本判決は、鉱業権の放棄に関する重要な法的原則を扱っています。最高裁判所は、1974年の鉱物資源開発令に基づき、鉱業権の放棄はデュープロセスを遵守した上でなければ宣言できないと判断しました。具体的には、年次作業義務の不履行を理由に鉱業権を放棄と見なすには、対象となる鉱業権者に事前に通知し、弁明の機会を与える必要があります。本判決は、鉱業権者が一方的に権利を剥奪されることのないよう、法的保護を強化するものです。
義務の不履行は権利の放棄を意味するのか? アシガ鉱業対マニラ鉱業事件
アシガ鉱業公社(アシガ)は、北アグサン州サンティアゴに所在する土地の鉱業権を保有していました。その権利は、1936年鉱業法に基づいて与えられたものでした。その後、1974年の鉱物資源開発令による改正を受け、アシガは新たな法律に基づいて権利を改めて登録する必要がありました。さらに20年後、1995年鉱業法が制定され、アシガは再び同様の手続きを経る必要に迫られました。1997年3月31日、アシガは鉱業・地球科学局(MGB)に対し、1995年鉱業法に基づき、鉱物生産分与契約(MPSA)への転換を申請しました。
申請手続きの過程で、アシガは自社の鉱業権の一部が、マニラ鉱業公社(MMC)の申請地域と約1,661ヘクタール、バシアナ鉱業探査公社(BMEC)の申請地域と214ヘクタール重複していることを発見しました。MMCとBMECは、アシガの申請よりも早くMPSAを申請しており、それぞれ1992年11月26日と1995年10月3日に申請していました。MMCとBMECは、法令に定められた初期の要件を満たした後、MPSA申請の公告を一般流通紙に連続2週間掲載し、関係官庁の掲示板にも同様に掲示しました。
これに対し、アシガはMGB-CARAGA地方事務所に対し、MMCとBMECに対する事前請求と予備的差止命令の申立てを行い、両社が申請した地域をアシガの鉱業権から除外するよう求めました。アシガは、1975年以来認められてきた既存の鉱業権を有しており、政府との鉱物協定締結に関して優先権を有すること、および両社のMPSA申請はアシガの鉱業権を侵害しているため無効であることを主張しました。一方、MMCとBMECは、時効と鉱業権の放棄を理由に訴えの却下を求めました。両社は、アシガの事前請求は時効により無効であり、侵害の主張を裏付ける書類を提出していないこと、および過去2年間以上、年次作業義務の宣誓供述書(AAWO)を提出していないため、鉱業権を放棄したと主張しました。
1998年12月24日、MGB-CARAGA地方事務所が組織した仲裁人パネルは、アシガを支持する判決を下しました。しかし、MMCとBMECは放棄と時効の主張を繰り返し、鉱山審判委員会(MAB)に上訴し、MABは両社の主張を認めました。アシガはCAに上訴しましたが、CAはMABの判決を支持しました。CAは、アシガが有効な鉱業権の保有者とは言えないと判断しました。アシガは実際の作業を実施し、年次作業義務を証明するAAWOを提出する義務があったにもかかわらず、これを怠っていたため、鉱業権は法律の運用により放棄されたと見なされるとしました。
アシガは上訴を提起し、最高裁判所はアシガの主張を認めました。最高裁判所は、アシガが鉱業権を放棄したとは言えないと判断しました。裁判所は、1974年鉱物資源開発令第27条に基づいて「自動放棄」という概念が適用されるものの、単に宣誓供述書を提出しなかったこと、および料金を支払わなかったことのみに基づいて放棄と見なすことはできないとしました。裁判所は、サンティアゴ対副行政長官事件における以前の判決を引用し、年次作業義務の宣誓供述書を提出しなかったことを理由とする鉱業権の自動放棄は認められないと改めて表明しました。
最高裁判所は、1974年鉱物資源開発令第27条は、鉱業権者に課せられた年次作業義務の履行を求めるものであり、単に作業義務の証明書の提出を求めるものではないと説明しました。また、鉱業権の放棄を宣言するには、デュープロセスを遵守する必要があることを強調しました。具体的には、鉱業権者に対して不履行の通知と弁明の機会を与え、それでも不履行が続く場合にのみ、鉱業権の取り消しを通知する必要があります。本件では、アシガは第27条の不履行について通知を受けておらず、鉱業権の取り消しについても通知を受けていませんでした。そのため、アシガが紛争対象の土地の鉱業権を放棄したとは言えないと結論付けました。
職業料金の支払いに関しては、アシガは紛争の解決後に支払いを完了できるという主張が認められました。裁判所は、行政命令97-07号第8条において、鉱業権者が紛争に関与している場合、必要な鉱物協定申請を提出する意向書を提出するだけでよく、実際の申請は紛争解決から30日以内に行えばよいと定められている点を指摘しました。したがって、料金の支払いの30日間の期間は、実際の鉱物協定申請の提出から開始されると解釈されるべきです。
FAQ
本件の主な争点は何でしたか? | 年次作業義務の宣誓供述書を提出しなかったこと、および料金を支払わなかったことを理由に、鉱業権を放棄したと見なすことができるかどうか。 |
最高裁判所はどのように判断しましたか? | 最高裁判所は、アシガが鉱業権を放棄したとは言えないと判断し、以前の仲裁人の決定を復活させました。 |
「自動放棄」の概念とは何ですか? | 「自動放棄」とは、特定の義務を履行しなかった場合に、権利が自動的に失われることを意味します。ただし、本件では、最高裁判所は鉱業権の自動放棄は認められないとしました。 |
鉱業権者はデュープロセスを遵守する権利がありますか? | はい。鉱業権を放棄と見なすには、鉱業権者に対して不履行の通知と弁明の機会を与える必要があります。 |
本判決の実務上の意味は何ですか? | 本判決は、鉱業権者が一方的に権利を剥奪されることのないよう、法的保護を強化するものです。 |
MMCとBMECのMPSA申請はどうなりますか? | アシガの鉱業権と重複するMMCとBMECのMPSA申請地域は、両社の申請から除外されます。 |
行政命令97-07号は本件にどのように適用されますか? | 行政命令97-07号は、紛争に関与している鉱業権者が実際の申請を紛争解決から30日以内に行えばよいと定めており、アシガに有利に働きました。 |
職業料金の支払い期限はいつですか? | 本件の職業料金の支払い期限は、最高裁判所の判決確定から30日以内です。 |
アシガ鉱業事件の判決は、フィリピンの鉱業法において重要な前例となります。本判決は、政府機関が鉱業権を放棄と見なす場合には、デュープロセスを遵守する必要があることを明確にしました。また、年次作業義務の宣誓供述書を提出しなかったことのみをもって鉱業権を放棄したと見なすことはできないという法的原則を確立しました。
本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law(お問い合わせ)または電子メール(frontdesk@asglawpartners.com)までご連絡ください。
免責事項:本分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:アシガ対マニラ鉱業、G.R. No. 199081, 2018年1月24日
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