要約手続における裁判官の非効率:ペレス対コンセプション判事事件の解説

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要約手続違反は裁判官の重大な非効率とみなされる

A.M. No. MTJ-99-1240, 1999年12月21日

ATTY. PATRICK JUAN PEREZ, 告訴人, VS. JUDGE IGNACIO R. CONCEPCION, MTC – CALASIAO, PANGASINAN, 被告訴人。

D E C I S I O N

BUENA, J.:

本件行政事件は、告訴弁護士パトリック・フアン・C・ペレスが、被告訴人であるイグナシオ・R・コンセプション判事が、軽傷害罪(刑事事件番号70-96および71-96、題名:「人民対ジョセフ・M・テラド」)および名誉毀損罪(刑事事件番号75-96、題名:「人民対パトリック・フアン・ペレス」)の処理に関して、重大な非効率と明白な偏見を示し、重大な不正行為に相当するとして、1998年3月9日付で提出した宣誓供述書に基づく告訴状に端を発するものです。

刑事事件番号70-96および71-96は、いずれも要約手続規則の対象となる事件であり、告訴人は被疑者ジョセフ・M・テラドをパンガシナン州ビンマレイ市裁判所に軽傷害罪で告訴しました。被告訴人は、同裁判所の指定判事を務めていました。1996年10月3日、被告訴人判事は、被疑者テラドに対し、出廷し、受領後10日以内に反論陳述書を提出するよう命じる命令を発しました。

1996年10月17日、被疑者テラドは、反論陳述書提出期間延長の緊急申立書を提出しました。同日付の命令[1]において、被告訴人判事は、要約手続規則では当該申立てが禁止されていることを十分に認識していたにもかかわらず、「正義の実現のため」として、申立てを認めました。

さらに、1997年1月9日付の命令[2]において、被告訴人判事は、被疑者テラドの訴因棄却申立ての提出要求を認めました。1997年2月11日、被告訴人判事は、刑事事件番号70-96および71-96において、訴因棄却申立ておよびテラドとペレスがそれぞれ提出した反対意見書は、決議のために提出されたものとみなすと宣言する命令[3]を発しました。当該命令にもかかわらず、被告訴人判事は、命令発効から1年が経過した後も、当該事件に関する決議を怠りました。

刑事事件番号76-96において、被告訴人判事は、テラドがエドゥアルド・タグラオおよびエリック・ホセ・C・ペレス博士(後者は告訴人の兄弟)に対して提起した軽傷害罪の反訴を認めました。同様に、記録によると、刑事事件番号76-96における当事者への召喚状は、被告訴人判事に代わって、テラドおよびその弁護士と親族関係にある裁判所通訳官のソニオ・メレーラ・トリオによって署名されました。

告訴状において、告訴人ペレスは、被告訴人判事が偏見を持っており、「被疑者ジョセフ・M・テラドとその弁護士アルセニオ・メレーラ弁護士を喜んで受け入れる態度を十分に示した」[4]と主張しています。

1998年1月27日、被告訴人判事は、刑事事件番号75-96において、告訴人に対する逮捕状の発行を命じ、保釈保証金を2,000.00ペソに設定しました。[5]

1998年7月7日、被告訴人判事は、告訴状に対する意見書[6]を提出し、反論陳述書提出期間延長の申立ては要約手続規則に基づく禁止された訴答であるものの、「正義の実現のため」にこれを認めたと弁明しました。

1999年2月1日、被告訴人判事は、裁判官職を強制的に退職しました。

裁判所長官室(OCAD)は、1999年8月4日付の報告書[7]において、被告訴人に対し、要約手続規則の改正規則に違反したとして、重大な非効率を理由に30,000.00ペソの罰金を科すことを勧告しました。

当裁判所は、被告訴人判事が重大な非効率の罪を犯したと判断します。

この問題に関する規則は明確です。したがって、1991年改正要約手続規則の第19条は、次のように明示的に規定しています。

「第19条 禁止される訴答および申立て。次の訴答は、本規則の対象となる事件においては認められないものとする。

a)  訴状または情報訴状の却下申立てまたは訴因棄却申立て。ただし、主題事項管轄権の欠如、または先行条項の不遵守を理由とする場合を除く。X X X

b)  訴答、宣誓供述書またはその他の書類の提出期間延長の申立て。X X X」

確かに、規則をざっと読むだけでも、訴因棄却申立ておよび反論陳述書提出期間延長の申立てが禁止された申立てであり、したがって、被告訴人が対象事件において許可または受理すべきでなかったことは容易にわかります。

被告訴人の規則違反は、それが意図的、意識的かつ故意に行われたという事実によって悪化しています。被告訴人は、その命令において、要約手続規則の対象となる事件における当該申立ての提出禁止を知っていたことを明言しました。それにもかかわらず、被告訴人は、その行為を正当化するために衡平法を援用しています。

しかし、当裁判所の見解では、被告訴人が提示した弁明は、行政責任から免れさせるには十分ではありません。なぜなら、法律または規則が明確である場合、本件のように、個人的な信念や好みにかかわらず、それらを適用することが被告訴人の義務であるという規則は、初歩的なものだからです。言い換えれば、法律が曖昧でなく明確である場合、解釈ではなく適用が不可欠です。

結局のところ、当該禁止された申立ての提出を認めることにより、被告訴人判事は、明白な重大な非効率を示し、事件の迅速な解決を確保するために採用された基本的な義務的規則に露骨に違反しました。

さらに、当裁判所は、係争中の訴因棄却申立ての決議の遅延に対する責任を免除するために、被告訴人が事件負荷が大きいという言い訳に同意しません。

繰り返しになりますが、憲法および法律で定められた90日間の法定期間内に裁判官に係属中の申立ておよび事件に関する決議の遅延は、弁解の余地がなく、重大な非効率に相当します。[8]

同様に、被告訴人判事は、裁判官は裁判所の業務を迅速に処理し、必要な期間内に事件を裁定しなければならないと義務付けている裁判官倫理規範の規範3の規則3.05を遵守しませんでした。

したがって、以上の理由により、当裁判所は、被告訴人判事が重大な非効率の罪を犯したと認め、ここに、退職給付から差し引かれる10,000.00ペソの罰金を科します。

以上、命令する。

Bellosillo (議長), Mendoza, Quisumbing, および De Leon, Jr., JJ., 同意する。


[1] 別紙「C」; ロール紙, p.6。

[2] 別紙「D」; ロール紙, p.7。

[3] 別紙「E」; ロール紙, p. 8。

[4] ロール紙, p. 2。

[5] 1998年1月27日付命令; 別紙「H」; ロール紙 p.12。

[6] ロール紙, pp.30-34。

[7] ロール紙, pp. 35-38。

[8] Guintu 対 Lucero, 261 SCRA 1。



出典: 最高裁判所電子図書館
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