フィリピンの調達法違反:汚職罪の成立要件と実務上の影響

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公務員の調達法違反は、汚職罪を構成するとは限らない

G.R. No. 219598, August 07, 2024

フィリピンの公務員が調達法に違反した場合、それだけで直ちに共和国法第3019号(汚職防止法)第3条(e)に基づく有罪判決につながるわけではありません。同法違反で有罪にするためには、検察は調達の欠陥だけでなく、犯罪のすべての構成要件を合理的な疑いを超えて証明する必要があります。今回の最高裁判所の判決は、調達法違反と汚職罪の区別を明確にし、公務員の責任範囲を限定する上で重要な意味を持ちます。

はじめに

汚職防止法は、公務員の不正行為を防止し、公共の利益を守るために制定されました。しかし、調達手続きの複雑さや解釈の余地から、意図しない法規違反が発生する可能性もあります。今回の事件は、ダバオ市水道局(DCWD)の職員が関与した井戸掘削プロジェクトにおける調達手続きの不備をめぐり、汚職罪に問われたものです。裁判では、調達法違反が直ちに汚職罪に該当するのか、それとも他の要素が必要なのかが争点となりました。

法的背景

共和国法第3019号第3条(e)は、公務員が職務遂行において、明白な偏見、明らかな悪意、または重大な過失により、政府を含む当事者に不当な損害を与えたり、私的な当事者に不当な利益、優位性、または優先権を与えた場合に、汚職行為とみなされると規定しています。この条項は、ライセンスや許可証の付与、その他の利権を扱う政府機関の職員および従業員に適用されます。

共和国法第3019号第3条(e)

公務員の不正行為。既存の法律で既に処罰されている公務員の行為または不作為に加えて、以下は公務員の不正行為を構成し、違法であると宣言されるものとする:

(e)明白な偏見、明らかな悪意、または重大な過失を通じて、政府を含む当事者に不当な損害を与えたり、私的な当事者に不当な利益、優位性、または優先権を与えたりすること。この規定は、ライセンスや許可証の付与、その他の利権を扱う政府機関の職員および従業員に適用されるものとする。

有罪判決を維持するためには、以下の要素がすべて証明される必要があります。

  • 被告が公務員であり、公的な職務、行政職務、または司法職務を遂行していたこと。
  • 被告が明白な偏見、明らかな悪意、または重大な過失をもって行動したこと。
  • 職務遂行において、被告の行為が政府を含む当事者に不当な損害を与えたか、または私的な当事者に不当な利益、優位性、または優先権を与えたこと。

例えば、ある地方自治体の職員が、親族が経営する建設会社に公共事業の契約を優先的に与えた場合、明白な偏見とみなされる可能性があります。また、公務員が賄賂を受け取って特定の企業に有利な条件で契約を結んだ場合、明らかな悪意とみなされるでしょう。

事件の経緯

DCWDは、カバンティアン水道供給システムプロジェクトを実施するために、ハイドロック・ウェルズ社(Hydrock)との直接交渉による初期井戸掘削段階の契約を承認しました。しかし、競争入札の手続きを省略したことが問題視され、DCWDの職員が汚職罪で起訴されました。検察は、職員らがHydrockに不当な利益を与えたと主張しました。

サンドリガンバヤン(汚職専門裁判所)は、職員らが共和国法第3019号第3条(e)に違反したとして有罪判決を下しました。しかし、最高裁判所はこれを覆し、職員らの無罪を言い渡しました。最高裁判所は、調達法違反があったとしても、それだけで汚職罪が成立するわけではないと判断しました。

最高裁判所は、以下の点を強調しました。

  • 職員らは、Hydrockへの契約をDCWD理事会に推奨したに過ぎず、最終的な決定権は理事会にあった。
  • 職員らが、Hydrockに不当な利益を与える意図があったという証拠はない。
  • 緊急性や入札参加者の不足など、交渉による契約が正当化される状況があった。

最高裁判所の判決では、以下の重要な見解が示されました。

調達法の違反は、それ自体が共和国法第3019号第3条(e)の違反につながるわけではない。同条項に基づいて被告を有罪にするためには、検察は、被告が明らかな悪意、明白な偏見、または重大な過失によって調達法に違反し、それによって政府を含む当事者に不当な損害を与えたり、私的な当事者に不当な利益、優位性、または優先権を与えたことを合理的な疑いを超えて証明しなければならない。

明らかな悪意は詐欺の性質を帯びており、単なる判断の誤りや過失を意味するものではない。それは、道徳的な不正行為を行うための明白な不正な目的または倒錯した動機を意味する。

実務上の影響

この判決は、公務員が調達手続きに関与する際に、より慎重に行動することを促すでしょう。また、調達法違反で起訴された場合でも、汚職罪の成立要件を満たさない可能性があることを示唆しています。今後は、調達法違反だけでなく、悪意や偏見の存在を立証することが重要になります。

例えば、ある地方自治体の職員が、技術的な知識不足から調達手続きを誤った場合、調達法違反には該当する可能性がありますが、悪意や偏見がない限り、汚職罪には問われないでしょう。

重要な教訓

  • 調達法違反は、それ自体が汚職罪を構成するわけではない。
  • 検察は、悪意や偏見の存在を立証する必要がある。
  • 公務員は、調達手続きに細心の注意を払うべきである。

よくある質問

Q: 調達法違反と汚職罪の違いは何ですか?

A: 調達法違反は、調達手続きの規則に従わないことです。汚職罪は、公務員が職務遂行において不正な利益を得ようとする行為です。調達法違反が汚職罪に該当するためには、悪意や偏見の存在が必要です。

Q: 今回の判決は、今後の調達手続きにどのような影響を与えますか?

A: 公務員は、調達手続きに細心の注意を払い、透明性を確保する必要があります。また、緊急性や入札参加者の不足など、交渉による契約が正当化される状況を明確に記録する必要があります。

Q: もし調達法違反で起訴された場合、どのように対応すればよいですか?

A: 弁護士に相談し、事件の状況を詳しく説明してください。弁護士は、あなたの権利を守り、最適な防御戦略を立てるお手伝いをします。

Q: 民間の企業が調達手続きに関与する場合、どのような点に注意すべきですか?

A: 公務員との癒着や不正な利益供与は絶対に避けるべきです。また、調達手続きの透明性を確保し、公正な競争を促進するよう努めるべきです。

Q: 今回の判決は、他の汚職事件にも適用されますか?

A: 今回の判決は、調達法違反に関連する汚職事件に特に適用されますが、他の汚職事件においても、悪意や偏見の存在を立証する必要があるという原則は共通しています。

ASG Lawは、フィリピン法に関する専門知識を持つ法律事務所です。ご相談は、お問い合わせいただくか、konnichiwa@asglawpartners.comまでメールでお気軽にご連絡ください。

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