信託基金からの債権者への支払いの禁止:大学保険プラン事件

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この最高裁判所の判決は、大学保険プラン(CAP)の信託基金の利用に関する紛争を扱っています。最高裁は、法律が明確にプラン加入者のみの利益のために信託基金を設立しており、その資産は会社の債権者の請求を満たすために使用できないと改めて表明しました。この決定は、学資保険を提供する企業が破綻した場合に、信託基金がプラン加入者を保護することを保証します。これにより、プラン加入者は、会社が他の債権者に負っている負債に関係なく、約束された教育上の利益を受け取ることができるようになります。

学資保険会社が破綻した場合:信託基金は債権者を保護できるか?

大学保険プラン・フィリピン(CAP)は、学資保険を提供する会社です。CAPは、プラン加入者への給付金の支払いを保証するために、受託銀行の援助を受けて信託基金を設立しました。しかし、CAPは、経済危機とペソの切り下げ、および新しい証券規制法のために、31億7900万ペソの信託基金の不足に陥りました。CAPは、SECの指令に従い、この不足を修正するために、MRT III債を購入し、それを信託基金に割り当てることを提案しました。CAPは、スマート・シェア・インベストメント社(Smart)とフィル・エステート・マネジメント社(FEMI)から1400万ドルのMRT III債を購入し、信託基金に割り当てました。購入価格は、CAPによって60回の分割払いで支払われることになっていました。しかし、CAPが総購入価格の653万6405.01ドルを支払った後、SECの監視委員会は、CAPの資金の不十分さから、SMART/FEMIへの支払いを停止するように命じました。

2005年8月23日、CAPは会社更生手続開始の申立てを行いました。裁判所は、申立てが形式および実質において十分であると判断し、すべてのCAPに対する請求の執行を停止および中断させる滞在命令を発行しました。マメルト・マルセロ・ジュニア氏が中間更生管財人に任命されました。更生計画の下で、CAPは2009年にMRT債を額面の60%で売却することを計画していました。この交渉が行われている間、スマートはCAPに2009年2月28日現在の未払い残高1068万45.25ドルを決済するように要求し、CAPがMRT III債の売却ではなく保持を主張する場合、スマートはCAPの未払い債務の完全かつ最終的な決済としてMRT III債の即時返還を要求すると警告しました。しかし、レシーバーは、CAPがMRT III債の将来の売却からの収益からFEMIとスマートへの負債を支払うことに合意したことを否定しました。

MRT III債は、実際にDBPとランドバンクに2150万1760ドルで売却されました。バイヤーズは、次の理由で可能になった3.30%のプレミアムでMRT III債を購入することに合意しました。(1)スマートの未払いの売り手の先取特権の執行からの撤回、(2)FEMIのメトロ・レール・トランジット・コーポレーションでの4つの役員席の放棄、(3)FEMI株式のCAPが保有する株式のスワップアレンジメントにより、未払い債務の350万ドルを清算、(4)CAPの未払い負債からの実質的な120万ドルの割引。売買契約は完了し、部分的に履行されました。FEMIはMRTCの4つの役員席を放棄し、MRT III債はバイヤーズに引き渡され、バイヤーズはCAPに2150万1760ドルを支払い、その金額はフィリピン退役軍人銀行(PVB)の信託口座に入金されました。しかし、スマートとFEMIへのCAPの支払いは実行されませんでした。受信者は、上記に基づいて、レスポンデントのスマートとFEMIに対する義務の支払いを求めました。RTCは、2009年4月24日に法廷で動議を承認しました。ただし、2009年4月29日、RTCは承認を取り消し、代わりにレシーバーとレスポンデントに反対意見への回答を提出するように命じました。訴答手続の交換後、RTCは2009年9月18日付けの共同命令を発行し、Smartへの支払いを承認する動議と、CAPジェネラルインシュアランスへのレスポンデントの追加の株式注入を承認する動議を拒否しました。

その結果、レスポンデントは香港特別行政区の高等法院から召喚状を受け取り、スマートとFEMIの請求を満たすか、訴訟に異議を唱えるか、自白をするかどうかを示すサービス承認書を返送するように指示しました。これを受けて、レスポンデントは2009年12月21日付けの動議をRTCに提出し、スマートとFEMIの請求を支払う権限を求め、香港での訴訟の提起は、バイヤーズがレスポンデントとの連絡を解除し、2150万1760ドルの購入価格の返還を要求するという現実的な脅威をもたらすと説明しました。2010年1月18日、RTCは係争中の命令を発行し、スマートとFEMIへの支払いを求めるレスポンデントの動議を否認し、更生手続における「平等は衡平」の原則に沿って、レスポンデントの資産は、更生中に同等の地位にあった有担保債権者と無担保債権者の両方の平等な利益のために信託されるべきであると判示しました。CAは、支払いがR.A. No. 9829(フィリピンの事前ニーズ法)に関連する新規則の規則16.4に従って信託基金から有効に引き出すことができる「給付」を構成すると見なしました。MRT III債が完全に支払われていないため、その購入価格の未払い部分は信託基金の一部と見なすことはできません。未払いの売り手の先取特権があることを考慮すると、売却からのスマートとFEMIへの支払いは、通常の債権者への支払いではなく、信託基金の資産の源泉の貢献者への支払いと見なすことはできません。とにかく、SmartとFEMIに対するレスポンデントの未払い義務は、滞在命令の対象とならない管理費と見なすことができ、信託基金の資産を保護するための費用でした。また、「平等は衡平」の原則は、スマートとFEMIがプラン加入者の利益のために働いたMRT III債の売却において重要な役割を果たしたため、適用されませんでした。

信託基金は、本質的かつ主にプラン加入者のみの利益のために構成されているため、レスポンデントの払込資本および資産とは別個に明確に扱う必要があります。R.A. No. 9829の第30条は、信託基金は、いかなる場合においても事前ニーズ会社の債権者の請求を満たすために使用されないことを規定しています。MRT III債の売却からの収益は信託基金の資産の一部を構成するため、レスポンデントが所有するのではなく、法的所有権に関する限り受託者が、有益な所有者としてプラン加入者が所有しています。CAの見解とは対照的に、レスポンデントが不足を補うために行った信託基金への注入は、レスポンデントが資金不足の場合に必要な預金をすることが法的に義務付けられていたため、信託基金の性質と目的を薄めることはできませんでした。新規則の規則16の第16.4条に記載されている「給付」は、事前ニーズ会社がプラン加入者に提供することを約束したものを指します。したがって、「提供されたサービスまたは引き渡された財産の費用」は、事前ニーズ会社が将来プラン加入者に提供することを約束したサービスまたは財産の費用を指す必要があります。事前ニーズ会社が信託基金の不足を補うために注入した財産の費用は除外されます。CAは、SmartとFEMIへの支払いが信託基金から引き出すことができる「給付」または「提供されたサービスまたは財産の費用」を構成すると裁定した点で誤りでした。管理費には、信託基金の運営に発生した費用、つまり信託手数料、銀行手数料、信託基金の運営に使用される投資費用、基金に対する税金、および基金の小規模な修理と通常の維持費のための合理的な引き出しが含まれますが、信託基金に注入された資本資産の費用は含まれません。

最高裁は、スマートとFEMIへの支払い義務は、新規則の規則16の第16.4条およびR.A. No. 9829の第30条に基づいて信託基金から有効に引き出すことができる「給付」、「提供されたサービスまたは財産の費用」、または「管理費」を構成しないと判示しました。信託基金は、プラン加入者の給付金とサービス、プラン加入者に支払われる解約価値、およびプラン加入者への給付金またはサービスの提供を保証するために必要なその他の費用を支払うために、プラン加入者の支払いから設定されます。信託基金は、会社の払込資本とは別個に扱う必要があり、事前ニーズ計画で規定されている給付金を支払うために、証券取引委員会によって承認された信託契約に基づいて受託者とともに設立されます。SmartとFEMIに対する債務を信託基金から支払うことを許可したCAは重大な誤りを犯しました。債務がその不足を修正するために信託基金に十分な資金を注入するためにレスポンデントによって発生したと仮定しても、そのような債務は、信託基金ではなく、その資産によって支払われる必要があります。確かに、第30条は、信託基金をレスポンデントの債権者の請求を満たすために使用できないことを明確に規定しています。

最高裁は、CAの決定を破棄し、地裁の命令を復活させました。これにより、信託基金はプラン加入者の利益のためだけに利用でき、会社の債権者の請求には利用できないという原則が確認されました。結論として、この判決は、学資保険を提供する企業の財政的苦境に直面した場合に、プラン加入者の権利を保護するための重要な保護手段を提供します。

FAQ

この訴訟の重要な争点は何でしたか? 主な問題は、大学保険プラン(CAP)の信託基金からスマート・シェア・インベストメント社(Smart)とフィル・エステート・マネジメント社(FEMI)への支払いが可能かどうかでした。訴訟は、信託基金を会社の債権者のために利用できるかどうかという重要な原則を扱っていました。
信託基金とは何ですか?事前ニーズ企業では、なぜそれが重要なのですか? 信託基金は、プラン加入者の支払いから設立され、学資保険会社によって給付金やサービスの費用を支払うために利用されます。これは会社の資本とは別であり、SECによって承認された信託契約に基づいて設立されています。これは、学資保険会社が破綻した場合に、給付金が支払われることを保証します。
最高裁は、なぜ信託基金からのスマートとFEMIへの支払いを許可しませんでしたか? 裁判所は、法律がプラン加入者のみの利益のために信託基金を設立しており、会社の債権者の請求を満たすために利用できないと裁定しました。信託基金からの債務の支払いを許可すると、その目的が損なわれ、受益者であるプラン加入者を害することになります。
この判決が学資保険のプラン加入者に与える影響は何ですか? この判決は、学資保険を提供する企業が破綻した場合でも、信託基金が給付金のために利用可能であることを保証することによってプラン加入者を保護します。この場合、プラン加入者は会社が他の債権者に負っている負債に関係なく、約束された教育上の利益を受け取ることができます。
「受益」という用語は、この場合、どのように定義されますか? 「給付」とは、事前ニーズ会社が将来プラン加入者またはその受益者に提供することを約束するお金またはサービスを指します。これらは、プラン加入者がそれぞれの事前ニーズ契約で受ける資格のある支払いです。
MRT III債とは何ですか?また、それらは訴訟において、どのような役割を果たしましたか? MRT III債は、CAPが信託基金の不足を修正するために購入し、信託基金に割り当てた債券です。訴訟は、これらの債券の販売からの収益をSmartとFEMIへのCAPの未払い債務の支払いに利用できるかどうかを扱っていました。
新規則の規則16.4とは何ですか?また、これは裁判所の判決に、どのように関係がありますか? 新規則の規則16.4は、信託基金の利用を管理しており、給付金、信託手数料、およびその他の費用を支払う場合を除き、信託基金からの引き出しを許可していません。裁判所は、SmartとFEMIへの支払いが「給付」を構成せず、これらの規則に基づいて信託基金から許可されなかったと判断しました。
この訴訟に、適用される、その他の重要な法律とは、何ですか? この訴訟に適用される法律は、第30条を含むフィリピンの事前ニーズ法(共和国法第9829号)です。同条は、信託基金がプラン加入者の単独の利益のために利用され、会社の債権者の請求を満たすために利用されないことを明確に規定しています。

この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawを通じてお問い合わせいただくか、電子メール(frontdesk@asglawpartners.com)までご連絡ください。

免責事項:この分析は、情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた特定の法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
情報源:大学保険プラン対SEC, G.R. No. 202052, 2018年3月7日

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