担保権の実行後の不足額請求は認められるか?担保権実行後の追加訴訟における既判力

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最高裁判所は、債権者が担保権を実行した後、債務残額について別の訴訟を提起することを禁じました。この判決は、担保権設定契約において、債権者は債務不履行の場合に担保権を実行することにより債権回収を図る義務を負うため、債権回収方法の選択は一度に限られるという原則に基づいています。判決により、担保権実行後に追加で不足額を請求する訴訟は、最初の訴訟における既判力により禁じられることになります。

担保権実行と不足額請求:一つの債務、二つの訴訟は許されるのか?

本件は、中央ビサヤ金融株式会社(以下、「原告」)が、夫婦であるエリエゼル・S・アドラワンとレイラ・アドラワン、およびエリエゼル・S・アドラワン・シニアとエレナ・アドラワン(以下、「被告」)に対して提起した訴訟に関するものです。原告は、被告らへの貸付金債権回収を求めて訴訟を提起しましたが、地方裁判所および控訴裁判所は、以前に提起された訴訟における既判力により、本件訴訟が禁じられると判断しました。原告は、既判力の原則が本件に適用されるべきではないと主張し、上訴しました。本判決の核心は、債権者が担保権を実行した後、債務残額について別の訴訟を提起することが、既判力の原則に違反するか否かという点にあります。

本件において重要なのは、原告が最初に提起した民事訴訟第CEB-22294号における請求の趣旨です。この訴訟において、原告は、被告らが債務不履行となった貸付金の担保として提供されたダンプトラックの引渡しを求めました。また、トラックの引渡しが不可能な場合には、未払い残高に利息と違約金を加えた金銭の支払いを求めるという、代替的な請求を行いました。裁判所は原告の請求を認め、トラックの引渡しを命じました。原告は、この決定に不服を申し立てず、トラックを競売にかけました。

次に、原告は、民事訴訟第CEB-24841号を提起し、トラックの競売によって回収できなかった債務残額の支払いを求めました。この訴訟において、原告は、被告エリエゼル・シニアとエレナ・アドラワンが連帯保証人として責任を負うと主張しました。しかし、裁判所は、以前の訴訟における既判力が、本件訴訟を禁じると判断しました。この判断の根拠は、原告が最初の訴訟において、トラックの引渡しという特定の救済を求めただけでなく、代替的な救済として金銭の支払いを求めていたという事実にあります。裁判所は、原告が最初の訴訟において、債務残額の回収を追求しなかったことを重視し、債権者は債務者に対して単一の訴訟原因しか持たないという原則を適用しました。

この原則は、債権者が担保付き債務の不履行に対して、債権回収と担保権の実行という2つの要求を行うことができることを意味しますが、これらは単一の訴訟原因から生じるものであり、分割することはできません。原告は、最初の訴訟において債務残額の回収を追求しなかったため、その機会を逸失したと見なされました。この決定は、以前の最高裁判所の判例、特にPCI Leasing and Finance, Inc. v. Daiの判決と一致しています。この判例において、最高裁判所は、動産回復訴訟(replevin)における判決が、その後の不足額訴訟を禁じると判断しました。

本件におけるもう一つの重要な争点は、連帯保証人の責任です。原告は、被告エリエゼル・シニアとエレナ・アドラワンが連帯保証人として責任を負うため、最初の訴訟の既判力が、彼らに対する本件訴訟を禁じるべきではないと主張しました。しかし、裁判所は、連帯保証人の責任は、主たる債務者の責任に付随するものであり、主たる債務者の責任が消滅した場合、連帯保証人の責任も消滅するという原則を適用しました。裁判所は、最初の訴訟の解決と原告の請求の充足により、主たる債務者であるエリエゼルとレイラ・アドラワンの債務が弁済されたとみなし、その結果、連帯保証人の責任も消滅したと判断しました。連帯保証契約は主たる債務に付随するものであり、主たる債務の消滅なしには存続できないからです。

本件の判決は、担保権の実行に関する訴訟戦略において、債権者が慎重な計画と訴訟提起を行う必要性を示しています。債権者は、債務者の財産状況、担保の価値、および債務回収の見込みを総合的に評価し、最適な訴訟戦略を選択する必要があります。特に、代替的な請求を行う場合、その請求の範囲と内容を明確にし、債務残額の回収を追求する意思があることを明確に示す必要があります。また、本判決は、債務者および連帯保証人にとって、担保権の実行後の責任範囲を明確化する上で重要な意味を持ちます。債務者および連帯保証人は、債権者が担保権を実行した後、債務残額について別の訴訟を提起する可能性を認識し、適切な法的防御を準備する必要があります。

本件の争点は何ですか? 担保権実行後に債権者が債務残額を請求できるかどうかです。以前の訴訟における既判力が、追加訴訟を禁じるかどうかが争点となりました。
既判力とは何ですか? 確定判決の効力の一つで、同一当事者間で同一事項について再度争うことを禁じる原則です。
債権者はなぜ敗訴したのですか? 債権者は最初の訴訟で代替的な請求として債務残額の支払いを求めることができたにもかかわらず、それを追求しなかったためです。
本判決は連帯保証人にどのような影響を与えますか? 主債務が消滅した場合、連帯保証人の責任も消滅するため、連帯保証人も保護されます。
原告が依拠した最高裁判所の判例はありますか? 原告はPCI Leasing v. Daiの判例に依拠しましたが、本件に適用されると判断されませんでした。
本判決は今後の債権回収にどのような影響を与えますか? 債権者は担保権実行に関する訴訟戦略を慎重に計画し、訴訟提起を行う必要があります。
担保権設定契約とは何ですか? 債務の担保として、特定の財産に設定される権利のことです。
債務者はどのような法的防御を準備する必要がありますか? 債権者が担保権を実行した後、債務残額について別の訴訟を提起する可能性を認識し、適切な法的防御を準備する必要があります。

本判決は、担保権の実行と債権回収に関する重要な法的原則を明確化するものであり、債権者および債務者双方にとって、その権利と義務を理解する上で重要な意義を持ちます。

本判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawのお問い合わせページ、またはメールfrontdesk@asglawpartners.comまでご連絡ください。

免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:Central Visayas Finance Corporation v. Spouses Adlawan, G.R. No. 212674, 2019年3月25日

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