自発的な出廷は、無効な召喚状を克服し、裁判所の管轄権を確立します
G.R. No. 109957, 平成8年2月20日
法制度は複雑であり、時には圧倒されることがあります。召喚状の無効な送達から裁判所の管轄権の問題まで、多くの人がこれらの問題を理解するためにガイダンスを求めています。この分析では、アントニオ・ナヴァーレ対控訴裁判所の画期的な最高裁判所の判決を掘り下げ、自発的な出廷の概念と、それが裁判所の管轄権を確立するためにどのように機能するかを明らかにします。この判決は、無効な召喚状にもかかわらず、被告が裁判所に自発的に出廷した場合、裁判所は依然としてその者に対して管轄権を有することを確立しました。
リーガル・コンテクスト
裁判所の管轄権は、正義を執行するために不可欠な側面です。管轄権は、裁判所が事件を審理し、決定を下す法的権限を指します。管轄権は、裁判所の主題管轄権(審理できる事件の種類)と対人管轄権(個人または団体に対する管轄権)の2種類に大きく分けられます。
フィリピンの手続き法である民事訴訟規則は、裁判所が対人管轄権を行使するために、被告に召喚状を送達する必要があることを規定しています。民事訴訟規則第14条第7項は、召喚状の送達方法について規定しています。規則には、被告に直接手渡すか、被告が受け取りを拒否した場合は、被告に提示することによって、召喚状を送達できると規定されています。
ただし、規則第14条第23項は、被告が訴訟に自発的に出廷した場合、召喚状の送達に相当すると規定しています。これは、被告が裁判所の管轄権に異議を唱えることなく裁判所の措置を求める場合、召喚状の送達の欠陥を放棄したとみなされることを意味します。この規則は、被告が裁判所に自発的に出廷した場合、召喚状の送達が不適切であったとしても、裁判所は依然として被告に対して管轄権を有することを保証することを目的としています。
最高裁判所は、多くの事件で自発的な出廷の概念を明確にしてきました。ハバナ対バメンタ事件では、弁護士がクライアントのために対応する答弁を提出した場合、それは自発的な出廷に相当すると判断されました。同様に、ソリアーノ対パラシオ事件では、被告が不履行判決の再考を申し立てた場合、それは自発的な出廷に相当すると判断されました。
自発的な出廷を構成する行為の例をいくつか示します。
- 弁護士が対応する答弁を提出した場合
- 被告が不履行判決の再考を申し立てた場合
- 被告が不履行判決の取り消しを申し立てた場合
- 原告と被告が共同で和解契約を提出し、裁判所の承認を求めた場合
ケース・ブレークダウン
アントニオ・ナヴァーレ事件では、私的回答者らは、不法侵入と損害賠償の訴訟を、カガヤン・デ・オロ市の市営裁判所に提起しました。私的回答者らは、彼らが絶対的な所有権を主張した土地の一部を、請願者らが武力を行使して占有したと主張しました。
市営裁判所は請願を認め、求められた令状を発行しました。しかし、請願者らは令状を無視し、私的回答者らは請願者らを侮辱罪で告訴する動議を提出するよう促しました。市営裁判所はその後、請願者らに差し止め命令の令状に従うよう指示する命令を発行し、私的回答者らに対し、本案判決が下されるまで、前者の家屋を取り壊さないように指示しました。
請願者らはその後、出廷と証拠の提出を怠ったため、不履行と宣言されました。市営裁判所はその後、私的回答者らの証拠に基づいて判決を下し、彼らが土地の正当な占有者であることを宣言しました。請願者らに直ちに敷地を明け渡し、周囲のフェンスと警備所を破壊したことによる実際の損害賠償として5,000ペソ、将来の同様の違法行為の抑止力として25,000ペソの懲罰的損害賠償、5,000ペソの弁護士費用、および1,000ペソの訴訟費用と費用を支払うよう命じました。
この判決は確定し、執行令状と取り壊し令状が発行されました。
請願者らはその後、地方裁判所に権利侵害の請願を提出し、不履行命令、その後の判決、および市営裁判所が発行した取り壊し令状に異議を唱え、訴状に対する召喚状が送達されたことは一度もないと主張しました。
地方裁判所は請願を却下し、保安官の返還が示すように、1983年3月29日の時点で、召喚状は請願者らと数人のジョン・ドゥに送達されたが、彼らは受け取りを拒否するか、名前を明かすことを拒否したため、保安官は請願者らの住居と、請願者らが問題の土地に入り、家を建てることを許可したエリヒオ・バルデフエサにも召喚状の写しを残したと判断しました。エリヒオ・バルデフエサは、バルティング・エステートの司法管理者としての資格でそうしました。
地方裁判所はさらに、答弁は請願者らによって無条件に提出されたため、市営裁判所が彼らの人格に対して管轄権を取得したと判断しました。
控訴裁判所に上訴された地方裁判所の判決は、肯定されました。したがって、この請願です。
最高裁判所は、召喚状が請願者らに有効に送達されたことはなく、送達に相当する規則第14条第23項に該当するような自発的な出廷はなかったと判断しました。彼らは、召喚状の写しを受け取り、答弁したのはエリヒオ・バルデフエサだけであり、彼を代表することを許可したことは一度もないと主張しました。したがって、市営裁判所は彼らに対して管轄権を取得したことは一度もないと結論付けています。
最高裁判所は、請願者らの主張にはメリットがないと判断しました。裁判所は、請願者らに対する召喚状は正しく送達されたが、彼らは受け取りを拒否しただけでなく、名前を明かすことも拒否したと判断しました。
裁判所は、不法占拠、占有回復、または立ち退き事件において、被告に司法通知を送達することの困難さを認識しています。これらの事件のプロセス・サーバーは、対象不動産の居住者から敵意と疑念をもって迎えられ、時には身体的な暴力で脅されることさえあります。
反対の証拠がない場合、保安官は定期的に公務を遂行したという推定が存在します。保安官の証明書から生じる推定を覆すには、証拠は明確かつ説得力のあるものでなければなりません。しかし、保安官の返還における不正行為の証拠は、請願者らによって一度も提示されませんでした。
最高裁判所は、被告(本件の請願者ら)が召喚状の受け取りを拒否することは、正義の実現を妨げようとする明らかな試みとして行われる技術的な問題であると判断しました。
召喚状の無効な送達があったとしても、それは本件には該当しませんが、それでも市営裁判所は、彼らの自発的な出廷を通じて請願者らに対して管轄権を取得しました。
地方裁判所が指摘したように、
「1983年4月11日、被告らは弁護士を通じて、無条件で私的回答者らが提起した侮辱罪に対する答弁を提出しました。
1983年4月12日、すべての被告らは、弁護士を通じて民事事件第8942号(民事事件第8942号の記録、167ページ)の訴状に対する答弁を提出し、土地はバルティング・エステートの一部であり、ミサミス・オリエンタルの第一審裁判所に係属中のバルティング・エステートの管理者であり、管理者として正しく任命されたエリヒオ・バルデフエサによって正式に許可されていると主張しました。
差し止め命令の執行と侮辱罪の手続きの間、すべての被告らは、侮辱罪の請願が取り下げられることを条件に、3か月以内に敷地を明け渡すことを許可されるよう嘆願しましたが、その後、被告らは敷地を離れることはありませんでした。そのため、市営裁判所は取り壊し令状を発行しました。
被告らは、弁護士を通じて、侮辱罪だけでなく、取り壊し動議にも答弁し、敷地から立ち退かされる前に、事件は審理され、本案で決定されなければならないと主張しました。
1983年4月29日、被告の弁護士は、民事事件第8942号の原告の主張に関連して、被告が差し止め命令に違反したという主張に関連して、敷地の現地調査を行うことを表明し、志願しました。
1983年5月3日、下級の民事事件の被告と、P.D.772に違反したとして同じ裁判所で訴えられた被告は、原告および告訴人が侮辱罪に対する彼らの請願に同意したため、敷地を明け渡すことによって命令を遵守することに原告と合意しました。そして、その合意によって、取り壊しは行われませんでした。
1983年6月6日、公判前手続きが終了し、被告の一部は不履行と宣言されました。1983年7月20日、被告の弁護士であるフェルメンテ・P・ダブレ弁護士は、1983年7月14日の審理に欠席した理由を説明するために出廷しました。
1983年12月3日、被告はプリシラ・バルデフエサを証人として提出し、1984年1月6日(記録、294ページ)エレヒオ・バルデフエサが証言し、答弁裁判官は1983年6月13日に判決を下しました。」
請願者らの行為は、侮辱罪に対する答弁の提出など、彼らが市営裁判所の管轄権に自発的に服従したことを明確に示しています。権利侵害の請願を提出することさえ、そのような自発的な服従の証拠です。
請願者らは、不履行判決が下されたときを除き、市営裁判所の管轄権に異議を唱えたことは一度もありません。召喚状の無効な送達の弁護を適切に利用するには、請願者らは最初から異議を唱え、市営裁判所による管轄権の行使に異議を唱えるべきでした。
「召喚状の欠陥は、自発的な出廷と訴状に対する答弁の提出によって治癒されます。被告は、判決が不利な場合にその人格に対する裁判所の管轄権に異議を唱え、判決がその弁護を支持する場合にその人格に対する管轄権に同意することによって、裁判所の判決を推測することは許可されません。」
被告、その権限を与えられた代理人、または弁護士によるあらゆる形式の裁判所への出廷は、その出廷がまさにその人格に対する裁判所の管轄権に異議を唱えるためのものである場合を除き、送達に相当します。
La Naval Drug Corporation 対控訴裁判所では、次のように判断しました。
「人格に対する管轄権は、適時に提起されなければなりません。つまり、却下動議で訴えられたり、答弁で肯定的な弁護として訴えられたりします。自発的な出廷は、この弁護の放棄とみなされます。」
ただし、裁判所自体が訴訟の主題または性質に対して明らかに管轄権を有していない場合(本件には該当しません)、管轄権の欠如の弁護の援用はいつでも提起できるとも述べました。この一例として、事件が別の政府機関または準司法機関の管轄権に該当する場合が挙げられます。その場合、自発的な出廷は放棄とはみなされません。
本件では、市営裁判所が訴訟の主題に対して管轄権を有していたことに疑問の余地はありません。問題は、請願者らの人格に対して管轄権を有していたかどうかでした。
最高裁判所は、そうであると判断しました。
請願者らは、最初から市営裁判所の管轄権に異議を唱えなかったため、不履行判決を取り消す理由として、現在それを提起することはできません。また、裁判所での自身の行為の結果に拘束されないと主張することもできません。
地方裁判所が適切に述べたように、
「そうでない場合、訴訟は終わることがありません。請願者らが自身の過失または違反を、法律によって課せられた影響および制裁からの理由または言い訳として使用することを許可された場合、無秩序が生じます…」
したがって、控訴裁判所の判決は、全体として肯定されました。
したがって、命令されました。
レガルド(議長)、プノ、およびメンドーサ、JJ. 同意します。
[1] CA-G.R. SP No. 17978、エメテリオ・C・クイ、J.、ポンテによって執筆され、ジャイナル・D・ラスルとエドゥアルド・G・モンテネグロ、JJ.が同意しました。ロロ、p.21。
[2] ハバナ対バメンタ、L-27091、1970年6月30日。
[3] ソリアーノ対パラシオ、12 SCRA 447(1964年)。
[4] Immaculata 対ナヴァロ、146 SCRA 5(1986年)。
[5] Algrabe 対 CA、L-24458-64、1967年7月31日。
[6] クラリダッド対サントス、120 SCRA 148(1983年)。エデア対IAC.、179 SCRA 344(1989年)
[7] Vargas and Company 対 Chan Hang Chiu、29 Phil. 446。
[8] Far East Corp. 対フランシスコ、146 SCRA 197(1986年)。
[9] ロロ、pp. 13-14。
[10] Tantoco 対控訴裁判所、77 SCRA 225(1977年)。
[11] Immaculata 対ナヴァロ、上記。
[12] 共和国対カー・アンド・カンパニー、Ltd.、No. L-21609、1966年9月29日、18 SCRA 208。
[13] Carballo 対エンカマシオン、49 O.G. 1383。
[14] 236 SCRA 78(1994年)。

Source: Supreme Court E-Library
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実践的な意味合い
この判決は、訴訟手続きにおける召喚状の送達と裁判所の管轄権の重要性を浮き彫りにしています。召喚状の送達は、訴訟の開始を被告に通知し、訴訟に応じる機会を与えるために不可欠です。召喚状の送達が適切に行われない場合、裁判所は被告に対して管轄権を取得できません。
ただし、この判決は、召喚状の送達が不適切であったとしても、被告が裁判所に自発的に出廷した場合、裁判所は依然として被告に対して管轄権を有することを明確にしています。これは、被告が裁判所の管轄権に異議を唱えることなく裁判所の措置を求める場合、召喚状の送達の欠陥を放棄したとみなされるためです。
企業、不動産所有者、および個人に対する実践的なアドバイスを以下に示します。
- 訴訟手続きにおける召喚状の送達の重要性を理解してください。
- 訴訟が提起された場合は、弁護士に相談して、権利を保護してください。
- 召喚状が適切に送達されなかったと思われる場合は、裁判所に管轄権に異議を唱えることを検討してください。
- 裁判所に自発的に出廷する場合は、潜在的な影響を認識してください。
重要な教訓
- 召喚状の送達は、訴訟手続きにおいて不可欠です。
- 召喚状の送達が適切に行われない場合、裁判所は被告に対して管轄権を取得できません。
- 被告が裁判所に自発的に出廷した場合、召喚状の送達の欠陥は放棄されたとみなされます。
- 裁判所に自発的に出廷する場合は、潜在的な影響を認識してください。
よくある質問
召喚状とは何ですか?
召喚状は、訴訟が提起されたことを被告に通知する裁判所の命令です。また、被告が訴訟に応じる必要がある期日も通知します。
召喚状を送達する目的は何ですか?
召喚状を送達する目的は、被告に訴訟の通知を与え、訴訟に応じる機会を与えることです。
召喚状を適切に送達するにはどうすればよいですか?
召喚状は、被告に直接手渡すか、被告が受け取りを拒否した場合は、被告に提示することによって送達できます。
召喚状が適切に送達されない場合、どうなりますか?
召喚状が適切に送達されない場合、裁判所は被告に対して管轄権を取得できません。
自発的な出廷とは何ですか?
自発的な出廷とは、被告が訴訟に応じるために裁判所に出廷した場合です。召喚状が適切に送達されなかった場合でも、裁判所の管轄権に異議を唱えずに裁判所の措置を求めることを含みます。
自発的な出廷が召喚状の送達の欠陥をどのように治癒しますか?
被告が裁判所に自発的に出廷した場合、召喚状の送達の欠陥は放棄されたとみなされます。これは、被告が裁判所の管轄権に異議を唱えることなく裁判所の措置を求める場合、召喚状の送達に依存できないためです。
訴訟に自発的に出廷することの潜在的な影響は何ですか?
訴訟に自発的に出廷することの潜在的な影響は、召喚状の送達の欠陥を放棄する可能性があることです。これは、召喚状が適切に送達されなかったとしても、裁判所があなたに対して管轄権を有することを意味します。
裁判所の管轄権に異議を唱えるにはどうすればよいですか?
裁判所の管轄権に異議を唱えるには、裁判所に特別な外観を提出する必要があります。これは、裁判所の管轄権に異議を唱えるためだけに裁判所に出廷していることを裁判所に通知することを意味します。
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