本判決は、大学教員としての採用時に修士号を所持していなかった者が、その後に継続して学期ごとの契約更新を受けていた場合に、正社員としての地位を認められるか否かについて判断を示したものです。フィリピン最高裁判所は、教育機関は、政府が定めた最低学歴要件を満たしていない教員を正社員として雇用する義務はないと判断しました。これにより、大学は、修士号を持たない教員に対し、契約更新を拒否することが可能となり、教育の質を維持する上で重要な役割を果たします。
学位取得は正社員への切符か?大学教員の地位をめぐる攻防
事件の背景には、原告であるアナリザ・F・ペパニオとマリチ・D・ブエノが、大学(以下、UE)から学期ごとの契約で教員として雇用されていたという事実があります。当時、大学は教員に対して修士号の取得を義務付けていましたが、原告らは学位を持っていませんでした。その後、原告らは正社員としての地位を主張し、UEを不法解雇で訴えました。争点となったのは、修士号を持たない教員が、一定期間勤務したとしても、正社員としての地位を取得できるのかという点でした。
本件では、UEの弁護士であるアティ・ミソンがLAの決定を受け取った日が争点となりました。最高裁判所は、アティ・ミソンが郵便局からの最初の通知を受け取ってから5日後に決定を受け取ったとみなすCAの判決を覆しました。裁判所は、郵便物の受領を示す証拠がないため、郵便の登録受領書に記載されている日付(2005年4月4日)を、アティ・ミソンがLAの決定を受け取った日として認める以外に選択肢がないと判断しました。
裁判所は、大学が請願書に署名者の検証と非フォーラムショッピングの証明書を提出することを許可する理事会からの決議を証明する書記官の証明書を添付しなかったとする回答者の主張も却下しました。裁判所は、署名者が請願書の申し立ての真実性と正確性を検証できる立場にあることが明白な場合、そのような承認は必要ないと判断しました。この場合、検証と証明書は、事件の与えられた事実に基づいて、「請願書の申し立ての真実性と正確性を検証できる立場にあった」請願者ディーン・ハビエルによって署名されました。
裁判所は、UEと教員組合との間の1994年のCBAが有効であった1997年と2000年にUEが原告らを雇用したという原告らの主張を審議しました。そのCBAは、正社員の地位を取得するために修士号を必要としておらず、原告らはCBAの3つの要件、(a)フルタイムで勤務したこと、(b)3年間継続して勤務したこと、および(c)サービスが満足のいくものであったことを既に満たしていたため、常勤または正社員とみなされるべきであると主張しました。しかし、高等教育機関の教員に対する大学院の学位を必要とする政策は、1992年と早くから規則マニュアルで規定されていました。実際、このことを認識し、1994年のCBAは当時、UEが、原告のような大学教員に、その職務に必要な最低資格を持っていない限り、学期ごとの任命のみを延長すると規定していました。
最高裁判所は、エスコルピゾ対バギオ大学事件において、学校のCBAは、教員の資格を管理する法定および行政規則と合わせて解釈する必要があると判示しました。これらの規則は、当事者が明示的に言及する必要なく、有効なCBAの一部を構成します。契約当事者は、適切と判断する条項、条項、条件を設定できますが、契約を結ぶ権利は、合意が法律または公序良俗に反してはならないという制限を受けます。
裁判所は、大学院の学位は、高等教育機関の教師にとって不合理な要件ではないと付け加えました。教育機関の運営には公共の利益が伴います。政府は、十分な学術知識と教育スキルを持っている有資格者のみが、そのような機関で教えることを許可されるようにする権利があります。人間の活動のこの分野における政府の規制は、学生だけでなく、必要な科学的または技術的知識を欠いている未熟な教師からも国民を保護するために望ましいものです。雇用されるための前提条件として、試験を受けるか、大学院の学位を持っていることが要求される場合があります。
原告らは、修士号を必要とする職務に必要な学位を持っていなかったため、UEでの雇用開始当初から学期ごとの任命しか与えられませんでした。学校が原告に試用期間中に修士号を取得することを条件に、条件付き試用期間を延長したのは、UEと教員組合が2001年のCBAに署名したときのみでした。したがって、当事者は、原告の正社員としての採用を、法律および大学が定めた基準に従わせる意図を持っていたことは明らかです。
この場合、UEは原告らに、必要な大学院の学位を取得する十分な機会を与えました。しかし、彼らはそのような機会を利用しませんでした。正義、公平性、および正当な手続きは、雇用者がほとんどまたはまったく関与または管理していなかった状況について罰せられるべきではないことを要求します。
FAQs
この訴訟の主要な争点は何でしたか? | 修士号を持たない大学教員が、継続的な学期ごとの契約更新を経て正社員としての地位を主張できるかどうかが争点でした。 |
最高裁判所はどのような判断を下しましたか? | 最高裁判所は、大学には政府が定めた最低学歴要件を満たしていない教員を正社員として雇用する義務はないと判断しました。 |
本判決の法的根拠は何ですか? | 本判決は、教育機関に対する政府の規制権限と、教育の質を維持するという公共の利益に基づいています。 |
本判決は大学にどのような影響を与えますか? | 大学は、修士号を持たない教員に対し、契約更新を拒否することが可能となり、教育の質を維持しやすくなります。 |
本判決は教員にどのような影響を与えますか? | 修士号を持たない教員は、正社員としての地位を得るためには、学位取得が必要となります。 |
1994年のCBAはどのように本件に影響しましたか? | 1994年のCBAは、当時、UEが学位を持たない教員に学期ごとの任命のみを延長すると規定していました。 |
教育機関に対する政府の規制権限とは何ですか? | 教育機関に対する政府の規制権限は、教育の質を維持し、公共の利益を保護するために行使されます。 |
本判決の重要なポイントは何ですか? | 大学は、政府が定めた最低学歴要件を満たしていない教員を正社員として雇用する義務はないという点が重要です。 |
本判決は、フィリピンにおける大学教員の雇用慣行に大きな影響を与える可能性があります。大学は、教員の学歴要件をより厳格に管理し、教育の質を向上させるための措置を講じることが期待されます。
本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでご連絡ください。ASG Lawまでご連絡ください。
免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:短いタイトル、G.R No.、日付
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