監査委員会は、正当な法的根拠なしに政府職員への食料・雑貨インセンティブを不許可にすることができます
PIOLITO C. SANTOS 他 対 監査委員会, G.R. No. 236282 他, 2023年1月17日
フィリピンでは、政府資金の使用は厳格な法的規制に従わなければなりません。政府職員へのインセンティブ支給も例外ではありません。本件は、国家食糧庁(NFA)の職員に支給された食料・雑貨インセンティブが、監査委員会(COA)によって不許可とされた事例です。本件は、政府資金の支出における法的根拠の重要性と、COAの裁量権の範囲を明確に示しています。
法的背景
本件に関連する主要な法律は、共和国法第6758号(報酬と職位分類法)です。同法第12条は、代表手当と交通手当、衣料手当と洗濯手当、政府船舶の海上職員と乗組員および病院職員の生活手当、危険手当、海外駐在の外交官の手当、およびDBMが決定するその他の追加報酬を除き、すべての手当は、同法に規定された標準化された給与率に含まれるものとみなされると規定しています。つまり、同法は、特定の手当を除き、政府職員への手当を制限するものです。
本件では、NFA職員に支給された食料・雑貨インセンティブが、上記の例外に該当するかどうかが争点となりました。COAは、これらのインセンティブが法的根拠を欠き、共和国法第6758号に違反すると判断しました。
事件の経緯
* 1995年以降、NFAは農業長官の承認を得て、すべての職員に食料ギフトパッケージを支給していました。
* 1998年、エストラダ大統領は、NFA職員全員に7,000ペソの食料援助および緊急手当を支給する要求を承認しました。
* 2003年、マカパガル=アロヨ大統領は、政府金融機関および政府所有または管理企業の長が、13ヶ月給与と5,000ペソの現金ギフトに加えて、クリスマス/年末ボーナスを支給する権限を承認しましたが、その支給は控えめであるべきであると注意しました。
* 2005年、NFA理事会は、NFA職員一人当たり20,000ペソの食料・雑貨インセンティブを年末インセンティブとして支給することを承認するNFA決議第226-2K5号を承認しました。
* その後、COAは、様々な年度に支給された食料・雑貨インセンティブを対象とする不許可通知を発行しました。
* NFAの各地域事務所および地方事務所の職員は、COAの不許可決定を不服として、最高裁判所に上訴しました。
最高裁判所の判断
最高裁判所は、COAの判断を支持し、NFA職員への食料・雑貨インセンティブの支給は法的根拠を欠くと判断しました。裁判所は、共和国法第6758号が政府職員への手当を制限しており、NFAのインセンティブが同法の例外に該当しないことを指摘しました。裁判所は、COAが憲法によって与えられた権限に基づき、政府資金の不正な支出を防止するために、本件インセンティブを不許可とすることができたと判断しました。
裁判所は、次のように述べています。
> 憲法は、COAに政府資金の不規則、不必要、過剰、浪費的、または不当な支出を決定、防止、および不許可にするための排他的な権限と十分な裁量を与えています。当裁判所の一般的な方針は、権力分立の原則に基づいてだけでなく、COAが公布し施行することを委ねられている会計および監査規則の解釈におけるCOAの専門知識に基づいて、COAの決定を支持することです。
>
> COAの調査結果が説得力のある法的根拠に基づいていることは明らかであるため、この原則から逸脱する理由はありません。
さらに、裁判所は、NFA職員がインセンティブを善意で受け取ったとしても、不当利得の原則に基づき、返還義務を免れることはできないと判断しました。
実務的影響
本件は、政府機関および政府職員にとって、以下の重要な教訓を示しています。
* 政府資金の支出は、常に明確な法的根拠に基づいていなければなりません。
* COAは、政府資金の不正な支出を防止するために、広範な裁量権を有しています。
* 政府職員は、善意で受け取った利益であっても、法的根拠を欠く場合は返還義務を負う可能性があります。
主要な教訓
* 政府資金の支出は、常に法律および関連規制に準拠する必要があります。
* 政府機関は、COAの監査に協力し、その勧告に従う必要があります。
* 政府職員は、受け取る利益が正当な法的根拠に基づいていることを確認する責任があります。
よくある質問
* **COAとは何ですか?** COAは、フィリピンの憲法機関であり、政府資金の使用を監査し、不正な支出を防止する責任を負っています。
* **不許可とは何ですか?** 不許可とは、COAが政府資金の支出を不正または違法と判断し、返還を命じることです。
* **善意とは何ですか?** 善意とは、不正行為や詐欺の意図なしに、誠実かつ正直に行動することです。
* **不当利得とは何ですか?** 不当利得とは、法律上の原因なく他人の損害によって利益を得ることです。
* **本件は、政府職員にどのような影響を与えますか?** 本件は、政府職員が受け取る利益が正当な法的根拠に基づいていることを確認する責任があることを明確にしました。また、法的根拠を欠く利益は返還義務を負う可能性があることを示しています。
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