フィリピン最高裁判所は、アンチグラフト法および倫理基準法違反の疑いで、公務員が有罪判決を受けた事件を検討した。本件は、被告が職務遂行の代償として金銭的および現物による賄賂を要求し、受け取ったという告発を中心としている。裁判所の判決は、公務員に対するより高い基準を維持し、職務を損なう不正行為を根絶することの重要性を強調している。これにより、フィリピンの法制度における汚職対策に関する広範な影響が生じる可能性がある。
公務員、信頼の侵害?賄賂がもたらす不正義
本件では、控訴人ヘンリー・M・ゲラシオは、フィリピン農地改革裁定委員会(DARAB)第XII地区の地域農地改革裁定官であり、ある事件に関する差し止め命令(TRO)と予備的差し止め命令(WPI)の発行の見返りとして金銭を要求し、受領した疑いがある。訴えられた違反行為は、汚職防止・不正行為法(共和国法第3019号)第3条e項と、公務員・従業員向けの行動規範と倫理基準(共和国法第6713号)第7条d項に基づいている。第一審のサンディガンバヤン(特別汚職裁判所)は控訴人を有罪としたが、最高裁は、他の法規でより重い刑が科される場合は、二重処罰を避けるため、刑罰が最も重い方の法律に基づいて訴追されるべきであると判示した。
訴追側は、控訴人が総額12万ペソとマグロ1匹を要求したと主張した。これは、彼が係争中のDARAB事件に関してTROとWPIを発行する見返りだったという。控訴人の弁護側はこれを否定し、弁護のために3人の証人を提示した。訴追側の証人は、控訴人の不正行為に直接的な知識を持っていることを証言した。サンディガンバヤンは、事実の検討において、第一審裁判所として証人の証言の評価に関して大きな尊重を払い、その裁定に悪意や不正行為が認められない場合は特に尊重すると強調した。
最高裁は、控訴人が金銭的および現物による贈与を考慮してTROの発行を促進したことは、明らかな偏見を示すものと認定した。控訴人がTROを取得するために個人的に原告と数回面会し、TROのコピーを正式な手続きで発行するのではなく、私人に公開したことは、不正な贈与と引き換えに不正な便宜を図ろうとする悪意のある傾向を示唆している。裁判所はさらに、控訴人が原告から金銭とマグロを勧誘して受け取ったことは、不正行為禁止法を意識的に違反したことを示唆する悪意のある意図を示していると結論付けた。
本件において、控訴人は共和国法第3019号第3条(e)項、すなわち贈収賄の罪で有罪判決を受けたが、裁判所は共和国法第6713号第7条(d)項違反の罪については、ある人物の行為がより重い罰則を伴う別の法律で罰せられる場合は、後者の法律に基づいて訴追されるべきであると判示した上で、無罪判決が下された。この原則に基づき、汚職と職務上の義務の侵害に関する最も重い罪に対する罪状が維持された。
セクション11. 罰則。- (a) 公務員または従業員は、カジュアル、臨時、持ち越し、恒久、正規の立場で職務または雇用を保持しているかどうかにかかわらず、本法に違反した場合、違反の重大性に応じて、適切な機関または機関による適切な通知と聴聞の後、6ヶ月分の給与に相当する額を超えない罰金または1年を超えない停職、または解任で処罰されるものとする。違反行為が別の法律でより重い刑罰に処せられる場合、彼は後者の法規に基づいて訴追されるものとする。
この判決の重大な影響として、公務員が汚職行為と職務の客観性を損なう行為を行うべきではないことが強調されたことが挙げられる。裁判所は、公務員は誠実さ、忠誠心、効率性をもって職務を遂行すべきであると指摘した。金銭や現物の賄賂を要求し、受け取ることによってこれらの原則を侵害する公務員は、不正防止法の刑罰規定と倫理基準法に違反した責任を問われる。
本判決ではまた、伝聞証拠に関する重要な判例も確立されており、証人は自身の個人的な知識に基づく事実についてのみ証言できることが強調されている。裁判所は、ヘンリー・M・ゲラシオが職務上受けた贈収賄罪で有罪であると認定したことに影響を与える証拠は十分であり、関連性があり、説得力があると判断した。その上、裁判所は、控訴人が裁判所に「手を汚して来た」という主張は考慮するに値しないとした。
言い換えれば、控訴人が、差止命令を求める原告から金銭や現物を求め、贈収賄したことで刑事責任を逃れることを認めるのは容認できないことになる。衡平法は、不正や遅延工作が存在する状況には適用されない。衡平法の教義を引用して控訴人が法的責任を逃れることを認めることは、公平を嘲弄し、公共の信頼を弱めることになるだろう。
FAQs
本件における主要な争点は何でしたか? | 本件における主要な争点は、控訴人である公務員ヘンリー・M・ゲラシオが、汚職防止法と公務員倫理法に違反して収賄と贈収賄を行ったという有罪判決が正当化されるかどうかという点でした。 |
最高裁は何を判示しましたか? | 最高裁はサンディガンバヤン(特別汚職裁判所)の判決を部分的に是認し、ゲラシオの共和国法第3019号第3条(e)項違反については有罪としたが、共和国法第6713号第7条(d)項違反については無罪とした。 |
伝聞証拠とは何ですか、なぜ重要ですか? | 伝聞証拠とは、証人が直接的な知識ではなく、他人から聞いたことや読んだことに基づいて法廷で陳述することです。通常は許容されません。なぜなら、情報源の信頼性を検証する機会がないためです。 |
この判決が公務に及ぼす影響は何ですか? | 本判決は、公務員は高潔さを保ち、賄賂や汚職を避け、客観性と誠実さをもって職務を遂行しなければならないというメッセージを強化しています。 |
裁判所は共和国法第6713号第7条(d)項違反の罪を無罪としたのはなぜですか? | 裁判所は、別の法律(ここでは共和国法第3019号)でより重い刑罰が定められている場合、被告はその別の法律に基づいて訴追されるべきであり、共和国法第6713号第7条(d)項と類似した訴追を妨げることを判示した。 |
不正防止法第3条e項の重要な要素は何ですか? | その要素は次のとおりです。(1)違反者が公務員であること。(2)その行為が公務員の職務、行政、または司法の職務遂行において行われたこと。(3)その行為が明らかな偏見、明白な悪意、または重大な弁解不能な過失によって行われたこと。(4)公務員が何らかの当事者に不当な損害を与えた、または何らかの私的当事者に不当な利益、アドバンテージ、または優先権を与えたこと。 |
「公平性の原則」とは何ですか、本件ではどのように適用されましたか? | 「公平性の原則」は、公正な救済を求める者が裁判所に提出された問題に関して公正に行動しなければならない衡平法の原則です。本件では、控訴人が、救済を求める原告から金銭や現物を求めることから、衡平を適用する上では意味をなしません。 |
本判決後のゲラシオに科せられた刑は何ですか? | ゲラシオは共和国法第3019号第3条(e)項違反で有罪となり、最低6年1ヶ月から最高8年の懲役、および公職からの永久的な資格喪失が言い渡された。 |
結論として、最高裁はヘンリー・M・ゲラシオ氏の不正行為への関与に関するサンディガンバヤンの判決を支持し、公務において義務と倫理を尊重することの重要性を改めて示した。本件は、あらゆる形の汚職に対する警戒を怠らず、不正防止法、そして誠実さ、透明性、責任に関するより広範な原則を厳守する必要性を鮮明に示している。
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免責事項:本分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
出所:People of the Philippines v. Henry M. Gelacio, G.R. Nos. 250951 and 250958, August 10, 2022
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