フィリピンにおける公正な補償と利息率:不動産収用ケースの詳細な調査

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フィリピンにおける公正な補償と利息率に関する主要な教訓

Republic of the Philippines, Represented by the Department of Public Works and Highways v. Heirs of Spouses Valentina Juan Bonifacio and Aurelio Bonifacio, G.R. No. 226734, May 10, 2021

フィリピンで不動産を所有する個人や企業にとって、政府による土地の収用は大きな問題となることがあります。このようなケースでは、公正な補償が適切に支払われるかどうかが重要です。最近の最高裁判所の判決では、補償の計算方法や利息率の適用について重要な指針が示されました。この事例は、フィリピンで事業を展開する日系企業や在住日本人にとっても重要な影響を及ぼす可能性があります。

この事例では、公正な補償額の決定とそれに対する利息率の適用が中心的な争点でした。具体的には、フィリピン政府が公正な補償としてどれだけの金額を支払うべきか、またその補償が遅れた場合の利息率がどのように計算されるべきかが問題となりました。

法的背景

フィリピンにおける公正な補償の原則は、憲法第3条第9節に基づいています。これは、私的所有権を保護するための基本的な権利であり、政府が私的所有地を収用する際には適切な補償を提供することを義務付けています。この補償は「公正な補償」と呼ばれ、その計算方法や評価基準は複雑な法律問題となります。

「公正な補償」とは、収用された土地の市場価値を反映した金額を指します。この評価には、土地の使用状況、周辺地域の価格、改善費用などが考慮されます。フィリピンでは、Rule 67 of the Rules of Courtが収用手続きと補償の決定方法を規定しています。この規則では、補償額の決定に際しては、裁判所が「公正な補償」を確保するために委員会を設置することが求められています。

また、補償額が遅れて支払われた場合の利息率についても重要な問題です。フィリピンでは、Bangko Sentral ng Pilipinas Circular No. 799により、2013年7月1日から金銭債務の法定利息率が12%から6%に変更されました。この変更は、収用ケースにおける補償の支払い遅延に対する利息計算にも影響を与えます。

例えば、フィリピンで工場を運営する日系企業が政府によって土地を収用された場合、その企業は公正な補償を求めることができます。この補償額は、土地の市場価値や改善費用に基づいて計算され、支払いが遅れた場合は適切な利息が加算されます。

事例分析

この事例は、2007年に始まりました。フィリピン政府は、バレンゼエラ市ウゴン地区にあるボニファシオ夫妻の所有する土地をC-5ノーザンリンク道路プロジェクトのために収用することを決定しました。政府は、土地のゾーン価格と改善費用に基づいて、ボニファシオ夫妻の相続人に対して2,282,500ペソの補償を提案しました。しかし、相続人は、近隣の不動産の市場価格が10,000ペソから15,000ペソであると主張し、補償額の増額を求めました。

2009年に、裁判所は政府に土地の占有を許可する執行命令を発行しました。その後、2010年に裁判所は補償額を決定するための委員会を設置しました。委員会は、2014年3月13日に、土地の公正な補償額を1平方メートルあたり10,000ペソと推奨しました。これを受けて、裁判所は2014年7月23日に、補償額を9,130,000ペソと決定し、未払いの補償額に対して12%の利息を課しました。

政府はこの決定に不服を申し立て、控訴審に持ち込みました。控訴審では、裁判所の決定が支持されました。しかし、最高裁判所は、利息率の適用について再検討を行いました。最高裁判所は、以下のように述べています:

With respect to the amount of interest on the difference between the initial payment and final amount of just compensation as adjudged by the court, we have upheld in Eastern Shipping Lines, Inc. v. Court of Appeals, and in subsequent cases thereafter, the imposition of 12% interest rate from the time of taking when the property owner was deprived of the property, until 1 July 2013, when the legal interest on loans and forbearance of money was reduced from 12% to 6% per annum by BSP Circular No. 799.

最高裁判所は、2009年2月24日から2013年6月30日までの期間については12%の利息率を適用し、その後は6%の利息率を適用することを決定しました。また、政府は委員会費用を支払う義務がないと判断され、弁護士費用の支払いも取り消されました。

  • 2007年:政府が土地収用の訴えを提起
  • 2009年:裁判所が執行命令を発行
  • 2010年:補償額決定のための委員会が設置
  • 2014年:委員会が補償額を推奨、裁判所が決定
  • 2016年:控訴審で決定が支持
  • 2021年:最高裁判所が利息率を再検討

実用的な影響

この判決は、フィリピンで不動産を所有する個人や企業に対して重要な影響を及ぼします。特に、公正な補償額の決定とその支払い遅延に対する利息率の適用について明確な指針が示されました。日系企業や在住日本人にとっては、フィリピンでの不動産収用に備えるための重要な情報となります。

企業や不動産所有者は、土地収用の可能性がある場合、適切な補償を確保するための準備を行うべきです。また、補償額の支払いが遅れた場合の利息率についても理解しておくことが重要です。具体的には、2013年7月1日以降の補償支払い遅延に対する利息率は6%であることを覚えておくべきです。

主要な教訓

  • 公正な補償額の決定は裁判所の司法的機能であり、政府の提案だけで決定されるものではない
  • 補償額の支払いが遅れた場合の利息率は、2013年7月1日以降6%に変更された
  • 政府は委員会費用や弁護士費用の支払い義務を負わない

よくある質問

Q: フィリピンで土地を収用された場合、どのように公正な補償額を決定しますか?

A: フィリピンでは、裁判所が公正な補償額を決定します。通常、裁判所は委員会を設置し、その委員会が土地の市場価値や改善費用を評価して補償額を推奨します。この推奨に基づいて、裁判所が最終的な補償額を決定します。

Q: 補償額の支払いが遅れた場合の利息率はどうなりますか?

A: 2013年7月1日以降、補償額の支払い遅延に対する法定利息率は6%です。それ以前の期間については12%の利息率が適用されます。

Q: 政府は委員会費用や弁護士費用を支払う義務がありますか?

A: いいえ、政府は委員会費用や弁護士費用の支払い義務を負いません。これは、フィリピンの法制度により規定されています。

Q: 日本企業がフィリピンで土地を収用された場合、どのような対応が必要ですか?

A: 日本企業は、適切な補償を確保するための準備を行うべきです。これには、土地の市場価値や改善費用の評価、補償額の支払い遅延に対する利息率の理解が含まれます。また、専門的な法律アドバイスを受けることも重要です。

Q: フィリピンと日本の不動産収用に関する法律の違いは何ですか?

A: フィリピンでは、公正な補償額の決定が裁判所の司法的機能であり、政府の提案だけで決定されるものではありません。一方、日本では、補償額の決定に際しては政府の評価が重視される傾向があります。また、利息率の適用や費用の支払い義務についても、両国の法律に違いがあります。

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