フィリピン労働法における解雇理由としての冗長性:正当性の証明が重要

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フィリピン労働法における冗長性解雇の正当性:証明責任の重要性

Teletech Customer Care Management Philippines, Inc. v. Mario Gerona, Jr., G.R. No. 219166, November 10, 2021

フィリピンで働く従業員が突然解雇された場合、その人生に大きな影響を与える可能性があります。特に、解雇理由が「冗長性」とされる場合、その正当性が争われることがよくあります。このような事例では、雇用主が解雇の正当性を証明する責任を負っています。テレテック・カスタマー・ケア・マネジメント・フィリピン社(以下「テレテック」)対マリオ・ジェロナ・ジュニア(以下「ジェロナ」)の事件は、フィリピン労働法における冗長性解雇の正当性を証明する難しさを示しています。この事例では、ジェロナが不当解雇されたと主張し、最終的に最高裁判所がその訴えを認めた経緯を追います。

法的背景

フィリピン労働法では、雇用主が従業員を解雇する場合、正当な理由が必要です。冗長性による解雇は、労働法上認められる理由の一つですが、そのためには以下の条件を満たす必要があります:

  • 解雇の1ヶ月前に従業員と労働雇用省(DOLE)に通知する
  • 勤続年数1年ごとに1ヶ月分の給与に相当する退職金を支払う
  • 冗長性の理由が善意であること
  • 冗長性を判断するための公正かつ合理的な基準を設定すること

「冗長性」とは、従業員の職務が事業の実際の要件を超えている場合を指します。これは、企業が業務を効率化するために従業員の数を減らすことを意味します。ただし、雇用主はこの冗長性を具体的な証拠で立証する必要があります。例えば、企業が新しい技術を導入し、特定の職務が不要になった場合、その職務に就いている従業員は冗長性により解雇される可能性があります。

労働法第283条では、以下のように規定されています:

「雇用主は、事業の閉鎖、機械化、または自動化、または冗長性により、従業員を解雇することができる。ただし、これらの場合、雇用主は解雇の1ヶ月前に労働雇用省に通知し、従業員に対しても同様の通知を行う必要がある。」

事例分析

ジェロナは2008年7月21日にテレテックに技術サポート担当者として雇用され、2009年1月17日には正規従業員となりました。2009年10月30日、テレテックはジェロナに対して、トレーニングと試験に合格すればテルストラアカウントへの異動を提案しました。しかし、ジェロナは自身の雇用保障を理由にこの異動を拒否しました。その後、ジェロナは2009年11月17日に冗長性を理由に解雇されました。

ジェロナは2010年1月に不当解雇の訴えを提起し、労働仲裁官(LA)への訴訟を開始しました。LAはジェロナの訴えを却下し、テレテックが冗長性を理由に正当に解雇したと判断しました。しかし、ジェロナはこの決定に不服を申し立て、全国労働関係委員会(NLRC)に控訴しました。NLRCもLAの決定を支持しました。

しかし、控訴裁判所(CA)はジェロナの訴えを認め、テレテックが冗長性を証明する証拠が不十分であると判断しました。CAは、テレテックがアクセンチュアアカウントの業務量が減少したことを示す具体的な証拠を提出していないと指摘しました。さらに、テルストラアカウントへの異動がジェロナの雇用保障を侵害する条件付きであったことも問題とされました。

最高裁判所はCAの判断を支持し、以下のように述べています:

「テレテックは、アクセンチュアの業務量が減少したことを証明する具体的な証拠を提出していない。ジョエル・ゴーの自己申告の宣誓供述書だけでは不十分である。」

また、最高裁判所は以下のようにも述べています:

「ジェロナが正規従業員であったため、雇用保障を享受する権利があった。テルストラアカウントへの異動が条件付きであったことは、この権利を侵害した。」

実用的な影響

この判決は、フィリピンにおける冗長性解雇の正当性を証明する難しさを強調しています。雇用主は、冗長性を理由に従業員を解雇する場合、具体的な証拠を提出する必要があります。この事例は、企業が冗長性を正当化するためには、単なる自己申告ではなく、具体的な業務量の減少や業務の必要性の変化を示す証拠が必要であることを示しています。

企業は、冗長性を理由に従業員を解雇する前に、以下の点に注意する必要があります:

  • 冗長性を証明するための具体的な証拠を準備する
  • 従業員とDOLEに対して適切な通知を行う
  • 冗長性を判断するための公正かつ合理的な基準を設定する

主要な教訓:雇用主は、冗長性解雇の正当性を証明するために、具体的な証拠を提出する必要があります。従業員の雇用保障を侵害する条件付きの異動は不当解雇とみなされる可能性があります。

よくある質問

Q: 冗長性による解雇とは何ですか?
A: 冗長性による解雇は、従業員の職務が事業の実際の要件を超えている場合に行われる解雇です。雇用主は、冗長性を証明するための具体的な証拠を提出する必要があります。

Q: 冗長性解雇の条件は何ですか?
A: 冗長性解雇を行うためには、解雇の1ヶ月前に従業員とDOLEに通知し、勤続年数1年ごとに1ヶ月分の給与に相当する退職金を支払う必要があります。また、冗長性の理由が善意であることと、冗長性を判断するための公正かつ合理的な基準を設定することが求められます。

Q: 従業員が異動を拒否した場合、解雇できますか?
A: 従業員が異動を拒否した場合、雇用主はその理由を評価する必要があります。異動が従業員の雇用保障を侵害する条件付きである場合、解雇は不当とみなされる可能性があります。

Q: 冗長性解雇の通知期間はどれくらいですか?
A: 冗長性解雇の通知期間は、解雇の1ヶ月前です。この期間内に従業員とDOLEに通知する必要があります。

Q: 冗長性解雇の際に退職金は支払われますか?
A: はい、冗長性解雇の際には、勤続年数1年ごとに1ヶ月分の給与に相当する退職金が支払われます。

ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。冗長性解雇や労働法に関する問題に直面している場合、当事務所のバイリンガルの法律専門家が日本語でサポートいたします。言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

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