カテゴリー: 企業紛争

  • 会社紛争における仮処分命令:事業運営と株主の権利保護

    会社紛争における仮処分命令の重要性

    G.R. No. 187872, April 11, 2011

    事業運営において、株主間の紛争は避けられない場合があります。特に、企業の支配権や主要な資産を巡る争いは、事業の継続性そのものを脅かす可能性があります。本稿では、フィリピン最高裁判所の判例、Strategic Alliance Development Corporation vs. Star Infrastructure Development Corporation (G.R. No. 187872, 2011年4月11日) を基に、会社紛争における仮処分命令の役割と、企業が権利を保護するための重要な教訓を解説します。

    イントロダクション

    フィリピンの主要な有料道路であるSTAR Tollwayの運営会社、Star Infrastructure Development Corporation (SIDC) の株式を巡り、Strategic Alliance Development Corporation (STRADEC) と他の株主間で激しい争いが発生しました。STRADECは、自社株式が不正に譲渡されたとして、譲渡の無効と株式の返還を求め訴訟を提起。訴訟の中で、STRADECは、SIDC株式に関する権利を保全するため、仮処分命令を裁判所に求めました。本判例は、この仮処分命令の可否を中心に、会社紛争における仮処分命令の要件と効果を明確にしています。

    法的背景:仮処分命令と会社紛争

    仮処分命令とは、訴訟の判決が確定するまでの間、現状を維持し、債権者の権利が侵害されるのを防ぐための裁判所による一時的な措置です。フィリピン民事訴訟規則第58条に規定されており、権利の侵害が明白であり、かつ、緊急の必要性がある場合に発令されます。会社紛争、特に企業内紛争においては、経営権争いや株式の不正譲渡など、迅速な対応が求められる場面が多く、仮処分命令は、紛争が深刻化するのを防ぎ、現状を維持するための重要な法的手段となります。

    会社紛争は、一般的に企業内紛争 (Intra-corporate dispute) と企業間紛争 (Inter-corporate dispute) に大別されます。企業内紛争は、会社とその役員、株主間、または株主相互間の紛争を指し、企業間紛争は、会社と会社間の紛争を指します。本件は、STRADECとSIDCの株主間の紛争であり、企業内紛争に該当します。フィリピン法では、企業内紛争は、特別商業裁判所 (Special Commercial Court) の管轄に属するとされています。

    本判例で争点となった「先決問題 (Prejudicial question)」とは、ある訴訟の結論が、別の訴訟の結果に左右される場合に問題となる概念です。具体的には、民事訴訟の結果が刑事訴訟の有罪・無罪の判断に影響を与える場合に適用されます。本件では、被告らは、STRADECの代表者の権限に関する争いが他の裁判所で係争中であることを理由に、本件訴訟の審理を停止すべきであると主張しましたが、最高裁判所は、本件は全て民事訴訟であるため、先決問題は該当しないと判断しました。

    判例の詳細:STRADEC vs. SIDC

    本件の経緯は以下の通りです。

    1. STRADECは、SIDC株式が不正に担保提供・売却されたとして、株式譲渡の無効確認訴訟を提起。
    2. STRADECは、訴訟提起と同時に、SIDC株式に関する仮処分命令を地方裁判所に申し立て。
    3. 地方裁判所は、STRADECの請求の一部を認め、仮処分命令を発令。しかし、STRADECの主要な請求については、裁判管轄の問題を理由に判断を保留。
    4. STRADECは、地方裁判所の決定を不服として、控訴裁判所に上訴。
    5. 控訴裁判所は、地方裁判所の決定を支持し、STRADECの訴えを棄却。
    6. STRADECは、控訴裁判所の決定を不服として、最高裁判所に上告。
    7. 最高裁判所は、STRADECの上告を一部認め、仮処分命令の発令を認容する決定を下しました。

    最高裁判所は、仮処分命令の発令要件である「権利の明白性」「重大かつ回復不能な損害」「緊急の必要性」の全てが本件で満たされていると判断しました。裁判所は、STRADECがSIDC株式の正当な所有者である蓋然性が高く、不正な株式譲渡により株主としての権利を侵害されていると認定しました。また、仮処分命令が発令されなければ、STRADECは、SIDCの経営に参加する権利を失い、重大な損害を被る可能性があると判断しました。

    裁判所は、以下の点を強調しました。

    「仮処分命令の目的は、訴訟係属中に当事者の権利を保全し、現状を維持することにある。本件において、仮処分命令は、STRADECがSIDC株式の所有者としての権利を回復し、訴訟の目的を達成するために不可欠である。」

    被告らは、仮処分命令の発令による損害を補填するため、対抗担保 (Counterbond) の提供を申し出ました。しかし、最高裁判所は、対抗担保の提供は、仮処分命令の却下を正当化する理由にはならないと判断しました。裁判所は、本件におけるSTRADECの損害は、金銭賠償では完全に補填できない、株主としての権利侵害である点を重視しました。

    実務上の教訓と今後の展望

    本判例は、会社紛争、特に企業内紛争において、仮処分命令が極めて有効な法的手段であることを改めて確認しました。企業は、不正な経営支配や資産の流出などのリスクに直面した場合、迅速に仮処分命令を申し立てることで、損害の拡大を防ぎ、権利を保全することができます。特に、本判例が示したように、金銭賠償では補填できない損害、例えば株主としての権利侵害に対しては、対抗担保の提供があっても仮処分命令が認められる場合があります。

    企業が会社紛争に巻き込まれた場合、以下の点に留意する必要があります。

    • 迅速な対応: 紛争発生初期段階で、法的専門家と相談し、適切な法的措置を検討する。
    • 証拠の収集と保全: 紛争の事実関係を立証するための証拠を収集し、保全する。特に、契約書、議事録、通信記録などは重要な証拠となる。
    • 仮処分命令の積極的な活用: 必要に応じて、仮処分命令を積極的に活用し、現状を維持し、損害の拡大を防ぐ。
    • 訴訟戦略の策定: 訴訟の目的を明確にし、戦略的な訴訟活動を展開する。和解交渉も視野に入れ、柔軟な対応を心がける。

    キーレッスン

    • 会社紛争における仮処分命令は、権利保護のための強力な武器となる。
    • 金銭賠償では補填できない損害に対しては、対抗担保の提供があっても仮処分命令が認められる可能性がある。
    • 会社紛争に巻き込まれた場合は、迅速な法的対応が不可欠である。

    よくある質問 (FAQ)

    1. 質問1: 仮処分命令とは何ですか?

      回答: 訴訟の判決確定までの間、現状を維持し、債権者の権利が侵害されるのを防ぐための裁判所による一時的な措置です。

    2. 質問2: どのような場合に仮処分命令が認められますか?

      回答: 権利の侵害が明白であり、重大かつ回復不能な損害が発生する可能性があり、かつ、緊急の必要性がある場合に認められます。

    3. 質問3: 対抗担保とは何ですか?

      回答: 仮処分命令の発令によって損害を被る可能性がある被告が、その損害を賠償するために裁判所に提供する担保です。

    4. 質問4: 対抗担保を提供すれば、仮処分命令は必ず却下されますか?

      回答: いいえ、対抗担保の提供は、仮処分命令の却下を正当化する理由にはなりません。特に、金銭賠償では補填できない損害に対しては、対抗担保があっても仮処分命令が認められる場合があります。

    5. 質問5: 会社紛争に巻き込まれた場合、まず何をすべきですか?

      回答: まず、弁護士などの法的専門家に相談し、状況を分析してもらい、適切な法的措置を検討することが重要です。

    6. 質問6: 本判例は、どのような企業に影響がありますか?

      回答: 全ての企業、特に株式を公開している企業や、株主構成が複雑な企業にとって重要な判例です。会社紛争のリスク管理、株主間の紛争解決、経営権防衛などの観点から、本判例の教訓を理解しておくことが望ましいでしょう。

    7. 質問7: 仮処分命令以外に、会社紛争で利用できる法的手段はありますか?

      回答: はい、株式譲渡の無効確認訴訟、取締役の職務執行停止の訴え、損害賠償請求訴訟など、様々な法的手段があります。紛争の内容や状況に応じて、適切な法的手段を選択する必要があります。

    ASG Lawは、フィリピン法、特に会社法、訴訟法に精通しており、企業内紛争に関する豊富な経験と専門知識を有しています。会社紛争でお困りの際は、konnichiwa@asglawpartners.comまでお気軽にご相談ください。初回のご相談は無料です。詳細については、お問い合わせページをご覧ください。貴社の最善の利益を守るために、ASG Lawがお手伝いさせていただきます。



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  • 企業内紛争における損害賠償金:即時執行は認められず

    企業内紛争における損害賠償金:上訴中の即時執行は認められない

    [G.R. No. 172508, 2011年1月12日]

    企業内紛争において、本訴請求が上訴中の場合、反訴請求で認められた精神的損害賠償、懲罰的損害賠償、弁護士費用は、原則として即時執行できないことを最高裁判所が明確にしました。この判決は、企業紛争に巻き込まれた企業や個人にとって、重要な意味を持ちます。

    事件の概要

    本件は、故サンティアゴ・C・ディビナグラシア氏(以下「被相続人」)の相続人らが、地方裁判所の即時執行命令の取り消しを求めた事案です。被相続人は、株主として人民放送サービス株式会社(PBS)を代表し、ボンボ・ラディオ・ホールディングス・インク(ボンボ・ラディオ)およびロヘリオ・M・フローレテ・シニア氏(フローレテ氏)との間の経営委託契約の有効性を争う株主代表訴訟を提起しました。これに対し、ボンボ・ラディオらは、被相続人の訴訟は根拠がなく、嫌がらせ目的であるとして反訴を提起し、精神的損害賠償などを請求しました。

    地方裁判所は、本訴請求を棄却し、反訴請求を認容する判決を下しました。これに対し、被相続人の相続人らは上訴しましたが、ボンボ・ラディオらは判決の即時執行を申し立て、地方裁判所はこれを認めました。相続人らは、即時執行命令の取り消しを求めて控訴裁判所に上訴しましたが、控訴裁判所もこれを棄却したため、最高裁判所に上訴しました。

    企業内紛争に関する暫定規則と損害賠償金の即時執行

    フィリピンでは、企業内紛争に関する訴訟手続きを迅速化するため、「企業内紛争に関する暫定規則」が定められています。この規則の当初の規定では、企業内紛争に関するすべての判決および命令は、原則として即時執行可能とされていました。これにより、企業紛争の早期解決が図られる一方、上訴審理を待たずに判決が執行されるため、不当な結果を招く可能性も指摘されていました。

    特に、精神的損害賠償、懲罰的損害賠償、弁護士費用といった損害賠償金は、その金額や妥当性が裁判所の裁量に委ねられる部分が大きく、上訴審で減額や取り消しとなる可能性も十分にあります。このような損害賠償金まで即時執行を認めることは、上訴人の権利を著しく侵害するおそれがあるため、規則の改正が求められました。

    そして、2006年9月19日、最高裁判所は、「企業内紛争に関する暫定規則第1条第4項の改正:同規則に基づく判決の即時執行に関する明確化。ただし、精神的損害賠償、懲罰的損害賠償、弁護士費用がある場合は除く」と題するA.M. No. 01-2-04-SC決議において、暫定規則第1条第4項を改正し、損害賠償金(精神的損害賠償、懲罰的損害賠償、弁護士費用)を即時執行の対象から明確に除外しました。

    改正後の規定は以下の通りです。

    第4条 判決および命令の執行可能性―本規則に基づいて発せられたすべての判決および命令は、精神的損害賠償、懲罰的損害賠償、弁護士費用がある場合を除き、即時執行可能とする。上訴裁判所によって差し止められない限り、判決または命令に対する上訴または申立ては、判決または命令の執行または実施を停止させない。中間命令は、上訴の対象としない。

    最高裁判所は、この改正が手続法的な性質を持つものであり、法律不遡及の原則の例外として、法律の制定時に係属中の未確定の訴訟にも適用されると判断しました。したがって、本件にも改正後の規定が適用されることになり、地方裁判所の損害賠償金に関する判決は、上訴審理が確定するまで即時執行できないことになります。

    最高裁判所の判断:損害賠償金の即時執行は認められない

    最高裁判所は、控訴裁判所の判決を破棄し、地方裁判所の即時執行命令を取り消しました。判決理由の中で、最高裁判所は、以下の点を強調しました。

    改正された暫定規則第1条第4項は、企業内紛争に関する判決および命令が即時執行可能であるという原則に対し、明確な例外を設けている。すなわち、精神的損害賠償、懲罰的損害賠償、弁護士費用は、即時執行の対象外である。

    さらに、最高裁判所は、損害賠償金の性質についても言及し、その執行は本訴請求の結果に左右されるべきであると指摘しました。

    精神的損害賠償および懲罰的損害賠償の執行は、本訴請求の結果に依存する。原告が契約違反を犯した場合に責任を負う可能性のある実損賠償とは異なり、精神的損害賠償および懲罰的損害賠償に関する責任、ならびに正確な金額は、控訴裁判所、そして最終的には最高裁判所による解決を待つ間、不確実かつ不明確なままである。これらの種類の損害賠償の事実的根拠の存在、および原告の行為との因果関係は、上訴における誤りの指摘に照らして判断される必要がある。結局のところ、原告は実損賠償については責任を負う可能性があるものの、精神的損害賠償および懲罰的損害賠償については責任を負わない可能性もある。あるいは、最高裁判所に上訴された一部の事件のように、賠償額が減額される可能性もある。

    最高裁判所は、これらの理由から、本件における損害賠償金の即時執行は認められないと結論付けました。

    実務上の意義

    本判決は、企業内紛争における損害賠償金の即時執行に関する重要な先例となります。企業は、企業内紛争に巻き込まれた場合でも、反訴請求で損害賠償を命じられたとしても、本訴請求が上訴中の間は、原則として損害賠償金の支払いを強制されることはありません。これにより、企業は上訴審理において自らの権利を十分に主張する機会が保障され、不当な経済的負担を強いられるリスクを軽減することができます。

    企業は、企業内紛争が発生した場合には、本判決の趣旨を踏まえ、以下の点に留意する必要があります。

    • 反訴請求で損害賠償を命じられた場合でも、本訴請求が上訴中であれば、損害賠償金の即時執行を阻止できる可能性がある。
    • 損害賠償金の即時執行を阻止するためには、裁判所に対し、暫定規則の改正規定を根拠に異議を申し立てる必要がある。
    • 企業内紛争に関する訴訟手続きについては、専門家である弁護士に相談し、適切な対応を検討することが重要である。

    重要な教訓

    • 企業内紛争における損害賠償金(精神的損害賠償、懲罰的損害賠償、弁護士費用)は、原則として即時執行できない。
    • 企業は、損害賠償金の即時執行を阻止するために、暫定規則の改正規定を積極的に活用すべきである。
    • 企業内紛争が発生した場合には、専門家である弁護士に相談し、適切な法的助言を受けることが不可欠である。

    よくある質問(FAQ)

    1. Q: 企業内紛争とはどのような紛争ですか?
      A: 企業内紛争とは、企業内部で発生する紛争のことで、株主間紛争、取締役と株主の紛争、企業と役員の紛争などが含まれます。本件は、株主が会社を代表して役員の責任を追及する株主代表訴訟に関する紛争です。
    2. Q: 反訴請求とは何ですか?
      A: 反訴請求とは、原告の訴えに対し、被告が同一の訴訟手続きの中で原告に対して提起する訴えのことです。本件では、ボンボ・ラディオらが、被相続人の株主代表訴訟に対し、名誉毀損などを理由とする損害賠償請求を反訴として提起しました。
    3. Q: なぜ損害賠償金だけ即時執行が認められないのですか?
      A: 精神的損害賠償、懲罰的損害賠償、弁護士費用は、裁判所の裁量によって金額が決定されるため、上訴審で減額や取り消しとなる可能性があります。そのため、これらの損害賠償金まで即時執行を認めると、上訴人の権利を侵害するおそれがあるからです。
    4. Q: 即時執行を阻止するためにはどうすればよいですか?
      A: 裁判所に対し、企業内紛争に関する暫定規則の改正規定を根拠に異議を申し立てる必要があります。弁護士に相談し、適切な手続きを進めることが重要です。
    5. Q: 本判決はどのような企業に影響がありますか?
      A: 本判決は、フィリピンで事業を行うすべての企業に影響があります。特に、企業内紛争のリスクが高い企業、株主代表訴訟や役員責任追及訴訟のリスクがある企業にとっては、重要な判例となります。
    6. Q: 企業内紛争を予防するためにはどうすればよいですか?
      A: 企業内紛争を予防するためには、適切な内部統制システムの構築、企業倫理の徹底、株主との良好なコミュニケーションなどが重要です。また、紛争が発生した場合に備え、早期に弁護士に相談できる体制を整えておくことも有効です。

    企業内紛争や損害賠償問題でお困りの際は、ASG Law Partnersにご相談ください。当事務所は、企業法務に精通した弁護士が、お客様の правовую защиту をサポートいたします。
    メールでのお問い合わせはkonnichiwa@asglawpartners.com まで。 お問い合わせページからもご連絡いただけます。



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  • 取締役および役員の解任:会社法における正当な手続きと株主の権利

    取締役および役員の解任における正当な手続きと株主の権利

    G.R. NO. 153413, March 01, 2007

    会社における取締役や役員の解任は、企業の運営に大きな影響を与える重要な決定です。不当な解任は、企業の安定性を損ない、株主の権利を侵害する可能性があります。本判例は、フィリピンの会社法における取締役および役員の解任に関する重要な法的原則と手続きを明確にしています。株主総会や取締役会の決議が、いかに正当な手続きに則って行われなければならないかを理解することは、企業経営者、株主、および法務担当者にとって不可欠です。

    会社法における取締役および役員の解任

    フィリピン会社法(Corporation Code of the Philippines)は、取締役および役員の解任に関する規定を設けています。これらの規定は、企業の健全な運営を維持し、株主の権利を保護することを目的としています。

    会社法第28条は、取締役または理事の解任について規定しています。重要な部分を以下に引用します。

    SEC. 28.Removal of directors or trustees.Any director or trustee of a corporation may be removed from office by a vote of the stockholders holding or representing at least two-thirds (2/3) of the outstanding capital stock, or if the corporation be a non-stock corporation, by a vote of at least two-thirds (2/3) of the members entitled to vote: Provided, that such removal shall take place either at a regular meeting of the corporation or at a special meeting called for the purpose, and in either case, after previous notice to stockholders or members of the corporation of the intention to propose such removal at the meeting. A special meeting of the stockholders or members of a corporation for the purpose of removal of directors or trustees or any of them, must be called by the secretary on order of the president or on the written demand of the stockholders representing or holding at least a majority of the outstanding capital stock, or if it be a non-stock corporation, on the written demand of a majority of the members entitled to vote. x x x Notice of the time and place of such meeting, as well as of the intention to propose such removal, must be given by publication or by written notice as prescribed in this Code. x x x Removal may be with or without cause: Provided, That removal without cause may not be used to deprive minority stockholders or members of the right of representation to which they may be entitled under Section 24 of this Code.

    この規定から、以下の点が重要であることがわかります。

    • 取締役は、発行済株式総数の3分の2以上の議決権を持つ株主の投票によって解任できる。
    • 解任は、定時株主総会または特別株主総会で行われる必要がある。
    • 株主には、解任の提案について事前に通知する必要がある。
    • 解任は、理由の有無にかかわらず可能である。ただし、少数株主の代表権を奪うために、理由のない解任を利用することはできない。

    本件の経緯

    本件は、ネフロ・システムズ・ダイアリシス・センター(以下「ネフロ」)の取締役および役員の解任に関する紛争です。 petitioners であるネクタリーナ・S・ラニエルとマリア・ビクトリア・R・パグオンは、 respondents であるポール・ジョチコ、ジョン・ステフェンス、スリヤ・ビリヤと共にネフロの設立者および取締役でした。ラニエルは、会社秘書役および管理者として活動していました。

    紛争は、 petitioners が respondents のブトゥアン・ドクターズ・ホスピタル・アンド・カレッジ社との合弁事業計画に異議を唱えたことから始まりました。 petitioners は、 respondents が petitioners にネフロの株式を放棄および譲渡させようとしたと主張しました。その後、ラニエルはストレスのため無期限の休暇を申請しましたが、ネフロの社長であるジョチコによって拒否されました。ラニエルは、休暇申請の却下とブトゥアン事業に関する respondents の決定に対する不満を表明しました。

    以下に、本件の主要な出来事を時系列で示します。

    1. 1998年1月30日:ジョチコは、1998年2月2日に特別取締役会を開催する通知を発行しました。
    2. 1998年2月2日: petitioners は取締役会に出席しませんでした。取締役会は、ラニエルの休暇申請の却下、管理者としての解任、会社秘書役の空席宣言、および petitioners をネフロの取締役から解任するための1998年2月16日の特別株主総会の招集を承認する決議を可決しました。
    3. 1998年2月16日:株主総会が開催され、 petitioners はネフロの取締役から解任されました。
    4. petitioners は、SEC(証券取引委員会)に訴訟を提起し、解任の無効を主張しました。

    SECは、 petitioners の訴えを認めず、取締役会および株主総会の決議を有効と判断しました。 petitioners は、この決定を不服として控訴裁判所に上訴しましたが、控訴裁判所もSECの決定を支持しました。

    裁判所は、SECおよび控訴裁判所の判断を支持し、 petitioners の解任は有効であると判断しました。裁判所は、会社法第28条に基づき、株主総会が取締役を解任する権限を有することを強調しました。

    裁判所は、以下の点を指摘しました。

    「取締役は、発行済株式総数の3分の2以上の議決権を持つ株主の投票によって解任できる。解任は、定時株主総会または特別株主総会で行われる必要がある。株主には、解任の提案について事前に通知する必要がある。」

    実務上の教訓

    本判例から、企業経営者および株主は以下の教訓を得ることができます。

    • 取締役および役員の解任は、会社法および会社の定款・細則に定められた手続きに厳格に従って行う必要がある。
    • 株主総会を開催する際には、すべての株主に事前に十分な通知を行う必要がある。
    • 取締役の解任には、発行済株式総数の3分の2以上の賛成が必要である。
    • 役員の解任は、取締役会の決議によって行うことができる。
    • 会社は、取締役および役員の解任に関する明確な方針を策定し、すべての関係者に周知する必要がある。

    キーレッスン

    • 会社法を遵守し、解任手続きを慎重に行うことが重要です。
    • 株主の権利を尊重し、公正な手続きを確保することが、紛争を避けるために不可欠です。
    • 解任の理由を明確にし、記録に残すことが、訴訟リスクを軽減するために重要です。

    よくある質問

    Q: 取締役を解任するには、どのような手続きが必要ですか?

    A: 取締役を解任するには、まず株主総会を開催する必要があります。株主総会では、発行済株式総数の3分の2以上の賛成を得て、解任決議を可決する必要があります。また、すべての株主には、解任の提案について事前に通知する必要があります。

    Q: 役員を解任するには、どのような手続きが必要ですか?

    A: 役員は、取締役会の決議によって解任することができます。取締役会は、解任の理由を明確にし、記録に残す必要があります。また、解任される役員には、弁明の機会を与える必要があります。

    Q: 解任された取締役または役員は、会社に対して損害賠償を請求できますか?

    A: 解任が不当である場合、解任された取締役または役員は、会社に対して損害賠償を請求できる可能性があります。ただし、解任が正当な理由に基づいており、適切な手続きに従って行われた場合、損害賠償請求は認められない可能性があります。

    Q: 少数株主は、取締役の解任に対してどのような権利を持っていますか?

    A: 少数株主は、取締役の解任に対して異議を唱える権利を持っています。特に、解任が少数株主の代表権を奪うために行われた場合、少数株主は裁判所に訴訟を提起することができます。

    Q: 取締役または役員の解任に関する紛争を解決するための他の方法はありますか?

    A: 取締役または役員の解任に関する紛争は、裁判所での訴訟だけでなく、調停や仲裁などの代替的な紛争解決方法を利用して解決することもできます。

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  • 株式売却の有効性:手続き上の欠陥と管轄権の重要性

    手続き上の不備が株式売却の有効性に与える影響:管轄権の重要性

    G.R. NO. 146979, July 27, 2006

    イントロダクション:株式の未払いによる売却は、会社法において重要な問題です。このケースでは、手続き上の不備が売却の有効性にどのように影響するか、また、どの裁判所が管轄権を持つかが争点となりました。本稿では、フィリピン最高裁判所の判決を基に、この問題について詳しく解説します。

    法的な背景

    フィリピンの会社法(Corporation Code)は、株式の未払いが発生した場合の売却手続きを規定しています。重要なのは、手続きが厳格に遵守される必要がある点です。手続き上の不備は、売却の有効性を損なう可能性があります。

    関連する条文は以下の通りです。

    Section 69 of the Corporation Code:

    「株式の売却に異議を唱える者は、株式を保有する者に対して、売却額を支払う必要がある。」

    この条文は、売却に異議を唱える者が満たすべき条件を定めていますが、手続き上の正当性が前提となります。

    また、証券取引委員会(SEC)の管轄権も重要な要素です。当初、SECは会社内の紛争について管轄権を持っていましたが、後に地方裁判所(RTC)に移管されました。この変化が、本件に影響を与えています。

    ケースの概要

    鈴木ビーチホテル(SBHI)の株主であるディアナ・デ・グズマンは、株式の未払い金を支払いませんでした。取締役会は、未払い株式を公開オークションで売却することを決定しました。ディアナは、この売却に異議を唱え、SECに訴えを起こしました。

    しかし、SECは、手続き上の不備(例えば、重要な日付の記載漏れや、弁護士による非訴訟証明書の署名など)を理由に、ディアナの訴えを却下しました。ディアナは控訴しましたが、控訴裁判所もSECの決定を支持しました。最終的に、最高裁判所がこの事件を審理することになりました。

    最高裁判所は、以下の点を考慮しました。

    • 手続き上の不備が、訴えの却下を正当化するか
    • SECがこの事件を審理する管轄権を持っていたか
    • 未払い株式の売却手続きは適切に行われたか

    最高裁判所は、手続き上の不備があったものの、SECの管轄権が地方裁判所に移管されたことを理由に、事件を地方裁判所に差し戻しました。重要な判決文は以下の通りです。

    「管轄権は法律によって与えられ、当事者が自由に設定できるものではない。」

    「手続き上の規則は、実質的な正義を確保するために使用されるべきであり、それを覆すものではない。」

    実務上の教訓

    この判決から得られる教訓は、以下の通りです。

    • 株式の売却手続きは、厳格に遵守する必要がある
    • 手続き上の不備は、売却の有効性を損なう可能性がある
    • 管轄権は法律によって決定され、変更される可能性がある
    • 手続き上の規則は、実質的な正義を確保するために使用されるべきである

    キーポイント

    • 会社法に基づく株式売却の手続きを遵守すること
    • 管轄権の変更に注意し、適切な裁判所に訴えを提起すること
    • 手続き上の不備を最小限に抑え、訴訟の遅延を避けること

    よくある質問(FAQ)

    Q: 株式の売却手続きで最も重要な点は何ですか?

    A: 手続きの厳格な遵守です。特に、通知、期限、および必要な書類の提出に注意してください。

    Q: SECの管轄権はどのように変わりましたか?

    A: 当初、SECは会社内の紛争について管轄権を持っていましたが、共和国法第8799号(証券規制法)により、地方裁判所に移管されました。

    Q: 手続き上の不備があった場合、どうすれば良いですか?

    A: できるだけ早く弁護士に相談し、適切な法的措置を講じる必要があります。不備を修正するか、訴訟を提起するかなど、状況に応じた対応が必要です。

    Q: この判決は、今後の株式売却にどのような影響を与えますか?

    A: 今後の株式売却では、手続きの遵守と管轄権の確認がより重要になります。また、手続き上の不備があった場合の影響を考慮する必要があります。

    Q: 未払い株式の売却を検討している場合、どのような点に注意すべきですか?

    A: 弁護士に相談し、適切な手続きを踏むことが重要です。また、株主とのコミュニケーションを密にし、紛争を避けるように努めるべきです。

    ASG Lawは、本件のような会社法に関する紛争解決に豊富な経験を有しています。ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。専門家が親身に対応いたします。

    メールでのお問い合わせはkonnichiwa@asglawpartners.comまで。または、お問い合わせページからご連絡ください。お待ちしております!

  • 会社資産の保護:管理委員会の設立と監査の重要性

    会社資産の保護:管理委員会の設立と監査の重要性

    G.R. NO. 164958, January 27, 2006

    イントロダクション

    会社資産の不正使用は、株主や債権者にとって深刻な脅威です。会社資産が適切に管理されず、不正に使用された場合、会社の存続を揺るがす事態にもなりかねません。本判例は、会社資産の保全のために、裁判所が管理委員会を設立し、独立監査を実施することの重要性を示しています。本稿では、本判例を詳細に分析し、会社資産の保護における重要な教訓を抽出します。

    法的背景

    会社法(Corporation Code)は、会社の設立、運営、解散に関する基本的なルールを定めています。特に、会社の取締役および役員は、会社資産を適切に管理し、会社の利益のために行動する義務を負っています。この義務に違反した場合、取締役および役員は、会社および株主に対して損害賠償責任を負う可能性があります。

    さらに、企業内紛争に関する暫定規則(Interim Rules of Procedure for Intra-Corporate Controversies)は、会社内部の紛争解決に関する手続きを定めています。この規則に基づき、裁判所は、会社資産の散逸、損失、浪費、または破壊の差し迫った危険がある場合、および事業運営の麻痺が少数株主、訴訟当事者、または一般大衆の利益を害する可能性がある場合に、管理委員会を設立することができます。規則9条第1項には、管理委員会設立の要件が明記されています。

    重要な条文として、企業内紛争に関する暫定規則の第9条第1項を引用します。

    第1条 管理委員会の設立:本規則または企業再建に関する暫定規則に基づいて提起された訴訟に付随して、当事者は、会社、パートナーシップ、または協会について、次の差し迫った危険がある場合に、管理委員会の任命を申請することができます。
    (1) 資産またはその他の財産の散逸、損失、浪費、または破壊。および
    (2) 少数株主、訴訟当事者、または一般大衆の利益を害する可能性のある事業運営の麻痺。

    判例の概要

    Sy ChimとFelicidad Chan Sy夫妻は、Sy Siy Ho & Sons, Inc.(以下、「会社」)に対し、会計と損害賠償を求める訴訟を提起されました。訴訟の主な争点は、Felicidad Chan Syが会社の資金を不正に管理し、多額の資金が不明になっているというものでした。これに対し、会社は、裁判所に対し、管理委員会を設立し、独立監査を実施することを求めました。

    地方裁判所(RTC)は、会社の申し立てを認め、管理委員会を設立し、独立監査人を選任しました。しかし、控訴裁判所(CA)は、RTCの決定を覆し、管理委員会の設立は不当であると判断しました。CAは、会社資産の散逸の差し迫った危険を示す十分な証拠がないことを指摘しました。

    最高裁判所(SC)は、CAの決定を一部覆し、独立監査人の選任を支持しました。SCは、会社資産の不正使用の疑いがある場合、独立監査を実施することが適切であると判断しました。ただし、SCは、管理委員会の設立は、会社資産の散逸の差し迫った危険を示す十分な証拠がないため、不当であると判断しました。

    本判例の重要なポイントは以下の通りです。

    • 会社資産の不正使用の疑いがある場合、独立監査を実施することが適切である。
    • 管理委員会の設立は、会社資産の散逸の差し迫った危険を示す十分な証拠がある場合にのみ正当化される。
    • 裁判所は、会社資産の保護のために、適切な措置を講じる権限を有する。

    最高裁判所の判決からの引用

    最高裁判所は、判決の中で、以下の通り述べています。

    本件において、申立人らは、被申立人会社資産の散逸、損失、浪費または破壊の差し迫った危険性、および当事者である申立人または一般大衆の利益を害する可能性のある事業運営の麻痺の差し迫った危険性を示す強力な証拠を提示することができませんでした。

    我々は、地方裁判所が独立監査人を任命する裁量権を行使したことに同意します。このような任命は適切であり、裁判の争点を絞り込み、訴訟手続きを短縮するために必要です。

    実務上の教訓

    本判例は、会社資産の保護に関する重要な教訓を提供しています。会社は、以下の措置を講じることで、会社資産の不正使用のリスクを軽減することができます。

    • 内部統制システムの強化:会社は、会社資産の管理に関する明確なルールと手続きを確立し、内部監査を実施する必要があります。
    • 独立監査の実施:会社は、定期的に独立監査を実施し、財務諸表の信頼性を確保する必要があります。
    • 取締役および役員の責任の明確化:会社は、取締役および役員の責任を明確化し、取締役および役員が会社資産を適切に管理する義務を負っていることを周知する必要があります。
    • 不正行為の早期発見:会社は、不正行為の早期発見のためのメカニズムを確立し、従業員が不正行為を報告しやすい環境を整備する必要があります。

    キーポイント

    • 会社資産の不正使用は、会社にとって深刻な脅威である。
    • 裁判所は、会社資産の保護のために、管理委員会を設立し、独立監査を実施する権限を有する。
    • 会社は、内部統制システムを強化し、独立監査を実施することで、会社資産の不正使用のリスクを軽減することができる。

    よくある質問

    1. 管理委員会とは何ですか?

      管理委員会は、会社資産の保護のために、裁判所が任命する委員会です。管理委員会は、会社資産の管理、事業運営の監督、および裁判所への報告を行う責任を負います。

    2. 独立監査とは何ですか?

      独立監査は、会社の財務諸表の信頼性を評価するために、独立した監査人が実施する監査です。独立監査人は、会社の財務諸表が会計基準に準拠して作成されているかどうかを評価し、監査報告書を発行します。

    3. 管理委員会はどのような場合に設立されますか?

      管理委員会は、会社資産の散逸、損失、浪費、または破壊の差し迫った危険がある場合、および事業運営の麻痺が少数株主、訴訟当事者、または一般大衆の利益を害する可能性がある場合に設立されます。

    4. 独立監査はどのような場合に実施されますか?

      独立監査は、会社の財務諸表の信頼性を確保するために、定期的に実施されます。また、会社資産の不正使用の疑いがある場合にも、独立監査が実施されることがあります。

    5. 会社は、会社資産の不正使用のリスクをどのように軽減できますか?

      会社は、内部統制システムを強化し、独立監査を実施することで、会社資産の不正使用のリスクを軽減することができます。

    ASG Lawは、会社資産の保護に関する豊富な経験と専門知識を有しています。会社資産の保護に関するご相談は、konnichiwa@asglawpartners.comまでお気軽にお問い合わせください。また、お問い合わせページからご連絡いただくことも可能です。御社に最適なソリューションをご提案させていただきます。

  • フィリピンにおける企業内紛争の管轄:SEC対通常裁判所

    企業内紛争はSECの管轄:管轄機関を誤ると訴訟は無駄に終わる

    G.R. No. 123639, 1997年6月10日

    はじめに

    ビジネスの世界では、紛争は避けられないものです。特に企業内紛争は、企業の運営、株主の権利、ひいては企業の存続そのものに重大な影響を与える可能性があります。しかし、紛争が発生した場合、どこに訴えれば良いのでしょうか?管轄機関を間違えると、時間と費用を浪費するだけでなく、訴訟自体が無効になる可能性もあります。本稿では、フィリピン最高裁判所のガルシア対控訴院事件(G.R. No. 123639)を基に、企業内紛争の管轄について解説します。本判例は、企業内紛争が証券取引委員会(SEC)の専属管轄に属することを明確に示しており、企業法務に携わる方々にとって重要な教訓を含んでいます。

    法律背景:企業内紛争とSECの管轄

    フィリピンでは、企業内紛争の管轄は、大統領令902-A号第5条によって、証券取引委員会(SEC)に専属的に与えられています。同条項は、SECが以下の事項に関する事件について、原告および専属的な管轄権を有することを規定しています。

    第5条 証券取引委員会は、既存の法律および法令に基づき明示的に付与された、登録された会社、パートナーシップ、その他の形態の団体に対する規制および裁定機能に加え、以下の事項に関する事件を審理し、決定するための原告および専属的な管轄権を有するものとする:

    a) 取締役会、ビジネスパートナー、役員、またはパートナーによる、公衆および/または株主、パートナー、会員、または委員会に登録された組織の利益を害する可能性のある詐欺および不実表示に相当するデバイスまたはスキーム。

    b) 株主、会員、またはアソシエイト間、および/またはそれら全員と、それぞれが株主、会員、またはアソシエイトである会社、パートナーシップ、または団体との間、ならびに会社、パートナーシップ、または団体と国家との間の企業内またはパートナーシップ関係から生じる紛争。ただし、国家との関係においては、個々のフランチャイズまたはそのような団体としての存在権に関するものに限る。

    c) 会社、パートナーシップ、または団体の取締役、受託者、役員、または管理者の選任または任命における紛争。

    d) 会社、パートナーシップ、または団体が、すべての債務をカバーするのに十分な財産を所有しているが、それぞれの支払期日に債務を履行することが不可能になると予測される場合、または会社、パートナーシップ、または団体が負債をカバーするのに十分な資産を持っていないが、本法令に基づいて設立された管理委員会の管理下にある場合における、会社、パートナーシップ、または団体の支払停止状態の宣言の請願。

    この条項、特に(b)号は、企業内紛争の範囲を定義する上で重要な役割を果たしています。最高裁判所は、管轄を判断するにあたり、単に当事者の地位や関係性だけでなく、紛争の本質も考慮すべきであるという方針を示しています。つまり、株主間のすべての紛争、あるいは会社と株主間のすべての紛争が、当然に企業内紛争となるわけではないということです。紛争の内容が企業の内部問題、株主としての権利、会社の経営に関わる場合に、企業内紛争とみなされます。

    例えば、株主が会社に対して、個人的な債権債務関係に基づく損害賠償請求訴訟を提起した場合、それは企業内紛争とはみなされず、通常裁判所の管轄となります。しかし、株主が株主総会の決議の有効性を争ったり、取締役の責任を追及したりする場合、それは企業内紛争となり、SECの管轄となります。

    ケースの概要:ガルシア対控訴院事件

    アントニオ・ガルシア氏は、ダイネティックス社の主要株主兼社長でした。ダイネティックス社は半導体製造会社です。ガルシア氏は、フィリピン輸出信用保証公社(Philguarantee)を相手取り、損害賠償請求訴訟を地方裁判所に提起しました。ガルシア氏の主張は、Philguaranteeがダイネティックス社と子会社であるケマーク社の再建を約束したにもかかわらず、それを履行しなかったために、両社が経営破綻に陥り、自身が保証人として多額の債務を負担することになったというものでした。また、株価の下落や未実現利益の損失についても損害賠償を請求しました。

    Philguaranteeは、本件が企業内紛争に該当し、SECの専属管轄であるとして、訴えを却下するよう申し立てました。地方裁判所は当初、Philguaranteeの申立てを認めませんでしたが、控訴院はPhilguaranteeの訴えを認め、地方裁判所の決定を覆しました。控訴院は、本件が企業内紛争に該当し、SECの管轄であると判断したのです。ガルシア氏はこれを不服として最高裁判所に上訴しました。

    ガルシア氏は、自身が訴訟を提起したのは、ダイネティックス社の株主としてではなく、保証人としての個人的な資格であると主張しました。また、Philguaranteeは、ダイネティックス社の株主としてではなく、SMRA(和解および相互免責協定)の当事者として訴えられていると主張しました。しかし、最高裁判所は、ガルシア氏の訴えは、実質的には企業内紛争であり、SECの管轄に属すると判断しました。

    最高裁判所の判断:実質的な企業内紛争

    最高裁判所は、ガルシア氏の訴えの内容を詳細に検討した結果、本件が形式的には損害賠償請求訴訟の形をとっているものの、実質的には企業内紛争であると判断しました。裁判所は、以下の点を重視しました。

    • ガルシア氏が訴状において、自身をダイネティックス社の主要株主であると明記していること。
    • ガルシア氏が、株価の下落や未実現利益の損失について損害賠償を請求していること。これらの請求は、株主としての地位に基づいてのみ認められるものであること。
    • ガルシア氏がダイネティックス社およびケマーク社の債務の保証人となったのは、主要株主であったことが前提条件であったこと。
    • Philguaranteeがダイネティックス社の取締役会に代表者を送り込み、経営を支配していたこと。
    • 問題となった再建計画が、Philguaranteeがダイネティックス社の支配株主として行った企業行為であること。

    裁判所は、ガルシア氏の訴えは、SMRAに基づく契約違反による損害賠償請求であるという形式的な主張に惑わされることなく、紛争の実質的な内容に着目しました。そして、紛争の根源が、株主であるガルシア氏とPhilguaranteeとの間の企業経営に関する対立にあると認定し、本件が企業内紛争に該当すると結論付けました。

    最高裁判所は判決の中で、Viray v. CA事件を引用し、「P.D. 902-A第5条(b)に規定された関係が存在するからといって、自動的にSECが通常裁判所を排除して紛争の管轄権を持つわけではない」としながらも、「本件は、いかに巧妙に考案され、巧妙に偽装されたとしても、紛れもなく企業問題であり、したがって、本件紛争の管轄権は、通常裁判所ではなく、SECに属する」と述べました。

    「私的回答者は、しかし、本件は、請願者がダイネティックスとケマークのリハビリテーションに関する合意を一方的に撤回したことによって生じた契約上の義務違反から生じる損害賠償請求訴訟に過ぎないと強く主張する。この主張は巧妙であるが、受け入れられない。損害賠償請求は、企業紛争の解決に依存するか、または密接に関連しているという事実は変わらない。例えば、精神的損害賠償および懲罰的損害賠償の請求は、「被告の完全な悪意と悪意に基づいており、被告の行為が、原告を含む上記法人およびその株主の権利および利益に明白に有害であることを十分に承知している…」に根拠がある。…明らかに、私的回答者が下級裁判所に請願者に対して提起した訴訟は、民法の用語やフレーズを用いた損害賠償請求訴訟の仮面をかぶった企業内訴訟であった。」

    実務上の意義:企業内紛争における管轄の重要性

    ガルシア対控訴院事件は、企業内紛争の管轄を判断する上で、形式的な訴訟類型にとらわれず、紛争の実質的な内容に着目することの重要性を改めて示しました。企業内紛争は、SECの専属管轄に属するため、通常裁判所に訴訟を提起しても、管轄違いとして却下される可能性があります。企業紛争が発生した場合、まず紛争が企業内紛争に該当するかどうかを慎重に検討し、適切な管轄機関に訴えを提起することが重要です。

    企業内紛争に該当するかどうかの判断は、必ずしも容易ではありません。紛争の当事者の関係性、紛争の内容、請求の内容などを総合的に考慮する必要があります。判断に迷う場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

    主な教訓

    • 企業内紛争は、SECの専属管轄に属する。
    • 企業内紛争かどうかは、紛争の形式的な訴訟類型ではなく、実質的な内容によって判断される。
    • 紛争が企業内紛争に該当するかどうか不明な場合は、専門家に相談する。
    • 管轄機関を誤ると、訴訟が無駄になる可能性があるため、注意が必要である。

    よくある質問(FAQ)

    Q1. 企業内紛争とは具体的にどのような紛争ですか?

    A1. 企業内紛争とは、株主、会員、役員、会社などの間で生じる、企業の設立、運営、管理、株主の権利などに関する紛争です。具体的には、株主総会決議の有効性、取締役の責任、株式の譲渡、合併・買収などが該当します。

    Q2. 株主間のすべての紛争が企業内紛争になるのですか?

    A2. いいえ、そうではありません。株主間の紛争であっても、個人的な債権債務関係に基づく紛争や、単なる契約違反による損害賠償請求などは、企業内紛争とはみなされず、通常裁判所の管轄となります。

    Q3. SECに訴訟を提起する場合、どのような手続きになりますか?

    A3. SECへの訴訟提起の手続きは、SECの規則によって定められています。一般的には、申立書をSECに提出し、審理を経て、SECが裁定を下します。SECの裁定に不服がある場合は、控訴院に上訴することができます。

    Q4. 企業内紛争を未然に防ぐためにはどうすれば良いですか?

    A4. 企業内紛争を未然に防ぐためには、以下の点が重要です。

    • 透明性の高い企業経営を行うこと。
    • 株主間のコミュニケーションを密にすること。
    • 紛争解決のための社内ルールを整備すること。
    • 顧問弁護士と連携し、法的リスクを事前に回避すること。

    Q5. もし企業内紛争に巻き込まれてしまったら、どうすれば良いですか?

    A5. 企業内紛争に巻き込まれてしまった場合は、速やかに弁護士に相談し、適切な対応を検討することが重要です。弁護士は、紛争の状況を分析し、法的助言を提供し、訴訟手続きをサポートします。

    企業内紛争でお困りの際は、ASG Lawにご相談ください。当事務所は、企業法務に精通した弁護士が、お客様の紛争解決を全力でサポートいたします。まずはお気軽にご連絡ください。

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    Source: Supreme Court E-Library

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  • 取締役の解任と管轄:フィリピンにおける企業内紛争の解決

    取締役の解任は企業内紛争?管轄権の重要性

    G.R. No. 121143, January 21, 1997

    はじめに

    企業内紛争は、経営者と株主、または取締役間で発生する可能性があり、その解決は企業の健全な運営に不可欠です。本判例は、医療法人の取締役兼医療ディレクターの解任が、労働紛争ではなく企業内紛争として扱われるべきかという重要な問題を扱っています。この判断は、同様の状況に直面している企業や個人にとって重要な指針となります。

    法的背景

    フィリピンにおいて、企業内紛争は証券取引委員会(SEC)の管轄下にあります。これは、プレジデンシャル・デクリーNo.902-A第5条に明記されています。この法律は、企業の取締役、理事、役員、またはマネージャーの選任または任命に関する紛争をSECの排他的管轄と定めています。

    重要な条文の引用:

    「SECは、株式会社、合名会社、または団体の取締役、理事、役員、またはマネージャーの選任または任命に関する紛争について、排他的管轄権を行使する。」

    企業内紛争とは、株主と企業の間、または企業内の役員間で生じる紛争を指します。これらの紛争は、企業の内部管理と運営に直接関連しており、SECの専門的な知識と経験が求められます。

    事例の概要

    本件の原告であるプルフィカシオン・タバンは、パマナ・ゴールデンケア・メディカルセンター財団の創設メンバー、理事、および事務局長でした。彼女は後に医療ディレクター兼病院管理者として任命されましたが、その後解任されました。タバンは、不当解雇および未払い賃金などを求めて労働仲裁人に訴えましたが、被告である医療財団は、この紛争が企業内紛争であり、SECの管轄下にあると主張しました。

    • 1990年10月30日:タバンが医療ディレクター兼病院管理者に任命
    • 1993年5月1日:タバンが解任
    • 1993年6月6日:タバンが労働仲裁人に訴え

    労働仲裁人と国家労働関係委員会(NLRC)は、SECが管轄権を持つとして訴えを却下しました。タバンは、医療ディレクターと病院管理者の地位は理事の地位とは別であると主張しましたが、最高裁判所はNLRCの決定を支持しました。

    最高裁判所は、医療ディレクターと病院管理者が企業の役員であると認定し、解任は企業行為であり、企業内紛争に該当すると判断しました。裁判所の判決から引用:

    「会社の役員の解任は常に会社行為、すなわち会社内紛争であり、その性質は取締役会がそのような措置を講じる際の理由や知恵によって変わることはない。」

    さらに、裁判所は、タバンが以前に受け取っていた月額5,000ペソの報酬は、医療ディレクターおよび病院管理者としてのサービスに対する報酬とは見なされないと判断しました。これは、支払いがパマナ社によって行われており、医療財団とは別の法人であるためです。

    実務上の意味

    この判例は、企業における役員の地位と解任に関する重要な原則を確立しました。特に、取締役会によって任命された役員の解任は、企業内紛争として扱われる可能性が高く、SECの管轄下にあることを明確にしました。企業は、役員の任命と解任に関する手続きを慎重に検討し、関連する法律と規制を遵守する必要があります。

    重要な教訓

    • 役員の地位は、通常の従業員とは異なり、企業の内部管理に関連する。
    • 役員の解任は、企業内紛争としてSECの管轄下にある可能性がある。
    • 役員の任命と解任に関する手続きは、慎重に検討する必要がある。

    よくある質問

    1. 企業内紛争とは何ですか?
      株主と企業の間、または企業内の役員間で生じる紛争を指します。
    2. SECの管轄下にある紛争の種類は何ですか?
      取締役、理事、役員、またはマネージャーの選任または任命に関する紛争などです。
    3. 役員の解任は常に企業内紛争ですか?
      はい、役員の解任は通常、企業行為と見なされ、企業内紛争に該当します。
    4. 労働仲裁人は企業内紛争を扱うことができますか?
      いいえ、企業内紛争はSECの排他的管轄下にあります。
    5. この判例は、私のビジネスにどのように影響しますか?
      役員の任命と解任に関する手続きを再検討し、関連する法律と規制を遵守する必要があります。

    この分野の専門家であるASG Lawは、企業内紛争および関連するすべての法的問題に関する専門的なアドバイスを提供します。詳細については、konnichiwa@asglawpartners.comまたはお問い合わせページまでお気軽にご連絡ください。ASG Lawは、お客様の法的ニーズを日本語でサポートいたします。ご相談をお待ちしております。