フィリピン銀行の清算手続きにおける管轄権の重要性
Hermosa Savings and Loan Bank, Inc. represented by its Statutory Liquidator, the Philippine Deposit Insurance Corporation (PDIC), Petitioner, vs. Development Bank of the Philippines (DBP), Respondent. G.R. No. 222972, February 10, 2021
導入部
フィリピンで銀行が倒産し、清算手続きに入った場合、その銀行に対する債権者がどの裁判所に訴訟を提起すべきかという問題は、非常に重要です。特に、DBP対Hermosa Bank事件では、清算手続きが始まる前に既に訴訟が提起されていた場合、どの裁判所が管轄権を持つかが争点となりました。この事件では、DBPがHermosa Bankに対する訴訟を提起した後、Hermosa Bankが清算手続きに入り、清算裁判所が管轄権を持つと主張したことから、法的な混乱が生じました。このような状況は、フィリピンで事業を展開する日本企業や在住日本人にとっても重要な問題です。なぜなら、倒産した銀行に対する債権回収が適切に行われないと、多大な損失を被る可能性があるからです。この事件の中心的な法的疑問は、清算手続きが始まる前に提起された訴訟の管轄権がどのように影響を受けるかという点にあります。
法的背景
フィリピンの銀行法において、銀行が倒産し清算手続きに入った場合、Republic Act No. 7653(新中央銀行法)の第30条が適用されます。この条項は、清算手続き中の銀行に対するすべての訴訟を一つの裁判所に集約することを目的としており、他の裁判所での訴訟を禁止しています。これは、複数の訴訟が同時に進行することによる混乱を防ぎ、公正な清算手続きを確保するためです。具体的には、清算手続き中の銀行の資産は「custodia legis」(裁判所の管理下)に置かれ、他の裁判所からの差押えや執行を免れることとなります。
この法律の適用例として、ある企業が倒産した銀行から未回収の債権を持っている場合、その企業は清算裁判所に債権を申請する必要があります。これにより、すべての債権者が公平に扱われ、銀行の資産が適切に分配されることが保証されます。第30条の主要条項は以下の通りです:「清算手続き中の銀行に対するすべての訴訟は、清算裁判所に集約され、他の裁判所での訴訟は禁止される」。
事例分析
Hermosa BankがDBPから融資を受けた後、返済が滞ったため、DBPは2001年にHermosa Bankおよびその役員に対して訴訟を提起しました。この訴訟はマカティ市の地域裁判所(RTC)に提起されました。しかし、2005年にHermosa Bankが倒産し、フィリピン預金保険公社(PDIC)による清算手続きが始まると、Hermosa Bank側は訴訟が清算裁判所に集約されるべきだと主張しました。
この訴訟は、RTCで複数の裁判所間を移動しながら進行しました。最初にRTC支部136で提起され、後にRTC支部57に移管されました。Hermosa Bankが倒産した後、RTC支部136は訴訟を却下し、清算裁判所に管轄権があると判断しました。しかし、DBPはこの決定に対して控訴し、控訴裁判所(CA)は2015年にRTCの決定を覆し、訴訟を再開するよう命じました。
最高裁判所は、次のように述べています:「第30条は、清算裁判所が清算中の銀行に対するすべての訴訟を管轄することを明確に規定している。これは、複数の訴訟による混乱を防ぐための措置である」(Barrameda v. Rural Bank of Canaman, Inc., 650 Phil. 476, 486)。また、「清算裁判所は、銀行の役員の個人責任も含めて、すべての関連する問題を解決する権限を持つ」(同上)。
最高裁判所は、以下の手順を強調しました:
- DBPが2001年に訴訟を提起
- 2005年にHermosa Bankが倒産し、清算手続きが始まる
- RTC支部136が訴訟を却下し、清算裁判所に管轄権があると判断
- DBPが控訴し、CAが2015年にRTCの決定を覆す
- 最高裁判所がCAの決定を覆し、訴訟を却下し、清算裁判所に管轄権があると判断
実用的な影響
この判決は、フィリピンで倒産した銀行に対する訴訟を提起する際、清算手続きが始まる前に提起された訴訟であっても、清算裁判所に管轄権があることを明確に示しています。これにより、債権者は清算裁判所に債権を申請する必要があり、他の裁判所での訴訟は無効となります。この判決は、フィリピンで事業を展開する日本企業や在住日本人にとって、倒産した銀行に対する債権回収の手続きを理解する上で重要です。
企業や個人は、倒産した銀行に対する債権を回収する際、以下の点に注意する必要があります:
- 清算手続きが始まる前に提起された訴訟であっても、清算裁判所に債権を申請する
- 他の裁判所での訴訟は無効となるため、適切な手続きを踏む
- 銀行の役員に対する個人責任も清算裁判所で解決される可能性がある
主要な教訓
倒産した銀行に対する訴訟を提起する際は、清算手続きが始まる前に提起された訴訟であっても、清算裁判所に管轄権があることを理解し、適切な手続きを踏むことが重要です。これにより、債権者は公平に扱われ、銀行の資産が適切に分配されることが保証されます。
よくある質問
Q: 清算手続き中の銀行に対する訴訟はどの裁判所に提起すべきですか?
A: 清算手続き中の銀行に対するすべての訴訟は、清算裁判所に提起する必要があります。これは、Republic Act No. 7653の第30条に基づいています。
Q: 清算手続きが始まる前に提起された訴訟はどうなりますか?
A: 清算手続きが始まる前に提起された訴訟も、清算裁判所に管轄権が移るため、清算裁判所に債権を申請する必要があります。
Q: 倒産した銀行の役員に対する訴訟は可能ですか?
A: はい、可能です。清算裁判所は、銀行の役員の個人責任も含めて、すべての関連する問題を解決する権限を持っています。
Q: 清算手続き中の銀行の資産はどう扱われますか?
A: 清算手続き中の銀行の資産は「custodia legis」(裁判所の管理下)に置かれ、他の裁判所からの差押えや執行を免れることとなります。
Q: フィリピンで事業を展開する日本企業は、この判決をどのように活用すべきですか?
A: 日本企業は、倒産した銀行に対する債権回収の手続きを理解し、清算裁判所に適切に債権を申請することが重要です。これにより、公平な扱いを受けることができます。
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