最高裁判所は、選挙における適格性と適正な手続きの重要性を強調し、有権者の選択が尊重されるように裁定を下しました。この訴訟は、選挙管理委員会(COMELEC)が候補者の資格を剥奪した決定を覆し、国民の意思が反映されることを保証する重要な原則を支持するものです。
選挙戦と法の支配:候補者の資格が争点となった市長選
2001年のラナオ・デル・スル州トゥバランの市長選挙では、マウヤグ・B・パパンダヤン・ジュニア氏とファヒダ・P・バルト氏が争いました。バルト氏はパパンダヤン氏の居住資格をCOMELECに訴え、パパンダヤン氏はトゥバランの住民ではないと主張しました。COMELECは、2001年5月8日の決議でパパンダヤン氏を失格と判断し、彼の名前を候補者リストから削除し、彼に投票されたすべての票を無効票としました。パパンダヤン氏はこれに対し異議を申し立てましたが、2001年5月12日の決議で却下されました。
選挙の結果、パパンダヤン氏は最多得票を得ましたが、COMELECの決定により、その資格が争われることになりました。彼は、COMELECの決定を取り消すよう最高裁判所に提訴しました。その間、彼はCOMELECに対し、資格剥奪が選挙日までに確定しなかった場合、開票を命じる決議4116号に従い、自分の得票を集計するよう求めました。一方、バルト氏は、パパンダヤン氏に対する選挙結果除外の事前発表訴訟をCOMELECに提起しました。
最高裁判所は、2001年5月22日、パパンダヤン氏の資格剥奪に関するCOMELECの決議の執行を停止する一時差し止め命令を発行しました。COMELECは2001年5月29日の命令で、パパンダヤン氏の得票を集計することを認めましたが、最高裁判所の資格剥奪訴訟の解決が保留されるまで、彼の当選発表を保留するよう命じました。
前提を考慮し、申立はここに認められる。ラナオ・デル・スル州トゥブランの選挙管理委員会は、申立人に投じられた票を集計し、集計することを命じられる。ただし、申立人が最高裁判所に提起した権利確定訴訟の解決が保留されている間、同委員会は、当選した場合、ラナオ・デル・スル州トゥブランの市長としての申立人の当選発表を直ちに一時停止することを指示される。
パパンダヤン氏は、自身の当選発表の一時停止は「高等裁判所の訴訟または手続きへの不法な干渉」であると主張し、COMELECの2001年5月29日の命令の一時停止に関する再考を求めました。COMELECがパパンダヤン氏の再考を決定する前の2001年6月3日、トゥバラン市選挙管理委員会はパパンダヤン氏の当選を発表しました。これに対し、バルト氏は当選発表の取り消しを求め、COMELECは2001年6月25日の命令でこれを認め、以下のように判断しました。
明らかなように、当選発表は委員会(第一部)の2001年5月29日の命令に違反する。さらに、事前発表訴訟も委員会で審理中であるという事実から、委員会は異議申立があった場合の包括的選挙法の第245条の規定に従い、その手続きを延期するべきであり、関連部分は次のように引用されている。
COMELECは、バルト氏が提起した事前発表訴訟を根拠に、選挙法を引用しました。
事前発表訴訟において異議申立があった場合、選挙管理委員会は当選者を発表してはならない。本条項に違反して行われた当選発表は、当然に無効とする。ただし、異議申立のあった選挙結果が選挙の結果に影響を与えない場合はこの限りではない。
パパンダヤン氏はCOMELECの2001年6月25日の命令に対する再考を求めました。その間、COMELECは2001年6月29日に決議4493号(保留中の訴訟に関する包括的決議)を公布し、バルト氏が提起した事前発表訴訟を含む特定の種類の事前発表訴訟を終了したものと見なしました。COMELECは、2002年1月30日の決議で、2001年1月25日のパパンダヤン氏の当選発表を取り消す命令の再考を拒否しました。COMELECは、共和国法第6646号の第6条を引用しました。
第6条。資格剥奪訴訟の効果。– 確定判決により失格と宣告された候補者には投票できず、その候補者に投じられた票は集計されないものとする。選挙前に確定判決によって失格と宣告されていない候補者が何らかの理由で投票され、その選挙で最多得票を得た場合、裁判所または委員会は、訴訟、調査、または異議の審理を継続し、申立人または介入人の申し立てにより、有罪の証拠が十分であると判断される場合、審理の係属中に当該候補者の当選発表を一時停止するよう命じることができる。
COMELECは、パパンダヤン氏の当選発表の一時停止は、彼を失格とする2001年5月8日の第二部(本委員会)の決議を考慮すると、「申立人の有罪の証拠は十分である」と述べました。さらに、包括的選挙法の第245条を引用し、バルト氏が提起した事前発表訴訟が係属中であることから、市選挙管理委員会が候補者を当選者として発表することを禁じる指示を繰り返しました。
パパンダヤン氏は、2002年2月8日、COMELECに対し、権利確定訴訟を提起し、COMELECがパパンダヤン氏の当選発表を一時停止する権限を持つかどうかを問いました。最高裁判所はCOMELECとバルト氏の両方に意見を求め、それぞれがコメントを提出しました。
前述のように、最高裁判所は、パパンダヤン氏を市長として失格とするCOMELECの決議を覆す2002年4月16日の判決を下しました。
したがって、申立は認められ、ラナオ・デル・スル州トゥバランの市町村長候補としての申立人マウヤグ・B・パパンダヤン・ジュニア氏を失格とする2001年5月8日付のCOMELEC(第二部)の決議、および申立人の再考の申し立てを却下する2001年5月12日付のCOMELEC議決は、ここに無効とし、取り消す。これまで発行された一時差し止め命令は、永続的なものとする。
2002年4月30日、パパンダヤン氏は、「高等裁判所の決定により、COMELECの2001年5月29日の命令(当選発表の一時停止)、2001年6月25日の命令(当選発表の取り消し)、および2002年1月30日の命令(再考の申し立ての拒否)は、COMELECによる申立人の失格がすでに取り消されているため、事実上無効になった」と述べる書面を提出しました。
最高裁判所はこれに一部同意しました。COMELECの2001年6月25日と2002年1月30日の命令は、最高裁判所における資格剥奪訴訟の係属と、バルト氏による事前発表訴訟の係属に基づいていました。しかし、最高裁判所は、共和国法第7166号の第20条(i)に基づき、トゥバラン市選挙管理委員会によるパパンダヤン氏の当選発表を取り消すCOMELECの2001年6月25日の命令を支持しました。なぜなら、当選発表の時点で、COMELECは敗訴者の異議申立についてまだ判決を下していなかったからです。しかし、バルト氏が提起した訴訟が終了したとみなす2001年6月29日付のCOMELEC決議4493号を考慮すると、パパンダヤン氏の当選発表を妨げるものはもはや存在しません。
したがって、COMELECは、ラナオ・デル・スル州トゥバランの正当に選出された市長として、パパンダヤン・ジュニア氏を当選発表するようトゥバラン市選挙管理委員会に指示することを命じます。
FAQ
この訴訟の主な問題は何でしたか? | この訴訟の主な問題は、選挙における候補者の資格と、選挙管理委員会(COMELEC)による当選発表の一時停止または取り消しを正当化する権限でした。 |
なぜCOMELECはパパンダヤン氏の当選発表を一時停止したのですか? | COMELECは当初、パパンダヤン氏の居住資格が争われていたことと、その資格剥奪訴訟が最高裁判所に係属中であったため、彼の当選発表を一時停止しました。 |
最高裁判所はCOMELECの決定にどのように対応しましたか? | 最高裁判所は、パパンダヤン氏の失格を宣告したCOMELECの決議を覆し、失格命令を取り消し、資格剥奪訴訟を有利に解決しました。 |
共和国法第7166号第20条(i)は何を規定していますか? | 共和国法第7166号第20条(i)は、委員会が敗訴者の異議申立について判決を下すまで、選挙管理委員会は当選者を発表してはならないと規定しています。また、本条項に違反して行われた当選発表は、当然に無効とすることを規定しています。 |
最高裁判所はパパンダヤン氏の当初の当選発表を取り消したCOMELECの決定をなぜ支持したのですか? | 当選発表の時点で、COMELECは敗訴者の異議申立についてまだ判決を下していなかったため、最高裁判所は当初の当選発表を取り消したCOMELECの決定を支持しました。 |
この訴訟の最終的な結果はどうなりましたか? | 最高裁判所は、トゥバラン市選挙管理委員会にパパンダヤン氏をトゥバランの正当に選出された市長として発表するようCOMELECに指示する命令を下しました。 |
決議4493号とは何ですか? | 決議4493号は、COMELECが公布した保留中の訴訟に関する包括的決議であり、一部の種類の事前発表訴訟を終了したものと見なしています。 |
この判決の主な教訓は何ですか? | この判決の主な教訓は、候補者の資格に関する異議申立があった場合でも、正当な手続きに従うこと、すべての異議申立が解決されるまで、当選発表を保留することです。 |
最高裁判所の裁定は、地方選挙における法的手続きと適正なガバナンスの優先順位を明確に示しています。候補者の資格と選挙法の規定に対する最高裁判所の明確なガイダンスは、同様の選挙紛争に対処する上での先例となります。
本裁定の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law (連絡先:contact、電子メール:frontdesk@asglawpartners.com) までご連絡ください。
免責事項:本分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
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