人身売買の防止:フィリピンにおける児童の保護と雇用者の責任

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人身売買の防止:児童の保護と雇用者の責任

G.R. No. 262632, June 05, 2024

近年、人身売買は世界的な問題として深刻化しており、特に脆弱な立場にある児童の保護が急務となっています。フィリピンでは、人身売買防止法(Republic Act No. 9208)とその改正法(Republic Act No. 10364)が制定され、人身売買の防止と被害者の保護に力が注がれています。本記事では、最高裁判所の判決(G.R. No. 262632, June 05, 2024)を基に、人身売買の定義、構成要件、および雇用者の責任について解説します。特に、未成年者を労働力として利用するケースに焦点を当て、法的責任と予防策について考察します。

法的背景:人身売買の定義と構成要件

人身売買は、国際的には「人身売買議定書」(Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children)で定義され、フィリピンの人身売買防止法もこれに準拠しています。

人身売買の定義は、以下の3つの要素で構成されています。

  • 行為(Act):人の募集、輸送、移送、隠匿、または受け入れ
  • 手段(Means):脅迫、暴力、強制、誘拐、詐欺、欺瞞、権力または地位の乱用、脆弱性の利用、または支配者への支払い
  • 目的(Purpose):搾取(性的搾取、強制労働、奴隷的拘束など)

特に、児童の人身売買においては、搾取を目的とした募集、輸送、移送、隠匿、または受け入れが行われた場合、手段の要素は問われません。つまり、児童の同意があったとしても、人身売買とみなされます。

人身売買防止法第4条(a)では、以下の行為が禁止されています。

「いかなる手段によっても、人(中略)を募集、輸送、移送、隠匿、提供、または受け入れることは違法とする。これには、売春、ポルノグラフィー、性的搾取、強制労働、奴隷、不随意隷属、または債務奴隷を目的とした、国内外の雇用または訓練または見習いの名目で行われるものも含む。」

この規定は、人身売買が単なる移動の自由の侵害ではなく、人間の尊厳を侵害する重大な犯罪であることを明確にしています。

事例の分析:Si Young Oh事件

本事例は、牧師であるSi Young Ohが、神学校の生徒として未成年者AAA、BBB、CCCを募集し、建設現場で強制労働させたとして人身売買の罪に問われたものです。

  • 事実の概要:Si Young Ohは、韓国のキリスト教長老派総会の牧師であり、フィリピンに教会を建設し、牧師を育成するというビジョンを持っていました。彼はパンパンガに神学校を開設し、神学の学位を提供しました。
  • 訴訟の経緯:AAA、BBB、CCCは、Si Young OhのアシスタントであるWalter Jakosalemに募集され、クラーク国際空港でSi Young Ohに迎えられました。彼らは神学校で授業を受ける代わりに、建設現場で強制労働を強いられました。
  • 裁判所の判断:地方裁判所は、Si Young Ohが人身売買防止法に違反したとして有罪判決を下しました。控訴裁判所もこれを支持し、最高裁判所も上告を棄却しました。

裁判所は、以下の点を重視しました。

  • AAA、BBB、CCCが未成年者であったこと
  • Si Young Ohが詐欺と欺瞞を用いて彼らを募集したこと
  • 彼らが強制労働と奴隷的拘束に苦しめられたこと

裁判所は、AAA、BBB、CCCの証言を信用できると判断し、Si Young Ohの弁解を退けました。裁判所は、未成年者の同意は人身売買事件においては無意味であり、Si Young Ohの犯罪責任を否定または軽減することはできないと判断しました。

「知識または未成年者の同意は、共和国法第9208号に基づく弁護にはなりません。被害者の同意は、人身売買の加害者によって用いられる強制的、虐待的、または欺瞞的な手段のために無意味になります。強制的、虐待的、または欺瞞的な手段を使用しなくても、未成年者の同意は彼または彼女自身の自由意志から与えられません。」(Planteras, Jr. v. People, 841 Phil. 492 (2018)より引用)

実務上の影響:人身売買防止のために

本判決は、雇用者に対し、未成年者の労働力利用に関する法的責任を明確にしました。特に、教育機関や宗教団体においては、未成年者の権利を尊重し、搾取的な労働をさせないための対策が求められます。

企業や団体は、以下の点に注意する必要があります。

  • 未成年者を雇用する際には、年齢確認を徹底し、労働基準法を遵守する。
  • 労働契約の内容を明確にし、労働時間や賃金、休憩時間などを適切に定める。
  • 労働者の人権を尊重し、強制労働や不当な労働条件を強いない。
  • 人身売買の兆候を早期に発見し、関係機関に通報する。

重要な教訓

  • 未成年者の雇用は厳格な法的規制の対象となることを認識する。
  • 労働者の権利を尊重し、搾取的な労働をさせないための対策を講じる。
  • 人身売買の兆候に注意し、早期発見と通報に努める。

事例

ある建設会社が、地元の学校と提携し、職業訓練プログラムとして未成年者を雇用しました。しかし、実際には彼らを建設現場で長時間労働させ、適切な賃金を支払いませんでした。この場合、建設会社は人身売買防止法に違反する可能性があります。

よくある質問

Q: 人身売買の被害者となった場合、どのような支援が受けられますか?

A: フィリピン政府は、人身売買被害者のための保護施設やカウンセリング、法的支援を提供しています。また、国際機関やNGOも被害者の支援を行っています。

Q: 人身売買の疑いがある場合、どこに通報すればよいですか?

A: National Bureau of Investigation (NBI)またはDepartment of Social Welfare and Development (DSWD)に通報してください。

Q: 企業が人身売買防止のためにできることは何ですか?

A: サプライチェーンにおける人身売買リスクの評価、従業員への人身売買に関する研修、人身売買防止のためのポリシー策定などがあります。

Q: 外国人がフィリピンで人身売買に関与した場合、どのような法的措置が取られますか?

A: フィリピンの法律に基づき、逮捕、起訴、裁判が行われます。また、国外追放される可能性もあります。

Q: 人身売買の被害者の権利にはどのようなものがありますか?

A: 安全な避難場所へのアクセス、医療、心理的支援、法的支援、補償を求める権利などがあります。

人身売買の問題は複雑であり、法的専門家のアドバイスが不可欠です。人身売買に関するご相談は、ASG Lawまでお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ またはメール konnichiwa@asglawpartners.com までご連絡ください。

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