティやサービスを利用できることが証明されました。ウェブサイトには、フィリピンの消費者が情報を問い合わせるための電話番号 (フィリピン向けには+80032525252) が記載されています。ウェブサイトは英語 (フィリピンの公用語) を使用し、宿泊料金を現地通貨であるフィリピン・ペソに換算することも可能です。これらの特徴から、裁判所は、Starwoodがフィリピンの消費者との間に商業的な関係を築こうとしていると判断しました。裁判所は、「商取引の概念は進化しており、インターネットを通じての商標の使用は、実際の使用として認められるべきである」と判示しました。

    知的財産法第151条は以下のように規定しています:

    「第151条 取消 – 151.1 本法に基づく商標の登録の取り消しを求める申し立ては、次のとおり本法に基づき商標の登録により損害を被るまたは被るであろうと信じる者が、法務局に提出することができる。
    (c) 商標の登録所有者が正当な理由なく、フィリピン国内で商標を使用しない場合、またはライセンスに基づいてフィリピン国内で使用させない場合。」

    裁判所は、ホテル業界は技術の進歩に慣れており、インターネットを業務のあらゆる面で活用していることを認識しました。ホテル予約の提供と受付は、その最たる例です。また、裁判所は、ウェブサイトはもはやホテルのビジネスに不可欠な要素であると述べました。Starwoodは、ウェブサイトを通じた予約サービスにおいて「W」マークを使用していることは、商標登録を維持するのに十分であると判断されました。Starwoodは、IPOが以前にその証拠を承認していた実際の使用宣言を提出しました。裁判所は、IPOのような行政機関は、専門知識に基づいて判断を下すのがより適切であると考え、その判断を尊重しました。

    本件の主な争点は何でしたか? 本件の主な争点は、Starwoodがフィリピン国内にホテルを持たない場合でも、ウェブサイトを通じてホテル予約サービスを提供することが、商標の有効な使用とみなされるかどうかでした。
    知的財産法における「マーク」の定義は何ですか? 知的財産法における「マーク」とは、「企業の製品(商標)またはサービス(サービスマーク)を識別することができる目に見える標識」と定義されています。
    商標の所有権はどのように取得されますか? 商標の所有権は、その登録と実際の使用によって取得されます。登録された商標は、その登録の有効性、登録者の所有権、およびその商標を商品またはサービスに関連して使用する独占的権利の一次的な証拠となります。
    商標の「実際の使用」とは何を意味しますか? 商標の「実際の使用」とは、単なる名目的なものではなく、真正な使用を意味します。それは、通常の商取引における商業的な相互作用または取引に繋がるものでなければなりません。
    Starwoodはどのようにしてフィリピン国内での商標の使用を証明しましたか? Starwoodは、フィリピンのドメイン名の所有、フィリピンの顧客がアクセス可能なウェブサイト、英語の使用、フィリピン・ペソへの換算オプションなどにより、フィリピン国内での商標の使用を証明しました。
    裁判所はなぜウェブサイトを通じた商標の使用を認めたのですか? 裁判所は、商取引の概念は進化しており、インターネットを通じての商標の使用は、フィリピンの顧客を対象としている場合、実際の使用として認められるべきであると判断しました。
    本判決は商標の権利者にどのような影響を与えますか? 本判決により、商標の権利者は、物理的な存在がなくても、デジタル空間で商標を積極的に使用することで、その登録を維持できることが明確になりました。
    IPOはどのようにしてStarwoodの商標登録を有効と認めましたか? Starwoodは、IPOが以前にその証拠を承認していた実際の使用宣言を提出しました。裁判所は、IPOのような行政機関は、専門知識に基づいて判断を下すのがより適切であると考え、その判断を尊重しました。

    この判決は、商標法におけるデジタル化の影響を考慮した重要な判例となりました。商標の権利者は、ウェブサイトやオンラインプラットフォームを通じて積極的に商標を使用し、フィリピンの顧客との商業的な関係を築くことで、その商標登録を維持できることを覚えておく必要があります。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawのお問い合わせページからご連絡いただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでお問い合わせください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:W Land Holdings, Inc.対Starwood Hotels and Resorts Worldwide, Inc., G.R. No. 222366, 2017年12月4日

  • 類似のパッケージングによる不正競争: 「フィエスタ」と「ピスタ」の紛争

    本判決は、食品業界における商標権侵害と不正競争の問題に取り組んでいます。最高裁判所は、食品会社が他の会社の商品と混同される可能性のある類似の方法で商品をパッケージングしている場合、たとえそれぞれのブランド名が明確に表示されていても、不正競争の罪を問われる可能性があると判断しました。重要なポイントは、商品の外観全体が消費者を欺く可能性がある場合です。これは、知的財産権を持つ企業が、市場でのブランドアイデンティティを積極的に保護する必要があることを意味します。

    類似商品パッケージの罠: 消費者の誤解を招く意図

    本件は、サンミゲル・ピュアフード社(SMPFCI)が「PUREFOODS FIESTA HAM」という商標を所有し、フードスフィア社が「CDO」ブランドの食品を販売していることから始まりました。SMPFCIは、フードスフィア社が自社の商標を模倣し、類似の商品を販売しているとして、商標権侵害と不正競争で訴えました。特にSMPFCIは、フードスフィア社が2006年に「PISTA」ハムを導入し、SMPFCIの「FIESTA」ハムと類似した宣伝キャンペーンやパッケージングを使用していると主張しました。知的財産局(IPO)は当初、SMPFCIの訴えを退けましたが、後に局長官は、フードスフィア社が不正競争に当たると判断しました。裁判所は、一見すると異なるブランド名であっても、商品の全体的な外観が類似している場合、不正競争が成立し得ると判断しました。

    裁判所は、商標権侵害の有無を判断する上で、2つの主要なテストを適用しました。**「優越主義テスト(Dominancy Test)」**は、問題の商標の最も支配的な特徴に焦点を当て、**「全体主義テスト(Holistic Test)」**は、商標全体を考慮に入れます。本件では、裁判所は、商標自体は十分に異なると判断し、商標権侵害は認められないとしました。ただし、裁判所は、不正競争の要素が認められると判断しました。これには、商品の一般的な外観における紛らわしい類似性と、公衆を欺き、競争相手を詐欺する意図が含まれます。裁判所は、フードスフィア社がパッケージを紙箱からSMPFCIのものと類似した紙製ハムバッグに変更したこと、およびレイアウトデザインが類似していたことに注目しました。

    本判決は、**不正競争の本質的な要素**は、(1)商品の全体的な外観における紛らわしい類似性、(2)公衆を欺き、競争相手を詐欺する意図、の2つであると強調しています。裁判所は、意図は、公衆に販売されている商品の外観の類似性から推測できると指摘しました。本件では、裁判所は、フードスフィア社が自社の包装をSMPFCIの包装と類似するように変更したことが、SMPFCIの商品に便乗する意図の証拠になると判断しました。

    裁判所はまた、SMPFCIが逸失利益を証明するための十分な証拠を提出できなかったため、懲罰的損害賠償の請求は認められないと判断しました。懲罰的損害賠償は、他の損害賠償に加えて、悪意または不正な行為によって加えられた損害に対する一種の罰として与えられます。ただし、裁判所は、SMPFCIが権利を保護するために弁護士を雇わざるを得なかったため、**名目的損害賠償と弁護士費用**を認めることを支持しました。本判決は、企業が市場での不正競争から自社ブランドを保護する必要性を示しています。裁判所は、不正競争が常に事実の問題であると強調し、各ケースはそれぞれの事実に基づいて判断される必要があると指摘しました。

    FAQ

    本件の主要な争点は何でしたか? 主要な争点は、フードスフィア社が自社の「PISTA」ハムの包装を通じてサンミゲル・ピュアフード社の「FIESTA」ハムに対する不正競争を行ったかどうかでした。これは、商標権侵害と不正競争の区別を強調しています。
    不正競争とは何ですか? 不正競争とは、ある者が自社の事業や商品を他者の事業や商品であるかのように欺いて販売することを指します。これには、誤解を招くような外観を作成し、消費者に混同させるような行為が含まれます。
    裁判所はフードスフィア社が商標権を侵害していると判断しましたか? いいえ、裁判所はフードスフィア社が商標権を侵害しているとは判断しませんでした。裁判所は、両社の商標は十分に異なり、消費者が混乱することはないと判断しました。
    裁判所はフードスフィア社が不正競争を行っていると判断しましたか? はい、裁判所はフードスフィア社が不正競争を行っていると判断しました。裁判所は、フードスフィア社の製品包装がSMPFCIの製品包装と十分に類似しており、消費者を欺く意図があったと判断しました。
    パッケージングの類似性は不正競争の根拠となりますか? はい、商品の包装に類似性があることは不正競争の根拠となります。ただし、包装の類似性が混乱を招き、公衆を欺く意図がある場合に限ります。
    懲罰的損害賠償は認められましたか? いいえ、裁判所はSMPFCIの懲罰的損害賠償の請求を認めませんでした。SMPFCIは、損害を証明するための十分な証拠を提出できませんでした。
    名目的損害賠償とは何ですか? 名目的損害賠償とは、原告の権利が侵害されたことを認識するために認められる少額の損害賠償のことです。損害額が立証されなかった場合でも認められることがあります。
    本件判決の企業に対する意味は何ですか? 本件判決は、企業が市場でのブランドアイデンティティを積極的に保護する必要があることを示しています。これには、競合他社を監視し、商標や包装に不正競争がないかを確認することが含まれます。
    裁判所はどのような救済を認めましたか? 裁判所は、フードスフィア社に対し、SMPFCIに名目的損害賠償と弁護士費用を支払うよう命じました。また、裁判所は、フードスフィア社がSMPFCIの知的財産権を侵害する方法で製品を販売することを禁止しました。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawへお問い合わせいただくか、電子メール(frontdesk@asglawpartners.com)でご連絡ください。

    免責事項:本分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典: 短縮タイトル, G.R No., DATE

  • 商標権侵害における混同の可能性:シティグループ対シティステート銀行事件

    本判決では、最高裁判所は、シティグループ(「シティ」)が所有する商標と、シティステート貯蓄銀行(「シティステート」)が登録を申請した「CITY CASH WITH GOLDEN LION’S HEAD」との間に、顧客の混同を生じさせるほどの類似性はないと判断しました。これにより、シティステートはATMサービスに関する商標登録を進めることができ、両社の事業活動における識別可能性を維持できる道が開かれました。判決は、商標全体の外観と、対象となるサービスの性質が、消費者の認識に与える影響を重視しています。

    「CITY」と「CITI」:類似商標は本当に顧客を惑わせるのか?

    本件は、シティグループがシティステートの商標登録申請に対して異議を申し立てたことから始まりました。シティグループは、シティステートの商標が自社の「CITI」商標と混同される可能性があると主張しました。知的財産庁の法務局長は当初、シティグループの主張を認めましたが、その後、庁長官がこれを覆し、シティステートの商標登録を認めました。シティグループは控訴裁判所に上訴しましたが、これも棄却され、最終的に最高裁判所に上訴するに至りました。

    この訴訟の中心的な争点は、2つの商標の間に、消費者の間で混同を引き起こす可能性のある類似性があるかどうかでした。この判断においては、支配的要素テスト全体的テストという2つの主要なテストが用いられます。支配的要素テストは、競合する商標の中で最も顕著で重要な特徴に焦点を当て、それが混同を引き起こす可能性を評価します。一方、全体的テストは、商標全体の外観、ラベル、包装など、製品全体を考慮して混同の可能性を判断します。

    最高裁判所は、シティステートの商標の最も目立つ要素は、黄金のライオンの頭部のデザインであると指摘しました。さらに、「CITY」と「CASH」の単語も同様に目立つと判断しました。一方、シティグループの商標は、「CITI」という接頭辞が他の単語に付け加えられた形をしていることが多いと指摘しました。裁判所は、この2つの商標の間には類似性が少なく、特にシティステートのATMサービスが提供される状況を考慮すると、消費者が混同する可能性は低いと判断しました。

    裁判所は、通常の購入者の認識にも重点を置きました。ATMサービスを利用する顧客は、通常、ATMが設置されている銀行の名称を確認し、サービスが提供される場所も考慮に入れるため、混同は起こりにくいと考えられます。さらに、裁判所は、商標権者が、他社が同様の商品やサービスを提供することを独占的に禁止できるわけではないことを強調しました。重要なのは、混同を引き起こす可能性の有無であり、それは個々の事例の状況によって異なります。

    また、裁判所は、シティグループが「city」という言葉を含むすべての商標を独占しようとしているわけではないことを明確にしました。シティグループが異議を唱えるのは、自社の「CITI」商標と直接競合し、同じビジネスチャネルを通じて同じ顧客層に販売される商品やサービスに限られます。裁判所の判決は、商標法の目的が、商標権者の保護だけでなく、消費者保護にもあることを再確認しました。

    最終的に、最高裁判所は、控訴裁判所の判決を支持し、シティステートの商標登録を認めました。この判決は、商標の類似性の判断において、商標全体の外観、提供されるサービスの性質、および消費者の認識を考慮することの重要性を示しています。知的財産庁の長官が職権を濫用したとは認められず、この件に関する今後の法的解釈において重要な前例となるでしょう。

    FAQs

    本件の重要な争点は何でしたか? シティグループの商標とシティステートの商標との間に、消費者の間で混同を引き起こす可能性のある類似性があるかどうかでした。
    裁判所は商標の類似性をどのように判断しましたか? 裁判所は、支配的要素テストと全体的テストを用いて判断しました。支配的要素テストでは、最も顕著で重要な特徴に焦点を当て、全体的テストでは、商標全体の外観を考慮しました。
    本件における「通常の購入者」とは誰のことですか? ATMサービスを利用する顧客であり、サービスが提供される銀行の名称を確認し、提供場所も考慮に入れることが期待されるとされました。
    なぜシティステートの商標登録が認められたのですか? シティステートの商標の最も目立つ要素は黄金のライオンの頭部のデザインであり、「CITY」と「CITI」の類似性だけでは混同を引き起こす可能性は低いと判断されたためです。
    本判決は商標法の目的にどのように合致していますか? 本判決は、商標権者の保護だけでなく、消費者保護にも配慮している点で、商標法の目的に合致しています。
    ATMサービスのマーケティングにおいて重要なことは何ですか? ATMサービスは独立した商品としてではなく、銀行の主要な預金サービスに付随するものとしてマーケティングされるため、提供銀行自体を強調することが重要です。
    ラジオ広告における「CITY CASH」の使用は問題ですか? ラジオ広告では視覚的な要素がないため、音声のみでは「CITY」と「CITI」の区別がつきにくい可能性がありますが、それだけで商標登録を妨げる理由にはならないと判断されました。
    裁判所はシティグループがすべての「city」を含む商標を独占することを認めましたか? いいえ、裁判所は、シティグループが自社の商標と直接競合する商品やサービスにのみ異議を唱えることを認めました。

    本判決は、商標権侵害の判断における混同の可能性の評価について、重要な指針を提供します。商標登録を検討している企業や、自社の商標が侵害されていると感じている企業にとって、この判例は、今後の戦略を立てる上で参考になるでしょう。

    For inquiries regarding the application of this ruling to specific circumstances, please contact ASG Law through contact or via email at frontdesk@asglawpartners.com.

    Disclaimer: This analysis is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. For specific legal guidance tailored to your situation, please consult with a qualified attorney.
    Source: CITIGROUP, INC. VS. CITYSTATE SAVINGS BANK, INC., G.R. No. 205409, June 13, 2018