本件は、フィリピン最高裁判所が下した、商標の類似性と先使用権に関する重要な判断です。最高裁は、類似する商標の登録をめぐる争いにおいて、先行して商標を使用していたエメラルド社の権利を認め、H.D.リー社による類似商標「LEE & OGIVE CURVE DESIGN」の登録を認めませんでした。これにより、先行使用者は類似商標による侵害から保護されることが明確になりました。この判決は、商標権の保護において、先使用権の重要性を再確認するものであり、企業は自社の商標を保護するために、積極的な監視と登録を行う必要性を示唆しています。
模倣されたバックポケット:著名ブランドのデザインを登録できますか?
エメラルド・ガーメント・マニュファクチャリング・コーポレーション(以下、エメラルド社)は、H.D.リー・カンパニー・インク(以下、H.D.リー社)が申請した商標「LEE & OGIVE CURVE DESIGN」の登録に異議を申し立てました。エメラルド社は、自社が以前から使用していた「DOUBLE REVERSIBLE WAVE LINE」と「DOUBLE CURVE LINES」という商標と混同される可能性があると主張しました。争点となったのは、H.D.リー社が申請した商標が、エメラルド社の既存の商標と類似しており、消費者を混乱させる可能性があるかどうかでした。知的財産権をめぐるこの訴訟は、商標登録における重要な先例となるものでした。
事の発端は、H.D.リー社がフィリピン知的財産庁(IPO)に「LEE & OGIVE CURVE DESIGN」の商標登録を申請したことに遡ります。これに対しエメラルド社は、自社が以前から衣料品に使用していた「DOUBLE REVERSIBLE WAVE LINE」と「DOUBLE CURVE LINES」の商標との混同を避けるため、異議を申し立てました。エメラルド社は、自社の商標の排他的使用を侵害し、知的財産法に違反すると主張しました。
知的財産庁(IPO)の法務局長は、H.D.リー社の申請を却下しました。その理由として、H.D.リー社が「LEE & OGIVE CURVE DESIGN」の商標の所有権と国際的な評判を確立できなかったことを挙げました。IPO長官は、この決定を覆し、H.D.リー社の商標の登録を承認しましたが、控訴院はこの決定をさらに覆し、H.D.リー社の申請を却下しました。
この事件は最終的に最高裁判所に持ち込まれ、裁判所は控訴院の決定を支持し、エメラルド社の有利な判決を下しました。最高裁判所は、H.D.リー社の商標「LEE & OGIVE CURVE DESIGN」の登録を認めませんでした。この判決の根拠は、エメラルド社が類似の商標を以前から使用しており、その商標が消費者の間で確立されているという事実に基づいています。
最高裁判所は、以下の原則を強調しました。
判決は、確定すると変更不能となり、変更することはできず、事実または法律の誤った結論を修正するためのものであっても、判決を下した裁判所または最高裁判所によって行われるものであっても、同様である。
最高裁判所は、先使用権が確立されている場合、類似商標の登録は認められないという原則を明確にしました。商標登録における重要な要素は、商標の継続的な使用です。エメラルド社は、「DOUBLE REVERSIBLE WAVE LINE」の商標を1973年10月から、「DOUBLE CURVE LINES」の商標を1980年1月から使用しており、その実績が認められました。
この事件では、H.D.リー社が提出した証拠は、その主張を十分に裏付けるものではありませんでした。H.D.リー社は、「OGIVE CURVE DEVICE」の商標をフィリピンで最初に販売したのは1996年であると主張しましたが、エメラルド社が商標登録を申請した時点では、その商標が国際的または国内で広く知られていたという証拠を示すことができませんでした。
結論として、最高裁判所の判決は、商標登録において先使用権の重要性を明確にしました。今回の判断は、H.D.リー社による「LEE & OGIVE CURVE DESIGN」の商標登録を認めないことで、エメラルド社の商標権を保護しました。
FAQ
この訴訟の争点は何ですか? | H.D.リー社が申請した商標「LEE & OGIVE CURVE DESIGN」が、エメラルド社が以前から使用していた商標「DOUBLE REVERSIBLE WAVE LINE」と「DOUBLE CURVE LINES」と混同される可能性があるかどうか。 |
最高裁判所はどのような判決を下しましたか? | 最高裁判所は、H.D.リー社の商標「LEE & OGIVE CURVE DESIGN」の登録を認めませんでした。 |
この判決の根拠は何ですか? | エメラルド社が類似の商標を以前から使用しており、その商標が消費者の間で確立されているという事実。 |
商標登録において重要な要素は何ですか? | 商標の継続的な使用です。 |
H.D.リー社は、自社の主張を裏付ける十分な証拠を提出しましたか? | いいえ。H.D.リー社は、「OGIVE CURVE DEVICE」の商標が国際的または国内で広く知られていたという証拠を示すことができませんでした。 |
先使用権とは何ですか? | 以前から商標を使用していた者が、後から商標登録を申請した者よりも優先される権利です。 |
今回の判決は、商標権にどのような影響を与えますか? | 商標登録において先使用権の重要性を明確にするものです。 |
企業は、自社の商標をどのように保護すべきですか? | 積極的な監視と登録を行う必要があります。 |
本判決は、フィリピンにおける商標権の保護において重要な先例となります。企業は自社の商標を保護するために、商標の登録と市場での継続的な使用に注意を払う必要があります。
本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law(お問い合わせ)または電子メール(frontdesk@asglawpartners.com)までご連絡ください。
免責事項:本分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:Emerald Garment Manufacturing Corporation v. The H.D. Lee Company, Inc., G.R. No. 210693, 2017年6月7日