盗品の不法領得: 知っていたか、知っておくべきだったか?フィリピン最高裁判所の判例解説

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盗品と知りながら取得した場合の責任:不法領得事件の重要な教訓

G.R. No. 118590, July 30, 1996

はじめに

盗まれた商品を購入または所持した場合、どのような法的責任が生じるのでしょうか?この問題は、ビジネスを行う上で、また日常生活においても非常に重要な意味を持ちます。今回は、D.M. Consunji, Inc. 対 Ramon S. Esguerra 事件を基に、フィリピンにおける不法領得(Anti-Fencing)に関する重要な法的原則を解説します。この事件は、企業が盗難被害に遭い、盗品が第三者の手に渡った場合に、どのような法的措置が取られるかを明確に示しています。

法的背景

フィリピンでは、大統領令1612号(Anti-Fencing Law of 1979)により、不法領得行為が処罰されます。不法領得とは、盗難または強盗によって得られた物品を、自己または他者の利益のために、購入、受領、所持、保管、取得、隠蔽、販売、処分、または取引する行為を指します。重要な要素は、行為者が当該物品が盗品であることを知っていたか、または知っておくべきであったかという点です。

この法律の目的は、盗難や強盗を助長する行為を阻止し、盗品の取引を根絶することにあります。法律は、以下のように定義しています。

「第2条 不法領得とは、自己または他者の利益のために、盗難または強盗によって得られた物品を、購入、受領、所持、保管、取得、隠蔽、販売、処分、または取引する行為をいう。ただし、盗難または強盗の主犯または共犯者は除く。」

例えば、ある人が、明らかに市場価格よりも大幅に安い商品を購入した場合、その商品が盗品である可能性を疑うべきです。もしその商品が盗品であった場合、購入者は不法領得の罪に問われる可能性があります。

事件の概要

D.M. Consunji, Inc. は、建設資材の盗難被害に遭いました。盗まれた資材は、MC Industrial Sales と Seato Trading Company, Inc. という2つのハードウェアストアに販売されました。企業は、NBI(国家捜査局)に捜査を依頼し、捜索令状に基づいて、これらの店舗を捜索しました。その結果、Ching 氏の店舗から3枚、Say 夫妻の店舗から615枚のフェノール合板が発見されました。これらの合板は、後に盗まれたものと特定されました。

NBIは、Ching 氏と Say 夫妻を不法領得の罪で告訴することを推奨しましたが、検察官は、彼らが盗品であることを知っていた、または知っておくべきであったという証拠がないとして、訴えを却下しました。この決定は、司法次官によっても支持されました。これに対し、D.M. Consunji, Inc. は、最高裁判所に certiorari と mandamus の申立てを行いました。

裁判所の判断

最高裁判所は、検察官と司法次官の決定を支持し、D.M. Consunji, Inc. の申立てを却下しました。裁判所は、不法領得の罪が成立するためには、以下の4つの要素が必要であると指摘しました。

  • 強盗または窃盗の犯罪が発生していること。
  • 被告が、強盗または窃盗の犯罪の主犯または共犯者ではないこと。
  • 被告が、当該物品が犯罪によって得られたものであることを知っていたか、または知っておくべきであったこと。
  • 被告に、自己または他者の利益のために、当該物品を取得する意図があったこと。

この事件では、最初の2つの要素は満たされていましたが、3番目の要素、つまり被告が盗品であることを知っていたか、または知っておくべきであったかという点が問題となりました。裁判所は、被告が商品の購入時に領収書を受け取っており、正当な取引であると信じるに足る理由があったと判断しました。

「領収書は、取引が正当であることを示す証拠となり得る。他の証拠がない場合、無罪の推定が優先される。」

「重大な裁量権の濫用とは、管轄権の欠如に相当するような、気まぐれで奇抜な判断の行使を意味する。」

裁判所は、検察官と司法次官が、重大な裁量権の濫用を行ったとは認められないと判断しました。

実務上の影響

この判決は、企業が盗難被害に遭った場合、盗品を所持している第三者を不法領得で告訴するためには、その第三者が盗品であることを知っていたか、または知っておくべきであったという明確な証拠が必要であることを示しています。単に盗品を所持しているというだけでは、不法領得の罪を立証するには不十分です。

ビジネスを行う上で、以下の点に注意することが重要です。

  • 商品の仕入れ先を慎重に選定し、信頼できる業者から購入する。
  • 商品の購入時には、必ず領収書を受け取る。
  • 市場価格よりも大幅に安い商品を購入する場合には、その理由を確認する。
  • 盗品である可能性を疑う場合には、警察に相談する。

重要な教訓

  • 不法領得の罪を立証するためには、被告が盗品であることを知っていたか、または知っておくべきであったという証拠が必要である。
  • 領収書は、取引が正当であることを示す証拠となり得る。
  • 商品の仕入れ先を慎重に選定し、信頼できる業者から購入することが重要である。

よくある質問

Q: 盗品と知らずに購入した場合、責任は問われますか?

A: 盗品であることを知らなかった場合、不法領得の罪には問われません。ただし、状況によっては、過失により損害賠償責任を負う可能性があります。

Q: 領収書があれば、不法領得の罪から免れますか?

A: 領収書は、取引が正当であることを示す証拠となり得ますが、それだけで不法領得の罪から免れるわけではありません。他の証拠も考慮して判断されます。

Q: 盗品と疑われる商品を見つけた場合、どうすれば良いですか?

A: まずは、警察に相談し、指示を仰いでください。勝手に処分したり、隠蔽したりすると、罪に問われる可能性があります。

Q: 不法領得で告訴された場合、どうすれば良いですか?

A: 直ちに弁護士に相談し、適切な法的アドバイスを受けてください。弁護士は、あなたの権利を擁護し、最善の結果を得るために尽力します。

Q: 会社が盗難被害に遭った場合、どのような対策を取るべきですか?

A: まずは、警察に被害届を提出し、捜査を依頼してください。また、盗まれた商品の追跡や、盗品を所持している者の特定にも努めてください。

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