付加価値税(VAT)還付の請求における適時性と義務的待機期間の解釈

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本判決は、付加価値税(VAT)の還付請求における適時性に関する重要な判例を示しています。最高裁判所は、内国歳入庁(BIR)長官がVAT還付または税額控除の証明書の発行を決定する期間、および納税者が税務裁判所(CTA)に不服申立てを行うことができる期間を明確にしました。この判決により、VAT還付を求める企業は、行政的請求と司法的請求の両方を行う際の期限を正確に理解し、遵守する必要があります。企業は、自社の事業運営に不必要な遅延や合併症が生じないように、確立された手続きを厳守しなければなりません。

VAT還付:2年と120日の壁を乗り越える

アイチ・フォージング・カンパニー・オブ・アジア社は、輸出加工区(PEZA)に登録された企業への売上に対してVATの還付を請求しました。同社は、2003年第1四半期に発生したVATの還付を求める行政的請求を2005年3月29日にBIRに提出し、その後2005年3月31日にCTAに請願書を提出しました。BIR長官は、同社がBIRへの行政的請求を提出してからわずか2日後にCTAに請願書を提出したため、同社の司法的請求は時期尚早であると主張しました。これにより、2年間の期間制限と120日間のBIRの請求処理期間をめぐる法的問題が生じました。これは、VAT還付の司法請求を正当に行うために納税者が両方の要件を遵守する必要があることを明確にするために最高裁判所によって検討された問題です。

NIRC第112条は、インプット税の還付または税額控除が可能な方法を定めています。裁判所は、1997年内国歳入法(NIRC)の第112条の関連規定を検討し、納税者がVATの還付を請求するために満たさなければならない特定の時間制限と手順を強調しました。裁判所は、請求手続きに2つの期間制限があることを明確にしました。1つ目は、行政的請求の2年間の期間制限です。これは、VAT登録者がVAT還付または税額控除の証明書の発行を申請しなければならない期間です。裁判所は、San Roque事件を引用して、2年間の期間とはBIRへの行政的請求の提出を指すことを明確にしました。2つ目は、CIRが完全な文書を提出した日から120日以内に、還付または税額控除証明書を付与することです。

第112条 インプット税の還付または税額控除 –

(A) ゼロ税率または実質的にゼロ税率の売上 – ゼロ税率または実質的にゼロ税率の売上があるVAT登録者は、売上が行われた課税四半期の終了後2年以内に、当該売上に起因する、または支払われた、税額控除可能なインプット税の税額控除証明書の発行または還付を申請することができます。ただし、第106条(A)(2)(a)(l)、(2)および(B)および第108条(B)(l)および(2)に基づくゼロ税率の売上の場合は、 Bangko Senlral ng Pilipinas (BSP)の規則および規制に従って、受け入れ可能な外国通貨交換収益が正しく計上されている必要があります。さらに、納税者がゼロ税率または実質的にゼロ税率の売上および物品または財産またはサービスの課税または免税売上に従事しており、税額控除可能なインプット税の金額をいずれかの取引に直接かつ完全に起因させることができない場合は、売上高に基づいて比例配分する必要があります。

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(D) インプット税の還付または税額控除を行う期間 – 適切な場合には、長官は、本条(A)および(B)に従って提出された申請を裏付ける完全な文書の提出日から120日以内に、税額控除可能なインプット税の還付または税額控除証明書を発行するものとします。

税還付または税額控除の請求が完全にまたは部分的に拒否された場合、または長官が上記の期間内に申請に対して行動しない場合、影響を受ける納税者は、請求を拒否する決定の受領日から30日以内、または120日間の期間の満了後、税務裁判所に決定または未処理の請求を不服申立てることができます。

この点で、本裁判所はSan Roque事件において、BIR Ruling No. DA-489-03によって、長官による行政的請求の処理を待たずに、納税者が請求を早期に司法裁判所に提出することが可能になったという重要な区別を行いました。その裁定が適用される期間を強調し、義務的な120日間の待機期間が厳守されなかった早期の提出を認める場合を概説しました。しかし、裁判所はその後、BIR Ruling No. DA-489-03は納税者のための衡平法上の禁反言を構成すると繰り返しました。BIR Ruling No. DA-489-03は、 「納税者である請求者は、請願によるCTAによる司法救済を求める前に、120日間の期間の経過を待つ必要はありません」 と明示的に述べています。そのため、最高裁判所は、納税者が申請を支持する完全な文書を提出した日に始まる、長官が申請について決定するために法律で定められた120日間の期間を守らなかったため、裁判所に司法的請求を提出することは時期尚早であると結論付けました。ただし、同社は、裁判所がBIR Ruling No. DA-489-03の有効性を認めていた期間内に申請を行ったため、その請求は受理されました。

このアプローチは、BIRに請求を適切に検討するための十分な時間を与えることの重要性を強調しています。120日の期間は、必要な調査、分析、意思決定を行うための適切な時間を提供することを目的としています。行政手続きに対する納税者の忍耐は、法的要件を遵守するだけでなく、十分に検討された決定の可能性を高め、不必要な法的複雑さを回避することにもなります。

要するに、VATの還付を求める納税者は、二重の期間制限を理解し、遵守しなければなりません。2年間の期間制限は、適時に行政的請求を提出することに向けられており、120日間の期間はBIRによる適切な審査のために規定されています。司法ルートに進むことについてのすべての決定は、これらの期間を注意深く検討し、最近の法的な裁定に注意する必要があります。

FAQs

本件の重要な問題は何でしたか? この事件の主要な問題は、VATの払い戻しの申請を管轄の裁判所に提出するタイミングと、関連する期限と待機期間に関連していました。
VAT還付請求にはどのような2つの期限がありますか? VAT還付請求には2つの主要な期限があります。ゼロ税率の売上からの課税四半期の終了後2年以内の行政的請求と、長官の決定を待つために管理上の請求を提出してから120日間です。
San Roque事件は、VAT還付請求の時期に関する最高裁判所の決定にどのような影響を与えましたか? 最高裁判所は、 San Roque 事件を引用し、2年間の制限とは内国歳入庁(BIR)への行政的な請求書の提出を指すことを明らかにしました。これにより、期間の目的についての明確性が追加され、請求者は法的請求権を失わないようにタイムリーに請求を提出する必要があることが強調されました。
BIR Ruling No. DA-489-03はVAT還付のタイミングの裁定にどのような影響を与えましたか? BIR Ruling No. DA-489-03はVAT払い戻しのタイミングの判決に影響を与えました。BIRによる請求書処理のために設定された120日間の期間が終了する前に、納税者がCTAに払い戻し請求を提出することを許可しました。ただし、BIRによる120日間の期間中の期間は厳守することが不可欠です。
義務的な120日間の期間を過ぎずに、請求を早く提出することが認められている特定の状況はありましたか? はい。裁判所は、 BIR Ruling No. DA-489-03 は納税者のための衡平法上の禁反言を構成すると述べました。BIR Ruling No. DA-489-03 は、 「納税者である請求者は、請願によるCTAによる司法救済を求める前に、120日間の期間の経過を待つ必要はありません」 と明示的に述べています。
VAT還付請求に関連する義務的な120+30日間の規則を納税者はどのように満たす必要がありますか? VAT還付請求に関連する義務的な120+30日間の規則を満たすために、納税者はまず内国歳入庁(BIR)に行政的請求を提出する必要があります。BIRが完全な請求について決定を下すために120日間待ちます。BIRが120日間の期間内に完全な申請を拒否した場合、納税者は30日以内に税務裁判所(CTA)に異議を唱えることができます。
BIR長官の期間行動の期間中に何をすればよいですか? BIR長官が申請について決定するために法律で許可されている120日間の期間中は、承認されるのを辛抱強く待ち、税金を完全に遵守していることを確認するすべての資料を用意する必要があります。
納税者は還付請求のサポートとしてどのような文書を含める必要がありますか? 還付請求のサポートとして、納税者はゼロレート取引の文書(売上インボイスや輸出宣言など)、インプットVATを証明する購入インボイス、税金を支払ったことを証明する支払伝票、その他関連文書を提出する必要があります。

アイチ・フォージング・カンパニーの判決から明らかな重要な教訓は、税の裁定を遵守するための警戒と慎重さの重要性です。この判決が示すニュアンスを理解することで、納税者は潜在的な落とし穴を回避し、手続きをより効率的に進めることができます。常に細心の注意を払い、情報を入手し、場合によっては専門的な指導を求めることで、企業は国内の税制を自信を持ってナビゲートできます。

この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでお問い合わせください。

免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:ショートタイトル、G.R No.、日付

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