本判決では、国税庁長官(CIR)は、CTAエンバンクの裁定を覆すよう訴え、過剰なインプットVATの払い戻し/税額控除を却下しました。最高裁判所は、課税者はCIRが以前に発行したルーリングに依存しており、請求が満たされている場合、請求を早期に提出した場合でも罰せられるべきではないと判断しました。つまり、納税者が特定の期間内に払い戻しまたは税額控除を請求する場合、裁判所が考慮すべき衡平法的な例外があります。
請求タイミングが重要な意味を持つのか?VAT払い戻しの場合、衡平法とは?
本件の根幹は、税額控除または還付を求める課税者が、国税庁長官に請求を審査する十分な時間を与えずに、早期に裁判所に請求を申し立てた場合、裁判所がその請求を許可できるかどうかということです。また、衡平法的な考慮事項は、早期に申し立てられた請求を考慮する際にどのように関わってくるのでしょうか。Panay Power Corporation (旧Avon River Power Holdings Corporation) は、2003年第4四半期の未利用のインプットVATの還付を求めて提訴しました。2005年12月29日に税務署に還付の管理請求を行い、2006年1月20日に税務裁判所に司法審査を求めました。
国税庁(CIR)は、この請求は裏付けとなる文書が不足しているため認められるべきではないと主張しました。税務裁判所は当初、Panay Power Corporationの請求を却下しましたが、最終的に払い戻し請求は提出が早すぎるとして却下しました。国税庁は、Panay Power Corporationが管理請求の提出からわずか22日後に裁判所に司法審査を求めたことは、国内税法第112条(D)項に規定されている120日の待機期間に違反すると主張しました。
国税法第112条では、払い戻しまたは税額控除を請求する場合に遵守すべき期間が明記されています。RA 9337によって修正されたこの条項は、課税者がインプット税の払い戻しを請求できる2つの重要な期限を設定しています。第一に、ゼロ税率または実質的にゼロ税率の売上があったVAT登録者は、売上が発生した課税四半期の終了後2年以内に払い戻しを申請する必要があります。第二に、国税庁長官は、申請を裏付ける完全な書類の提出日から120日以内に払い戻しを承認するか、税額控除証明書を発行するものとします。
SEC. 112. インプット税の還付または税額控除 – (A) ゼロ税率または実質的にゼロ税率の売上 – ゼロ税率または実質的にゼロ税率の売上があるVAT登録者は、売上が発生した課税四半期の終了後2年以内に、かかる売上に起因する貸方インプット税または支払われたインプット税の税額控除証明書の発行または還付を申請することができます。
CIRが払い戻しを完全にまたは部分的に拒否した場合、または上記期間内に申請に対して措置を講じなかった場合、影響を受けた課税者は、請求を拒否する決定の受領日から30日以内、または120日の期間満了後、税務裁判所に決定または措置が講じられていない請求に対して申し立てることができます。
(C) インプット税の還付または税額控除が行われる期間 – 適切な場合、国税庁長官は、本項(A)に従って提出された申請を裏付ける完全な書類の提出日から120日以内に、貸方インプット税の還付を承認するか、税額控除証明書を発行するものとします。税還付または税額控除の請求が完全にまたは部分的に拒否された場合、または国税庁長官が上記期間内に申請に対して措置を講じなかった場合、影響を受けた課税者は、請求を拒否する決定の受領日から30日以内、または120日の期間満了後、税務裁判所に決定または措置が講じられていない請求に対して申し立てることができます。
税務裁判所(CTA)とCTAエンバンクはともに、税額控除/還付請求の訴訟上の請求をCTAに提起するための必須かつ管轄上の前提条件は、120日という期間を遵守することであると判断しました。120日の期間が遵守されない場合、管轄権の欠如を理由に訴訟上の請求は却下されることになります。しかし、最高裁判所はサン・ロケ・パワー・コーポレーション事件において、120日の期間が義務的であるという性質に例外を認めました。BIRルーリングNo. DA-489-03(2003年12月10日付)は、国税法第246条に基づき、衡平な禁反言の有効な申し立てを立証するものであるとしました。要するに、上記のBIRルーリングは、「納税者である請求者は、審査請求という形で税務裁判所に司法上の救済を求める前に、120日の期間の経過を待つ必要はない」と規定していました。
タグニト・マイニング・コーポレーション対CIRの事件では、裁判所はアイチ事件とサン・ロケ事件の宣言を調停しました。重要なのは、2003年12月10日(BIRルーリング第DA-489-03が発行された日)から2010年10月6日(アイチ事件が公布された日)までの期間において、納税者である請求者は、税務裁判所に過剰なインプットVATの払い戻しの司法請求を提起する前に、120日の期間を遵守する必要がないというルールを確立しなければならないということです。上記の期間(すなわち、2003年12月10日から2010年10月6日)の前と後では、かかる請求を提起するために120日の期間を遵守することが義務付けられており、管轄権を有することになります。
この事件では、Panay Power CorporationがインプットVATの払い戻し/税額控除に関する管理請求と訴訟請求を2005年12月29日と2006年1月20日に行ったことが記録に示されています。つまり、2003年12月10日から2010年10月6日までという、BIRルーリングNo. DA-489-03が施行されていた期間です。そのため、CTAに訴訟請求を提起する前に120日の期間の満了を待つ必要はなく、したがってタイムリーに提起されたとみなされます。上記を考慮すると、CTAエンバンクが早すぎるという理由でPanay Power Corporationの請求を完全に却下したのは誤りでした。
FAQs
この訴訟の主な争点は何でしたか? | 訴訟の争点は、税務裁判所(CTA)エンバンクが、払い戻し請求が早すぎるとして、税額控除/還付請求を完全に却下したことが正しいかどうかでした。裁判所は、請求者は特定の状況下で120日の待機期間を遵守する必要がないと判断しました。 |
国内歳入法(NIRC)第112条はどのような規定ですか? | NIRC第112条は、VAT登録者がインプットVATの払い戻しまたは税額控除を請求できる期限を定めています。これにより、販売日から2年間およびBIRの120日間の期間が確立されます。 |
BIRルーリング第DA-489-03号の重要性は何ですか? | BIRルーリング第DA-489-03号により、課税者は、請求が適切である場合に、訴訟上の請求を申し立てる前に120日の期間の満了を待つ必要はありません。裁判所は、課税者は、後で覆された場合に不利になるような以前のBIRルーリングに依存した場合、罰せられるべきではないと判断しました。 |
アイチ・フォージング・カンパニー・オブ・アジア・インク事件では何が主張されましたか? | アイチ事件では、120日の期間を遵守することは、訴訟請求を提出するための必須かつ管轄上の要件であると強調しました。しかし、サン・ロケ事件における裁判所の判決により、この規則は制限を受けました。 |
この判決が税額還付請求の提出に与える影響は? | この判決により、訴訟上の請求は、当初提出された場合に無効にはなりません。これは、訴訟上の請求の開始後に、還付の根拠が有効であることが判明した場合です。 |
裁判所が税務裁判所へ差し戻しを命じたのはなぜですか? | 払い戻し請求を受ける権利の決定には事実に関する問題が含まれるため、裁判所は案件をCTAに差し戻し、MERITに基づいた解決を求めました。 |
「衡平禁反言」とは、今回の訴訟ではどのような意味を持ちますか? | 衡平禁反言とは、当局の以前の姿勢を覆すことにより課税者が不利にならないようにする法的原則です。この訴訟では、Panay Power Corporationは、BIRのルーリングに依拠して法的に不利になったため、救済されるはずです。 |
この訴訟はRA 9337にどのように関連していますか? | RA 9337は国内税法(NIRC)を修正し、インプットVATの払い戻しを請求できる期間と要件を修正しました。最高裁の決定では、これらの修正はどのように解釈され、適用されるべきかが明確にされました。 |
本件は、納税者が納税義務を果たし、管理上の請求および訴訟上の請求を提起する上で、法的先例および庁長官の公表された規則に信頼を置くことの重要性を示しています。さらに、BIRは法的根拠を転換したり、覆したりする場合、その変化が不公正な結果につながる可能性を考慮しなければなりません。
本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでお問い合わせください。
免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた特定の法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:PANAY POWER CORPORATION VS. COMMISSIONER OF INTERNAL REVENUE, G.R No. 203351, 2023/1/21
コメントを残す