カテゴリー: 土地紛争

  • フィリピン最高裁判所判例解説:土地所有権訴訟における訴訟当事者適格の重要性 – スポウセズ・タンキコ対セザール事件

    不法占拠者には訴訟当事者適格なし:エクイティは法に優先しない

    G.R. No. 131277, 1999年2月2日

    はじめに

    フィリピンでは、土地に関する紛争が後を絶ちません。特に、長年住み続けてきた土地の所有権を突然主張されるケースは、多くの人々にとって深刻な問題です。今回解説する最高裁判所の判例、スポウセズ・タンキコ対セザール事件は、そのような土地紛争において、訴訟を提起できる「当事者適格」の重要性を明確に示しています。不法占拠者には所有権を争う資格がない、という法原則を改めて確認したこの判決は、今後の土地訴訟に大きな影響を与えると考えられます。

    事件の概要

    本件は、カガヤン・デ・オロ市にある土地の所有権を巡る争いです。原告(被申立人)らは、問題の土地の一部に長年居住し、税金を納めてきました。彼らは、自分たちが土地の販売特許を申請している事実を根拠に、被告(申立人)らが所有する土地の権利証書(Original Certificate of Title)の取り消しと、土地の国家への返還を求める訴訟を提起しました。しかし、最高裁判所は、原告らは土地の所有者ではなく、単なる販売特許の申請者に過ぎないため、訴訟を提起する資格がないと判断しました。

    法的背景:訴訟当事者適格と国家への土地返還

    フィリピンの法制度において、「訴訟当事者適格」(legal standingまたはpersonality to sue)は、訴訟を提起し、裁判所の判断を求めるために不可欠な要件です。これは、訴訟の結果によって直接的な利益または不利益を受ける「実質的な利害関係者」(real party in interest)のみが、訴訟を提起できるという原則に基づいています。民事訴訟規則第2条第3項には、「実質的な利害関係者とは、訴訟における判決によって利益または損害を受ける当事者である」と明記されています。

    さらに、公共の土地(public land)に関する訴訟においては、特別な規定が存在します。公共土地法第101条は、公共の土地の回復訴訟(reversion case)を提起できるのは政府、具体的には法務長官(Solicitor General)のみであると定めています。これは、公共の土地は国民全体の財産であり、その権利保護は政府の責任であるという考え方に基づいています。最高裁判所は過去の判例(スメール対CFI事件など)で、個人が公共の土地の返還訴訟を提起する資格がないことを繰り返し確認しています。

    本件の争点となった土地は、原告ら自身が「販売特許の申請地」と認めているように、公共の土地である可能性が高い土地です。もしそうであれば、原告らは土地の所有者ではなく、単なる公共の土地の利用希望者に過ぎません。したがって、彼らは土地の返還訴訟を提起する「実質的な利害関係者」とは言えず、訴訟当事者適格を欠くと考えられます。

    最高裁判所の判断:エクイティは法に優先しない

    本件の裁判は、地方裁判所、控訴裁判所、そして最高裁判所へと進みました。地方裁判所は、原告らの訴えを退け、被告らの土地所有権を認めました。しかし、控訴裁判所は、原告らの訴訟当事者適格を認めなかったものの、「エクイティ」(衡平法)の観点から、原告らに土地の占有を認める判決を下しました。控訴裁判所は、土地紛争の未解決状態を避けるために、エクイティの適用が必要であると判断したのです。

    これに対し、最高裁判所は、控訴裁判所の判断を覆し、原告らの訴えを改めて退けました。最高裁判所は、エクイティは法が存在しない場合にのみ適用されるべきであり、法を補完することはできても、法に反したり、法に取って代わることはできないと強調しました。判決文では、以下の重要な一節が述べられています。

    「すべての認められた長所にもかかわらず、エクイティは法の欠如においてのみ利用可能であり、その代替としてではない。エクイティは、合法性のない正義として説明されるが、それは単に、それが法に取って代わることはできないが、しばしば起こるように、法を補完することはできることを意味する。」

    最高裁判所は、原告らが訴訟当事者適格を欠く以上、エクイティを適用して彼らに訴訟を継続させることは、法に反する行為であると判断しました。エクイティは、法の隙間を埋めるためのものであり、法の明文規定を無視してまで適用されるべきではない、というのが最高裁判所の基本的な立場です。

    実務上の教訓:訴訟当事者適格の確認と適切な訴訟戦略

    本判例から得られる最も重要な教訓は、訴訟を提起する前に、訴訟当事者適格を十分に確認することの重要性です。特に、土地所有権訴訟においては、自分が「実質的な利害関係者」であるかどうかを慎重に検討する必要があります。公共の土地に関する訴訟の場合、原則として政府のみが訴訟を提起できることを念頭に置くべきです。

    また、エクイティに頼った訴訟戦略は、最高裁判所によって否定される可能性があることを理解しておく必要があります。エクイティは、あくまで法を補完するものであり、法に優先するものではありません。訴訟を提起する際は、まず法の原則に立ち返り、適切な法的根拠と戦略に基づいた訴訟活動を行うことが重要です。

    今後の展望

    本判例は、今後の土地訴訟において、訴訟当事者適格の判断基準をより明確にするものと考えられます。特に、公共の土地に関する訴訟においては、政府以外の個人や団体が訴訟を提起することがますます難しくなる可能性があります。土地紛争に巻き込まれた場合は、まず弁護士に相談し、自身の訴訟当事者適格や適切な訴訟戦略について専門的なアドバイスを受けることが不可欠です。

    よくある質問(FAQ)

    1. 質問1:販売特許申請者は、土地所有権訴訟を提起できますか?

      回答1: いいえ、原則としてできません。販売特許申請者は、土地の所有者ではなく、単なる申請者に過ぎないため、「実質的な利害関係者」とは認められません。土地所有権訴訟を提起できるのは、土地の所有者、または法律で認められた者のみです。

    2. 質問2:公共の土地の返還訴訟は、誰が提起できますか?

      回答2: 公共土地法第101条により、公共の土地の返還訴訟を提起できるのは、政府、具体的には法務長官(Solicitor General)のみです。個人や団体が、公共の土地の返還訴訟を提起することは原則として認められません。

    3. 質問3:エクイティ(衡平法)は、どのような場合に適用されますか?

      回答3: エクイティは、法が存在しない場合、または法の適用が著しく不公平な結果をもたらす場合に、法を補完するために適用されます。ただし、エクイティは法に優先するものではなく、法の明文規定に反するような適用は認められません。

    4. 質問4:訴訟当事者適格がない場合、訴訟はどうなりますか?

      回答4: 訴訟当事者適格がない場合、裁判所は訴えを却下する判決を下します。訴訟は実質的な審理に入ることなく、終了します。すでに判決が出ている場合でも、訴訟当事者適格の欠如は判決の無効理由となることがあります。

    5. 質問5:土地紛争に巻き込まれた場合、まず何をすべきですか?

      回答5: まずは弁護士にご相談ください。弁護士は、事実関係や法的状況を分析し、訴訟当事者適格の有無、適切な訴訟戦略、必要な証拠などをアドバイスしてくれます。早期に専門家のアドバイスを受けることが、紛争解決への第一歩です。

    ASG Lawからのお知らせ

    ASG Lawは、フィリピンの土地法および不動産取引に関する豊富な知識と経験を有する法律事務所です。土地所有権訴訟、不動産契約、デューデリジェンスなど、不動産に関するあらゆる法的問題に対応いたします。本記事で解説した訴訟当事者適格の問題を含め、土地に関するお悩み事がございましたら、お気軽にご相談ください。経験豊富な弁護士が、お客様の権利保護と問題解決を全力でサポートいたします。

    ご相談は、メール konnichiwa@asglawpartners.com または お問い合わせページ からご連絡ください。日本語でのご相談も承っております。

  • フィリピン農地改革法における借地権者の保護:ロビロス対控訴裁判所事件の解説

    借地契約は法律によって自動的に確立される:契約書の形式にかかわらず

    G.R. No. 113605, 1998年11月27日

    農地をめぐる紛争は、フィリピンにおいて依然として深刻な社会問題です。土地所有者と耕作者の間で、土地の権利や耕作条件を巡る争いが絶えません。今回取り上げるロビロス対控訴裁判所事件は、農地改革法における借地権の成立要件と、契約書の形式に拘わらず実質的な関係を重視する最高裁判所の姿勢を明確にした重要な判例です。本稿では、この判例を詳細に分析し、農地を巡る法的問題に直面している方々にとって有益な情報を提供します。

    農地改革法と借地権制度

    フィリピンでは、長年にわたり農地改革が重要な政策課題とされてきました。その中心となる法律の一つが、大統領令第27号(PD 27)です。PD 27は、米やトウモロコシの耕作地を対象に、小作農に土地所有権を移転することを目的としています。しかし、PD 27は、7ヘクタール以下の土地には適用されないという制限がありました。そこで、7ヘクタール以下の土地における小作制度を改革するために、PD 1425が制定され、小作制度から借地制度への自動転換が義務付けられました。

    借地制度とは、土地所有者と耕作者が借地契約を結び、耕作者が地代を支払って土地を耕作する制度です。借地契約においては、耕作者は借地権という法的保護を受けることができ、不当な立ち退きや地代の値上げから守られます。借地権は、農地改革法によって保護された重要な権利であり、農民の生活安定に大きく貢献しています。

    本件の核心となるのは、借地関係の成立要件です。フィリピン最高裁判所は、借地関係の成立には以下の6つの要件が必要であると判示しています。

    1. 当事者が土地所有者と小作人であること
    2. 対象が農地であること
    3. 合意があること
    4. 目的が農業生産であること
    5. 小作人が個人的に耕作すること
    6. 収穫の分配があること

    これらの要件が全て満たされる場合、たとえ契約書の形式が「雇用契約」となっていても、実質的に借地関係が成立すると判断される可能性があります。今回のロビロス事件は、まさに契約書の形式ではなく、実質的な関係に基づいて借地権の有無を判断した事例と言えるでしょう。

    ロビロス対控訴裁判所事件の経緯

    本件の原告であるロムロ・ロビロスは、1971年頃から私的被告モデスト・オビスポの所有地の一部を耕作していました。当初は「分益小作」契約でしたが、1979年12月30日、ロビロスとオビスポは「契約書」(Kasunduan)を締結しました。この契約書には、ロビロスが「農場労働者または助手」として、4ヘクタールの土地のうち2ヘクタールの耕作を担当すると記載されていました。

    しかし、1984年1月頃から、ロビロスは農場労働者ではなく、借地人として土地を耕作するようになり、オビスポを土地から排除するようになりました。これに対し、オビスポはロビロスに土地の耕作を止めるよう求めましたが、ロビロスは従いませんでした。1984年4月9日、オビスポはロビロスを相手取り、土地の占有回復と損害賠償を求める訴訟を地方裁判所に提起しました。ロビロスは、答弁書で、1981年10月6日に農地改革省から土地譲渡証明書(CLT)を付与されたことを主張し、これにより農場労働者から正当な借地人に転換したと反論しました。

    地方裁判所は、1991年2月20日、ロビロスは借地人ではなく、単なる農場労働者であるとの判決を下しました。裁判所は、1979年の「契約書」を重視し、ロビロスが契約内容を理解した上で署名したことを理由に、契約書の記載内容を尊重すべきであると判断しました。控訴裁判所も、1994年1月26日、地方裁判所の判決を支持しました。控訴裁判所は、「借地関係は、仕事の内容ではなく、当事者の意図によって決定される」と判示し、「契約書」の文言を重視しました。

    ロビロスは、控訴裁判所の判決を不服として、最高裁判所に上告しました。最高裁判所は、地方裁判所と控訴裁判所の判決を覆し、ロビロスの訴えを認めました。最高裁判所は、借地関係の成立要件を改めて確認し、本件においては、ロビロスが以下の要件を満たしていると判断しました。

    • ロビロスは実際に土地を占有し、農家住宅に居住していた。
    • 土地は米などの農産物の生産に供されていた。
    • 1971年から継続的に耕作が認められており、合意があったと認められる。
    • 土地の管理は米の生産のみを目的としていた。
    • 耕作および農作業は、ロビロス自身またはその前任者が個人的に行っていた。
    • ロビロスは収穫を「分益小作」制度の下で分配していた。

    最高裁判所は、これらの事実から、当事者間に借地関係が成立していることは明白であると結論付けました。また、1979年の「契約書」について、最高裁判所は、これが借地制度への自動転換を定めた法律に違反する無効な契約であると判断しました。契約書の形式が「農場労働者」となっていても、実質的な関係が借地関係である以上、法律が優先されるという最高裁判所の判断は、農地改革法の趣旨を明確にする上で重要な意義を持ちます。

    実務上の示唆

    本判例は、農地を巡る紛争において、契約書の形式的な文言に拘泥せず、実質的な関係を重視する最高裁判所の姿勢を示したものです。土地所有者と耕作者の間で契約を締結する際には、契約書の形式だけでなく、実際の耕作状況や収穫の分配方法など、実質的な関係が借地関係に該当するかどうかを慎重に検討する必要があります。

    特に、7ヘクタール以下の米やトウモロコシ耕作地においては、PD 1425によって小作制度から借地制度への自動転換が義務付けられています。したがって、土地所有者は、たとえ契約書の形式が雇用契約となっていても、実質的に借地関係が成立している場合、借地権者の権利を尊重しなければなりません。逆に、耕作者も、自らの権利を主張するためには、借地関係の成立要件を理解し、証拠を収集しておくことが重要です。

    キーポイント

    • 借地関係の有無は、契約書の形式ではなく、実質的な関係に基づいて判断される。
    • 農地改革法は、借地権者を保護することを目的としている。
    • 7ヘクタール以下の米やトウモロコシ耕作地では、小作制度から借地制度への自動転換が適用される。
    • 土地所有者と耕作者は、契約締結時に専門家(弁護士など)に相談し、法的アドバイスを受けることが望ましい。

    よくある質問(FAQ)

    Q1: 農地改革法はどのような土地に適用されますか?

    A1: 主に米やトウモロコシの耕作地が対象となります。ただし、土地の面積や種類、所在地域によって適用される法律や制度が異なる場合があります。詳細はお近くの法律事務所にご相談ください。

    Q2: 借地権者はどのような権利を持っていますか?

    A2: 借地権者は、不当な立ち退きや地代の値上げから保護される権利、土地を継続的に耕作する権利、借地契約を更新する権利などを持っています。これらの権利は、農地改革法や関連法規によって保障されています。

    Q3: 契約書に「農場労働者」と記載されていますが、借地人になることはできますか?

    A3: はい、可能です。契約書の形式的な文言ではなく、実際の耕作状況や収穫の分配方法など、実質的な関係が借地関係に該当するかどうかで判断されます。本判例が参考になります。

    Q4: 土地所有者が借地契約を解除したい場合、どのような手続きが必要ですか?

    A4: 借地契約の解除には、正当な理由が必要です。また、裁判所の手続きを経る必要がある場合もあります。借地契約の解除を検討する際は、必ず弁護士にご相談ください。

    Q5: 借地料はどのように決定されますか?

    A5: 借地料は、通常、土地の生産性や市場価格などを考慮して、土地所有者と借地人の間で合意によって決定されます。法律によって上限が定められている場合もあります。


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  • 善意の建築者と土地所有者の権利:フィリピン最高裁判所の判例解説

    善意の建築者を保護する:土地の不法占拠における重要な判例

    G.R. No. 108894, 1997年2月10日

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    土地の境界線を誤って越えて建築してしまった場合、建物の所有者は常に悪意のある侵略者とみなされるのでしょうか?フィリピン最高裁判所は、テクノガス・フィリピン製造株式会社対控訴裁判所事件(Tecnogas Philippines Manufacturing Corporation v. Court of Appeals)において、この重要な問題に取り組みました。この判決は、善意の建築者を保護し、土地所有者と建築者の間の公正な解決策を模索する上で重要な役割を果たしています。土地の権利と義務、そして予期せぬ境界線の問題に直面した際の対処法について、この判例から学びましょう。

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    法的背景:善意の建築者とは?

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    フィリピン民法第448条は、他人の土地に善意で建物や構造物を建築した場合の法的枠組みを定めています。ここでいう「善意」とは、建築者が自分の土地に建築していると誠実に信じている状態を指します。つまり、土地の所有権に瑕疵があることや、隣接する土地に侵入していることを知らなかった、または知ることができなかった場合です。重要なのは、建築行為が行われた時点での建築者の認識です。

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    民法第448条は以下のように規定しています。

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    「善意で建築、種まき、または植栽を行った場合、土地所有者は、第546条および第548条に定める補償金を支払った後、その工作物、種まき、または植栽を自己のものとする権利、または建築者もしくは植栽を行った者に土地の代金を支払わせ、種まきを行った者に相当な地代を支払わせる権利を有する。ただし、建物または樹木の価値よりも土地の価値が著しく高い場合、建築者または植栽を行った者に土地の買い取りを強制することはできない。この場合、土地所有者が適切な補償金を支払って建物または樹木を自己のものとしない場合は、相当な地代を支払うものとする。当事者は賃貸借の条件について合意するものとし、合意に至らない場合は、裁判所が条件を定めるものとする。」

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    この条文が示すように、善意の建築者は、不当に土地から追い出されるのではなく、法的な保護を受けることができます。土地所有者は、建物を買い取るか、土地を売却するかのいずれかの選択肢を選ぶ必要があります。これは、善意の建築者の投資を保護し、土地所有者の権利とのバランスを取るための公正な解決策です。

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    事件の経緯:隣接する土地所有者間の紛争

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    テクノガス社とエドゥアルド・ウイ氏は、パラニャーケ市に隣接する土地を所有していました。1970年代初頭、ウイ氏が自身の土地の測量を行った結果、テクノガス社の建物の一部がウイ氏の土地に約520平方メートルにわたって侵入していることが判明しました。この建物は、テクノガス社が前所有者であるパリズ・インダストリーズ社から土地を購入する前に建設されたものでした。

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    ウイ氏は、テクノガス社に対して侵入部分の撤去を求めましたが、テクノガス社は侵入部分の土地の買い取りを提案しました。しかし、両者の交渉は決裂し、ウイ氏はテクノガス社を相手取り、建物の撤去と損害賠償を求める訴訟を提起しました。

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    地方裁判所はテクノガス社に有利な判決を下し、ウイ氏に侵入部分の土地をテクノガス社に売却するよう命じました。しかし、控訴裁判所はこの判決を覆し、テクノガス社は土地所有者として自身の土地の境界を知っているべきであり、善意の建築者とはみなされないと判断しました。控訴裁判所は、テクノガス社に建物の撤去と地代の支払いを命じました。

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    テクノガス社は、控訴裁判所の判決を不服として最高裁判所に上訴しました。

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    最高裁判所の判断:善意の推定と公平な解決

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    最高裁判所は、控訴裁判所の判決を覆し、テクノガス社は善意の建築者であると認めました。最高裁判所は、以下の点を重視しました。

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    • 善意の推定:民法第527条は善意を推定しており、悪意は立証されなければなりません。本件では、テクノガス社が土地を購入した時点で建物は既に存在しており、侵入が悪意によって行われたことを示す証拠はありませんでした。
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    • 境界線の認識の限界:最高裁判所は、土地所有者が登記簿謄本を見ただけで正確な境界線を認識できるとは限らないと指摘しました。特に測量の専門知識がない場合、境界線のわずかなずれを認識することは困難です。
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    • テクノガス社の対応:テクノガス社は、侵入が判明した後、直ちに土地の買い取りを提案しており、これは善意の行動と評価できます。
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    最高裁判所は、控訴裁判所が依拠した過去の判例(J.M. Tuason & Co., Inc. 事件)は、本件とは事実関係が異なると指摘しました。過去の判例は、土地所有者が自身の土地の境界を「知っているはずだ」という推定に基づいて悪意を認定しましたが、最高裁判所は、そのような画一的な基準は適用できないと判断しました。

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    最高裁判所は判決の中で、重要な点を強調しました。

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    「測量の専門知識がない限り、『誰もが書面上の権利書を調べるだけで自分の財産の正確な範囲や位置を特定できる』わけではない。」

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    また、裁判所は、善意の建築者を保護する民法第448条の趣旨を改めて強調しました。

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    「善意で建築、植栽、または種まきを行った場合、土地所有者との間に権利の衝突が生じ、土地所有者に不利益を与えることなく、改良物の所有者を保護する必要が生じる。強制的な共有状態を作り出すことが非現実的であるため、法律は、土地所有者に適切な補償金を支払った上で改良物を取得する選択肢、または建築者もしくは植栽を行った者に土地の代金を支払わせ、種まきを行った者に相当な地代を支払わせるという公正な解決策を提供している。」

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    最高裁判所は、本件を地方裁判所に差し戻し、民法第448条に従って、土地の適正価格、建物の価値、および土地所有者の選択肢(建物の買い取りまたは土地の売却)を評価し、公正な解決策を導き出すよう命じました。

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    実務上の意義:土地所有者と建築者が知っておくべきこと

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    テクノガス事件の判決は、土地所有者と建築者双方にとって重要な教訓を与えてくれます。

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    土地所有者へのアドバイス

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    • 定期的な測量:隣接する土地との境界線を明確にするため、定期的に土地の測量を実施することが重要です。特に、隣接地の開発状況に注意を払い、境界線の侵害がないか確認しましょう。
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    • 早期の紛争解決:境界線の侵害が判明した場合は、早期に隣接地の所有者と協議し、友好的な解決を目指しましょう。訴訟は時間と費用がかかるだけでなく、関係悪化の原因にもなります。
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    • 法的選択肢の理解:民法第448条に基づく法的選択肢を理解しておくことが重要です。建物を買い取るか、土地を売却するか、または賃貸借契約を結ぶか、状況に応じて最適な選択肢を検討しましょう。
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    建築者へのアドバイス

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    • 建築前の精密測量:建築前に必ず精密な測量を行い、自身の土地の境界線を正確に把握しましょう。専門家(測量士、弁護士)に相談することも有効です。
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    • 善意の維持:建築行為は常に善意で行うことが重要です。境界線に疑義がある場合は、専門家の意見を求め、隣接地の所有者と協議するなど、慎重な対応を心がけましょう。
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    • 法的保護の理解:万が一、境界線を誤って越えて建築してしまった場合でも、善意の建築者として法的な保護を受けられる可能性があります。民法第448条に基づく権利を理解し、適切な法的アドバイスを受けましょう。
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    主要な教訓

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    • 善意の推定:建築者は善意であると推定されます。悪意を立証する責任は、それを主張する側にあります。
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    • 境界線認識の限界:土地所有者であっても、登記簿謄本だけで正確な境界線を認識できるとは限りません。
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    • 民法第448条の適用:善意の建築者の場合、土地所有者は建物を買い取るか、土地を売却するかの選択肢を選ぶ必要があります。建物の撤去を一方的に強制することはできません。
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    • 公平な解決の重要性:土地所有者と建築者は、紛争を友好的に解決し、双方にとって公正な結果を目指すべきです。
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    よくある質問(FAQ)

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    Q1. 善意の建築者と悪意の建築者の違いは何ですか?

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    A1. 善意の建築者とは、自分の土地に建築していると誠実に信じている建築者です。一方、悪意の建築者とは、他人の土地に建築していることを知っている、または知ることができたにもかかわらず、建築を続けた建築者です。

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    Q2. 隣の建物の壁が私の土地に侵入していることに気づきました。どうすればよいですか?

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    A2. まず、隣の建物の所有者と話し合い、状況を確認しましょう。測量図などを用いて、侵入の事実を明確にすることが重要です。弁護士に相談し、法的アドバイスを受けることも推奨されます。

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    Q3. 土地所有者が建物の買い取りまたは土地の売却を拒否した場合、どうなりますか?

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    A3. 土地所有者が民法第448条に基づく選択肢を拒否した場合、裁判所に訴訟を提起することができます。裁判所は、土地所有者に選択肢の行使を命じ、公正な解決策を導き出すことができます。

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    Q4. 賃貸借契約が締結された場合、賃料はどのように決定されますか?

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    A4. 当事者間で合意した賃料が優先されます。合意に至らない場合は、裁判所が相当な賃料を決定します。テクノガス事件では、裁判所が月額2,000ペソを下回らない賃料を定めるよう指示しました。

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    Q5. 善意の建築者は、建物の撤去費用を負担する必要があるのでしょうか?

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    A5. いいえ、善意の建築者は、原則として建物の撤去費用を負担する必要はありません。土地所有者が建物の撤去を求めることができるのは、建築者が土地の買い取りを拒否し、かつ土地の価値が建物の価値よりも著しく高い場合に限られます。

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    ASG Lawは、フィリピンにおける不動産法務のエキスパートとして、土地境界紛争や建築に関する法的問題について、お客様を強力にサポートいたします。ご不明な点やご不安なことがございましたら、お気軽にご相談ください。

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    お問い合わせは、konnichiwa@asglawpartners.com または お問い合わせページ からお願いいたします。