逮捕状の執行と司法長官の審査:刑事訴訟における権限の分離

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本判決は、司法長官に審査請求が係属している間、裁判所が発付した逮捕状の執行を停止する義務がないことを明確にしています。刑事事件において、裁判官は逮捕状発付の際に蓋然性のある理由を判断する排他的な権限を持ち、その権限は行政機関の介入によって侵害されるべきではありません。この判決は、事件の迅速な進行を維持し、犯罪で不当に告発された人々が、公判の試練、費用、不安から保護されることを保証します。

地方検察庁の判決への上訴が裁判所の権限に影響を与えるとき

この事件は、2000年6月9日にブラカン州サン・イルデフォンソのバランガイ・サン・フアンでオノラト・ガルベスと彼の運転手が殺害されたことに端を発しています。地方検察庁のオフィスに、エンリケ・V・ビウデス2世を含む容疑者に対する殺人罪の告訴が提起されました。検察は、2001年3月31日に、ビウデス2世および他の容疑者を殺人罪で起訴する相当な理由があるとの決議を発行しました。その後、逮捕状が発付されました。ビウデス2世は、司法長官への審査請求が係属中であるため、逮捕状の執行を停止する動議を提出しましたが、地方裁判所は、ビウデス2世が裁判所に自らが出廷するか逮捕されるまで裁判所は事件の管轄権を持たないことを理由に、この動議を却下しました。上訴裁判所もまた、地方裁判所の判決を支持し、司法長官に審査請求が係属中であっても逮捕状の執行を停止する義務はないと述べました。ビウデス2世は最高裁判所に訴え、控訴裁判所の判決は権限の濫用に相当すると主張しました。

最高裁判所は、下級裁判所の判決を支持し、相当な理由に基づいて逮捕状を発付する裁判官の機能は排他的であると判示しました。最高裁判所は、この排他的な司法機能は行政権、すなわち司法長官による審査請求によって侵害されるべきではないと強調しました。本判決では、予備的な照会(逮捕状を発付する相当な理由を決定するもの)と適切な予備的調査(犯罪者を公判にかけるか釈放するかを決定するもの)を区別しています。裁判所は、後者は検察官の機能である一方で、逮捕の目的のために相当な理由を決定するのは裁判官であると説明しました。

さらに裁判所は、Department Circular No. 70の第9条第2項に言及しました。Department Circular No. 70は、司法省の通達であり、上訴請求者は裁判所での訴訟を中断するよう努めるべきであると定めています。裁判所は、この規定は上訴請求者と裁判官を対象としており、訴訟手続きを中断するか否かの判断を裁判官の裁量に委ねていると解釈しました。最高裁判所は、管轄裁判所が刑事事件において訴状や告訴状が提出された場合、被告人の解雇、有罪判決、無罪判決に関するいかなる処分も、その管轄裁判所の健全な裁量に委ねられているとの見解を重ねました。

この判決は、ビウデス2世が高等裁判所に申し立てた事件に対する裁量を誤って用いたと主張しました。最高裁判所は、マセロ対控訴裁判所などの事件から判例を調べました。関連する判例は、検察官の意見に対する意見の裁判長の指示、すなわち検察官への訴状に関する上訴、または再審請求が行われた際に被告人を起訴することのみが焦点となっています。この事件では、逮捕状の執行に対する裁判官の裁判官への拘束、または審査がどのように中断されるかについては触れていません。

本判決は、地方裁判所と高等裁判所によって判断された手続きの独立性と公正性を高める判決でした。上訴裁判所の裁判長を逆転させることは、この手続きの完全性に対する侵害とみなされるでしょう。最高裁判所は、本件に対する控訴は、管轄裁判所に対する侵害になることはなく、法的な判断の正しい行使としてみなされるべきであると宣言しました。

FAQs

この訴訟の主な問題は何でしたか? 主な問題は、司法長官に審査請求が係属している間、裁判所が発付した逮捕状の執行を停止する必要があるかどうかでした。
最高裁判所はどのように判断しましたか? 最高裁判所は、逮捕状の発付に関する裁判官の権限は排他的であり、司法長官への審査請求が係属していても、逮捕状の執行を停止する必要はないと判断しました。
なぜ裁判所は司法長官の審査を優先しなかったのですか? 裁判所は、司法長官の審査は行政上の機能であり、逮捕状発付の際に相当な理由を判断する裁判官の司法上の機能に影響を与えるべきではないと述べました。
司法省の通達70号は、逮捕状の執行にどのような影響を与えますか? 通達70号は、上訴請求者と裁判官に、訴訟を中断させるように求めています。ただし、この規定は、裁判所が逮捕状の執行を停止する義務があることを意味するものではありません。これは裁判所の裁量に委ねられています。
この判決は、刑事事件にどのように影響しますか? この判決は、刑事事件を迅速に進める上での裁判所の役割を明確にし、事件に関する訴訟に関する意見を反映して権限に影響を与える、政府部門への干渉がないことを保証しています。
「相当な理由」とはどういう意味ですか? 相当な理由とは、合理的な分別と慎重さを持った者が、訴状に記載された犯罪を被疑者が犯したと信じるような事実と状況のことです。
予備的調査とはどう違いますか? 予備的な照会とは、逮捕状を発付する相当な理由があるかどうかを判断するために裁判官が行う予備的な調査です。予備的調査は、被疑者を公判にかけるか釈放するかを決定する手続きです。
この判決で引用されている関連訴訟は何ですか? この判決では、Marcelo v. Court of Appealsなどの訴訟が引用されており、上訴によって意見が提起された裁判の長の指示と管轄権に対する管轄上の制約のみが認められています。

この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawのお問い合わせから、または電子メールfrontdesk@asglawpartners.comでお問い合わせください。

免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた特定の法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:Short Title, G.R No., DATE

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