フィリピンにおけるVATゼロ税率の適用:外国企業との取引における重要なポイント
G.R. No. 261171, October 04, 2023
フィリピンにおけるVAT(付加価値税)のゼロ税率適用は、特定の条件下での輸出やサービス提供に大きな恩恵をもたらします。しかし、その適用要件は厳格であり、特に外国企業との取引においては、その企業の事業活動の実態が重要な判断基準となります。本稿では、最高裁判所の判決(COMMISSIONER OF INTERNAL REVENUE, PETITIONER, VS. BW SHIPPING PHILIPPINES, INC., RESPONDENT. G.R. No. 261171, October 04, 2023)を基に、VATゼロ税率の適用要件と、外国企業との取引における注意点について解説します。
はじめに
VATは、フィリピンの税制において重要な位置を占めており、多くの企業がその影響を受けています。特に、輸出業者やサービス提供業者にとって、VATゼロ税率の適用は競争力を高める上で不可欠です。しかし、VATゼロ税率の適用を受けるためには、厳格な要件を満たす必要があり、その解釈や適用は複雑な場合があります。本稿では、最近の最高裁判所の判決を基に、VATゼロ税率の適用要件と、特に外国企業との取引における注意点について、わかりやすく解説します。
法的背景
フィリピンの国家内国歳入法(NIRC)第108条(B)は、VATゼロ税率が適用される取引を規定しています。特に、第108条(B)(2)は、フィリピン国外で事業を行う者に対するサービス提供について、一定の要件を満たす場合にVATゼロ税率を適用することを定めています。この条項の適用を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- サービスが「物品の加工、製造、または再梱包」以外のサービスであること
- サービスがフィリピン国内で提供されること
- サービスの受領者が、(a)フィリピン国外で事業を行う者、または(b)フィリピン国外にいる非居住者で事業を行っていない者であること
- サービスの対価が、受け入れ可能な外貨で支払われ、フィリピン中央銀行(BSP)の規則に従って会計処理されること
本件に関連する重要な条文は以下の通りです。
SEC. 108. Value-added Tax on Sale of Services and Use or Lease of Properties. —
(B) Transactions Subject to Zero Percent (0%) Rate. — The following services performed in the Philippines by VAT-registered persons shall be subject to zero percent (0%) rate:
(2) Services other than those mentioned in the preceding paragraph, rendered to a person engaged in business conducted outside the Philippines or to a nonresident person not engaged in business who is outside the Philippines when the services are performed, the consideration for which is paid for in acceptable foreign currency and accounted for in accordance with the rules and regulations of the Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP);
この条文の解釈において、特に重要なのは「フィリピン国外で事業を行う者」の定義です。最高裁判所は、この定義について、外国企業がフィリピン国内で事業活動を行っているかどうかを判断する際に、その事業活動の継続性や収益性を考慮する必要があるとしています。
ケースの概要
本件は、BW Shipping Philippines, Inc.(以下、「BW Shipping」)が、2014年度のVAT還付を求めた訴訟です。BW Shippingは、外国の海運会社に対して船員派遣サービスを提供しており、その対価を外貨で受け取っていました。BW Shippingは、自社のサービスがVATゼロ税率の適用を受けると主張し、未利用のインプットVATの還付を求めました。しかし、内国歳入庁(CIR)は、BW ShippingのサービスがVATゼロ税率の適用を受けないとして、還付を拒否しました。CIRは、BW Shippingのサービスを受けている外国の海運会社が、フィリピン国内で事業活動を行っていると主張しました。
この訴訟は、税務裁判所(CTA)の第一審、CTA En Banc(控訴審)、そして最高裁判所へと進みました。CTAの第一審は、BW Shippingの主張を一部認め、一部のインプットVATの還付を命じました。CTA En Bancも、第一審の判決を支持しました。そして、最高裁判所は、CTA En Bancの判決を支持し、CIRの上訴を棄却しました。
最高裁判所は、以下の点を重視しました。
- BW Shippingのサービスを受けている外国の海運会社が、フィリピン国内で事業活動を行っているとは認められないこと
- BW Shippingが提供する船員派遣サービスは、海運会社の事業活動に不可欠ではあるものの、それ自体がフィリピン国内での事業活動とは言えないこと
- BW Shippingが、海運会社の代理人として活動しているという事実は、海運会社がフィリピン国内で事業活動を行っていることを意味しないこと
最高裁判所は、判決の中で以下の点を強調しました。
「In order that a foreign corporation may be regarded as doing business within a State, there must be continuity of conduct and intention to establish a continuous business, such as the appointment of a local agent, and not one of a temporary character.」
また、「The hiring of the crew members in the Manning Agreements/Purchasing and Infrastructure Support Agreements engaged by the shipping companies are not considered a continuity of its commercial dealings nor are these in pursuit of commercial gain.」と述べています。
実務上の影響
本判決は、フィリピンの企業が外国企業に対してサービスを提供する際に、VATゼロ税率の適用を受けるための重要な指針となります。特に、外国企業がフィリピン国内で事業活動を行っているかどうかを判断する際には、その事業活動の継続性や収益性を慎重に検討する必要があります。また、外国企業との契約内容についても、フィリピン国内での事業活動を暗示するような条項が含まれていないかを確認する必要があります。
本判決から得られる主な教訓は以下の通りです。
- 外国企業がフィリピン国内で事業活動を行っているかどうかは、その事業活動の継続性や収益性に基づいて判断される
- 外国企業との契約内容に、フィリピン国内での事業活動を暗示するような条項が含まれていないかを確認する
- VATゼロ税率の適用を受けるためには、関連するすべての書類を適切に保管し、税務当局の要求に応じて提出できるように準備する
例えば、日本のソフトウェア会社が、フィリピンのIT企業に対してソフトウェア開発サービスを提供する場合を考えてみましょう。この場合、日本のソフトウェア会社がフィリピン国内で事業活動を行っていないことを証明する必要があります。具体的には、フィリピン国内に事務所を設置していないこと、フィリピン国内で営業活動を行っていないことなどを証明する必要があります。これらの点を証明できれば、フィリピンのIT企業は、日本のソフトウェア会社からのサービスに対してVATゼロ税率の適用を受けることができます。
よくある質問
Q: VATゼロ税率の適用を受けるためには、どのような書類が必要ですか?
A: VATゼロ税率の適用を受けるためには、以下の書類が必要となります。
- VAT登録証明書
- サービスの提供を証明する書類(契約書、請求書など)
- サービスの対価が外貨で支払われたことを証明する書類(銀行送金明細書など)
- サービスの受領者がフィリピン国外で事業を行っていることを証明する書類(外国の会社登記簿謄本など)
Q: 外国企業がフィリピン国内で事業活動を行っているかどうかは、どのように判断されますか?
A: 外国企業がフィリピン国内で事業活動を行っているかどうかは、その事業活動の継続性や収益性に基づいて判断されます。具体的には、フィリピン国内に事務所を設置しているか、フィリピン国内で営業活動を行っているかなどが考慮されます。
Q: VATゼロ税率の適用を受けられなかった場合、どうすればよいですか?
A: VATゼロ税率の適用を受けられなかった場合は、税務当局に対して異議申し立てを行うことができます。異議申し立てを行う際には、VATゼロ税率の適用を受けるための要件を満たしていることを証明する書類を提出する必要があります。
Q: VAT還付の申請期限はいつですか?
A: VAT還付の申請期限は、売上が発生した課税四半期の終了後2年以内です。
Q: VATゼロ税率の適用を受けるためのアドバイスはありますか?
A: VATゼロ税率の適用を受けるためには、税務に関する専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。税務に関する専門家は、VATゼロ税率の適用要件を正確に理解しており、お客様の状況に合わせた最適なアドバイスを提供することができます。
ASG Lawでは、お客様のビジネスをサポートするために、税務に関する専門的なアドバイスを提供しています。お問い合わせ またはメール konnichiwa@asglawpartners.com までご連絡ください。
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