この判決は、告訴人が情報公開に対する異議申し立てをすることはできないことを明らかにしています。検察官のみが訴える権限を有しています。これにより、被害者の権利と訴訟における訴訟提起の権限をめぐる境界線が明確化され、刑事訴訟における手続き上の正当性の重要性が浮き彫りになります。
告訴人は告訴状却下に対して異議を唱えられますか? ペニャロサ対オカンポ判決の法律分析
最高裁判所は、ペニャロサ対オカンポ・ジュニア事件において重要な判断を下しました。裁判所は、情報公開を求める申し立てが認められた場合の法的措置は控訴であり、訴訟人は上訴できません。
この原則の根拠は、刑事事件において国家が侵害され、私人の利害は損害賠償請求に限定されているためです。そのため、告訴状または犯罪被害者である私人には、検察庁のみが行使できる刑事事件の訴追について異議を唱える法的権限がないことになります。
刑事事件において被害者が国家である場合、私人告訴人または私人被害者の利害は民事責任に限定される
この原則は、フィリピンの法律制度において特に重要です。法律制度においては、公益が個人の利害よりも優先されます。これは控訴の適切な手段、および民事訴訟と刑事訴訟の権限の違いに関するより広範な疑問の両方に影響を与えます。
しかし、原告の訴訟を提起する資格が疑われる場合、法的手続きのどのような変更があり得るのでしょうか? 最高裁判所は、原告が申立書を提出して裁判所の告訴却下命令に異議を唱える法的権限を持っていないと判断しました。
控訴人であるホセ・A・オカンポ・ジュニアの申立は、裁判所の命令を覆して刑事裁判の手続きを継続するように求めていました。最高裁判所は、申立が法的管轄の限界を超えており、私的な申立人に訴追申立を認めることにつながると考えました。。
裁判所はまた、インターネット上での名誉棄損に対する以前の調査を指摘し、以下のように結論付けました。
フェイスブックの投稿はサイバー犯罪防止法が可決される前の2011年に行われたものであり、改正刑法の名誉棄損規定に基づいて処罰することはできません。
さらに詳しく述べるために、改正刑法第355条とサイバー犯罪防止法第4(c)(a)項を以下に並べて比較します。
改正刑法第355条
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サイバー犯罪防止法第4(c)(a)項
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改正刑法第355条を読むと、法定建設規則であるnoscitur a sociisの下では、「類似の手段」に「オンラインでの名誉毀損」を含めることはできません。この規則では、「特定の名詞または句自体が曖昧であるか、さまざまな意味を受け入れやすい場合、その正しい構成は、それが作成された、または関連付けられている単語の会社を考慮することによって明確かつ明確にすることができます。」。
355条において、関連する語は「書くこと」「印刷」「リトグラフ」「彫刻」「ラジオ」「蓄音機」「絵画」「演劇鑑賞」「映画鑑賞」であり、これらはサイバー犯罪防止法第4条(c)(4)項において特別に追加された「コンピューターシステムまたは将来生み出される可能性があるその他の類似手段」を明確に排除します。改正刑法第355条に既にコンピューターシステムを通じて行われた名誉毀損が含まれている場合、議会がサイバー犯罪防止法第4条(c)(4)項を制定する必要はありません。なぜなら、後者の法律規定は無駄になるからです。議会が第4条(c)(4)項を制定しなければならなかったということは、コンピューターシステムを介して行われる名誉毀損、つまりサイバー名誉毀損は、名誉毀損を行う追加の手段であり、サイバー犯罪防止法の下でのみ処罰されることを意味します。
結論として、最高裁判所は告訴人の要請を却下し、民事責任が残っている一方で、法律制度は刑事訴訟における国家の特権的役割を擁護し、法的救済を求める者が裁判所の決定を求めている範囲を制限することにしました。
FAQ
この事件における重要な問題は何でしたか? | この事件における重要な問題は、犯罪行為の被害者である個人が告訴状却下の決定に異議を申し立てるための法的権限があるかどうかでした。 |
最高裁判所の判決はどうでしたか? | 最高裁判所は、告訴人は告訴状却下の決定に異議を申し立てる法的権限はないと判決しました。その理由として、刑事訴訟においてそうすることができるのは検察庁のみであるためとしました。 |
検察官に申立または告訴状却下の許可を与えるために、下級裁判所の管轄に関する規則はありましたか? | はい、検察官に申立または告訴状却下の許可を与えるために、裁判所は司法上の裁量を行使して、独自の見解を評価し、提出されたすべての人にとって公平な決定を行うべきです。 |
弁護士は控訴を起こせますか? | 弁護士は検察庁の代理で控訴できますが、通常、検察庁の同意なしに独自の管轄でそうすることはできません。 |
この裁判の重要な考慮事項は何でしたか? | 決定における重要な考慮事項は、控訴を行うための法的権限は検察庁のみにあるため、通常は申し立て人と申立人はこの措置のために提出するための有効な立場にないとされているためです。 |
刑事裁判における告訴人はどのような措置を取ることができますか? | 告訴人は民事手続きを続行して、侵害された財産に関する刑事訴訟の解決に関係なく、被告訴人から金銭的補償を求めることができます。 |
刑法ではなぜ民法上の救済策の機会を許しているのですか? | それは個人的な损害の責任を処理します, 加害者を処罰することを目的としたより広範な社会犯罪との区别において個人的损害の责任を处理します. |
民事事件における賠償に刑事訴訟の影響はありますか? | 影響はあるかもしません。刑事判決から受けた証拠が民事訴訟に役立つ場合は、財産を返還して損失の責任を負うように命令することができます。 |
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免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的アドバイスを構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:簡略名、G.R No.、日付