不可抗力免責:台風被害における学校法人と家屋所有者の責任の所在 – サウスイースタン・カレッジ対控訴裁判所事件

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不可抗力免責:台風被害における学校法人と家屋所有者の責任の所在

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G.R. No. 126389, 1998年7月10日

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フィリピン法において、自然災害による損害賠償責任は、不可抗力という法原則によって左右されます。今回の最高裁判所の判決は、台風という不可抗力によって生じた損害において、過失責任が問われるケースにおける重要な判断基準を示しました。本稿では、サウスイースタン・カレッジ対控訴裁判所事件を詳細に分析し、不可抗力免責の要件、過失責任との関係、そして同様のケースにおける実務的な教訓を解説します。

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はじめに:想定外の災害と責任の所在

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自然災害は、時に人々の生活基盤を一瞬にして破壊します。台風、地震、洪水など、予測困難な自然の猛威は、家屋や財産に甚大な被害をもたらし、その損害賠償責任は複雑な法的問題を引き起こします。もし、あなたの property が隣接する建物から飛来物によって損害を受けた場合、その損害は誰が負担すべきなのでしょうか?今回の最高裁判決は、まさにそのような状況下における責任の所在を明確にしました。

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法律の背景:不可抗力とは何か

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フィリピン民法1174条は、不可抗力(fortuitous event または caso fortuito)について規定しています。これは、「予見不可能または、たとえ予見可能であっても不可避な事象」と定義され、不可抗力によって生じた損害については、原則として責任を負わないとされています。ただし、法律で明示的に定められている場合、当事者間の合意がある場合、または債務の性質が危険負担を要求する場合は例外となります。

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最高裁判所は、過去の判例において、不可抗力を「人間の意志とは無関係に発生し、予測も防止もできない出来事」と解釈しています。重要なのは、損害発生の原因が完全に不可抗力によるものであり、かつ、損害を被った当事者に過失がないことです。もし、人為的な過失が介在する場合、不可抗力免責は適用されない可能性があります。

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民法1174条の条文は以下の通りです。

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「第1174条 法律に明示的な定めがある場合、当事者の合意がある場合、または債務の性質が危険負担を要求する場合を除き、何人も、予見不可能または、たとえ予見可能であっても不可避な事象によって生じた事象について責任を負わない。」

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事件の概要:台風と学校の屋根の崩落

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本件は、パサイ市に所在するサウスイースタン・カレッジ(以下、「SECI」)の校舎の屋根が、台風「Saling」によって一部剥がれ、隣接するフアニタ・デ・ヘスス・ヴィダ・デ・ディマアノ氏ら(以下、「ディマアノ家」)の家屋に損害を与えた事件です。ディマアノ家は、SECIに対し、過失責任に基づく損害賠償を請求しました。

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裁判の過程で、パサイ市建築技師による調査報告書が提出され、校舎の屋根の構造上の問題点が指摘されました。具体的には、「屋根トラスの固定が不適切であり、強風に耐えうる構造ではなかった」という内容でした。第一審の地方裁判所は、この報告書に基づき、SECIの過失を認め、ディマアノ家への損害賠償を命じました。しかし、控訴裁判所は、道徳的損害賠償額を減額したものの、SECIの責任を肯定しました。

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SECIはこれを不服として、最高裁判所に上告しました。SECIの主張は、台風「Saling」は不可抗力であり、損害は不可抗力によって生じたものであり、SECIに過失はない、というものでした。

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最高裁判所の判断:不可抗力と過失の有無

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最高裁判所は、控訴裁判所の判決を覆し、SECIの請求を認めました。判決の主要な論点は、以下の通りです。

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  1. 台風は不可抗力であること:台風は、予見可能ではあるものの、その猛威は人間の力では制御できない自然現象であり、不可抗力と認められる。
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  3. SECIに過失が認められないこと:ディマアノ家は、SECIの校舎の設計・建築に欠陥があったこと、または維持管理を怠っていたことを立証できていない。建築許可や竣工許可証が存在することは、建物の適法な建築を推定させる。また、SECIが定期的なメンテナンスを実施していたことも証言されている。
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  5. 因果関係の証明不足:建築技師の報告書は、屋根の固定方法に問題があった可能性を示唆するに過ぎず、台風以外の原因(経年劣化など)を排除できていない。損害賠償を請求する側(ディマアノ家)は、SECIの過失と損害との間の因果関係を明確に立証する責任があるが、それが果たされていない。
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最高裁判所は、判決の中で、過失責任を主張する側が、過失の存在と因果関係を立証する責任があることを強調しました。単なる推測や可能性の指摘だけでは、過失の立証としては不十分であり、具体的な証拠が必要であるとしました。

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判決文からの引用:

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「過失の存在を立証する責任は、過失を主張する側にある。過失は、単なる推測や結論ではなく、有能な証拠によって積極的に立証されなければならない。」

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「視覚的な観察だけでは、常に真の原因を反映しているとは限らない。(中略)原因と結果の関係は明確に示されなければならない。」

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実務上の教訓:不可抗力免責と損害賠償請求

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本判決は、不可抗力免責の法原則と、過失責任に基づく損害賠償請求における立証責任の重要性を明確にしました。この判決から得られる実務上の教訓は、以下の通りです。

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  1. 不可抗力免責の主張:自然災害による損害が発生した場合、不可抗力免責を主張するためには、損害発生の原因が不可抗力のみによるものであり、かつ、自己に過失がないことを立証する必要があります。
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  3. 過失責任の立証責任:損害賠償を請求する側は、相手方の過失と損害との間の因果関係を具体的な証拠によって立証する必要があります。単なる可能性の指摘や推測だけでは不十分です。
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  5. 建物の維持管理:建物の所有者は、建物を適切に維持管理し、自然災害に対する安全性を確保する責任があります。定期的な点検やメンテナンスを実施し、必要に応じて補修を行うことが重要です。
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  7. 保険の加入:自然災害による損害に備えて、適切な損害保険に加入することを検討すべきです。保険は、予期せぬ損害が発生した場合の経済的なリスクを軽減する有効な手段となります。
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よくある質問(FAQ)

np>Q1. 不可抗力とは具体的にどのような事象を指しますか?

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A1. 不可抗力とは、台風、地震、洪水などの自然災害や、戦争、テロ、暴動など、人間の力では制御できない予期せぬ出来事を指します。重要なのは、その出来事が予測不可能または不可避であり、かつ、損害発生の原因がその出来事のみによるものであることです。

np>Q2. 台風で建物の一部が損壊し、隣家に被害を与えた場合、常に不可抗力免責が適用されますか?

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A2. いいえ、そうとは限りません。建物の建築や維持管理に過失があった場合、不可抗力免責は適用されない可能性があります。例えば、建物の構造に欠陥があったり、定期的なメンテナンスを怠っていたりした場合、過失が認められる可能性があります。

np>Q3. 損害賠償請求をする場合、どのような証拠が必要になりますか?

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A3. 損害賠償請求をする場合、相手方の過失、損害の発生、そして過失と損害との間の因果関係を立証する必要があります。具体的な証拠としては、写真、ビデオ、鑑定報告書、専門家の証言などが考えられます。特に、過失を立証するためには、専門家による調査報告書や証言が重要となる場合があります。

np>Q4. 建物の所有者として、自然災害に備えてどのような対策を講じるべきですか?

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A4. 建物の定期的な点検とメンテナンスを実施し、建物の安全性を確保することが重要です。また、自然災害による損害に備えて、適切な損害保険に加入することを検討すべきです。さらに、防災対策を講じ、被害を最小限に抑えるための準備をしておくことも大切です。

np>Q5. Culpa Aquiliana (不法行為)とは何ですか?

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A5. Culpa Aquilianaとは、フィリピン法における不法行為の一種で、契約関係に基づかない過失による損害賠償責任を指します。本件のように、隣接する建物の所有者間で契約関係がない場合、損害賠償責任はCulpa Aquilianaに基づいて判断されることになります。

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本件判決は、不可抗力免責の原則と過失責任のバランスを改めて示した重要な判例です。自然災害が多発するフィリピンにおいて、建物の所有者や事業者は、本判決の教訓を踏まえ、適切なリスク管理と損害賠償責任への備えを行うことが不可欠と言えるでしょう。

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本件に関するご相談、その他フィリピン法に関するご質問は、ASG Lawにお気軽にお問い合わせください。

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konnichiwa@asglawpartners.com

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Source: Supreme Court E-Libraryn
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