公的機関は例外ではない:政府調達法におけるPCGGの義務違反

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フィリピン最高裁判所は、汚職防止を目的とする政府機関である大統領良政委員会(PCGG)も、政府調達改革法を遵守する義務があると判示しました。PCGGの長官が職権を濫用し、公共の入札を経ずにリース契約を結んだ事例です。本判決は、いかなる政府機関も法の下にあることを明確にし、透明性のある公正な調達手続きの重要性を強調しています。

大統領の分身?政府調達における責任の境界線

本件は、カミロ・ロヨラ・サビオ元PCGG委員長が、UCPBリース社から自動車をリースする際に入札を実施しなかったとして、共和国法(R.A.)第3019号第3条(e)項および政府調達改革法(R.A.9184)に違反したとして告発されたことに端を発します。サビオは、PCGGが独立した機関(sui generis)であるため、調達法の要件から免除されると主張しました。さらに、彼は大統領の分身として、その行為は訴追を免れるべきであると主張しました。サンドゥガンバヤン(反移植裁判所)は彼を有罪とし、最高裁判所はこれを支持しました。最高裁判所は、調達法の条項が明確であり、政府のすべての支部および機関に適用されると指摘しました。

R.A. No. 9184の第4条は、この法律の範囲と適用を明確にしています。それには、「本法は、資金源(国内か海外かを問わず)に関わらず、政府のすべての支部および機関、その省庁、事務局、政府所有または管理会社、および地方自治体による、インフラプロジェクト、物品およびコンサルティングサービスの調達に適用されるものとする」と規定されています。この法律の文言は明確であり、PCGGを含むすべての政府機関が競争入札を通じて調達を行う必要があることを意味しています。この条項に例外は設けられていません。したがって、サビオのPCGGは調達法を遵守する必要がないという主張は、法律の文言と意図に反するものであり、棄却されました。

サビオが大統領の分身として訴追を免れるという主張も、最高裁判所によって否定されました。最高裁判所は、大統領はその任期中、民事訴訟または刑事訴訟から免除されると認めましたが、この免除は「分身」には適用されません。サビオがリース契約に入ったのは、PCGG委員長としての地位によるものであり、大統領の直接的な行為ではありませんでした。最高裁判所は、公務員の違法行為は国家の行為ではなく、違法行為を行った公務員は他の侵入者と同等の立場にあると指摘しました。憲法は、説明責任と優れた統治の原則を規定しており、サビオがこれらの原則を無視したことは明らかです。

サンドゥガンバヤンがサビオをR.A. No. 3019の第3条(e)項に違反したとして有罪としたことについて、最高裁判所は、これは正当な判決であると判断しました。同項の構成要件は次のとおりです。(1)違反者が公務員であること、(2)その行為が公務員の職務の遂行において行われたこと、(3)その行為が明白な偏見、明白な悪意、または重大な弁解不能な過失によって行われたこと、(4)公務員が政府を含むいかなる当事者に対しても不当な損害を与えたか、不当な利益、優位性、または優先権を与えたことです。本件では、サビオが公務員であること、その行為がPCGG委員長としての職務の遂行において行われたこと、および明白な偏見または悪意があったことが立証されました。必要な調達手続きを怠り、政府資金を不必要な支出にさらしたことは、R.A. No. 3019の第3条(e)項の要件を満たしています。

最高裁判所はさらに、サビオがリース契約の締結時にUCPB(UCPBリースの親会社)の取締役であったという事実を考慮しました。これは、UCPBリースに不当な利益または優先権が与えられたことを示すものであり、同項の4番目の要件を満たしています。サビオは調達法の違反を認めましたが、PCGGが調達法から免除されており、前任者の慣行に従っていただけだと主張しました。しかし、PCGGが汚職防止措置を講じる義務を負っていることを考慮すると、これは受け入れがたい主張です。彼は法律を遵守しなかったことで職務上の義務を怠り、PCGGによる入札の義務付けを回避することは不正行為と見なすことができるため、有罪判決となりました。

FAQ

この訴訟の重要な争点は何でしたか? 争点は、PCGGが独立した機関として政府調達法の要件から免除されるかどうかでした。また、サビオが大統領の分身として、その行為が訴追を免れるかどうかでした。
政府調達法は、いかなる政府機関にも適用されますか? はい。政府調達法は、すべての政府機関、支部、機関、および政府所有または管理会社に適用されます。
大統領の「分身」とはどういう意味ですか? 「分身」とは、大統領の権限の下で行動する政府高官または当局者を指します。大統領はそのような分身を通して行動することができます。
大統領の「分身」は、その行為について責任を問われることはありませんか? いいえ。大統領の免責特権は、その分身には及びません。分身は、その違法行為について個人的に責任を問われる可能性があります。
R.A. No. 3019の第3条(e)項に違反するための要件は何ですか? 要件は、(1)違反者が公務員であること、(2)その行為が公務員の職務の遂行において行われたこと、(3)その行為が明白な偏見、明白な悪意、または重大な弁解不能な過失によって行われたこと、(4)公務員が政府を含むいかなる当事者に対しても不当な損害を与えたか、不当な利益、優位性、または優先権を与えたことです。
「偏見」、「悪意」、「重大な過失」とはどういう意味ですか? 「偏見」とは、願望どおりに物事を見て報告しようとする傾向を指します。「悪意」とは、不正な目的、道徳的な倒錯、または意識的な不正行為を意味します。「重大な過失」とは、わずかな注意さえ払わないこと、または注意を払う義務がある状況で行動または行動しないことを指します。
裁判所は、サビオがR.A. No. 3019の第3条(e)項に違反したと判断したのはなぜですか? 裁判所は、サビオが入札を実施せずにリース契約を締結し、政府資金を不必要な支出にさらしたことは、明白な偏見または悪意を示していると判断しました。さらに、サビオがUCPB(UCPBリースの親会社)の取締役であったことも、不当な利益が与えられたことを示しています。
この判決の含意は何ですか? この判決は、政府機関は法の下にあることを明確にし、透明性のある公正な調達手続きの重要性を強調しています。また、公務員は、その地位に関係なく、違法行為について責任を問われる可能性があることを示しています。

本判決は、すべての政府機関が調達法を遵守する義務があることを改めて強調しています。この義務は、腐敗を防止し、公的資金が責任を持って使用されることを保証するために不可欠です。政府機関の長官は、権力の乱用と職務の遂行における透明性の欠如によって引き起こされる潜在的な損害について常に認識しておく必要があります。

この判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawにお問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでお問い合わせください。

免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:SABIO VS. SANDIGANBAYAN, G.R. Nos. 233853-54, 2019年7月15日

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