一時差止命令における保護されるべき権利の明確性の原則:ドゥバズ対輸出入銀行事件

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本判決では、最高裁判所は、一時差止命令(WPI)を発行するための要件を明確にしました。すなわち、WPIは、主要訴訟の係属中に保護されるべき現実の既存の権利が明確に示されている場合にのみ発行されるべきであると判示しました。投機的または将来的な権利はWPIでは保護されません。この原則は、一時差止命令の濫用を防止し、書面契約の完全性を維持するのに役立ちます。一時差止命令は強力な救済手段であり、重大な損害の場合にのみ発動されるべきです。

貸付契約の変更:一時差止命令による保護は可能か?

ドゥバズ・コーポレーションは、輸出入銀行(EIB)に対して、1998年の合意が実際には貸付契約の変更ではなく、財産による債務の弁済(dacion en pago)であると主張し、担保不動産の強制執行を差し止めるための一時差止命令を求めました。地裁は一時差止命令を認めましたが、控訴院はそれを無効にしました。最高裁に上訴された本件の核心は、請求された権利(仮に作成された財産による債務の弁済)が、WPIによる保護の根拠となる「存在する権利」(right in esse)を構成するかどうかという点でした。本判決は、WPIを求める当事者は、主要訴訟の係属中に保護されるべき現実の既存の権利を有することを証明しなければならないと指摘しています。

一時差止命令(WPI)の救済を得るための前提条件は次のとおりです。(a)保護される権利の侵害が実質的かつ重大であること、(b)原告の権利が明確かつ明確であること、(c)重大な損害を防止するために緊急かつ絶対的な必要性があることです。WPIは、主要訴訟の係属中に保護されるべき現実の既存の権利が明確に示されている場合にのみ発行されることができます。有効な差止命令の二重の要件は、権利の存在とその現実のまたは差し迫った侵害です。したがって、差止命令を受ける資格を得るには、保護される権利と、その権利に対する侵害が示されなければなりません。本件において、原告が一時差止命令を求めようとしている権利は、貸付契約の変更ではなく、実際には財産による債務の弁済であるとされる合意から生じています。そのため、当該権利は法廷で証明されるまでは偶発的であり、将来的なものであるため、一時差止命令によって保護することはできません。

アルメイダ対控訴裁判所事件において、裁判所は、差止命令を求める申請者が、有能な証拠によって差止命令に対する彼の権利を確立することがいかに重要であるかを強調しました。

したがって、原告としての申立人は、差止命令に対する彼女の権利を確立するために、証言および/または文書証拠を提示する義務がありました。差止命令は偶発的または将来的な権利を保護するように設計されているのではなく、実際には既存の権利の証明がない場合の取り返しのつかない損害の可能性は、差止命令の根拠にはなりません。特に司法保護を求める明確で積極的な権利が確立されなければなりません。差止命令は、偶発的、抽象的、または将来的な権利を保護または執行するための救済手段ではありません。差止命令は、存在しない権利を保護するため、または訴訟原因が生じなかった行為を抑制するために発行されることはありません。実際の権利の存在が必要です。したがって、原告の権利または所有権が疑わしいまたは紛争がある場合、差止命令は適切ではありません。

差止命令の救済は、標準的な補償では救済できない有害な結果を回避するための切迫した必要性がある場合にのみ行使できます。実際の既存の権利の証明がない場合の取り返しのつかない損害の可能性は、彼に有利な差止命令の救済を正当化しません。クリアな法的権利がない場合、差止命令の発行は重大な裁量権の乱用を構成します。裁判所がオリャリア対ヒゾンで述べたように、重大な損害の場合を除き、裁判所が法律で適切または相応な損害賠償救済を提供できない場合を除き、延長されるべきではないのは、よりデリケートであり、より慎重、審議、健全な裁量、または疑わしい場合に危険な差止命令の発行よりも大きな権限はないと一貫して保持されています。すべての裁判所は、差止命令は被告の行動の自由に対する制限であることを忘れるべきであり、軽率または急いで付与されるべきではありません。裁判所が法律で許可されており、緊急事態がそれを要求していると十分に確信している場合にのみ、付与されるべきです。

裁判所が下級裁判所の一時差止命令の発行を却下した理由として、本件で一時差止命令によって保護されるべきであると原告によって主張された権利は、単に偶発的なものであり、「存在する」ものではありません。当事者間の既存の書面契約は、間違いなく貸付契約の変更契約であったことを強調する必要があります。書面契約には、想定される財産による債務の弁済の合意について言及したり、ほのめかしたりすることも一切ありません。要するに、原告は、それらの権利が「存在する」または現実のものになる前に、財産による債務の弁済について主要訴訟でその権利を確立する必要があります。そうして初めて、差止命令を適切に発行できます。そうでなければ、本末転倒になります。

さらに、パラロール証拠規則(一般規則)によれば、合意の条件が書面にまとめられている場合、それは合意されたすべての条件を含むものと見なされ、当事者とその利害関係者間には、書面合意の内容以外のそのような条件の証拠は存在し得ません。これは、想定される財産による債務の弁済の合意に基づいて、原告の「存在する」権利の有利な発見に対するもう一つの大きな障害となります。繰り返しますが、原告は、主要訴訟において、書面による貸付契約の変更契約が当事者の真の意図を表明できなかったことを有能な証拠によって正当に証明するという負担を負う場合に、まずその合意を確立する必要があります。これが首尾よく行われるまで、「存在する」権利は何も語ることはできません。そして、EIBが、EIB自体ではなく、都市銀行と締結されたとされる財産による債務の弁済の合意から生じる権利の原告の主張を否定しているため、原告の負担は二重に面倒になります。

特に司法保護を求める明確で積極的な権利を示す必要があります。差止命令は、偶発的、抽象的、または将来的な権利を保護または執行するための救済手段ではありません。存在せず、決して生じない権利を保護したり、訴訟原因が生じない行為を抑制したりするために発行されることはありません。実際の権利が存在しなければなりません。保護されるべき権利が存在し、その令状が向けられる行為が当該権利を侵害していることを訴状で明確に示す必要があります。本件では、一時差止命令の権限による保護を求める、原告に有利なそのような実際の既存の権利は見られません。念のため、原告と被告の前身(都市銀行)との間で間違いなく存在する書面契約は、原告が主張している財産による債務の弁済の手配について完全に沈黙している貸付契約の変更契約です。

EIBが主要訴訟で、原告が訴状で依拠している財産による債務の弁済の契約の存在を大きく問題にしているという現実を踏まえて、裁判所は、CAが行ったように、下級裁判所による、紛争中の財産による債務の弁済の手配の下で原告によって主張された権利を保護するための差止命令の発行は、裁量権の重大な濫用を構成すると判示します。

これにより、裁判所の裁量権の重大な濫用を是正するためにCAの管轄権を行使する際に、被告EIBがフォーラム・ショッピングに手を染めたかどうかという2番目の問題に取り組みます。

裁判所は、本件にはフォーラム・ショッピングはないと判断します。

フォーラム・ショッピングは、当事者が、同一の取引および同一の基本的な事実と状況に基づいて、同時にまたは連続的に、さまざまな裁判所で複数の司法的救済を利用する場合に発生し、すべて実質的に同一の問題を提起し、他の裁判所ですでに係属中または不利に解決されている場合があります。また、ある法廷で不利な判決が下された当事者が、上訴または特別な訴訟原因証明書の訴訟以外で有利な意見を求める行為、または1つの裁判所または別の裁判所が有利な処分を下すという前提で、同一の原因に基づいて2つ以上の訴訟または手続きを提起する行為とも定義されています。本件では、EIBは、CAに原因証明書を申し立てることにより、一時差止命令の発行を命じる下級裁判所の命令を非難しました。上訴または原因証明書による不利な判決または命令の取り消しを求めることは、フォーラム・ショッピングを構成するものではありません。そのような救済は、規則によって認可され、規定されています。当事者が別の法廷で、上訴または原因証明書以外で有利な意見を求める場合にのみ、フォーラム・ショッピングが行われます。下級裁判所が明らかに裁量権を著しく濫用した場合に、規則に基づいて提供される救済手段を利用するEIBをフォーラム・ショッピングと呼ぶ理由はまったくありません。

さらに、CAに対する原因証明書の機能は、非難された下級裁判所の中間命令を無効にすることだけです。CAは、非難された中間命令を超えて、最終的に解決されていない主要訴訟を却下することはできません。

よくある質問

この事件の重要な争点は何でしたか? 裁判所が認めた一時差止命令を、控訴裁判所が無効にしたことの正当性に関わる問題です。中心的な争点は、申立人が保護を求めた権利が、差し止めによる救済を認めるための根拠として、実際にも存在するものと言えるかどうかという点でした。
一時差止命令を取得するための主要な法的要件とは? 要件としては、(1) 保護される権利の侵害が実質的かつ重大であること、(2) 原告の権利が明確かつ明確であること、(3) 重大な損害を防止するために緊急かつ絶対的な必要性があることが求められます。これらの要件を満たすことは、そのような命令が発せられるために不可欠です。
財産による弁済とは何ですか? 本件においてなぜ関連性があるのですか? 財産による弁済とは、債務者が合意により、債務を決済するために債権者に財産を譲渡する合意です。この事件で言えば、裁判所は申し立てられた財産による弁済が、存在しない将来起こりうるものでしかないのか、それとも既存の権利として十分にあるのかを判断しなければなりませんでした。
口頭証拠規則とは何ですか? なぜ影響を与えるのでしょうか? 口頭証拠規則によれば、合意条件が書面に残された場合、その内容はその当事者間においては最終的なものであるとされます。申立人が口頭の証拠によって書面にされていない合意の条件を立証しようとしたために、この規則が重要となりました。
フォーラム・ショッピングは合法ですか? なぜ裁判所が禁止しているのですか? いいえ、フォーラム・ショッピングは認められていません。紛争解決の無駄で非効率なものとみなされます。裁判所が同じ問題で異なる裁判所に訴えを起こすことで意見が異なることを防ぎたいために、フォーラム・ショッピングは禁止されています。
なぜこの裁判所は、申立人が求める一時差止命令を与えなかったのでしょうか? この裁判所は、申立人が救済として保護を求めていた権利が存在していないと結論づけました。なぜなら、根拠となる口頭での「財産による弁済」は立証されておらず、当時の当事者の書面による合意と矛盾していたからです。
書面による合意がない申し立てられた「財産による弁済」に対して、判決にはどのような含みがあるのでしょうか? 書面による合意がないと、申し立てられた口頭合意の立証は極めて難しくなり、この事件のように緊急差止命令を取得する目的には不十分となります。
企業や個人はこの判決から何を学ぶことができますか? 企業や個人は、権利の変更(例えば「財産による弁済」のような)が法的保護を受けるために書面に記されることの重要性について学びました。明確さが重要であり、口頭合意だけでは法廷の差止命令によって保護を受けることは難しいでしょう。

この判決は、権利が存在し、救済を得ることを目指す者は、まずその権利が現実の合法的なものでなければならないことを強く思い起こさせるものとなりました。今後、訴訟の場での緊急的な救済を求めている個人は、その主張を十分に文書化し、法的に堅固なものにすることに尽力するべきです。

この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせまたはfrontdesk@asglawpartners.comまでASG Lawにご連絡ください。

免責事項:この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた特定の法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:DUVAZ CORPORATION VS. EXPORT AND INDUSTRY BANK, G.R. No. 163011, June 07, 2007

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