フィリピン最高裁判所の判例から学ぶ主要な教訓
Benjamin M. Oliveros, Jr., Oliver M. Oliveros and Maximo Z. Sotto v. People of the Philippines, G.R. No. 242552, March 03, 2021
フィリピンでビジネスを行う日本企業や在住日本人にとって、法律に関する理解は非常に重要です。特に、刑事事件においては、未遂殺人と未完殺人の違いを正確に理解することは、法的なリスクを管理する上で不可欠です。この事例では、被告が被害者を殺害しようとしたが、被害者が死亡しなかった場合、どの程度の罪に問われるかが問題となりました。最高裁判所は、被害者の負った傷が致命的であるかどうかを厳密に判断し、未遂殺人と未完殺人の境界を明確にしました。
この事件では、被告が被害者を殺害しようとしたが、被害者が死亡しなかったため、未遂殺人と未完殺人のどちらに該当するかが争点となりました。最高裁判所は、被害者の負った傷が致命的であるかどうかを厳密に判断し、未遂殺人と未完殺人の境界を明確にしました。
法的背景
フィリピンの刑法では、未遂殺人と未完殺人は異なる罪として扱われます。未遂殺人は、被告が殺害の意図を持ち、殺害行為を開始したが、完全に実行しなかった場合に適用されます。一方、未完殺人は、被告が殺害の意図を持ち、すべての行為を実行したが、被害者が死亡しなかった場合に適用されます。この違いは、被害者の負った傷が致命的であったかどうかによって決まります。
フィリピン刑法典(Revised Penal Code, RPC)の第6条は、未遂殺人と未完殺人の定義を次のように述べています:「未遂殺人は、被告が殺害の意図を持ち、殺害行為を開始したが、完全に実行しなかった場合に適用される。未完殺人は、被告が殺害の意図を持ち、すべての行為を実行したが、被害者が死亡しなかった場合に適用される」
この原則は、日常生活でも重要です。例えば、会社の従業員が同僚と口論になり、刃物で攻撃したが、被害者が死亡しなかった場合、その行為が未遂殺人か未完殺人かによって、会社が負う責任や従業員の処罰が異なる可能性があります。フィリピン刑法典の第248条では、殺人罪の刑罰は「終身刑から死刑」までと規定されており、未遂殺人の場合には「2度下の刑罰」が適用されます。
事例分析
この事件は、2013年10月30日にフィリピンのビンマレイ市場で発生しました。被害者であるグレン・F・アポストルは、被告のベンジャミン・オリベロス・ジュニア、オリバー・M・オリベロス、マキシモ・Z・ソットによって襲撃されました。被告らはグレンを殺害しようとし、グレンは顔と肩に深刻な傷を負いました。事件後、被告らは逮捕され、裁判にかけられました。
地方裁判所(RTC)は、被告らが未完殺人罪で有罪であると判断しました。RTCは、被告らの証言に一貫性がないことを理由に、被告らの主張を退けました。また、被告らがグレンを殺害する意図を持っていたこと、そして優越的な力の濫用があったことを認定しました。RTCの判決は、控訴裁判所(CA)によって支持されました。
しかし、最高裁判所は、被害者の負った傷が致命的であるかどうかについて再評価を行いました。最高裁判所は、医師の証言に基づき、グレンの傷が致命的であったかどうかについて疑問を投げかけました。具体的には、医師は「傷が致命的である可能性がある」と述べましたが、致命的であると確定的に言及していませんでした。この点について、最高裁判所は次のように述べています:「医師の証言は、グレンが傷により死亡する可能性があると述べたが、致命的であると確定的に言及していない」
最高裁判所は、被告らの行為が未遂殺人に該当すると判断しました。以下の理由が挙げられます:
- 被害者の負った傷が致命的であるかどうかについての証拠が不十分であったこと
- 医師の証言が「可能性がある」と述べたのみであったこと
- 被告らの行為が未遂殺人の定義に該当すること
実用的な影響
この判決は、今後の同様の事件において、未遂殺人と未完殺人の境界を明確にする重要な先例となります。企業や個人にとっては、被害者の負った傷が致命的であるかどうかを証明するために、医師の証言や証拠が十分に準備されていることが重要です。また、フィリピンでビジネスを行う日本企業や在住日本人は、従業員の行動や安全管理についてより注意を払う必要があります。
主要な教訓としては、以下の点が挙げられます:
- 被害者の負った傷が致命的であるかどうかを証明する証拠が必要である
- 医師の証言が重要であり、その証言が確定的であることが求められる
- 未遂殺人と未完殺人の違いを理解し、適切な対応を取ることが重要である
よくある質問
Q: 未遂殺人と未完殺人の違いは何ですか?
A: 未遂殺人は、被告が殺害の意図を持ち、殺害行為を開始したが、完全に実行しなかった場合に適用されます。一方、未完殺人は、被告が殺害の意図を持ち、すべての行為を実行したが、被害者が死亡しなかった場合に適用されます。
Q: 被害者の負った傷が致命的であるかどうかは誰が判断しますか?
A: 通常、医師の証言や専門家の意見に基づいて判断されます。最高裁判所は、医師の証言が確定的であることを求めます。
Q: フィリピンでビジネスを行う日本企業はどのような注意が必要ですか?
A: 従業員の行動や安全管理について注意を払い、特に刑事事件が発生した場合には、適切な証拠を準備することが重要です。また、法律専門家の助言を求めることも有効です。
Q: この判決は日本の法律にどのように影響しますか?
A: この判決はフィリピンの法律に関するものであり、日本の法律には直接的な影響はありません。しかし、フィリピンでビジネスを行う日本企業や在住日本人にとっては、フィリピンの法律を理解し、適切に対応することが重要です。
Q: 未遂殺人と未完殺人の刑罰はどのように異なりますか?
A: 未遂殺人の場合、フィリピン刑法典の第51条に基づき、2度下の刑罰が適用されます。未完殺人の場合、通常の殺人罪の刑罰が適用されますが、被害者が死亡しなかったため、刑罰は軽減されます。
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