フィリピン最高裁判所は、ローラント・モリーナ対フィリピン人民の事件において、重大な犯罪で有罪答弁を行った被告の権利を強調しました。本判決は、有罪答弁が被告の権利に対する十分な認識のもとで行われたかを確認するための厳格な手続きを確立しており、被告の答弁が無効と判断された場合、裁判所は事件を再審理のために原裁判所に差し戻し、被告の権利が十分に保護されるようにする必要があります。これは、弁護士と裁判官が、被告が自分の行為の結果を十分に理解していることを確認する義務があることを明確にする、フィリピンの司法制度における重要な保護手段です。
家族内の裏切り:ローラント・モリーナの事件
ローラント・モリーナは、彼の16歳の娘に対するレイプ未遂と近親相姦レイプの罪で告発され、地方裁判所は彼に有罪判決を下し、レイプ未遂については懲役刑、近親相姦レイプの4件については死刑判決を下しました。この裁判は、弁護団が有罪答弁は手続きの欠陥のために不適切であったと主張したため、最高裁判所による自動的な審査に付されました。
事件の詳細を調べると、裁判所の審理において、被告は以前の無罪の答弁を取り下げ、有罪答弁を再度行う意思を示したことが明らかになりました。しかし、記録は裁判所が被告の再度の審理にあたり、犯罪手続きのルールを厳守していたことを示していません。最高裁判所は、裁判所が刑事訴訟規則の第116条第1項(a)および第3項の規定を遵守していなかったことを確認しました。
特に重要なのは、裁判所が刑事訴訟規則第116条第1項(a)に定められている手続きを遵守していなかったことです。これにより、被告は告訴または情報を含む書類が提供され、自身が理解できる言語で読み上げられ、証人リストも提供される必要がありました。ローラント・モリーナの場合、再審理の記録は、彼が5件の訴因について別々に読み上げられ、答弁の結果を十分に説明された後で、有罪答弁を行ったことのみを記載しています。この記録には、5件の情報提供書とそのリストが彼に提供され、彼が理解できる言語で情報提供書が読み上げられたという記載はありませんでした。
死刑が科せられる場合、公務執行における正規性の推定は適用されません。
また、裁判所は、この有罪答弁は自由意思によるものであり、その結果を十分に認識した上で行われたものであることを確認するための入念な調査を実施しませんでした。このことは、1985年刑事訴訟規則の第116条第3項に基づいて義務付けられています。最高裁判所は、詳細な調査を評価する際に、再審理時の具体的な出来事や裁判官の質問、警告について明確にする必要性を強調しました。
被告が有罪答弁を行った際、裁判官は、被告の年齢や教育水準、社会経済的な状況、逮捕から拘留までの経緯、弁護士との相談機会を考慮しなければなりませんでした。さらに、裁判所は被告が訴えられている犯罪の要素と、それぞれの刑罰と民事上の責任について説明し、弁護士と被告が十分な話し合いを行ったかを確認する必要があります。このような手続きを遵守しなかった場合、詳細な調査を行ったとは言えません。
また、訴えを認める意思を示した際の、速記者による記録の欠如も問題でした。裁判所は以前、刑罰が減刑されるかどうかを判断するために公判を延期していました。これにより、モリーナの有罪答弁の撤回に対する真剣な意図や、刑罰を減らすという約束について十分に調査する機会が失われました。
不適切な答弁=差し戻しという考え方は、必ずしも刑事事件を差し戻すための適切な根拠とは言えません。刑事事件を差し戻すには、弁護または検察による事実提示が不十分であったことを証明する必要があります。事実が適切に提示され、手続き上の不正がない場合、判決は支持される可能性があります。モリーナ事件の場合、裁判所は被告による有罪答弁が、証拠の提示と評価の方法に影響を与えたことを確認しました。
具体的には、原裁判所の審理において、検察側の事件の提示は熱心さに欠けており、重大な犯罪に対する起訴に期待される細部への配慮がなされていませんでした。有罪答弁後、検察官は訴訟手続きを短縮することに力を注ぎました。検察は、被告による自白が書かれた手紙について、その真正性と執行について適切な基礎を築きませんでした。弁護士は、この問題を解決できませんでした。
ローラント・モリーナの弁護は不十分であったように思われ、そのために潜在的に重要な証拠が提出されない可能性がありました。たとえば、1999年3月1日のレイプ未遂とされる事件の状況は十分に調査されませんでした。弁護士は、彼の不適切な逮捕や犯罪の指定についても異議を唱えませんでした。裁判所の分析によれば、これらの欠落は単なる戦略的な決定ではなく、被告を適切に弁護できなかったことが示唆されました。その弁護人の活動は、効率的で決定的であり、単なる形式的なものではありません。
最高裁判所は、1999年3月3日の被告の逮捕が令状なしに行われたことにも注目しました。これは不当逮捕であり、弁護人は原裁判所に対して是正措置を講じるために、これらの事実を裁判所に知らせませんでした。
最高裁判所は、死刑が最終的かつ不可逆的であることを繰り返し述べました。原裁判所と弁護人の不作為のために、裁判所はローラント・モリーナに死刑を宣告することはできませんでした。このような場合は、裁判所は刑事事件全体を公正かつインテリジェントに審査する機会を確保する必要があります。
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免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:人民対モリーナ、G.R. No. 141129-33、2001年12月14日
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