不在裁判における適正手続きの重要性:裁判所からの適切な通知の必要不可欠性
[ A.M. No. RTJ-96-1353, 平成9年3月11日 ]
本稿では、ダニロ・B・パラダ氏がロレンツォ・B・ベネラシオン判事(マニラ地方裁判所第47支部)を相手取り、重大な法律の不知、権限の濫用、および不当かつ誤った中間命令と判決の認定を訴えた事案(刑事事件番号93-121385~88、人民対ダニロ・パラダ事件)について分析します。この訴訟は、パラダ氏がマカティ市刑務所およびモンテンルパ国立刑務所に「早期に投獄」されたことに端を発しています。
事件の背景
本件は、告訴人パラダ氏が、自身が被告人として係属していた4件の詐欺罪事件(当初はマニラRTC第30支部に係属、セネシオ・オルティレ判事が担当)に関連して、ベネラシオン判事を訴えたものです。パラダ氏はイースタン・アシュアランス・アンド・シュアティ・コーポレーション(EASCO)との間で保証契約を締結していました。平成5年10月23日、パラダ氏は弁護士を通じて、裁判所に対し、住所をマカティ市ブエンディア・エクステンション、シティランド・コンドミニアム219号室から、マカティ市ボ・サン・イシドロ、ノーベル通り2412番地に変更したことを正式に通知しました。同年10月27日には、保証会社のマネージャーにも住所変更を通知しています。平成6年2月8日、オルティレ判事は事件担当から忌避し、事件はベネラシオン判事の法廷に再配転されました。同年4月26日の命令により、公判期日は同年6月3日、6日、7日、8日に指定されました。しかし、同年4月27日付の公判期日通知は、パラダ氏の旧住所に送付され、被告人である告訴人が同年6月3日に出頭しなかったため、ベネラシオン判事はパラダ氏の逮捕状を発行し、保証金を没収、欠席裁判を開始しました。ベネラシオン判事はまた、国選弁護人として、公共弁護士事務所(PAO)のジェシー・ティブラン弁護士を被告人の弁護人に任命しました。
同年6月3日には、「保釈推奨せず」とする逮捕状が発行されました。同年6月6日、7日、8日、ベネラシオン裁判所は、被告人が出頭しなかったことを記録する命令を発行し、欠席裁判を続行しました。同年6月8日の公判では、国選弁護人が提出した、被告人が逮捕された際に弁護側証拠の提出を許可すべきであるという申し立てが却下され、「被告人の不出頭は、証拠を提出する権利の放棄である」と判断されました。
同年11月25日、被告人である告訴人に対し有罪判決が下され、被告人が欠席したまま判決が宣告されました。被告人である告訴人は逮捕され、マカティ市刑務所に収監されました。
被告人である告訴人は、控訴裁判所に人身保護請求、職権濫用差止請求、および判決取消請求を緊急救済の祈願とともに提出し、CA-G.R. SP No. 37340号事件として登録されました(ダニロ・パラダ対ロレンツォ・B・ベネラシオン判事外事件)。
平成7年8月18日、控訴裁判所は、ベネラシオン裁判所の同年11月25日付判決を無効と宣言する判決を公布し、事件をベネラシオン裁判所に差し戻し、被告人である告訴人に、検察側証人の証言および被告人に不利な証拠に反論し、自身の証拠を提出する機会を与えるよう命じました。
その後、パラダ氏は、本件訴状(平成8年3月11日付)を最高裁判所に提出し、ベネラシオン判事が刑事事件番号93-121385~88号事件で下した判決および中間命令に関連して訴えました。パラダ氏は、とりわけ、ベネラシオン判事が有効な欠席裁判の法的要件を遵守しなかったため、法律の不知であり、それが自身の有罪判決と早期の投獄につながったこと、保釈非推奨の逮捕命令が誤りであったこと、およびベネラシオン判事がパラダ氏の国選弁護人による、逮捕時に証拠提出を許可するよう求める申し立てを却下した同年6月8日の命令を発行したことは権限の濫用であると主張しました。パラダ氏は、ベネラシオン判事を免職し、同判事が対象の刑事事件番号93-121385~88号事件を強引に進めることを阻止するよう求めました。
平成8年6月4日、裁判所管理官室は、パラダ氏の訴状に対するベネラシオン判事のコメントを受領しました。その関連部分は以下のとおりです。
- 本件訴状は、人民対ダニロ・パラダ事件(詐欺罪)で下された判決に起因する、純粋かつ明白な「嫌がらせ訴訟」である。
- 訴状の申し立ては、事実および事件記録に基づいていないため否認する。本判事は、別の法廷から事件記録を受領した後、原告訴求人は単に「高利貸し」からダニロ・パラダ被告に与えられた金を借りただけであり、原告訴求人は被告人を刑務所に送るのではなく、被告人に金を返済させることのみに関心があると知らされ、同情をもって行動したに過ぎない。
- 本判事は、本件訴訟の審理において善意をもって行動した。
裁判所管理官室は、ベネラシオン判事の上記の主張に動じることなく、むしろ次のように判断しました。
被告人判事による申し立ての一般的な否認は、告訴人の投獄につながった事実を否定するものではない。したがって、具体的な申し立てを一つ残らず否認しなかったことは、被告人判事による認諾と解釈できる。
さらに、欠席裁判は、被告人が正当な理由なく公判期日に出頭しなかった場合にのみ、適法に進めることができる。本件では、告訴人は、住所変更後から判決宣告までの間、裁判所および保証会社に通知したにもかかわらず、公判期日の通知を一切受けていない。
被告人判事は、罪状が保釈可能な犯罪であるにもかかわらず、「保釈推奨せず」とする被告人である告訴人の逮捕状を発行し、逮捕時に被告人が証拠を提出することを許可するよう求める弁護人の申し立てを却下した。明らかに、被告人判事は告訴人の適正手続きを受ける権利を否定した。
これらの観察に基づき、裁判所管理官室は、ベネラシオン判事に10,000ペソの罰金を科し、同様または類似の違反行為が繰り返された場合は、より厳しく対処されるという警告を発することを勧告しました。
最高裁判所は、裁判所管理官室の調査結果に同意します。
不在裁判の要件
フィリピン共和国憲法第3条第14条第2項は、とりわけ、被告人が適正に通知され、不出頭が正当化されない場合に限り、被告人が欠席した場合でも裁判を進めることができると規定しています。したがって、有効な欠席裁判の要件は以下のとおりです。(1)被告人が既に罪状認否手続きを受けていること、(2)被告人が公判期日について適正に通知されていること、(3)被告人の不出頭が正当化されないこと。
本件刑事事件では、有効な欠席裁判の要件のうち、(2)および(3)が明らかに欠けています。パラダ氏は、平成6年4月27日付の公判期日通知が、パラダ氏の弁護士の旧住所に送付されたため、公判期日について適正に通知されていません。これは、弁護士が住所変更を正式に裁判所に通知していたにもかかわらず行われました。したがって、同年6月3日、6日、7日、8日の公判期日にパラダ氏が出頭しなかったことは、公判期日通知の有効な送達がなかったことにより正当化されます。
原則として、当事者が記録裁判所に訴訟または手続きのために弁護士を通じて出頭する場合、そこで与えられるべきすべての通知は、記録弁護士に与えられなければなりません。したがって、弁護士への通知は、弁護士の記録住所に適切に送付されるべきであり、弁護士が住所変更通知を提出しない限り、弁護士の正式な住所は記録住所のままとなります。
パラダ氏の弁護士が平成5年10月23日に住所変更通知を提出したことは争いがありません。したがって、ベネラシオン判事は、平成6年4月27日付の公判期日通知を送付する際に、既に新住所を認識している必要がありました。それにもかかわらず、ベネラシオン判事が公判期日通知をパラダ氏の弁護士の旧住所に送付し続けたのは不当です。なぜなら、それは弁護士の正式な住所でも記録住所でもないからです。したがって、旧住所への公判期日通知の送付は無効な送達であり、パラダ氏を拘束することはできません。
司法手続きにおける適正手続きは、被告人に弁明の機会が与えられなければならないことを要求していることを強調しておく必要があります。被告人は、訴訟のあらゆる段階において、出頭し、直接弁護する権利を有します。付随的に、弁明の権利は、裁判所における手続きのあらゆる事象について通知を受ける権利を伴います。当事者への通知は、当事者が自身の証拠を提出し、相手方当事者が提出した証拠に対抗し反駁できるようにするために不可欠です。憲法は、何人も適正手続きによらずに刑事犯罪の責任を問われることはない、と規定しています。したがって、被告人に与えられた権利のいずれかの侵害は、適正手続きの否認を構成します。本件の状況は、公正なプレイの基本基準によって検討すると、パラダ氏の欠席裁判とその後の有罪判決は無効の欠陥があると判断せざるを得ません。なぜなら、明らかにパラダ氏は適正手続きを否定されたからです。
判事は、正義を司るという職務の非常に繊細な性質上、職務遂行においてより慎重であるべきです。訴訟中の事項を解決する際には、事実と適用される法律を勤勉に確認するよう努めるべきです。もしベネラシオン判事が事件記録を注意深く、かつ勤勉に検討していたならば、住所変更に気づき、パラダ氏の不当な自由剥奪につながった問題の命令は、軽率に発行されることはなかったでしょう。
同様に、ベネラシオン判事が平成6年6月3日に発行した保釈非推奨の逮捕状は、パラダ氏の憲法上の保釈権利の明白な侵害です。原則として、終身刑に処せられる犯罪で起訴され、有罪の証拠が強力である場合を除き、拘留、逮捕、またはその他の形で法律の Custody 下にあるすべての人は、権利として保釈を受ける権利があります。パラダ氏が起訴された犯罪は詐欺罪であり、間違いなく保釈可能な犯罪であることに留意すべきです。この状況は、ベネラシオン判事が平成6年6月3日にパラダ氏の逮捕命令を保釈非推奨で発行した際に、判事の注意を逃れるはずがありませんでした。そうすることで、ベネラシオン判事は、裁判所が容認できないほどの重大な法律の不知を示しました。裁判官は、司法行動規範の規則3.01の規範3によって、法律に忠実であり、専門的能力を維持することが求められています。裁判官は、法令および手続き規則に対する表面的 acquaintance 以上を示すことが求められています。基本的な法的原則に通暁していることが不可欠です。
判決
よって、ロレンツォ・B・ベネラシオン判事は、パラダ氏の適正な手続きを受ける権利を無視し、重大な法律の不知を示したとして、10,000ペソの<span style=
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