カテゴリー: 法的手続き

  • 証拠不十分による訴訟却下申立て(Demurrer to Evidence)と証拠提出の権利放棄:ベルナルド対控訴裁判所事件

    証拠不十分による訴訟却下申立て(Demurrer to Evidence)を行う際、事前の許可を得なかった場合、証拠提出の権利を放棄することになる

    [G.R. No. 119010, 1997年9月5日] パス・T・ベルナルド対控訴裁判所、オスカー・L・レビステ裁判官、フロリタ・ロンキージョ・コンセプション事件

    刑事訴訟における秩序ある手続きのために、裁判所規則は、第119条第3項に基づき、検察と弁護側が証拠を提示する順序を規定しており、その後、提示された証拠を評価し、裁判所は無罪または有罪の判決を下します。同規則第15条に基づき、検察側が立証を終えた後、裁判所は、検察に意見を述べる機会を与えた上で職権で、または被告の申立てにより、裁判所の事前の許可を得て、証拠不十分を理由に訴訟を却下することができます。裁判所が訴訟却下申立てを認めない場合、被告は弁護側の証拠を提出することができます。

    被告が裁判所の明示的な許可なしに訴訟却下申立てを行った場合、被告は証拠を提出する権利を放棄し、検察側の証拠に基づいて判決を受けることに同意したものとみなされます。

    証拠開示請求に関する新規則は、1985年の刑事訴訟規則に初めて組み込まれ、証拠不十分による訴訟却下申立てが却下された場合、被告は弁護側の証拠を提出する権利を有するという「ピープル対ママコル事件[1]」および「アブリオル対ホメレス事件[2]」の判決を大きく変更しました。以前の規則では、検察側が立証を終えた後、被告が証拠不十分を理由に訴訟却下申立てを行った場合、被告は証拠を提出する権利を放棄し、検察側の証拠に基づいて判決を受けることに同意したものとみなされていました[3]。規則は1988年にさらに修正され、被告が裁判所の明示的な許可なしに証拠開示請求または訴訟却下申立てを行った場合に限り、被告は証拠を提出する権利を放棄したものとみなされ、訴訟は検察側の証拠に基づいて判決を受けるものとみなされることになりました。被告が裁判所の事前の許可を得ていた場合、訴訟却下申立てが却下された場合でも、被告は弁護側の証拠を提出する権利を保持します。裁判所はまた、職権で証拠不十分を理由に訴訟を却下することもできますが、その前に、検察に意見を述べる機会を与え、申立てに反対する機会を与える必要があります[4]

    私たちは今、証拠開示請求に関する新規則を適用するよう求められています。

    パス・T・ベルナルドは当初、ケソン市の地方裁判所において、B.P. Blg. 22違反の4つの罪状で起訴され、刑事事件番号Q-93-46792-95として登録されました。その後、私的告訴人である被告訴人のフロリタ・ロンキージョ・コンセプションは告訴取下書を作成し、これが刑事事件番号Q-93-46794およびQ-93-46795の却下につながり、刑事事件番号Q-93-46792およびQ-93-46793は裁判所の処分に委ねられることになりました。

    1994年5月20日、検察側が最後の証人を提示した後、立証を終え、正式に証拠を申し出ました。その期日は、裁判所のカレンダーに反映されているように、検察側の証拠の受領を継続するために同日の午前8時30分に設定されました[5]。検察側が正式に証拠を申し出た後、公廷で次のことが起こりました –

    裁判所:

    わかりました。検察側の立証が終わったので、弁護側は証拠を提出してください。続けてください。

    ミラビテ弁護士:

    裁判長、恐縮ながら、期日変更をお願いし、証拠開示請求の申立てを提出する許可を裁判所にお願いいたします(下線部筆者)。

    裁判所:

    理由は?

    ミラビテ弁護士:

    理由は、検察が小切手が発行された場所と実際に不渡りになった場所を明らかにしなかったからです。これは、裁判管轄を決定する上で重要なことです。また、裁判長、検察側が提出した証拠に対する私たちのコメントで述べたように、被告に対する当該小切手の不渡り通知は有効ではありませんでした。したがって、これらの理由に基づき、検察は被告に対する訴訟を正当に立証できておらず、これらは被告に対する訴訟の却下には十分であると考えます。

    裁判所:

    記録を見直す手間を省くために、小切手が発行された場所と不渡りになった場所の証拠がないことを認めますか?

    私選弁護人:

    いいえ、それは認めません、裁判長。実際にはマニラで不渡りになりましたが、小切手はケソン市のPAR CREDIT ENTERPRISESの銀行に預けられ、当然ながらフィリピンナショナルバンクに転送され、そこでケソン市のPAR CREDIT ENTERPRISESの銀行に返却されました。

    裁判所:

    それはどこに記載されていますか?

    私選弁護人:

    Exhibit Aの裏面に記載されています、裁判長。

    裁判所:

    マークされていますか?

    私選弁護人:

    裁判長、ここには、フィリピンナショナルバンク、ウェストアベニュー、ケソンシティに預金されたと記載されており、Exhibit A-4としてマークされた小切手に記載されています。

    裁判所:

    それでは、それは判例となります。要件はケソンシティで発生しました。

    私選弁護人:

    はい、裁判長。

    ミラビテ弁護士:

    弁護士が読んだメモは証拠としてマークされていません、裁判長。マークされたのは小切手の裏面に記載されているB-4であり、不渡り、イニシャル、日付のみに関するものです。事実に関するものは何も提示されていません。もしそうだとすれば、それは実際にウェストアベニュー、ケソンシティに預金されたことになります。

    私選弁護人:

    あります、裁判長。PNB、ケソンシティ、ウェストアベニューの出納部門が受け取ったスタンプがあります。

    裁判所:

    とにかく、その文書の申し出はありましたか?

    私選弁護人:

    はい、Exhibit A-4の申し出がありました、裁判長。記録には、Exhibit B-4がDAIFと読み取れる銀行のスタンプであり、その上に他のスタンプがあることを明らかにしていることが示されています。

    裁判所:

    あなたは、DAIFという単語が裏面にマークされ、不渡りの証拠として申し出られ、場所が証拠であると言っているのですか?

    私選弁護人:

    はい、裁判長、DAIFという単語のすぐ上にあります。

    裁判所:

    これらが現金化され、不渡りになったという証言証拠はありますか?

    私選弁護人:

    はい、裁判長、この証人の証言は非常に明確であり、小切手が預金され、銀行によって不渡りになったと述べています。

    裁判所:

    不渡り通知がなかったことを認めますか?

    私選弁護人:

    認めません、裁判長。実際、請求に関する手書きの承認があります。

    裁判所:

    これらの小切手が現在まで支払われていないという証拠は提示されていますか?

    私選弁護人:

    はい、裁判長。まず、証人の口頭証言、つまり支払われていないという証言です。次に、証拠1と1-1、つまり証人の告訴状です。

    裁判所:

    わかりました。異議申し立てと私選弁護人の弁明を考慮し、弁護側の訴訟却下申立ての理由は十分に認められないため、却下します(下線部筆者)。今から証拠を提出してください。

    ミラビテ弁護士:

    裁判長、恐縮ながら、再考をお願いできますでしょうか(下線部筆者)?

    裁判所:

    もしあなたが証拠を提出する権利を放棄するならば、裁判所はあなたに証拠開示請求を提出する期間を与えます。そして、もしあなたが今証拠を提出しないならば、あなたは証拠を提出する権利を放棄したものとみなされます(下線部筆者)。

    xxxx

    ミラビテ弁護士:

    裁判長、恐縮ながら、証拠開示請求を提出する申立てを再度申し上げます(下線部筆者)?

    裁判所:

    しかし、あなたはすでに口頭でその証拠開示請求を行い、それは却下されました(下線部筆者)。

    ミラビテ弁護士:

    その場合、裁判長、もし裁判所の許可がないのであれば、私たちは証拠開示請求を提出することになります、裁判長(下線部筆者)。

    裁判所:

    それはこの訴訟を延期することと同義です(原文ママ)。裁判所はその申立てを遅延行為とみなします(下線部筆者)。

    ミラビテ弁護士:

    裁判長、当事者が救済措置を講じることは選択肢の範囲内であり、現時点では、私たちは被告を提示したり、証人を提示したりする代わりに、証拠開示請求を申し立てることを優先したいと考えています(下線部筆者)。

    裁判所:

    あなたはそれを再審請求に含めることができます。わかりました。検察側の立証が終わり、弁護側が証拠を提出する権利を放棄したものとみなされたため、本件は判決のために提出されたものとみなします。本件の判決期日を1994年6月6日午前8時30分に設定します(下線部筆者)[6]

    原告は、上記の裁判官命令に対し、職権濫用を理由として、差止命令および職務執行令状を求めて控訴裁判所に異議を申し立てました。原告は、裁判所が証拠開示請求の申立てを提出する許可の申立てを却下した後、原告が証拠を提出する権利を放棄したとみなしたのは重大な職権濫用であると主張しました。

    1994年9月30日、控訴裁判所は、ケソン市RTC-Br. 97の1994年5月20日の問題の命令の一部である「弁護側が証拠を提出する権利を放棄したものとみなされたため、本件は判決のために提出されたものとみなします[7]」という部分を事実上修正する判決を下し、刑事事件番号Q-93-46792およびQ-93-46793[8]を「原告の証拠受領のための審理」[9]のために設定するよう裁判所に指示しました。原告は控訴裁判所の判決の再審理を申し立てましたが、その申立ては1995年2月7日に却下されました。

    原告ベルナルドは、控訴裁判所が原告に証拠開示請求をすることを認めなかったとき、控訴裁判所が本件を法律および本最高裁判所の適用可能な判決に従って判断しなかったという理由で、控訴裁判所の判決に対する上告許可の嘆願を提起しました[10]。原告は、弁護士が1994年5月20日に証拠開示請求を提出する許可を申し立てたことは、広範な調査とそれを裏付ける適切な権威に基づいて書面による証拠開示請求を行う意図があったことを意味すると主張しています。裁判所が申立てを却下したのは、事実上、証拠開示請求を提出する許可の申立てのみの却下であり、証拠開示請求そのものではないため、原告が証拠を提示することを認めた控訴裁判所の命令は時期尚早であったと主張しています。原告はさらに、最初に証拠開示請求を提出する機会を与えられ、裁判所に証拠を提示するよう指示される前に、その却下が最終的に確定するのを待つべきであると主張しています[11]

    私たちは原告を支持することはできません。裁判所が観察したように、弁護士を通じて表明された原告の行動は、単なる「遅延行為」でした[12]。しかし、証拠開示請求を提出する許可の申立てが却下された後、弁護側の証拠を受理するよう裁判所に指示した控訴裁判所の判決を肯定することもできません。それは、裁判所規則第119条第15項の文言と精神に反しています。

    被告が証拠開示請求を提出する前に事前の許可を得ることの意味と結果は、規則改正委員会によって1997年2月18日の議事録に反映されています。委員会の共同委員長であるホセ・Y・フェリア裁判官は、次のように説明しました –

    新規則に対して、被告にとって不利であるという異議が提起されました。したがって、現在の修正条項が採用されました。被告が裁判所の明示的な許可なしにそのような訴訟却下申立てを行った場合にのみ、被告は証拠を提出する権利を放棄し、検察側の証拠に基づいて判決を受けることに同意するものとみなされます x x x x [13]

    委員会の委員長であるアンドレス・R・ナルバサ長官は、次のように示唆しました –

    x x x 証拠が明らかに不十分な場合もあれば、裁判所が疑念を抱く場合もあります x x x x 裁判所が訴訟開示請求を提出すべきかどうかを決定するのは裁判所であり、両当事者の意見を聞いた後に行われます x x x x 被告が裁判所の許可を求め、裁判所がそれを支持する場合、それは良いことです。しかし、x x x 裁判所が申立てを遅延行為と判断した場合、裁判所はそれを却下します。しかし、x x x 訴訟開示請求が裁判所の許可を得ている場合、権利放棄があってはなりません。なぜなら、裁判所自体が訴訟を却下したい場合があるからです x x x x 許可が却下され、被告がそれでも訴訟開示請求を提出した場合、権利放棄があります(下線部筆者)[14]

    委員会は最終的に、長官の次の提案を承認しました。(a)裁判所は、検察に事前通知を行った上で、職権で訴訟を却下することができます。(b)被告は、裁判所の事前の許可を得た場合にのみ、証拠開示請求を提出することができます。(c)許可の申立てまたは証拠開示請求が却下された場合、被告は証拠を提出することができ、権利放棄はありません。そして、(d)被告が許可なしに証拠開示請求を提出した場合、証拠を提出する権利は放棄されます[15]

    要するに、証拠開示請求に関する新規則の下では、被告は検察側が立証を終えた後、証拠開示請求を提出する権利を有します。被告が証拠開示請求を提出する前に裁判所の事前の許可を得ていた場合、証拠開示請求が却下されても、証拠を提示することができます。しかし、裁判所の事前の許可なしに、または許可の申立てが却下された後に証拠開示請求を行った場合、証拠を提示する権利を放棄し、検察側の証拠に基づいて判決を受けることに同意したものとみなされます。被告に証拠開示請求を提出する許可を与える権限は、裁判所の健全な裁量に委ねられています。その目的は、被告が証拠開示請求を提出することが単に訴訟手続きを遅らせるためであるかどうかを判断することです[16]

    本件において、原告は、1994年5月20日の審理で、裁判所が証拠開示請求を提出する許可の申立てを却下したことを認めています。そのような場合、証拠開示請求を提出する許可が却下された後、原告が裁判所規則第119条第15項に基づき有する唯一の権利は、弁護側の証拠を提出することです。しかし、裁判所の明示的な許可がなくても、いや、許可の申立てが却下された後でも、原告は弁護側の証拠を提示する代わりに、証拠開示請求を提出することを主張しました。

    証拠開示請求を提出する事前の許可を与える司法行為は、裁判所の裁量に委ねられています。しかし、証拠開示請求を提出する事前の許可が却下された後、被告に証拠を提示することを認めることは裁量ではありません。事前の許可が却下され、被告が依然として証拠開示請求または訴訟却下申立てを提出した場合、裁判所はもはや被告に証拠を提示することを許可する裁量権を有しません。裁判所に残された唯一の手段は、検察側が提示した証拠に基づいて訴訟を判決することです。そして、本件には存在しない、管轄権の欠如または逸脱に相当する重大な職権濫用がない限り、証拠開示請求または訴訟却下申立てを提出する事前の許可を却下した裁判所の決定は、覆されるべきではありません[17]。ただし、裁判所の有罪判決は、依然として被告によって控訴裁判所に上訴することができます[18]

    したがって、原告に証拠開示請求を提出することを許可する嘆願は却下されます。裁判所が裁判所に被告の証拠を審理するよう指示した控訴裁判所の判決は破棄されます。ケソン市地方裁判所は、残りの刑事事件番号Q-93-46792およびQ-93-46793を、検察側がすでに提出した証拠に基づいて判決するよう指示されます。
    SO ORDERED.

    Vitug、Kapunan、およびHermosisima, Jr.、JJ.、同意。


    [1] 81 Phil. 543 (1948)。

    [2] 84 Phil. 525 (1949)。

    [3] Ocampo v. Court of Appeals, G.R. No. 79060, 1989年12月8日、180 SCRA 27。

    [4] Herrera, Oscar M., Remedial Law, Vol. IV, Rules 110-127, 1995 Ed., pp. 510-511。

    [5] Rollo, p. 36。

    [6] TSN, 1994年5月20日, pp. 16-21.   

    [7] Rollo, pp. 29-40。

    [8] 刑事事件番号Q-93-47465-67ではありません。ケソン市RTC-Br. 97の記録、p. 60を参照してください。

    [9] CA-G.R. SP No. 34219における控訴裁判所の判決、1994年9月30日、p. 12。Rollo, p. 40。

    [10] Rollo, p. 20。

    [11] Id., pp. 20-26。

    [12] 注6を参照してください。

    [13] Gupit, Fortunato, Jr., The 1988 Amendments to the Rules on Criminal Procedure, 1989 Ed., p. 87, Feria, 1988 Amendments to the 1985 Rules on Criminal Procedure, Philippine Legal Studies, Series No. 3, p. 28を引用。

    [14] Gupit, op. cit., pp. 88-89。

    [15] Gupit, op. cit., pp. 2-3。

    [16] People v. Mahinay, G.R. No. 109613, 1995年7月17日、246 SCRA 451, 457。

    [17] People v. Mercado, No. L- 33492, 1988年3月30日、159 SCRA 453。

    [18] Cruz v. People, G.R. No. 67228, 1986年10月9日、144 SCRA 677。




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  • 執行官の義務懈怠:不当な競売手続きから学ぶ権利保護 – フィリピン最高裁判所判例解説

    執行官の義務懈怠:不当な競売手続きから学ぶ権利保護

    [ A.M. No. P-97-1249 (Formerly OCA I.P.I. No. 95-26-P), July 11, 1997 ]

    フィリピンでは、裁判所の判決に基づき債務が確定した場合、執行官が債務者の財産を差し押さえ、競売にかけることで債権回収が行われます。しかし、この執行手続きが適切に行われなければ、債務者や第三者の権利が侵害される可能性があります。本稿では、フィリピン最高裁判所の判例、Pacita Sy Torres v. Froilan S. Cabling事件を基に、執行官の義務懈怠と不当な競売手続きの問題点、そして権利保護の重要性について解説します。

    執行手続きにおける適正手続きの重要性

    債権回収のプロセスにおいて、執行手続きは最終段階であり、法的手続きの適正性が強く求められます。執行官は、単に債権者の利益を追求するだけでなく、債務者や関係者の権利にも配慮し、公正かつ適正な手続きを遵守する義務を負っています。手続きの瑕疵は、債務者や第三者に不利益をもたらし、法的安定性を損なう原因となります。

    関連法規:フィリピン民事訴訟規則規則39

    本件に関連する重要な法規は、フィリピン民事訴訟規則規則39です。この規則は、執行手続きの詳細を定めており、特に規則39条18項は、動産執行における売却通知について規定しています。

    規則39条18項は、売却通知の方法として、以下の事項を義務付けています。

    SEC. 18. Notice of sale of property on execution. — Before the sale of property on execution, notice thereof must be given as follows:

    x x x

    (b) その他の動産の場合、売却が行われる市町村の3箇所の公共の場所に、5日以上10日以下の期間、同様の通知を掲示すること。

    x x x

    (d) すべての場合において、売却の書面による通知を債務者に与えること。(最高裁判所回状第8号により改正、1987年5月15日公布)

    また、規則39条23項は、債権者が買受人となる場合の代金支払いの義務について規定しています。

    SEC. 23. Judgment creditor as purchaser. — When the purchaser is the judgment creditor, and no third-party claim has been filed, he need not pay the amount of the bid if it does not exceed the amount of his judgment. If it does, he shall pay only the excess.

    これらの規定は、執行手続きの透明性と公正性を確保し、債務者および第三者の権利を保護するために不可欠です。

    事件の概要:パシータ・シィ・トーレス対フロイラン・S・カブリン事件

    本件は、債務者であるパシータ・シィ・トーレスが、執行官フロイラン・S・カブリンに対し、執行手続きにおける権限濫用と重大な裁量権の逸脱を訴えた事案です。事案の経緯は以下の通りです。

    1. パシータ・シィ・トーレスは、民事訴訟で6,000ペソの債務を負う判決を受けました。
    2. 執行官カブリンは、この判決に基づき、トーレスの自宅に所在する動産を差し押さえました。
    3. トーレスは、差し押さえられた動産が過剰であり、債務額を大幅に超える価値があること、また一部は第三者の所有物であることを主張しました。
    4. にもかかわらず、執行官カブリンは、売却通知を適切に行わず、第三者からの異議申し立てにも関わらず、差し押さえられた動産を競売にかけました。
    5. 競売の結果、総額19,000ペソ相当の動産が、わずか5,750ペソで売却されました。

    トーレスは、執行官カブリンの行為が規則39条18項および23項に違反し、権限濫用にあたると訴えました。最高裁判所は、この訴えを審理し、執行官カブリンの行為を違法と判断しました。

    最高裁判所は、判決の中で以下の点を指摘しました。

    記録を詳細に検討した結果、申立人が正しく主張しているように、被申立人は、規則39条18項(bおよびd)を遵守したことを証明できなかった。同項は、動産執行の売却前に、売却場所となる市町村の3箇所の公共の場所に、5日以上10日以下の期間、同様の通知を掲示しなければならないと規定している。被申立人はまた、規則39条18項(d)に基づき義務付けられている、売却の書面による通知を債務者に与えたことも証明できなかった。さらに、被申立人は、規則39条23項にも違反しており、債権者に対し、落札額を現金で支払うよう要求しなかった。

    最高裁判所は、執行官カブリンが売却通知義務を怠り、債権者からの代金支払いを適切に処理しなかったことを重大な義務違反と認定しました。また、第三者所有権の主張があったにもかかわらず、裁判所に価値の評価を求めなかった点も問題視しました。

    実務上の教訓:執行手続きにおける適正手続きの徹底

    本判例は、執行官に対し、規則に定められた手続きを厳格に遵守する義務があることを改めて明確にしたものです。特に、売却通知の徹底と第三者の権利保護は、執行手続きの公正性を維持するために不可欠です。債権回収を円滑に進めるためには、適正な手続きを踏むことが、結果的に債務者、債権者双方の利益につながることを理解する必要があります。

    実務上のポイント

    • 売却通知の徹底:執行官は、規則39条18項に基づき、売却場所の公共の場所に通知を掲示し、債務者に書面で通知する義務を徹底する必要があります。
    • 第三者所有権の尊重:第三者から所有権の主張があった場合、執行官はこれを無視せず、適切に対応する必要があります。必要に応じて、裁判所に判断を仰ぐべきです。
    • 代金支払いの適正処理:債権者が買受人となる場合でも、規則39条23項に基づき、代金支払いを適切に処理する必要があります。第三者所有権の主張がある場合は、特に注意が必要です。
    • 記録の保存:執行手続きに関するすべての記録を適切に保存し、手続きの透明性を確保することが重要です。

    よくある質問(FAQ)

    1. 質問1:執行官が不当な差し押さえや競売を行った場合、どのような救済手段がありますか?
      回答1:不当な差し押さえや競売が行われた場合、裁判所に対し、執行処分の取り消しや損害賠償を請求することができます。また、本件のように、執行官の懲戒処分を求めることも可能です。
    2. 質問2:第三者の所有物が誤って差し押さえられた場合、どうすればよいですか?
      回答2:速やかに執行官に対し、第三者異議の申し立てを行う必要があります。所有権を証明する書類を提出し、差し押さえの解除を求めます。
    3. 質問3:売却通知が適切に行われなかった場合、競売は無効になりますか?
      回答3:売却通知の瑕疵は、競売の有効性に影響を与える可能性があります。規則に違反した売却通知は、違法と判断される可能性があり、競売の取り消しを求めることができる場合があります。
    4. 質問4:執行官の裁量権はどの範囲まで認められますか?
      回答4:執行官は、規則に定められた範囲内で裁量権を行使することができますが、その裁量権は濫用が許されません。規則の趣旨に反する行為や、債務者や第三者の権利を不当に侵害する行為は、裁量権の逸脱とみなされる可能性があります。
    5. 質問5:執行手続きについて弁護士に相談するメリットは何ですか?
      回答5:弁護士は、執行手続きに関する専門知識を有しており、個別の状況に応じた適切なアドバイスやサポートを提供することができます。権利保護のためには、早期に弁護士に相談することが重要です。

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  • 判決確定後でも刑罰が軽減される?有利な法律の遡及適用と人身保護請求:麻薬事件を例に解説

    336 Phil. 262

    判決確定後でも刑罰は軽減される?有利な法律の遡及適用と人身保護請求:麻薬事件を例に解説

    G.R. Nos. 94994-95, March 07, 1997

    イントロダクション

    「まさか、もう刑務所に長くいるのに、法律が変わって刑罰が軽くなるなんてことがあるの?」

    麻薬事件で有罪判決を受け、服役していたリリベス・カコ被告は、まさにそのような状況に直面しました。最高裁判所は、彼女の事件を通じて、刑罰を軽くする法律が遡って適用される場合があるという重要な原則と、その際の救済手段について明確にしました。

    本件は、麻薬取締法違反で有罪判決を受けた被告が、法律改正によって刑罰が軽減されることを理由に、刑の変更を求めた事案です。最高裁判所は、既に確定判決が出て服役中の被告に対し、改正法を遡及適用し、人身保護請求(ヘイビアス・コーパス)という手続きを通じて釈放を認めました。この判決は、法律の変更が個人の自由と न्यायにどのように影響するかを示す、重要な先例となっています。

    法的背景:刑罰の変更と遡及適用、人身保護請求とは?

    フィリピンでは、刑法を含む法律は改正されることがあります。改正によって、これまで違法とされていた行為が合法になったり、刑罰が軽くなったりすることがあります。特に刑罰が軽くなる場合、改正前の法律で有罪判決を受けた人にも、新しい法律が適用されるのかが問題となります。

    フィリピン改訂刑法第22条は、刑事事件において被告人に有利な新法は遡及適用されると規定しています。これは、刑罰を軽減する法律が施行された場合、既に確定判決を受けて服役中の人にも、その恩恵が及ぶ可能性があることを意味します。

    > 改訂刑法第22条:「 penal laws shall be given retroactive effect insofar as they favor the person guilty of a felony, who is not a habitual criminal…」 (刑法は、常習犯ではない重罪を犯した者に有利な範囲で遡及効を有するものとする)

    ただし、判決が既に確定している場合、通常の再審請求は認められません。そこで、このような場合に用いられるのが「人身保護請求(ヘイビアス・コーパス)」です。人身保護請求は、不当な拘束から個人を解放するための手続きで、違法または不当な拘禁状態にある場合に、裁判所に対して釈放を求めるものです。

    今回のケースでは、被告は当初「刑の変更の申立て」を行いましたが、最高裁はこれを人身保護請求とみなして審理しました。これは、形式にとらわれず、実質的な救済を図ろうとする裁判所の姿勢を示しています。

    事件の経緯:マニラ首都圏の麻薬事件から最高裁の判断へ

    事の発端は1990年2月23日、リリベス・カコ被告が逮捕されたことに遡ります。彼女は麻薬取締法(共和国法律第6425号)違反、特に違法薬物の販売容疑で起訴されました。第一審の地方裁判所は、彼女に対し終身刑と罰金2万ペソの有罪判決を言い渡しました。カコ被告はこれを不服として上訴しましたが、1993年5月14日、最高裁判所第三部はこの判決を全面的に支持し、上訴を棄却しました。判決は確定し、カコ被告は服役を開始しました。

    ところが、事態が動き出したのは1995年になってからです。カコ被告は、国選弁護人を通じて「共和国法律第7659号に基づく刑の変更申立て」を最高裁に提出しました。共和国法律第7659号は、麻薬取締法を改正し、特に少量の麻薬所持に対する刑罰を大幅に軽減するものでした。彼女が所持していたマリファナは「10本、価格にしてわずか20ペソ、200グラム以下」であり、改正法と最高裁判所の先例判決(People v. Simon事件、People v. De Lara事件)に照らすと、科されるべき刑罰は懲役刑(prision correccional、6ヶ月1日~6年)であると主張しました。

    最高裁は、検察庁に意見を求めました。検察庁は、カコ被告の主張を認め、彼女がPeople v. Simon事件とPeople v. De Lara事件の判例の適用を受ける資格があることに同意しました。検察庁は、マリファナの量が250グラム未満であること、カコ被告が1990年2月23日から拘留されているという被告の主張を否定しませんでした。そして、カコ被告は刑務所から釈放されるべきであると結論付けました。

    最高裁は、People v. Simon事件とPeople v. De Lara事件を引用し、マリファナの量に応じた刑罰の区分を改めて示しました。

    > 最高裁判所はPeople v. De Lara事件で以下のように判示しました。「マリファナの量が500グラムから749グラムの場合は、重懲役(reclusion temporal)を科す。マリファナの量が250グラムから499グラムの場合は、禁錮刑(prision mayor)を科す。マリファナの量が250グラム未満の場合は、懲役刑(prision correccional)を科す。」

    本件のマリファナの量は250グラム未満であるため、共和国法律第7659号とPeople v. Simon事件、People v. De Lara事件の判例に従えば、科されるべき刑罰は懲役刑(prision correccional)であり、その期間は6ヶ月1日から6年です。最高裁はPeople v. Simon事件で、被告人に有利な共和国法律第7659号の規定は遡及的に適用されるべきであると判示しました。

    しかし、最高裁は、1993年5月14日の判決は既に確定しており、カコ被告が刑に服しているため、判決を変更することはできないとしました。その上で、判決が確定している場合、有利な法律の遡及適用によって釈放を求める適切な救済手段は、人身保護請求であると改めて示しました。もっとも、カコ被告が「刑の変更の申立て」を行ったことは、人身保護請求の要件を実質的に満たしていると判断し、申立てを人身保護請求として扱うことを認めました。これは、Angeles v. Director of the New Bilibid Prison事件、People v. Agustin事件、People v. Labriaga事件といった過去の判例に沿ったものです。

    そして、最高裁は、カコ被告が既に7年間拘禁されており、これは改正法の下での最長刑である6年を超えることを考慮し、矯正局長に対し、カコ被告を直ちに釈放するよう命じました。

    実務への影響:量刑変更と人身保護請求、弁護士の役割

    本判決は、刑罰を軽減する法律が遡及適用される場合があることを明確に示すとともに、判決確定後の救済手段として人身保護請求が有効であることを確認しました。特に麻薬事件においては、法律改正や裁判例の変更によって量刑が大きく変わることがあります。弁護士は、常に最新の法改正や判例を把握し、クライアントに有利な変更があった場合には、積極的に救済を求める必要があります。

    **実務上の教訓**

    * **法改正の確認:** 弁護士は、関連する法律の改正を常に確認し、クライアントに有利な変更がないか注意を払う必要があります。
    * **遡及適用の検討:** 刑罰が軽減される法改正があった場合、確定判決を受けたクライアントにも遡及適用が可能かどうか検討する必要があります。
    * **人身保護請求の活用:** 確定判決後の救済手段として、人身保護請求が有効であることを理解し、適切な場合に活用する必要があります。
    * **形式にとらわれない救済:** 裁判所は、形式的な手続きに固執せず、実質的な救済を重視する傾向があることを認識しておくべきです。

    本判決は、法改正による刑罰の軽減が、確定判決を受けた受刑者にも及ぶ可能性があることを示唆しています。弁護士は、このような場合に人身保護請求を活用することで、クライアントの権利擁護に努めることができます。

    よくある質問(FAQ)

    **Q1: 刑罰が軽くなる法律ができた場合、誰でも自動的に刑が軽くなるのですか?**
    A1: いいえ、自動的に刑が軽くなるわけではありません。裁判所に刑の変更を申し立てるか、人身保護請求を行う必要があります。

    **Q2: 判決が確定して刑務所にいる場合でも、刑を軽くすることは可能ですか?**
    A2: はい、可能です。人身保護請求という手続きを通じて、刑の軽減を求めることができます。

    **Q3: どんな法律改正でも遡及適用されるのですか?**
    A3: いいえ、遡及適用されるのは、被告人に有利な法律に限られます。刑罰を重くする法律は遡及適用されません。

    **Q4: 人身保護請求は誰でもできますか?**
    A4: いいえ、人身保護請求は、不当に拘束されている場合に限られます。刑罰が軽くなる法律ができたという理由だけでは、人身保護請求が認められない場合もあります。

    **Q5: 弁護士に依頼する必要はありますか?**
    A5: 法的な手続きは複雑ですので、弁護士に相談・依頼することをお勧めします。特に人身保護請求は専門的な知識が必要です。

    **Q6: 今回のケースで、なぜ「刑の変更の申立て」が人身保護請求として扱われたのですか?**
    A6: 最高裁は、形式にとらわれず、実質的な救済を図るため、申立ての内容を人身保護請求とみなしました。これは、過去の判例にも沿った柔軟な対応です。

    **Q7: マリファナの量が少しでも減刑の対象になりますか?**
    A7: いいえ、マリファナの量によって適用される刑罰が異なります。今回のケースのように、少量であれば刑罰が大幅に軽減される可能性があります。

    **Q8: 人身保護請求は、いつも認められるのですか?**
    A8: いいえ、人身保護請求が認められるかどうかは、裁判所の判断によります。今回のケースでは、法律改正と過去の判例を考慮し、人身保護請求が認められました。

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    Source: Supreme Court E-Library
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  • 間接侮辱罪におけるデュープロセス:レマン・エンタープライズ事件の解説

    裁判所の命令違反:間接侮辱罪とデュープロセス

    G.R. No. 107671, 1997年2月26日

    はじめに

    裁判所の命令を無視した場合、どのような法的責任が生じるのでしょうか?フィリピン最高裁判所が審理したレマン・エンタープライズ対控訴裁判所事件は、この問題に重要な光を当てています。本件は、企業が裁判所の差止命令に違反したとして間接侮辱罪に問われた事例であり、適正な手続き(デュープロセス)の重要性を改めて示しています。本稿では、この判決を詳細に分析し、企業法務、不動産所有者、そして一般市民にとっての教訓を明らかにします。

    法的背景:間接侮辱罪とデュープロセス

    間接侮辱罪とは、裁判所の直接の面前以外で行われる侮辱行為であり、裁判所の権威や正当性を損なう行為を指します。フィリピンの民事訴訟規則第71条第3項には、間接侮辱罪の手続き要件が定められています。重要なのは、書面による告訴状の提出と、被告に弁明の機会が与えられることです。最高裁判所は、過去の判例で「法律が要求するすべては、裁判所に正式に提出された書面による告訴状と、被告に本人または弁護士による弁明の機会が与えられることである」と明確にしています(Gavieres v. Falcis, 193 SCRA 649)。

    デュープロセス、すなわち適正な手続きは、憲法が保障する基本的人権の一つであり、刑事事件だけでなく、行政手続きや侮辱罪の審理においても保障されなければなりません。デュープロセスの本質は、公正な裁判所による審理の機会が与えられることにあります。必ずしも厳格な裁判形式の手続きが必要とは限りませんが、被告には自己の主張を述べ、証拠を提出する合理的な機会が保障される必要があります。

    事件の経緯:レマン・エンタープライズ事件

    本件の発端は、オチョア夫妻がレマン・エンタープライズ社(以下、レマン社)を相手取り、悪臭の除去と損害賠償を求めた訴訟でした。裁判所はオチョア夫妻の訴えを認め、レマン社に対して「原告の土地への廃棄物の排出を停止し、中止する」よう命じました。この判決は確定しましたが、レマン社はその後も廃棄物の排出を続けたため、オチョア夫妻は間接侮辱罪の告訴を提起しました。

    裁判所は、事実確認のため、裁判所書記官に現地視察を命じました。視察は両当事者とその弁護士の立ち会いのもとで行われ、書記官は裁判所に報告書を提出しました。裁判所は、この報告書に基づき、レマン社に対して間接侮辱罪の有罪判決を下し、罰金と損害賠償金の支払いを命じました。レマン社はこれを不服として控訴しましたが、控訴裁判所も原判決を支持しました。そして、最高裁判所に上告するに至りました。

    レマン社は、裁判所が証拠を提示することなく、また、視察報告書の写しが提供されず、意見陳述の機会も与えられなかったとして、デュープロセス違反を主張しました。しかし、最高裁判所は、一審および控訴審の判断を支持し、レマン社の上告を棄却しました。

    最高裁判所の判断:デュープロセスの充足

    最高裁判所は、本件においてレマン社にデュープロセスが保障されていたと判断しました。その理由として、以下の点が挙げられます。

    • 書面による告訴状の提出: オチョア夫妻から間接侮辱罪の告訴状が正式に提出されている。
    • 弁明の機会の付与: 裁判所はレマン社に対して、「なぜ侮辱罪の判決を下すべきではないのか」について釈明するよう命じ、弁明の機会を与えている。
    • 審問の実施: 実際に審問が実施され、レマン社は法廷で弁明を行っている。
    • 現地視察への参加: レマン社の副社長と弁護士は現地視察に立ち会い、積極的に参加している。

    最高裁判所は、過去の判例(Mutuc v. Court of Appeals, 190 SCRA 43)を引用し、「デュープロセスの本質は、弁明し、自己の弁護を支持する証拠を提出する合理的な機会が与えられることにある」と改めて強調しました。また、「『弁明する』とは、法廷での口頭弁論のみを意味するものではなく、答弁書を通じて弁明することも可能である」と述べ、手続きの柔軟性を認めました。

    さらに、レマン社が視察報告書の写しを入手していなかった点についても、最高裁判所は、レマン社が再審請求の際にこの点を指摘しなかったこと、また、控訴審においてもこの点を主張しなかったことを指摘し、今更ながら上告審で主張することは許されないとしました。

    最高裁判所は、書記官の視察報告書が、告訴状の内容と一審判決を支持する十分な根拠となると判断しました。報告書には、レマン社の養豚場から排出された廃棄物がオチョア夫妻の土地に流れ込み、悪臭を放つ沼地を形成している状況が詳細に記述されていました。裁判所は、この報告書と、レマン社が以前の差止命令に従っていなかった事実を総合的に考慮し、間接侮辱罪の成立を認めました。

    「被告会社は、本裁判所の最終判決により、養豚事業から出る廃棄物を原告の土地に処分しないよう既に差し止められているが、被告は問題解決のために具体的な措置を講じていないようである。」

    実務上の意義:教訓と対策

    本判決は、企業や個人が裁判所の命令を遵守することの重要性を改めて認識させるものです。特に、環境問題や近隣紛争に関連する差止命令は、その履行状況が厳しく監視される傾向にあります。裁判所の命令を無視した場合、間接侮辱罪という刑事罰が科される可能性があり、企業の評判や信用を大きく損なうことにもなりかねません。

    本判決から得られる実務上の教訓は以下の通りです。

    • 裁判所の命令の遵守: 裁判所の命令は厳守し、違反しないように最大限の注意を払う必要があります。命令の内容を正確に理解し、社内で徹底することが重要です。
    • 迅速な対応: 裁判所からの通知や命令には迅速に対応し、弁明の機会を積極的に活用することが重要です。不明な点があれば、弁護士に相談し、適切な対応策を講じるべきです。
    • 証拠の確保: 間接侮辱罪の告訴が提起された場合、自己の潔白を証明するための証拠を収集し、裁判所に提出することが重要です。
    • デュープロセスの尊重: 裁判所の手続きにおいては、常にデュープロセスが保障されているかを確認し、手続き上の瑕疵があれば、適切に主張する必要があります。

    よくある質問(FAQ)

    1. 間接侮辱罪とは具体的にどのような行為ですか?

      間接侮辱罪とは、裁判所の面前以外で行われる侮辱行為であり、裁判所の権威や正当性を損なう行為を指します。例えば、裁判所の命令に意図的に従わない行為、裁判所や裁判官を公然と非難する行為などが該当します。

    2. 間接侮辱罪で有罪になった場合、どのような罰則が科せられますか?

      間接侮辱罪の罰則は、罰金刑または拘禁刑、あるいはその両方が科される可能性があります。具体的な罰則は、裁判所の裁量によって決定されます。

    3. 現地視察はどのような目的で行われますか?

      現地視察は、裁判所が事実関係を正確に把握するために行われます。裁判所書記官などが現地に赴き、状況を視察し、報告書を作成します。この報告書は、裁判所の判断の重要な資料となります。

    4. デュープロセスとは何ですか?なぜ重要ですか?

      デュープロセス(適正な手続き)とは、法的手続きにおいて、すべての人に公正な裁判を受ける権利を保障する原則です。デュープロセスが保障されることで、恣意的な判断や不当な処罰を防ぎ、公正な社会を実現することができます。

    5. 今回の判決は、今後の同様のケースにどのような影響を与えますか?

      今回の判決は、間接侮辱罪におけるデュープロセスの要件を明確にした判例として、今後の同様のケースに影響を与えると考えられます。特に、裁判所の命令遵守の重要性、弁明の機会の保障、視察報告書の証拠としての有効性などが、今後の裁判で考慮されるでしょう。

    ASG Lawは、フィリピン法務のエキスパートとして、間接侮辱罪を含む様々な法的問題に関するご相談を承っております。裁判所の命令遵守、デュープロセスに関するご不明な点、その他法的問題でお困りの際は、お気軽にご連絡ください。

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  • 裁判所の判決の不服従:制裁と法的影響

    裁判所の命令と判決の無視に対する制裁

    Damaso S. Flores 対 Hon. Bernardo P. Abesamis, Regional Trial Court, Branch 85, Quezon City (現 Deputy Court Administrator), Respondent. G.R. No. 34351

    はじめに

    裁判所の判決や命令を無視することは、法制度の根幹を揺るがす行為であり、重大な法的制裁を招く可能性があります。本件は、裁判所の判決を無視し、法的手続きを濫用した当事者に対し、裁判所がどのような姿勢で臨むかを示す重要な事例です。フィリピン最高裁判所は、Damaso S. Flores氏が起こした一連の訴訟において、裁判所の判決を無視し、不当な訴訟を繰り返したとして、同氏に対し制裁を科す決定を下しました。この事例は、裁判所の権威を尊重し、法的手続きを適切に利用することの重要性を改めて示しています。

    本件では、Damaso S. Flores氏が起こした一連の訴訟と、それに対する裁判所の判断が中心となります。Flores氏は、当初、Rolando R. Ligon氏との間で和解契約を結びましたが、その後、この契約の履行をめぐって長年にわたり訴訟を繰り返しました。裁判所は、Flores氏が裁判所の判決を無視し、法的手続きを濫用したと判断し、同氏に対し制裁を科す決定を下しました。

    法的背景

    フィリピン法では、裁判所の判決や命令を無視することは、 contempt of court(法廷侮辱罪)として処罰の対象となります。法廷侮辱罪は、直接的侮辱罪と間接的侮辱罪に分けられます。直接的侮辱罪は、裁判所の面前で、または裁判所に極めて近い場所で、裁判所の権威を傷つける行為を指します。一方、間接的侮辱罪は、裁判所の面前以外で行われる、裁判所の判決や命令を無視する行為を指します。

    フィリピン民事訴訟規則第71条には、間接的侮辱罪に関する規定があります。同条によれば、裁判所の判決や命令を故意に無視した場合、裁判所は、違反者に対し、罰金または禁錮、あるいはその両方を科すことができます。罰金の額や禁錮の期間は、裁判所の裁量に委ねられていますが、通常、違反の程度や影響を考慮して決定されます。

    本件に関連する重要な条項は以下の通りです。

    フィリピン民事訴訟規則第71条:

    「裁判所の判決または命令を故意に無視した場合、裁判所は、違反者に対し、罰金または禁錮、あるいはその両方を科すことができる。」

    また、裁判所の判決を無視する行為は、法的手続きの濫用とみなされることもあります。法的手続きの濫用とは、正当な目的のためではなく、嫌がらせや遅延、または不当な利益を得るために訴訟を提起または継続する行為を指します。裁判所は、法的手続きの濫用を防止するため、訴訟の却下や制裁金の賦課などの措置を講じることができます。

    事例の分析

    本件は、Damaso S. Flores氏とRolando R. Ligon氏との間の紛争から始まりました。Ligon氏は、Flores氏に対し、金銭の支払いを求める訴訟を提起し、両者は和解契約を締結しました。しかし、Flores氏が和解契約の条件を履行しなかったため、Ligon氏は、Flores氏がリースしていた「Parañaque Cockpit Stadium」の占有、使用、運営、管理権を取得することになりました。

    その後、Flores氏は、裁判所の命令を無視し、Ligon氏によるCockpit Stadiumの占有を妨害するため、数々の訴訟を提起しました。Flores氏は、裁判所の判決を不服として上訴を繰り返し、また、裁判官に対する行政訴訟を提起するなど、あらゆる手段を講じました。しかし、裁判所は、Flores氏の主張を認めず、Ligon氏の占有を正当と判断しました。

    本件の経緯をまとめると、以下のようになります。

    • 1985年9月26日:Flores氏とLigon氏が和解契約を締結。
    • 1986年3月19日:裁判所がFlores氏に対する執行命令を発行。
    • 1986年5月22日:裁判所がLigon氏に対し、Cockpit Stadiumの占有を認める特別命令を発行。
    • 1986年9月19日:控訴裁判所が特別命令を無効とし、Ligon氏に対し、Cockpit Stadiumの占有をFlores氏に返還するよう命じる。
    • 1987年10月:Ligon氏がCockpit StadiumをSergio Ching氏にリース。
    • 1988年4月26日:裁判所が控訴裁判所の判決の執行を命じる。
    • 1990年2月16日:裁判所がFlores氏によるCockpit Stadiumの占有を認めない命令を発行。
    • 1993年9月14日:最高裁判所がFlores氏による裁判官に対する行政訴訟を却下。
    • 1996年7月29日:最高裁判所がFlores氏の上訴を却下し、Ligon氏の占有を正当と判断。

    最高裁判所は、Flores氏の行為について、次のように述べています。

    「本件の事実は、非常に複雑で、理解しがたく、退屈に思えるかもしれないが、問題の本質は単純である。それは、Parañaque Cockpit Stadiumの原告(Flores氏)への返還の合法性である。そして、この核心的な問題について、我々は、控訴裁判所が、原告のCA-G.R. SP No. 09061に基づくスタジアムの占有権は、私的被告(Ligon氏)の絶対的な所有者としての占有権によって無効化されていると判断したことを支持し、そう判断する。」

    「原告は、第一審裁判所が、原告に有利に発行された以前の執行令状を取り消した手続きを攻撃する理由はない。なぜなら、そのような手続きは、そもそも我々が提案したものであったからである。」

    「メリットに関する判決は、CA-G.R. CV No. 10259で下された。そこで、控訴裁判所は、そして我々は確認するが、原告は、私的被告に対し、2019,700.00ペソの債務があり、さらに、1985年10月1日から全額支払いまでの間、月4%の利息が発生することを認めた。原告が、私的被告に対し、そのような多額の債務を負っていると裁判所によって宣言され、後者が以前の所有者からスタジアムを購入した以上、原告がスタジアムを占有するための法的または衡平法的な根拠は残っていない。」

    実務上の教訓

    本件から得られる実務上の教訓は、以下の通りです。

    • 裁判所の判決や命令は、厳格に遵守しなければならない。
    • 裁判所の判決に不服がある場合は、上訴などの正当な手続きを踏むべきである。
    • 法的手続きを濫用することは、制裁の対象となる。
    • 裁判所の権威を尊重し、法制度の信頼性を維持することが重要である。

    本件は、裁判所の判決を無視し、法的手続きを濫用した当事者に対し、裁判所が制裁を科すことを明確に示した事例です。企業や個人は、本件の教訓を胸に刻み、法的手続きを適切に利用し、裁判所の権威を尊重するよう努めるべきです。

    重要な教訓:

    • 裁判所の判決や命令は、厳格に遵守しなければならない。
    • 法的手続きを濫用することは、制裁の対象となる。
    • 裁判所の権威を尊重し、法制度の信頼性を維持することが重要である。

    よくある質問(FAQ)

    Q: 裁判所の判決を無視した場合、どのような制裁が科せられますか?

    A: 裁判所の判決を無視した場合、法廷侮辱罪として、罰金または禁錮、あるいはその両方が科せられる可能性があります。

    Q: 法的手続きの濫用とは、どのような行為を指しますか?

    A: 法的手続きの濫用とは、正当な目的のためではなく、嫌がらせや遅延、または不当な利益を得るために訴訟を提起または継続する行為を指します。

    Q: 裁判所の判決に不服がある場合、どのように対応すべきですか?

    A: 裁判所の判決に不服がある場合は、上訴などの正当な手続きを踏むべきです。

    Q: 裁判所の判決を遵守することの重要性は何ですか?

    A: 裁判所の判決を遵守することは、法制度の信頼性を維持し、社会の秩序を維持するために重要です。

    Q: 本件の事例から、企業や個人はどのような教訓を得るべきですか?

    A: 企業や個人は、本件の教訓を胸に刻み、法的手続きを適切に利用し、裁判所の権威を尊重するよう努めるべきです。

    ASG Lawは、本件のような訴訟手続きや裁判所の命令に関する豊富な経験と専門知識を有しています。法的問題でお困りの際は、お気軽にご相談ください。

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