フィリピンの強姦罪:児童の証言の重要性と裁判所の判断基準

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児童の証言は強姦罪の有罪判決において重要な証拠となり得る:アルバ対フィリピン国事件

G.R. Nos. 131858-59, April 14, 1999

性的虐待、特に児童に対する性的虐待は、社会において最も深刻な犯罪の一つです。被害者はしばしば脆弱で、加害者は親族や保護者であることが多いため、事件の真相解明と加害者の責任追及は非常に困難です。フィリピン最高裁判所が審理したアルバ対フィリピン国事件は、児童の証言の重要性と、裁判所が性的虐待事件における証拠をどのように評価するかを示す重要な判例です。本稿では、この判例を詳細に分析し、実務上の意義と教訓を解説します。

法的背景:フィリピンの強姦罪と児童の証言

フィリピン刑法第335条は、強姦罪を「次のいずれかの状況下で女性と性交を行うことによって成立する」と定義しています。重要なのは、第3項で「女性が12歳未満であるか、精神障害者である場合」を強姦罪の成立要件としている点です。この場合、暴行や脅迫の有無は問われません。これは、12歳未満の児童は性的行為に対する同意能力がないと法律がみなしているためです。

アルバ事件が審理された当時(1999年)、刑法第335条は改正されており、特に「被害者が18歳未満であり、加害者が親、尊属、継親、保護者、三親等以内の血縁または姻族、または被害者の親の事実婚配偶者である場合」には死刑が科されると規定されていました。これは、近親者による性的虐待が特に悪質であると見なされていることを示しています。

児童の証言能力については、フィリピン証拠法規則第130条に規定があります。第20条は、原則として「知覚することができ、知覚したことを他人に知らせることができるすべての者」が証人となれるとしています。しかし、第21条では「精神的無能力または未成熟を理由とする失格」を定めており、(b)項で「精神的成熟度が、尋問されている事実を認識し、それらを真実に語ることができない程度の児童」は証人となれないとしています。つまり、児童が証人として適格かどうかは、個別のケースで判断されることになります。

フィリピン刑法第335条(改正後の一部抜粋):

第335条 強姦の時期および方法 – 強姦は、次のいずれかの状況下で女性と性交を行うことによって成立する。

  1. 暴行または脅迫を使用すること。
  2. 女性が理性喪失状態にあるか、または意識不明である場合。
  3. 女性が12歳未満であるか、または精神障害者である場合。

強姦罪は、終身刑に処せられる。

強姦罪が凶器の使用または二人以上の者によって行われた場合、刑罰は終身刑から死刑とする。

強姦の結果または機会により、被害者が精神異常になった場合、刑罰は死刑とする。

強姦が未遂または未遂に終わり、その理由または機会により殺人が行われた場合、刑罰は終身刑から死刑とする。

強姦の結果または機会により、殺人が行われた場合、刑罰は死刑とする。

次のいずれかの付帯状況下で強姦罪が行われた場合にも、死刑を科すものとする。

1. 被害者が18歳未満であり、加害者が親、尊属、継親、保護者、三親等以内の血縁または姻族、または被害者の親の事実婚配偶者である場合。

アルバ対フィリピン国事件の概要

アルバ事件では、被告人アルフレド・アルバが、当時9歳と10歳の娘であるジャネット・アルバに対して2件の強姦罪で起訴されました。1件目は1993年5月、2件目は1994年2月7日に発生したとされています。一審の地方裁判所は、ジャネットの証言と医師の診断書に基づき、アルバに2件の強姦罪で有罪判決を下し、1件目には終身刑、2件目には死刑を言い渡しました。アルバはこれを不服として最高裁判所に上訴しました。

アルバの主な主張は以下の通りでした。

  • 検察官は合理的な疑いを排除するほどに有罪を証明できなかった。
  • 情報提供に重大な欠陥があり、被告人のデュープロセスと、自身に対する告発の性質と原因を知らされる権利を侵害している。

最高裁判所は、一審判決を支持し、アルバの上訴を棄却しました。裁判所は、ジャネットの証言は一貫しており、信頼できると判断しました。また、アルバが主張した証拠の欠陥や手続き上の誤りも、有罪判決を覆すには不十分であるとしました。

裁判所の判断のポイントは以下の通りです。

  • **児童の証言の信頼性:** 裁判所は、ジャネットの証言は「率直、率直、断定的」であり、反対尋問によって揺るがず、矛盾や矛盾もないと評価しました。裁判所は、「強姦被害者の証言が単純で率直であり、厳格な反対尋問によって揺るがず、矛盾や矛盾によって傷がない場合、最大限の信頼と信用を与えなければならない」という判例を引用しました。
  • **通報の遅れ:** アルバは、最初の強姦から通報まで約1年の遅れがあったことを指摘しましたが、裁判所は、被害者が「名誉を隠蔽し、沈黙の中で苦しむことを望んでいたが、父親が再び彼女を侵害した後、最終的に訴えることを決意した」可能性は十分にあるとしました。また、裁判所は、児童虐待事件では、恐怖心から通報が遅れることは珍しくないと指摘しました。
  • **証人能力:** アルバは、ジャネットが証言時に未成年であったため、証人としての能力が確認されるべきであったと主張しましたが、裁判所は、証拠法規則に基づき、証人能力は個別に判断されるものであり、未成年であること自体が証人失格の理由にはならないとしました。実際に、ジャネットは反対尋問において、証言の意味を理解していることを示しました。
  • **医学的証拠:** 医師の証言により、処女膜の裂傷は男性器以外の硬い物体によっても起こりうる可能性が示唆されましたが、裁判所は、これはあくまで仮説的なものであり、ジャネットの具体的な証言を覆すものではないとしました。裁判所は、ジャネットの証言が具体的で詳細であり、一貫していることを重視しました。
  • **訴因の特定:** アルバは、最初の強姦の時期が「1993年5月」としか特定されておらず、訴因が不明確であると主張しましたが、裁判所は、訴因は罪名と構成要件となる行為または不作為を明確に記載していれば足りるとし、日付の正確な特定は必須ではないとしました。また、アルバは罪状認否において無罪を主張しており、自身に対する告発の内容を十分に理解していたと判断されました。

「被害者は、父親の手による試練を率直、率直、断定的な方法で語った。したがって、裁判所は、強姦被害者の証言が単純で率直であり、厳格な反対尋問によって揺るがず、矛盾や矛盾によって傷がない場合、最大限の信頼と信用を与えなければならないと判断した。(Pp. Saballe, 236 SCRA 365, 1994)反対尋問は、ジャネットの信頼性を攻撃するものは何も生み出さず、むしろ、直接尋問中に取り上げられなかった重要な事項が反対尋問で明らかになった。彼女の宣言は、彼女が父親を不正行為で処罰した後、仕返しをするためだけにこれらの強姦罪を捏造したことを明らかにしていない。彼女が事件について何を言うべきかについて教えられたり、コーチングされたりしただけであるとも示されていない。幼い年齢と純真さで、ジャネットが父親に対するそのような汚い話を捏造し、父親を人生のほとんどを絞首刑にしたり、死刑にしたり、彼女自身と家族の残りの人々を生涯の恥辱に引きずり込むとは考えにくい。復讐心に燃えていても、若い女性が父親を人生の残りのほとんどを刑務所に送り込み、自分自身と残りの家族を生涯の恥辱に引きずり込むような話を捏造するには、ある程度の心理的堕落が必要である。(Pp v. Melivo, 253 SCRA 347, 1996)裁判所はまた、世間のやり方にさらされていない幼い年齢の被害者が、それが真実でなければ、強姦のような重大な犯罪を誰かに着せるとは最も考えにくいと述べた。(Pp. v. Dela Cruz, 251 SCRA 77 (1996), ),ましてや、その男が彼女の父親であり、彼女が幼い頃から彼女の保護者、保護者、擁護者であることを知っていた場合はなおさらである。」

実務上の意義と教訓

アルバ事件は、フィリピンにおける児童性的虐待事件の裁判において、以下の点で重要な教訓を示しています。

  1. **児童の証言の重要性:** 裁判所は、児童の証言を重要な証拠として認め、その信頼性を高く評価しました。児童の証言は、時に大人の証言よりも純粋で真実を反映している可能性があります。弁護側は、児童の証言能力や記憶の曖昧さを指摘することがありますが、裁判所は、児童の年齢や発達段階を考慮しつつ、証言全体の信憑性を判断します。
  2. **通報の遅れは不利にならない:** 性的虐待事件、特に近親者による虐待の場合、被害者が恐怖や恥ずかしさから通報を遅らせることは珍しくありません。アルバ事件は、通報の遅れがあったとしても、それだけで証言の信頼性が否定されるわけではないことを示しています。裁判所は、遅延の理由を考慮し、証言全体の信憑性を総合的に判断します。
  3. **医学的証拠は補助的なもの:** 医学的証拠は、性的虐待の事実を裏付ける有力な証拠となり得ますが、必須ではありません。アルバ事件では、医師の診断書は処女膜の裂傷を認めましたが、それが性的虐待によるものかどうかは断定できませんでした。しかし、裁判所は、ジャネットの具体的で一貫した証言を重視し、医学的証拠の曖昧さを乗り越えて有罪判決を下しました。重要なのは、被害者の証言と、事件の状況全体から性的虐待の事実を合理的に推認できるかどうかです。
  4. **訴因の特定は柔軟に解釈される:** 訴因は、被告人に防御の機会を与えるために、罪名と構成要件となる事実を明確に記載する必要がありますが、日付や場所などの詳細は厳密に特定する必要はありません。特に性的虐待事件では、被害者が正確な日時を記憶していないこともありますが、裁判所は、訴因の趣旨を損なわない範囲で、柔軟に解釈します。
  5. **量刑の重さ:** アルバ事件は、近親者による児童性的虐待に対するフィリピンの厳しい姿勢を示しています。改正刑法により、特定の状況下では死刑も科される可能性があり、加害者はその責任の重さを認識する必要があります。

よくある質問(FAQ)

Q1: 子供の証言は、大人の証言と同じくらい裁判で重視されますか?

A1: はい、アルバ事件のように、フィリピンの裁判所は子供の証言を重要な証拠として認めます。裁判所は子供の年齢や発達段階を考慮しますが、証言が信頼できると判断されれば、有罪判決の根拠となり得ます。

Q2: 性的虐待を通報するのが遅れてしまった場合、裁判で不利になりますか?

A2: いいえ、必ずしも不利になるとは限りません。特に子供の場合、恐怖や恥ずかしさから通報が遅れることは理解されます。裁判所は遅延の理由を考慮し、証言全体の信憑性を判断します。

Q3: 医学的証拠がない場合、性的虐待で有罪判決を受けることは難しいですか?

A3: 医学的証拠は有力な証拠ですが、必須ではありません。アルバ事件のように、被害者の具体的で一貫した証言があれば、医学的証拠がなくても有罪判決を受けることは可能です。

Q4: 訴因に日付が正確に書かれていない場合、裁判は無効になりますか?

A4: いいえ、訴因は罪名と構成要件となる事実を明確に記載していれば有効です。日付や場所などの詳細は、訴因の趣旨を損なわない範囲で、柔軟に解釈されます。

Q5: フィリピンで近親相姦による強姦罪を犯した場合、どのような刑罰が科されますか?

A5: 状況によりますが、終身刑から死刑まで、非常に重い刑罰が科される可能性があります。アルバ事件のように、被害者が18歳未満で、加害者が親などの近親者の場合、死刑となる可能性もあります。

ASG Lawは、フィリピン法における刑事事件、特に性犯罪に関する豊富な経験と専門知識を有する法律事務所です。アルバ事件のような複雑なケースにおいても、お客様の権利を最大限に守り、最善の結果を追求します。もしあなたが同様の問題に直面している場合は、konnichiwa@asglawpartners.comまでお気軽にご相談ください。詳細については、お問い合わせページをご覧ください。




Source: Supreme Court E-Library

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