フィリピン最高裁判所は、管轄裁判所の裁判官に職務上の不正行為があったとして、その責任を問いました。裁判官が刑事事件の審理において基本的な法的手続きを無視した場合、その判決は不当と見なされる可能性があります。これにより、最高裁判所は、裁判官ペルラV.カブレラ-ファラーの事件を取り上げ、裁判官に職務上の不正行為があったかどうかを調査しました。判決において、カブレラ-ファラー裁判官は、訴訟の重要な側面を無視して手続きを急ぎ、結果的に過失と法律の無知が露呈しました。これにより、最高裁判所は、カブレラ-ファラー裁判官を職務から解任するという厳しい措置を取りました。
過失か、不正か?判事の訴訟処理を問う
本件は、退職したマルティニノR.マルコス判事によって提起された訴訟が発端です。マルコス判事の訴えによると、カビテ州ダスマリニャス市にある地方裁判所支部の長であるペルラV.カブレラ-ファラー判事が、法律の無知、不正行為、汚職防止法違反、不当な判決/命令を行ったとされています。訴訟は、マルコス判事の孫であるマルク・アンドレイ・マルコスの死亡に端を発しており、彼がレックス・レオヌム・フラテルニタス(レックス・レオヌム)の入会儀式中に死亡したことに起因しています。その結果、検察庁(OCP)は、共和国法(RA)第8049号、通称「反いじめ防止法」の違反でレックス・レオヌムの複数のメンバーを起訴することを推奨する決議を発行しました。
起訴の十分な根拠を見出したカブレラ-ファラー判事は、逮捕状の発行と同時に、被告が逮捕されるまで訴訟記録全体を保管することを指示する命令を出しました。しかし、ロサレス、アリム、アマントが提出したオムニバス・モーションに応じて、カブレラ-ファラー判事は別の命令を出し、3人の被告に対する逮捕状の取り消しを指示しました。逮捕状は誤って発行されたと主張したのです。裁判官カブレラ-ファラーが述べたように、彼女はRA第8049号違反で被告を起訴する正当な理由がないと考えました。マルセロの供述やその他の被告の供述を比較検討して、それぞれの証拠としての重みと実質をより明確に把握することができなかったためです。マルセロの供述には答えられていない疑問や信憑性を疑わせる点があり、確信を持てなかったと説明しています。
裁判所は、以下の事項について、カブレラ-ファラー裁判官は基本的な訴訟手続きに関する知識と理解が不足していることを示していると判断しました。まず、2013年6月3日、逮捕状を発行した刑事事件11862-13の即時記録保管を指示したことは、行政通達第7-A-92号に違反していると裁判所は判断しました。事件の記録保管は一般的に認められている措置であり、事件を棚上げするために設計されていますが、即時的な措置が見込まれない場合にのみ行われます。次に、裁判所は、カブレラ-ファラー判事がアリム、アマント、ロサレスに対する逮捕状が誤って発行されたと主張して、その逮捕状を取り消した2013年6月13日の命令を出した際、明白な偏見と偏向、または法律の重大な無知を示したとしました。裁判官が逮捕状を発行する前に、憲法は裁判官に逮捕状を発行する前に、逮捕の正当な理由の存在を個人的に判断することを義務付けています。
しかし、2013年6月13日の命令において、カブレラ-ファラー判事は3人の被告に対する逮捕状を取り消しました。しかし、彼女はなぜ誤って逮捕状を発行したのかについて説明しませんでした。単に逮捕状が「誤って発行された」と書き記しただけで、なぜ発行にそのような不注意があったのか説明はありませんでした。最後に、カブレラ-ファラー判事は、刑事事件第11862-13号の性急な却下について行政責任を問われるべきであると判断しました。裁判所は、司法制度に対する国民の信頼を保護し維持する義務があるため、彼女の不注意を見過ごすことはできません。
裁判所は、刑事事件第11862-13号の却下におけるカブレラ-ファラー判事の判断は、マルセロの供述は単に入会儀式の段階を描写しただけであり、被告がマルク・アンドレイに致命的な傷害を加えることを共謀したことを示すものではない、というものでした。しかし、被告が入会儀式が2012年7月29日に実際に行われたこと、そして彼らがその入会儀式のさまざまな段階に立ち会っていたことを認めたにもかかわらず、彼女はこれらの承認と検察側の証人の話を踏みにじり、被告がマルセロであり、マルセロのみが彼の採用者に致命的な一撃を加えたと主張したことを信じることを選びました。その結論として、裁判所は、カブレラ-ファラー判事は第8049号RA第4条を思い出すべきであると述べました。いじめまたはその他の形態の入会儀式を受けた者がその結果として身体的傷害を被るか死亡した場合、身体的危害を加えた将校および友愛会、ソロリティ、または組織のメンバーは、正犯として責任を負い、いじめの際に立ち会った将校およびメンバーは、可罰的行為の実行を防いだことを示すことができない限り、実際に参加したと一応推定されることになります。
よくある質問
この事件の重要な争点は何でしたか? | この訴訟の重要な争点は、ペルラ・V・カブレラ-ファラー判事が法律に無知であり、その結果、誤った司法決定を下した疑いがあるかどうかでした。特に、事件の却下における手続き上の過ちと、被告に対する逮捕状の取り扱いが調査されました。 |
最高裁判所はどのような判決を下しましたか? | 最高裁判所は、ペルラ・V・カブレラ-ファラー判事が法律に著しく無知であると認定し、職務からの解任を命じました。さらに、裁判所は彼女に退職金給付金を没収し、政府機関への再就職を妨げました。 |
カブレラ-ファラー判事はなぜ法律に著しく無知であると判断されたのですか? | カブレラ-ファラー判事は、(1)迅速な事件記録の保管指示、(2)逮捕状の誤発行、(3)刑事事件の拙速な却下など、重大な手続き上のエラーを犯しました。これらの行為は、法律と手続き上の規則の基本を理解していないことを示していると裁判所は判断しました。 |
カブレラ-ファラー判事が罪を犯した行為は何でしたか? | カブレラ-ファラー判事は、職務違反に加え、司法倫理規範の規則1.01および3.01、規範3に違反した罪を犯しました。これらの規則は、裁判官に対し能力、完全性、独立性を示し、法律を遵守し、職業的能力を維持することを義務付けています。 |
刑事事件第11862-13号は何に関するものだったのですか? | 刑事事件第11862-13号は、レックス・レオヌム友愛会に入会儀式中にマルク・アンドレイ・マルコスが死亡した事件に関するものでした。被告はいじめ防止法違反で起訴されましたが、カブレラ-ファラー判事が正当な理由がないとして事件を却下しました。 |
憲法における裁判官の逮捕状の発行義務とは何ですか? | 憲法は裁判官に、逮捕状を発行する前に、正当な理由の存在を個人的に判断することを義務付けています。これは、提出された証拠を評価し、告発を裏付けるのに十分であることを確認することを意味します。 |
行政通達第7-A-92号は何を定めていますか? | 行政通達第7-A-92号は、裁判所が刑事事件のアーカイブを指示できる状況を定めています。これには、逮捕状発行後、被告が6か月間逃亡し続けている場合、または手続きが不定期間中断されるように指示された場合が含まれます。 |
法律の無知である場合、どのような影響がありますか? | 法律の重大な無知は、深刻な罪と見なされており、裁判官の場合、職務からの解任、無給での停職、または罰金が科せられる可能性があります。裁判所が裁判官に法律に精通することを求めることで、司法の完全性が保証されます。 |
本件における「正当な理由」とは何ですか? | 裁判において、「正当な理由」とは、申し立てられた行為や不作為が告発された犯罪を構成すると考えられるのに十分な事実または情報があることを意味します。裁判官は訴訟を却下するには十分な正当な理由があると判断する必要があり、そのようなケースで事件は公判に送られるべきです。 |
要約すると、この訴訟は、職務において法律を遵守し、法的義務を忠実に遂行するという裁判官に課せられた重大な義務を強調しています。カブレラ-ファラー判事が犯した明白な手続き上の過失は、刑事司法手続きに影響を与えただけでなく、司法制度に対する国民の信頼を損なうことになりました。その結果、最高裁判所の懲戒処分は適切であり、法的・倫理的基準に対する遵守が不可欠であることを示しています。
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免責事項:本分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:JUDGE MARTONINO R. MARCOS VS. HON. PERLA V. CABRERA-FALLER, G.R No. 64305, 2017年1月24日
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