カテゴリー: 商標法

  • 商標権侵害:類似性の判断基準とビジネス戦略への影響

    類似商標の登録可否:ドミナンス・テストの適用

    G.R. No. 223270, November 06, 2023

    商標権侵害のリスクは、ビジネスにおいて常に考慮すべき重要な問題です。自社のブランドを保護するためには、類似商標の存在を把握し、適切な対策を講じる必要があります。本判例は、商標の類似性を判断する際の重要な基準である「ドミナンス・テスト」の適用について、具体的な事例を通じて解説します。

    はじめに

    ブランドは企業の顔であり、顧客との信頼関係を築く上で不可欠な要素です。しかし、類似商標の出現は、顧客の混同を招き、ブランド価値を毀損する可能性があります。本判例は、フランスのラコステ社とシンガポールのクロコダイル・インターナショナル社との間で争われた商標権侵害訴訟であり、商標の類似性判断における重要なポイントを示唆しています。ラコステ社は自社の登録商標である「ワニの図形」に対し、クロコダイル・インターナショナル社の「ワニと文字の図形」が類似しているとして、商標登録に異議を申し立てました。本判例では、知的財産庁(IPO)の決定に対する不服申し立てが争われ、最終的に最高裁判所が判断を下しました。

    法的背景

    フィリピンにおける商標法は、商標権者の権利を保護し、消費者の混同を防止することを目的としています。商標法第4条(d)は、登録済みの商標または既に使用されている商標に類似する商標の登録を禁止しています。この類似性の判断には、従来の「ドミナンス・テスト」と「ホリスティック・テスト」の2つの基準がありましたが、最新の判例では「ドミナンス・テスト」が優先的に適用されることとなりました。

    ドミナンス・テストとは、競合する商標の主要な特徴の類似性に焦点を当て、購買者が混同、誤認、欺瞞を起こす可能性を判断するものです。商標全体を比較するのではなく、消費者の注意を引きやすい特徴(サイン、色、デザイン、形状、名前など)に重点を置きます。例えば、ある商品のロゴに特徴的な動物の絵が描かれている場合、その動物の絵が商標の主要な特徴とみなされることがあります。

    共和国法第166号第4条(d):商標、商号、サービスマークの登録について、フィリピンで登録された商標または商号、あるいはフィリピンで他者が以前に使用し、放棄されていない商標または商号に類似する商標または商号で構成されるか、またはそれを含む場合、出願人の商品、事業、またはサービスに関連して適用または使用された場合に、購買者に混同または誤認を引き起こすか、欺瞞する可能性がある場合、登録は認められません。

    事件の経緯

    クロコダイル・インターナショナル社は1996年12月27日に「ワニと文字の図形」の商標登録を出願しました。これに対し、ラコステ社は2004年8月18日に異議を申し立て、クロコダイル社の商標が自社の商標と混同される可能性があると主張しました。クロコダイル社は、自社の商標がラコステ社の商標とは異なり、ワニの向きや文字の有無など、外観や全体的な印象に明確な違いがあると反論しました。さらに、両社の商標が他の国でも共存していることや、過去に両社間で共存合意が締結されていたことなどを主張しました。

    知的財産庁(IPO)の法務局(BLA)は、2009年12月21日にラコステ社の異議を棄却し、クロコダイル社の商標登録を認めました。BLAは、ドミナンス・テストとホリスティック・テストの両方を適用し、両社の商標に混同を生じさせるような類似性はないと判断しました。ラコステ社はこれに不服を申し立てましたが、IPO長官もBLAの決定を支持しました。その後、ラコステ社は控訴院に上訴しましたが、控訴院もIPOの決定を支持しました。

    • 1996年12月27日:クロコダイル社が商標登録を出願
    • 2004年8月18日:ラコステ社が異議を申し立て
    • 2009年12月21日:IPO法務局がラコステ社の異議を棄却
    • IPO長官、控訴院もIPOの決定を支持

    最高裁判所は、控訴院の決定を支持し、ラコステ社の訴えを退けました。裁判所は、ドミナンス・テストを適用し、両社の商標には明確な違いがあり、消費者が混同する可能性は低いと判断しました。裁判所は、ワニの向き、図形のデザイン、文字の有無などを考慮し、両社の商標が全体として異なる印象を与えることを重視しました。さらに、両社の商標が他の国で共存している事実や、過去の共存合意なども判断の根拠としました。

    「ドミナンス・テストを適用すると、クロコダイル社の商標の全体には、様式化された文字で「Crocodile」という単語がワニの図形の上に配置されているため、ラコステ社の商標と比較すると、顕著な違いがあることがわかります。」

    実務上の影響

    本判例は、商標権侵害訴訟における類似性の判断基準について、重要な指針を示すものです。企業は、自社の商標を保護するために、類似商標の存在を常に監視し、必要に応じて異議申し立てや訴訟などの法的措置を講じる必要があります。また、商標登録を出願する際には、既存の商標との類似性を十分に検討し、混同を招く可能性がないことを確認することが重要です。

    重要な教訓

    • 商標の類似性判断には、ドミナンス・テストが適用される
    • 商標の主要な特徴の類似性が、混同の可能性を判断する上で重要
    • 商標登録出願時には、既存の商標との類似性を十分に検討する
    • 必要に応じて、異議申し立てや訴訟などの法的措置を講じる

    よくある質問

    Q1: ドミナンス・テストとは何ですか?

    A1: ドミナンス・テストとは、競合する商標の主要な特徴の類似性に焦点を当て、消費者が混同する可能性を判断するものです。商標全体を比較するのではなく、消費者の注意を引きやすい特徴に重点を置きます。

    Q2: ホリスティック・テストとは何ですか?

    A2: ホリスティック・テストとは、商標全体を比較し、全体的な印象が類似しているかどうかを判断するものです。しかし、最新の判例では、ドミナンス・テストが優先的に適用されることとなりました。

    Q3: 商標権侵害訴訟で勝つためには、どのような証拠が必要ですか?

    A3: 商標権侵害訴訟で勝つためには、相手の商標が自社の商標と類似しており、消費者が混同する可能性があることを示す証拠が必要です。具体的には、市場調査の結果、顧客からの問い合わせ、類似商標の使用状況などが挙げられます。

    Q4: 商標登録を出願する際に、注意すべき点は何ですか?

    A4: 商標登録を出願する際には、既存の商標との類似性を十分に検討し、混同を招く可能性がないことを確認することが重要です。また、自社の商標の特徴を明確に記述し、権利範囲を明確にすることが重要です。

    Q5: 類似商標を発見した場合、どのような法的措置を講じることができますか?

    A5: 類似商標を発見した場合、まずは相手に警告書を送り、商標の使用を中止するように求めることができます。それでも相手が商標の使用を続ける場合は、異議申し立てや訴訟などの法的措置を講じることができます。

    商標権侵害に関するお悩みは、ASG Lawにご相談ください。知的財産権の専門家が、お客様のビジネスを強力にサポートいたします。お問い合わせ または konnichiwa@asglawpartners.com までご連絡ください。コンサルテーションのご予約をお待ちしております。

  • フィリピン商標法における類似性と侵害:LEVI STRAUSS対LIVE’Sの事例から学ぶ

    フィリピン商標法における類似性と侵害の教訓

    LEVI STRAUSS & CO., PETITIONER, VS. ANTONIO SEVILLA AND ANTONIO L. GUEVARRA, RESPONDENTS.

    D E C I S I O N

    フィリピンでビジネスを行う企業にとって、商標はブランドの保護と市場での競争力維持に不可欠です。LEVI STRAUSS & CO.対Antonio SevillaおよびAntonio L. Guevarraの事例は、商標の類似性と侵害に関する重要な法律問題を浮き彫りにしました。この事例では、LEVI STRAUSSが自社の「LEVI’S」商標が「LIVE’S」商標と混同されるとして、その登録の取り消しを求めました。中心的な法的疑問は、「LEVI’S」と「LIVE’S」が消費者に混乱を引き起こすほど類似しているかどうかという点でした。

    法的背景

    フィリピンの商標法は、知的財産コード(Republic Act No. 8293)によって規定されており、商標の保護と侵害に関する具体的な規定を設けています。商標の類似性を評価する際には、ドミナンシー・テスト(Dominancy Test)が使用され、これは商標の優勢な特徴が消費者に混乱を引き起こす可能性があるかどうかを焦点に当てます。このテストは、視覚的、聴覚的、連想的な比較と全体的な印象を考慮します。

    「類似性」とは、一般の購入者が通常の購入条件下で与える注意を以て、商品を購入する際に混同や誤解を引き起こす可能性がある程度の類似性を指します。また、「侵害」は、登録商標の複製、模倣、またはそれに類似する行為により、消費者に混乱や誤解を引き起こす行為を指します。

    例えば、フィリピンで販売される2つの異なるブランドの靴が非常に似ている場合、消費者はそれらを混同する可能性があります。これは、商標の類似性が存在し、侵害が発生している可能性を示しています。知的財産コードのセクション155.1では、「登録商標またはその優勢な特徴の複製、模造、模倣、またはそれに類似する使用が、商品やサービスの販売、提供、配布、広告に関連して行われ、混乱、誤解、または欺瞞を引き起こす可能性がある場合、侵害が成立する」と規定しています。

    事例分析

    LEVI STRAUSS & CO.は1946年から「LEVI’S」商標を使用しており、フィリピンでは1972年にLevi Strauss Phils., Inc.(LSPI)に非独占的なライセンスを付与していました。一方、Antonio Sevillaは「LIVE’S」商標のオリジナルの登録者であり、その後Antonio L. Guevarra(Tony Lim)に権利を譲渡しました。

    1995年、LSPIは「Project Cherokee 5」という消費者調査を実施し、一般の人々が「LIVE’S」商標を「LEVI’S」と混同しているかどうかを調査しました。調査結果は、86%の参加者が「LIVE’S」を「LEVI’S」と関連付け、90%が「LIVE’S」を「LEVI’S」と読み取ったことを示しました。これを受けて、LEVI STRAUSSは知的財産局(IPO)に「LIVE’S」商標の登録取り消しを申請しました。

    IPOの知的財産局法律部(IPO-BLA)とIPOの総局長(IPO-DG)は、「LIVE’S」商標が「LEVI’S」と混同される可能性がないとして、取り消し請求を却下しました。LEVI STRAUSSはこれに不服として控訴しましたが、控訴審でも同様の判断が下されました。

    最高裁判所は、以下の理由でLEVI STRAUSSの請求を認めました:

    • 「LEVI’S」と「LIVE’S」の類似性がドミナンシー・テストに基づいて評価され、消費者に混乱を引き起こす可能性があると判断された。
    • 「LIVE’S」商標が「LEVI’S」の模倣であるとされ、消費者に混乱を引き起こす可能性があるとされた。
    • 「LIVE’S」商標が登録された後も有効であり、譲渡が係争中の訴訟中に行われたため、譲受人も訴訟の結果に拘束されるとされた。

    最高裁判所は、以下のように述べています:「ドミナンシー・テストによれば、LEVI’SとLIVE’Sの商標は、視覚的、聴覚的、連想的な比較と全体的な印象から見て、消費者に混乱を引き起こす可能性があることが明らかである」。

    実用的な影響

    この判決は、フィリピンで商標を登録する企業や個人にとって重要な影響を及ぼします。商標の類似性が消費者に混乱を引き起こす可能性がある場合、登録を取り消されるリスクがあることを示しています。これは、商標の設計と登録において、他社の既存の商標との類似性を慎重に検討する必要があることを意味します。

    企業は、商標を登録する前に、既存の商標との類似性を調査し、必要に応じて専門的な法律アドバイスを受けることが推奨されます。また、商標侵害のリスクを軽減するためには、ブランドの独自性を強調し、消費者が容易に区別できるようにすることが重要です。

    主要な教訓

    • 商標の類似性はドミナンシー・テストを用いて評価されるため、視覚的、聴覚的、連想的な比較が重要です。
    • 商標の登録前に、既存の商標との類似性を徹底的に調査することが不可欠です。
    • 商標侵害のリスクを軽減するためには、ブランドの独自性を強調することが重要です。

    よくある質問

    Q: 商標の類似性はどのように評価されますか?
    A: フィリピンでは、ドミナンシー・テストが使用され、商標の優勢な特徴が消費者に混乱を引き起こす可能性があるかどうかを評価します。これには視覚的、聴覚的、連想的な比較が含まれます。

    Q: 商標侵害のリスクを軽減するにはどうすれば良いですか?
    A: 商標の設計と登録において、他社の既存の商標との類似性を慎重に検討し、ブランドの独自性を強調することが重要です。また、専門的な法律アドバイスを受けることも推奨されます。

    Q: 商標の登録取り消しはどのような場合に行われますか?
    A: 商標が他社の既存の商標と混同を引き起こす可能性がある場合、登録取り消しの対象となることがあります。この場合、ドミナンシー・テストを用いて類似性が評価されます。

    Q: フィリピンで商標を登録する際に注意すべき点は何ですか?
    A: 既存の商標との類似性を調査し、商標の設計と登録において独自性を確保することが重要です。また、商標侵害のリスクを軽減するためには、専門的な法律アドバイスを受けることが推奨されます。

    Q: 日本企業がフィリピンで商標を保護するにはどうすれば良いですか?
    A: 日本企業は、フィリピンでの商標登録前に、既存の商標との類似性を調査し、専門的な法律アドバイスを受けることが推奨されます。また、ブランドの独自性を強調し、消費者が容易に区別できるようにすることが重要です。

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。商標登録や侵害に関する問題について、バイリンガルの法律専門家がサポートいたします。言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • フィリピンにおける商標登録と悪意:知的財産権の保護を理解する

    フィリピンにおける商標登録と悪意:知的財産権の保護を理解する

    Ma. Sharmaine R. Medina/Rackey Crystal Top Corporation, Petitioners, vs. Global Quest Ventures, Inc., Respondent. (G.R. No. 213815, February 08, 2021)

    フィリピンでビジネスを展開する際、商標は企業のブランドアイデンティティを保護し、競争力を維持するための重要な資産です。しかし、商標登録が悪意で行われた場合、その権利はどのように影響を受けるのでしょうか?この問題は、Global Quest Ventures, Inc.がMa. Sharmaine R. MedinaとRackey Crystal Top Corporationに対して起こした訴訟で明らかになりました。この事例では、商標登録の悪意がどのように商標の所有権に影響を与えるかが焦点となりました。この記事では、フィリピンの知的財産法の下での商標登録と悪意の概念を探り、企業が自社の知的財産をどのように保護すべきかについて実用的なアドバイスを提供します。

    Global Quest Ventures, Inc.は、自身の商標「Mr. Gulaman」がMedinaによって不正に登録されたと主張しました。Medinaの商標登録が取り消された理由は、Global Questが「Mr. Gulaman」の使用を開始した1996年よりも前に、Medinaが登録を行ったためでした。この事例は、商標登録の悪意がどのように商標の所有権を覆すことができるかを示しています。

    法的背景

    フィリピンの知的財産法(Republic Act No. 8293)では、商標は「企業の商品やサービスを区別するために使用される可視的な記号」と定義されています(Section 121.1)。商標の権利は登録によって取得され(Section 122)、登録証は登録の有効性、登録者の商標の所有権、および登録された商品やサービスに関連する独占使用権のprima facie(一見)証拠となります(Section 138)。

    しかし、登録が詐欺または悪意によって行われた場合、登録は取り消される可能性があります(Section 151)。ここで、悪意とは、他の者が既に同様の商標を作成、使用、または登録していることを知りながら登録を行うことであり、詐欺は商標の起源、所有権、使用に関する虚偽の主張を行うことを指します。

    例えば、ある企業が他社の既存の商標を模倣し、登録することで市場での競争力を得ようとすると、悪意と見なされる可能性があります。また、商標の使用を開始した企業が後から登録を行った場合でも、その商標の所有権を主張することができます。フィリピンでは、商標の所有権は使用ではなく登録によって決定されるため、企業は商標の登録を確実に行う必要があります。

    事例分析

    この事例は、Global Quest Ventures, Inc.が1996年に「Mr. Gulaman」の商標を使用し始め、2005年にMedinaが同様の商標を登録したことから始まります。Global Questは、Medinaの登録が悪意で行われたと主張し、登録の取り消しを求めました。

    最初に、Global Questは知的財産局(IPO)に異議を申し立てました。IPOはMedinaの登録を取り消し、彼女がGlobal Questの商標を模倣したと判断しました。Medinaはこの決定を不服として控訴しましたが、IPOのディレクタージェネラルはGlobal Questの主張を支持し、Medinaの登録が取り消されました。

    Medinaはさらに控訴裁判所に訴えましたが、控訴裁判所もIPOの決定を支持しました。控訴裁判所は、Medinaの登録証が一見証拠を提供するものの、Global Questの商標の使用の証拠によってこれが覆されると述べました。以下のように述べています:

    prima facie 推定は、登録の無効性や商標の非使用の証拠によって適切な訴訟で覆すことができます。また、他の者の先行使用の証拠によっても推定を覆すことができます。これは、商標が使用によって生まれ、最初に商業または貿易で使用した者に帰属するからです。

    最終的に、最高裁判所も控訴裁判所の決定を支持しました。最高裁判所は、商標の所有権は登録によって取得されるが、悪意による登録は取り消しの根拠となると述べました。以下のように述べています:

    悪意と詐欺は、商標登録において手を携えて存在します。ある者が他者の善意を利用して虚偽の主張を行い、損害を与える意図がある場合、それは詐欺となります。商標登録における悪意と詐欺の概念の間には区別がありません。一方が存在する場合、他方も必ず存在します。

    この事例の手続きの旅は以下の通りです:

    • Global QuestがMedinaの登録に対してIPOに異議を申し立て
    • IPOがMedinaの登録を取り消し
    • MedinaがIPOの決定を不服として控訴
    • IPOのディレクタージェネラルがGlobal Questの主張を支持
    • Medinaが控訴裁判所に訴え
    • 控訴裁判所がIPOの決定を支持
    • 最高裁判所が控訴裁判所の決定を支持

    実用的な影響

    この判決は、フィリピンで商標を登録する企業にとって重要な影響を与えます。まず、商標の所有権は登録によって決定されるため、企業は商標の使用を開始する前に登録を行うべきです。また、他者の既存の商標を模倣することは悪意と見なされ、登録が取り消される可能性があります。

    企業に対する実用的なアドバイスとしては、商標登録前に徹底的な調査を行い、既存の商標と類似していないことを確認することが挙げられます。また、商標の使用を開始する前に登録を行うことで、所有権を確保し、悪意による登録のリスクを軽減することができます。

    主要な教訓

    • 商標の所有権は登録によって取得される
    • 他者の商標を模倣することは悪意と見なされる可能性がある
    • 商標登録前に徹底的な調査を行う
    • 商標の使用を開始する前に登録を行う

    よくある質問

    Q: 商標の所有権はどのように決定されますか?
    A: フィリピンでは、商標の所有権は登録によって決定されます。登録証は登録の有効性と所有権のprima facie証拠となります。

    Q: 商標登録が取り消される理由は何ですか?
    A: 商標登録が詐欺または悪意によって行われた場合、登録は取り消される可能性があります。悪意とは、他者の既存の商標を模倣することです。

    Q: 商標登録前にどのような調査を行うべきですか?
    A: 商標登録前に、既存の商標と類似していないことを確認するために徹底的な調査を行うべきです。これにより、悪意による登録のリスクを軽減できます。

    Q: 商標の使用を開始する前に登録を行うべきですか?
    A: はい、商標の使用を開始する前に登録を行うことで、所有権を確保し、悪意による登録のリスクを軽減することができます。

    Q: フィリピンで商標登録を行う際の注意点は何ですか?
    A: 商標登録を行う際には、既存の商標と類似していないことを確認し、登録前に徹底的な調査を行うことが重要です。また、商標の使用を開始する前に登録を行うことも重要です。

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。商標登録や知的財産権の保護に関する問題について、バイリンガルの法律専門家がサポートします。言語の壁なく、複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • フィリピンにおける商標の悪意登録:先願主義の落とし穴と対策

    商標登録における善意の重要性:フィリピン最高裁判所の判決

    G.R. No. 193569, January 25, 2023

    知的財産権、特に商標は、企業にとって非常に重要な資産です。しかし、商標を巡る紛争は後を絶ちません。今回のケースは、フィリピンにおける商標登録制度の盲点とも言える「悪意登録」の問題に焦点を当てています。先願主義という原則がある一方で、悪意を持って商標を登録しようとする行為は認められません。この判決は、商標登録における善意の重要性を明確にし、企業が自社のブランドを守るためにどのような対策を講じるべきかを示唆しています。

    はじめに

    想像してみてください。長年かけて育ててきたブランドが、突然、他人に乗っ取られてしまったら。今回の事件は、まさにそのような事態を招きかねない、商標の悪意登録に関するものです。エドモンド・リムとゲルト・パランド(以下、原告)は、カタリナ・シー(以下、被告)が申請した商標登録に対し異議を申し立てました。この事件は、知的財産権の保護における重要な教訓を示しています。

    このケースでは、被告が原告の商標と酷似した商標を登録しようとしたことが問題となりました。知的財産権局(IPO)の審査を経て、最終的に最高裁判所が判断を下しました。最高裁判所の判決は、商標登録における「善意」の重要性を強調し、先願主義の原則にも例外があることを示しました。

    法的背景

    フィリピン知的財産法(共和国法第8293号)は、商標の保護に関する基本的な枠組みを提供しています。この法律は、商標の取得、登録、および権利の行使について規定しています。特に重要なのは、商標の権利は、有効な登録を通じて取得されるという原則です。

    第122条には、「標章に関する権利は、本法の規定に従って有効に行われた登録を通じて取得されるものとする」と明記されています。

    しかし、この法律は、商標登録が悪意を持って行われた場合には、その登録を取り消すことができるとも規定しています。悪意とは、商標登録の申請者が、他者の商標の存在を知りながら、意図的にその商標を登録しようとする行為を指します。このような悪意登録は、商標の本来の所有者に損害を与えるだけでなく、消費者を欺く行為にもつながるため、厳しく禁じられています。

    事件の経緯

    事件の経緯を詳しく見ていきましょう。被告のシーは、原告のパランドが製造し、リムがフィリピンで販売するニッパーなどの製品に使用されている商標と同一または類似する商標の登録を申請しました。原告は、これらの商標が長年にわたり、パランドによって使用されており、被告がこれらの商標を登録することは、知的財産法に違反すると主張しました。

    知的財産局(IPO)の法務部は、当初、一部の商標登録を認めましたが、局長はこれを覆し、原告の主張を認めました。しかし、控訴院(CA)は、局長の決定を覆し、法務部の決定を支持しました。最終的に、最高裁判所は、控訴院の決定を覆し、知的財産局長の決定を支持しました。

    最高裁判所は、被告が商標登録を申請した際に、原告の商標の存在を知っていたと判断しました。この事実は、被告が悪意を持って商標登録を申請したことを示唆しています。最高裁判所は、商標登録における善意の原則を強調し、悪意登録は認められないという判断を下しました。

    最高裁判所は、判決の中で次のように述べています。「商標登録における悪意とは、申請者または登録者が、他者による同一または類似の商標の先行する創作、使用、または登録を知っていることを意味する。」

    実務への影響

    この判決は、企業が商標を保護する上で、いくつかの重要な教訓を示しています。

    * **商標登録の重要性:** 商標は、ビジネスのアイデンティティを保護し、顧客の信頼を築く上で不可欠です。商標登録は、自社のブランドを法的に保護するための最初のステップです。
    * **善意の原則:** 商標登録を申請する際には、他者の商標の存在を知りながら、意図的にその商標を登録しようとする行為は避けるべきです。善意を持って商標登録を申請することが、法的な保護を受けるための前提条件となります。
    * **証拠の重要性:** 商標紛争が発生した場合には、自社の商標の使用実績や、他者の商標の存在を知らなかったことを証明するための証拠を準備しておくことが重要です。

    重要な教訓

    * **早期の商標登録:** 事業を開始する前に、商標登録を完了させることが重要です。
    * **商標調査の実施:** 商標登録を申請する前に、既存の商標を調査し、類似する商標が存在しないか確認することが重要です。
    * **商標監視の実施:** 商標登録後も、定期的に市場を監視し、他者が自社の商標を侵害していないか確認することが重要です。

    よくある質問

    **Q: 先願主義とは何ですか?**
    A: 先願主義とは、同一または類似する商標について、最初に商標登録を申請した者が、その商標を使用する権利を取得するという原則です。ただし、悪意を持って商標登録を申請した場合には、この原則は適用されません。

    **Q: 商標登録が悪意で行われた場合、どうなりますか?**
    A: 商標登録が悪意で行われた場合、その登録は取り消される可能性があります。また、悪意登録者は、商標侵害の責任を問われる可能性もあります。

    **Q: 商標侵害を発見した場合、どうすればよいですか?**
    A: 商標侵害を発見した場合には、直ちに弁護士に相談し、適切な法的措置を講じるべきです。商標侵害に対する法的措置には、差止請求、損害賠償請求、および刑事告訴が含まれます。

    **Q: 商標登録の費用はどのくらいですか?**
    A: 商標登録の費用は、国や地域によって異なります。また、弁護士費用や調査費用なども考慮する必要があります。

    **Q: 商標登録の有効期間はどのくらいですか?**
    A: 商標登録の有効期間は、通常10年間です。ただし、更新手続きを行うことで、有効期間を延長することができます。

    ASG Lawでは、お客様の知的財産権保護を全力でサポートいたします。お問い合わせ または konnichiwa@asglawpartners.com までメールにてご連絡ください。初回のご相談を承ります。

  • 商標の誠実な使用:フィリピンにおける商標登録の優先順位と悪意の役割

    商標登録における悪意の重要性:先願主義の例外

    G.R. No. 205699, January 23, 2023

    商標登録は、ビジネスのアイデンティティを保護する上で不可欠です。しかし、フィリピン最高裁判所は、Manuel T. Zulueta v. Cyma Greek Taverna Co.事件において、単に最初に申請しただけでは商標権を取得できない場合があることを明確にしました。本件は、商標登録における誠実な使用の重要性と、悪意が商標登録の優先順位に与える影響について重要な教訓を提供します。

    はじめに

    商標は、企業が提供する商品やサービスを競合他社から区別するための重要なツールです。商標登録は、その商標を独占的に使用する権利を企業に与え、ブランドの保護に役立ちます。しかし、商標登録のプロセスは複雑であり、多くの潜在的な落とし穴が存在します。本件は、商標登録における潜在的な問題を浮き彫りにし、企業が自社のブランドを保護するために講じるべき措置を強調しています。

    本件では、マヌエル・T・ズルエタが「CYMA & LOGO」の商標登録を申請しましたが、知的財産庁(IPOPHL)によって拒否されました。ズルエタは、ギリシャ料理レストラン「Cyma」のコンセプトを考案したと主張し、ラウル・ロベルト・P・ゴコをメニュー作成に招待しました。その後、ズルエタはゴコとパートナーシップを組み、Cyma Greek Taverna Company(Cyma Partnership)を設立しました。ズルエタは自身の名前で商標登録を申請しましたが、Cyma Partnershipも独自の商標登録を申請しました。IPOPHLはCyma Partnershipの商標登録を承認し、ズルエタの申請を拒否しました。ズルエタはIPOPHLの決定に不服を申し立てましたが、控訴裁判所もIPOPHLの決定を支持しました。最高裁判所は、ズルエタの申請が悪意に基づいて行われたと判断し、控訴裁判所の決定を支持しました。

    法的背景

    フィリピンの知的財産法(共和国法第8293号)は、商標の保護に関する法的枠組みを提供しています。この法律は、商標の定義、登録要件、および商標権の侵害に対する救済策を規定しています。知的財産法は、商標の所有権は、有効に登録された商標を通じて取得されると規定しています。

    知的財産法第123条(d)は、以下の通り規定しています。

    「同一または類似の商品またはサービスに関して、同一または混同を招くほど類似する標章について、登録商標または出願日または優先日が先の標章が存在する場合、その標章は登録できない。」

    この規定は、先願主義の原則を確立しており、先に商標登録を申請した者が、その商標を使用する優先権を有することを意味します。しかし、先願主義は絶対的なものではなく、商標登録が悪意に基づいて行われた場合、例外が適用されることがあります。

    悪意とは、申請者が他者による同一または類似の商標の先行する作成、使用、または登録を知っていることを意味します。言い換えれば、他者の商標をコピーして使用することです。商標登録における悪意の存在は、登録の有効性に重大な影響を与えます。悪意に基づいて取得された登録は、当初から無効となります。

    事例の詳細

    本件の経緯は以下の通りです。

    • 2005年12月28日:ズルエタとゴコは、ボラカイ島に最初のCymaレストランを開業しました。
    • 2006年:ズルエタとゴコは、Cyma Greek Taverna Company(Cyma Partnership)を設立しました。
    • 2006年9月25日:ズルエタは、「CYMA & LOGO」の商標登録を自身の名前で申請しました。
    • 2007年3月13日:Cyma Partnershipは、「CYMA GREEK TAVERNA AND LOGO」の商標登録を申請しました。
    • 2007年12月30日:IPOPHLは、Cyma Partnershipの商標登録を承認しました。
    • 2008年12月19日:IPOPHL-BLAは、ズルエタの商標登録申請を拒否しました。
    • 2012年1月9日:IPOPHL-ODGは、IPOPHL-BLAの決定を支持しました。
    • 2012年10月15日:控訴裁判所は、IPOPHL-ODGの決定を支持しました。
    • 2023年1月23日:最高裁判所は、控訴裁判所の決定を支持しました。

    最高裁判所は、ズルエタの商標登録申請が悪意に基づいて行われたと判断しました。ズルエタは、パートナーとして、パートナーシップによる商標の先行使用を知っており、その商標を考案したのはラウル・ゴコであったことを知っていました。最高裁判所は、ズルエタが最初に商標登録を申請したにもかかわらず、Cyma Partnershipによる商標の先行使用の知識は、ズルエタの商標登録申請が悪意に基づいて行われたことを意味すると判断しました。

    最高裁判所は、知的財産庁(IPOPHL)の事実認定を尊重し、その専門知識を考慮しました。裁判所は、IPOPHLがズルエタの申請が悪意に基づいて行われたと示唆する事実を発見したことを認めました。

    裁判所は、以下の点を強調しました。

    「パートナーとして、ズルエタは、パートナーシップによる商標の先行使用を知っており、その商標を考案したのはラウル・ゴコであったことを知っていました。たとえ裁判所がズルエタの主張を信じたとしても、つまり、Cymaの商標を考案したのはゴコではなく彼であったとしても、その商標はパートナーシップとその姉妹会社であるCyma Greek Taverna Shangri-La Corporationの独占的な使用のために考案されたことは、ズルエタ自身の説明から明らかです。」

    実践的な意味合い

    本件は、商標登録における誠実な使用の重要性を強調しています。企業は、商標登録を申請する前に、その商標が他者によって使用されていないことを確認する必要があります。また、企業は、商標登録のプロセスにおいて、誠実かつ正直に行動する必要があります。悪意に基づいて取得された商標登録は、無効となる可能性があり、企業に法的および経済的なリスクをもたらす可能性があります。

    本判決は、商標登録の悪意に関する裁判所の見解を明確にしました。裁判所は、先願主義は絶対的なものではなく、商標登録が悪意に基づいて行われた場合、例外が適用されることがあると述べました。この判決は、フィリピンにおける商標法に重要な影響を与え、企業が自社のブランドを保護するために講じるべき措置を強調しています。

    主な教訓

    • 商標登録を申請する前に、徹底的な調査を実施し、その商標が他者によって使用されていないことを確認してください。
    • 商標登録のプロセスにおいて、誠実かつ正直に行動してください。
    • 悪意に基づいて商標登録を取得しようとしないでください。
    • 自社のブランドを保護するために、商標登録を検討してください。

    よくある質問

    商標とは何ですか?

    商標とは、企業が提供する商品やサービスを競合他社から区別するために使用される記号、デザイン、またはフレーズです。

    商標登録のメリットは何ですか?

    商標登録は、その商標を独占的に使用する権利を企業に与え、ブランドの保護に役立ちます。また、商標権侵害に対する法的救済を求めることができます。

    商標登録の要件は何ですか?

    商標登録の要件は、国によって異なります。一般的に、商標は識別可能であり、他者の商標と混同を招くものであってはなりません。

    悪意とは何ですか?

    悪意とは、申請者が他者による同一または類似の商標の先行する作成、使用、または登録を知っていることを意味します。言い換えれば、他者の商標をコピーして使用することです。

    悪意に基づいて取得された商標登録はどうなりますか?

    悪意に基づいて取得された商標登録は、無効となる可能性があります。

    商標権侵害とは何ですか?

    商標権侵害とは、商標権者の許可なく、他者が同一または類似の商標を使用することです。

    商標権侵害に対する救済策は何ですか?

    商標権侵害に対する救済策には、差止命令、損害賠償、および弁護士費用が含まれます。

    フィリピンの商標法に関するご質問やご相談は、お問い合わせいただくか、konnichiwa@asglawpartners.comまでメールでご連絡ください。初回相談をご予約いただけます。

  • 商標における識別性の原則:フィリピンにおける「ジネブラ」の独占登録の可否

    フィリピン最高裁判所は、スペイン語で「ジン」を意味する「ジネブラ」という言葉が、ジネブラ・サン・ミゲル社(GSMI)のジン製品の一般的な名称ではなく、識別性のある商標として登録可能であるとの判決を下しました。裁判所は、消費者の認識を考慮し、長年の使用と広範な広告により、「ジネブラ」がGSMIのジン製品と強く関連付けられるようになったと判断しました。この決定は、GSMIがフィリピン市場で「ジネブラ」というブランド名に対する独占的な権利を確立し、他の企業が同様の名称を使用することを防ぐことにつながります。

    言葉に歴史が宿る時:「ジネブラ」ブランドを巡る商標とパブリックイメージの戦い

    ジネブラ・サン・ミゲル社(GSMI)は、フィリピンでジン製品を製造・販売する大手企業であり、長年にわたり「ジネブラ」というブランド名を使用してきました。一方、Tanduay Distillers, Inc.(TDI)も「GINEBRA KAPITAN」という名称でジン製品を販売し、GSMIとの間で商標権を巡る紛争が生じました。裁判所は、本件における争点を以下の3点に集約しました。

    1. 「ジネブラ」は一般名称か。
    2. 「ジネブラ」は、二次的意味の法理により、識別性のある商標となり得るか。
    3. TDIは、「GINEBRA KAPITAN」を自社のジン製品のラベルに使用することにより、商標権侵害および不正競争を行ったか。

    本判決において最高裁判所は、単に辞書的な定義に依拠するだけでなく、実際の市場における消費者の認識が重要であると強調しました。 GSMIが提出した証拠(世論調査の結果、広告宣伝の記録等)は、フィリピンのジン消費者の大多数が「GINEBRA」という言葉を一般的なジンではなく、GSMIの特定のジンブランドと認識していることを示していました。裁判所は、外国語の単語であっても、現地の市場環境において特定の企業の商品を指すものとして認識されている場合には、商標として保護される可能性があるとの判断を示しました。

    裁判所はさらに、消費者がGSMIのジン製品を指す言葉として「GINEBRA」を認識するようになったのは、長年にわたるGSMIのブランド育成の努力の結果であると認定しました。その結果、GSMIの商標権は保護されるべきであり、TDIは類似の名称の使用を制限されるべきであると結論付けられました。他方で、TDIはGSMIの製品の名声に乗じようとしたと判断され、不正競争行為を構成すると判断されました。裁判所はTDIに対し、GSMIへの損害賠償金の支払いを命じるとともに、その製品から「GINEBRA」の名称を削除するよう命じました。この判決は、商標権の保護において消費者の認識が重要であることを改めて確認するとともに、長年にわたりブランドを育成してきた企業の正当な利益を尊重する姿勢を示すものと言えます。

    裁判所は、この決定が商標法の解釈に新たな光を当て、知的財産権の保護と公正な競争の促進とのバランスをどのように取るべきかについて明確な指針を示すことを意図していると述べています。ただし、今回は両当事者が熱心に弁護活動を展開した結果、GSMI が提出した調査報告の内容、使用言語等々により、裁判所の心証を動かしえた珍しいケースだと思われます。通常、ここまで証拠をそろえるのには弁護士費用もかなりかかると思われますので、一般の事業者には、なかなか手が届かないのではないかと思われます。今後は商標の専門家は、今回裁判で考慮された要素を考慮してクライアントへの助言を慎重に行う必要が出てくると思われます。

    FAQ

    この訴訟の主な争点は何でしたか? この訴訟の主な争点は、「ジネブラ」という名称が、ジンという種類のアルコール飲料を指す一般的な名称なのか、それとも特定のブランドを指す識別性のある商標なのかという点でした。
    なぜGSMIは「ジネブラ」を商標として登録することを求めたのですか? GSMIは、「ジネブラ」という名称を自社のジン製品に使用することにより、長年にわたり消費者の間でブランドとしての識別性を確立してきたと主張しました。
    裁判所は「ジネブラ」をどのようなものとして認定しましたか? 裁判所は、消費者の認識に基づいて、「ジネブラ」をGSMIのジン製品を指す識別性のある商標として認定しました。
    外国語の単語を商標として登録する場合、どのような点に注意すべきですか? 外国語の単語を商標として登録する場合、その単語が対象とする商品またはサービスを一般的に指す言葉として、消費者に認識されていないことを確認する必要があります。
    この判決は、今後の商標登録にどのような影響を与えますか? この判決は、商標登録の審査において、消費者の認識や市場の状況が重要な要素として考慮されることを明確にしました。
    消費者の認識は、商標の有効性にどのように影響しますか? 消費者の認識は、商標が商品やサービスを識別する能力を決定する上で重要です。商標が特定の企業と強く関連付けられている場合、その商標はより強力な保護を受けることができます。
    外国の企業がフィリピンで商標登録する場合、どのような点に注意すべきですか? 外国の企業がフィリピンで商標登録する場合、フィリピンの消費者がその商標をどのように認識するかを考慮する必要があります。特に、一般的な名称や説明的な単語は登録が難しい場合があります。
    中小企業が自社のブランドを保護するためにできることは何ですか? 中小企業は、まず自社のブランドを商標として登録し、積極的にそのブランドを市場で展開することにより、消費者の間でブランドの認知度を高めることが重要です。
    この判決は、今後の商標紛争にどのような影響を与えますか? この判決は、商標紛争において、消費者の認識を証明するための証拠(世論調査の結果、広告宣伝の記録等)が重要な役割を果たすことを示唆しています。

    今回の最高裁の判断は、知財実務において非常に重要な意味を持ちます。今回の最高裁の判断は、今後の商標実務に大きな影響を与える可能性があります。今回の最高裁の判断は、単にスペイン語から英語への翻訳だけでなく、現地での使用実態や消費者の認識を考慮して商標の登録可能性を判断する必要があることを明確にしました。これにより、事業者は、商標の出願にあたり、市場調査やブランド戦略をより慎重に検討する必要性が高まります。

    本判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせフォームからASG Lawにご連絡いただくか、frontdesk@asglawpartners.comまで電子メールでお問い合わせください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:GINEBRA SAN MIGUEL, INC.対 BUREAU OF TRADEMARKS長官、[G.R. No. 196372, August 09, 2022 ]

  • フィリピンでの商標とドメイン名の保護:Kolin Electronics Co., Inc.対Taiwan Kolin Corp. Ltd.のケースから学ぶ

    フィリピンでの商標とドメイン名の保護に関する主要な教訓

    Kolin Electronics Co., Inc. v. Taiwan Kolin Corp. Ltd. [G.R. Nos. 221360-61], December 01, 2021

    インターネットが日常生活に深く浸透する中、企業は自社のブランドをオンラインでも保護する必要があります。フィリピン最高裁判所のKolin Electronics Co., Inc.対Taiwan Kolin Corp. Ltd.のケースでは、商標とドメイン名の保護に関する重要な原則が明確に示されました。このケースは、フィリピンでの商標登録とドメイン名の使用に関する法律的な枠組みを理解する上で重要な教訓を提供しています。

    このケースは、Kolin Electronics Co., Inc.(以下「KECI」)が「www.kolin.ph」というドメイン名を商標として登録しようとした際に、Taiwan Kolin Corp. Ltd.(以下「Taiwan Kolin」)が反対したことから始まります。KECIはすでに「KOLIN」という商標をクラス35(電子機器の製造、輸入、組み立て、販売)に登録しており、これを基にドメイン名の登録を試みました。台湾Kolinは、自身の「KOLIN」商標が先に登録されているため、KECIの申請が不当であると主張しました。

    法的背景

    フィリピンの知的財産法(IP Code)では、商標登録に関する規定が定められています。特に、セクション138は、登録商標の証明書がその登録の有効性、登録者の所有権、および登録商標が指定された商品またはサービスに関する登録者の独占的使用権の推定証拠となることを規定しています。また、セクション147は、登録商標の所有者が、同一または類似の商品またはサービスに対して同一または類似の標章を使用することにより混乱を引き起こす可能性がある場合、その使用を防ぐ独占的権利を有することを明記しています。

    商標法では、商標の保護は商品やサービスの出所を示すだけでなく、企業の評判や善意を保護する役割も果たします。例えば、ある企業が「KOLIN」という商標を電子機器の販売に使用している場合、その商標を含むウェブサイトのドメイン名は、消費者がその企業の製品を見つけるための重要な指標となります。

    このケースに直接関連する主要な条項として、IP Codeのセクション138と147が挙げられます。以下にそのテキストを引用します:

    SECTION 138. Certificates of Registration. — A certificate of registration of a mark shall be prima facie evidence of the validity of the registration, the registrant’s ownership of the mark, and of the registrant’s exclusive right to use the same in connection with the goods or services and those that are related thereto specified in the certificate.

    SECTION 147. Rights Conferred. — 147.1. The owner of a registered mark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having the owner’s consent from using in the course of trade identical or similar signs or containers for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion. In case of the use of an identical sign for identical goods or services, a likelihood of confusion shall be presumed.

    事例分析

    このケースの物語は、KECIが「www.kolin.ph」をクラス35のサービスマークとして登録しようとしたことから始まります。KECIはすでに「KOLIN」商標をクラス35に登録しており、その登録に基づいてドメイン名の登録を試みました。一方、Taiwan Kolinは自身の「KOLIN」商標がクラス11と21に登録されているため、KECIの申請に反対しました。

    台湾Kolinは、KECIの申請に反対する際に、必要な原本や認証されたコピーを添付しなかったため、知的財産庁(IPO)の法律局(BLA)によって反対が却下されました。台湾Kolinは、再考を求める動議を提出しましたが、BLAはこれを却下し、IPOの総裁もこの決定を支持しました。最終的に、控訴裁判所(CA)もIPOの決定を支持し、KECIが「www.kolin.ph」をクラス35のサービスマークとして登録する権利を認めました。

    裁判所の推論を示す重要な引用として、以下の2つが挙げられます:

    Having been granted the right to exclusively use the “KOLIN” mark for the business of manufacturing, importing, assembling, or selling electronic equipment or apparatus, KECI’s application for registration of its domain name containing the “KOLIN” mark for the same goods and services as its Class 35 registration for “KOLIN” is merely an exercise of its right under its Class 35 registration.

    The owner of a registered mark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having the owner’s consent from using in the course of trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademark is registered, where such would result in a likelihood of confusion.

    このケースの手続きの旅を以下にまとめます:

    • KECIが「www.kolin.ph」をクラス35のサービスマークとして登録申請
    • Taiwan Kolinが反対を提出するが、必要な原本や認証されたコピーを添付せず
    • BLAが台湾Kolinの反対を却下
    • 台湾Kolinが再考を求める動議を提出するが、BLAとIPO総裁によって却下
    • 控訴裁判所がIPOの決定を支持し、KECIの登録権を認める

    実用的な影響

    この判決は、フィリピンでの商標とドメイン名の保護に関する重要な影響を及ぼします。企業は、既存の商標登録に基づいてドメイン名を登録する権利を有することが明確になりました。これにより、企業はオンラインでのブランド保護を強化することが可能となります。しかし、他の企業の既存の商標登録に影響を与える可能性がある場合には、適切な手続きを通じてその登録を争う必要があります。

    企業や個人に対する実用的なアドバイスとしては、商標登録申請時には必要なすべての書類を適切に提出することが重要です。また、商標とドメイン名の保護に関する法律を理解し、必要に応じて専門的な法律アドバイスを受けることが推奨されます。

    主要な教訓

    • 商標登録は、商品やサービスの出所を示すだけでなく、オンラインでのブランド保護にも役立ちます。
    • 既存の商標登録に基づいてドメイン名を登録する権利を有しますが、他の企業の権利を侵害しないように注意が必要です。
    • 商標登録申請時には、必要な書類を適切に提出し、法律に従って手続きを進めることが重要です。

    よくある質問

    Q: フィリピンで商標を登録するにはどうすればいいですか?

    A: フィリピンで商標を登録するには、知的財産庁(IPO)に申請書を提出し、必要な書類を添付する必要があります。申請が受理されると、IPOの電子ガゼットに公開され、反対期間が設けられます。

    Q: ドメイン名は商標として登録できますか?

    A: はい、ドメイン名は商標として登録できます。特に、ドメイン名が既存の商標を含んでいる場合、その商標の保護範囲に含まれる可能性があります。

    Q: 商標登録の申請が却下された場合、どうすればいいですか?

    A: 申請が却下された場合、再考を求める動議を提出することができます。また、必要な書類を補完し、再度申請することも可能です。

    Q: 他の企業の商標と類似するドメイン名を登録することはできますか?

    A: 他の企業の商標と類似するドメイン名を登録することは、混乱を引き起こす可能性があるため、通常はできません。既存の商標登録を尊重し、適切な手続きを通じて登録を争う必要があります。

    Q: フィリピンでの商標とドメイン名の保護について、どのような専門的なサポートがありますか?

    A: ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。商標登録、ドメイン名の保護、および知的財産に関する問題についての専門的なサポートを提供しており、バイリンガルの法律専門家がチームにおり、言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • フィリピンでの商標紛争:類似性と悪意の影響

    フィリピンでの商標紛争:類似性と悪意の影響

    KOLIN ELECTRONICS CO., INC., PETITIONER, VS. KOLIN PHILIPPINES INTERNATIONAL, INC., RESPONDENT.

    フィリピンで事業を展開する企業にとって、商標はブランドの認知度と顧客の信頼を確立するために不可欠です。しかし、商標紛争はしばしば混乱と損害をもたらし、特に類似した商標が関与する場合には複雑になります。この事例は、商標の類似性と悪意がフィリピンの法廷でどのように扱われるかを明確に示しています。Kolin Electronics Co., Inc.(以下、KECI)とKolin Philippines International, Inc.(以下、KPII)の間で争われたこの事例では、商標「KOLIN」と「KOLIN」の使用に関する紛争が焦点となりました。中心的な法的問題は、KPIIの商標登録申請がKECIの既存の商標登録や商号と類似性があるために拒絶されるべきかどうかという点にありました。

    この事例から学ぶ主要な教訓は、商標登録申請が既存の商標や商号と類似している場合、登録が拒絶される可能性があるということです。また、悪意の存在が商標登録申請の評価に重大な影響を与える可能性があります。企業は、商標登録申請を行う前に、類似性と悪意の問題を慎重に検討する必要があります。

    法的背景

    フィリピンの知的財産法(IP Code)は、商標の登録と保護に関する規定を定めています。特に重要なのは、Section 123.1(d)で、登録が混乱を引き起こす可能性がある場合、商標は登録できないとされています。また、Section 134では、誰でも商標の登録により損害を受けると信じる場合、その登録に反対することができるとされています。これらの条項は、商標の類似性と混乱の可能性を評価するための基準を提供します。

    商標の「類似性」は、視覚的、聴覚的、意味的な比較を通じて評価されます。Dominancy Testという方法が使用され、商標の主要な特徴に焦点を当てます。また、「悪意」は、他者の商標を知った上で登録申請を行った場合に認められます。これらの概念は、商標紛争の解決において重要な役割を果たします。

    例えば、ある企業が既に「ABC」という商標を登録している場合、別の企業が「ABC」と類似した商標を登録しようとすると、混乱を引き起こす可能性があります。また、既存の商標を知っていたにもかかわらず、新しい商標を登録しようとした場合、悪意が認められる可能性があります。これらの原則は、フィリピンで事業を行う企業が商標を保護するために理解しておくべき重要なポイントです。

    事例分析

    この紛争は、KECIがKPIIの「KOLIN」商標登録申請に反対したことから始まりました。KECIは、「KOLIN」商標が既存の「KOLIN」商標(クラス9およびクラス35)と類似しており、混乱を引き起こす可能性があると主張しました。また、KPIIがKECIの商標を知っていたにもかかわらず申請を行ったため、悪意があると主張しました。

    この紛争は、知的財産庁(IPO)のBureau of Legal Affairs(BLA)から始まりました。BLAは、KPIIの申請を拒絶し、商標の類似性と混乱の可能性を理由に挙げました。その後、KPIIはIPOのOffice of the Director General(ODG)に控訴し、ODGもKPIIの申請を拒絶しました。しかし、控訴裁判所(CA)はKPIIの申請を認め、KECIが最高裁判所に上訴しました。

    最高裁判所は、以下のように述べました:「KPIIの申請は、KECIの既存の商標と類似しており、混乱を引き起こす可能性があります。また、KPIIがKECIの商標を知っていたにもかかわらず申請を行ったため、悪意が存在します。」

    最高裁判所は、以下のようにも述べました:「KPIIの申請は、KECIの商号と類似しており、混乱を引き起こす可能性があります。」

    この事例の手続きの旅は以下の通りです:

    • BLAがKPIIの申請を拒絶
    • ODGがKPIIの申請を拒絶
    • CAがKPIIの申請を認める
    • 最高裁判所がKPIIの申請を拒絶

    実用的な影響

    この判決は、フィリピンで商標登録申請を行う企業に対して重要な影響を及ぼします。商標登録申請が既存の商標や商号と類似している場合、登録が拒絶される可能性があるため、企業は申請前に類似性を慎重に検討する必要があります。また、悪意の存在が商標登録申請の評価に重大な影響を与える可能性があるため、申請前に他者の商標を知っているかどうかを確認する必要があります。

    企業に対しては、商標登録申請を行う前に以下のポイントを考慮することをお勧めします:

    • 既存の商標や商号との類似性を慎重に評価する
    • 他者の商標を知っている場合、悪意が認められる可能性があることを理解する
    • 商標登録申請を行う前に専門的な法律アドバイスを受ける

    主要な教訓

    • 商標登録申請が既存の商標や商号と類似している場合、登録が拒絶される可能性がある
    • 悪意の存在が商標登録申請の評価に重大な影響を与える可能性がある
    • 企業は、商標登録申請を行う前に類似性と悪意の問題を慎重に検討する必要がある

    よくある質問

    Q: 商標が類似している場合、どのように評価されますか?

    A: 商標の類似性は、視覚的、聴覚的、意味的な比較を通じて評価されます。Dominancy Testという方法が使用され、商標の主要な特徴に焦点を当てます。

    Q: 悪意が商標登録申請にどのように影響しますか?

    A: 悪意は、他者の商標を知った上で登録申請を行った場合に認められます。悪意の存在が商標登録申請の評価に重大な影響を与える可能性があります。

    Q: 商標登録申請が拒絶されるとどうなりますか?

    A: 商標登録申請が拒絶されると、申請者は申請を再提出するか、または控訴することができます。ただし、類似性や悪意の問題が解決されない限り、再申請も拒絶される可能性があります。

    Q: フィリピンで商標を保護するために何が必要ですか?

    A: フィリピンで商標を保護するために、商標登録申請を行う前に既存の商標や商号との類似性を慎重に評価し、他者の商標を知っている場合の悪意の問題を理解する必要があります。また、専門的な法律アドバイスを受けることも重要です。

    Q: 日本企業がフィリピンで商標を登録する際に注意すべき点は何ですか?

    A: 日本企業がフィリピンで商標を登録する際には、フィリピンの知的財産法に基づいた類似性と悪意の問題を理解する必要があります。また、フィリピンと日本の法的慣行の違いにも注意が必要です。専門的な法律アドバイスを受けることで、これらの問題を効果的に管理することができます。

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。商標登録や知的財産に関する問題について、バイリンガルの法律専門家がチームにおり、言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • フィリピンでの商標登録:AGENT BOND vs. JAMES BONDの類似性と混乱の可能性

    フィリピンでの商標登録:AGENT BOND vs. JAMES BONDの類似性と混乱の可能性

    Suyen Corporation, Petitioner, vs. Danjaq LLC, Respondent. G.R. No. 250800, July 06, 2021

    フィリピンでビジネスを行う際に、商標は企業のブランドアイデンティティを保護する重要なツールです。しかし、商標が他者の登録済み商標と類似している場合、混乱を引き起こす可能性があります。この事例は、Suyen Corporationが「AGENT BOND」という商標を登録しようとした際、Danjaq LLCが「JAMES BOND」商標との類似性を理由に反対したものです。この問題は、商標法の下でどのように解決されるべきか、また、企業が新しい商標を考案する際にどのような注意が必要かを示しています。

    この事例では、Suyen Corporationが「AGENT BOND」という商標を登録しようとしたところ、Danjaq LLCが「JAMES BOND」との類似性を理由に反対しました。中心的な法的問題は、AGENT BONDがJAMES BONDと混乱を引き起こす可能性があるかどうか、そしてその結果として商標登録が拒否されるべきかどうかです。

    法的背景

    フィリピンの知的財産法(IP Code)は、商標登録の要件と拒否の理由を定めています。特に、セクション123.1は、登録が認められない商標の条件を詳細に述べています。例えば、セクション123.1(d)は、他人の登録済み商標と同一または類似する商標は、同じ商品やサービス、または密接に関連する商品やサービスに対して登録できないと規定しています。また、セクション123.1(f)は、国際的に知られている商標と同一または類似する商標が、異なる商品やサービスに対して登録される場合でも、登録が拒否される可能性があると述べています。

    「混乱の可能性」とは、消費者が商品やサービスの出所について誤解する可能性を指します。これは、視覚的、聴覚的、意味的比較や全体的な印象を通じて評価されます。例えば、ある企業が新しい飲料を「COKE ZERO」と名付けた場合、これは既存の「COCA-COLA」と混乱を引き起こす可能性があり、商標登録が拒否されるかもしれません。

    セクション123.1(d)と(f)の関連条項は以下の通りです:

    セクション123.1(d): 他の所有者に属する登録済み商標と同一、または早期の申請日または優先日を持つ商標であって、以下のいずれかに関するものである場合、登録できない:(i) 同じ商品またはサービス、(ii) 密接に関連する商品またはサービス、(iii) それに非常に似ている場合で、欺くか混乱を引き起こす可能性があるもの。

    セクション123.1(f): 前段落に従って国際的に知られていると考えられる商標と同一、または混乱を引き起こす可能性がある、またはその翻訳を構成する商標であって、フィリピンで登録されており、登録申請がなされている商品またはサービスと類似しないものである場合、登録できない。ただし、その商標の使用が、登録された商標の所有者とその商品またはサービスとの関連性を示す場合、またはその使用が登録された商標の所有者の利益を損なう可能性がある場合に限る。

    事例分析

    Suyen Corporationは、フィリピンで「BENCH」ブランドを使用し、2010年に「AGENT BOND」という商標を「ヘアリフレッシャー、ヘアジェル、ヘアローション、ヘアトリートメント、ヘアシャンプー、ヘアコンディショナー」に対して登録しようとしました。一方、Danjaq LLCは、「JAMES BOND」商標の所有者であり、1962年から映画フランチャイズを通じて国際的に有名になっていました。Danjaq LLCは、「AGENT BOND」が「JAMES BOND」と混乱を引き起こす可能性があるとして、登録に反対しました。

    この事例は、フィリピンの知的財産庁(IPO)の局長事務局(BLA)から始まりました。BLAは、「AGENT BOND」が「JAMES BOND」と混乱を引き起こす可能性があるとして、登録を拒否しました。Suyen Corporationはこの決定を不服として、IPOの総局長(ODG)に控訴しました。しかし、ODGもBLAの決定を支持し、Suyen Corporationはさらに控訴審(CA)に訴えました。CAもまた、「AGENT BOND」が「JAMES BOND」と混乱を引き起こす可能性があると判断し、登録を拒否しました。

    裁判所の推論の一部を以下に引用します:

    「AGENT BOND」と「JAMES BOND」の間の類似性は、単に「bond」という単語を含むだけではありません。Dominancy Testは、視覚的、聴覚的、意味的比較や全体的な印象に基づいています。つまり、特定の単語の使用ではなく、それらがどのように使用されたかが重要です。

    「AGENT BOND」は、「JAMES BOND」との関連性を示唆するために使用され、Danjaqの利益を損なう可能性があります。これは、商標の希釈化(dilution)として知られる現象です。

    手続きのステップは以下の通りです:

    • Suyen Corporationが「AGENT BOND」の商標登録を申請
    • Danjaq LLCが「JAMES BOND」との類似性を理由に反対
    • BLAが「AGENT BOND」の登録を拒否
    • Suyen CorporationがODGに控訴
    • ODGがBLAの決定を支持
    • Suyen CorporationがCAに控訴
    • CAが「AGENT BOND」の登録を拒否

    実用的な影響

    この判決は、フィリピンで商標を登録しようとする企業に対して重要な影響を及ぼします。新しい商標を考案する際には、既存の有名な商標との類似性を慎重に検討する必要があります。特に、国際的に知られている商標との類似性がある場合、混乱の可能性が高いと判断される可能性があります。

    企業への実用的なアドバイスとしては、商標登録前に徹底的な調査を行うことが推奨されます。また、商標が他者の商標と混乱を引き起こす可能性がある場合、代替案を検討するか、商標の使用方法を工夫することが必要です。

    主要な教訓:

    • 商標登録前に、既存の商標との類似性を確認すること
    • 国際的に知られている商標との類似性がある場合、登録が拒否される可能性が高いことを認識すること
    • 商標の使用方法を工夫し、混乱の可能性を最小限に抑えること

    よくある質問

    Q: 商標が他者の商標と類似している場合、どのような影響がありますか?

    商標が他者の商標と類似している場合、混乱の可能性が生じ、登録が拒否されることがあります。また、既存の商標の所有者の利益を損なう可能性もあります。

    Q: フィリピンで商標を登録する際にどのような注意が必要ですか?

    フィリピンで商標を登録する際には、既存の商標との類似性を確認し、混乱の可能性を評価することが重要です。また、国際的に知られている商標との類似性がある場合には、特に注意が必要です。

    Q: 商標の希釈化とは何ですか?

    商標の希釈化とは、有名な商標の識別力を低下させる行為を指します。これは、競合他社の存在や混乱の可能性の有無にかかわらず発生する可能性があります。

    Q: 商標登録前にどのような調査が必要ですか?

    商標登録前に、既存の商標との類似性を確認するための調査が必要です。これには、フィリピンの知的財産庁(IPO)のデータベースを利用した検索や、専門家の意見を求めることが含まれます。

    Q: フィリピンで商標登録を拒否された場合、どのような対策がありますか?

    商標登録が拒否された場合、知的財産庁(IPO)の総局長(ODG)に控訴することができます。さらに、控訴審(CA)への訴えも可能です。ただし、類似性や混乱の可能性が明確な場合、登録が認められる可能性は低いです。

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。商標登録や知的財産権に関する問題について、バイリンガルの法律専門家がサポートします。言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • フィリピンにおける商標侵害と知的財産権の保護:企業が知っておくべきこと

    フィリピンにおける商標侵害と知的財産権の保護:企業が知っておくべきこと

    Sao Paulo Alpargatas S.A. v. Kentex Manufacturing Corporation and Ong King Guan, G.R. No. 202900, February 17, 2021

    フィリピンで事業を展開する企業にとって、知的財産権の保護は非常に重要です。特に、商標侵害の問題は、ブランドの価値を守るために不可欠です。この事例は、ブラジルの企業Sao Paulo Alpargatas S.A.(以下「SPASA」)が、フィリピンの企業Kentex Manufacturing Corporation(以下「Kentex」)とその社長Ong King Guanに対して提起した商標侵害訴訟です。SPASAは「Havaianas」ブランドのサンダルを製造・販売しており、Kentexが類似の「Havana」ブランドのサンダルを製造・販売しているとして訴えました。この事例を通じて、企業が商標を保護し、侵害から守るための重要な教訓が得られます。

    法的背景

    フィリピンでは、知的財産権は知的財産法(Republic Act No. 8293、以下「IP Code」)によって保護されています。商標侵害に関する主要な条項は、IP Codeの第147条に規定されており、「登録商標の所有者は、その同意を得ずに同一または類似の商標を使用する第三者を排除する独占的な権利を有する」とされています。これは、「Havaianas」ブランドの商標を保護するためにSPASAが主張した権利の根拠です。

    また、商標侵害の判断には「Dominancy Test」と「Holistic Test」が用いられます。「Dominancy Test」は、商標の最も特徴的な部分が類似しているかどうかを評価し、「Holistic Test」は全体的な印象や外観を考慮します。これらのテストは、消費者が商品を購入する際に混乱する可能性があるかどうかを判断するために使用されます。

    この事例では、SPASAが「Havaianas」ブランドの商標を先に登録していたため、「First-to-File」ルールに基づき優先権を主張しました。これは、フィリピンにおける商標登録の重要性を示しています。企業は、商標を早期に登録することで、後発の競合他社からブランドを保護することができます。

    事例分析

    この事例は、2010年にSPASAがフィリピン国家捜査局(NBI)に「Havaianas」ブランドの偽造品の調査を依頼したことから始まりました。NBIの調査チームは、Kentexが「Havana」ブランドのサンダルを製造・販売していることを発見し、2010年9月に検索令状が発行されました。その後、Kentexの倉庫から製品が押収され、Kentexは検索令状の取り消しを求める動議を提出しました。

    第一審のマニラ地方裁判所(RTC)は、Kentexの動議を却下し、検索令状の発行に「Probable Cause」があると判断しました。RTCは、Kentexの製品がSPASAの商標と混乱を引き起こす可能性があると述べました。以下は、RTCの重要な推論の一つです:

    「製品がSPASAの商標登録『Havaianas Rice Pattern Logo』および『Havaianas Greek Pattern Logo』と混乱を引き起こす可能性があるという点で、検索令状の発行にProbable Causeがあると判断する。」

    しかし、控訴審の裁判所(CA)は、Kentexが「Havana」ブランドの工業デザインを登録していたことを理由に、検索令状の取り消しを認めました。CAは、以下のように述べました:

    「Kentexが工業デザイン登録を有している限り、検索令状の取り消しは適切である。登録の有効性が確定するまでの間、両当事者は合法的に事業を続ける権利を持つべきである。」

    この決定に対し、SPASAは最高裁判所に上告しましたが、その後、両当事者は和解に達しました。和解協定では、Kentexが「Havaianas」ブランドの製品を製造・販売しないことを約束し、SPASAは刑事訴訟を追及しないことを約束しました。これにより、最高裁判所は上告を却下し、事例は終了しました。

    実用的な影響

    この事例から、企業は商標を早期に登録し、侵害の疑いがある場合には迅速に対応することが重要であることがわかります。また、工業デザイン登録と商標登録の違いを理解し、それぞれの権利を適切に行使することが必要です。特に、フィリピンで事業を展開する日本企業は、知的財産権の保護に注意を払うべきです。

    企業に対する実用的なアドバイスとしては、以下の点に留意することが推奨されます:

    • 商標を早期に登録し、定期的に更新する
    • 市場調査を行い、侵害の可能性がある製品を監視する
    • 侵害の疑いがある場合には、迅速に法的措置を講じる
    • 和解の可能性を検討し、訴訟コストを最小限に抑える

    よくある質問

    Q: フィリピンで商標を登録するメリットは何ですか?

    A: 商標を登録することで、企業はその商標に対する独占的な使用権を確保し、侵害からブランドを保護することができます。また、登録商標は法的に強力な証拠となり、侵害訴訟で有利な立場を得ることができます。

    Q: 商標侵害の訴訟を起こすためには何が必要ですか?

    A: 商標侵害の訴訟を起こすためには、侵害の証拠(例えば、類似の商品のサンプルや販売記録)が必要です。また、商標登録証や侵害の事実を示す証拠を裁判所に提出する必要があります。

    Q: 和解協定はどのように法的効力を持ちますか?

    A: 和解協定は、両当事者が署名した時点で法的効力を持ちます。協定の内容に従わない場合、違反した当事者は法的責任を問われる可能性があります。

    Q: フィリピンで事業を展開する日本企業は、どのような知的財産権の問題に直面しますか?

    A: 日本企業は、商標侵害、特許侵害、著作権侵害など、さまざまな知的財産権の問題に直面する可能性があります。また、フィリピンと日本の法的慣行の違いにより、適切な法的対応が必要となります。

    Q: フィリピンで知的財産権を保護するための具体的なステップは何ですか?

    A: 知的財産権を保護するためには、商標や特許の登録、市場監視、侵害の疑いがある場合の迅速な法的措置が必要です。また、専門的な法律アドバイスを受けることも重要です。

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。特に、商標侵害や知的財産権の保護に関する問題に強く、バイリンガルの法律専門家がチームにおり、言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。