名誉毀損と報道の自由:フィリピンにおけるバランスの取り方

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報道機関は、名誉毀損となる虚偽の情報を掲載した場合、責任を免れない

G.R. NO. 143372, December 13, 2005 PHILIPPINE JOURNALISTS, INC. (PEOPLE’S JOURNAL), ZACARIAS NUGUID, JR. AND CRISTINA LEE, PETITIONERS, VS. FRANCIS THOENEN, RESPONDENT.

報道の自由は、民主主義社会における重要な柱ですが、その行使には責任が伴います。特に、個人の名誉を傷つける可能性のある報道においては、事実の確認を怠ると、法的責任を問われることがあります。本稿では、フィリピン最高裁判所の判例を基に、名誉毀損と報道の自由のバランスについて解説します。

名誉毀損に関する法的背景

フィリピンでは、憲法で報道の自由が保障されていますが、同時に、民法第19条において、「権利を行使するにあたり、正義をもって行動し、すべての人に相応のものを与え、誠実さと善意を遵守する」ことが求められています。つまり、報道機関は、報道の自由を行使するにあたり、個人の名誉を尊重し、真実を追求する義務を負っているのです。

刑法第353条は、名誉毀損を「犯罪、悪徳、欠陥、または自然人または法人を不名誉、信用失墜、または軽蔑させる可能性のある行為、不作為、状態、地位、または状況を公然と悪意をもって告発すること」と定義しています。名誉毀損が成立するためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 告発内容が他者の信用を傷つけるものであること
  • 告発内容が公表されたこと
  • 告発対象者が特定できること
  • 悪意が存在すること

ただし、刑法第354条は、名誉毀損の告発は、正当な意図と動機がない限り、悪意があると推定されると規定しています。ただし、以下の場合を除きます。

  • 法的、道徳的、または社会的義務の履行において、ある人が別の人に行った私的な通信
  • 司法、立法、またはその他の公的な手続き、または公務員が職務遂行において行った行為に関する、コメントや発言のない、誠実かつ真実な報告

事件の概要

本件は、People’s Journal紙に掲載された記事が、スイス人居住者のフランシス・トーネン氏の名誉を毀損したとして、同氏が同紙の発行者であるPhilippine Journalists, Inc.と記者を訴えたものです。記事の内容は、「スイス人が近所のペットを撃っている」というものでした。

トーネン氏は、記事が虚偽であり、名誉を傷つけられたとして、損害賠償を請求しました。一方、被告側は、記事は公共の利益に関するものであり、誠実な報道であったと主張しました。

地方裁判所は、報道の自由を理由に被告側の主張を認めましたが、控訴裁判所は、被告側が記事の真実性を確認する努力を怠ったとして、トーネン氏の請求を認めました。その後、被告側は最高裁判所に上訴しました。

最高裁判所は、以下の理由から、控訴裁判所の判決を支持しました。

  • 問題の記事は、私的な通信ではなく、また、司法手続きに関する報告でもないため、特権的な通信とは言えない
  • トーネン氏は、公共の人物ではなく、一般人であるため、報道機関はより高い注意義務を負う
  • 被告側は、記事の真実性を確認する努力を怠った

最高裁判所は、報道機関が虚偽の情報を掲載した場合、名誉毀損の責任を免れないことを明確にしました。特に、一般人の名誉を傷つける可能性のある報道においては、事実の確認を徹底する必要があることを強調しました。

本件において、最高裁判所は以下のように述べています。

「既知の嘘を道具として使用することは、民主主義政府の前提と、経済的、社会的、または政治的変化がもたらされる秩序だった方法とは相容れない。意図的な虚偽は、あらゆるアイデアの解説に不可欠な部分ではなく、真実へのステップとしての社会的価値がわずかであるため、それらから得られる可能性のある利益は、秩序と道徳における社会的利益によって明らかに上回る発言のクラスに該当する… 真実を無視して行われた虚偽の陳述は、憲法上の保護を享受しない。」

最高裁判所は、トーネン氏に対する損害賠償額を減額しましたが、名誉毀損の成立を認めました。

実務上のポイント

本判決から得られる教訓は、以下のとおりです。

  • 報道機関は、報道の自由を行使するにあたり、個人の名誉を尊重し、真実を追求する義務を負う
  • 一般人の名誉を傷つける可能性のある報道においては、事実の確認を徹底する必要がある
  • 虚偽の情報を掲載した場合、名誉毀損の責任を問われる可能性がある

重要な教訓

  • 報道機関は、事実の裏付けを徹底し、虚偽の情報を掲載しないように努める
  • 個人の名誉を傷つける可能性のある報道においては、特に慎重な対応が必要である
  • 名誉毀損に関する法的リスクを理解し、適切な対策を講じる必要がある

よくある質問

Q: 名誉毀損で訴えられた場合、どのような対応をすればよいですか?

A: まずは、弁護士に相談し、事実関係を整理し、法的リスクを評価することが重要です。また、相手方との和解交渉も検討すべきでしょう。

Q: インターネット上の書き込みで名誉を毀損された場合、どうすればよいですか?

A: まずは、書き込みの証拠を保全し、サイト管理者に対して削除を依頼することができます。また、発信者情報開示請求を行い、相手方を特定した上で、損害賠償請求や刑事告訴を検討することも可能です。

Q: 名誉毀損に該当するかどうかの判断基準は何ですか?

A: 名誉毀損に該当するかどうかは、告発内容の真偽、公表の有無、告発対象者の特定可能性、悪意の有無などを総合的に考慮して判断されます。

Q: 報道機関が名誉毀損で訴えられた場合、どのような弁護戦略が考えられますか?

A: 報道機関は、報道の自由、公共の利益、真実性の抗弁などを主張することができます。ただし、これらの主張が認められるためには、十分な証拠が必要となります。

Q: 名誉毀損の損害賠償額はどのように算定されますか?

A: 名誉毀損の損害賠償額は、被害者の社会的地位、名誉の毀損の程度、精神的苦痛などを考慮して算定されます。

ASG Lawは、名誉毀損に関する豊富な経験と専門知識を有しています。もしあなたが名誉毀損問題でお困りの際は、お気軽にご相談ください。経験豊富な弁護士が、あなたの権利を守るために全力を尽くします。

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