期限切れ後の選挙異議申し立て:損害賠償の請求は係争を継続できるか?

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この判決は、選挙異議申し立てが異議申し立ての対象となる役職の任期が終了した後でも、特定の状況下では存続し得ることを明確にしています。選挙に異議申し立てをする人に対する裁判所の罰則の適法性を検討します。特に、最初の選挙異議申し立てが任期満了によって無効になったとしても、裁判所が損害賠償と弁護士費用の裁定を取り消すことはできると述べています。この決定は、選挙紛争における経済的裁定の有効期間についての明確な道標となります。訴訟を提起する個人は、罰則のリスクと法律上の根拠を慎重に考慮する必要があることを明らかにしています。

選挙後の財務責任:正義は終わりのない戦い?

本件は、2010年のフィリピンのサン・フアン、サザン・レイテの地方選挙の結果に不満を抱いた数人の請願者を中心に展開しています。複数の選挙抗議申立てが地方裁判所(RTC)に提出されたが、すべての抗議申立ては却下され、各私的当事者にかなりの道徳的損害賠償と弁護士費用の裁定が行われました。RTCの決定に異議を唱えた請願者らは、選挙委員会(COMELEC)に上訴したものの、上訴期間中の手数料の支払いに矛盾があったため、却下されました。COMELECエンバンクは上訴は無意味であるとし、異議を唱えられた役職の任期がすでに終了していると述べています。裁判所は、COMELECの第一部が請願者の上訴を却下したことに誤りがあり、COMELECエンバンクが請願者の再検討申立てを却下したことに誤りがあったことを発見しました。

本件の中心は、いくつかの重要な問題、特に、訴えられた申立てが要件に従って適切に完了したか、またCOMELECエンバンクによって提起された問題が提起された問題に終止符を打つことは可能であったかです。特に選挙法の範囲は、不服を申し立てられた人に対する損害賠償を認める必要がありますか。

事件の最初の局面は、必要な上訴手数料のタイムリーな支払いを含む、請願者の上訴の完全性を検討することでした。関連規則は当初混乱していたため、COMELECは規則を明確にするために決議8486を公布しました。この決議は、上訴人が訴訟裁判所に上訴申立て書を提出した時点から15日以内に、COMELECの現金課を通じてCOMELECの上訴料金を支払うことを認めました。しかし、COMELECは請願者の上訴を却下し、適時に支払うことができなかったと述べています。

訴訟裁判所への期限内の申立書の提出と上訴手数料の支払いが行われたが、COMELECは追加の料金のタイムリーな支払いを正確に評価しなかったため、上訴の却下が認められました。最高裁判所は、これは不正確であると判断しました。

第2に、最高裁判所は、請願者の上訴を却下するというCOMELECエンバンクの決定は、特に裁判所によって命じられた財務料金が審理に未解決である場合、エラーであると結論付けました。裁判所は、Malaluan vs. Election Commissionの原則に基づいて、金銭的損害賠償の裁定を含む決定は、係争事務所の任期満了により必ずしも無効にならないと説明しました。そのため、損害賠償の問題には、別個の検討が必要となります。

過去の選挙法は、道徳的損害賠償や懲罰的損害賠償を許可していましたが、現在の包括的な選挙法にはその条項がありません。この省略は、包括的な選挙法の第259条によって、実質的損害賠償または補償的損害賠償のみが許可されるという、立法意図の変更を示唆していることを明らかにしました。裁判所は、サン・ファン地方裁判所、サザン・レイテ裁判所の事件を評価し、選挙異議申し立ての場合、補償的損害賠償だけを認めることが認められることにしました。

最後に、裁判所は、裁判所の弁護士費用の裁定の適切性に言及しました。管轄機関は、民法第2208条の裁定の正当化を満たすという事実証明がない限り、罰則に値しません。裁判所は、裁判所の不正行為を証明するための十分な根拠を示すことができなかったことを考えると、本質的に費用は不十分です。

よくある質問(FAQ)

本件における重要問題とは何でしたか? 重要問題は、請願者が COMELEC における上訴を完全に完了し、訴えられた上訴に対する損害賠償が任期終了によって無効になったかどうかという点でした。また、上訴された費用と損害賠償の金額も検討事項となりました。
選挙異議申立てが管轄下にあるか否かをCOMELECの任期が既に終了している場合に決定することは可能ですか? いいえ。裁判所は、異議申し立てられた財務損害賠償には検討が必要なため、これは却下できないと判断しました。裁判所には罰則と損害賠償金を取り消す権限があります。
裁判所は本件の原判決でどのような裁定を下しましたか? 裁判所は原判決を破棄し、COMELEC は必要な時間内に上訴申立書が適切に提出されなかったことを認識したと判断しました。特に損害賠償額とその訴えは認められないと結論付けました。
COMELECの8486決議の意味合いとは何ですか? 8486 決議は、選挙異議申立ての完全性を確立するための必要な期間を許可することで手続きの正当化を実現しました。しかし、COMELECはこれには異議を申し立てました。最高裁はこれらすべてに対して反対しました。
本件での教訓的損害賠償と道徳的損害賠償は、正当かつ適切に救済されていますか? 現在のオムニバス選挙法の下で教訓的損害賠償と道徳的損害賠償が認められず、裁判官が適切に認められていることによって、許可されているわけではありません。
原訟判所が裁判手数料を認め、本訴訟の要件を満たさない場合、その罰は公正であると認められていますか? そうではありません。さらに、不公平な請求、悪意のある活動、事実の誤認がないことを明らかにしました。したがって、最高裁はこの要求は認められないと判断しました。
未上訴人にとって重要な考慮事項とは何ですか? 未上訴人は本判決にも参加しており、判決が共同で拘束力を持ち、問題が当事者に固有のものでないため、彼らは不公正な被害に遭うことはありません。

要するに、本裁判所は、損害賠償および弁護士費用をめぐる個別の請求の性質のために、事務所の異議が提起された任期の失効に関わらず選挙申立てが残ることを再確認します。さらに重要なことに、現在の法規は、異議申立て申立て中の損害賠償と弁護士費用の賞の基礎において管轄区域に大幅な制約があること、または裁判所の罰則を正当化することができないことを示しています。

この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまで電子メールでお問い合わせください。

免責条項:本分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:Short Title、G.R No.、DATE

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