カテゴリー: 海上法

  • 船員の障害給付金:第三者医師の評価義務と企業指定医の優位性

    本判決では、船員が業務に起因する疾病または傷害を負った場合、企業が指定した医師(会社指定医)による診断が、最終的な判断において重要な役割を果たすことを明確にしています。特に、船員が自己の医師の診断に同意しない場合、第三者の医師による評価を受ける手続きが義務付けられており、これに従わなかった場合、会社指定医の診断が優先されると判断されました。この判決は、船員の障害給付金請求手続きにおける重要な先例となり、今後の同様のケースに影響を与える可能性があります。

    紛争の医学的意見:船員の障害認定における企業と個人の医師の対立

    本件は、船員のアルデル・S・ガルシアが、乗船中に負った怪我による障害給付金を請求したことに端を発します。ガルシアは、乗船中に荒れた海に遭遇し、負傷。その後、会社指定医からは就労可能と診断されましたが、ガルシアは自らの医師から職務遂行が不可能であるとの診断を受けました。重要な点として、ガルシアは第三者の医師による評価を求める手続きを踏まなかったため、会社指定医の診断が最終的に優先されると最高裁判所は判断しました。この判断は、海外雇用における船員の保護と企業の責任のバランスを考慮したものです。

    本判決における重要な法的根拠は、フィリピン海外雇用庁(POEA)の標準雇用契約(SEC)第20条です。この条項は、船員が業務に関連して負傷または疾病を患った場合の補償と給付について規定しています。特に、会社指定医による事後雇用医療検査の受診義務や、意見の相違がある場合の第三者医師による評価について明記しています。今回の最高裁判所の判断は、このPOEA-SECの規定を厳格に解釈し、手続きの遵守を求めるものです。

    POEA-SEC第20条は、以下のように規定しています:

    A. 傷害または疾病に対する補償と給付

    • 船員が乗船中に業務に関連する傷害または疾病を負った場合、雇用主の責任は以下の通りです:
    • 雇用主は、船員が乗船している間、賃金を支払い続けるものとします。
    • 傷害または疾病のために外国の港での治療が必要な場合、雇用主は、船員が就労可能と宣言されるか、または本国に送還されるまでの医療費、歯科治療費、外科治療費、および宿泊費を負担するものとします。
    • 上記に加えて、船員は、署名解除時から就労可能と宣言されるか、会社指定医が障害の程度を評価するまで、基本給に相当する疾病手当を受け取るものとします。

    この規定を基に、裁判所は、会社指定医による評価が船員の障害の程度を判断する上で最も重要であると強調しました。船員が会社指定医の評価に同意しない場合、第三者の医師の意見を求めることが義務付けられており、その結果は両当事者を拘束します。このプロセスを経なかった場合、会社指定医の評価が優先されることになります。

    本件において、ガルシアの個人的な医師であるタン医師の診断は、ガルシアの主観的な不安に基づいていると裁判所は指摘しました。これに対し、会社指定医のクルス医師は、一連の治療と検査の結果、ガルシアが就労可能であると診断しました。裁判所は、クルス医師の診断の方が、ガルシアの状態を長期間にわたり観察し、評価した結果に基づいているため、より信頼性が高いと判断しました。裁判所は以下のように述べています:

    会社指定医の評価は、民間の医師の評価よりも信頼性が高い。なぜなら、会社指定医は、本国送還時から障害等級が発行されるまで、数ヶ月にわたる医療と診断を経て評価に到達したのに対し、民間の医師は、1回の診察または既存の診療記録に基づいて1日で評価を行ったからである。

    ガルシアが第三者の医師による評価を求めなかったことは、彼の主張を弱める決定的な要因となりました。裁判所は、この手続きの重要性を強調し、POEA-SECの規定を遵守することの必要性を訴えました。

    この判決は、船員の権利保護企業の責任のバランスを取る上で重要な意味を持ちます。船員の権利は保護されるべきですが、同時に企業が指定した医療専門家の評価も尊重される必要があります。第三者の医師の評価プロセスは、客観性と公平性を確保するための重要なメカニズムです。また、この判決は、類似の事例における先例となり、今後の法的判断に影響を与える可能性があります。

    今後の展望としては、船員の障害給付金請求手続きにおける透明性と公平性をさらに高めるための議論が期待されます。船員と雇用主の間のコミュニケーションを促進し、第三者の医師の評価プロセスをより円滑に進めるための措置が求められるでしょう。さらに、POEA-SECの規定を明確化し、船員が自らの権利を理解しやすくすることも重要です。

    FAQs

    このケースの主な争点は何でしたか? 船員の障害給付金請求において、会社指定医の評価と船員自身が選んだ医師の評価が異なる場合、どちらの評価が優先されるべきかという点が争点でした。
    裁判所はどのような判断を下しましたか? 裁判所は、船員が第三者の医師による評価を求める手続きを怠ったため、会社指定医の評価が優先されると判断しました。
    POEA-SECとは何ですか? フィリピン海外雇用庁(POEA)の標準雇用契約(SEC)のことで、海外で働くフィリピン人船員の雇用条件、権利、義務を定めたものです。
    会社指定医の役割は何ですか? 会社指定医は、船員の健康状態を評価し、障害の程度を判断する責任を負います。その評価は、船員の障害給付金の請求に大きな影響を与えます。
    第三者の医師の評価はなぜ重要ですか? 第三者の医師の評価は、会社指定医と船員自身が選んだ医師の意見が対立する場合に、客観的な判断を下すためのものです。その結果は両当事者を拘束します。
    本判決の船員への影響は何ですか? 本判決は、船員が障害給付金を請求する際、適切な手続きを遵守することの重要性を示しています。特に、会社指定医の評価に同意しない場合は、必ず第三者の医師による評価を求める必要があります。
    会社指定医の診断が優先されるのはどのような場合ですか? 会社指定医の診断は、船員が第三者の医師による評価を求める手続きを怠った場合や、会社指定医が船員の状態を長期にわたって観察し評価した場合に優先されます。
    この判決は、今後の類似事例にどのような影響を与える可能性がありますか? この判決は、船員の障害給付金請求における重要な先例となり、今後の同様のケースにおいて、会社指定医の評価と第三者の医師による評価手続きの重要性を強調することになるでしょう。

    本判決は、船員の権利保護と企業の責任のバランスを考慮したものであり、今後の同様のケースにおける法的判断に影響を与える可能性があります。船員の皆様は、自らの権利を適切に行使し、必要な手続きを遵守することで、正当な補償と保護を受けることができるよう努めることが重要です。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせ、またはfrontdesk@asglawpartners.comまでASG Lawにご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典: CAREER PHILIPPINES SHIPMANAGEMENT INC., VS. ARDEL S. GARCIA, G.R. No. 230352, 2022年11月29日

  • 労働災害認定における因果関係の立証責任:船員の精神疾患

    本判決は、船員の労働災害補償請求における因果関係の立証責任について判断を示しました。最高裁判所は、船員の精神疾患が労働に起因すると主張する場合、その労働条件が疾患の原因となったか、少なくとも悪化させたことを実質的な証拠によって立証する必要があると判示しました。この判決は、船員が労働災害補償を請求する際に、単に疾患の存在を示すだけでなく、その疾患と労働との因果関係を具体的に示す必要性を強調しています。

    船員の精神疾患は労働災害か? 因果関係の立証が鍵

    本件は、船員のエフライム・ダウト・ダロカ・ジュニアが、船上での労働中に発症した精神疾患について、労働災害としての補償を求めた訴訟です。ダロカは、2012年にMT「ダイナスティ」号に乗船後、不眠、疲労、幻覚などの症状を訴え、米国で「重度の鬱病と精神運動遅滞」と診断され、フィリピンに送還されました。会社指定医は、彼の状態は労働に関連または悪化したものではないと判断しましたが、ダロカはその後、自身の選任した医師によって「精神病性の特徴を伴う重度の鬱病」と診断されました。ダロカは、永続的かつ完全な障害給付、傷病手当、医療費などを求めて訴訟を起こしましたが、労働仲裁人、国家労働関係委員会(NLRC)、控訴院はいずれも彼の請求を認めませんでした。最高裁判所は、控訴院の判決を支持し、ダロカの訴えを退けました。その理由は、ダロカが自身の労働条件と精神疾患との因果関係を十分に立証できなかったためです。

    裁判所は、船員の障害が補償されるためには、(1) 傷害または疾病が労働に関連していること、(2) 労働に関連する傷害または疾病が船員の雇用契約期間中に存在していたこと、という2つの要素が満たされなければならないと指摘しました。フィリピン海外雇用庁標準雇用契約(POEA-SEC)は、労働関連の疾病を「本契約第32条A項に記載されている職業病の結果としての疾病であり、そこに定められた条件が満たされているもの」と定義しています。ただし、第32条A項に記載されていない疾病については、POEA-SECは、これらの疾病が労働に関連しているという反駁可能な推定を船員に有利に設けています。

    しかし、この法的推定は、労働との関連性のみを対象としており、補償可能性を対象としているわけではないことに注意が必要です。法的推定があっても、船員は、第32条に記載されている職業病および非記載の疾病の両方について、補償の条件を満たしていることを十分な証拠によって示す必要があります。本件において、ダロカは自身の疾病が労働に関連し、補償の対象となることを十分に立証できませんでした。彼は、重度の鬱病と精神病性の特徴を伴う鬱病に苦しんでいると診断されましたが、彼が主張する疾病が彼の労働条件によって引き起こされたか、または少なくともそのリスクを高めたことを示す証拠を示す必要がありました。ダロカがMT「ダイナスティ」号の有能な船員として働いていたという彼の陳述を除いて、記録には彼の具体的な職務が何であったかを示すものは何もありませんでした。さらに、「化学物質の煙の匂いでめまいがする」という彼の一般的な主張は、彼の仕事が鬱病を引き起こしたか、またはそのリスクを高めたと結論付けるには不十分でした。特筆すべきは、彼自身の医師による医学的評価でさえ、船員としての彼の義務や、それに関連するリスクについて何も言及していなかったことです。

    センチュリーはまた、ダロカの病気が労働に関連しているという法的推定を覆すことに成功しました。ダロカの2013年6月20日の宣誓供述書には、彼が公正な労働条件の下で雇用されており、船の役員または乗組員による虐待はなかったと述べられています。さらに、彼は、不眠症を引き起こすような怪我や外傷的な経験を船上で受けたと宣言していません。ダロカの職務とその仕事に伴うリスクについての言及がない場合、それが彼の鬱病を引き起こしたか、悪化させたと合理的に結論付けることはできません。控訴院の「精神疾患が補償されるためには頭部外傷によるものでなければならない」という判示には、明確化すべき点があります。最高裁判所は、精神疾患(統合失調症など)が補償される場合があることを認めています。労働関連の精神疾患が頭部外傷の結果として生じた場合、たとえ身体的な損傷によるものでなくても、法律に定められた条件の下で補償の対象となります。

    結論として、最高裁判所は、NLRCがダロカの病気が労働に関連していないと判断したことは、重大な裁量権の濫用ではないと判示しました。実質的な証拠がない場合、労働条件が精神疾患を引き起こしたか、または少なくともそのリスクを高めたとは見なされません。結局のところ、障害給付の請求を立証し、自身の労働条件が疾病を引き起こしたか、または少なくともそのリスクを高めたことを実質的に証明する責任は、船員にあります。本件における裁判所の判断は、船員が労働災害補償を求める際、疾病と労働との因果関係をより明確に立証する必要があることを示唆しています。船員は、自身の職務内容、労働環境、および具体的な症状を詳細に記録し、医療専門家による評価と合わせて、労働災害としての認定を目指すべきです。

    FAQs

    本件における主な争点は何でしたか? 本件の主な争点は、船員が発症した精神疾患が労働に起因するものとして、労働災害補償の対象となるかどうかでした。裁判所は、労働と疾患の因果関係の立証責任について判断を示しました。
    裁判所はどのような判断を下しましたか? 最高裁判所は、船員の精神疾患が労働に起因すると主張する場合、その労働条件が疾患の原因となったか、少なくとも悪化させたことを実質的な証拠によって立証する必要があると判示しました。
    POEA-SECとは何ですか? POEA-SECとは、フィリピン海外雇用庁標準雇用契約のことで、海外で働くフィリピン人船員の雇用条件を定めるものです。
    本判決は、船員にとってどのような意味を持ちますか? 本判決は、船員が労働災害補償を請求する際に、単に疾患の存在を示すだけでなく、その疾患と労働との因果関係を具体的に示す必要性を強調しています。
    本件で補償が認められなかった理由は何ですか? ダロカが自身の労働条件と精神疾患との因果関係を十分に立証できなかったため、補償は認められませんでした。
    労働災害と認められるためには、どのような証拠が必要ですか? 労働災害と認められるためには、自身の職務内容、労働環境、具体的な症状、および医療専門家による評価など、労働と疾患の因果関係を示す証拠が必要です。
    本件における重要な法的原則は何ですか? 本件における重要な法的原則は、労働災害補償請求において、請求者が労働と疾患の因果関係を立証する責任があるということです。
    精神疾患は、どのような場合に労働災害として認められますか? 精神疾患が、労働による精神的苦痛や頭部外傷の結果として生じた場合、労働災害として認められる可能性があります。ただし、因果関係を立証する必要があります。

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    Disclaimer: This analysis is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. For specific legal guidance tailored to your situation, please consult with a qualified attorney.
    Source: EFRAIM DAUT DARROCA, JR. vs. CENTURY MARITIME AGENCIES, INC., G.R. No. 234392, November 10, 2021

  • 合理的な関連性の立証:船員の病気と業務との関係における障害給付の請求

    最高裁判所は、メアリービル・マニラ対ロイド・C・エスピノーサ事件において、船員の病気が海外雇用契約の期間後に発生した場合の障害給付の資格を判断する際の重要な側面を明確にした。裁判所は、障害給付を請求するには、船員の病気とその業務の性質との間に合理的な関連性が存在することを示さなければならないと判断した。この決定は、海外で働くフィリピン人船員の権利を保護し、障害給付請求に対する公平性と正義を確保するために重要である。

    合理的な関連性:船員の障害給付を求める上での重要な基準

    本件は、メアリービル・マニラが、元船員ロイド・エスピノーサに対する裁判所控訴院(CA)の判決を争った事件であり、エスピノーサは、雇用契約の期間後に症状が現れた病気のために、完全かつ永久的な障害給付を請求していた。エスピノーサは、ソマリアの海賊に人質にされたことによる心的外傷後ストレス障害(PTSD)と診断されたと主張した。労働仲裁人(LA)は当初、エスピノーサの給付を認め、メアリービル・マニラは不当に医学的支援を拒否したと指摘した。しかし、全国労働関係委員会(NLRC)はこの判決を覆し、エスピノーサの請求を棄却した。裁判所控訴院はその後、NLRCの決定を覆し、LAの給付裁定を復活させた。

    この問題は最高裁判所に上訴された。争点となったのは、エスピノーサの病気とその仕事の性質との間に合理的な関連性が確立されたかどうかであった。メアリービル・マニラは、エスピノーサが医学的な理由で本国に送還されたものではなく、治療を拒否されたわけでもないと主張した。最高裁判所は、事件の重要な詳細を再検討した結果、エスピノーサの請求を認めるには、エスピノーサの病気と彼の仕事の性質との間に合理的な関連性が存在することを示す必要があると判示した。

    最高裁判所は、海外雇用契約(POEA-SEC)のフィリピン海外雇用庁標準雇用契約の関連条項を検討して判断に至った。裁判所は、エスピノーサの最新の雇用契約が2010年改正版の「海外航行船に乗船するフィリピン人船員の海外雇用を管理する標準条項および条件」に該当すると説明した。この場合、エスピノーサが雇用契約の期間後に病気と診断されたため、POEA-SEC第20条Aは適用されなかった。

    最高裁判所は、本件の場合、エスピノーサが雇用契約の期間後に「職業性ストレス障害(業務関連)、軽躁病性気分障害、双極性障害、R/O統合失調症エピソード、心的外傷後ストレス障害」と診断されたと強調した。これらの病気は、POEA-SECの第32条Aに基づく職業病として記載されておらず、エスピノーサは自分の病気と仕事の性質との間に合理的な関連性があることを証明する必要があった。そのために、彼は仕事に伴うリスクを立証する必要があった。彼の病気がそのリスクへの暴露の結果としてかかったこと、病気が一定期間の暴露とそれに罹患するために必要な他の要因の下でかかったこと、そして彼に著しい過失がなかったことなどが必要となる。

    しかし、裁判所はエスピノーサが合理的な関連性の試験に合格しなかったと判断した。海賊行為は航海中のすべての船員が直面するリスクではあるが、臨床報告書は処罰や食糧、水、自由の剥奪に関する一般的な記述を行ったにすぎなかった。このリスクと病気の関連性は十分に確立されていなかった。人質事件の結果として、エスピノーサがどのように病気にかかったのかについての証拠や説明はなかった。心理学者は、エスピノーサの状態が海賊行為の後に始まったと早まった結論を下した。

    最高裁判所は、医療機関への報告がないこと、および治療を拒否されたことを理由に、エスピノーサの完全かつ永続的な障害給付を否定した。しかし、裁判所はエスピノーサに10万ペソの経済的支援を与えることを認めた。労働契約は公益性を持っており、POEA-SECの規定は海外航行船での雇用を追求するフィリピン人船員に有利に論理的かつ寛大に解釈する必要があるが、原則は、正義はあらゆる場合において正当な人に対して確立された事実、適用法、既存の判例に照らして与えられるべきである、というものであると最高裁判所は強調した。

    FAQ

    この事件における重要な争点は何でしたか? 重要な争点は、船員の病気が海外雇用契約の期間後に発生した場合に、船員の病気とその業務の性質との間に合理的な関連性がある場合に、障害給付の資格を得られるかどうかでした。
    合理的な関連性を立証する上で、船員はどのようなことを証明する必要がありましたか? 船員は、自分の仕事に伴うリスク、病気がリスクへの暴露の結果としてかかったこと、病気が一定期間の暴露とそれに罹患するために必要な他の要因の下でかかったこと、そして自分に著しい過失がなかったことなどを証明する必要がありました。
    最高裁判所が船員に対する障害給付を否定した理由は何ですか? 最高裁判所は、船員が医学的な理由で本国に送還されたこと、および病気と仕事の性質との間に合理的な関連性があることを証明できなかったために、障害給付を否定しました。
    この事件において、POEA-SECとは何ですか? POEA-SECとは、フィリピン海外雇用庁の標準雇用契約であり、船員と雇用主との間の雇用条件、責任、および給付を定めるものです。
    なぜPOEA-SEC第20条Aは船員に適用されなかったのですか? POEA-SEC第20条Aは、船員が雇用契約の期間中に病気または怪我をした場合にのみ適用されます。本件では、船員の病気は彼の契約期間後に診断されました。
    裁判所は船員に対して経済的支援を認めましたか? 障害給付は否定されたものの、最高裁判所は本件における事実関係、および船員がメアリービル・マニラとメアリービル・マリタイムの努力を促進するために、ほんの少しではあるが自分の努力を捧げてきたという事実を考慮して、経済的支援として10万ペソを認めるのが適切であると判断しました。
    最高裁判所による本件の判決はどのようなものでしたか? 最高裁判所は、裁判所控訴院の判決を破棄し、全国労働関係委員会の判決を復活させましたが、メアリービル・マニラに経済的支援として10万ペソを船員に支払うよう命じるという変更を加えました。
    この裁判所判決の船員に対する意味は何ですか? 裁判所の判決は、船員が病気または怪我に対して給付を請求する場合、特に雇用契約の期間後に症状が現れた場合は、仕事の性質と具体的な状態との間に合理的な関連性があることを証明する責任があることを示唆しています。

    本事件は、船員が雇用契約の期間後に病気を発症した場合の障害給付請求の根拠となる重要性を示しています。判決により、船員の請求を認めるには、具体的な病気と雇用の性質との間に合理的な関連性があることを証明する必要があることが明確になりました。合理的な関連性の原則は、このような請求に対する正義と公平を維持するために不可欠です。合理的な関連性の重要性を強調することにより、最高裁判所は、企業と従業員に、証拠と事実に基づいて公正かつ公平な決定を下すように促しました。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG法律事務所(お問い合わせ)、またはfrontdesk@asglawpartners.comまでメールでお問い合わせください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた特定の法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:略称、G.R No.、日付

  • フィリピン海上労働者の障害補償:仕事関連性と医学的評価の重要性

    フィリピン最高裁判所の判決から学ぶ主要な教訓

    Alfredo Ani Corcoro, Jr. v. Magsaysay Mol Marine, Inc., et al., G.R. No. 226779, August 24, 2020

    フィリピンで働く海上労働者は、仕事中に負傷したり病気になったりすると、しばしば障害補償を求めることがあります。しかし、補償が認められるかどうかは、仕事との関連性や医学的評価の正確さに大きく依存します。この事例は、海上労働者のAlfredo Ani Corcoro, Jr.が、心臓発作を起こした後、雇用主であるMagsaysay Mol Marine, Inc.に対して永久かつ完全な障害補償を求めたものです。Corcoroは、自分の病気が仕事に関連していると主張しましたが、雇用主はその主張を否定しました。この事例は、仕事関連性の証明と医学的評価の重要性を強調しています。

    導入部

    海上労働者のAlfredo Ani Corcoro, Jr.は、船上での勤務中に心臓発作を起こし、緊急手術を受けることを余儀なくされました。彼の健康状態は、彼の職業生活だけでなく、彼の家族の生活にも大きな影響を及ぼしました。Corcoroは、自分の病気が仕事に関連していると主張し、雇用主に対して永久かつ完全な障害補償を求めました。しかし、雇用主はその主張を否定し、Corcoroの病気が仕事に関連していないと主張しました。この事例は、仕事関連性の証明と医学的評価の重要性を強調しています。中心的な法的疑問は、Corcoroの病気が仕事に関連しているかどうか、そして彼が永久かつ完全な障害補償を受ける資格があるかどうかという点にあります。

    法的背景

    フィリピンの法律では、海上労働者の障害補償に関する規定がPOEA-SEC(Philippine Overseas Employment Administration – Standard Employment Contract)に定められています。この規定では、障害補償が認められるためには、病気や怪我が仕事に関連していること、そしてその病気や怪我が雇用契約期間中に発生したことが証明されなければなりません。POEA-SECのセクション20(A)は、雇用者が海上労働者の病気や怪我に対して責任を負う条件を明確にしています。さらに、セクション32-Aは、仕事関連の病気とその結果としての障害や死亡が補償されるための条件を列挙しています。

    「仕事関連の病気」とは、セクション32-Aに列挙されている職業病から生じる病気を指します。心臓発作などの心血管イベントは、特定の条件を満たす場合、補償対象となります。例えば、心臓病が雇用中に既に存在していた場合、その急性増悪が仕事の性質による異常なストレスによって明確に引き起こされたことを証明する必要があります。また、仕事のストレスが十分に厳しく、24時間以内に心臓発作の臨床的兆候が現れた場合も、因果関係が認められます。

    この事例では、Corcoroの心臓発作が船上で発生したため、彼の仕事条件が病気の発症または悪化に寄与したと主張されました。これらの法的原則は、日常生活において、仕事中に発生した病気や怪我が補償対象となるかどうかを判断するために使用されます。例えば、工場労働者が仕事中に手を怪我した場合、その怪我が仕事に関連していると証明されれば、補償を受けることができます。

    事例分析

    Alfredo Ani Corcoro, Jr.は、Magsaysay Mol Marine, Inc.で5年間働いた後、2012年3月に再雇用されました。彼は3ヶ月の契約で船に乗船し、その後6ヶ月延長されました。船上での勤務7ヶ月目に、Corcoroは胸痛とめまいを感じ、翌日も同様の症状が続きました。彼はアフリカの病院に搬送され、心臓発作と診断され、冠動脈バイパス手術を受けました。その後、彼はフィリピンに帰国し、会社指定の医師による治療を受けました。

    会社指定の医師は、Corcoroの病気が仕事に関連していないと評価しましたが、最終的な評価を出さず、治療を継続する必要があるとしました。Corcoroは、会社指定の医師による評価が不十分であると主張し、永久かつ完全な障害補償を求めて労働裁判所に訴えました。労働裁判所は、Corcoroの病気が仕事に関連していると判断し、補償を認めました。しかし、控訴裁判所は会社指定の医師の評価を支持し、Corcoroの主張を却下しました。

    最高裁判所は、Corcoroの病気が仕事に関連していると判断し、永久かつ完全な障害補償を認めました。最高裁判所は次のように述べています:「当裁判所は、Corcoroの冠動脈疾患が仕事関連であり、補償対象であると認める。事実から、Corcoroは5年間Magsaysay Mol Marine, Inc.で働き、再雇用され、PEME(Pre-Employment Medical Examination)を受けた後、仕事に適していると宣言された。彼の医療履歴には、冠動脈性高血圧などの既往症が記載されていたが、これらは会社指定の医師によってクリアされていた。」

    最高裁判所はまた、会社指定の医師による「仕事に関連していない」という評価が最終的なものではなく、Corcoroが健康状態を推測するしかなかったと指摘しました。最高裁判所は次のように述べています:「会社指定の医師による評価は、仕事に適しているかどうか、または障害の等級についての最終的な評価を出さず、Corcoroを待たせ続けた。これは、Corcoroが労働訴訟を提起するしかない状況を作り出した。」

    実用的な影響

    この判決は、海上労働者の障害補償に関する将来の事例に大きな影響を与える可能性があります。雇用主は、会社指定の医師が最終的な評価を出す義務を負い、120日または240日の期間内にこれを遵守しなければなりません。そうでない場合、海上労働者は永久かつ完全な障害補償を受ける資格があるとみなされます。

    企業は、海上労働者の健康状態を正確に評価し、適切な補償を提供するために、医学的評価プロセスを改善する必要があります。また、海上労働者は、自分の健康状態が仕事に関連しているかどうかを証明するために、必要な証拠を集めることが重要です。

    主要な教訓は次の通りです:

    • 海上労働者の病気や怪我が仕事に関連しているかどうかを証明することが重要です。
    • 会社指定の医師は、最終的な評価を出す義務を負っています。
    • 120日または240日の期間内に最終的な評価が出されない場合、海上労働者は永久かつ完全な障害補償を受ける資格があります。

    よくある質問

    Q: 海上労働者の障害補償はどのように決定されますか?

    海上労働者の障害補償は、POEA-SECの規定に基づいて決定されます。病気や怪我が仕事に関連していること、そしてその病気や怪我が雇用契約期間中に発生したことが証明されなければなりません。

    Q: 会社指定の医師の評価はどれほど重要ですか?

    会社指定の医師の評価は非常に重要です。最終的な評価が出されない場合、海上労働者は永久かつ完全な障害補償を受ける資格があるとみなされます。

    Q: 仕事関連性を証明するために必要な証拠は何ですか?

    仕事関連性を証明するために、海上労働者は自分の病気や怪我が仕事条件によって引き起こされたことを示す証拠を提供する必要があります。これには、医療記録や専門家の意見が含まれることがあります。

    Q: フィリピンで働く日本人や日系企業はどのような法的支援を受けることができますか?

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。海上労働者の障害補償に関する問題を含む、労働法や雇用法に関するアドバイスを提供します。バイリンガルの法律専門家がチームにおり、言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

    Q: フィリピンと日本の法的慣行にはどのような違いがありますか?

    フィリピンでは、POEA-SECが海上労働者の障害補償を規定していますが、日本では労働基準法や労働災害補償保険法が適用されます。また、フィリピンでは会社指定の医師の評価が重要ですが、日本では労働基準監督署の認定が必要です。

  • 船員の隠蔽:労災補償における事前健康状態の開示義務

    この最高裁判所の判決は、雇用前の健康診断(PEME)における船員の既存疾患の告知義務を強調しています。船員がPEMEで高血圧や糖尿病などの病歴を意図的に隠蔽した場合、労働災害補償の請求は認められません。この判決は、船員の健康状態に関する透明性の重要性を強調し、虚偽の告知がどのように補償請求を無効にするかを明確にしています。

    健康診断での虚偽告知:船員の補償請求を左右するものは?

    本件は、レオニデス・P・リレラ氏がユナイテッド・フィリピン・ラインズ社を相手に、永続的な労働災害補償を求めて起こした訴訟です。リレラ氏は3等航海士として乗船中に体調を崩し、日本で治療を受けました。帰国後、会社指定医から高血圧と糖尿病は遺伝性であり、業務に起因するものではないと診断されました。しかし、リレラ氏は、高血圧性心血管疾患、胸水、膝関節炎と診断した別の医師の診断を基に、補償を請求しました。しかし裁判所は、リレラ氏が以前の健康診断で高血圧と糖尿病の既往歴を隠蔽していたため、補償を受ける資格がないと判断しました。

    船員の雇用は、契約時に署名する契約によって規制されます。これらの契約の規定が法律、道徳、公共の秩序、または公共の政策に反しない限り、それらは当事者間では法律としての効力を持ちます。船員とその雇用者は相互の合意によって規制されますが、POEA規則および規制では、POEA-SECをすべての船員の契約に組み込む必要があります。本件において裁判所は、POEA-SEC第20条(E)に照らし、リレラ氏が過去の高血圧と糖尿病の診断を隠蔽したと判断しました。この条項は、PEMEで既存の疾患を故意に隠蔽した船員は、虚偽表示の責任を負い、補償および給付を受ける資格がないと規定しています。

    裁判所は、リレラ氏が以前の雇用主との2009年のPEMEで高血圧と診断され、メタプロロールを服用していた事実を指摘しました。また、2010年には糖尿病と診断され、メトホルミンを服用していました。しかし、2012年1月のPEMEでは、高血圧、心臓病、リウマチ熱、糖尿病にかかったことがあるかどうか尋ねられた際に、虚偽の申告をしました。最高裁判所は、Lerona v. Sea Power Shipping Enterprises, Inc.の判例を引用し、PEMEで高血圧を告知しなかった船員の補償請求を否認しました。リレラ氏が虚偽告知をしたことは、自身の健康状態について会社を欺こうとした意図を示唆しています。

    リレラ氏は、会社指定医が240日以内に明確な評価を下さなかったため、第三者の医師の意見を求めることができなかったと主張しました。しかし、裁判所は、PEMEに合格しても、意図的な隠蔽を正当化することはできず、労働災害補償請求を却下できないと指摘しました。PEMEは、船員の生理的状態の概要を把握するものであり、隠れた病状をすべて発見できるものではありません。

    リレラ氏は高血圧性心血管疾患、糖尿病、変形性関節症に苦しんでいましたが、裁判所はPOEA-SECに基づいて、これらの疾患が労働災害と関連しているとは認めませんでした。高血圧性心血管疾患については、船員が処方された薬を遵守し、医師が推奨する生活習慣の改善を行っていたことを示す証拠が必要でした。糖尿病は遺伝性の疾患であり、業務に起因するものではないとされました。また、リレラ氏は乗船中に変形性関節症の症状を訴えておらず、業務との因果関係も示されませんでした。

    最高裁判所は会社指定医の評価を重視しました。会社指定医は、リレラ氏の治療開始から職場復帰が可能と判断するまで、継続的に診察と治療を行ってきました。一方、リレラ氏が選んだ医師は、診察を一度行っただけで、診断に至った経緯を詳しく説明しませんでした。裁判所は、Montierro v. Rickmers Marine Agency Phils., Inc.Hernandez v. Magsaysay Maritime Corporationの判例を引用し、会社指定医の評価を優先しました。会社指定医は船員の健康状態を継続的に監視し、正確な診断と障害の程度を評価する上でより有利な立場にあると判断されたからです。

    以上のことから、裁判所は控訴裁判所の判決を支持し、リレラ氏の永続的な労働災害補償請求を却下しました。この判決は、船員が雇用前の健康診断で正確な情報を提供することの重要性を明確にし、虚偽の告知が労働災害補償請求に与える影響を強調しています。

    FAQs

    本件の主な争点は何でしたか? 主な争点は、船員が雇用前の健康診断で過去の病歴を隠蔽した場合、労働災害補償を受ける資格があるかどうかでした。裁判所は、虚偽告知は補償の対象とならないと判断しました。
    POEA-SECとは何ですか? POEA-SEC(Philippine Overseas Employment Administration-Standard Employment Contract)は、フィリピン海外雇用庁が定める標準雇用契約であり、海外で働くフィリピン人船員の権利と義務を規定しています。
    PEMEで病歴を隠蔽するとどうなりますか? PEMEで病歴を故意に隠蔽すると、船員は虚偽表示の責任を負い、労働災害補償および給付を受ける資格を失う可能性があります。また、雇用契約の解除や行政処分を受ける可能性もあります。
    なぜ会社指定医の診断が重視されるのですか? 会社指定医は、船員の治療開始から職場復帰が可能と判断するまで、継続的に診察と治療を行っています。そのため、船員の健康状態をより詳細に把握しており、正確な診断を下せる可能性が高いと判断されるためです。
    糖尿病や高血圧は労働災害と認められますか? 糖尿病は一般的に遺伝性の疾患であり、業務に起因するものではないとされています。高血圧性心血管疾患については、業務との因果関係を示す具体的な証拠が必要です。
    本件は船員の雇用にどのような影響を与えますか? 本件は、船員が雇用前の健康診断で正確な情報を提供することの重要性を改めて示しました。虚偽の告知は労働災害補償請求に影響を与えるだけでなく、雇用関係にも悪影響を及ぼす可能性があります。
    第三者の医師の意見を求める必要はありますか? 会社指定医の診断に異議がある場合、通常は第三者の医師の意見を求める手続きが必要となります。しかし、本件では、船員が過去の病歴を隠蔽していたため、第三者の医師の意見を求める手続きの有無は判断に影響を与えませんでした。
    高血圧性心血管疾患と診断されましたが、労働災害補償を受けるにはどうすればいいですか? 高血圧性心血管疾患と診断された場合、労働災害補償を受けるには、業務との因果関係を示す具体的な証拠が必要です。また、処方された薬を遵守し、医師が推奨する生活習慣の改善を行っていたことを示す必要があります。

    本判決は、船員として働く上で健康状態を正直に開示することが非常に重要であることを明確にしています。既存の健康状態を隠蔽すると、たとえ勤務中に健康上の問題が発生しても、補償を受ける権利を失う可能性があります。この判決は、誠実さの重要性と、雇用契約の条件を理解し、遵守することの重要性を強調しています。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせまたはfrontdesk@asglawpartners.comまで、ASG Lawにご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:RILLERA V. UNITED PHILIPPINE LINES, INC., G.R. No. 235336, 2020年6月23日

  • 船員の病気:船員の病気:会社指定医の評価遅延と全額永久障害給付

    本判決では、フィリピン最高裁判所は、会社指定医が120日/240日の期限内に船員の労働復帰能力または永続的な障害について明確な評価を下すことができなかった場合、船員は法律の運用により全額かつ永久的な障害給付を受ける権利があることを確認しました。 これは、会社がタイムリーで明確な医療評価を提供することの重要性を強調する、船員にとって重要な保護です。この事件は、職業性疾患であると推定される、または船員が航海中に悪化した疾患の法的推定が反論されなかった場合の、船員の権利も明確にしています。

    会社の診察:船員が障害給付金を受け取るには遅すぎる?

    本件は、Wilfredo Lim Salas(Salas)が Transmed Manila Corporation、Transmed Shipping Ltd.、および Egbert M. Ellema(まとめて「Transmed」)を相手取り、障害給付金、精神的損害賠償、懲罰的損害賠償、および弁護士費用を求めて訴えたことから始まりました。サラは船員として雇用されましたが、航海中に病気になりました。この事件は、会社指定医が病気または傷害をタイムリーに評価しなかった場合、フィリピン法の下で船員が利用できる保護についての重要な法的問題提起となりました。会社指定医は、2015年3月21日の本国送還後120日/240日以内にサラの障害の程度を確定する必要がありました。

    事件の事実は次のとおりです。サラは二等航海士として Transmed に雇用されました。航海中にサラは糖尿病と痛風性関節炎の症状を訴えました。彼は治療のために本国送還されました。本国送還後、彼は会社指定医の診察を受けました。会社指定医は、彼の状態は労働とは関係がないと判断しました。サラは自分の状態が悪化し、働けなくなったと主張し、独立した医師の診察を受けました。独立した医師は、彼は航海士として働くには不適格であると判断しました。サラは、障害給付金、精神的損害賠償、懲罰的損害賠償、および弁護士費用を求めて訴えました。

    訴訟で、サラは自分の病気と仕事との間に因果関係があることを証明する義務があるか?または、サラの会社に病気との因果関係がないことを証明する義務があるか?

    最高裁判所は、会社指定医が指定期間内に最終的な障害評価を完了しなかった場合、サラの障害は法律の運用により全額かつ永久的な障害であると判断しました。最高裁判所は、POEA-SECに基づく勤務に関連する疾病の推定も重視し、会社は、サラの糖尿病や痛風性関節炎が彼の職務とは関係がないことを証明できていませんでした。

    「第20条(A)のPOEA-SECの規定によれば、雇用主は、船員が契約期間中に勤務に関連する傷害または疾病に苦しんだ場合にのみ、障害給付金を支払う責任を負います。この点に関して、勤務に関連する疾病とは、「第32条-Aにリストされている職業性疾患の結果である疾病を意味します(2010 POEA-SEC)」。」

    また、重要なのは、最高裁判所は、会社指定医は5月4日の医療報告書に、サラがいつ労働に戻ることができるかを示すことは書かれていなかったことを指摘したことです。会社はまた、サラがさらなる治療を放棄したことも主張しませんでした。会社指定医が明確な評価を提供しなかったために、サラは全額かつ永続的な障害給付を受ける権利があります。

    原則として、会社指定医は、障害等級を適切に確立し、有効かつタイムリーな医療報告書に記載されていることを条件に、120日の期間内に評価に到達する必要があります。会社指定医が、処方された期間内に船員の労働適性または永久的な障害について明確な評価に到達しなかった場合、法律は後者の障害を全額かつ永久的であると見なします。換言すれば、船員の健康または回復における最終的な障害評価を会社に要求するというものです。これらの方針を守らないと、重大な結果が生じる可能性があります。

    最高裁判所は、最終的な医療報告書が出されなかったと認定し、サラに有利な労働仲裁人の裁定を覆し、弁護士費用を含む、全額かつ永久的な障害給付を承認しました。 最高裁判所は、本判決の確定日から全額支払われるまで、未払い額に対して年間6%の法定利息も課しました。

    本件の重要な問題は何でしたか? 会社指定医が期間内に船員の障害を適切に評価しなかった場合、船員が全額および永久的な障害給付を受ける権利があるかどうか。
    勤務に関連する病気とは何ですか? POEA-SECの第32-A条にリストされている職業性疾患の結果として発生した病気。
    会社指定医が船員の病気が勤務に関連しないと判断した場合はどうなりますか? 裁判所は推定に関連してサラの状態が悪化したと判示したため、会社は勤務との因果関係がないことを示す反証が必要です。
    会社指定医の最終評価にはどのような情報を含める必要がありますか? 会社指定医の評価には、船員が職場に戻ることができるかどうかについての明确な結論が含まれている必要があり、病気の状況が反映されている必要があります。
    会社が評価のために利用できる時間枠はどれくらいですか? 雇用主は120日間で船員の適性の評価を行う必要があり、追加の治療が必要な場合は最大240日間延長できます。
    会社が時間枠内に評価を提供しないとどうなりますか? 期間内に評価が提供されない場合、船員の障害は法律の運用により全額かつ永久的であるとみなされます。
    最高裁判所の判断は? 最高裁判所は、会社指定医が期限内に明確な評価に達していなかったため、サラは全額および永久的な障害給付を受ける権利があると判断しました。
    本判決は、今後の類似訴訟にどのような影響を及ぼしますか? 本判決は、船員を保護し、会社が法律によって必要とされる期日と手順を遵守するよう求めています。

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    出典:短いタイトル、G.R番号、日付

  • 船員の障害給付: 企業指定医の評価の重要性と第三者医師への照会

    本判決は、船員の障害給付に関する最高裁判所の判決であり、企業が指定した医師による医療評価の重要性と、意見の相違がある場合の第三者医師への照会の手順を明確にするものです。最高裁判所は、船員の訴えを認めた控訴裁判所の判決を支持し、企業指定医の評価が不十分であったため、船員の個人医の診断が優先されると判断しました。この判決は、企業指定医が船員の業務復帰の可否について明確な評価を提供することの重要性を強調しており、そうでなければ、独立した医師の意見がより大きな重要性を持つ可能性があることを示唆しています。

    船員の背中の痛み: 企業指定医の最終評価の欠如が全永久障害給付につながるか?

    本件は、ロレット・B・ブリオネス氏と多国籍船舶管理会社の間で生じた船員の障害給付に関する訴訟です。ブリオネス氏は客室係として雇用されましたが、乗船中に背中の痛みを訴え、最終的に本国送還されました。帰国後、同社は指定医に診てもらい、ランバーゴ(腰痛)が治ったと診断されましたが、症状が改善しないため、別の医師に診てもらったところ、船員としての業務には永久に不適格であるという診断を受けました。本件の核心は、ブリオネス氏が船員の雇用契約に組み込まれたPOEA(フィリピン海外雇用庁)の標準雇用契約(POEA-SEC)に定められた第三者医師照会規定を遵守しなかったにもかかわらず、全永久障害給付を受ける権利があるかどうかです。

    労働仲裁人は、ブリオネス氏の全永久障害給付の請求を認めましたが、NLRC(国家労働関係委員会)はこれを覆しました。しかし、控訴裁判所はNLRCの決定を覆し、ブリオネス氏に有利な判決を下しました。控訴裁判所は、企業指定医の評価が明確なものではなかったため、ブリオネス氏がPOEA-SECに定められた第三者医師への紹介の手順を遵守しなかったにもかかわらず、給付金を受ける権利があると判断しました。本件は最高裁判所に上訴され、最高裁判所はPOEA-SECの第三者医師照会規定の適切な適用、および企業指定医の評価の性質について検討しました。 POEA-SEC第20条A項(3)は、企業指定医の評価に異議がある場合の手続きを規定しています。その規定に従って、企業と船員は共同で第三者医師に同意し、その医師の決定は両当事者を拘束するものとします。ただし、最高裁判所は、この規定が企業指定医による有効、最終的、かつ明確な評価を前提としていることを強調しました。

    最高裁判所は、第三者医師の紹介手順を遵守しなかったことが必ずしも企業指定医の診断を裁判所にとって決定的かつ拘束力のあるものにするわけではないと説明しました。企業指定医の診断が明らかに雇用者に有利な偏りがある場合、裁判所は船員の個人医の診断をより重視する場合があります。偏りは、診断と船員が感じた症状との間に科学的な関連性がない場合、または最終的な評価が船員の医療記録によって裏付けられていない場合に示される可能性があります。本件において、最高裁判所は、労働仲裁人と控訴裁判所がブリオネス氏の個人医であるマギラ医師の診断をより重視したことを支持しました。

    マギラ医師は、ブリオネス氏が背中の痛みに苦しみ続けており、以前の仕事に戻るには不適格であると述べました。同医師はさらに、脊椎の椎間板変性を詳しく説明し、症状を緩和するには重労働や反復運動を避ける必要があることを強調しました。一方、企業指定医は、腰仙椎のMRI検査で異常は見られず、患者は整形外科専門医によって治療され、症状の緩和が見込まれると述べています。しかし、同医師は、ブリオネス氏が治療セッションを15回受けなければならず、痛みが完全には解消されていないことを認めました。最高裁判所は、企業指定医の評価が、ブリオネス氏の業務復帰の可否に関する明確な判断を下していないと判断しました。したがって、マギラ医師の評価を支持し、その評価は包括的であり、ブリオネス氏の病状をより適切に反映していると判断しました。

    重要な要素は、障害を負った従業員が、障害があってもまだ仕事ができるかどうかです。本件では、最高裁判所は、ブリオネス氏が障害を考慮すると、船員としての通常業務を遂行することはできないと判断しました。そのため、同医師は全永久障害給付を受ける権利があります。

    本件は、企業指定医による徹底的かつ明確な医療評価の重要性を強調しています。また、POEA-SECに基づく紛争解決手順を船員と雇用主の両方が確実に遵守する必要性も強調しています。

    よくある質問(FAQ)

    本件の主要な問題は何でしたか? 主要な問題は、ブリオネス氏がPOEA-SECに定められた第三者医師照会規定を遵守しなかったにもかかわらず、全永久障害給付を受ける権利があるかどうかでした。
    最高裁判所はどのような判決を下しましたか? 最高裁判所は、ブリオネス氏が有する全永久障害給付の権利を認め、請求を認めた控訴裁判所の判決を支持しました。
    最高裁判所の判決の根拠は何でしたか? 最高裁判所は、企業指定医の評価が不十分であったため、船員の個人医の診断が優先されると判断しました。
    POEA-SECの第三者医師照会規定は何を規定していますか? POEA-SEC第20条A項(3)は、企業指定医の評価に異議がある場合、企業と船員は共同で第三者医師に同意し、その医師の決定は両当事者を拘束することを規定しています。
    企業指定医はどのような評価をしなければなりませんか? 企業指定医は、船員の業務復帰の可否に関する明確な判断を下す必要があります。
    企業指定医の評価が明確でない場合はどうなりますか? 企業指定医の評価が明確でない場合、独立した医師の意見がより大きな重要性を持つ可能性があります。
    企業指定医の診断が偏っている場合はどうなりますか? 企業指定医の診断が明らかに雇用者に有利な偏りがある場合、裁判所は船員の個人医の診断をより重視する場合があります。
    全永久障害とはどういう意味ですか? 全永久障害とは、従業員が通常業務を遂行して収入を得ることができない状態です。

    最高裁判所の本件に関する決定は、フィリピンで働く船員の権利をさらに擁護し、船員の苦痛や労働災害が適切に解決されるように取り組んでいます。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせ、またはfrontdesk@asglawpartners.comまでASG法律事務所にご連絡ください。

    免責事項: 本分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた特定の法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典: 短いタイトル、G.R No.、日付

  • 船員の障害補償:既存疾患の悪化と120/240日ルールの適用

    最高裁判所は、フランシヴィエル・デラマ・セストソ対ユナイテッド・フィリピン・ラインズ事件において、船員の障害補償に関する重要な判断を下しました。この判決は、既存の疾患が仕事によって悪化したかどうかが補償の対象となるか、また会社指定医が120/240日以内に最終的な障害評価を行わなかった場合、船員にどのような影響があるかについて明確化しました。判決では、船員の仕事が疾患を悪化させた場合、または会社指定医が期限内に評価を行わなかった場合、船員は障害補償を受ける権利があるとされました。

    仕事が原因か?船員の変形性関節症に対する補償責任の明確化

    フランシヴィエル・デラマ・セストソは、ユナイテッド・フィリピン・ラインズを通じて、カーニバル・クルーズ・ラインズのチーム・ヘッドウェイターとして雇用されました。勤務中に右膝に痛みを覚え、検査の結果、変形性関節症と診断されました。セストソは障害補償を求めましたが、会社側は彼の疾患が既存のものであると主張し、補償を拒否しました。この事件は、労働仲裁人、国家労働関係委員会(NLRC)を経て、最終的に控訴院に持ち込まれ、控訴院は当初、船員の訴えを認めませんでした。

    最高裁判所は、控訴院の決定を覆し、船員の訴えを認めました。裁判所は、既存疾患の補償可能性は、雇用時に疾患が既に存在していたかどうかではなく、疾患が仕事に関連しているか、または仕事によって悪化したかどうかによって判断されるべきであると判示しました。また、フィリピン海外雇用庁(POEA)の標準雇用契約(SEC)に基づき、職業病としてリストされていない疾患でも、仕事との関連性が推定されることを強調しました。

    この事件における重要な争点は、セストソの変形性関節症が仕事に関連しているか、または仕事によって悪化したかどうかでした。最高裁判所は、チーム・ヘッドウェイターの仕事内容、すなわち重い食料品の運搬、厨房の清掃、テーブルの準備、料理の提供などが、彼の疾患を悪化させる要因となり得ると判断しました。さらに、セストソが以前から同じ仕事に従事しており、症状が以前の雇用契約時から現れていたことも考慮されました。最高裁判所は、雇用主が疾患の仕事関連性を反証できなかったため、疾患は仕事に関連していると推定しました。

    この判決では、会社指定医が120/240日以内に最終的な障害評価を行わなかったことも重視されました。最高裁判所は、会社指定医が期限内に評価を行わなかった場合、船員の障害は自動的に完全かつ永久的なものと見なされると判示しました。セストソの場合、会社指定医は期限内に評価を行わず、彼の状態は改善しなかったため、最高裁判所は彼の障害を完全かつ永久的なものと認定し、障害補償の支払いを命じました。この判決は、船員の健康と安全を保護するための重要な判例となり、雇用主と船員の権利と義務を明確にする上で大きな影響を与えます。

    2010年POEA-SEC第20条(A)(4)項は、「本契約の第32条に記載されていない疾病は、仕事に関連していると推定される」と規定しています。この規定は、船員に有利な仕事関連性の法的推定について述べています。したがって、船員ではなく、雇用主が実質的な証拠によって推定を反証する責任を負います。

    さらに最高裁は、弁護士費用を総支給額の10%とすることを認め、判決確定の日から全額支払いまで年6%の法定利息を課すことを決定しました。

    FAQs

    この事件の争点は何でしたか? この事件の主な争点は、船員の変形性関節症が仕事に関連しているかどうか、会社指定医が期限内に適切な障害評価を行ったかどうかでした。
    最高裁判所の判決の要点は何ですか? 最高裁判所は、船員の変形性関節症が仕事に関連していると判断し、会社指定医が期限内に適切な障害評価を行わなかったため、船員の障害を完全かつ永久的なものと認定しました。
    POEA-SECとは何ですか? POEA-SECは、フィリピン海外雇用庁(POEA)が定める標準雇用契約であり、海外で働くフィリピン人船員の権利と義務を規定するものです。
    120/240日ルールとは何ですか? 120/240日ルールとは、会社指定医が船員の病気や怪我の状態を評価し、最終的な障害評価を行うための期間を定めたものです。会社指定医は、船員の帰国後120日以内に評価を行う必要があり、必要な場合は最長240日まで延長できます。
    仕事に関連する病気とは何ですか? 仕事に関連する病気とは、仕事の性質または作業条件によって引き起こされた、または悪化した病気のことを指します。
    この判決は船員にどのような影響を与えますか? この判決は、船員が仕事に関連する病気または仕事によって悪化した病気にかかった場合、障害補償を受ける権利があることを明確にしました。また、会社指定医が期限内に適切な障害評価を行わなかった場合、船員の障害は自動的に完全かつ永久的なものと見なされることを明確にしました。
    既存疾患の場合、補償はどのように判断されますか? 既存疾患の場合でも、疾患が仕事によって悪化した場合は補償の対象となります。重要なのは、仕事が疾患の悪化に寄与したかどうかです。
    この判決は、今後の同様のケースにどのように適用されますか? この判決は、今後の同様のケースにおいて、既存疾患の仕事関連性および会社指定医による期限内の適切な障害評価の重要性を強調するものとして、重要な判例となります。

    最高裁判所のこの判決は、海外で働くフィリピン人船員の権利を保護する上で重要な役割を果たします。雇用主は、船員の健康と安全に配慮し、適切な医療を提供することが求められます。船員は、自身の権利を理解し、必要に応じて法的支援を求めることが重要です。

    For inquiries regarding the application of this ruling to specific circumstances, please contact ASG Law through contact or via email at frontdesk@asglawpartners.com.

    Disclaimer: This analysis is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. For specific legal guidance tailored to your situation, please consult with a qualified attorney.
    Source: FRANCIVIEL DERAMA SESTOSO v. UNITED PHILIPPINE LINES, INC., CARNIVAL CRUISE LINES, FERNANDINO T. LISING, G.R. No. 237063, July 24, 2019

  • 医師の評価の衝突: フィリピンの船員の障害給付金請求における最終的な決定

    本判決は、海外で働くフィリピン人船員を対象とした、障害給付金の請求における重要な問題を扱っています。本件の中心となるのは、会社が指定した医師と船員が選んだ医師の間で医学的評価が矛盾した場合、どのように解決されるべきかという問題です。最高裁判所は、船員が、自らの医師の評価が会社指定医師の評価と異なる場合、その相違を解決するために第三の医師による評価を求める意向を雇用主に通知する義務があることを明らかにしました。この通知義務を怠った場合、会社指定医師による医学的評価が優先されることになります。これにより、船員は会社指定医師の評価に対して意義を唱える手段が確保されますが、一定の手続きを遵守しなければ、訴訟は早期に却下される可能性があることが明確化されました。

    医学的評価の相違: 船員はどのように補償を確保できるのか?

    本件は、マースク・フィリピナス・クルーイング社とその関連会社であるA.P.モラー社が、従業員であるエドガー・S・アルフェロス氏から障害給付金の請求を受けたことに端を発しています。アルフェロス氏は、同社で船員として長年勤務しており、身体検査で常に勤務に適格と判断されていました。2012年、乗船中に背中と腹部に激しい痛みを感じ、排尿困難を伴う症状を発症し、ドバイで治療を受けました。その後、フィリピンに帰国し、会社指定医師の診察を受けましたが、職務復帰に適格との診断を受けました。しかし、アルフェロス氏は自らの医師の診察を受け、腎臓結石および良性発作性めまいの診断を受け、船員としての職務に復帰するには不適格であるとの評価を受けました。これを受けて、アルフェロス氏は労働仲裁局に提訴し、障害補償、傷病手当、損害賠償、弁護士費用などを請求しました。

    労働仲裁官は当初アルフェロス氏の請求を認めましたが、全国労働関係委員会(NLRC)はこれを支持しました。しかし、控訴院はこのNLRCの決定を覆し、会社指定医師の評価を重視しました。この裁判所の判断の核心は、フィリピン海外雇用庁標準雇用契約(POEA-SEC)における、医学的評価が矛盾する場合の手続きの重要性にあります。POEA-SECは、船員が業務に関連した病気や怪我を負った場合、その職務への適格性は会社指定医師が判断すべきであると定めています。ただし、船員が選任した医師の評価が会社指定医師の評価と異なる場合、雇用主と船員が共同で第三の医師を選任し、その第三の医師の決定が両当事者を拘束することになります。

    最高裁判所は、本件において、アルフェロス氏が第三の医師による評価を求める意向を雇用主に通知しなかったため、会社指定医師の評価が優先されると判断しました。この通知義務は、紛争解決手続きの重要なステップであり、船員が自らの権利を適切に行使するために不可欠です。裁判所は、船員が自らの医師の評価に基づいて単独で訴訟を起こすことはできず、まずは雇用主に通知し、第三の医師による評価の手続きを開始する必要があることを強調しました。この手続きを遵守することで、会社指定医師の評価が、拘束力のある唯一の医学的評価となることを回避できます。

    この判決はまた、アルフェロス氏が再雇用のために受けた身体検査(PEME)の結果については、それ自体では十分な根拠とはならないことを明らかにしました。PEMEは、海外での雇用に適格かどうかを判断するためのものであり、船員の真の健康状態を完全に把握することを目的としたものではありません。したがって、PEMEの結果だけでは、会社指定医師の評価を覆すことはできません。

    裁判所は、控訴院がNLRCの決定を支持したことは、重大な裁量権の濫用に当たると判断しました。その理由は、NLRCが、会社指定医師の評価に対する意義申し立ての手続きに関する明確な法律規定を無視したためです。この裁量権の濫用は、司法判断の誤りに繋がり、その結果、裁判所はアルフェロス氏の障害給付金の請求を棄却しました。この判決は、フィリピンにおける船員の障害給付金請求に関する重要な先例となり、関連する当事者は、POEA-SECに定められた手続きを遵守する必要があることを改めて示しました。

    FAQs

    本件における重要な争点は何でしたか? 本件の争点は、会社指定医師と船員が選んだ医師との間で医学的評価が矛盾した場合、どのように解決されるべきかという点です。特に、第三の医師による評価を求める手続きの遵守が重要視されました。
    船員はなぜ障害給付金を獲得できませんでしたか? 船員は、自らの医師の評価が会社指定医師の評価と異なる場合、その相違を解決するために第三の医師による評価を求める意向を雇用主に通知する義務を怠ったため、障害給付金を獲得できませんでした。
    会社指定医師の評価が重要なのはなぜですか? POEA-SECは、船員が業務に関連した病気や怪我を負った場合、その職務への適格性は会社指定医師が判断すべきであると定めています。したがって、会社指定医師の評価は、請求の根拠となる重要な要素となります。
    第三の医師による評価を求める手続きはどのようになっていますか? POEA-SECに基づき、会社指定医師の評価に異議がある場合、船員は雇用主に通知し、雇用主と共同で第三の医師を選任する必要があります。第三の医師の評価が最終的な決定となります。
    PEMEの結果は本件においてどのように扱われましたか? 裁判所は、再雇用のための身体検査(PEME)の結果は、それ自体では十分な根拠とはならないと判断しました。PEMEは、海外での雇用に適格かどうかを判断するためのものであり、船員の真の健康状態を完全に把握することを目的としたものではありません。
    本判決の船員に対する影響は何ですか? 本判決により、船員は障害給付金を請求する際に、POEA-SECに定められた手続きを遵守する必要があることが明確化されました。特に、第三の医師による評価を求める意向を雇用主に通知することが重要です。
    雇用主は本件からどのような教訓を得られますか? 雇用主は、船員の健康状態に関する評価が矛盾する場合、POEA-SECに定められた手続きを遵守し、第三の医師による評価を適切に行う必要があります。
    本判決は将来の同様の訴訟にどのような影響を与えますか? 本判決は、フィリピンにおける船員の障害給付金請求に関する重要な先例となり、POEA-SECに定められた手続きの遵守が、請求の成否に大きく影響することを示しました。

    本件は、海外で働く船員の権利を保護するために、適切な手続きと法的枠組みを理解し、遵守することの重要性を示しています。会社指定医師と船員が選んだ医師の間で意見が分かれた場合、法律で定められた手続きに従うことで、紛争を公正かつ効率的に解決し、船員が正当な補償を得られるようにする必要があります。

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    Disclaimer: This analysis is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. For specific legal guidance tailored to your situation, please consult with a qualified attorney.
    Source: Maersk-Filipinas Crewing Inc. v. Alferos, G.R. No. 216795, April 1, 2019

  • 船員の総永久的障害補償:会社指定医師による評価の遅延の影響

    本判決は、会社指定医師が所定の期間内に船員の障害を評価しなかった場合、総永久的障害補償を受ける権利に焦点を当てています。フィリピン最高裁判所は、リッカーズ・マリン・エージェンシー・フィリピンズ・インク対エドムンド・R・サン・ホセ事件において、会社指定医師がPOEA-SECに定められた120/240日の期間内に船員の病状を評価しなかった場合、船員の病気は総永久的障害とみなされると判示しました。つまり、船員は障害補償を受ける資格があります。本判決は、会社が船員の健康状態を迅速に評価し、適切な補償を提供する必要があることを強調しています。これにより、船員はタイムリーな補償とサポートを受け、海外雇用における公平性と正義が促進されます。

    リッカーズ・マリン事件:船員の視力喪失と評価期間の重要性

    本件は、エドムンド・R・サン・ホセ氏(以下「サン・ホセ氏」)がワイパーとして乗船中に視力障害を発症し、会社指定医師による評価が遅れたために総永久的障害補償を求めたという事例です。サン・ホセ氏は2010年6月28日にMVマースク・エディンバラ号にワイパーとして乗船しましたが、2011年2月に左目の視力低下を訴え、網膜剥離と診断されました。マニラに帰国後、会社指定医師による診察を受けましたが、「仕事に復帰可能」との評価を受けました。しかし、視力は改善せず、サン・ホセ氏は総永久的障害補償を求めて訴訟を起こしました。本件の争点は、会社指定医師の評価が遅れた場合に、船員が総永久的障害補償を受ける資格があるかどうかです。

    この紛争の解決には、当事者間の契約および法律であるPOEA-SECに基づく必須の手順と期間を、請願者が遵守したかどうかの判断が不可欠です。労働法およびその施行規則、ならびにPOEA-SECには、引用されている120/240日の期間に関する規定があります。労働法第192条(c)(l)には次のように規定されています。

    第192条 永久的全身障害—…

    (c)以下の障害は、全身永久的とみなされるものとする。

    (1)120日を超えて継続する一時的な全身障害。ただし、規則に別段の定めがある場合は除く。

    一方、2000年POEA-SEC第20条(B)(3)には次のように規定されています。

    3. 治療のため船舶からサインオフする際、船員は仕事に復帰可能と宣言されるか、会社指定医師によって永久的障害の程度が評価されるまで、基本賃金に相当する傷病手当を受ける権利を有するものとする。ただし、いかなる場合も、この期間は120日を超えてはならない。

    この目的のために、船員は帰国後3営業日以内に、会社指定医師による事後雇用健康診断を受けなければならない。ただし、身体的な理由でそうすることができない場合は、同期間内に代理店に書面で通知することが遵守とみなされる。船員が義務的な報告要件を遵守しない場合、上記の給付を請求する権利を失うものとする。

    上記規定は、以下のガイドラインに要約することができます。

    • 船員は帰国後3営業日以内に、会社指定医師による事後雇用健康診断を受けなければなりません。身体的にそれが不可能な場合は、同期間内に代理店に書面で通知することが遵守とみなされます。
    • 船員は、会社指定医師の医学的治療に協力し、会社指定医師のアドバイスに従って定期的にフォローアップの検査または処置を受けなければなりません。
    • 会社指定医師は、帰国後120日以内に船員の障害等級に関する最終的な医学的評価を発行しなければなりません。正当な理由がある場合(船員がさらなる医学的治療を必要とする場合、または船員が非協力的であった場合など)、期間は240日まで延長される場合があります。
    • 会社指定医師が120日または延長された240日の期間内に評価を提供しなかった場合、場合によっては船員の障害は永続的かつ全身的になります。

    重要な点として、120日/240日の期間が経過しただけでは、自動的に船員が全身永久的障害補償を受ける資格を得るわけではありません。会社指定医師による有効かつタイムリーな評価が行われることを前提としています。評価がない場合、障害等級の根拠となるものが他にありません。したがって、会社指定医師は120日/240日の期間内に評価を発行することが義務付けられています。そうでない場合、船員の病気は全身永久的障害とみなされるものとします。

    サン・ホセ氏は2011年3月3日に本国に送還されました。最初の眼科手術は2011年3月16日(本国送還から13日後)に受けました。次の手術は2011年9月18日(本国送還から199日後)に実施されました。サン・ホセ氏がさらなる治療を必要としたため、120日間の延長期間は正当化されました。しかし、会社指定医師による就業可能の評価は、2011年11月21日に発行されただけであり、これは本国送還から263日後でした。したがって、サン・ホセ氏の医学的評価は、POEA-SECで規定された最大240日間の期間を超えて行われました。したがって、サン・ホセ氏の障害は全身永久的であるとみなされます。

    要するに、船員の容態は、初期最大期間120日の治療期間中、一時的な全身障害と見なされます。船員がさらなる医学的治療を必要とする場合、期間は240日まで延長される場合があります。前記期間内に、会社指定医師は船員の容態を評価し、証明しなければなりません。つまり、船員が「就業可能」であるか、船員の永続的障害が部分的または全身的になったかどうかです。しかし、240日の経過後も、会社指定医師が全く評価を行っていない場合(船員が就業可能であるか、永続的障害が部分的であるか全身的であるか)、その時初めて、船員が全身永久的に障害を受けているという決定的推定が生じます。したがって、本件において、会社指定医師が240日以内に評価を行わなかったため、サン・ホセ氏は60,000米ドルの全身永久的障害補償を受ける資格があります。

    控訴裁判所は、全身永久的障害補償の裁定に関して労働仲裁人の決定を復活させたのは正しい判断でした。ただし、弁護士費用、契約の未経過期間に対する給与420米ドル、および50,000ペソの経済的支援の裁定は、根拠がないため誤りです。

    FAQs

    本件の主要な争点は何でしたか? 会社指定医師が所定の期間内に船員の障害を評価しなかった場合、船員が総永久的障害補償を受ける資格があるかどうかでした。
    POEA-SECとは何ですか? POEA-SECはフィリピン海外雇用庁標準雇用契約の略で、海外で雇用されるフィリピン人船員の雇用条件を規定する契約です。
    120日/240日のルールとは何ですか? 船員が本国に送還されてから120日以内に、または必要な場合は延長期間240日以内に、会社指定医師が船員の障害を評価する必要があるというルールです。
    会社指定医師が評価を期限内に行わなかった場合、どうなりますか? 会社指定医師が期間内に評価を行わなかった場合、船員の障害は総永久的であると推定され、補償を受ける資格があります。
    本件における最高裁判所の判決は何でしたか? 最高裁判所は、会社指定医師が240日以内に評価を行わなかったため、サン・ホセ氏が総永久的障害補償を受ける資格があると判示しました。
    総永久的障害補償とは何ですか? 総永久的障害補償とは、船員が障害のために以前の職務を遂行できなくなった場合に支払われる補償金です。
    本判決が船員に与える影響は何ですか? 本判決により、船員は会社指定医師による迅速な評価を受け、正当な補償をタイムリーに受ける権利が強化されます。
    弁護士費用や未経過期間の給与は認められましたか? いいえ、弁護士費用、契約の未経過期間に対する給与、経済的支援は根拠がないため認められませんでした。

    本判決は、海外で雇用されるフィリピン人船員の権利を保護する上で重要な役割を果たします。会社は、船員の健康状態を迅速に評価し、適切な補償を提供することで、労働者の福祉と雇用における公平性を確保する必要があります。

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    Disclaimer: This analysis is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. For specific legal guidance tailored to your situation, please consult with a qualified attorney.
    Source: Rickmers Marine Agency Phils., Inc. v. San Jose, G.R No. 220949, July 23, 2018