カテゴリー: 名誉毀損

  • サイバー名誉毀損の時効:フィリピン最高裁判所の最新判例と実務への影響

    サイバー名誉毀損の時効は1年:最高裁判所がTolentino判決を覆す

    G.R. No. 258524, October 11, 2023

    ソーシャルメディアの普及に伴い、オンラインでの名誉毀損、特にサイバー名誉毀損は、企業や個人の評判を大きく傷つける可能性があります。フィリピンの法律では、名誉毀損は犯罪行為として扱われ、刑事訴追の対象となります。しかし、犯罪には時効があり、一定期間が経過すると訴追できなくなります。この点について、最高裁判所は重要な判決を下しました。

    本稿では、ベルテニ・カタルーニャ・カウシン対フィリピン国民事件(BERTENI CATALUÑA CAUSING, VS. PEOPLE OF THE PHILIPPINES)の判決を分析し、サイバー名誉毀損の時効に関する重要な法的解釈と、実務への影響について解説します。

    サイバー名誉毀損とは何か?関連する法律の解説

    フィリピン刑法(RPC)第353条は、名誉毀損を「公然かつ悪意のある犯罪、悪徳、欠陥の告発」と定義しています。これは、個人または法人の名誉を傷つけ、信用を失わせ、軽蔑させる、または死者の記憶を汚す可能性のある行為です。第355条は、書面や類似の手段による名誉毀損を処罰します。

    2012年に制定されたサイバー犯罪防止法(RA 10175)は、コンピューターシステムを介して行われる名誉毀損、すなわちサイバー名誉毀損を犯罪としています。RA 10175第4条(c)(4)は、RPC第355条で定義された名誉毀損行為がコンピューターシステムを介して行われた場合、サイバー犯罪として処罰されると規定しています。

    重要な条文は以下の通りです。

    RA 10175 第4条(c)(4):名誉毀損。改正刑法第355条に定義される違法または禁止された名誉毀損行為が、コンピューターシステムまたは将来考案される可能性のある類似の手段を介して行われた場合。

    サイバー名誉毀損の時効については、刑法第90条が適用されます。この条文は、名誉毀損の時効を1年と定めています。しかし、RA 10175第6条は、情報通信技術(ICT)を使用して行われた犯罪の刑罰を1段階引き上げると規定しています。このため、サイバー名誉毀損の刑罰は、RPCに基づく名誉毀損よりも重くなります。

    最高裁判所はこれまで、サイバー名誉毀損の時効を15年とする判例(Tolentino判決)を示していました。しかし、今回のカウシン事件判決で、この判例が覆されました。

    カウシン事件の経緯:最高裁判所の判断

    カウシン事件は、下院議員フェルディナンド・L・ヘルナンデスが、ベルテニ・カタルーニャ・カウシンをサイバー名誉毀損で訴えたことに端を発します。ヘルナンデス議員は、カウシンがFacebookに投稿した内容が、マラウィ包囲戦の犠牲者に対する公的資金を盗んだと示唆し、自身の名誉を毀損したと主張しました。

    事件の経緯は以下の通りです。

    1. 2019年2月4日と4月29日:カウシンがFacebookに名誉毀損的な投稿をアップロード。
    2. 2020年12月16日:ヘルナンデス議員がカウシンをサイバー名誉毀損で告訴。
    3. 2021年5月10日:検察庁がカウシンをサイバー名誉毀損で起訴。
    4. 2021年6月28日:カウシンが時効を理由に起訴棄却を申し立て。
    5. 2021年10月5日:地方裁判所(RTC)が起訴棄却の申し立てを却下。
    6. 2021年11月15日:RTCが再考の申し立てを却下。
    7. カウシンが最高裁判所に上訴。

    カウシンは、RPC第90条に基づき、名誉毀損の時効は1年であると主張しました。これに対し、RTCは、RA 10175には時効の規定がないため、特別法である行為第3326号を適用し、時効を12年と判断しました。また、RPCを適用しても、サイバー名誉毀損の刑罰が1段階引き上げられるため、時効は15年になると判断しました。

    最高裁判所は、カウシンの上訴を認め、サイバー名誉毀損の時効は1年であると判断しました。最高裁は、RA 10175は新たな犯罪を創設したものではなく、RPCの名誉毀損規定をオンラインに適用したに過ぎないと判断しました。裁判所の判決理由は以下の通りです。

    RA 10175は、サイバー名誉毀損という新たな犯罪を創設したものではなく、コンピューターシステムの使用によって行われた場合、刑法第353条および第355条で既に定義され、処罰されている名誉毀損を施行したに過ぎない。

    また、最高裁は、RPC第90条第4項を適用し、名誉毀損または類似の犯罪の時効は1年であると明記しました。これにより、以前のTolentino判決が覆されました。

    刑法第90条第4項は、その文言通りに解釈されるべきである。名誉毀損罪は1年で時効となる。この規定は、RA 10175第4条(c)(4)が、コンピューターシステムを介して行われた場合、刑法第355条に基づく名誉毀損罪と同じであることを考慮し、サイバー名誉毀損の時効期間を決定するものでなければならない。

    さらに、最高裁は、時効の起算点は、被害者、当局、またはその代理人が犯罪を発見した日からであると判示しました。ただし、今回の事件では、カウシンが時効の成立を証明するための証拠を提出しなかったため、RTCの起訴棄却申し立て却下の判断を支持しました。

    実務への影響:企業と個人が知っておくべきこと

    カウシン事件判決は、サイバー名誉毀損の時効に関する法的解釈を明確化し、実務に大きな影響を与えます。企業や個人は、以下の点に留意する必要があります。

    • サイバー名誉毀損の時効は1年である。
    • 時効の起算点は、被害者、当局、またはその代理人が犯罪を発見した日である。
    • 名誉毀損の被害者は、犯罪を発見後、速やかに法的措置を講じる必要がある。
    • 被告は、時効の成立を証明する責任を負う。

    重要な教訓

    • オンラインでの名誉毀損は、迅速な対応が必要である。
    • 時効の成立を主張する場合は、証拠を揃える必要がある。
    • 法的助言を求めることが重要である。

    事例

    A社は、競合他社がSNSに投稿した虚偽の情報により、評判を著しく傷つけられました。A社は投稿から10ヶ月後にこの情報を知り、直ちに法的措置を講じました。この場合、A社は時効期間内に訴訟を提起したため、競合他社を訴えることができます。

    Bさんは、ある人物がブログに投稿した名誉毀損的な記事により、精神的な苦痛を受けました。Bさんは記事の投稿から1年半後にこの記事を発見し、訴訟を検討しましたが、時効が成立しているため、法的措置を講じることはできません。

    よくある質問(FAQ)

    Q: サイバー名誉毀損とは何ですか?

    A: コンピューターシステムを介して行われる名誉毀損です。Facebook、Twitter、ブログなどのオンラインプラットフォームでの名誉毀損的な発言が含まれます。

    Q: サイバー名誉毀損の時効は何年ですか?

    A: 1年です。

    Q: 時効の起算点はいつですか?

    A: 被害者、当局、またはその代理人が犯罪を発見した日です。

    Q: 時効が成立した場合、法的措置を講じることはできますか?

    A: いいえ、できません。時効が成立すると、刑事訴追はできなくなります。

    Q: サイバー名誉毀損の被害に遭った場合、どのような法的措置を講じることができますか?

    A: 刑事告訴および民事訴訟を提起することができます。弁護士に相談し、適切な法的助言を得ることが重要です。

    Q: 時効の成立を主張する場合、どのような証拠が必要ですか?

    A: 犯罪の発見日を証明する証拠が必要です。例えば、投稿のスクリーンショット、通知書、調査報告書などが挙げられます。

    Q: サイバー名誉毀損を未然に防ぐためには、どのような対策を講じるべきですか?

    A: オンラインでの発言には注意し、他人の名誉を傷つける可能性のある情報を拡散しないようにしましょう。また、SNSの設定を見直し、プライバシーを保護することも重要です。

    サイバー名誉毀損に関するご相談は、ASG Lawまでお気軽にお問い合わせください。お問い合わせ またはメール konnichiwa@asglawpartners.com までご連絡ください。コンサルテーションのご予約をお待ちしております。

  • 弁護士に対する不当な懲戒請求:名誉毀損と損害賠償責任

    弁護士に対する不当な懲戒請求は、名誉毀損による損害賠償責任を生じさせる可能性がある

    G.R. No. 267487, August 30, 2023, JOSE P. SINGH, PETITIONER, VS. PERFECTO S. CORPUS, JR. AND MARLENE S. CORPUS, RESPONDENTS.

    弁護士に対する懲戒請求は、弁護士の職務遂行における不正行為を是正するための重要な手段です。しかし、その権利の濫用は、弁護士の名誉を傷つけ、精神的な苦痛を与えるだけでなく、弁護士業務にも悪影響を及ぼす可能性があります。本件は、弁護士に対する不当な懲戒請求が名誉毀損に該当し、損害賠償責任を負う事例を示しています。弁護士コーパスは、シンから不当な懲戒請求を受け、名誉を傷つけられたとして損害賠償を請求しました。最高裁判所は、懲戒請求が不当であり、弁護士コーパスに損害を与えたとして、シンに損害賠償を命じました。

    法的背景:不当訴訟と名誉毀損

    フィリピン法において、不当訴訟(Malicious Prosecution)は、正当な理由なく、悪意をもって訴訟を提起することを指します。これは、民法第2219条第8項において、名誉毀損の一類型として規定されており、被害者は損害賠償を請求することができます。

    第2219条 精神的損害は、次の各号及びこれに類似する事例において回復することができる。

    (8) 不当訴訟

    名誉毀損が成立するためには、以下の要件を満たす必要があります。

    * 訴訟の提起
    * 訴訟を提起する正当な理由の欠如
    * 悪意の存在
    * 損害の発生

    これらの要件がすべて満たされる場合、訴訟を提起した者は、被害者に対して損害賠償責任を負います。損害賠償の範囲は、精神的損害、模範的損害、弁護士費用、訴訟費用などが含まれます。

    例えば、ある企業が競争相手を陥れるために、根拠のない特許侵害訴訟を提起した場合、これは不当訴訟に該当する可能性があります。競争相手は、この訴訟によって名誉を傷つけられ、事業に支障をきたした場合、損害賠償を請求することができます。

    本件の経緯:懲戒請求から損害賠償請求へ

    本件は、弁護士コーパスがシンから弁護士報酬の返還を求められたことに端を発します。

    * 2014年5月、シンはコーパスに民事訴訟の弁護を依頼。着手金として3万ペソを支払いました。
    * その後、シンは理由なく契約を解除し、着手金の返還を要求。コーパスはこれに応じませんでした。
    * シンはコーパスを懲戒請求。その理由は、コーパスが弁護士業務を怠ったこと、コーパスがシンの妻と以前の弁護士事務所に手紙を送ったこと、そしてコーパスが着手金を返還しなかったことでした。
    * 最高裁判所は、シンの懲戒請求を棄却。コーパスの行為に非はないと判断しました。
    * コーパスは、シンによる懲戒請求は不当であり、名誉を傷つけられたとして、損害賠償を求めて訴訟を提起しました。

    裁判所は、シンの懲戒請求が悪意に基づいたものであり、コーパスに損害を与えたと判断し、シンに損害賠償を命じました。

    裁判所は、「裁判所は、不正行為で有罪とされた者に対する懲戒の執行だけでなく、軽率または悪意をもって告発された者の名誉の保護にも努める義務を負う。」と述べています。

    実務上の影響:弁護士と依頼人の関係

    本判決は、弁護士と依頼人の関係において、以下の重要な教訓を与えます。

    * 依頼人は、弁護士に対する懲戒請求を、正当な理由に基づいて慎重に行う必要があります。
    * 弁護士は、依頼人との契約内容を明確にし、着手金などの費用について十分に説明する必要があります。
    * 裁判所は、弁護士の名誉を保護し、不当な懲戒請求に対して厳正な判断を下すことが期待されます。

    **重要な教訓**

    * 弁護士に対する懲戒請求は、権利の濫用とならないよう、慎重に行うこと。
    * 弁護士は、依頼人との信頼関係を築き、紛争を未然に防ぐ努力をすること。
    * 裁判所は、弁護士の名誉を保護し、法曹界の健全な発展に寄与すること。

    よくある質問

    **Q:弁護士に対する懲戒請求は、どのような場合に認められますか?**

    A:弁護士に対する懲戒請求は、弁護士が弁護士法や弁護士職務基本規程に違反した場合、または弁護士としての品位を著しく損なう行為を行った場合に認められます。

    **Q:懲戒請求を受けた弁護士は、どのような対応をすべきですか?**

    A:懲戒請求を受けた弁護士は、事実関係を正確に把握し、弁護士会に誠実に対応する必要があります。また、必要に応じて弁護士に相談し、法的助言を受けることも重要です。

    **Q:不当な懲戒請求を受けた場合、弁護士はどのような法的手段をとることができますか?**

    A:不当な懲戒請求を受けた弁護士は、名誉毀損による損害賠償請求や、不法行為に基づく慰謝料請求などの法的手段をとることができます。

    **Q:着手金は、どのような場合に返還されるのですか?**

    A:着手金は、原則として弁護士が事件に着手したことに対する対価であるため、返還されません。ただし、契約内容によっては、返還される場合もあります。

    **Q:弁護士との契約を解除する場合、どのような点に注意すべきですか?**

    A:弁護士との契約を解除する場合には、契約内容を十分に確認し、解除の手続きを適切に行う必要があります。また、弁護士との間で紛争が生じた場合には、弁護士会に相談することもできます。

    ASG Lawでは、法律に関するご相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。お問い合わせ またはメール konnichiwa@asglawpartners.com までご連絡ください。

  • フィリピンの名誉毀損法と表現の自由:ジャーナリストの責任と公共の利益

    フィリピンの名誉毀損法におけるジャーナリストの責任と公共の利益

    Raffy T. Tulfo, et al. v. People of the Philippines and Atty. Carlos T. So, G.R. Nos. 187113 & 187230, January 11, 2021

    フィリピンでは、ジャーナリストが公共の利益のために報道する際、その報道が名誉毀損に該当するかどうかがしばしば問題となります。特に、公務員に関する報道は、公共の利益と個人の名誉のバランスを取ることが求められます。この事例は、ジャーナリストがどのように公共の利益を守りつつ、名誉毀損のリスクを回避するべきかを示す重要な教訓を提供します。

    この事例では、Abante Tonite紙のジャーナリスト、ラフィー・T・トゥルフォ氏が、フィリピン税関のカーロス・T・ソ弁護士に対する一連の記事を書いたことで名誉毀損の罪に問われました。トゥルフォ氏は、ソ弁護士が職務上不正行為を行っていると主張しましたが、ソ弁護士はこれを名誉毀損として訴えました。中心的な法的疑問は、ジャーナリストが公務員の不正行為を報道する際に、どの程度の証拠が必要か、またその報道が名誉毀損に該当するかどうかです。

    法的背景

    フィリピンの名誉毀損法は、フィリピン刑法(Revised Penal Code)の第353条から第361条に規定されています。第353条では、名誉毀損を「公然かつ悪意を持って行われた犯罪、または実在または想像上の悪徳や欠陥、または何らかの行為、省略、状態、地位、状況の公然かつ悪意を持って行われた告発」と定義しています。さらに、第354条では、名誉毀損の告発は悪意があると推定され、正当な動機や意図が示されない限り、真実であっても悪意があると見なされます。

    この法律は、公務員に関する報道に対して特別な考慮を加えています。具体的には、第361条では、公務員に対する告発が真実であり、正当な動機や意図を持って公表された場合、その告発者は無罪となるとされています。これは、公務員の行動に対する批判や監視が公共の利益に寄与するという考え方に基づいています。

    また、フィリピン憲法は、表現の自由と報道の自由を保証しています(憲法第3条第4項)。これらの自由は、公共の利益に関する議論を促進し、政府の透明性を確保するために重要です。しかし、これらの自由は絶対ではなく、名誉毀損法などの制限を受けることがあります。

    例えば、あるジャーナリストが地方の公務員が税金を不正に使用していると報道した場合、その報道が真実であれば名誉毀損には該当しない可能性があります。しかし、その報道が虚偽であり、悪意を持って行われたと証明されれば、名誉毀損の罪に問われる可能性があります。

    事例分析

    この事例は、トゥルフォ氏がAbante Tonite紙の「Shoot to Kill」コラムで、ソ弁護士がフィリピン税関で不正行為を行っていると報道したことから始まります。ソ弁護士は、これらの記事が名誉毀損に該当すると主張し、14件の名誉毀損の訴訟を提起しました。

    裁判所は、トゥルフォ氏の報道がソ弁護士の職務に関連しているかどうか、そしてその報道が悪意を持って行われたかどうかを検討しました。裁判所は、以下のように述べています:

    「公共の利益に関わる事項についての公正なコメントは特権的であり、名誉毀損または中傷の訴訟における有効な防御となる。公務員に対する非難がその職務の遂行に関連している場合、虚偽の事実の告発または虚偽の仮定に基づくコメントでなければ、名誉毀損には該当しない。」

    トゥルフォ氏は、自分の報道がソ弁護士の職務に関連しており、公共の利益に寄与するものであると主張しました。しかし、ソ弁護士はこれらの報道が虚偽であり、悪意を持って行われたと反論しました。

    最終的に、最高裁判所はトゥルフォ氏の報道がソ弁護士の職務に関連していると認め、悪意の存在を証明する証拠が不十分であると判断しました。最高裁判所は以下のように述べています:

    「トゥルフォ氏の証言は、告発が虚偽であることや、虚偽であるかどうかを確認するために無謀に無視したことを示していない。トゥルフォ氏がソ弁護士の意見を聞いていないことは、悪意には当たらない。」

    この判決により、トゥルフォ氏は無罪となり、名誉毀損の罪から免れました。また、出版社と編集者も同様に無罪となりました。この事例は、ジャーナリストが公務員の不正行為を報道する際、公共の利益を守るためにどの程度の証拠が必要かを示す重要な先例となりました。

    実用的な影響

    この判決は、フィリピンのジャーナリストやメディア機関に対して重要な影響を及ぼす可能性があります。ジャーナリストは、公務員の不正行為を報道する際に、公共の利益を守るための十分な証拠を集める必要がありますが、悪意の存在を証明するのは訴訟を提起する側の責任であることを認識すべきです。

    企業や不動産所有者、個人に対しては、公共の利益に関する報道が名誉毀損に該当するかどうかを判断する際に、公共の利益と個人の名誉のバランスを考慮する必要があります。また、フィリピンで事業を行う日系企業や在住日本人は、フィリピンの名誉毀損法と表現の自由に関する理解を深めることで、潜在的な法的リスクを回避することができます。

    主要な教訓

    • ジャーナリストは、公務員の不正行為を報道する際に、公共の利益を守るための十分な証拠を集めるべきです。
    • 名誉毀損の訴訟では、悪意の存在を証明するのは訴訟を提起する側の責任です。
    • フィリピンで事業を行う日系企業や在住日本人は、フィリピンの名誉毀損法と表現の自由に関する理解を深めるべきです。

    よくある質問

    Q: ジャーナリストが公務員の不正行為を報道する際に必要な証拠は何ですか?

    ジャーナリストは、報道が公共の利益に寄与することを示すための十分な証拠を集める必要があります。ただし、報道が虚偽であることを証明するのは訴訟を提起する側の責任です。

    Q: フィリピンの名誉毀損法は表現の自由を制限しますか?

    フィリピンの名誉毀損法は、公共の利益と個人の名誉のバランスを取るために存在します。表現の自由は保証されていますが、悪意を持って虚偽の報道を行うと名誉毀損に該当する可能性があります。

    Q: フィリピンで事業を行う日系企業は、名誉毀損のリスクをどのように回避すべきですか?

    日系企業は、フィリピンの名誉毀損法と表現の自由に関する理解を深めることで、潜在的な法的リスクを回避できます。また、公共の利益に関する報道が名誉毀損に該当するかどうかを慎重に判断すべきです。

    Q: ジャーナリストが公務員の不正行為を報道する際に、悪意の存在を証明するのは誰の責任ですか?

    名誉毀損の訴訟では、悪意の存在を証明するのは訴訟を提起する側の責任です。ジャーナリストが悪意を持って虚偽の報道を行ったことを証明するのは、訴訟を提起する側の負担となります。

    Q: フィリピンの名誉毀損法と日本の名誉毀損法の違いは何ですか?

    フィリピンの名誉毀損法は、公共の利益と個人の名誉のバランスを取るために特別な考慮を加えています。一方、日本の名誉毀損法は、個人の名誉をより強く保護する傾向があります。これらの違いを理解することで、日系企業や在住日本人はフィリピンでの法的リスクを適切に管理できます。

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。名誉毀損や表現の自由に関する問題について、バイリンガルの法律専門家がサポートします。言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • オンライン名誉毀損における罰金刑:フィリピン最高裁判所の解説

    オンライン名誉毀損事件における罰金刑の適法性:最高裁判所の判断基準

    G.R. No. 256700, April 25, 2023

    オンライン名誉毀損は、現代社会において深刻な問題となっています。ソーシャルメディアの普及に伴い、誰もが簡単に情報を発信できるようになった一方で、不確かな情報や悪意のある中傷が拡散されるリスクも高まっています。本記事では、フィリピン最高裁判所の判決(PEOPLE OF THE PHILIPPINES VS. JOMERITO S. SOLIMAN)を基に、オンライン名誉毀損における罰金刑の適法性について解説します。この判決は、オンライン名誉毀損事件における裁判所の裁量権、罰金刑の計算方法、そして行政通達の適用範囲について重要な指針を示しています。

    オンライン名誉毀損とは?関連法規と過去の判例

    オンライン名誉毀損は、リバイスド・ペナルコード(RPC)第355条で定義される名誉毀損を、コンピューターシステムまたは類似の手段を用いて行う犯罪です。これは、サイバー犯罪防止法(Republic Act No. 10175)第4条(c)(4)によって処罰されます。名誉毀損とは、公然と悪意をもって、犯罪、悪徳、欠陥、または名誉を傷つけるような行為、不作為、状況などを告発することです。

    サイバー犯罪防止法第6条は、RPCで処罰される犯罪が情報通信技術を用いて行われた場合、刑罰を1段階引き上げることを規定しています。これは、オンライン名誉毀損の刑罰が、通常の名誉毀損よりも重くなることを意味します。

    SEC. 6. All crimes defined and penalized by the Revised Penal Code, as amended, and special laws, if committed by, through and with the use of information and communications technologies shall be covered by the relevant provisions of this Act: *Provided*, That the penalty to be imposed shall be one (1) degree higher than that provided for by the Revised Penal Code, as amended, and special laws, as the case may be.

    過去の判例では、名誉毀損の成立要件や、表現の自由とのバランスが議論されてきました。表現の自由は憲法で保障されていますが、他者の名誉を不当に侵害することは許されません。裁判所は、個々の事例において、表現の自由と名誉保護の調和を図る必要があります。

    事件の経緯:最高裁判所までの道のり

    事件の経緯は以下の通りです。

    • 2018年1月、Jomerito S. Solimanは、自身のFacebookアカウントに、Waldo R. Carpioを中傷する内容の投稿を行いました。
    • Waldo R. Carpioは、Solimanの投稿によって名誉を傷つけられたとして、Solimanをオンライン名誉毀損で告訴しました。
    • ケソン市の地方裁判所(RTC)は、Solimanを有罪と認定し、5万ペソの罰金刑を科しました。
    • 検察は、RTCの判決を不服として、控訴裁判所(CA)に上訴しました。検察は、オンライン名誉毀損の刑罰は、RPCよりも1段階重くすべきだと主張しました。
    • CAは、RTCの判決を支持し、検察の上訴を棄却しました。
    • 検察は、CAの判決を不服として、最高裁判所(SC)に上訴しました。

    最高裁判所は、CAの判決を支持し、検察の上訴を棄却しました。最高裁判所は、オンライン名誉毀損事件において、裁判所は罰金刑を選択できると判断しました。また、罰金刑の計算方法や、行政通達の適用範囲についても明確な指針を示しました。

    最高裁判所は、判決の中で以下の点を強調しました。

    「RPCは、罰金刑を単独または代替的な刑罰として科すことを認めており、これは禁錮刑の代わりに科すことができることを意味します。」

    「行政通達は、オンライン名誉毀損におけるより重い刑罰の立法意図を覆すものではありません。実際、それは禁錮刑を代替的な刑罰として排除するものではないことを強調しています。」

    実務上の影響:オンライン名誉毀損事件における罰金刑の判断基準

    この判決は、オンライン名誉毀損事件における罰金刑の判断基準について、以下の実務上の影響を与えます。

    • 裁判所は、オンライン名誉毀損事件において、個々の事例の状況を考慮して、罰金刑を選択することができます。
    • 罰金刑の金額は、RPCの規定に基づいて計算されます。サイバー犯罪防止法第6条は、罰金刑の金額を1段階引き上げることを規定しています。
    • 行政通達は、オンライン名誉毀損事件にも適用されます。裁判所は、行政通達の指針を参考に、罰金刑を選択するかどうかを判断することができます。

    重要な教訓

    • オンラインでの発言には責任を持つ必要があります。他者の名誉を傷つけるような発言は、名誉毀損として法的責任を問われる可能性があります。
    • オンライン名誉毀損事件においては、裁判所は罰金刑を選択することができます。罰金刑の金額は、RPCの規定に基づいて計算されます。
    • 行政通達は、オンライン名誉毀損事件にも適用されます。裁判所は、行政通達の指針を参考に、罰金刑を選択するかどうかを判断することができます。

    例えば、ある会社の従業員が、SNS上で競合他社の中傷を行った場合、その従業員はオンライン名誉毀損で告訴される可能性があります。裁判所は、従業員の投稿内容、動機、影響などを考慮して、罰金刑を選択するかどうかを判断します。

    よくある質問

    Q: オンライン名誉毀損で告訴された場合、必ず禁錮刑になるのでしょうか?
    A: いいえ、必ずしもそうではありません。裁判所は、個々の事例の状況を考慮して、罰金刑を選択することができます。

    Q: 罰金刑の金額はどのように計算されるのでしょうか?
    A: 罰金刑の金額は、RPCの規定に基づいて計算されます。サイバー犯罪防止法第6条は、罰金刑の金額を1段階引き上げることを規定しています。

    Q: 行政通達は、オンライン名誉毀損事件にも適用されるのでしょうか?
    A: はい、適用されます。裁判所は、行政通達の指針を参考に、罰金刑を選択するかどうかを判断することができます。

    Q: オンラインで発言する際に注意すべきことは何ですか?
    A: 他者の名誉を傷つけるような発言は避けましょう。また、不確かな情報や誤った情報を拡散しないように注意しましょう。

    Q: オンライン名誉毀損で告訴された場合、弁護士に相談すべきでしょうか?
    A: はい、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、あなたの法的権利を保護し、適切なアドバイスを提供してくれます。

    弁護士との相談をご希望の場合は、お問い合わせまたはkonnichiwa@asglawpartners.comまでご連絡ください。

  • フィリピンでの名誉毀損訴訟:裁判所の管轄権と手続きの重要性

    フィリピンでの名誉毀損訴訟における裁判所の管轄権と手続きの重要性

    Jerry Sia Yap, Gloria M. Galuno, Edwin R. Alcala, and Becky Rodriguez v. Police Senior Inspector Rosalino P. Ibay, Jr., G.R. No. 227534, November 29, 2021

    フィリピンで新聞記事を書くことは、名誉毀損のリスクを伴います。ジャーナリストや編集者は、自身の言葉が法律に違反しないように注意する必要があります。このケースは、名誉毀損訴訟における裁判所の管轄権と手続きの重要性を示しています。新聞「Hataw」と「X-Files」に掲載された記事「Salot na Tulak sa Distrito Uno ng Maynila (Attention: PDEA)」が問題となり、警察官の名誉を傷つけたとして訴えられました。被告側は、訴訟が提起されたマニラ地方裁判所が管轄権を有しないと主張しました。

    このケースでは、名誉毀損の被害者が公務員である場合、訴訟を提起できる場所が問題となりました。被告側は、記事が出版された時点で被害者がマニラに勤務していたかどうかが明確でないため、管轄権がないと主張しました。しかし、最高裁判所は、記事がマニラで印刷され初版が発行されたという情報があれば、管轄権があると判断しました。このケースは、名誉毀損訴訟における手続きの重要性と、裁判所の管轄権に関する法律の適用を理解する必要性を示しています。

    法的背景

    フィリピンでは、名誉毀損は刑法第360条で規定されています。この条項は、名誉毀損の訴訟が提起されるべき場所について詳細に定めています。公務員が被害者の場合、その訴訟は、被害者が勤務していた場所の地方裁判所または記事が印刷され初版が発行された場所の地方裁判所で提起することができます。具体的には、刑法第360条は以下のように規定しています:

    「公務員が被害者の場合、その訴訟は、被害者が勤務していた場所の地方裁判所または記事が印刷され初版が発行された場所の地方裁判所で提起することができる。」

    この規定は、名誉毀損の被害者が公務員である場合、訴訟の提起場所が拡大されることを意味します。例えば、警察官が被害者であり、その警察官がマニラに勤務していた場合、訴訟はマニラ地方裁判所で提起することができます。しかし、警察官が別の都市に勤務していた場合でも、記事がマニラで印刷され初版が発行されたのであれば、訴訟はマニラ地方裁判所で提起することが可能です。

    この法律は、公務員の名誉を保護するための手段として機能しますが、同時に、ジャーナリストや出版業者が自身の表現が法律に違反しないように注意する必要性も強調しています。非法律家にとって、「管轄権」とは、裁判所が特定の事件を審理する権限を持つことを意味します。また、「名誉毀損」とは、他人の名誉を傷つけるような虚偽の情報を公に広める行為を指します。

    事例分析

    このケースは、2014年10月に「Hataw」と「X-Files」の新聞に掲載された記事「Salot na Tulak sa Distrito Uno ng Maynila (Attention: PDEA)」に始まります。この記事は、警察官の名誉を傷つけたとして、警察署長のRosalino P. Ibay, Jr.によって訴えられました。被告側は、新聞の編集者や記者たちで、訴訟が提起されたマニラ地方裁判所が管轄権を有しないと主張しました。

    被告側は、2015年10月に訴訟の却下を求める動議を提出しました。彼らは、訴訟の情報が、被害者が記事が出版された時点でマニラに勤務していたことを明確に示していないと主張しました。しかし、マニラ地方裁判所は、記事がマニラで印刷され初版が発行されたという情報があれば、管轄権があると判断しました。この判断は、2015年11月に下されました。

    被告側は再考を求める動議を提出しましたが、これも却下されました。次に、彼らは控訴裁判所に特別抗告を申し立てましたが、2016年5月と10月に控訴裁判所はこれを却下しました。被告側は最高裁判所に上告しましたが、最高裁判所もこれを却下しました。最高裁判所は、次のように述べています:

    「訴訟の情報は、新聞がマニラで印刷され初版が発行されたと明確に述べています。被害者が記事が出版された時点でマニラに勤務していたかどうかは、管轄権の問題ではありません。」

    最高裁判所はまた、特別抗告が適切な手続きで提出されなかったこと、および訴訟の却下が中間決定であり、一般的に控訴できないことを指摘しました。最高裁判所は、次のように述べています:

    「訴訟の却下は中間決定であり、一般的に控訴できません。特別抗告は、他の適切な救済手段がない場合にのみ利用可能です。」

    このケースは、名誉毀損訴訟における手続きの重要性と、裁判所の管轄権に関する法律の適用を理解する必要性を強調しています。被告側は、訴訟の却下を求める動議を提出し、控訴裁判所に特別抗告を申し立てましたが、いずれも却下されました。

    実用的な影響

    この判決は、フィリピンでの名誉毀損訴訟において、裁判所の管轄権がどのように決定されるかを明確に示しています。公務員が被害者の場合、訴訟は被害者が勤務していた場所の地方裁判所または記事が印刷され初版が発行された場所の地方裁判所で提起することができます。これは、ジャーナリストや出版業者が自身の表現が法律に違反しないように注意する必要性を強調しています。

    企業や個人がフィリピンで名誉毀損訴訟を提起する場合、訴訟の情報が正確に記載されていることを確認する必要があります。また、訴訟の却下を求める動議を提出する際には、適切な手続きに従うことが重要です。特に、特別抗告を申し立てる際には、他の適切な救済手段がないことを証明する必要があります。

    主要な教訓

    • 名誉毀損訴訟において、裁判所の管轄権は重要であり、訴訟の情報が正確に記載されていることを確認する必要があります。
    • 訴訟の却下を求める動議を提出する際には、適切な手続きに従うことが重要です。
    • 特別抗告は、他の適切な救済手段がない場合にのみ利用可能です。

    よくある質問

    Q: 名誉毀損の訴訟はどこで提起することができますか?

    名誉毀損の被害者が公務員である場合、その訴訟は被害者が勤務していた場所の地方裁判所または記事が印刷され初版が発行された場所の地方裁判所で提起することができます。

    Q: 訴訟の却下を求める動議を提出する際には何に注意するべきですか?

    訴訟の却下を求める動議を提出する際には、適切な手続きに従うことが重要です。特に、訴訟の情報が正確に記載されていることを確認する必要があります。

    Q: 特別抗告はいつ利用可能ですか?

    特別抗告は、他の適切な救済手段がない場合にのみ利用可能です。訴訟の却下は中間決定であり、一般的に控訴できません。

    Q: フィリピンで名誉毀損訴訟を提起する際の実用的なアドバイスは何ですか?

    訴訟の情報が正確に記載されていることを確認し、訴訟の却下を求める動議を提出する際には適切な手続きに従うことが重要です。また、特別抗告を申し立てる際には、他の適切な救済手段がないことを証明する必要があります。

    Q: 日本企業や在フィリピン日本人がフィリピンで名誉毀損訴訟に直面した場合、どのようなサポートが得られますか?

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。名誉毀損訴訟に関する法的助言や訴訟のサポートを提供し、言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • フィリピンにおける名誉毀損と報道の自由:メディアが知るべき重要な教訓

    フィリピンにおける名誉毀損と報道の自由:メディアが知るべき重要な教訓

    Philippine Daily Inquirer, Inc., Donna Cueto, Artemio T. Engracia, Jr., and Abelardo S. Ulanday, Petitioners, vs. Juan Ponce Enrile, Respondent. G.R. No. 229440, July 14, 2021

    導入部

    フィリピンで新聞を発行する企業やジャーナリストにとって、名誉毀損訴訟は常に潜在的なリスクです。特に公共の利益に関連する報道において、誤報や誤解が生じる可能性があるため、慎重な取材と検証が求められます。この問題は、フィリピン最高裁判所のPhilippine Daily Inquirer, Inc.対Juan Ponce Enrile事件において、名誉毀損の成立要件と報道の自由のバランスが問われました。この事件では、新聞社がPCGG(Presidential Commission on Good Government)の声明を誤って報じたことで、公人である元上院議員Juan Ponce Enrileから名誉毀損で訴えられました。中心的な法的疑問は、報道が「悪意」によって行われたかどうかであり、これが名誉毀損の成立に大きな影響を与えました。

    法的背景

    フィリピンにおける名誉毀損は、刑法典の第353条と第354条に規定されており、公共の利益に関する報道が保護される場合もあります。名誉毀損の成立には、(1)信用を傷つける行為や状態の帰属、(2)その帰属の公表、(3)被害者の特定、(4)悪意の存在が必要です。特に、公共の利益に関する「公正な報告」は、特権的コミュニケーションとして保護され、悪意が証明されない限り名誉毀損とみなされません。

    フィリピン憲法では、報道の自由が保証されており、これはメディアが公共の利益に関する情報を伝える際の重要な役割を認識しています。しかし、この自由は無制限ではなく、他者の権利を尊重し、報道の正確性を確保する責任も伴います。例えば、企業が新製品の発表を報じる際に、誤った情報を流すと名誉毀損のリスクが生じます。具体的には、刑法典第354条では、公正な報告や公務員の行為に関するコメントは、悪意が証明されない限り名誉毀損とみなされないとされています。

    事例分析

    この事件は、2001年12月4日にPhilippine Daily InquirerがPCGGの声明を誤って報じたことから始まりました。報道では、PCGGの委員長Haydee Yoracが、元上院議員Juan Ponce Enrileがココナッツ基金から利益を得ていたと述べたとされていましたが、実際にはYoracはそのような発言をしていませんでした。Enrileはこの報道に対し、名誉毀損で訴えました。

    初審では、名誉毀損が成立し、新聞社と記者に損害賠償が命じられました。しかし、控訴審では、報道が悪意を持って行われたかどうかが焦点となりました。最高裁判所は、報道が「公正な報告」であり、悪意が証明されなかったため、名誉毀損が成立しないと判断しました。具体的には、以下のように述べています:

    「報道が悪意を持って行われたかどうかは、事実を知っていたか、あるいはその真偽を無視したかどうかによって判断される。」(Philippine Daily Inquirer, Inc. v. Juan Ponce Enrile, G.R. No. 229440, July 14, 2021)

    最高裁判所はまた、新聞社がPCGGの委員から情報を得た経緯や、報道の際に行った検証の程度を詳細に検討しました。以下の点が特に重要とされました:

    • 報道が公表された時点で、PCGGの委員長が声明を否定した事実は知られていなかったこと
    • 新聞社がPCGGの委員から情報を得たこと、およびその情報の信頼性を疑う理由がなかったこと
    • 報道が公共の利益に関するものであり、特権的コミュニケーションとして保護されるべきであったこと

    実用的な影響

    この判決は、フィリピンにおけるメディアの報道活動に大きな影響を与えます。特に、公共の利益に関する報道においては、メディアが情報の検証を怠った場合でも、悪意が証明されない限り名誉毀損の責任を問われない可能性があります。しかし、メディアは引き続き、報道の正確性と公正性を確保するために努力する必要があります。企業や個人は、公共の場で発言する際、誤解を招く可能性のある情報を提供しないように注意すべきです。

    主要な教訓は以下の通りです:

    • 公共の利益に関する報道は特権的コミュニケーションとして保護される可能性がある
    • 報道が悪意を持って行われたと証明されない限り、名誉毀損の責任は問われない
    • メディアは情報の検証を怠らないように努めるべきである

    よくある質問

    Q: フィリピンで名誉毀損の成立要件は何ですか?
    A: 名誉毀損の成立には、信用を傷つける行為や状態の帰属、公表、被害者の特定、悪意の存在が必要です。

    Q: 公共の利益に関する報道は名誉毀損とみなされることはありますか?
    A: 公共の利益に関する公正な報告は特権的コミュニケーションとして保護され、悪意が証明されない限り名誉毀損とみなされません。

    Q: フィリピンにおける報道の自由はどのように保証されていますか?
    A: フィリピン憲法では報道の自由が保証されており、メディアが公共の利益に関する情報を伝える際の重要な役割を認識しています。しかし、この自由は無制限ではなく、他者の権利を尊重し、報道の正確性を確保する責任も伴います。

    Q: フィリピンでメディアが名誉毀損訴訟を避けるために取るべき具体的な措置は何ですか?
    A: メディアは情報の検証を怠らず、特に公共の利益に関する報道においては、情報の信頼性を確認するために複数のソースから情報を得るべきです。また、誤報が発生した場合には速やかに訂正を行うことが重要です。

    Q: 日本企業がフィリピンで事業を展開する際に、名誉毀損のリスクをどのように管理すべきですか?
    A: 日本企業は、フィリピンでの広報活動において、正確な情報を提供し、誤解を招く可能性のある発言を避けるべきです。また、名誉毀損訴訟のリスクを理解し、必要に応じて法律専門家の助言を受けることが重要です。

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。名誉毀損訴訟や報道の自由に関する問題に強いバイリンガルの法律専門家がチームにおり、言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • フィリピンでの名誉毀損訴訟:ラジオとテレビ放送における訴訟地の重要性

    フィリピンでの名誉毀損訴訟:ラジオとテレビ放送における訴訟地の重要性

    完全な事例引用:William Tieng, Wilson Tieng, and Willy Tieng v. Hon. Judge Selma Palacio-Alaras, in her capacity as Presiding Judge of Makati City RTC, Branch 62 and Hilarion Henares, Jr., G.R. No. 181732, Willy Tieng v. Hilarion M. Henares, Jr., G.R. No. 185315, Hilarion M. Henares, Jr. v. William Tieng and People of the Philippines, G.R. No. 164845

    ラジオとテレビ放送における名誉毀損訴訟の訴訟地

    フィリピンでは、名誉毀損訴訟が日常的に起こる中、特にラジオやテレビ放送を介した名誉毀損の場合、訴訟地の選択が訴訟の結果に大きな影響を与えることがあります。例えば、ある放送局が特定の都市に所在している場合、その放送内容が全国的に拡散される可能性があるにもかかわらず、訴訟はその都市で行われるべきかどうかという問題が生じます。この問題は、被告が不当な訴訟地の選択によって不利益を被る可能性を防ぐために重要です。

    本事例では、Hilarion Henares, Jr.が彼のラジオおよびテレビ番組で発言した内容が、William Tieng、Willy Tieng、Wilson Tieng(以下、「Tieng兄弟」と総称)に対する名誉毀損であるとされました。問題となったのは、訴訟地が適切に設定されているかどうかであり、これが裁判所の管轄権に影響を与えました。具体的には、名誉毀損の訴訟地がどこであるべきか、そしてそれが刑事訴訟と民事訴訟の両方にどのように適用されるかが中心的な法的疑問でした。

    法的背景

    フィリピンでは、名誉毀損は改正された刑法典(RPC)の第355条と第360条によって規定されています。第355条は、「文書、印刷、リトグラフ、彫刻、ラジオ、フォノグラフ、絵画、劇的展示、映画展示、またはこれに類似する手段によって行われる名誉毀損」を定義しています。一方、第360条は、名誉毀損の刑事および民事訴訟の訴訟地に関する規定を設けています。この条項は、被告が不当な訴訟地の選択によって不利益を被るのを防ぐために制定されました。

    「訴訟地(venue)」は、訴訟が行われる場所を指し、「管轄権(jurisdiction)」は、特定の裁判所が特定の種類の訴訟を扱う権限を有することを意味します。名誉毀損の場合、訴訟地は刑事訴訟では管轄権に影響を与え、民事訴訟では通常は管轄権に影響を与えませんが、名誉毀損の場合は例外的に訴訟地が管轄権に影響を与えることがあります。

    例えば、ある企業がラジオ広告で競合他社を中傷した場合、その放送が全国的に拡散されたとしても、訴訟は放送局の所在地または被害者が居住する場所で行われるべきです。これにより、被告が遠隔地での訴訟で不利益を被るのを防ぐことができます。

    第360条の具体的なテキストは以下の通りです:「第360条 責任を負う者 – 文書またはこれに類似する手段によって名誉毀損を公表、展示、またはその公表または展示を引き起こした者は、その責任を負う。… 名誉毀損の刑事および民事訴訟は、同時にまたは別々に、名誉毀損記事が印刷され初めて公表された省または市の第一審裁判所または被害者が犯罪が行われた時点で実際に居住していた場所の第一審裁判所に提起されるものとする…」

    事例分析

    Hilarion Henares, Jr.は、彼のラジオ番組「Make My Day with Larry Henares」で発言した内容がTieng兄弟に対する名誉毀損であるとして訴えられました。具体的には、彼が2001年11月29日にラジオで発言した内容が問題となりました。この訴訟はパラニャーケ市の地域裁判所(RTC)に提起されましたが、Henaresは訴訟地が適切に設定されていないと主張しました。

    同様に、Willy TiengはHenaresのテレビおよびラジオ放送での発言が名誉毀損であるとして訴え、マカティ市のRTCに提起しました。しかし、Henaresはこれらの訴訟も訴訟地が適切に設定されていないと主張し、訴訟地に関する規定が適用されるべきであると訴えました。

    この問題を解決するために、最高裁判所は第360条がラジオおよびテレビ放送による名誉毀損にも適用されるべきであると判断しました。具体的には、最高裁判所は以下のように述べています:「ラジオ放送による名誉毀損の訴訟は、第360条に従って提起されなければならない」(G.R. No. 185315)。また、「テレビ放送による名誉毀損も同様に扱われるべきである」(G.R. No. 181732)。

    • ラジオ放送の名誉毀損訴訟は、放送局の所在地または被害者が放送が行われた時点で実際に居住していた場所で提起されるべきである。
    • テレビ放送の名誉毀損訴訟も同様に、放送局の所在地または被害者が放送が行われた時点で実際に居住していた場所で提起されるべきである。
    • 訴訟地が適切に設定されていない場合、裁判所は管轄権を有しないため、訴訟は却下される可能性がある。

    実用的な影響

    この判決は、ラジオやテレビ放送を通じた名誉毀損訴訟の訴訟地に関する規定を明確にし、被告が不当な訴訟地の選択によって不利益を被るのを防ぐための重要な基準を提供します。企業や個人は、名誉毀損の訴訟を提起する前に、訴訟地が適切に設定されているかを確認する必要があります。これにより、訴訟の効率性と公平性が確保されます。

    企業や個人に対する実用的なアドバイスとしては、名誉毀損の訴訟を提起する前に、以下の点を確認することをお勧めします:

    • 放送局の所在地を特定し、その場所での訴訟の可能性を評価する。
    • 被害者が放送が行われた時点で実際に居住していた場所を確認し、その場所での訴訟の可能性を評価する。
    • 訴訟地が適切に設定されていない場合、訴訟が却下される可能性があるため、訴訟地の選択に注意を払う。

    主要な教訓

    この判決から得られる主要な教訓は、ラジオやテレビ放送を通じた名誉毀損訴訟において、訴訟地の選択が非常に重要であるということです。訴訟地が適切に設定されていない場合、訴訟は却下される可能性があるため、訴訟地の選択に注意を払う必要があります。また、企業や個人は、名誉毀損の訴訟を提起する前に、訴訟地が適切に設定されているかを確認することが重要です。

    よくある質問

    Q: ラジオやテレビ放送による名誉毀損の訴訟地はどのように決定されるのですか?

    A: ラジオやテレビ放送による名誉毀損の訴訟地は、放送局の所在地または被害者が放送が行われた時点で実際に居住していた場所で決定されます。

    Q: 訴訟地が適切に設定されていない場合、訴訟は却下される可能性がありますか?

    A: はい、訴訟地が適切に設定されていない場合、訴訟は却下される可能性があります。これは、被告が不当な訴訟地の選択によって不利益を被るのを防ぐためです。

    Q: 名誉毀損の訴訟を提起する前に、企業や個人は何を確認するべきですか?

    A: 企業や個人は、名誉毀損の訴訟を提起する前に、放送局の所在地と被害者が放送が行われた時点で実際に居住していた場所を確認する必要があります。また、訴訟地が適切に設定されているかを確認することが重要です。

    Q: フィリピンでの名誉毀損訴訟は刑事訴訟と民事訴訟のどちらも含まれますか?

    A: はい、フィリピンでの名誉毀損訴訟は刑事訴訟と民事訴訟の両方を含むことができます。ただし、訴訟地の規定は刑事訴訟と民事訴訟の両方に適用されます。

    Q: 名誉毀損訴訟の訴訟地に関する規定は、ラジオやテレビ放送以外のメディアにも適用されますか?

    A: はい、名誉毀損訴訟の訴訟地に関する規定は、ラジオやテレビ放送以外のメディアにも適用されます。例えば、インターネット上での名誉毀損も同様の規定が適用される可能性があります。

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。名誉毀損に関する問題や訴訟地の選択に関するアドバイスを提供し、フィリピンでの法務サポートを支援します。バイリンガルの法律専門家がチームにおり、言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • フィリピンの名誉毀損法:メディアと表現の自由の境界

    フィリピンの名誉毀損法:メディアと表現の自由の境界

    Erwin Tulfo, et al. v. People of the Philippines, et al. (G.R. No. 237620, April 28, 2021)

    フィリピンでビジネスを展開する企業や個人が直面する法的リスクは多岐にわたります。特に、メディアやジャーナリズムに関連する問題は、表現の自由と名誉毀損の間の微妙なバランスを求められます。Erwin Tulfoら対People of the Philippinesらの事例では、ABS-CBNとGMA-7の間で発生した名誉毀損の訴訟が焦点となりました。この事例は、メディアが報道する際の責任と、名誉毀損の法的要件について重要な教訓を提供します。

    この事例では、ABS-CBNのニュースチームが、GMA-7が彼らの独占ビデオ映像を盗用したと報道したことが問題となりました。GMA-7はこれを名誉毀損として訴え、最終的に最高裁判所は、情報の形式と内容が十分であると判断しました。中心的な法的疑問は、情報が名誉毀損の要素を満たしているか、および裁判所が訴訟を却下する決定を覆すための適切な手段が存在するかどうかでした。

    法的背景

    フィリピンでは、名誉毀損は刑法典(Revised Penal Code)の第353条および第354条に規定されています。第353条は、他人の名誉を傷つける意図で虚偽の事実を公表する行為を禁止しています。第354条では、名誉毀損の公表は悪意があると推定され、良好な意図や正当な動機が示されない限り、真実である場合でも罪に問われる可能性があります。

    名誉毀損の要素は次の通りです:(1)他人の名誉を傷つける行為や条件の告発、(2)その告発の公表、(3)被害者の特定、(4)悪意の存在。これらの要素は、フィリピンの刑法典第353条に基づいて定義されています。例えば、企業が競合他社の不正行為を公表する場合、その情報が真実であっても、悪意が存在すれば名誉毀損とみなされる可能性があります。

    また、フィリピンの法律では、情報が形式的および実質的に十分であることが求められます。これは、告発された行為が法律で定義された犯罪の要素を満たしているかどうかを評価するために重要です。具体的には、情報には被告の名前、犯罪の指定、犯罪を構成する行為や不作為、被害者の名前、犯罪の日付、および犯罪の場所が含まれていなければなりません(刑法典第110条第6項)。

    事例分析

    この事例は、ABS-CBNのジャーナリストがGMA-7が彼らの独占ビデオ映像を盗用したと報道したことから始まりました。2004年7月22日、フィリピンに帰国した人質解放者のビデオ映像について、ABS-CBNはGMA-7がこの映像を無断で使用したと主張しました。GMA-7はこれに反論し、名誉毀損として訴えました。

    2013年、ケソン市の地方裁判所(RTC)は、GMA-7からの訴えに基づいて、ABS-CBNのジャーナリストに対する逮捕状を発行しました。被告側は、逮捕状の取り消しと訴訟の停止を求める動議を提出しましたが、RTCはこれを却下しました。その後、被告側は控訴裁判所(CA)に提訴しました。CAは、RTCの決定に重大な裁量権の乱用はないと判断し、被告側の訴えを却下しました。

    最高裁判所は、CAの決定を支持しました。以下の引用は、最高裁判所の主要な推論を示しています:

    “The Court finds that the CA did not err in dismissing petitioners’ petition for certiorari. The petitioners still have an adequate and speedy remedy in the ordinary course of law, that is to proceed to trial and appeal any unfavorable judgment to the CA.”

    “A plain reading of the subject Informations shows that they are sufficient in form and substance. As ruled by the CA, the subject Informations complied with the requirements set forth in Section 6, Rule 110 of the Rules of Court.”

    この事例の手続きのステップは以下の通りです:

    • 2004年7月22日:ABS-CBNがGMA-7のビデオ映像の盗用を報道
    • 2013年2月6日:ケソン市の地方検察官が名誉毀損の訴えを提起
    • 2013年2月14日:RTCが逮捕状を発行
    • 2013年2月18日および19日:被告側が保釈金を支払い
    • 2013年2月22日:被告側が逮捕状の取り消しと訴訟の停止を求める動議を提出
    • 2013年4月16日:RTCが被告側の動議を却下
    • 2013年6月11日:RTCが被告側の再考動議を却下
    • 2017年8月17日:CAが被告側の訴えを却下
    • 2021年4月28日:最高裁判所がCAの決定を支持

    実用的な影響

    この判決は、フィリピンにおけるメディアとジャーナリストの責任を強調しています。メディアが報道する際には、情報の正確性と公正性を確保することが重要です。また、企業や個人は、名誉毀損の訴訟に直面する可能性があるため、公表する情報について慎重に検討する必要があります。

    企業や個人がフィリピンで活動する場合、以下のポイントに注意する必要があります:

    • 公表する情報が真実であることを確認し、悪意がないことを証明できるようにする
    • 名誉毀損の訴訟に備えて、適切な法的助言を得る
    • 競合他社や第三者に対する批判的な発言を行う際には、慎重に行う

    主要な教訓は、メディアや企業が公表する情報に対して責任を持つことの重要性です。名誉毀損のリスクを理解し、適切な措置を講じることで、法的な問題を回避することが可能です。

    よくある質問

    Q: フィリピンで名誉毀損とみなされるためには何が必要ですか?

    A: フィリピンで名誉毀損とみなされるためには、他人の名誉を傷つける行為や条件の告発、告発の公表、被害者の特定、および悪意の存在が必要です。

    Q: 名誉毀損の訴訟を防ぐために企業は何ができますか?

    A: 企業は公表する情報が真実であることを確認し、悪意がないことを証明できるようにする必要があります。また、適切な法的助言を得ることも重要です。

    Q: フィリピンでの名誉毀損の訴訟にどのように対処すべきですか?

    A: 名誉毀損の訴訟に直面した場合、裁判に進み、不利な判決が出た場合は控訴することが適切な手段です。証拠を集め、弁護士と協力して防御戦略を立てることが重要です。

    Q: フィリピンと日本の名誉毀損法の違いは何ですか?

    A: フィリピンでは名誉毀損が刑事犯罪として扱われるのに対し、日本では民事訴訟の対象となります。また、フィリピンでは悪意の推定が強く、日本では真実性と公共性の証明が求められます。

    Q: 在フィリピン日本企業が名誉毀損のリスクを管理する方法は?

    A: 在フィリピン日本企業は、公表する情報について慎重に検討し、適切な法的助言を得ることで名誉毀損のリスクを管理できます。また、社内でのガイドラインを設けることも有効です。

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。特にメディア関連の名誉毀損問題や表現の自由に関する問題について、バイリンガルの法律専門家がチームにおり、言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • 名誉毀損の境界線:侮辱的発言は常に重罪か?

    この最高裁判所の判決は、口頭名誉毀損事件における罪の重さを判断する際の重要な要素を明確にしました。Digna Ramos事件において、最高裁判所は、単に侮辱的な言葉を口にしただけでは必ずしも重大な口頭名誉毀損には当たらないと判断しました。状況、当事者間の関係性、そして発言時の状況が、罪の重さを判断する上で重要な要素となります。この判決は、怒りのあまり口にした言葉や、何らかの挑発を受けての発言は、より軽い罪になる可能性があることを示唆しています。

    口頭名誉毀損:激しい口論における一線とは?

    Digna Ramos事件は、2003年9月17日にカガヤン州サントニーニョで発生した口頭名誉毀損事件です。Patrocinia Dumauaは、Digna Ramosから「ukininam, puta, awan ad-adal mo」(お前の母親の膣、売春婦、無学)という侮辱的な言葉を浴びせられたとして訴えられました。第一審および控訴審ではRamosの有罪が認められましたが、最高裁判所は事件の詳細を再検討しました。

    事件の背景には、Dumauaの庭に子供たちが葉を投げ入れたことがあり、Ramosがその件でDumauaと口論になったという事実があります。Ramosは、自分が侮辱的な言葉を発したことを否定しましたが、証人による証言により、実際に発言したことが明らかになりました。しかし、最高裁判所は、発言時の状況を考慮し、Ramosの発言がDumauaからの挑発を受けて、激しい口論の最中に行われたものであると判断しました。この判断は、口頭名誉毀損の罪の重さを判断する上で、発言の内容だけでなく、その発言がどのような状況下で行われたのかが重要であることを示しています。

    最高裁判所は、刑法358条に基づき、口頭名誉毀損の罪の重さを判断する基準を明確にしました。

    刑法358条。侮辱罪。口頭による名誉毀損は、重大かつ侮辱的な性質のものである場合は、逮捕状執行長の最長期間から、矯正刑務所の最短期間で処罰される。そうでない場合は、軽度の逮捕または200ペソを超えない罰金が科される。

    De Leon対人民裁判において、最高裁判所は口頭名誉毀損の性質と、それを重大または軽度に分類するための基準について徹底的に議論しました。裁判所は、口頭名誉毀損の要素として、①犯罪、悪徳、欠陥の非難、②口頭で行われた、③公然と、④悪意を持って、⑤自然人または法人に向けられた、⑥名誉毀損された者の名誉、信用を傷つけ、軽蔑させる傾向があることを挙げました。

    口頭名誉毀損または中傷とは、書面ではなく口頭で行われる名誉毀損です。それは、「他の者の評判、職務、取引、事業、または生計の手段を損なう傾向のある、下品で中傷的な言葉を話すこと」と定義されます。口頭名誉毀損の要素は、(1)犯罪、悪徳、または欠陥、現実または想像上の、または任意の行為、不作為、地位または状況の非難がなければなりません。(2)口頭で行われた。(3)公然と。(4)悪意を持って。(5)自然人または法人、または死者に向けて。(6)名誉毀損された者の名誉、信用を傷つけ、または軽蔑させる傾向がある。口頭名誉毀損は、単純または重大な場合があります。重大な場合、それは深刻かつ侮辱的な性質のものです。

    申し立ては、犯罪の実行、悪徳または欠陥の所有、現実または想像上の、または名誉を傷つけたり、信用を傷つけたり、軽蔑したり、死者の記憶を汚したりする傾向のある行為、不作為、条件、地位、または状況を人に帰する場合、名誉毀損と見なされます。陳述が名誉毀損であるかどうかを判断するには、陳述で使用されている言葉を全体として解釈する必要があり、別の意味で使用および理解されていない限り、それらを読む人が自然に理解するように、平易で自然かつ普通に理解される意味で解釈する必要があります。言葉は単なる侮辱であり、それ自体では名誉毀損または中傷として訴えることはできず、一般的に虐待的な言葉は、どんなに不快で、悪意があり、または迷惑であっても、書面または口頭であるかどうかにかかわらず、特別な損害の申し立てがない限り、名誉毀損の訴訟の根拠を構成しないことを強調する必要があります。言葉が原告にとって不快であるという事実は、それ自体で訴えを起こせるわけではありません。

    中略

    犯された犯罪が深刻な口頭名誉毀損であるか、軽度の口頭名誉毀損であるかは、発言の感覚的および文法的な意味だけでなく、事件の特殊な状況、たとえば、被害者の社会的地位または高齢にも依存します。重大度は、(1)使用される表現、(2)被告人と被害者の個人的な関係、(3)事件の特殊な状況、被害者と加害者の間の先例または関係(加害者の意図を証明する傾向がある)に依存します。特に、名誉毀損の言葉を怒りのさなかに発し、被害者側にある程度の挑発があった場合、それは軽い重罪にすぎないというのがルールです。

    最高裁判所は、Ramosの発言がDumauaに対する侮辱的なものであったことを認めましたが、その発言が口論の最中に行われたものであり、Dumauaからの挑発があったことを考慮し、Ramosの罪を重大な口頭名誉毀損から軽度の口頭名誉毀損に軽減しました。裁判所は、Ramosに対して200ペソの罰金を科し、Dumauaに対して5,000ペソの慰謝料を支払うよう命じました。

    FAQs

    この事件の核心的な問題は何でしたか? この事件では、口頭名誉毀損の罪の重さを判断する際に、発言時の状況を考慮する必要があるかどうかが争われました。最高裁判所は、発言の内容だけでなく、発言がどのような状況下で行われたのかが重要であると判断しました。
    Ramosはどのような発言をしたのですか? RamosはDumauaに対して、「ukininam, puta, awan ad-adal mo」(お前の母親の膣、売春婦、無学)という侮辱的な言葉を発しました。
    最高裁判所はなぜRamosの罪を軽減したのですか? 最高裁判所は、Ramosの発言が口論の最中に行われたものであり、Dumauaからの挑発があったことを考慮し、Ramosの罪を重大な口頭名誉毀損から軽度の口頭名誉毀損に軽減しました。
    軽度の口頭名誉毀損の刑罰は何ですか? 軽度の口頭名誉毀損の刑罰は、逮捕状執行長または200ペソの罰金です。
    Dumauaは慰謝料を請求できますか? はい、DumauaはRamosの発言によって精神的な苦痛を受けたため、慰謝料を請求することができます。最高裁判所は、Ramosに対してDumauaに5,000ペソの慰謝料を支払うよう命じました。
    この判決の重要なポイントは何ですか? この判決は、口頭名誉毀損の罪の重さを判断する際に、発言の内容だけでなく、発言がどのような状況下で行われたのかが重要であることを示しています。
    この判決は、将来の口頭名誉毀損事件にどのような影響を与えますか? この判決は、将来の口頭名誉毀損事件において、裁判所が発言時の状況をより慎重に考慮するようになる可能性があります。
    Ramos事件は、名誉毀損に関する一般的なルールを覆すものですか? いいえ、この判決は、名誉毀損に関する一般的なルールを覆すものではありません。単に、口頭名誉毀損の罪の重さを判断する際に、発言時の状況を考慮する必要があることを明確にしたものです。

    Digna Ramos事件は、口頭名誉毀損の罪の重さを判断する際に、発言の内容だけでなく、発言時の状況が重要であることを明確にした重要な判例です。この判決は、将来の口頭名誉毀損事件において、裁判所が発言時の状況をより慎重に考慮するようになる可能性があります。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawのお問い合わせまたはfrontdesk@asglawpartners.comまでご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:DIGNA RAMOS VS. PEOPLE OF THE PHILIPPINES, G.R. No. 226454, 2017年11月20日

  • 弁護士懲戒手続きの秘密保持義務と公的関心事のバランス:ロケ対フィリピン国軍参謀総長事件

    本件は、弁護士懲戒手続きの秘密保持義務と、公的関心事に関する言論の自由との間でいかにバランスを取るべきかという重要な問題を扱っています。最高裁判所は、弁護士に対する懲戒手続きは原則として非公開であるべきだが、事件が公共の利益に関わる場合には、その限りではないと判断しました。特に、弁護士自身が積極的にメディアに関与し、事件を公にしている場合には、懲戒手続きに関する情報を完全に秘匿することは必ずしも適切ではないとされました。本判決は、弁護士の評判保護と公共の知る権利との調和を図る上で重要な指針となります。

    プライバシーか、公共の権利か:弁護士の懲戒請求報道における自由と責任

    弁護士懲戒手続きは、弁護士の品位と専門職としての信頼を維持するために不可欠です。しかし、その手続きは秘密裏に行われるべきであり、弁護士の名誉を不当に傷つけることがあってはなりません。フィリピンの弁護士であるエルミニオ・ハリー・L・ロケ・ジュニアは、フィリピン国軍(AFP)の幹部らが彼に対する懲戒請求を公表したことが、弁護士法第139-B条の第18項に違反するとして、間接侮辱罪で訴えました。本件は、弁護士懲戒手続きの秘密保持義務と、公的関心事に関する言論の自由との間で、どのような線引きがなされるべきかを問うものです。

    事の発端は、ジェフリー・”ジェニファー”・ラウデ殺害事件に遡ります。ロケ弁護士は、被害者家族の代理人として、容疑者であるアメリカ海兵隊員ジョセフ・スコット・ペンバートンの身柄引き渡しを求め、軍の施設に立ち入りました。その後、AFPがロケ弁護士に対する懲戒請求を検討していることが報道され、実際に請求が提出された際には、その旨がプレスリリースで公表されました。ロケ弁護士は、これらの行為が弁護士懲戒手続きの秘密保持義務に違反するとして、AFP幹部を訴えたのです。

    最高裁判所は、弁護士懲戒手続きは原則として非公開であるべきだとしながらも、本件にはいくつかの例外的な要素が存在すると判断しました。まず、ロケ弁護士自身が事件を公にしていること、そして、事件自体が公共の利益に関わる問題であることなどが考慮されました。

    「弁護士に対する手続きは、私的かつ秘密に行われなければならない。ただし、最高裁判所の最終決定は、他の事件における判決と同様に公表されるものとする。」

    最高裁判所は、上記の弁護士法139-B条の第18項の文言を引用しつつ、弁護士懲戒手続きの秘密保持義務は絶対的なものではないことを明らかにしました。最高裁判所は、言論の自由、特に公共の利益に関わる事柄についての発言を制限すべきではないとの立場を示しました。裁判所は、ロケ弁護士の行動が公的な関心を集めており、その懲戒手続きも公的な議論の対象となることを認めました。裁判所はさらに、ロケ弁護士が公の場で積極的に自身の立場を表明していたことも考慮に入れました。

    AFPによるプレスリリースは、懲戒請求が提出されたという事実を簡潔に報告したものであり、その内容や具体的な申し立てについては言及していません。また、ロケ弁護士自身も、懲戒請求について公にコメントしており、その対応を歓迎する姿勢を示していました。これらの状況を踏まえ、最高裁判所は、AFPの行為が弁護士懲戒手続きの秘密保持義務に違反するとは言えないと判断しました。

    この判決は、弁護士の評判保護と公共の知る権利とのバランスについて重要な示唆を与えています。弁護士懲戒手続きは、弁護士の専門職としての信頼を維持するために不可欠ですが、その手続きを過度に秘密にすることは、公共の利益を損なう可能性があります。特に、事件が公的な関心を集めている場合には、情報公開の必要性が高まります。弁護士は、自身の行動が公の目に晒されることを意識しつつ、専門職としての責任を果たす必要があります。

    最高裁判所は、AFPの行為が侮辱罪に当たらないと判断し、ロケ弁護士の訴えを退けました。この判決は、弁護士懲戒手続きにおける秘密保持義務の範囲を明確化するとともに、言論の自由とのバランスを図る上で重要な判例となるでしょう。懲戒請求を検討している皆様は、関連条文や判例を踏まえた上で慎重に判断し、必要に応じて専門家にご相談ください。

    FAQs

    本件における争点は何でしたか? 弁護士懲戒手続きの秘密保持義務と、公的関心事に関する言論の自由とのバランスが争点となりました。特に、軍が弁護士に対する懲戒請求を公表したことが、秘密保持義務に違反するかどうかが問われました。
    なぜ裁判所は、秘密保持義務違反を認めなかったのですか? 裁判所は、ロケ弁護士自身が事件を公にしていること、事件自体が公共の利益に関わる問題であること、AFPの発表内容が限定的であったことなどを考慮し、秘密保持義務違反には当たらないと判断しました。
    弁護士懲戒手続きは、常に非公開なのですか? 原則として非公開ですが、事件が公共の利益に関わる場合や、弁護士自身が積極的に情報を開示している場合には、その限りではありません。
    弁護士の名誉を保護するために、どのような配慮が必要ですか? 懲戒請求の内容を詳細に公表したり、事実に基づかない情報を流布したりすることは避けるべきです。手続きの透明性を確保しつつ、弁護士の人格権を尊重することが重要です。
    AFPは、なぜプレスリリースを発表したのですか? AFPは、弁護士による軍施設への不法侵入という事件を受けて、組織としての対応を示すためにプレスリリースを発表しました。懲戒請求は、その対応の一環として行われました。
    本判決は、弁護士の言論活動にどのような影響を与えますか? 弁護士は、これまで以上に自身の言論活動が公の目に晒されることを意識する必要があります。特に、公的な事件に関与する場合には、情報開示の責任と弁護士としての倫理との間でバランスを取ることが求められます。
    本判決は、メディアの報道にどのような影響を与えますか? メディアは、弁護士懲戒手続きに関する報道を行う際に、弁護士の人格権を尊重しつつ、公共の知る権利に応える必要があります。事実に基づいた正確な報道を心がけ、過度なプライバシーの侵害は避けるべきです。
    本件で、ロケ弁護士はどのような主張をしたのですか? ロケ弁護士は、AFP幹部らが懲戒請求を公表したことが、弁護士法第139-B条の第18項に違反するとして、間接侮辱罪で訴えました。これにより名誉が毀損されたと主張しました。

    本判決は、弁護士懲戒手続きの秘密保持義務と、公的関心事に関する言論の自由とのバランスについて、重要な指針を示すものです。弁護士は、その活動が社会に与える影響を考慮しつつ、より慎重な行動が求められるでしょう。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawまでご連絡ください。contactまたは、メールにてfrontdesk@asglawpartners.comまでご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的アドバイスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:ロケ対フィリピン国軍参謀総長事件, G.R No. 214986, 2017年2月15日