公共株式の提供義務違反:通信事業者が知っておくべきこと
G.R. NO. 161140, January 31, 2007
通信業界は、常に変化し、競争が激しい分野です。フィリピンでは、共和国法第7925号(通信法)が、この分野の発展と公共サービスの提供を規制しています。この法律の重要な要素の1つは、公共株式の提供義務であり、通信事業者がその株式の一部を一般に提供することを義務付けています。しかし、この義務は、常に明確で簡単なものではありません。本記事では、Bayan Telecommunications Inc. 対フィリピン共和国事件(G.R. NO. 161140)を分析し、この義務の複雑さを解き明かし、通信事業者が法的義務を遵守するための実用的なガイダンスを提供します。
法的背景:共和国法第7925号第21条
共和国法第7925号第21条は、電気通信事業者が公共サービスの民主化という憲法上の義務を果たすために、その普通株式の少なくとも30%を、法律の施行日から5年以内、または事業者の最初の商業運転開始日のいずれか遅い方から5年以内に株式取引所を通じて誠実に公募することを義務付けています。この条項の目的は、より多くのフィリピン人が通信事業の所有権に参加できるようにすることです。
SEC. 21. Public Ownership.- In compliance with the Constitutional mandate to democratize ownership of public utilities, all telecommunications entities with regulated types of services shall make a bona fide public offering through the stock exchanges of at least thirty percent (30%) of its aggregate common stocks within a period of five (5) years from the effectivity of this Act or the entity’s first start of commercial operations, whichever date is later. The public offering shall comply with the rules and regulations of the Securities and Exchange Commission.
この義務は、すべての規制対象サービスを提供する電気通信事業者に適用されます。「規制対象サービス」とは、政府の規制の対象となるサービスを指します。公募は、「誠実な」ものでなければならず、これは、事業者が株式を実際に一般に販売する意図を持っていることを意味します。また、公募は、証券取引委員会の規則と規制を遵守する必要があります。
事件の概要:Bayan Telecommunications Inc. 対 フィリピン共和国
Bayan Telecommunications Inc.(BayanTel)は、共和国法第7925号第21条に基づく株式の公募義務の停止を求めて、パシグ市の地方裁判所に宣言的救済の訴えを提起しました。BayanTelは、その財政状態、フィリピン経済、および株式市場が、その時点では公募の成功に不利であると主張しました。同社はまた、履行不能が共和国法第7925号の上記条項に対する暗黙の例外であると主張しました。
* 訴訟の経緯:
1. 地方裁判所は、訴えに訴訟原因が記載されていないとして、訴えを却下しました。
2. BayanTelは再考を求めましたが、却下されました。
3. BayanTelは、控訴院に上訴しました。
4. 控訴院は、地方裁判所の判決を支持しました。
最高裁判所は、次の問題を検討しました。
1. 共和国法第7925号第21条の規定に、宣言的救済の救済を必要とする曖昧さがあるかどうか。
2. 裁判所の判断に適した訴訟事件があるかどうか。
3. 電気通信事業者による[誠実な]公募に関する事項が、国家通信委員会(NTC)の規制権限または権限内にあるかどうか。
4. 経済のマイナス状態、株式市場に対する投資家のマイナス関心、および会社の状態により、[誠実な]公募を行うことができない請願者は、電気通信法第21条の規定に拘束されるかどうか。
最高裁判所は、訴訟事件の要件が満たされていないとして、訴えを却下しました。裁判所は、BayanTelが最初にNTCに懸念を提起し、第21条の遵守の免除または延期を求めていなかったと判断しました。裁判所はまた、単なる行政制裁の懸念は、訴訟事件を生じさせないと述べました。
裁判所は、「訴訟事件とは、当事者の法的関係に触れる明確かつ具体的な紛争であり、当事者は相反する法的利益を有し、法律の適用を通じて裁判所が解決できるものである。」と判示しました。
裁判所はまた、「問題が裁判所の判断に適しているのは、訴訟が不可避である場合、または行政上の救済措置が尽きた場合である。」と判示しました。
実務上の影響:通信事業者が知っておくべきこと
この事件は、公共株式の提供義務に関するいくつかの重要な教訓を電気通信事業者に教えています。
* **明確な法的義務の遵守:** 共和国法第7925号第21条は、公募の要件を明確に定めています。電気通信事業者は、これらの要件を理解し、遵守するために必要な措置を講じる必要があります。
* **行政上の救済措置の利用:** 電気通信事業者が公募義務の遵守に問題がある場合は、まずNTCに懸念を提起し、救済を求める必要があります。裁判所は、行政上の救済措置が尽きるまで、紛争を審理することを躊躇します。
* **早期の計画と準備:** 電気通信事業者は、公募の義務を早期に計画し、準備する必要があります。これには、財政状態の評価、株式市場の状況の分析、および公募の実施に必要な措置の実施が含まれます。
重要な教訓
* 共和国法第7925号第21条は、公共株式の提供義務を明確に定めています。
* 電気通信事業者は、まずNTCに救済を求める必要があります。
* 早期の計画と準備が不可欠です。
よくある質問
* **Q:共和国法第7925号第21条は、すべての電気通信事業者に適用されますか?**
A:いいえ、規制対象サービスを提供する電気通信事業者にのみ適用されます。
* **Q:公募の要件を満たすことができない場合はどうなりますか?**
A:まず、NTCに懸念を提起し、救済を求める必要があります。
* **Q:NTCが救済を拒否した場合はどうなりますか?**
A:裁判所に訴えることができます。
* **Q:公募の準備にはどのくらいの時間がかかりますか?**
A:公募の準備にかかる時間は、電気通信事業者の財政状態や株式市場の状況など、多くの要因によって異なります。
* **Q:公募の費用はいくらですか?**
A:公募の費用は、電気通信事業者の規模や公募の規模など、多くの要因によって異なります。
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